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滋賀県草津市のトルエン所持事件で逮捕 毒劇法違反に強い刑事弁護士
滋賀県草津市のトルエン所持事件で逮捕 毒劇法違反に強い刑事弁護士
Aさんは、滋賀県草津市の駐車場に停めた車の中で、トルエンを吸入していました。
そこに巡回していた滋賀県草津警察署の警察官がやってきて、Aさんを職務質問しました。
その際、警察官がAさんの挙動が不審であることに気づき、任意で所持品検査をしたところ、Aさんがトルエンを所持していることが発覚し、Aさんが車内でトルエンを吸入していたことも露見しました。
Aさんはそのまま、毒劇法違反として逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月20日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・トルエンの所持
トルエンは、一般に溶媒として用いられる有機化合物です。
しかしこのトルエンは、シンナーと同様、強い毒性と中毒性があり、吸入などによって繰り返し使用すると脳障害等を引き起こすとされています。
シンナーの吸引と同様にトルエンも吸引する行為が流行した時期があった社会的影響もあり、トルエンは政令により毒物及び劇物取締法(通称:毒劇法)の中での「劇物」の指定がなされ、規制されています。
毒劇法3条の3
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
毒劇法24条の3
第3条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
トルエンは、先述したように政令によって指定されている「劇物」ですので、トルエンを吸引することやその目的をもってトルエンを所持することは、これらの条文に違反することになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所ですから、トルエンのような覚せい剤や大麻以外の薬物事件についてももちろんご相談を承っています。
トルエン所持事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまってお困りの方、毒劇法違反事件の弁護活動について相談をご希望の方は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
(滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円)
電動ドライバー所持は迷惑防止条例違反?京都市南区の逮捕は弁護士に相談
電動ドライバー所持は迷惑防止条例違反?京都市南区の逮捕は弁護士に相談
Aさんは、京都市南区にある駅のホームで、長さが40センチ弱ある電動ドライバーを手に持って歩いていました。
Aさんが電動ドライバーを所持している様子を不審に思った乗客が駅員に相談し、連絡を受けた京都府南警察署の警察官がやってきて、Aさんは京都府の迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月21日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・電動ドライバーの所持は迷惑防止条例違反?
今回のAさんのような事例で思いつきやすいのは、ナイフや包丁といった刃物を所持していたことによる銃刀法違反の事例です。
しかし、銃刀法では銃砲、刀剣類等の所持、使用等について規定しており、今回のAさんの所持していた電動ドライバーはそのどれにも当てはまりません。
ここで、今回のAさんの逮捕容疑である京都府の迷惑防止条例(正式名称:京都府迷惑行為防止条例)を見てみましょう。
京都府迷惑行為防止条例2条2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
銃刀法の規制が銃砲、刀剣類等とされているのに対して、京都府の迷惑防止条例の規制はそれらに加えて「人の身体に危害を加えるのに使用されるような物」全般を規制対象としています。
これらを「公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯」すると迷惑防止条例違反となるため、たとえ刀剣類の所持でなくても刑事事件となる可能性があるのです。。
この規定に違反し、京都府の迷惑防止条例違反となった場合、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられる可能性があります。
このような迷惑防止条例違反事件では、そんなつもりはなかったのに逮捕されてしまった、という方もいらっしゃるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
弁護士へ相談することで、ご自分の主張をうまく伝えられない、これから何にどう対応していいのか分からない、そんな不安を解消する一歩となります。
弊所では、逮捕されている方向けのサービスもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円)
立てこもりは何罪になる?京都府城陽市の刑事事件で逮捕されたら弁護士へ
立てこもりは何罪になる?京都府城陽市の刑事事件で逮捕されたら弁護士へ
Aさんは、京都府城陽市にある勤め先のコンビニ店での待遇が不満であったことから、コンビニ店の上司にナイフを突きつけて人質に取り、給与を上げるように要求しました。
利用客の通報により、京都府城陽警察署の警察官が駆け付け、間もなくAさんは逮捕されることとなりました。
Aさんの両親は、Aさんが行った立てこもり行為がどんな犯罪に当たるのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・立てこもりは何罪?
