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睡眠障害で危険運転致傷罪に問われたら…京都府亀岡市の逮捕対応の弁護士
睡眠障害で危険運転致傷罪に問われたら…京都府亀岡市の逮捕対応の弁護士
Aさんは、京都府亀岡市の道路を自動車で走行中、重度の眠気に意識を失い、トラックを停めて作業をしていたVさんをはねて怪我をさせる事故を起こしてしまいました。
京都府亀岡警察署で事故の話を聞かれていたAさんですが、警察の捜査により、Aさんは重度の睡眠障害を患っており、過去にも複数回同様の事故を起こしていることが分かりました。
Aさんが睡眠障害を分かっていながら車を運転していたことが判明したことで、Aさんは危険運転致傷罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年5月22日朝日新聞DIGITAL掲載記事を基にしたフィクションです。)
・睡眠障害で危険運転に
上記事例の基となった事件は、睡眠障害の影響を理由に危険運転致傷罪を適用した全国初の逮捕であるとして、メディアに大きく取り上げられました。
Aさんの逮捕容疑である危険運転致傷罪とは、自動車運転処罰法という法律で規定されている犯罪です。
危険運転行為を行って人身事故を起こした場合だけではなく、自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として政令で定められている病気の影響によって正常な運転に支障のでる可能性のある状態で運転を行い、病気の影響で正常な運転ができない状態となって人を死傷させてしまった場合にも、危険運転致傷罪や危険運転致死罪が適用されます(自動車運転処罰法3条2項)。
この危険運転致傷罪における「自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気」とは、自動車運転処罰法施行令に規定されています。
その代表例としては、一定の症状のある統合失調症やてんかん等が挙げられ、その中には、今回のAさんが患っていたような、重度の眠気の症状のある睡眠障害も含まれます(自動車運転処罰法施行令3条6号)。
今回のAさんについては、重度の睡眠障害の自覚がありながら自動車を運転していることから、上記危険運転致傷罪に該当すると判断されたのでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こうした睡眠障害による危険運転致傷事件についてのご相談や、その逮捕に際する接見にも対応しております。
お申込み・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)
窃盗後に殴ったら強盗に?京都市伏見区の逮捕には弁護士接見
窃盗後に殴ったら強盗に?京都市伏見区の逮捕には弁護士接見
Aさんは、京都市伏見区の神社のさい銭箱から、こっそりお金を抜き取る、いわゆるさい銭泥棒をしました。
しかし、その様子を通行人のBさんが目撃しており、BさんはAさんを追いかけ、取り押さえようとしました。
Aさんは、何とか逃れようと、Bさんを殴り、その場を離れようとしました。
その間にBさんの妻が京都府伏見警察署に通報したことで、京都府伏見警察署の警察官が駆け付け、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年5月21日千葉日報掲載記事を基にしたフィクションです。)
・窃盗でも殴ったら強盗?
