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暴行罪から傷害罪へ切り替え?京都市西京区の逮捕は刑事弁護士へ
暴行罪から傷害罪へ切り替え?京都市西京区の逮捕は刑事弁護士へ
Aさんは、京都市西京区の飲食店において、会計待ちをしていたVさんの言動に腹を立て、自分の食べていたラーメンを突然Vさんに向かってかけました。
Aさんは、暴行罪の容疑で逮捕されましたが、その後、Vさんは全治7日間のやけどを負っていたことが判明しました。
Aさんはその後、容疑を傷害罪に切り替えられ、捜査されています。
(※平成30年7月11日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・犯罪名が切り替わる?
上記事例のAさんは、当初、暴行罪の容疑で逮捕されましたが、その後、傷害罪に切り替えられて捜査されています。
このように、捜査が進んだことで、逮捕された時点で容疑をかけられていた犯罪名から、別の犯罪名に容疑が切り替わることがあります。
今回の事例を見てみましょう。
Aさんが逮捕時に容疑をかけられていた暴行罪と、現在容疑をかけられている傷害罪は、以下のように規定されています。
暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
暴行罪も傷害罪も人の身体に不法な力を加えた時に成立する犯罪ですが、人の身体に傷害を負わせたかどうかという点で異なります。
Aさんの場合、Vさんに突然ラーメンをかけるという行為をした時点で、Vさんの身体に不法な力を加えている=暴行罪が成立していることに違いはないため、暴行罪の容疑で逮捕されたと考えられます。
しかし、その後の捜査により、Vさんがその暴行により全治7日間のやけどを負っている=傷害を負わされているということが発覚したために、傷害罪の成立が疑われ、被疑罪名が暴行罪から傷害罪に切り替わったのだと考えられます。
このようにして、逮捕時に容疑をかけられていた犯罪名から別の犯罪名に切り替わって捜査がなされることもままあります。
暴行罪から傷害罪のほか、傷害罪から傷害致死罪、過失運転致死傷罪から危険運転致死傷罪など、パターンは様々です。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした罪名の切り替えについても対応が可能です。
京都市の暴行事件や傷害事件を含む刑事事件の逮捕にお困りの方は、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
詐欺事件のハコ屋は共同正犯?幇助犯?刑事事件に強い弁護士に相談
詐欺事件のハコ屋は共同正犯?幇助犯?刑事事件に強い弁護士に相談
前回のおさらい
特殊詐欺グループに拠点を提供する、いわゆる「ハコ屋」をしていたAさんは、特殊詐欺グループの逮捕に伴い、自身も逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月5日TBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)
・共同正犯と幇助犯
前回の記事で、「ハコ屋」が詐欺罪の共同正犯か幇助犯に当たる可能性が高い、ということに触れました。
では、そもそも、共同正犯と幇助犯とは、どういったものなのでしょうか。
共同正犯と幇助犯とは、刑法が定める共犯の種類のことです。
共同正犯(刑法60条)
2人以上共同して犯罪を実行した者は、全て正犯とする。
幇助犯(刑法62条1項)
正犯を幇助した者は、従犯とする。
「正犯」とは、犯罪の実行者として刑事上の責任を負う者のことを言い、簡単に言えば「主犯」と同じような意味です。
対して、「従犯」とは、正犯のことを手助けする者のことを言います。
従犯となった場合には、減刑されるという規定が存在します(刑法63条)。
さて、では、どのようにして共同正犯か幇助犯かを判断するのでしょうか。
一般に、共同正犯か幇助犯かを区別する際に考慮する要素としては、他の共犯者との関係性や動機、果たした役割の内容やその役割が犯罪において占める重要度等が挙げられます。
