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過去に罰金50万円を受けたことがある方が再び犯した万引き事件で公判請求を避けることができた事例
過去に罰金50万円を受けたことがある方が再び犯した万引き事件で公判請求を避けることができた事例
■事件概要■
ご依頼者様の旦那様(40代 会社員)が本屋で起こした万引き事件。
■結果■
略式命令による罰金刑
■事件経過と弁護活動■
旦那様は過去にも万引き事件を起こし、罰金50万円の刑事罰を受けたことがありました。
窃盗罪の法定刑は、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法第235条)であり、罰金刑の上限額であったため、公判を請求されることが予想されました。
旦那様の職場は旦那様が万引き事件を起こしたことを知っており、職場からは公判請求されたら教えてほしいと言われていました。
旦那様の職場は旦那様が公判請求されるかどうかを重要視していると考えられ、公判請求された場合には、解雇処分など何らかの処分が付されてしまう可能性がありました。
旦那様には子供もおり、何としても解雇されることを避けたい状況でした。
弁護士は検察官を通じて被害店舗と連絡を取り、賠償を受け取っていただけないか、交渉を行いました。
弁護士による交渉の結果、被害店舗に賠償金を受け取っていただくことができました。
弁護士は旦那様が公判請求をされないように、意見書を作成しました。
意見書では、被害店舗に賠償を行っていること、解雇のおそれがあることなどを主張し、略式命令による罰金刑を求めました。
弁護活動の結果、旦那様は略式命令による罰金刑になり、公判請求を避けることができました。
【お客様の声】再び起こした痴漢事件で略式命令による罰金刑を獲得した事例
【お客様の声】再び起こした痴漢事件で略式命令による罰金刑を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(20代 学生)が電車内で痴漢したとして逮捕された痴漢事件。
■結果■
勾留阻止
略式命令による罰金刑
■事件経過と弁護活動■
息子様は大学生であり、このまま勾留されてしまうと欠席により単位を落としてしまったり、無断欠席が続くことで大学に事件を起こしたことを知られてしまう可能性がありました。
そこで弁護士は息子様が勾留されることを避けるため、意見書を作成しました。
意見書では、息子様が勾留されることで大学に事件のことを知られてしまう可能性があることや単位を落としてしまう可能性があること、息子様が逃亡や証拠隠滅をしないようにご依頼者が責任をもって監督することを裁判官に訴え、勾留をしないように求めました。
検察官によって勾留の請求はなされましたが、弁護士の作成した意見書により、検察官が行った勾留請求は却下されました。
息子様は勾留されることなく釈放されたことにより、普段通り、大学に通うことができました。
息子様は以前にも痴漢事件を3件起こしており、本件は前回の事件の捜査中に起こした事件でした。
前回の痴漢事件は3件とも弁護士の弁護活動によって不起訴処分を獲得したのですが、本件は前回の痴漢事件の捜査中に行った犯行であり、常習性が高く悪質だと判断されて罰金刑で済まずに公判請求されることも十分予想されました。
公判請求され裁判になれば、裁判は公開の法廷で行われるため息子様が事件を起こしたことを息子様の周りの人に知られてしまう可能性がありますし、裁判が行われれば裁判が行われない場合に比べて事件が終わるまでの期間が長くなってしまいます。
そこで弁護士は略式命令による罰金刑で済むように、息子様が偶然にでも被害者様と出会うことのないように引っ越し、事件を起こした電車を今後利用しないことを誓っていること、再犯防止のため専門機関への通院を考えていることを検察官に訴え、略式命令による罰金刑を求めました。
弁護活動の結果、息子様は公開の法廷で裁かれることなく、略式命令による罰金刑になりました。
【お客様の声】傷害罪で逮捕された事件で暴行罪の略式命令を勝ち取った事例
【お客様の声】傷害罪で逮捕された事件で暴行罪の略式命令を勝ち取った事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(30代 会社員)が奥様に暴行を加え、全治約2週間のけがを負わせたとして逮捕・勾留された傷害事件。
■結果■
略式命令による罰金
■事件経過と弁護活動■
息子様は自分の暴行によって奥様がけがを負ったことは認めていたものの、一部の暴行について否認していました。
また、被害者は同居している奥様であり、証拠隠滅が容易であると判断される可能性が非常に高く、容疑を一部否認していることから、身柄開放活動は難航することが予想されました。
ご契約時はすでに勾留が決まっている状態でした。
勾留期間は10日なのですが、1度だけ延長することができ、最長で20日間にも及ぶことがあります。
