SIMカードの貸出で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反にも対応の弁護士

SIMカードの貸出で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反にも対応の弁護士

京都府宇治市で携帯電話レンタルショップを経営しているAさんは、常日頃から、本人確認をせず、携帯電話のSIMカードを闇金業者に貸し出していました。
しかし、その行為が別の事件の捜査から発覚し、Aさんは携帯電話不正利用防止法違反の容疑で、京都府宇治警察署逮捕されることとなりました。
(※平成30年5月15日日本経済新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・SIMカードの貸出から刑事事件に?

SIMカードとは、利用者を特定するためのID番号等が記録されたICカードで、携帯電話・スマートフォンで使用されています。
携帯電話やスマートフォンは、このSIMカードを入れることで音声通話が可能となります。
上記事例のAさんは、このSIMカードの貸出を、本人確認せずに闇金業者相手に行っていたようです。

Aさんが違反しているとされる携帯電話不正利用防止法とは、正式名称を「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」と言います。
携帯電話不正利用防止法では、振り込め詐欺等へ携帯電話が不正利用されることを防止するために、携帯電話契約時の本人確認や、携帯電話の無断譲渡等を禁止しています。
この携帯電話不正利用防止法の10条では、「通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者」は、契約時に、規定にある本人確認を行わなければいけないことになっています。
この「通話可能端末設備等」には、携帯電話に取り付けることで音声通話が可能となるSIMカードも含まれています。
そのため、本人確認をせずにSIMカードを有償で貸出していたAさんの行為は、携帯電話不正利用防止法22条1項に違反しているということになるのです。

上記事例のような携帯電話不正利用防止法違反の場合、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科となる可能性があります(携帯電話不正利用防止法22条1項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたSIMカード貸出による携帯電話不正利用防止法違反事件も取り扱いが可能です。
お困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円

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