例えば、Aさんの場合、「ハコ屋」として行った場所の提供が、その特殊詐欺事件において必要不可欠な重要な役割であったと判断されれば、共同正犯と認められる可能性もありますし、逆に、「ハコ屋」行為が特殊詐欺事件において、犯罪の実行を手助けした程度にすぎないと判断されれば、幇助犯であると認められる可能性もあります。
共同正犯となるのか幇助犯となるのかは、実際の事件の細かく詳しい事情を総合的に考慮しなければならないのです。
しかし、前述した通り、共同正犯と幇助犯では、下される刑罰の重さが異なってきます。
幇助犯に過ぎないのに共同正犯として処罰されてしまうようなことになれば、不当に重い処罰を受けることにもなりかねません。
こうした専門的知識の必要な見通しの判断やご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
弊所弁護士が、迅速かつ丁寧に、ご相談者様の不安を解消すべく、疑問にお答えします。
(初回の法律相談:無料)
京都市伏見区 詐欺共犯事件のハコ屋逮捕を刑事事件専門の弁護士に相談
京都市伏見区 詐欺共犯事件のハコ屋逮捕を刑事事件専門の弁護士に相談
Aさんは、京都市伏見区にて、特殊詐欺グループに拠点としてマンションの1室を、計5部屋提供していました。
しかし、その特殊詐欺グループが逮捕されたことをきっかけに、Aさんも京都府伏見警察署に逮捕される事態となりました。
(※平成30年7月5日TBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)
・ハコ屋
Aさんは、特殊詐欺グループの拠点、アジト(例えば特殊詐欺の電話をかける場所)を提供する、いわゆる「ハコ屋」をしていました。
「ハコ」という言葉には、建物を指す意味もあり、そのため、特殊詐欺グループに活動場所を提供する役割のことを「ハコ屋」と呼ぶようです。
このAさんのような「ハコ屋」は、特殊詐欺を認識して協力していたのであれば、罪に問われる可能性があります。
では、Aさんのような「ハコ屋」がどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
複数人が1つの犯罪に関わった場合、思い浮かばれるのは、「共犯」という言葉です。
共犯とは、簡単に言えば、複数人が特定の犯罪に該当することを協力して行うことを言います。
報道等ではこの「共犯」という言葉が多く使用されますが、刑法では、この「共犯」について、共同正犯(刑法60条)、教唆犯(刑法61条)、幇助犯(刑法62条)という3種類に分けています。
Aさんのような「ハコ屋」については、このうち、共同正犯か幇助犯に該当する可能性が高いと考えられます。
この共同正犯と幇助犯については、次回の記事で詳しく取り上げます。
ハコ屋のように、特殊詐欺事件には様々な役割で関わっている人がいます。
このような複数人が関わる刑事事件では、逮捕されやすく、逮捕された本人だけでなく、そのご家族等周囲の人も大きく影響を受けるケースが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした詐欺事件やその逮捕にも、迅速に対応いたします。
まずは0120-631-881まで、お問い合わせください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
少年が覚せい剤で逮捕されてしまったら…京都市右京区対応の弁護士へ
少年が覚せい剤で逮捕されてしまったら…京都市右京区対応の弁護士へ
以前から覚せい剤に興味を持っていた京都市右京区在住の高校生Aさんは、インターネットで知り合った知人から、覚せい剤をもらえることになりました。
Aさんは、自宅近くで覚せい剤を受け取り、自宅へ帰ろうとしました。
しかし、その現場を、見回りをしていた京都府右京警察署の警察官に目撃され、覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されてしまった!
