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詐欺事件は再逮捕される?京都府向日市の刑事事件も弁護士にすぐ相談
詐欺事件は再逮捕される?京都府向日市の刑事事件も弁護士にすぐ相談
Aさんは、京都府向日市において、偽造した文書を利用した詐欺事件を起こしました。
Aさんは、文書偽造罪と同行使罪の容疑で京都府向日町警察署に逮捕されました。
そしてそのまま勾留されたAさんでしたが、次は詐欺罪の容疑で再逮捕され、さらに身体拘束されることとなりました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束がいつまで続くのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺事件は再逮捕される?
日本の法律では、同じ事件の同じ犯罪について逮捕が繰り返されることはできません。
しかし、上記事例のAさんは、同じ事件について再逮捕されているように見えます。
Aさんの場合、詐欺事件の際、文書偽造行為とその偽造文書を行使する行為をしており、この行為については文書偽造罪・同行使罪が成立すると考えられます。
そして、その文書偽造罪・同行使罪は詐欺罪とは別個の犯罪のため、文書偽造罪・同行使罪と詐欺罪それぞれに逮捕が可能となるのです。
このようにして、詐欺事件では、行ったことが詐欺罪以外の犯罪に該当し、再逮捕が繰り返される可能性もあります。
また、単純に詐欺罪にしか当たらないような場合でも、詐欺事件を複数件起こしており、被害者が複数になるケースでは、被害者ごとに詐欺事件が立件されて再逮捕が繰り返される、というパターンも見られます。
このように、詐欺事件では再逮捕が行われ、身体拘束が長期に渡るおそれがあります。
逮捕・勾留は最大で23日間の身体拘束がなされますが、1度再逮捕されればその期間が最大で倍となることになり、再逮捕が繰り返されれば非常に長期間身体拘束が行われることになりかねません。
だからこそ、詐欺事件で逮捕されてしまったら、再逮捕に不安があるなら、すぐに弁護士に相談することがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、刑事事件の見通しから身柄解放活動の流れまで、丁寧にご説明いたします。
逮捕された方には、弁護士が直接逮捕された方のもとへ向かう初回接見サービスがおすすめです。
24時間いつでもお問い合わせを受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
いじめが児童ポルノ製造事件に?滋賀県守山市の少年事件も対応の弁護士
いじめが児童ポルノ製造事件に?滋賀県守山市の少年事件も対応の弁護士
滋賀県守山市の高校に通っている16歳の女子高生Aさんは、同級生であるVさんを友人らといじめていました。
ある日Aさんは、Vさんを下着姿にしてスマートフォンで写真を撮るといったいじめを行いました。
耐え切れなくなったVさんが両親にいじめについて話したことをきっかけに、Vさんらは滋賀県守山警察署に相談をしました。
その結果、Aさんは児童ポルノ製造を行ったとして、警察署で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・いじめが児童ポルノ製造事件に発展
文部科学省の統計では、平成28年度に全国の高等学校で認知されたいじめは1万2,874件とされています。
こうしたいじめでも刑事事件・少年事件に発展しうることは、度々記事でも取り上げているところです。
今回のAさんは、同級生のVさんの下着姿をスマートフォンのカメラで撮影したようです。
18歳未満の児童の下着姿や裸の姿などの写真は、児童ポルノ禁止法にいう「児童ポルノ」に当たる可能性があります。
児童ポルノ禁止法違反は、児童ポルノの製造や所持、提供する人が被害者と同様児童であっても同性であっても関係なく成立します。
ですから、いじめや嫌がらせで児童である被害者の下着姿や裸姿を撮影すれば「児童ポルノ」を製造していることになり、児童ポルノ禁止法違反として少年事件化する可能性があります。
そして、こうしたいじめの場合、製造した児童ポルノを仲間内で拡散してしまっているというケースも想定されますが、その場合、児童ポルノの提供という、製造とはまた別の犯罪に当たる可能性が出てきます。
学校内のいじめであっても、少年事件となれば警察の捜査や家庭裁判所の調査が入ります。
子ども同士のトラブルだからと放置せずに、専門知識のある弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件のご相談・ご依頼も受け付けております。
初回の相談は無料でご利用いただけますので、とりあえず弁護士の話を聞いてみたい、という方でもお気軽にお問い合わせください。
(滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万500円)
身元引受人とは?京都市右京区の覚醒剤事件で保釈による釈放を目指す弁護士
身元引受人とは?京都市右京区の覚醒剤事件で保釈による釈放を目指す弁護士
Aさんは、京都市右京区の路上で覚醒剤を購入・使用した後、帰路についていました。