勾留期間が長引くとその分、会社に事件のことが発覚する可能性が高くなり、解雇など何らかの処分に付されてしまう可能性が高くなります。
ですので、息子様は勾留を延長されることなく、釈放されることを望んでいました。
息子様が容疑を一部否認していたのは、記憶が判然としていないからでした。
奥様が暴行を受けたと言うのであれば、自分が暴行をしたのだろうと考えた息子様は、接見に訪れた弁護士に否認していた容疑を認めることを伝えました。
容疑を認めると聞いた弁護士は、すぐさま検察官に連絡をし、息子様が容疑を認めているので勾留延長の請求をしないでほしいと訴えるとともに、処分交渉を行いました。
弁護士の交渉の結果、息子様は勾留を延長されることなく釈放されることになりました。
また、息子様は、逮捕罪名である傷害罪ではなく、傷害罪よりも規定されている刑罰の軽い暴行罪で略式命令による罰金刑を勝ち取ることができました。
【お客様の声】略式請書にサインした過失運転致傷事件で不起訴処分を獲得した事例
【お客様の声】略式請書にサインした過失運転致傷事件で不起訴処分を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様(40代 会社員)が車の運転中に被害者様と接触し、全治2か月のけがを負わせた、過失運転致傷事件。
■結果■
不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
契約時、ご依頼者様は略式請書にサインをしており、罰金刑が確定する寸前でした。
前科が付くことを避けたいと考えたご依頼者様は弊所の無料法律相談を利用されました。
ご依頼後すぐに、弁護士は検察官を通じて、被害者様の親御様にご依頼者様が謝罪と賠償を希望していることを伝たところ、弁護士の話をきいていただけることになりました。
本件では、事故後すぐにご依頼者様が被害者様に声掛けし確認をしたところ、被害者様から「大丈夫」だと言われたため、ご依頼者様は事故現場を離れてから、警察署に事故の報告をしました。
被害者様の親御様はご依頼者様が被害者様を残して事故現場を去っていることや被害者様の成長に伴って後遺症が出る可能性もあることから、賠償金を受け取ることなどは消極的でした。
ですが、弁護士が交渉を重ねることで、前向きに検討していただくことができ、賠償金の受け取りと「一切の刑事処罰を望まない」という文言の入った上申書を作成していただくことができました。
弁護士による示談交渉や検察官への交渉が功を奏し、ご依頼者様は略式請書にサインしていたものの、不起訴処分を獲得することができました。
【お客様の声】コンビニでの万引きで再度の不起訴処分を獲得した事例
【お客様の声】コンビニでの万引きで再度の不起訴処分を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様のお母様(80代)が、コンビニで起こした万引き事件。
■結果■
不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
お母様は以前にも万引き事件を起こしており、不起訴処分を受けたことがありました。
本件は再犯であり、罰金刑などの刑事罰が科されてしまうことが予想されました。
弁護士は検察官を通じて被害店舗と連絡を取り、示談交渉を行いました。
被害店舗で複数回にわたって万引きを行っていたことではじめは示談に少し消極的だったものの、弁護士の示談交渉により、余罪分も含めて示談を締結することができました。
また、示談書の中に「加害者を許し更生に期待する」といった文言もいただくことができました。
示談交渉と並行して、お母様が二度と再犯することのないように、弁護士はご依頼者様と今後の生活について話し合いました。
弁護士は検察官に、余罪も含めて示談を締結しており、被害店舗側が処罰を求めていないこと、お母様が再犯することのないように病院を受診したり、一人で買い物をさせないようにするなど再犯防止策に取り組んでいることを訴え、不起訴処分を求めました。
弁護活動の結果、お母様は余罪も含めて再度の不起訴処分を獲得することができました。
【お客様の声】SNS上で見つけたバイトで特殊詐欺事件に加担したと疑われ、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例
【お客様の声】SNS上で見つけたバイトで特殊詐欺事件に加担したと疑われ、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(20代 会社員)が、SNSで見つけた運転代行のアルバイトをしたところ、特殊詐欺事件への加担を疑われた詐欺事件。
■結果■
接見禁止一部解除
嫌疑不十分による不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
