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【児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士】笠置町の盗撮事件で逮捕なら

2018-03-22

【児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士】笠置町の盗撮事件で逮捕なら

Aさんは、小さい女の子に興味を持っており、京都府相楽郡笠置町の商業施設内にある女子トイレで、Vさん(小学3年生)がトイレを利用している姿を盗撮しました。
しかし、周囲の客がAさんの盗撮行為に気づき、警備員を呼んだことで、Aさんは京都府木津警察署の警察官に逮捕されることとなりました。
その後、Aさんは、自分の逮捕された被疑罪名に、児童ポルノ製造が含まれていることに驚き、家族を通して弁護士に接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮が児童ポルノ製造に?

一般的に、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
京都府でも、その迷惑防止条例の中に、盗撮行為の禁止の規定や罰則が定められています。
しかし、今回のAさんは、盗撮を行い、児童ポルノ製造の容疑もかけられてしまっています。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、通称児童ポルノ禁止法という法律では、児童ポルノの製造や所持を禁止しています。
児童ポルノとは、18歳未満の「児童」の「衣服の全部又は一部を着けない」姿態で、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」等を指します(児童ポルノ禁止法2条3項3号)。
今回の事例を見てみると、Aさんが盗撮したVさんは小学生で、18歳未満の「児童」ですし、盗撮したのはそのVさんがトイレを利用する様子ですから、Vさんは「衣服の全部又は一部を着けない」姿態で、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され」ていたことでしょう。
そして、Aさんは小さい女の子に興味を持ってこの盗撮を行っていますから、「性欲を興奮させ又は刺激する」ものといえそうです。
よって、この盗撮によって児童ポルノが製造されていますから、Aさんの盗撮行為には、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があるのです。

児童ポルノ製造は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性のある、重い犯罪です(児童ポルノ禁止法違反7条5項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした児童ポルノ禁止法違反の絡んだ盗撮事件のご相談もお受けしています。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円)

偽ブランド品は不正競争防止法違反?京都市上京区対応の弁護士に相談

2018-03-21

偽ブランド品は不正競争防止法違反?京都市上京区対応の弁護士に相談

京都市上京区に住んでいるAさんは、とある会社XのYというバッグが大ヒットして全国的に話題となり、何度もメディアに取り上げられていることを知りました。
そこで、Aさんは、この流行に乗じて儲けようと、Yに非常に類似したバッグを作り、Y´と名付けて販売しました。
すると、京都府上京警察署の警察官がやってきて、Aさんは不正競争防止法違反等の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・偽ブランド品販売で不正競争防止法違反にも?

前回の記事では、偽ブランド品の販売が商標法違反にあたるという内容を取り上げました。
今回は、ブランド品に類似した偽ブランド品の販売について、商標法違反以外に成立しうる犯罪を取り上げます。
偽ブランド品の販売では、上記Aさんのような、不正競争防止法違反という犯罪も成立する可能性があります。

不正競争防止法は、その名前の通り、不正な競争を防ぎ、事業者間の公正な競争を確保し、国民の健全な経済発展を守ることを目的に規定されています。
その不正競争防止法では、他人の商品等表示で、需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用したり、使用した商品等を譲渡したりすることを「不正競争」であるとしています(不正競争防止法2条1項2号)。
そして、不正の利益を得る目的でこの規定に違反した場合には、不正競争防止法違反として、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処、又はこれらの併科がなされることになり(不正競争防止法21条2項2号)、法人の場合、両罰規定として罰金刑が下される場合もあります。
今回のAさんは、全国的にヒットして知られているY=需要者の間に広く認識されているものの類似品(偽ブランド品)を、自身が儲けるために作って販売したのですから、不正競争防止法違反となる可能性がある、ということになるのです。

このように、偽ブランド品の販売には、商標法違反以外にも犯罪が成立しうります。
しかし、全ての偽ブランド品の販売に不正競争防止法違反が当てはまるというわけでもありません。
偽ブランド品の販売を行ってしまってお困りの方、それによって逮捕されてしまったという方は、専門家の弁護士の意見を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、いつでもご相談をお待ちしております。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