逮捕という言葉は、よく報道で使用されていることもあり、聞きなじみのある言葉でしょう。
この「逮捕」には、大まかに、以下のような種類があります。
通常逮捕
いわゆる「逮捕状」によって逮捕される逮捕で、この逮捕が原則となります(刑事訴訟法199条1項)。
逮捕状は裁判官が発し、逮捕状は、犯罪を疑われる相当な理由の有無や、逃亡や罪証隠滅等の可能性の有無によって発行されるかどうか判断されます。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現に罪を行い、又は行い終った者を現行犯人とし、その物に対して逮捕状なしに行う逮捕のことを言います(刑事訴訟法212条)。
今回のAさんがなされた逮捕はこの現行犯逮捕です。
緊急逮捕
緊急逮捕も、現行犯逮捕と同じく、逮捕の現場では逮捕状を必要としない逮捕とされています。
ただし、緊急逮捕をするには、一定の重大犯罪において、嫌疑が十分であり、急速な逮捕を要する状況であることが必要です(刑事訴訟法210条1項)。
緊急逮捕の場合、逮捕後速やかに逮捕状の請求がなされます。
上記のような逮捕をされてしまった場合、速やかに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
特にAさんのような少年の場合、取調べへの対応が思う通りにできなかったり、逮捕による拘束を大人以上に負担に感じたりすることが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年への初回接見サービスも受け付けております。
少年が覚せい剤で逮捕されてしまったら、すぐに弊所弁護士までご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,200円)
京都の遺棄事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による接見
京都の遺棄事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による接見
京都府宮津市に住むAさんは、保育園児である自身の娘Vに腹を立てて、Vを近くの山へ連れて行って、そこへ置き去りにしてきてしまいました。
Vはその後保護されましたが、Aさんは京都府宮津警察署に保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※フィクションです。)
・保護責任者遺棄罪
保護責任者遺棄罪は、保護責任者が、老年者や幼年者などを遺棄することで成立します。
保護責任者遺棄罪には、3月以上5年以下の懲役という法定刑が定められています。
「保護責任者」とは、老年者や幼年者などを保護する責任のある者を指します。
「保護する責任のある」とはどういうことかというと、法令の規定や契約、事務管理や条理による保護義務があるということです。
例えば、親権者が子に対する監護義務があることが挙げられます。
そして、保護責任者遺棄罪の「遺棄」とは、保護が必要とされている者について、従来の場所から生命に危険な場所に移転させたり、置き去りにしたりすることを指します。
上記の事例では、Vの親であるAさんが、まだ保育園児であるVを山の中に置き去りにしていますから、上記条件に当てはまり、保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。
Aさんのように逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士に接見(=面会)し、今後の対応の仕方や被疑者の権利について相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスの受付をいつでも行っています。
まずはお気軽に、お問い合わせください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)
飲酒運転という犯罪はない?京都の道交法違反事件は弁護士に相談
飲酒運転という犯罪はない?京都の道交法違反事件は弁護士に相談
京都府福知山市に住んでいるAさんは、職場の飲み会に出席しました。
Aさんはその場で飲酒もしていましたが、酔いも回っていなかったため、店の近くに停めていた自動車に乗って帰宅することにしました。
しかし、帰路の途中で、京都府福知山警察署の警察官らが交通検問を行っており、Aさんはそこで呼気検査をすることになりました。
すると、数値が0.2mg出たため、Aさんは警察署で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・「飲酒運転」はない?
一般に、お酒を飲んで自動車を運転することを飲酒運転と言います。
この飲酒運転は、道路交通法(通称:道交法)に違反する行為なのですが、道交法には「飲酒運転」という言葉で規定がなされているわけではありません。
道交法内では、一般に言われる飲酒運転について、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」という2種類に分かれて規定がなされています。
このうち、「酒気帯び運転」には、呼気1リットル中のアルコール含有量が0.15mg以上の場合が該当し、「酒酔い運転」には、アルコール含有量に関係なく、飲酒をしてアルコールの影響で正常な運転が出来ない状態で運転をした場合が該当します。
つまり、「酔いの影響はない」と思って運転を行っていても、「飲酒運転」となり、刑事罰を受ける可能性があることになります。
「飲酒運転」という言葉からは、単にお酒を飲んで運転するだけ、というような犯罪が思い浮かばれますが、法律上の「飲酒運転」は実は複雑な犯罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転に関連した刑事事件のご相談も承っております。
お気軽にお電話ください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
(刑事事件)京都府舞鶴市で出頭するなら弁護士の無料相談!