息子様が行った運転代行のアルバイトは、息子様には知らされていなかったものの、実際には特殊詐欺事件の実行役を犯行現場まで送り届けるという内容のものでした。
息子様が提示されていた金額は日当1万円から5万円であり、相場から考えると高額であったため、特殊詐欺事件だとわかっていて運転代行を行ったのではないかと疑われ、息子様は逮捕されていました。
息子様は特殊詐欺事件だとは知らなかったとして、容疑を否認していました。
息子様が容疑を否認していることや共犯者がいたことで接見禁止決定がなされており、家族であるご依頼者様も息子様と面会をすることができない状況でした。
また、息子様は逮捕されたことや家族とも会えないことで精神的にかなり不安定な状態になっていました。
弁護士は家族が息子様と面会できるように、意見書を提出することで、裁判所に対して接見禁止をご両親に限り、接見禁止を解除するように求めました。
弁護士の主張が認められ、息子様は家族と面会することができるようになりました。
取調べでは、被疑者の供述を基に、重要な証拠となる、供述調書が作成されます。
意に反した内容の供述調書を作成されることで不利な状況に陥ってしまう可能性がありますし、供述調書の内容を訂正することは容易ではありません。
息子様にとって不利な内容の供述調書が作成されることがないように、弁護士は息子様との接見を頻繁に重ね、取調べのアドバイスを行いました。
弁護士によるアドバイスが功を奏し、息子様は証拠不十分による不起訴処分を獲得することができました。
【お客様の声】保険料の水増し請求を行った詐欺事件で執行猶予を獲得した事例
【お客様の声】保険料の水増し請求を行った詐欺事件で執行猶予を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様(50代 専門職)が共犯者と結託して保険料を水増し請求した詐欺事件。
■結果■
執行猶予
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様は詐欺罪で起訴され、裁判に備えるために弊所の無料法律相談を利用されました。
ご依頼後、弁護士は裁判に向けた準備を進めました。
ご依頼者様はご依頼前に、水増し請求を行った保険会社に対してご依頼者様が実際に受け取った保険金だけでなく、共犯者が受けとった保険金や調査にかかった費用などを賠償していました。
弁護士は、裁判でご依頼者様の有利な事情として主張するために、ご依頼者様が保険会社に対して賠償金を支払っていることを証明する書面の作成を行いました。
また、書面の作成と並行して、ご依頼者様と裁判に向けた打ち合わせを重ねました。
打ち合わせでは、弁護士があらかじめ裁判で質問されるであろう内容を予測したものを参考に、裁判の練習を行いました。
こうして迎えた裁判では、事前の打ち合わせが功を奏し、ご依頼者様は反省していることや今後再犯防止に努めていくことを裁判官に積極的に訴えることができました。
また、弁護士はご依頼者様が被害額の全額を賠償していることやご依頼者様の奥様が今後の生活の監督を誓約していることなど、ご依頼者様の有利にはたらく事情を主張し、執行猶予付き判決が相当だと裁判官に訴えました。
裁判の結果、ご依頼者様の事件態様は悪質で巧妙だと評されたものの、ご依頼者様の反省や再犯防止に努める姿勢が裁判官にしっかりと伝わり、賠償を行っていることなどもご依頼者様の有利な事情として考慮されたことから、ご依頼者様は執行猶予を獲得することができました。
【お客様の声】後遺症により右目が失明した事故で執行猶予を獲得した事例
【お客様の声】後遺症により右目が失明した事故で執行猶予を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様が車の運転中に赤信号を見落としてバイクに衝突した過失運転致傷事件。
■結果■
執行猶予
■事件経過と弁護活動■
本件事故によって、被害者様は本件事故の後遺症で右目を失明してしまいました。
ご依頼者様は保険に加入しており、被害者様の物損に関する賠償は済んでおり、後遺症に対しても今後賠償がなされる予定でした。
依頼当時、すでにご依頼者様は過失運転致傷罪で起訴されていたため、依頼後はすぐに裁判の準備を進めました。
依頼前にご依頼者様は被害者様に謝罪の申し入れを行っていましたが、当時、コロナ禍であったことから、謝罪は断られていました。
そこで弁護士は、被害者様の弁護士を通じて、謝罪文を受け取っていただけないか、被害者様の意向を確認したところ、ご依頼者様が作成した謝罪文を受け取っていただくことができました。
こうして迎えた裁判では、本件はご依頼者様が赤信号を見落としたことで起きた事故であり、被害者様は10代と若く、右目の失明という重大な後遺症を生じたことから、ご依頼者様の刑事責任は重いと判断され、検察官から禁錮2年の求刑がなされました。