京都府八幡市の商標法違反事件で逮捕なら…偽ブランド品販売に強い弁護士

2018-03-20

京都府八幡市の商標法違反事件で逮捕なら…偽ブランド品販売に強い弁護士

京都府八幡市に住んでいるAさんは、友人であるBさんから、ハイブランドのバッグを複数個譲り受けました。
Bさんは、「これは正規品だけどいらなくなったから安く譲ってあげる。不要になったら売ったり捨てたりしていいよ。」と言っていたため、Aさんはその後、そのバッグをネットオークションに正規品として出品し、販売しました。
しかしある日、Aさんの家に令状を持った京都府八幡警察署の警察官がやってきて、Aさんは商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
そこでAさんは、はじめて自分の出品したバッグが偽ブランド品であることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)

・偽ブランド品と知らずに出品してしまったら

商標法とは、商標権という権利を守るための法律で、業務における信頼や、需要者の利益の保護のために規定されています。
偽ブランド品販売は、この商標法で規制されており、商標権を侵害して商標法違反となった場合、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられる可能性があります(商標法78条)。
しかし、Aさんの場合、Aさんは自分の出品したバッグが偽ブランド品で、商標法違反に当たるとは思わずにネットオークションでの販売を行っています。
このような場合でも、商標法違反は成立するのでしょうか。

商標法違反だけに限らず、原則的に犯罪が成立するためには、「故意」が必要です(過失によって成立する犯罪もあります。)。
「故意」とは、犯罪をしようという意思や、犯罪であるという認識のことを指します。
つまり、Aさんが本当に偽ブランド品であることを知らず、正規品だと信じてバッグを出品していれば、商標法違反とはならないこととなります。
しかし、Aさんが、「これはもしかしたら偽ブランド品かもしれないな。」と思っていたり、偽ブランド品であることがあからさまに分かるような場合には、「故意」が認定されて商標法違反が成立してしまう可能性もあります。

自分の言い分を捜査機関にきちんと主張したり、これからどのような手続きがなされるのか見通しを立てたりするためには、弁護士の専門的なアドバイスが有効です。
商標法違反事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

(スキミング事件にも強い刑事弁護士)京都府綾部市の逮捕は相談

2018-03-19

(スキミング事件にも強い刑事弁護士)京都府綾部市の逮捕は相談

Aさんは、京都府綾部市のコンビニエンスストアのATMにスキミングの機械を取り付け、利用客Vさんのキャッシュカードの情報を読み取り、偽のキャッシュカードを作成し、Vさんの預金口座からお金を引き出しました。
後日、Vさんが心当たりのない引き出しを不審に思って京都府綾部警察署に相談したことで、Aさんは支払用カード電磁的記録不正作出等の罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・スキミング

スキミングとは、キャッシュカードやクレジットカード等の磁気カードの情報を抜き出し、同じ情報を持つカードを作成することをいいます。
上記事例のように、ATMにスキミング用の機械を取り付けてスキミングしたり、銀行等の職員を装ってカードの点検をするふりをしてカードをスキミング用の機械に通したりしてスキミングが行われることが多いようです。
スキミングが行われた場合、被害者の手元には自分のキャッシュカードやクレジットカードが残ったままとなるため、不正な引き出しや引き落しの発覚まで、スキミング被害に気がつかないことも多いと言われています。

このスキミングを行った場合、刑法163条の2に規定のある、「支払用カード電磁的記録不正作出等罪」という犯罪になります。
この犯罪は、キャッシュカードやクレジットカードを不正に使用する目的で不正に作成したり、それを使用したりした場合に成立し、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。
そして、スキミングを行う過程や、スキミング後の行為によっては、詐欺罪や窃盗罪等別の犯罪も成立しうるため、スキミング事件逮捕されてしまったら、様々な犯罪に対応が可能な刑事弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士として、様々な種類の刑事事件に取り組んでいます。
スキミング事件によって、支払用カード電磁的記録不正作出等罪や詐欺罪、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方のご相談・ご依頼ももちろん受け付けています。
0120-631-881では、ご相談者様の状況に合った弊所サービスをご案内しています。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6,240円)

少年による大麻事件の逮捕は弁護士へ!京都府大山崎町も初回接見!

