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「眠剤ハイ」で交通事故を起こしたら?京都府の少年事件に強い弁護士へ
「眠剤ハイ」で交通事故を起こしたら?京都府の少年事件に強い弁護士へ
19歳のAくんは、京都府向日市の道路を運転中、自動車を塀に衝突させる交通事故を起こしてしまいました。
駆け付けた京都府向日町警察署の警察官の捜査で、Aくんは睡眠剤を服用して意識朦朧とした状態で運転していたことが分かりました。
Aくんは、「眠剤ハイ」になるために睡眠剤を服用していたと話しています。
(※平成29年8月4日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・「眠剤ハイ」?
興奮状態(いわゆる「ハイ」の状態)になるために、睡眠薬を服用するという遊びが、若者の間で広まっているようです。
睡眠剤を服用して興奮状態となることを「眠剤ハイ」等と称して、インターネット上で拡散されているようです。
この「眠剤ハイ」ですが、上記事例のように、少年事件・刑事事件に繋がる可能性のある危険な行為です。
まず、この「眠剤ハイ」の状態で自動車を運転する行為は、道路交通法違反となる可能性があります。
道路交通法では、その66条で、過労運転等の禁止をしています。
そこでは、「薬物の影響」により、「正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」とされています。
「眠剤ハイ」の状態は、睡眠薬の影響で正常な運転ができないおそれのある状態といえます。
ですから、「眠剤ハイ」の状態で自動車を運転することは、道路交通法違反という犯罪になりえるのです。
さらに、交通事故を起こしてしまった場合、それが人身事故であれば、危険運転過失致死傷罪となってしまう可能性があります。
「薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」が危険運転行為とされているため、上記同様、睡眠剤の影響で興奮状態や意識朦朧とした状態となる「眠剤ハイ」はこちらに該当する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通事故に関わる少年事件についてもご相談・ご依頼をいただいております。
0120-631-881では、弁護士によるサービスのご案内をいつでも行っております。
電話代は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
アートメークで刑事事件に発展…京都市左京区の医師法違反事件に強い弁護士
アートメークで刑事事件に発展…京都市左京区の医師法違反事件に強い弁護士
京都市左京区でサロンを経営していたAさんは、ある日、医師法違反の容疑で、京都府下鴨警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、いわゆる「アートメーク」をサロンで行っており、それが医師法違反にあたると言われました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕に対応できる刑事事件に強い弁護士を探し、Aさんに会いに行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・アートメークで刑事事件に?
アートメークとは、アートメーク用の針を使用して、皮膚下0.01~0.03mmの部分を染色することを言います。
アートメークの特徴としては、刺青よりも痛みが少なく、刺青とは違って数年間すると色が抜けていくことが挙げられるようです。
具体例としては、アイライン部分を染色したり、眉毛部分を染色したりするアートメークがあります。
このアートメークがなぜ刑事事件に発展することになるのでしょうか。
アートメーク行為は、皮膚に針を刺し、顔料を注入して皮膚を染色するため、医療行為にあたるとされています。
そのため、アートメークを行う=医療行為を行う=医師免許が必要ということになり、医師免許を持たずにアートメークをすることによって、医師法違反となる可能性があるのです。
アートメークの存在が広く知られるようになり、経営しているサロン等での施術を開始しようと考えているという人もいらっしゃると思います。
しかし、正しい知識がないために、刑事事件に巻き込まれてしまうこともありえます。
そんな時は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門として扱っているため、医師法違反といった珍しい類型の犯罪についての対応も可能です。
アートメーク等に関わる医師法違反事件についてお悩みの方は、弊所弁護士までご相談ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
詐欺事件のかけ子で逮捕…京都府井手町の少年事件で少年院回避の弁護士
詐欺事件のかけ子で逮捕…京都府井手町の少年事件で少年院回避の弁護士
京都府綴喜郡井手町に住んでいるAくん(19歳)は、友人らと一緒に、振り込め詐欺を行っており、いわゆる「かけ子」をしていました。
しかし、ある日、京都府田辺警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやら、詐欺グループの「受け子」が逮捕されたことをきっかけとして、Aくんまで捜査の手が伸びたようです。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺事件の「かけ子」
振り込め詐欺を集団的に行っている場合、詐欺を行うにあたって、役割分担がされている場合があります。
よく言われるのは、ATMから引き出しに行ったりする役割の「受け子(出し子)」です。
その他にも、上記事例のAさんの行っていた「かけ子」という役割があります。
「かけ子」は、振り込め詐欺を行う際に、被害者へ他人を装って電話をかけてだます役割のことを指します。
かけ子は、被害者に電話をかけてお金を振り込むようだますという、振り込め詐欺の中心的役割を担っています。
かけ子の場合、被害者をだますという詐欺の根幹に関わっているため、「詐欺と分からずに行った」ということも主張しづらくなります。
かけ子として詐欺事件に関わってしまったAくんですが、詐欺グループの中心と判断されれば、更生のためにはその環境から離れることも必要とされ、少年院送致という厳しい処分が下される可能性があります。
少年院送致を回避するには、少年院に行かずとも、詐欺グループから離脱して更生できる環境であると言える必要があります。
少年事件に強い弁護士に相談・依頼することによって、更生のための環境調整や、被害者の方への謝罪、内省を深めるための活動等を行ってもらい、少年院に行く必要がないと主張する活動を行ってもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、少年事件にお困りの方のお力になります。
0120-631-881では、24時間いつでも弊所サービスのお申込みが可能です。
専門スタッフがご案内いたしますので、遠慮なくお問い合わせください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
京都市南区対応の万引きに強い弁護士 少年による窃盗事件も即対応!