立てこもりとは、屋内等の外部から簡単にアクセスできない場所に閉じこもることを指します。
今回のAさんのように、人質を取ったり、凶器を用いたりして屋内等に閉じこもる事件を指して立てこもりと呼ぶこともあります。
日本の法律ではそのまま「立てこもり罪」があるわけではありません。
では、立てこもり事件を起こしてしまった場合、どういった犯罪に当たる可能性があるのでしょうか。
まず、人質を取って立てこもり何らかの要求を行った場合、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」という法律に違反する可能性があります。
この法律では、人質を取って第三者へ何らかの要求をする行為を規制しており、このうち「人質強要罪」となれば6月以上10年以下の懲役刑、それを2人以上で凶器を用いて行った場合にはさらに重い無期又は5年以上の懲役刑に処されます(なお、人質を殺害した場合にはさらに重い「人質殺害罪」となります。)。
また、立てこもりをする際に建物内に不法侵入している場合、刑法上の建造物侵入罪にも当たる可能性があります。
そして、立てこもりの際に凶器を使用していれば銃刀法違反が成立するおそれもありますし、人を傷つけていれば、暴行罪や傷害罪、殺人罪や殺人未遂罪等の暴力犯罪が成立する可能性が出てきます。
立てこもり事件は様々な犯罪が成立する可能性のある刑事事件です。
このように、成立する可能性のある犯罪が多岐に渡る刑事事件は、刑事事件の知識や経験の豊富な弁護士に相談することが望ましいでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、立てこもり事件の逮捕にお困りの方のご相談も、刑事事件に強い弁護士が丁寧にお受けいたします。
まずは遠慮なく、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
滋賀県大津市の重過失致死事件で逮捕なら…覚せい剤の刑事事件に強い弁護士
滋賀県大津市の重過失致死事件で逮捕なら…覚せい剤の刑事事件に強い弁護士
Aさんは、滋賀県大津市内のホテルにおいて、交際相手だったVさんに覚せい剤を打ちました。
しかし、AさんがVさんに投与した覚せい剤の量がAさんの不注意で多かったために、Vさんは中毒症状を引き起こし、死亡するに至りました。
Aさんは重過失致死罪等の容疑で滋賀県大津警察署に逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤と重過失致死罪
覚せい剤は、覚せい剤取締法によって所持や使用の禁止されている違法薬物です。
多くの方がご存知のように、覚せい剤を使用することで高揚感が得られる反面、覚せい剤への強い依存や幻覚・幻聴などの精神異常をきたすとされています。
この覚せい剤については、過剰摂取により死亡に至るケースもあります。
今回のAさんは、Vさんに覚せい剤を投与し、Vさんを死亡させてしまっています。
こうしたケースでもしAさんにVさんを殺してやろうという殺意があったなら、Aさんは殺人罪に問われることになると考えられますが、今回のAさんには殺意がなかったことから、容疑をかけられているのは重過失致死罪という犯罪です。
重過失致死罪は、刑法211条に「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」とされている犯罪です。
重過失致死罪の「重大な過失」とは、わずかな注意を払えば結果を予見でき、結果の発生を容易に回避することができたにも関わらず不注意によって結果が発生してしまった時に認められます。
今回の覚せい剤を過剰投与してしまったことによって相手を死なせてしまったという事例では、覚せい剤を投与することで相手の体に危険が及ぶという可能性を知りながら、不注意で死の危険のある量の覚せい剤を投与したという部分に重大な過失が認められたのでしょう。
今回の事例においては、重過失致死罪の他にも、覚せい剤に関連する罪が成立すると考えられます。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした種類の違う犯罪が絡みあう刑事事件についても対応を行っています。
覚せい剤による重過失致死事件にお困りの方、刑事事件の逮捕にお悩みの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
(滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円)
サイバー補導で児童買春事件が発覚…京都の刑事事件に強い弁護士に相談
サイバー補導で児童買春事件が発覚…京都の刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは、京都市北区で、SNSを通じて知り合った16歳のVさんに対して金銭を支払い、性行為を行いました。
その後、Vさんが京都府北警察署にサイバー補導されたことをきっかけとして、Aさんの児童買春行為が発覚しました。
Aさんは、京都府北警察署に児童買春の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・サイバー補導で児童買春事件が発覚?