2018-03-18

少年による大麻事件の逮捕は弁護士へ!京都府大山崎町も初回接見!

京都府乙訓郡大山崎町に住んでいる17歳のAさんは、SNS等のつながりを利用して、大麻を購入し、使用していました。
しかし、Aさんの様子がおかしいことに気づいた周囲の人の通報により、Aさんの大麻所持が発覚し、Aさんは、京都府向日町警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、少年事件初回接見に対応してくれる弁護士に相談し、初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年による大麻事件は増えている?

警察庁の統計によると、2017年に大麻事件によって摘発された少年(14~19歳)は、297人だそうです。
この人数は、2016年に比べて40%ほど増えており、過去最多の人数であるとされています。
統計によれば、大麻事件によって摘発される少年の数は、過去4年連続で増えています。

今度は、京都府警の統計を見てみましょう。
2017年中に大麻取締法違反で検挙・補導された少年は19人と、2016年の25人を下回っています。
しかし、2015年が11人、2014年が2人、2013年が4人、という結果を見れば、大麻事件によって摘発される少年がいまだに多いことが分かります。

一説には、最近は危険ドラッグに対する規制が強まったため、大麻に流れてくる少年が増加しているのだという話もあります。
しかし、大麻を入り口に、覚せい剤や麻薬、危険ドラッグにまで手を出してしまう少年もいます。
大麻事件逮捕されてしまったら、すぐにそのかかわりを断ち、再犯せずに更生できるような環境を整えていくことが重要です。

そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
弊所の初回接見サービスでは、少年事件だけでなく、大麻事件にも詳しい弁護士が、逮捕されている少年本人に会い、さらに依頼者であるご家族にもお会いして、見通しや今後の対策、対応の仕方等をアドバイスいたします。
初回接見サービスは、24時間いつでも、0120-631-881からお申込みが可能です。
お電話では、専門スタッフが丁寧にご案内いたしますので、まずはお気軽にお電話ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

(京都市の少年事件)少年法の成人年齢について刑事弁護士に無料相談

2018-03-17

(京都市の少年事件)少年法の成人年齢について刑事弁護士に無料相談

京都市上京区に住んでいる18歳のAさんは、万引きをしてしまい、京都府上京警察署に呼ばれることになりました。
Aさんとその両親は、最近、成人年齢が引き下げになるというような話を聞いたため、もしかしてAさんの少年事件に影響があるのではないかと不安になりました。
そこで、Aさんらは、取調べを受ける前に、少年法にも詳しいという刑事事件専門の弁護士無料相談を利用することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年法と成人年齢引き下げ

最近、成人年齢の引き下げについての民法改正案が閣議決定されたという報道がありました。
この改正が行われると、民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることになり、18歳から「大人」として扱われることになります。
では、現在、「二十歳に満たない者」を「少年」として扱い、少年事件の対象としている少年法については、どうなるのでしょうか。

今のところ、少年法における成人年齢の引き下げについては、議論が行われている最中で、民法に合わせて引き下げられるか否かは決まっていません。
もしも少年法の成人年齢が引き下げられることとなれば、今まで少年事件として扱われてきた18歳・19歳の方の事件は、通常の刑事事件として処理されることになります。
今回のAさんのように、高校に通っている学生であっても、18歳になっていれば、刑事事件の手続きに沿って処理がなされていくことになるでしょう。
そうなった場合、少年事件であれば家庭裁判所に送られて更生のための措置が取られたであろう事件が、起訴猶予処分となってなんの措置も取られずに終了するといったことが起きます。
果たしてそれが本当に「少年の更生」によいことなのかどうか等、これからの議論が注目されることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件刑事事件専門の法律事務所ですから、どちらに対しての対応も可能です。
弁護士による法律相談は初回無料で行っておりますので、少しでも少年事件への不安を抱えていらっしゃる方は、お気軽に弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