その道中、巡回していた京都府右京警察署の警察官がAさんの挙動を不審に思い職務質問したことをきっかけに覚醒剤所持が判明したため、Aさんは逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの釈放を求めて弁護士に相談し、家族が身元引受人となることで、保釈による釈放を目指していくことになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・身元引受人?保釈による釈放
覚醒剤を使用したり所持したりすることは違法です。
覚醒剤に関連した薬物事件では、その入手ルートから関係者が多数見込まれることや、覚醒剤自体の隠滅が容易であることなどから、逮捕・勾留による身体拘束がなされる可能性が高く、かつ、被疑者段階での釈放は難しいと言われています。
そのため、Aさんの弁護士と家族が相談していたように、起訴後に可能となる保釈を請求することによって、釈放を目指していくことも多いです。
一般に、保釈は被疑者段階での釈放の請求よりも認められやすいとされています。
その理由としては、保釈のために納付される保釈金が逃亡などをすれば没収されてしまうので、それが抑止となることが期待できることや、保釈を請求する段階ではすでに起訴されていることから、証拠隠滅されては困る証拠は収集済みであると考えられることなどが挙げられます。
ただし、この保釈も、お金を準備して請求すれば必ず認められるというわけではなく、身元引受人となってくれる人をつくるなど、入念な準備が必要とされます。
身元引受人とは、その名前の通り、保釈された被告人の身元を引き受け、保釈後の行動を監督する、という人のことです。
通常、同居している家族が身元引受人となることが多いですが、会社の上司や恋人が身元引受人となるケースもあります。
身元引受人の準備など、保釈による釈放を目指すには、刑事事件やその手続きに関する専門知識や経験に基づいた準備が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚醒剤に関わる刑事事件の保釈も手掛けています。
0120-631-881では、いつでも弊所弁護士によるサービスのお問い合わせを受け付けていますので、保釈についてご相談希望の方は、遠慮なくお電話ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
ハッキングで業務妨害罪に…京都府宇治市の刑事事件で逮捕されたら弁護士
ハッキングで業務妨害罪に…京都府宇治市の刑事事件で逮捕されたら弁護士
Aさんは、京都府宇治市にある施設Vの監視カメラをハッキングし、勝手にパスワードを変更するなどして、Vが監視カメラを操作できないようにしました。
Vが京都府宇治警察署に相談したことで捜査が開始され、ほどなくしてAさんは電子計算機損壊等業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(※平成30年11月21日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)
・ハッキングで業務妨害罪に
ハッキングとは、元々は技術のある人がシステムやネットワークの解析を行うことを指していましたが、現在では、不正アクセスや不正な改変・コピーをする行為を指すことも多いです(こうした行為はハッキングとの区別のためにクラッキングとも呼ばれます。)。
今回のAさんの場合、監視カメラに不正アクセスしてパスワードを変更するというハッキング行為をしていますが、この行為は上述のような「電子計算機損壊等業務妨害罪」という犯罪に該当するおそれがあります。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法234条の2に規定されている犯罪で、簡単に言えば、電子計算機(コンピュータ)を損壊したり、電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えたりすることで業務妨害を行った場合に成立する犯罪です。
電子計算機の「損壊」については、物理的に電子計算機を破壊する以外にも、ハッキングによってデータを消去させる行為や、画像を置き換えるなどの行為も含まれます。
今回のAさんは、ハッキングによって監視カメラのパスワードを変更するという虚偽の情報・不正な指令を与え、施設側の操作を不能にしたため、電子計算機損壊等業務妨害罪に当たると考えられます。
ハッキング行為は、今回取り上げた電子計算機損壊等業務妨害罪以外にも、不正アクセス禁止法等の犯罪となる可能性があります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたハッキングに関連する事件の逮捕についても、安心してご相談いただけます。
京都の逮捕にお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
滋賀県草津市のトルエン所持事件で逮捕 毒劇法違反に強い刑事弁護士
滋賀県草津市のトルエン所持事件で逮捕 毒劇法違反に強い刑事弁護士
Aさんは、滋賀県草津市の駐車場に停めた車の中で、トルエンを吸入していました。
そこに巡回していた滋賀県草津警察署の警察官がやってきて、Aさんを職務質問しました。
その際、警察官がAさんの挙動が不審であることに気づき、任意で所持品検査をしたところ、Aさんがトルエンを所持していることが発覚し、Aさんが車内でトルエンを吸入していたことも露見しました。
