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業務上横領が発覚しそう…京都市の刑事専門弁護士に事件化阻止の依頼
業務上横領が発覚しそう…京都市の刑事専門弁護士に事件化阻止の依頼
京都市伏見区の会社Vの経理課で働いているAさんは、会社の金をこっそり横領していました。
しかし、決算期が近づき、会社の金の流れが調べられているようだという話を耳にしたAさんは、自分の行った横領が発覚し、業務上横領事件として、京都府伏見警察署に届けられてしまうのではないかと不安になりました。
Aさんは、刑事事件化を阻止することはできないのかと、刑事専門弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上横領の刑事事件化阻止
刑法253条には、業務上横領罪という犯罪が規定されています。
Aさんは、会社の経理課で働いており、会社のお金の管理を反復・継続的に行っていると考えられます。
このような立場に基づいて横領を行った場合、業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪を犯すと、10年以下の懲役に処せられます。
業務上横領罪には、罰金刑のみですむような規定はありませんから、業務上横領事件として立件され、起訴されることになれば、公開の法廷に立たなければなりませんし、さらに、場合によってはそのまま刑務所に行くこともあり得ます。
ですから、極力業務上横領事件として刑事事件化されずに、穏便に終わらせたい、と考える方も多いでしょう。
横領行為が発覚して、すぐに会社が警察署等に届け出てしまったような場合には、業務上横領事件として刑事事件化することになるかもしれません。
しかし、横領行為がまだ発覚していなかったり、発覚していても、会社が警察署等に届け出ていないような場合には、示談や被害弁償を行うことで、刑事事件化を防ぐことができる可能性があります。
会社によっては、横領による被害の補填が重視されたり、横領事件が発生したことによる注目を避けたいと考えられたりするケースもあります。
ですから、刑事事件化阻止のためには、とにかく早く、専門家の意見を聞き、どのような行動を取るべきなのか早期に決定することが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、夜間や土日祝日の法律相談も受け付けております。
業務上横領事件やその刑事事件化にお悩みの方は、一度、弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
粉飾決算で刑事事件に…京都市右京区の経済犯罪にも強い弁護士
粉飾決算で刑事事件に…京都市右京区の経済犯罪にも強い弁護士
京都市右京区で株式会社を経営しているAさんは、実際は会社の経営が赤字にもかかわらず、黒字であるかのように見せかける、いわゆる粉飾決算を行いました。
しかし、その後、Aさんの行った粉飾決算が発覚し、Aさんは京都府右京警察署に話を聞かれることになりました。
Aさんは、粉飾決算によって自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・粉飾決算による刑事事件
どこどこの会社が粉飾決算を行っていた、というニュースを聞いたことのある方もいらっしゃるでしょう。
粉飾決算とは、不正な会計処理によって、実際よりも多く(又は少なく)利益を計上することを指します。
実際は赤字であるにもかかわらず、黒字に見せかけることを粉飾決算ということが多いです。
この粉飾決算を行うと、どのような犯罪となり、どのような刑事事件となってしまうのでしょうか。
実は、粉飾決算を行って成立しうる犯罪は1つではありません。
例えば、粉飾決算によって作られた虚偽の決算書で銀行の融資を受けたりすれば、刑法上の詐欺罪に当たる可能性もあります。
また、有価証券報告書に虚偽記載をした場合、金融商品取引法(通称:金商法)に違反することになるでしょう。
さらに、会社財産を危うくする罪とされれば会社法違反や特別背任罪に問われるケースもあります。
このように、粉飾決算は、様々な犯罪となる可能性のある行為です。
ですから、粉飾決算から刑事事件へと発展してしまった場合、様々な犯罪に対応できる弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門として取り扱っていますから、粉飾決算や詐欺事件のような経済犯罪・財産犯罪にも対応しています。
もちろん、それ以外の犯罪についての対応もしていますので、刑事事件の幅広い分野にわたって弁護活動が可能です。
粉飾決算による刑事事件にお悩みの方は、まずは一度弊所の弁護士までご相談下さい。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
申告漏れ?所得隠し?脱税事件も京都市の刑事弁護士に相談
申告漏れ?所得隠し?脱税事件も京都市の刑事弁護士に相談
京都市山科区で会社を経営しているAさんは、ある日、脱税の容疑をかけられて捜査されることになりました。
Aさんは、取調べの際に、所得隠しを行っていただろうと言われましたが、Aさんは意識的に所得隠しを行ったわけではなく、単なる申告漏れであったとして主張しています。
(※この事例はフィクションです。)