今回の事例で、当初Aさんの行っていたのはさい銭泥棒です。
さい銭泥棒は、文字通り、おさい銭を盗む行為ですから、刑法235条窃盗罪に該当する犯罪です。
しかし、Aさんの逮捕容疑は、事後強盗罪です。
実は、AさんがBさんから逃れようと殴った行為によって、Aさんが問われる犯罪が、窃盗罪から事後強盗罪に変わってしまったのです。
事後強盗罪とは、Aさんのような窃盗犯が、逮捕を免れる等のために暴行や脅迫を行った時に成立する犯罪で、この際、当該窃盗犯は強盗として処断されます。
つまり、行った内容自体は窃盗であっても、その後の暴行や脅迫があることで、状況によっては強盗となりえるということになります。
窃盗罪となった場合に受ける可能性のある刑罰が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、事後強盗罪の場合、5年以上の有期懲役となる可能性があります。
強盗罪については、罰金のみの刑罰はありませんし、法定刑が5年以上の有期懲役となると執行猶予もつきにくくなることから、窃盗罪と比べてかなり重い刑罰を受けることになります。
このことからも、事後強盗罪に問われてしまったら、早急に弁護士に相談し、執行猶予や減刑を求める活動に迅速に取り掛かってもらう必要があることが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から接見のお申込みや弁護活動のご依頼が可能です。
0120-631-881では、いつでも初回接見サービスのご案内をしております。
事後強盗罪の逮捕にお困りの方は、お気軽にお電話ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
京都府精華町のバイク無免許運転事件 交通違反の少年事件も弁護士
京都府精華町のバイク無免許運転事件 交通違反の少年事件も弁護士
京都府相楽郡精華町に住んでいる高校生のAさんは、原付の免許を所有していました。
しかしAさんは、どうしても大きなバイクに乗ってみたくなり、知人から借りたバイクを運転してしまいました。
すると、検問を行っていた京都府木津警察署の警察官に免許の確認を求められ、Aくんが原付免許しか持っていないことが発覚しました。
その後、Aくんは無免許運転であるとして、警察署に呼ばれ、話を聞かれることになりました。
(※平成30年5月18日神戸新聞NEXT掲載記事を基にしたフィクションです。)
・少年のバイク無免許運転事件
無免許運転は、運転免許を持たずに運転した場合はもちろん、Aくんのように、自分の持っている運転免許の範囲を超えた車種を運転した場合にも認められます。
Aくんは、原付免許しか持っていないにもかかわらず、バイクを運転していますから、無免許運転となります。
Aくんのような無免許運転事件など、少年事件で交通違反の事件の場合、罰金処分になることを見込まれて逆送(家庭裁判所から再び検察へ送致されること)される可能性があります。
そうなれば、少年事件といえども前科がついてしまうことになります。
これを避けるには同様の無免許運転事件や交通違反事件を繰り返さないための対策や、少年自身の内省を深めていくことが必要とされます。
それらを付添人としてサポートするのが、弁護士の役割です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の交通違反事件のご相談も承っております。
交通違反だからと軽く考えず、まずは弁護士に相談してみましょう。
弊所の弁護士による法律相談は、初回無料です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
盗撮ハンター恐喝事件で逮捕されたら 京都市東山区の少年事件には弁護士
盗撮ハンター恐喝事件で逮捕されたら 京都市東山区の少年事件には弁護士
高校生のAさんは、不良仲間のBさんらと、京都市東山区を歩いていたところ、男性Vさんが、通行人の女性のスカートの中を盗撮しているところを発見しました。
Aさんらは、Vさんに「盗撮していましたよね」「盗撮のことをばらされたくなければ100万円支払ってください」等と言って、Vさんから100万円を脅し取りました。
しかし、後日Vさんが京都府東山警察署に相談したことがきっかけでAさんらは恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんらは、「盗撮ハンター」と呼んで、同様の恐喝事件を複数起こしていました。
(※平成30年5月18日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・盗撮ハンター
最近、「盗撮ハンター」と呼ばれる人たちによる被害の報道が増えています。
盗撮ハンターとは、盗撮犯に対して、盗撮の事実をネタに金銭を脅し取る人たちのことを指します。
盗撮の被害女性と結託して行っている場合や、全く被害女性と関係ないにもかかわらず、関係をにおわせて犯行を行う場合があるようです。
盗撮ハンターが標的とするのは、実際に盗撮を行った盗撮犯です。
盗撮犯は、実際に盗撮という犯罪行為を行ってしまっているという弱みがあるため、盗撮ハンターの要求にこたえて金銭を渡してしまう場合も多いようです。
この盗撮ハンターの行為は、刑法249条に規定されている恐喝罪に該当する可能性があります。
恐喝罪は、簡単に言えば、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫によって相手を怖がらせ、財物や利益を渡させることで成立します。
この相手を怖がらせる程度の脅迫の内容が、「盗撮をばらすぞ」「盗撮を通報するぞ」といった、犯罪行為についての内容であっても、恐喝罪は成立しえます。
Aさんらは未成年のため、この恐喝事件は少年事件として扱われますから、刑罰を受けるということは考えにくいでしょう。
しかし、同様の恐喝事件を起こしているとなれば、保護の必要性が大きいと判断され、厳しい処分が下る可能性もあります。
少年による盗撮ハンター事件にお悩みの方は、少年事件も扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
盗撮ハンター被害に遭ってしまった、という方のお問い合わせも受け付けております。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)
弁護士に相談するのは逮捕直後が吉?京都府八幡市の刑事事件で接見
弁護士に相談するのは逮捕直後が吉?京都府八幡市の刑事事件で接見
京都府八幡市に住んでいるAさんの妻Bさんは、ある夜突然、京都府八幡警察署からの電話を受けました。
警察官が言うには、Aさんが刑事事件を起こして逮捕され、京都府八幡警察署に留置されたということです。
Bさんは、なぜAさんが逮捕されたのか聞きましたが、警察官は教えてくれませんでした。
Bさんは、Aさんがこのまま逮捕され続けてしまえば、会社にも行けず、大変なことになってしまうと思い、すぐに刑事事件を多く取り扱う弁護士に接見を依頼し、相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・弁護士への相談は早めに!