(刑事事件)京都府舞鶴市で出頭するなら弁護士の無料相談!
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、京都府舞鶴警察署に出頭を求められました。
どうやら、先日Aさんが起こした盗撮事件について取調べが行われるようです。
Aさんは、インターネットで出頭前に弁護士に話を聞いた方がいいという記事を見つけ、京都で無料相談を行っている刑事事件に強い弁護士の事務所を訪れました。
(※この事例はフィクションです。)
・出頭前の無料相談がおすすめ
もしも自分の起こした刑事事件で警察に出頭を求められたら、どうしますか。
取調べにきちんと対応できるのか、逮捕されてしまうのではないか、たくさんの不安を抱えられることでしょう。
そんな時に活用していただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による、無料相談です。
弊所の弁護士による無料相談では、刑事事件専門の弁護士から、直接話を聞くことができます。
刑事事件の当事者から事情を聞くことで、弁護士もより詳細なアドバイスをすることができます。
例えば、出頭後の取調べが不安な方には、取調べの対応方法や、気を付けるべきポイントを、弁護士からお話しすることができます。
他にも、出頭後の逮捕が心配な方には、初回接見サービスを含む、弊所弁護士による弁護活動のご案内も可能ですから、出頭前から逮捕に備えることができます。
弁護士への相談、と聞くと敷居が高いように感じられるかもしれませんが、弊所の弁護士による法律相談は、誰でも初回無料でご利用いただけます。
刑事事件に関するお悩みは、誰にでも相談できることではありません。
京都府の刑事事件にお悩みの方は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
弊所弁護士によるサービスを、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします。)
生レバーの提供は食品衛生法違反?滋賀県草津市の逮捕も対応の弁護士
生レバーの提供は食品衛生法違反?滋賀県草津市の逮捕も対応の弁護士
滋賀県草津市で飲食店を営むAさんは、店で、牛のレバーの表面だけあぶったものを「上レバーあぶり」という商品名で客に提供していました。
そこへ、滋賀県草津警察署の警察官がやってきて、Aさんは食品衛生法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月3日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・生レバーの提供は食品衛生法違反
まず、日本では、食品を原因とする危害の発生の防止のため、食品衛生法という法律が定められています。
この食品衛生法の11条によると、厚生労働大臣の定めた規格や基準に合わない方法によって食品を販売等してはならない、とされています。
牛のレバーについては、「食品、添加物等の規格基準」という基準が設けられており、この中の1-Bの9では、牛の肝臓=レバーは加熱して提供するか、客に加熱させる場合には過熱が必要なこと等を伝えなければならないとされています。
つまり、牛の生レバーを十分加熱せずに提供することは、この「食品、添加物等の規格基準」に合わないことになりますから、食品衛生法に違反することになるのです。
Aさんの場合、牛のレバーの表面のみあぶったものを客に提供していることから、十分加熱せずに牛のレバーを提供したとして、食品衛生法違反と判断されたのだと考えられます。
牛の生レバーを提供し、食品衛生法違反となった場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、情状によりこれらの併科となります(食品衛生法72条)。
上記事例の基となった食品衛生法違反事件では、情報提供を基に捜査員が来店し、牛の生レバーを提供していることを確認しているようです。
牛の生レバー提供事件では、こうして、前もって捜査員の捜査が入り、逮捕に至るケースも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、突然の逮捕にも対応が可能の初回接見サービスをご用意しております。
また、食品衛生法違反事件で逮捕されてしまってお困りの方だけでなく、逮捕が不安だという方のご相談も対応しております。
お問い合わせは、0120-631-881(24時間対応)までお電話ください。
(滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円)
証拠隠滅事件で逮捕されたら弁護士へ!京都市北区の刑事事件