Aさんはそのまま、毒劇法違反として逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月20日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・トルエンの所持
トルエンは、一般に溶媒として用いられる有機化合物です。
しかしこのトルエンは、シンナーと同様、強い毒性と中毒性があり、吸入などによって繰り返し使用すると脳障害等を引き起こすとされています。
シンナーの吸引と同様にトルエンも吸引する行為が流行した時期があった社会的影響もあり、トルエンは政令により毒物及び劇物取締法(通称:毒劇法)の中での「劇物」の指定がなされ、規制されています。
毒劇法3条の3
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
毒劇法24条の3
第3条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
トルエンは、先述したように政令によって指定されている「劇物」ですので、トルエンを吸引することやその目的をもってトルエンを所持することは、これらの条文に違反することになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所ですから、トルエンのような覚せい剤や大麻以外の薬物事件についてももちろんご相談を承っています。
トルエン所持事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまってお困りの方、毒劇法違反事件の弁護活動について相談をご希望の方は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
(滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円)
電動ドライバー所持は迷惑防止条例違反?京都市南区の逮捕は弁護士に相談
電動ドライバー所持は迷惑防止条例違反?京都市南区の逮捕は弁護士に相談
Aさんは、京都市南区にある駅のホームで、長さが40センチ弱ある電動ドライバーを手に持って歩いていました。
Aさんが電動ドライバーを所持している様子を不審に思った乗客が駅員に相談し、連絡を受けた京都府南警察署の警察官がやってきて、Aさんは京都府の迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月21日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・電動ドライバーの所持は迷惑防止条例違反?
今回のAさんのような事例で思いつきやすいのは、ナイフや包丁といった刃物を所持していたことによる銃刀法違反の事例です。
しかし、銃刀法では銃砲、刀剣類等の所持、使用等について規定しており、今回のAさんの所持していた電動ドライバーはそのどれにも当てはまりません。
ここで、今回のAさんの逮捕容疑である京都府の迷惑防止条例(正式名称:京都府迷惑行為防止条例)を見てみましょう。
京都府迷惑行為防止条例2条2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
銃刀法の規制が銃砲、刀剣類等とされているのに対して、京都府の迷惑防止条例の規制はそれらに加えて「人の身体に危害を加えるのに使用されるような物」全般を規制対象としています。
これらを「公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯」すると迷惑防止条例違反となるため、たとえ刀剣類の所持でなくても刑事事件となる可能性があるのです。。
この規定に違反し、京都府の迷惑防止条例違反となった場合、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられる可能性があります。
このような迷惑防止条例違反事件では、そんなつもりはなかったのに逮捕されてしまった、という方もいらっしゃるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
弁護士へ相談することで、ご自分の主張をうまく伝えられない、これから何にどう対応していいのか分からない、そんな不安を解消する一歩となります。
弊所では、逮捕されている方向けのサービスもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円)
立てこもりは何罪になる?京都府城陽市の刑事事件で逮捕されたら弁護士へ
立てこもりは何罪になる?京都府城陽市の刑事事件で逮捕されたら弁護士へ
Aさんは、京都府城陽市にある勤め先のコンビニ店での待遇が不満であったことから、コンビニ店の上司にナイフを突きつけて人質に取り、給与を上げるように要求しました。
利用客の通報により、京都府城陽警察署の警察官が駆け付け、間もなくAさんは逮捕されることとなりました。
Aさんの両親は、Aさんが行った立てこもり行為がどんな犯罪に当たるのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・立てこもりは何罪?