上記事例のBさんは、Aさん逮捕の知らせを受けて、すぐに弁護士に相談しています。
このように、逮捕直後に弁護士に相談することで、Aさんの利益を守るための活動を幅広く行うことができます。
逮捕は最大72時間行われますが、この間に、逮捕に引き続く身体拘束である勾留が行われるかどうかが決まります。
これを阻止するためには、まずはこの逮捕から72時間以内に、釈放を求める弁護活動を行う必要があります。
勾留決定がなされた後も、不服申し立ては可能ですが、逮捕直後に弁護士に相談・依頼することで、釈放を求める活動の機会が広がるのです。
そして、上記事例のBさんのように、逮捕されてしまった方がなぜ逮捕されたのか、起こしたとされる刑事事件がどんなものなのかというような詳しい事情は、家族であっても容易には教えてもらえません。
そこで、弁護士に相談し、被疑者本人(今回でいえばAさん)に直接会って話を聞いてもらうことで、詳細な状況を把握することができます。
さらに、逮捕直後に弁護士が介入することで、取調べへの対応法を知った上で、取調べに臨むことができる可能性が高まります。
それによって、不本意な調書を取られてしまったり、対応方法が分からずに困ってしまったりすることを避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から迅速な対応ができるよう、初回接見サービスのお申込みを24時間いつでも受け付けています。
逮捕の連絡にお困りの方、接見についてのお問い合わせは、0120-631-881までご連絡ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
SIMカードの貸出で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反にも対応の弁護士
SIMカードの貸出で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反にも対応の弁護士
京都府宇治市で携帯電話レンタルショップを経営しているAさんは、常日頃から、本人確認をせず、携帯電話のSIMカードを闇金業者に貸し出していました。
しかし、その行為が別の事件の捜査から発覚し、Aさんは携帯電話不正利用防止法違反の容疑で、京都府宇治警察署に逮捕されることとなりました。
(※平成30年5月15日日本経済新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・SIMカードの貸出から刑事事件に?
SIMカードとは、利用者を特定するためのID番号等が記録されたICカードで、携帯電話・スマートフォンで使用されています。
携帯電話やスマートフォンは、このSIMカードを入れることで音声通話が可能となります。
上記事例のAさんは、このSIMカードの貸出を、本人確認せずに闇金業者相手に行っていたようです。
Aさんが違反しているとされる携帯電話不正利用防止法とは、正式名称を「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」と言います。
携帯電話不正利用防止法では、振り込め詐欺等へ携帯電話が不正利用されることを防止するために、携帯電話契約時の本人確認や、携帯電話の無断譲渡等を禁止しています。
この携帯電話不正利用防止法の10条では、「通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者」は、契約時に、規定にある本人確認を行わなければいけないことになっています。
この「通話可能端末設備等」には、携帯電話に取り付けることで音声通話が可能となるSIMカードも含まれています。
そのため、本人確認をせずにSIMカードを有償で貸出していたAさんの行為は、携帯電話不正利用防止法22条1項に違反しているということになるのです。
上記事例のような携帯電話不正利用防止法違反の場合、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科となる可能性があります(携帯電話不正利用防止法22条1項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたSIMカード貸出による携帯電話不正利用防止法違反事件も取り扱いが可能です。
お困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
自動車内でも公然わいせつ罪に?京都府和束町の逮捕も弁護士へ
自動車内でも公然わいせつ罪に?京都府和束町の逮捕も弁護士へ
Aさんは、周囲に誰もいないことを確認し、京都府相楽郡和束町の駐車場に車を停め、その車内で自慰行為を行いました。
すると、巡回中の京都府木津警察署の警察官がそれに気づき、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、何も街中でいきなり露出したわけでもないのに、なぜ公然わいせつ罪に問われなければならないのか疑問に思い、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・自動車内でも公然わいせつ罪?