「処分保留で釈放」って?京都府南丹市の逮捕も対応の刑事弁護士に相談

2018-03-16

「処分保留で釈放」って?京都府南丹市の逮捕も対応の刑事弁護士に相談

Aさんは、京都府南丹市刑事事件を起こしたとされ、京都府南丹警察署逮捕・勾留され、勾留の延長もなされました。
そして、勾留延長の満期を控えたAさんは、「処分保留釈放される」という話を聞きました。
どういった流れになるのか不思議に思ったAさんの家族は、京都刑事弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・「処分保留で釈放」

Aさんは、刑事事件を起こしたとされて、京都府南丹警察署逮捕・勾留されています。
そして、勾留延長の満期日を控えたAさんは、「処分保留釈放される」予定のようですが、これはいったいどういうことなのでしょうか。

何度か記事にも取り上げているように、逮捕された被疑者は、48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留請求がなされるかどうか決められます。
そして、勾留請求が裁判所に認められれば、延長も含めて最大20日間の勾留による身体拘束がなされ、検察官はその間に起訴するか不起訴にするか決定することになります。
しかし、この逮捕・勾留期間中に、確実な証拠が集まり切らず、起訴・不起訴の決定ができないような場合には、「処分保留釈放」されるというケースがあります。
つまり、「処分保留釈放」とは、起訴・不起訴の処分についての判断を保留にし、身体拘束の期限切れによって釈放する、ということです。

釈放されるのであればそれでいいのではないかと思う方もいるかもしれませんが、処分保留釈放になった場合、それはあくまでも処分が判断が保留になっている状態なので、刑事事件としては続いているままです。
そこから処分が決まるまでも取調べ等がある可能性はもちろんありますし、別の被疑事実によって再逮捕されてしまう可能性もあります。
ですから、処分保留釈放になったからといって安心してしまうのではなく、専門知識のある弁護士に、今後の見通しや流れを相談・確認しておくことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての法律相談は初回無料です。
処分保留釈放になったが不安がある、という方は、弊所の刑事弁護士までご相談ください。
逮捕・勾留されてしまっている方については、初回接見サービスをご利用いただくことで、刑事弁護士の詳しい話を聞くことができます。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

(刑事弁護士の初回接見受付中)京都市中京区のつきまとい事件の逮捕

2018-03-15

(刑事弁護士の初回接見受付中)京都市中京区のつきまとい事件の逮捕

Aさんは、近所に住んでいたVさんを以前から気にくわないと思っていました。
ある日、たまたま道でVさんと口論になったことをきっかけとして、Aさんは、Vさんに嫌がらせのためにつきまとうようになりました。
Vさんは、Aさんのつきまとい行為に困り、京都府中京警察署に相談しました。
その結果、Aさんは京都府中京警察署に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を聞き、刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・つきまとい行為で迷惑防止条例違反に

つきまとい行為刑事事件、と聞くと、真っ先に思い浮かばれるのは、ストーカー規制法違反でしょう。
しかし、Aさんのように、つきまとい行為が各都道府県の迷惑防止条例違反となることもあります。
ストーカー規制法で規制されている「つきまとい」等の行為は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行われるものを指しています(ストーカー規制法2条1項)。
つまり、恋愛感情やその他好意の感情やそれが満たされなかったことに対しての怨恨によって行ったつきまとい等でなければ、ストーカー規制法違反にはならないということになります。

対して、各都道府県の迷惑防止条例は、そのストーカー規制法違反にあたるつきまとい行為以外のつきまとい行為を規制していることが多いです。
京都府迷惑行為防止条例では、「特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情」を充足する目的で行ったつきまとい行為のうち、ストーカー規制法違反にあたるものでないつきまとい行為を規制しています(京都府迷惑行為防止条例6条1項)。
Aさんは、Vさんに対する嫌悪の感情からつきまとい行為に至っているため、この迷惑行為防止条例違反となったのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、つきまといから刑事事件となったものやその逮捕にも対応しています。
逮捕された方に弁護士が会いに行く初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内弁護士が接見を行います。
初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881までお電話ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)

逮捕は刑事弁護士へ 京丹後市の線路侵入で鉄道営業法違反となったら

2018-03-14

逮捕は刑事弁護士へ 京丹後市の線路侵入で鉄道営業法違反となったら

電車や線路周辺を撮影することを趣味としているAさんは、より近くで電車を撮影するため、京都府京丹後市を通る線路内に侵入しました。
その様子を発見した電車の乗組員が通報したことで、Aさんは、鉄道営業法違反の容疑で、京都府京丹後警察署現行犯逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・線路侵入は鉄道営業法違反!