京都市南区対応の万引きに強い弁護士 少年による窃盗事件も即対応!
高校3年生のAさんは、京都市南区にある書店で、雑誌を万引きしました。
しかし、防犯カメラの映像から、Aさんが万引きを行っていることが発覚し、Aさんは、京都府南警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんが今後受験を控える高校3年生であるため、Aさんの両親は、どうにかAさんの早期釈放と、早期事件解決を願って、弁護士に相談を行いました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年による万引き事件
京都府警の平成29年上半期の統計を見てみると、平成29年上半期中に刑法犯として検挙・補導された少年の総数は388人です。
統計によれば、昨年上半期に窃盗犯として検挙・補導された少年の数は237人、うち114人が万引きによって検挙・補導されています。
刑法犯として検挙・補導された少年の多くが窃盗犯として検挙されていること、そして、少年の窃盗犯の約半数が万引きであることが分かります。
このように、少年事件のうち、万引き事件が占める割合は多いといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、万引きを行ってしまった少年についてのご相談・ご依頼を多くいただいています。
以前の記事でも何度か触れているように、少年事件では少年の更生に重きを置いて処分を決定するため、比較的軽微な万引き事件であっても、軽視することはできません。
特に、上記事例のAさんのように、受験を控えているというような事情を抱えている場合には、早期釈放・早期解決が望まれるでしょう。
弊所の弁護士は、刑事事件だけでなく、少年事件についても専門的に取り組んでおります。
釈放を求める身柄解放活動、取調べ対応のサポートといった刑事弁護活動から、少年の更生のための環境調整等の付添人活動まで、幅広い活動が可能です。
お子さんが逮捕・勾留されてしまった際には初回接見サービスを、在宅の窃盗事件として捜査されている場合には無料法律相談をご利用ください。
お申込み・お問い合わせは0120-631-881までお電話ください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
【刑事弁護士】京都市東山区の銀行口座譲渡事件で逮捕が不安なら
【刑事弁護士】京都市東山区の銀行口座譲渡事件で逮捕が不安なら
京都市東山区に住むAさんは、Bという金融会社から多額の借金をしていました。
返済が苦しくなったAさんは、Bより、借金減額の代わりに、A名義の銀行口座を作って譲渡するよう言われました。
Aさんは、「怪しい話だ、もしかすると犯罪に使われるかもしれない」と思ったものの、結局Bの言う通り、銀行口座を開設して譲渡しました。
しかし、後日、銀行から、口座を凍結した旨と、京都府東山警察署が捜査に入っている旨を教えられ、Aさんはこのままでは自分は逮捕されてしまうのではないかと不安になりました。
(※この事例はフィクションです。)
・口座譲渡で逮捕されそうになったら
銀行口座譲渡は、犯罪収益防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)という法律で禁止されており、銀行口座譲渡を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれの併科がなされる可能性があります。
銀行口座譲渡がなされてしまうと、オレオレ詐欺等特殊詐欺に利用されたり、犯罪によって得られた資金の資金洗浄(マネーロンダリング)に利用されたりするおそれがあるため、このように規制されているのです。
Aさんは、金融会社Bに銀行口座譲渡をしています。
しかし、銀行から、口座を凍結したという連絡と、警察が捜査しているという話を聞いて、逮捕されるのではないかと不安に思っているようです。
このように、銀行口座譲渡を行ってしまった後で、銀行からその口座の凍結の連絡が来てから、自分が犯罪に関わってしまったのではないかと思いいたるケースも少なくありません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談いただきたいのです。
弊所では、刑事事件を専門として扱う刑事弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
銀行口座譲渡事件に対するご相談はもちろん、逮捕に備えた助言や、逮捕回避のためのアドバイスもさせていただきます。
弊所の刑事弁護士による初回無料法律相談は、0120-631-881でいつでも予約可能です。
まずはお気軽にお電話ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)
「本番」をしなくても強制性交等罪に?京都府伊根町の性犯罪は弁護士へ
「本番」をしなくても強制性交等罪に?京都府伊根町の性犯罪は弁護士へ
Aさんは、京都府与謝郡伊根町のホテルで、知人女性Vさんに、無理矢理口腔性交をさせました。
Vさんは、Aさんが離れたすきに逃げ出し、京都府宮津警察署に通報しました。
その結果、Aさんは逮捕されたのですが、逮捕容疑が強制性交等罪であると聞いたAさんは、いわゆる「本番」をしていないのに、なぜ強制性交等罪の容疑なのかと思い、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・「本番」なしでも強制性交等罪に