公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されている犯罪で、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
この公然わいせつ罪の典型例としては、往来での下半身等の露出、いわゆる露出狂のような例が考えられます。
対して上記事例のAさんは、周囲に人のいないことを確認し、自動車内で自慰行為を行っています。
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。
公然わいせつ罪のいう「公然」とは、一般的に、不特定多数の人が認識できる状態であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識することができる状況であったかどうかが重要なのです。
Aさんの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場ですから、誰が来てAさんの行為に気づいてもおかしくありません。
そのことから、Aさんの行為=不特定多数の人が認識可能=「公然」にあたると判断され、公然わいせつ罪での現行犯逮捕となったのでしょう。
公然わいせつ罪で逮捕されてしまった際、目撃者がいる場合には、その目撃者に迷惑料という形でお詫びすることも考えられます。
また、目撃者の有無にかかわらず、再犯防止策や被疑者の監督体制の構築によって、逮捕・勾留からの解放や、よりよい処分の獲得を目指すことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
公然わいせつ事件の逮捕にお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
偽ブランド品の販売目的所持で家宅捜索 京都府の商標法違反には弁護士を
偽ブランド品の販売目的所持で家宅捜索 京都府の商標法違反には弁護士を
京都府与謝郡伊根町に住んでいるAさんは、フリマアプリを利用して、偽ブランド品を売って儲けようと思いつきました。
そこでAさんは、Vという有名ブランドのロゴをあしらったバッグを大量に作り、数点をフリマアプリを通して販売しました。
するとある日、京都府宮津警察署の警察官が家宅捜索に訪れました。
Aさんは、商標法違反の容疑で家宅捜索を受け、その後の警察からの連絡を待つことになりました。
Aさんは今後の手続きや処分が不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・偽ブランド品の販売目的所持
商標法78条では、商標権又は専用使用権を侵害した者について、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、と規定しています。
偽ブランド品の販売や販売目的所持は、この商標法違反になりえる行為です。
しかし、商標法では、偽ブランド品を、自己使用目的で所持することについては、処罰する規定を設けていません。
では、偽ブランド品を販売せず、ただ所持していただけのような事案の場合、どのようにして販売目的かどうかを判断するのでしょうか。
偽ブランド品に関わる商標法違反事件では、上記事例のAさんのように、家宅捜索が入る可能性があります。
そこで所持していた偽ブランド品やその記録が捜査され、精査されます。
自己使用目的なのか販売目的なのかは、偽ブランド品をどれほど所持していたのか、過去の販売歴があるのかどうか、偽ブランド品を入手した経緯はどういったものなのか、といった事情から判断されます。
商標法違反は、上記の通り大変重い罪ですから、販売目的所持でないのに疑われてしまった場合はもちろん、販売目的所持をしているところに家宅捜索を受けてしまった場合も、早期に専門家である弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が商標法違反事件のご相談も受け付けています。
家宅捜索を受けてしまってご不安な方は、弁護士にどのような捜索を受けたのか伝え、相談してみましょう。
法律のエキスパートである弁護士に相談することで、今後の見通しや手続きの流れを理解する手助けとなります。
まずはお気軽にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
京都市山科区の器物損壊事件には弁護士 少年事件でも示談は必要?