・申告漏れと所得隠し
所得税法や法人税法等では、所得に対する課税が定められています。
この課税を不正に免れることによって成立する犯罪が、脱税です。
ですから、脱税は、主に所得税法違反や法人税法違反といった犯罪になります。
主な脱税の手法の1つとしては、いわゆる所得隠しが挙げられます。
所得隠しは、売上を少なく計上したり、あるはずの所得を申告しなかったりすることで、本来払うべき税金よりも少ない税金を支払うという脱税の手口です。
このような所得隠しによる脱税の場合、所得税法違反や法人税法違反となり、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科となったりします(所得税法238条1項、法人税法医159条1項)。
では、故意に脱税をしようとしたわけではなく、会計上の処理の誤りや計算ミスによってこのようなことになってしまった場合はどうなるのでしょうか。
故意ではなく売上の計上を少なく、あるいは計上をせずにいたような場合は、いわゆる申告漏れとして扱われます。
この場合、脱税をしようという意思があったわけではないので、脱税という犯罪は成立しません(修正等諸手続きは必要になるでしょう)。
脱税しようと思って故意に行った「所得隠し」なのか、うっかりミスによって起こった「申告漏れ」なのかは、計上されていなかった売上額や、その管理の流れ等を専門的知見から検討することによって判断されていくことになるでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした脱税事件などの経済犯罪についてのご相談・ご依頼も承っています。
まずはお電話にて、それぞれの刑事事件の状況に合った弊所のサービスをご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
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当番と国選と私選の違い~舞鶴市の逮捕・刑事事件は弁護士に相談
当番と国選と私選の違い~舞鶴市の逮捕・刑事事件は弁護士に相談
京都府舞鶴市で傷害事件を起こしたAさんは、京都府舞鶴警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を聞いて、Aさんの弁護活動を弁護士に相談したいと思いましたが、どのような種類の弁護士をどのようなタイミングで頼むことができるのか分からず、困ってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事事件に関わる弁護士の種類
刑事事件を起こしてしまったり、逮捕されたりした場合は、すぐ弁護士に相談すべきです。
しかし、弁護士に相談しろと言われても、刑事事件に関わる弁護士は一種類ではありません。
どのような弁護士にいつ相談すればいいのでしょうか。
①当番弁護士
当番弁護士とは、弁護士会の当番弁護士制度という制度に基づいて、1回だけ接見(面会)を無料で行ってくれる弁護士です。
逮捕されている本人が手続きに従って要請すれば、逮捕されてすぐでも接見することができます。
ただし、それ以降の弁護活動を依頼する際には、後程登場する私選弁護士と同じく、費用が掛かります。
②国選弁護士(国選弁護人)
ご存知の方も多いでしょうが、こちらは、弁護士による弁護活動の費用を負担することなく受けられる制度です。
ただし、現在は一定の重さの犯罪であり、かつ勾留決定後でないとつけることができません(つまり、逮捕直後にはつけられません)。
そして、選ばれる事務所や弁護士は自分で選ぶことはできず、ランダムに決められることになります。
③私選弁護士(私選弁護人)
この弁護士の場合、弁護士費用は自己負担となります。
その代わり、勾留決定前であろうとも、逮捕されていない在宅事件でも、いつでも好きな時に、好きな弁護士を選任することができます。
逮捕されてしまったら、これら①~③の弁護士の中で、それぞれの状況にあった弁護士に相談されることがおすすめです。
とりあえず弁護士に話を聞いてみたいという方には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談もご利用いただけます。
0120-631-881では、ご予約・お申込み・お問い合わせをいつでも受け付けております。
お気軽にお電話ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)
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金銭を奪わなくても強盗罪?京都府宇治市の逮捕に強い刑事弁護士
金銭を奪わなくても強盗罪?京都府宇治市の逮捕に強い刑事弁護士
Aさんは、京都府宇治市でVさんの運転するタクシーに乗りました。
しかし、目的地に到着した際、Aさんはタクシー料金を支払わずに逃走しました。
Vさんは、Aさんを追いかけましたが、AさんはVさんを突き飛ばしたり殴ったりして逃げおおせました。
後日、京都府宇治警察署の捜査により、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年1月17日NHK NEWS WEBを基にしたフィクションです。)
・金銭を奪っていなくても強盗になる?