昨年改正された刑法で新設された強制性交等罪ですが、改正のニュースを見たという方も多いのではないでしょうか。
イメージとして、「強姦罪が強制性交等罪という名前になっただけ」というイメージを持たれている方もいるかもしれませんが、実は犯罪の内容も、大きく変化しています。
その大きな変化の1つが、対象となる行為の拡大です。
強姦罪では、性交、いわゆる「本番」がその対象となっていました。
しかし、強制性交等罪の対象となる行為は、性交だけでなく、肛門性交又は口腔性交も含まれます。
つまり、「本番」なしでも強制性交等罪が成立する可能性があるのです。
ですから、上記事例のAさんも、Vさんに無理矢理行ったのは口腔性交のみですが、強制性交等罪が成立する可能性があるのです。
強制性交等事件では、その性犯罪という特性上、被害者の方やその周りの方の受けるショックは大きく、被害感情も大きくなりがちです。
また、性犯罪によって逮捕されたということが広まってしまえば、被疑者本人だけでなく、ご家族等周囲の方にまで、影響が及ぶことも考えられます。
そのため、強制性交等事件によって逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、性犯罪を含む、刑事事件専門の弁護士として活動しております。
被害者の方への謝罪から、被疑者本人へのアドバイスまで、幅広く弁護活動を行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)
常人逮捕とは?京都府京田辺市の刑事事件は弁護士に相談
常人逮捕とは?京都府京田辺市の刑事事件は弁護士に相談
京都府京田辺市に住んでいるAさんの妻は、京都府田辺警察署から連絡を受けました。
警察官によると、Aさんが刑事事件を起こし、常人逮捕され、現在は京都府田辺警察署に留置されているというのです。
常人逮捕という聞きなれない言葉と、家族が逮捕されるという事態に困惑したAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の動きを決めることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・常人逮捕とは
常人逮捕という逮捕を聞いたことはあるでしょうか。
常人逮捕は、私人逮捕とも呼ばれる逮捕です。
文字通り、常人逮捕(私人逮捕)は、警察官等の捜査機関に属する人間ではない一般人が逮捕を行うことを言います。
ここで、一般人が逮捕を行っていいのかと疑問に思われる方もいるかもしれません。
実は、常人逮捕は、現行犯逮捕に限って許されています。
刑事訴訟法では、現行犯逮捕については、誰でも行うことができると規定されています。
現行犯であれば、誤認逮捕の危険性も少ないため、逮捕状の必要がなく、誰でも逮捕が可能であるという規定になっているのです。
ですから、常人逮捕をされたということは、一般人に現行犯逮捕されたということなのです。
常人逮捕された場合、逮捕された被疑者は、警察等捜査機関に引き渡されることとなります。
しかし、現行犯逮捕ということは、現場で唐突に逮捕が行われたということですから、被疑者のご家族や勤務先の方が、詳しい事情を知る由もなく、被疑者本人と連絡が取れなくなってしまいます。
こんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談いただきたいのです。
弊所では、弁護士が直接、逮捕された被疑者へ面会へ行く初回接見サービスがございます。
なぜ逮捕されてしまったのか、これからどうすべきなのか等、弁護士が当事者から詳しい話を聞き、ご家族等依頼者様にお伝えすることが可能です。
サービスについては、0120-631-881でいつでもご案内しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
【京都】器物損壊罪で示談 早期釈放と不起訴を勝ち取る弁護士
【京都】器物損壊罪で示談 早期釈放と不起訴を勝ち取る弁護士
Aさんは、京都市右京区で隣人Vさんとと口論になり、腹いせにVさん所有の自動車に針金でキズをつけてしまいました。
後日、京都府右京警察署の警察官から事情を聴かれたAさんは、「身に覚えがない」と否認したため、京都府右京警察署に器物損壊罪の容疑で逮捕・勾留されてしまいました。
Aさんの妻の依頼を受けて、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がAさんと接見したところ、現在Aさんは自動車にキズをつけたことを認めていました。
そこでAさんの妻は、Aさんの早期釈放と不起訴を求めて、当事務所に弁護活動を依頼しました。
(この事案はフィクションです。)
本事案の場合、Aさんには器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪とは、他人の所有物を故意に傷つけたり壊したりすることにより成立し、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります(刑法261条)。
最終的にどのような刑罰が科されるかは、損壊の程度、処罰感情の程度、前科前歴の有無等、諸般の事情を考慮して決定されます。
一般的に、器物損壊事件で初犯の方の場合には、略式手続きによって罰金刑になる場合がほとんどです。