サイバー補導という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
サイバー補導とは、出会い系サイトやSNSなどで警察が書き込みをチェックし、未成年者や18歳未満の児童が不適切な書き込みをしていた場合に警察がその身分を隠してやりとりし、違法な取引となる場合にはその取引現場へ向かって補導や注意を行うという補導方法のことです。
昨今、未成年者や18歳未満の児童が、インターネットやSNSを介して児童買春等の犯罪に発展する行為を持ち掛ける書き込みを行うケースがあるために、こうしたサイバー補導がなされています。
今回のAさんのように、児童買春行為をした相手方の児童がサイバー補導され、児童買春事件が明るみに出るというケースもみられるようになってきました。
児童買春は、いくら相手の児童が持ち掛けてきた、同意が合ったと言っても関係ありません。
相手が18歳未満の児童だと知りながら対価を払って性行為をすれば、児童買春の罪となります。
児童相手の性犯罪については、厳しい処罰が下される傾向にありますから、もしもサイバー補導から児童買春事件が露見してしまったら、すぐに弁護士に相談し、可能な限り弁護に動いてもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件などの刑事事件で逮捕されてしまった方にも迅速な弁護活動を提供できるよう、お問い合わせを24時間体制で受け付けています。
0120-631-881では、専門スタッフが丁寧に弊所弁護士によるサービスをご案内いたします。
ご家族・ご友人が逮捕されてしまってお困りの際には、お気軽にお問い合わせください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
(京都府八幡市の少年事件)痴漢事件の逮捕から釈放を目指すなら弁護士
(京都府八幡市の少年事件)痴漢事件の逮捕から釈放を目指すなら弁護士
京都府八幡市に住んでいる中学3年生のAくんは、動画サイトで痴漢を模した行為をしている動画を見たことをきっかけとして痴漢行為に興味を持ち、ついに自宅近くの路上で通行人Vさん相手に痴漢事件を起こしてしまいました。
驚いたVさんが声を上げたことで、京都府八幡警察署の警察官が駆け付け、Aくんは痴漢事件の被疑者として現行犯逮捕されました。
Aくんの両親は、すぐに少年事件の逮捕に対応できる弁護士に連絡し、釈放を目指した弁護活動を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕から釈放を目指す
何度も取り上げているように、逮捕されてしまった方の釈放を目指すのであれば、早期に弁護士へご相談されることがおすすめです。
逮捕されてしまってからは、厳格な時間制限のもとに逮捕から引き続く身体拘束(勾留)がなされるかどうかの手続きが進んでいきます。
その時間制限の中で釈放を目指すのですから、弁護士に相談するのに早すぎるということはないのです。
これは成人の刑事事件であっても、少年事件であっても同じことです。
今回のAくんは、痴漢事件を起こして現行犯逮捕されてしまっています。
現行犯の場合には、まさに犯罪をしている又は実行し終えた直後であることから、逮捕状の請求なしに逮捕が唐突に行われます。
そして、現行犯逮捕の場合には、警察官等捜査機関の人間以外に、一般人でも逮捕ができるという特徴があります。
そのため、通常であれば逮捕される可能性の低い環境下にいる被疑者であっても、現行犯であったために逮捕されてしまったというケースもあります。
特にそのような事情であった場合には、弁護士が介入して釈放を求めて検察官や裁判官と交渉することで釈放が実現する可能性も出てきます。
どういったケースにせよ、まずはどういった事件・状況で逮捕が行われたのか、そうした事件・状況で釈放のために何ができるのかを知っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした釈放を目指すための足掛かりとしてご活用いただける初回接見サービスを行っています。
刑事事件・少年事件の逮捕にお困りの方、釈放を目指したいと考えている方は、遠慮なく弊所フリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
体液をかけたら暴行罪?器物損壊罪?滋賀県大津市の逮捕対応の刑事弁護士
体液をかけたら暴行罪?器物損壊罪?滋賀県大津市の逮捕対応の刑事弁護士
Aさんは、滋賀県大津市の路上で、通行人の女性Vさんに対して隠し持っていたビンに入っていた自身の体液をかけ、滋賀県大津北警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されたということだけを聞いたAさんの両親は、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談し、Aさんにどういった犯罪が成立しうるのか詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・他人に体液をかけると何罪?