立てこもりとは、屋内等の外部から簡単にアクセスできない場所に閉じこもることを指します。
今回のAさんのように、人質を取ったり、凶器を用いたりして屋内等に閉じこもる事件を指して立てこもりと呼ぶこともあります。
日本の法律ではそのまま「立てこもり罪」があるわけではありません。
では、立てこもり事件を起こしてしまった場合、どういった犯罪に当たる可能性があるのでしょうか。
まず、人質を取って立てこもり何らかの要求を行った場合、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」という法律に違反する可能性があります。
この法律では、人質を取って第三者へ何らかの要求をする行為を規制しており、このうち「人質強要罪」となれば6月以上10年以下の懲役刑、それを2人以上で凶器を用いて行った場合にはさらに重い無期又は5年以上の懲役刑に処されます(なお、人質を殺害した場合にはさらに重い「人質殺害罪」となります。)。
また、立てこもりをする際に建物内に不法侵入している場合、刑法上の建造物侵入罪にも当たる可能性があります。
そして、立てこもりの際に凶器を使用していれば銃刀法違反が成立するおそれもありますし、人を傷つけていれば、暴行罪や傷害罪、殺人罪や殺人未遂罪等の暴力犯罪が成立する可能性が出てきます。
立てこもり事件は様々な犯罪が成立する可能性のある刑事事件です。
このように、成立する可能性のある犯罪が多岐に渡る刑事事件は、刑事事件の知識や経験の豊富な弁護士に相談することが望ましいでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、立てこもり事件の逮捕にお困りの方のご相談も、刑事事件に強い弁護士が丁寧にお受けいたします。
まずは遠慮なく、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
滋賀県大津市の重過失致死事件で逮捕なら…覚せい剤の刑事事件に強い弁護士
滋賀県大津市の重過失致死事件で逮捕なら…覚せい剤の刑事事件に強い弁護士
Aさんは、滋賀県大津市内のホテルにおいて、交際相手だったVさんに覚せい剤を打ちました。
しかし、AさんがVさんに投与した覚せい剤の量がAさんの不注意で多かったために、Vさんは中毒症状を引き起こし、死亡するに至りました。
Aさんは重過失致死罪等の容疑で滋賀県大津警察署に逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤と重過失致死罪
覚せい剤は、覚せい剤取締法によって所持や使用の禁止されている違法薬物です。
多くの方がご存知のように、覚せい剤を使用することで高揚感が得られる反面、覚せい剤への強い依存や幻覚・幻聴などの精神異常をきたすとされています。
この覚せい剤については、過剰摂取により死亡に至るケースもあります。
今回のAさんは、Vさんに覚せい剤を投与し、Vさんを死亡させてしまっています。
こうしたケースでもしAさんにVさんを殺してやろうという殺意があったなら、Aさんは殺人罪に問われることになると考えられますが、今回のAさんには殺意がなかったことから、容疑をかけられているのは重過失致死罪という犯罪です。
重過失致死罪は、刑法211条に「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」とされている犯罪です。
重過失致死罪の「重大な過失」とは、わずかな注意を払えば結果を予見でき、結果の発生を容易に回避することができたにも関わらず不注意によって結果が発生してしまった時に認められます。
今回の覚せい剤を過剰投与してしまったことによって相手を死なせてしまったという事例では、覚せい剤を投与することで相手の体に危険が及ぶという可能性を知りながら、不注意で死の危険のある量の覚せい剤を投与したという部分に重大な過失が認められたのでしょう。
今回の事例においては、重過失致死罪の他にも、覚せい剤に関連する罪が成立すると考えられます。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした種類の違う犯罪が絡みあう刑事事件についても対応を行っています。
覚せい剤による重過失致死事件にお困りの方、刑事事件の逮捕にお悩みの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
(滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円)
サイバー補導で児童買春事件が発覚…京都の刑事事件に強い弁護士に相談
サイバー補導で児童買春事件が発覚…京都の刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは、京都市北区で、SNSを通じて知り合った16歳のVさんに対して金銭を支払い、性行為を行いました。
その後、Vさんが京都府北警察署にサイバー補導されたことをきっかけとして、Aさんの児童買春行為が発覚しました。
Aさんは、京都府北警察署に児童買春の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・サイバー補導で児童買春事件が発覚?