しかし、罰金刑であっても前科がつくことには変わりありません。
そこで、前科を付けないための活動として、被害者の方と示談を成立させることが考えられます。
器物損壊罪は、親告罪といって被害者の方の告訴がなければ起訴することができない犯罪です(刑法264条)。
被害者の方と示談交渉を行って、起訴される前に被害者の方から告訴取消しがなされれば、不起訴処分となります。
また、本事案では、当初Aさんは否認していたため逮捕されてしまっていますが、早期に示談が成立することにより、早期釈放を目指すことも可能です。
器物損壊罪の容疑をかけられてお困りの方、早期の示談交渉で不起訴処分や早期釈放をお望みの方は、刑事事件専門の弁護士事務所である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(0120-631-881)。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:36,300円)
公判前整理手続きにも強い弁護士!京都の裁判員裁判ならすぐ相談
公判前整理手続きにも強い弁護士!京都の裁判員裁判ならすぐ相談
Aさんは、京都市中京区で起きた殺人事件の被疑者として、京都府中京警察署に逮捕されました。
その後起訴され、裁判員裁判を受けることになったAさんですが、自身の弁護人としてついている弁護士から、裁判員裁判の前に、公判前整理手続という手続きがあることを説明されました。
(※この事例はフィクションです。)
・公判前整理手続とは
裁判員裁判が行われる際、その裁判期日の前に必ず実施されるのが、公判前整理手続と呼ばれる手続きです。
公判前整理手続は裁判そのものではなく、裁判のために、争点や証拠を整理し、裁判の計画を立てるための手続です。
公判前整理手続は、通常の裁判の場合は、行われることも行われないこともある手続です。
しかし、裁判員裁判では、裁判員として裁判に参加する方々の負担を軽減するため、また、そのために連日裁判が行われることを可能にするため、この公判前整理手続が必ず行われることとなっています。
では、公判前整理手続では具体的にどのようなことを行うのでしょうか。
公判前整理手続では、裁判所と検察官、弁護士が、前述のように、審理計画を立てるために証拠や争点を整理し、絞り込みます。
被告人自身が公判前整理手続に出席するか否かは、弁護士と相談して決めることとなります。
公判前整理手続の場では、本当に裁判で争うべきポイントはどこなのか、どの証拠を裁判で調べるべきなのか等が議論されます。
どういった争点や証拠が裁判で争われるのかは、被告人の処分に大きく影響します。
ですから、裁判員裁判となる場合、公判前整理手続にもきちんと対応できる弁護士に相談・依頼することが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、刑事弁護活動を行います。
もちろん、裁判員裁判や公判前整理手続についても、対応が可能です。
刑事事件専門だからこその知識と経験を活かし、依頼者様の利益を守るために活動いたします。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)
京都市の少年事件 逮捕監禁事件に強い刑事弁護士の初回接見
京都市の少年事件 逮捕監禁事件に強い刑事弁護士の初回接見
京都市北区に住むAくん(18歳)らは、知人であるVくん(18歳)とトラブルになり、Vくんを車のトランクに閉じ込めて連れ去りました。
その様子を目撃した人が通報したことにより、Aくんらは京都府北警察署に、逮捕監禁罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの両親は、Aくんがなぜそんなことを行ったのか確認しなくてはならないと思い、すぐに少年事件に強い弁護士に初回接見の依頼をしました。
(※平成29年5月17日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・逮捕監禁罪
逮捕監禁罪とは、刑法220条に規定のある犯罪です。
条文では、「不当に人を逮捕し、又は監禁した者」を逮捕監禁罪とし、3年以上7年以下の懲役に処するとされています。
上記事例Aくんらは、Vくんを車のトランクに閉じ込めていますが、逮捕監禁罪は、身体の場所的移動の自由を守るために規定されていると言われています。
車のトランクに閉じ込められ、その車が走り出せば、Vくんは自分の意思によって移動できる状態ではなく、その自由を制限されているといえるでしょう。
ですから、Aくんらには、逮捕監禁罪が成立しうるのです。
逮捕監禁罪は、上記のように、法定刑も懲役刑しか規定のない、大変重い犯罪です。
少年事件の場合、処分の際に重視されるのはその後の少年の更生ですが、実際、犯罪の重さが全く考慮されないというわけではありません。
逮捕監禁罪のような重大犯罪を行ってしまった少年が更生するためには、それ相応の措置が必要と判断されるようです。
しかし、だからこそ、少年事件に強い弁護士の力が必要であると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
逮捕監禁事件等、少年事件にお困りの際は弊所弁護士までご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)