Aさんの両親は、Aさんが他人に体液をかけて逮捕されたことは知らされたようですが、Aさんに何罪の容疑がかかっているのかは教えてもらっていないようです。
実は、Aさんのような行為が該当しうる犯罪は1つに限られません。
まず、体液が人の体にかかってしまった場合、刑法上の暴行罪の成立が考えられます。
暴行罪はその名前の通り、人に暴行をしたときに成立しますが、この「暴行」は直接相手の体に触れて殴る蹴るといった力を加えるものだけでなく、例えば石を投げる、塩を振りかける、といった直接相手に触れない有形力の行使も含みます。
ですから、体液を他人にかけるという行為も、他人の身体に対して間接的に不法な力を加える行為=暴行と判断され、暴行罪となりうるのです。
そして、体液が相手の衣服や持ち物にかかってしまった場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。
体液がかかることによってその物自体が壊れた場合はもちろん、たとえ物が壊れていなくても、実質的にその物が使えなくなってしまった場合にも、器物損壊罪は成立しえます。
過去には、食器に放尿した行為に器物損壊罪が成立した事例もありますから、今回の事例でもそうした判断がなされ、器物損壊罪が成立するおそれがあるのです。
その他にも、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することも考えられ、体液を他人にかけてしまったことによる刑事事件では、様々な犯罪が成立することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が対応しますから、そうしたどのような犯罪が成立するのか一見分かりづらい刑事事件のご相談も安心してお任せいただけます。
逮捕されている方には弊所弁護士による初回接見サービスがおすすめです。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:3万7,400円)
象牙の販売広告で取調べ?種の保存法違反の相談は京都の刑事事件専門弁護士
象牙の販売広告で取調べ?種の保存法違反の相談は京都の刑事事件専門弁護士
京都府京田辺市に住んでいるAさんは、フリーマーケットアプリ上に、自分の所持していた偽物の象牙を、「アフリカゾウの象牙」として出品しました。
すると、京都府田辺警察署のサイバーパトロールによってこの出品が確認され、Aさんは種の保存法違反の容疑で取調べを受けてほしいと言われてしまいました。
不安になったAさんは、京都の刑事事件専門の弁護士に相談して、今後の対応を考えることにしました。
(※平成30年11月12日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・象牙の販売広告は違法?