京都市山科区の器物損壊事件には弁護士 少年事件でも示談は必要?
京都市山科区に住んでいるAくん(15歳)は、近所のVさんから態度を注意されたことが気にくわず、Vさんの車の窓ガラスを割りました。
Vさんが京都府山科警察署に被害届を出したことで、Aくんは器物損壊罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、器物損壊罪は示談することで終わる、と聞いたことがあったのですが、少年事件でも同じなのか気になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の器物損壊事件でも示談は必要?
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されている犯罪です(刑法261条)。
上記事例のAくんは、Vさんのものである車の窓ガラスを割っているのですから、器物損壊罪にあたると考えられます。
しかし、上記事例Aくんは15歳の未成年のため、少年事件として扱われ、原則的には刑罰を受けず、保護処分を受ける手続きになります。
この器物損壊罪は、親告罪、つまり、被害者等の告訴がなければ起訴できない犯罪です。
そのため、通常の刑事事件であれば、器物損壊事件を起こしてしまったのであれば、起訴前、早期に被害者の方と示談を行い、告訴を取り下げていただくか、告訴を出さないことを約束していただくことができれば、刑罰を受けることや前科がつくことの心配をせずに済むことになります。
しかし、前述のように、Aくんは少年であり、Aくんの起こした器物損壊事件は少年事件として扱われます。
少年事件は、原則起訴や刑罰といった手続きは出てきませんから、たとえ被害者と示談ができたとしても、成人の刑事事件のような不起訴となることはできません。
それでも、示談をすることで、少年やその両親の反省、事件への向き合い方を示すことができますから、示談は重要な要素の1つと言えます。
ですから、少年事件だから示談は不要、というわけでもないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談を行っています。
弊所の弁護士は、少年事件も専門に取り扱う弁護士です。
まずは無料法律相談で、弁護士の話を聞いてみましょう。
相談予約は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
複数少年事件を起こして逮捕されたら?京都府下京区の刑事事件専門弁護士
複数少年事件を起こして逮捕されたら?京都府下京区の刑事事件専門弁護士
高校生のAくんは、京都市下京区内の駅で痴漢事件を起こし、京都府下京警察署に逮捕されました。
Aくんは、今回逮捕された痴漢事件以外にも痴漢事件を起こしており、警察署ではその話も出ました。
Aくんの両親は、Aくんが複数事件を起こしていたことを知り、今後Aくんがどのような手続きをたどっていくのか不安になり、少年事件に対応して弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・複数の少年事件を起こしていたらどうなる?
上記事例のAさんは、複数の少年事件を起こしており、現在はそのうちの1件について逮捕されているようです。
このように、複数の少年事件を起こしていた場合には、どのような手続きをたどっていくことになるのでしょうか。
通常、少年事件で少年が逮捕された場合には、家庭裁判所に送致されるまでの間は、一般の刑事事件と同様に、勾留されるか否かの判断を経て、警察や検察の捜査機関の取調べを受けていくことになります。
勾留された場合には、逮捕の期間を含め、最大で23日間の身体拘束を受けます。
その後、少年は家庭裁判所に送られ、審判に向けての観護措置や調査を受けることになります。
しかし、Aくんのように、少年事件を複数起こしてしまっている場合、現在逮捕・勾留されている別の少年事件について逮捕される(いわゆる再逮捕をされる)ことによって、身体拘束される期間が長引いてしまう可能性があります。
そうなると、最大で23日間の拘束期間が積み重なり、1か月、2か月と捜査機関による身体拘束が行われてしまう可能性もあります。
少年にとって、慣れない留置施設で1人で、しかも長期間過ごすということは、大きなストレスとなりえます。
その負担を軽減するためにも、お子さんが複数の少年事件を起こして逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、少年事件も専門に扱う弁護士です。
少年事件の再逮捕や再勾留、家庭裁判所送致後の手続きについても、弁護士が丁寧にご相談に乗らせていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)