強盗といえば、お店や人に対して暴行や脅迫を行い、金銭を奪っていくイメージがあるでしょう。
しかし、上記事例のAさんは、タクシー運転手であるVさんを殴ったり脅したりして金銭を奪ったわけではありません。
それでも、Aさんは強盗罪として処罰されてしまうのでしょうか。
強盗罪は、刑法236条に規定がありますが、その1項では、よくイメージされるような暴行脅迫によって他人の金銭を奪う強盗が規定されています。
一方で、2項に定められているのが、今回のAさんの行為が該当する、いわゆる「2項強盗罪(強盗利得罪)」という強盗罪です。
刑法236条2項では、暴行脅迫を用いて財産上の利益を得ることも強盗罪であるということが規定されています。
この2項強盗罪(強盗利得罪)の成立のためには、財産上の利益を得ればいいため、直接金銭や物自体を奪い取らなくともよいということになります。
上記事例のAさんは、運転手であるVさんに暴行をふるうことで、タクシー代を支払わないという財産上の利益を得ていますから、この2項強盗罪(強盗利得罪)に該当しうるということになるのです。
強盗罪は、5年以上の有期懲役刑という、非常に重い刑罰の規定された犯罪です。
強盗の被害者がけがをしていれば、さらに重く裁判員裁判の対象事件にもなる強盗致傷罪となります。
だからこそ、強盗事件で逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門であることの強みを生かし、迅速に活動を行います。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
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医療行為と傷害罪について弁護士に相談!南丹市の逮捕も対応
医療行為と傷害罪について弁護士に相談!南丹市の逮捕も対応
京都府南丹市で歯科医をしているAさんは、Vさんの担当医をしていました。
ある日、VさんがAさんから親知らずの治療を受けた後に違和感を感じ、別の歯科医院に行ってみると、関係のない歯まで削られていることが分かりました。
Vさんが京都府南丹警察署に相談したことにより、Aさんは、治療と関係のない歯を承諾なしに削ったという傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月17日NHK NEWS WEB掲載記事を基にしたフィクションです。)
・医療行為と傷害罪
傷害罪とは、一般的に、「人の生理的機能に障害を与える」ことで成立します。
人を殴ってけがをさせる=体に傷をつけることがイメージしやすいと思います。
上記事例のAさんは、治療と関係のない歯を削っていたということで、傷害罪の容疑にかけられています。
歯という人体の一部を傷つけているのですから、Aさんの行為は傷害罪にあたる可能性があるということです。
では、もしもAさんの削った歯がきちんと治療に関わる物だった場合=通常の医療行為だった場合は、どうなるのでしょうか。
一般的に、医療行為であると認められるためには、原則として、①治療目的であること②承認された方法で行われること③患者の承諾があることが必要であるとされています。
これらの条件が満たされた医療行為の場合、正当な行為であることや、対象である患者からの承諾があること等から、暴行罪や傷害罪といった犯罪とはなりません。
そのために、歯科医が歯を削ることや、外科医が手術をするためにメスを入れることは、犯罪にならないのです。
医療行為と傷害罪の関係は、このような関係になっています。
これに関わる傷害事件の場合、医療行為として本当に不適切であったのかということ等、細かい事情を詳しく検討していく必要がありますが、そのためには、刑事事件や傷害罪について詳しい弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、医療行為に関わる刑事事件についても、もちろんご相談いただけます。
0120-631-881では、24時間専門スタッフが、弊所サービスのご案内をいたします。
まずはお気軽にお電話下さい。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【逮捕】京都府精華町の偽計業務妨害事件に対応の弁護士
【逮捕】京都府精華町の偽計業務妨害事件に対応の弁護士
京都府相楽郡精華町で不動産仲介業を営むAさんらは、ライバル業者であるV社の営業を邪魔してやろうと、客を装って、V社に大量の嘘の問い合わせメールを送り続けました。
V社の担当者が、メールに返信しても相手に届かないことが相次いだことを不審に思い、京都府木津警察署に相談したことをきっかけに、警察の捜査が開始されました。
後日、Aさんらは、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月15日TBSNEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)
・偽計業務妨害罪