種の保存法とは、正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」という法律で、ワシントン条約の実効性を高めるために制定された法律です。
種の保存法では、その名前の通り絶滅のおそれのある国内外の野生生物の保護保全のための措置が規定されていますが、種の保存法の規制対象には、生物そのものだけでなくその生物のはく製や器官、加工物も含まれます。
ですから、今回の事例で問題となっている象牙についても、種の保存法でその取引等が規制されています。
種の保存法では、原則として象牙の譲り渡しや売買を禁止しており、象牙の販売・頒布目的での広告・陳列も禁止しています(種の保存法17条)。
Aさんのようなフリーマーケットアプリへの出品も、「象牙をいくらで売ります」という広告と考えられますから、この規定に違反することになるでしょう。
また、今回のAさんが実際に持っていたのは偽の象牙ですが、Aさんは「アフリカゾウの象牙」として出品を行っていますから、販売目的で象牙の広告を出していることとなってしまいます。
ですから、今回のAさんの行動が種の保存法違反となってしまったのでしょう。
種の保存法違反のような珍しい刑事事件でも、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、安心してご相談いただけます。
弁護士による法律相談は初回無料でご利用いただけますので、お気軽にご利用ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
ぼったくり恐喝事件も刑事弁護士に相談!京都市西京区の逮捕も即対応
ぼったくり恐喝事件も刑事弁護士に相談!京都市西京区の逮捕も即対応
Aさんは、京都市西京区でキャバクラを経営していました。
Aさんのキャバクラでは、いわゆるぼったくりをしており、高額な料金に不満を持った客が支払いをしぶるそぶりを見せると、「勤め先や家族にあなたがキャバクラで遊びまわってこれだけ金を使っていると連絡するぞ。周りに言われたくないなら素直に料金を払え」と脅し、料金を支払わせていました。
ある時、ぼったくりにあい、Aさんに脅されて料金を支払った客が京都府西京警察署に相談したことで、Aさんは恐喝罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ぼったくりから恐喝事件
ぼったくりとは、法外に高額な料金を取ることをいいます。
ぼったくり行為自体については、東京都や大阪府などではいわゆる「ぼったくり防止条例」が定められており、都道府県によってはぼったくりを行うだけで犯罪となる場合もありますし、ぼったくりの態様によっては詐欺罪や窃盗罪に問われる可能性もあります。
Aさんの場合、ぼったくりの料金を払わせるために、客の勤務先や家族に対して遊びまわっていると告げるぞという脅しをして料金を支払わせていることから、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とされている恐喝罪に該当する可能性があるのです(刑法249条1項)。
恐喝罪の「恐喝して」とは、財物交付に向けて暴行または脅迫により相手方を畏怖させることを言います。
今回のAさんは、客が勤務先や家族に知られたくない事実を露見させるという脅しをかけて料金を支払わせていますから、「恐喝して」金を交付させたと言えるでしょう。
そのため、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられるのです。
ぼったくりは単なる料金トラブルとして処理されることも多いようですが、態様によってはこうして刑事事件となり、逮捕までされる事態となりかねません。
ぼったくりに端を発した刑事事件にお困りの方は、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
逮捕された方には弊所弁護士による初回接見サービスをご案内いたします。
お申込みのお電話は0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
デート商法で特商法違反事件に…滋賀県高島市の逮捕には刑事弁護士
デート商法で特商法違反事件に…滋賀県高島市の逮捕には刑事弁護士
滋賀県高島市に住むAさんは、婚活アプリを通して出会ったVさんに対し、「自分は宝石デザイナーをしている。職場を見てほしい」等と言って宝飾店に連れ込み、そこでアクセサリーの勧誘を行って指輪を購入させ、30万円支払わせました。
その指輪の他にもAさんはVさんにアクセサリーを購入する契約をさせましたが、不審に思ったVさんが滋賀県高島警察署に相談したことで、Aさんは特商法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年11月9日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・デート商法
デート商法とは、相手の恋愛感情を利用して契約をさせる商法のことを言います。
今回の事例のAさんは、まさにデート商法によってVさんに指輪などを購入させていますが、特商法違反の疑いで逮捕されています。
では、今回のAさんは、特商法のどこに違反したのでしょうか。
特商法6条4項には、「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。」と定めています。
簡単に言えば、物の売買等の勧誘であるということを告げないで相手を連れていき、売買等の勧誘をしてはいけない、ということです。
今回のAさんは、自分の職場を見てほしいと言ってVさんを宝飾店に連れていき、そこで勧誘をして指輪等を買わせていますから、特商法のこの規定に違反することになります。
このような特商法違反は、有罪となれば3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれの併科に処されます。
デート商法は、Aさんのような目的隠匿型誘引行為と呼ばれる行為以外の特商法違反や、詐欺罪に該当することもある行為です。
デート商法によって刑事事件になり、逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、デート商法に関連した刑事事件のご相談にも迅速に対応を行います。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(滋賀県高島警察署までの初回接見費用:3万9,200円)