弁護士は、物損の賠償は保険によって済んでおり、被害者様の後遺症に対する賠償も今後保険からなされる見込みであること、ご依頼者様が再犯防止に取り組んでいること、またご依頼者様のお母さまがご依頼者様が再度罪を犯すことがないように監督を誓約していることを主張し、執行猶予付きの判決を求めました。
ご依頼者様のお母さまが今後の監督を約束していること、ご依頼者様の保険で被害者様への賠償がなされる見込みであることから、裁判の結果、ご依頼者様は執行猶予付きの判決を獲得することができました。
【お客様の声】痴漢と盗撮をした触法少年が家庭裁判所不送致になった事例
【お客様の声】痴漢と盗撮をした触法少年が家庭裁判所不送致になった事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(触法少年)が特定の被害者様に駅や電車で盗撮、痴漢した少年事件。
■結果■
家庭裁判所不送致
■事件経過と弁護活動■
息子様は本件が初めての犯行ではなく、数か月前にも別の被害者様に対して痴漢をしており、児童相談所が息子様への調査や面談などを行っていました。
ご依頼者様は被害者様への賠償や本人の更生のために弊所の弁護士に依頼されました。
弁護士は、息子様が再び痴漢や盗撮をすることがないように、息子様に課題を出しました。
課題では、犯行当時の生活や心情を振り返ることで、どうして痴漢や盗撮をしてしまったのかを考えさせ、再犯しないためには今後どのようにすればいいのかを弁護士と一緒に考えていきました。
また、被害者様の心情などを考えさせることで、より息子様の反省を促しました。
弁護士は課題の作成と並行して、被害者様との交渉を進めました。
交渉を重ねることで、被害者様とご依頼者様の双方が納得できる形で合意を締結することができました。
本件が警察署から児童相談所に通告され、前回の痴漢事件と継続して児童相談所で息子様の調査や面談が行われることになりました。
本件が前回の痴漢事件から数か月しか経っていないうちの再犯であることから、息子様は家庭裁判所に送致され、観護措置を付されてしまう可能性がありました。
ですが、課題などを通じて息子様が反省し、再犯防止に取り組んでいることが考慮され、息子様は家庭裁判所に送致されないことになりました。
【お客様の声】性行為中の動画を友人らに見せたとして捜査を受け、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例
【お客様の声】性行為中の動画を友人らに見せたとして捜査を受け、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(20代 学生)が性行為中の動画を同意なく撮影し、友人らに撮影した動画を見せたとして京都府迷惑行為防止条例違反、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反で捜査を受けることになった事件。
■結果■
嫌疑不十分による不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律とは、いわゆるリベンジポルノ防止法のことをいいます。
ご依頼者様の息子様は、相手に同意を得ることなく性行為中の動画を撮影したとして京都府迷惑行為防止条例違反の容疑を、撮影した動画を友人らに見せたとして私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反の容疑をかけられていました。
ですが、性行為中に動画を撮影していることを被害者様に咎められなかったため、息子様は撮影について被害者様の同意があったと認識していました。
また、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律では、性交中の画像や動画などを第三者が被写体を特定できる方法で不特定もしくは多数の者に提供することや公然と陳列することを禁止しています。
公然と陳列することとは、不特定の人や多数の人が認識できる状態にすることをいいます。
本件では、息子様が同意を得ずに性行為中の動画を撮影していたのか、撮影した動画を提供したといえるのか、公然と陳列したといえるのかが、争点になりました。
弁護士は、息子様は撮影時に被害者様が撮影に気づいていると認識しており拒絶されなかったため撮影に同意していると認識していたこと、性行為中の動画を見せる行為は提供にはあたらないこと、仮に提供にあたったとしても息子様が記憶している限りでは見せた相手は2,3人であり多数の者にあたらないこと、2,3人では多数といえず公然陳列にはあたらないことなどを主張し、検察官に対して不起訴処分を求めました。
弁護活動の結果、息子様は京都府迷惑行為防止条例違反、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反のどちらも嫌疑不十分による不起訴処分を獲得することができ、前科が付くことを避けることができました。