先日の記事では、威力業務妨害罪を取り上げましたが、今回取り上げるのは、同じ業務妨害罪の1つである、「偽計業務妨害罪」です。
偽計業務妨害罪は刑法233条に規定されており、法定刑は威力業務妨害罪と同じ、3年以下の懲役又は50万円の罰金となっています。
威力業務妨害罪が、威力を用いて人の業務を妨害することで成立するのに対し、偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで成立します。
では、「偽計を用いる」とはどういったことでしょうか。
「偽計」を用いるとは、一般的に、人を欺き、誘惑し、又は、人の錯誤・不知を利用することであると言われています。
上記事例でいえば、Aさんらは、V社に問い合わせメールが客から来たものだと思わせて対応させ、業務妨害を行っていますから、V社をだまして業務妨害を行った=偽計業務妨害罪に該当すると判断されたのだと思われます。
偽計業務妨害事件の場合、初犯であったり、事件が軽微である場合には、略式罰金で済むケースもあるようです。
しかし、前科前歴があったり、犯行が悪質であったりする場合には、刑事裁判を受けることになる可能性もあります。
今後事件がどのように進んでいくかという見通しについては、刑事事件の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を数多く取り扱う弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを通して、被疑者・被告人本人だけでなく、そのご家族の不安も取り除けるよう活動を行っています。
まずはお問い合わせ・予約申し込み用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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京都府福知山市の少年事件 いたずらによる業務妨害事件は弁護士に相談
京都府福知山市の少年事件 いたずらによる業務妨害事件は弁護士に相談
18歳のAさんは、友人らと京都府福知山市にある温泉施設に行った際、浴槽にシャンプーなどを入れて大量の泡を発生させ、他の客が利用できなくさせ、温泉施設は約3時間の間営業を停止しなければなりませんでした。
温泉施設の従業員が京都府福知山警察署に通報したことでこの行為が発覚し、Aさんらは、威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
いたずらのつもりで今回の行為を行ったAさんらでしたが、まさか逮捕されるような事態になるとは思わず、困惑しています。
(※平成30年1月15日朝日新聞デジタル掲載記事を基にしたフィクションです。)
・いたずらでも少年事件になる
未成年者が軽い気持ちで、いたずらで行った行為が少年事件となってしまうこともままあります。
その際に該当することの多い犯罪の1つとして、上記事例でもAさんらが問われている「威力業務妨害罪」が挙げられます。
威力業務妨害罪は、刑法234条に規定のある犯罪で、成人であれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることのある犯罪です。
威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害した際に成立します。
上記事例のAさんらの場合、温泉施設の浴槽にシャンプーなどを入れて大量の泡を発生させるという、人の意思を制圧するに足りる勢力をもって、温泉施設の業務妨害を行っていますから、威力業務妨害罪に該当すると考えられるのです。
過去には、店頭に並ぶ商品につまようじで穴を開けてつまようじを混入させた少年や、祭り会場でドローンを飛ばすことを宣言した少年等が、威力業務妨害罪の容疑で逮捕された事例があります。
このように、少年のいたずらから発展し、逮捕まで至る少年事件も存在します。
少年本人も、いたずらから逮捕となれば、動揺や不安も大きいでしょうし、ご家族も心配されることでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所では、お申込みいただいてから24時間以内の弁護士接見をお約束しています(初回接見サービス)。
少年事件を数多く取り扱う弊所だからこそ、少年事件に不安を抱える少年自身やそのご家族に寄り添った活動がご提案できます。
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(京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)
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ゲーセンも風俗営業になる!京都府八幡市の風営法違反事件に強い弁護士
ゲーセンも風俗営業になる!京都府八幡市の風営法違反事件に強い弁護士
Aさんは、京都府八幡市で、ゲームセンターを経営していました。