サイバー補導という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
サイバー補導とは、出会い系サイトやSNSなどで警察が書き込みをチェックし、未成年者や18歳未満の児童が不適切な書き込みをしていた場合に警察がその身分を隠してやりとりし、違法な取引となる場合にはその取引現場へ向かって補導や注意を行うという補導方法のことです。
昨今、未成年者や18歳未満の児童が、インターネットやSNSを介して児童買春等の犯罪に発展する行為を持ち掛ける書き込みを行うケースがあるために、こうしたサイバー補導がなされています。
今回のAさんのように、児童買春行為をした相手方の児童がサイバー補導され、児童買春事件が明るみに出るというケースもみられるようになってきました。
児童買春は、いくら相手の児童が持ち掛けてきた、同意が合ったと言っても関係ありません。
相手が18歳未満の児童だと知りながら対価を払って性行為をすれば、児童買春の罪となります。
児童相手の性犯罪については、厳しい処罰が下される傾向にありますから、もしもサイバー補導から児童買春事件が露見してしまったら、すぐに弁護士に相談し、可能な限り弁護に動いてもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件などの刑事事件で逮捕されてしまった方にも迅速な弁護活動を提供できるよう、お問い合わせを24時間体制で受け付けています。
0120-631-881では、専門スタッフが丁寧に弊所弁護士によるサービスをご案内いたします。
ご家族・ご友人が逮捕されてしまってお困りの際には、お気軽にお問い合わせください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
(京都府八幡市の少年事件)痴漢事件の逮捕から釈放を目指すなら弁護士
(京都府八幡市の少年事件)痴漢事件の逮捕から釈放を目指すなら弁護士
京都府八幡市に住んでいる中学3年生のAくんは、動画サイトで痴漢を模した行為をしている動画を見たことをきっかけとして痴漢行為に興味を持ち、ついに自宅近くの路上で通行人Vさん相手に痴漢事件を起こしてしまいました。
驚いたVさんが声を上げたことで、京都府八幡警察署の警察官が駆け付け、Aくんは痴漢事件の被疑者として現行犯逮捕されました。
Aくんの両親は、すぐに少年事件の逮捕に対応できる弁護士に連絡し、釈放を目指した弁護活動を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕から釈放を目指す
何度も取り上げているように、逮捕されてしまった方の釈放を目指すのであれば、早期に弁護士へご相談されることがおすすめです。
逮捕されてしまってからは、厳格な時間制限のもとに逮捕から引き続く身体拘束(勾留)がなされるかどうかの手続きが進んでいきます。
その時間制限の中で釈放を目指すのですから、弁護士に相談するのに早すぎるということはないのです。
これは成人の刑事事件であっても、少年事件であっても同じことです。
今回のAくんは、痴漢事件を起こして現行犯逮捕されてしまっています。
現行犯の場合には、まさに犯罪をしている又は実行し終えた直後であることから、逮捕状の請求なしに逮捕が唐突に行われます。
そして、現行犯逮捕の場合には、警察官等捜査機関の人間以外に、一般人でも逮捕ができるという特徴があります。
そのため、通常であれば逮捕される可能性の低い環境下にいる被疑者であっても、現行犯であったために逮捕されてしまったというケースもあります。
特にそのような事情であった場合には、弁護士が介入して釈放を求めて検察官や裁判官と交渉することで釈放が実現する可能性も出てきます。
どういったケースにせよ、まずはどういった事件・状況で逮捕が行われたのか、そうした事件・状況で釈放のために何ができるのかを知っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした釈放を目指すための足掛かりとしてご活用いただける初回接見サービスを行っています。
刑事事件・少年事件の逮捕にお困りの方、釈放を目指したいと考えている方は、遠慮なく弊所フリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。
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