証拠隠滅事件で逮捕されたら弁護士へ!京都市北区の刑事事件
京都市北区に娘のBさんと住んでいるAさんのところへ、ある日、京都府北警察署の警察官が訪れました。
警察官曰く、Bさんに覚せい剤使用の疑いがかかっているとのことで、Bさんは尿検査を求められました。
覚せい剤を実際に使用していたBさんは、警察官にその事実が発覚することをおそれ、Aさんに、代わりに尿を提供してもらえるよう頼みました。
Aさんはその頼みを了承し、Bさんの代わりに自分の尿をBさんの尿として提供しました。
しかし後日、その行為が発覚し、Aさんは証拠隠滅罪の容疑で、Bさんは証拠隠滅罪の教唆の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月2日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・証拠隠滅罪
まずは、Aさんの逮捕容疑である証拠隠滅罪の条文を見てみましょう。
証拠隠滅罪(刑法104条)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
これを上記事例のAさんに当てはめてみましょう。
Aさんは、Bさんに容疑のかけられている覚せい剤使用事件について、自分の尿をBさんの尿と偽って警察官に提供しています。
Aさんが自分の尿を提供したことにより、「他人の刑事事件に関する証拠」=「Bさんの尿」を取れなくした=証拠を「隠滅した」とも考えることができ、これにより、Aさんには証拠隠滅罪が成立する可能性があるのです。
ただし、証拠隠滅罪には刑法105条に親族特例があるため、弁護士に相談し、こちらの特例を適用できるよう主張してもらうことで、Aさんは刑の免除を受けられる可能性があります。
また、証拠隠滅罪の対象は「他人の刑事事件に関する証拠」であり、本人の証拠隠滅行為については対象としていませんが、Bさんのように、他人に証拠隠滅を依頼したような場合には、教唆犯として証拠隠滅罪に問われる可能性もあります。
「証拠隠滅」という単語はドラマ等でもよく聞かれますが、実際に容疑がかかってしまった場合、その弁護や見通しの判断には専門知識が必要です。
証拠隠滅事件やその逮捕にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
【京都府宇治田原町】飲酒死亡事故の逮捕は刑事事件に強い弁護士へ
【京都府宇治田原町】飲酒死亡事故の逮捕は刑事事件に強い弁護士へ
Aさんは、京都府綴喜郡宇治田原町の路上で、帰宅のために自動車を運転していました。
しかし、Aさんは飲み会の帰りであり、飲酒運転をしていたのでした。
そして、Aさんはそこでわき見運転をしてしまい、歩行中のVさんと接触して死なせてしまうという、飲酒死亡事故を起こしてしまいました。
その結果、Aさんは、京都府田辺警察署の警察官に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒死亡事故
交通安全が呼びかけられている現在ですが、交通事故の報道は絶えません。
平成29年の警察白書によると、平成28年の交通事故発生件数は、49万9,201件となっており、そのうち、Aさんの起こしたような飲酒死亡事故は213件となっています。
そして、飲酒死亡事故の運転者の飲酒場所で一番多いのは居酒屋で、その次がスナックとなっています。
Aさんのように、飲み会等で飲酒をする場所で飲酒をしてから飲酒死亡事故を起こしている人が多いことが分かります。
飲酒運転は、皆さんご存知のように道路交通法によって規制されています。
その飲酒運転をしながら人身事故を起こし、相手を死なせてしまったような場合には、自動車運転処罰法により、過失運転致死罪や準危険運転致死罪、危険運転致死罪等で処罰されることが考えられます。
これらの犯罪のどれが成立するのかは、飲酒量や酔いの程度、自分自身の酔いや運転状況に対する認識等、細かい状況が考慮され、判断されます。
ご自身やご家族の飲酒運転死亡事故によって、どういった犯罪が成立するのか、また、その見通しはどのようなものになるのかは、刑事事件の専門的知識のある弁護士に相談されるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に向けての初回接見サービスを行っています。
お申込みはいつでも0120-631-881で受け付けておりますので、飲酒運転死亡事故での逮捕にもすぐに対応が可能です。
飲酒運転死亡事故事件でお困りの方は、遠慮なくお問い合わせください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)