しかし、ある日、京都府八幡警察署の警察官がやってきて、Aさんは風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、この時初めて、ゲームセンターの営業にも、風営法上の許可が必要なことを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・ゲーセンも「風俗営業」
風営法は、正しくは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律で、善良な風俗環境の保持や少年の健全な育成の障害となる行為を防止するために規定されています。
風営法では、「風俗営業」をするために、許可を取らなければならないことになっています(風営法2条1項)。
上記事例Aさんは、この許可を取っていない、無許可営業での風営法違反として逮捕されたようです。
ここで、「風俗営業」と聞いて、皆さんはどんな業種を思い浮かべるでしょうか。
もしかすると、キャバクラやホストクラブ、スナックといった、いわゆる夜のお店をイメージされる方も多いかもしれません。
しかし、実はそれだけが「風俗営業」ではありません。
上記Aさんのような、ゲームセンター(いわゆるゲーセン)も、風営法上の「風俗営業」に含まれるのです(風営法2条1項5号)。
他にも、パチンコ店や麻雀店等が、風営法上の「風俗営業」となり、許可を取って営業しなければならないことになっています。
無許可営業による風営法違反は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科に処すという規定になっています(風営法49条1号)。
初犯であれば略式罰金で済まされることもあるようですが、犯情が重かったり、前科前歴がある場合には、正式裁判となるおそれもあります。
罰金額も大きく、重い犯罪ですから、早期に弁護士に相談されることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした風営法違反事件についても、刑事専門弁護士がご相談に乗らせていただきます。
逮捕されている方には初回接見サービス、ご来所可能な方には初回無料法律相談をご用意しております。
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(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
飲酒運転の身代わり出頭は犯罪?刑事事件は京都市下京区の弁護士へ
飲酒運転の身代わり出頭は犯罪?刑事事件は京都市下京区の弁護士へ
会社役員のAさんは、居酒屋の帰り、飲酒を下にも関わらず、京都市下京区内の道路で車を運転していました。
しかし、その途中で物損事故を起こしてしまいました。
飲酒運転で事故を起こしたことが露見すれば、役員の立場が危うくなるのではないかと思ったAさんは、一度その場を離れ、部下のBさんを身代わりとして、京都府下京警察署に出頭させました。
その後の捜査でBさんの身代わり出頭が発覚し、Aさんは酒気帯び運転の疑いで、Bさんは犯人隠避罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月13日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・身代わり出頭は犯罪になる
飲酒運転や無免許運転で交通事故を起こした際、このようにして、他の人を運転者に見立てて身代わりにしてしまう、というケースがあるようです。
もちろん、身代わり出頭した人(上記事例ではBさん)は、交通事故を起こしていませんし、飲酒運転もしていませんから、それについての刑事責任を負うことはありません(ただし、飲酒を知って同乗していたような場合等は別です)。
しかし、身代わり出頭をすることによって、犯人隠避罪という犯罪に問われる可能性があります。
犯人隠避罪とは、刑法103条に規定されている犯罪で、簡単に言えば、罰金以上の規定のある犯罪の犯人を隠してしまうことで成立する犯罪です。
まだ逮捕されていない犯人の身代わりとして出頭し、自分が犯人であるという行為も、この犯人隠避罪にあたるとされています(大判大4.8.24)。
犯人隠避罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金と規定されており、かなり重い犯罪であることが分かります。
「たかが飲酒運転だから、身代わりになっても大した罰は受けないだろう」と思って身代わり出頭をしたとしても、こちらの犯人隠避罪で予想外に重い処罰をされてしまうおそれがあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転事件はもちろん、身代わり出頭による刑事事件や逮捕事案のご相談・ご依頼も承っております。
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