Aさんのような、電車の線路内に立ち入る線路侵入行為は、鉄道営業法違反となりえます。
鉄道営業法は、明治に作られた古い法律で、その条文は漢字とカタカナで書かれており、中身についてはあまり知らないという方も多いかもしれません。
その鉄道営業法の37条には、「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」という規定があります。
つまり、電車の停車場や、鉄道地にみだらに立ち入れば、鉄道営業法違反となり、1万円以下の科料となるということです(金額については、罰金等臨時措置法という法律によって調整されています。)。
Aさんのような線路侵入行為はもちろん、電車の停車場等に侵入することも、この条文で規制されており、違反すれば鉄道営業法違反となりえます。

この鉄道営業法に定められている「科料」とは、1万円未満の金額を取り立てることをいいます。
「科料」は軽微な犯罪に規定されている刑罰で、額も大きくはありませんが、それでも科料となれば、前科となり、検察庁にある前科調書という書類に記載がなされることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、線路侵入事件鉄道営業法違反事件のご相談も承っております。
線路侵入行為による鉄道営業法違反では、Aさんのようにその場で現行犯逮捕されるケースも見られます。
逮捕されてしまった方については、弊所弁護士が直接逮捕された方へ会いに行く、初回接見サービスがおすすめです。
逮捕直後に不安を抱える被疑者ご本人やそのご家族のために、弁護士が迅速に活動いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内させていただきます。)

複数の犯罪で逮捕されたら…京都の覚せい剤事件・暴力事件に強い刑事弁護士

2018-03-13

複数の犯罪で逮捕されたら…京都の覚せい剤事件・暴力事件に強い刑事弁護士

Aさんは、日頃から覚せい剤を使用しており、覚せい剤に依存していました。
ある日、覚せい剤を購入する費用がなくなってしまったAさんは、京都府福知山市のコンビニ店に強盗に入りました。
その結果、Aさんは京都府福知山警察署に、強盗未遂罪の容疑で逮捕された後、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。
Aさんの家族は、覚せい剤事件にも暴力事件にも対応ができる刑事弁護士を探しています。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤から別の犯罪に発展?

覚せい剤は、ご存知の通り、依存性のある違法薬物です。
そして、覚せい剤の使用によって、禁断症状や中毒症状を起こすこともあります。
そのため、覚せい剤の使用から、別の犯罪に発展することもあります。
例えば、上記事例Aさんのように、覚せい剤を購入する費用や、生活費が不足することによって、強盗事件や窃盗事件を起こすケースもあります。
また、覚せい剤使用による幻覚症状等によって、周囲の人を傷つける、暴力事件を起こしてしまうケースも存在します。
そうなった場合、Aさんのように、覚せい剤使用による覚せい剤取締法違反以外にも、別の犯罪が成立し、その罪にも問われることになります。

こうした場合、覚せい剤取締法違反に対する刑事弁護はもちろん、暴力事件等、別の犯罪に対しての刑事弁護もできる弁護士を探さなければなりません。
覚せい剤取締法違反も暴力犯罪も、犯罪というくくりは同じですが、行うべき刑事弁護活動は全く別物です。
例えば、覚せい剤取締法違反には、被害者はいませんが、暴力事件となれば被害者が存在しますから、謝罪や被害弁償の活動が必要となるでしょう。
ですから、こういった覚せい剤使用から別の犯罪で逮捕されてしまったような場合には、どちらの刑事弁護にも対応できる弁護士への相談・依頼が望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護を専門として活動しています。
刑事弁護が専門ですから、覚せい剤取締法違反事件暴力事件も、その両方に対応が可能です。
覚せい剤の使用から、複数の犯罪を起こしてしまって逮捕されてしまった…そんな時こそ、弊所の刑事弁護士までご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

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