Archive for the ‘暴力事件’ Category

(無料相談)再審も頼れる京都府の刑事事件専門の弁護士へ

2017-12-10

(無料相談)再審も頼れる京都府の刑事事件専門の弁護士へ

京都府に住むAさんは、殺人事件の被疑者として逮捕・勾留され、その後に起訴されました。
Aさんは、逮捕時から一貫して自分が事件を起こしたことを認めていなかったのですが、京都地方裁判所で行われた裁判では、Aさんに有罪の判決が下ってしまいました。
しかし、Aさんの無実を信じる家族の活動によって、新たな証拠が見つかりました。
そこで、Aさんの家族は、再審請求はできないかと、刑事事件を専門に扱う弁護士無料相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審とは?

再審とは、確定した判決に対して行う、非常救済手続きです。
ご存知の方もいると思いますが、刑事裁判が行われ、判決が出ると、14日以内に控訴という不服申し立てをすることができます。
14日以内に控訴がなされなかった場合、その判決は確定することになります。
しかし、刑事裁判は人間が行うものですから、その確定判決が間違っていたということもありえます。
そのような時に救済措置として行われるのが再審なのです。
つまり、再審は、刑事裁判の見直し・やり直しということになります。

再審は、先ほども記載した通り、非常救済手続きですから、請求すれば何でも再審できるというわけではありません。
再審を行う理由があるかどうか審査が行われ、再審を行う理由があると判断されれば、再審開始決定が出て、そこからようやく再審公判が開かれることになるのです。

再審が開かれるための理由には、証拠が「偽造又は変造であったことが証明されたとき」や、軽い罪であることや無罪であることの「明らかな証拠をあらたに発見したとき」等と定められていますが、この判断や主張は非常に難しく、また、厳しいものです。
ですから、再審をしたい、再審ができないかとお悩みの方は、刑事事件・刑事裁判に詳しい弁護士に相談されることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に扱う弁護士が所属しています。
再審手続きという複雑な刑事事件の手続きも、刑事事件専門の弁護士にならば、安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881から、無料相談をご予約下さい。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅・地下鉄京都駅から徒歩約5分)

京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?

2017-12-04

京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?

Q.息子のAが、京都府城陽市で、強制性交等事件を起こしてしまいました。
Aは、現在京都府城陽警察署に逮捕・勾留されています。
被害者の方と示談をして、どうか穏便に解決したいと思っているのですが、強制性交等罪は非親告罪だから、示談をしても起訴されてしまうというようなことを聞きました。
息子の事件は示談しても無駄ということなのでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)

A.非親告罪であっても示談は重要です。

今年の7月に行われた刑法の改正では、強制性交等罪の新設や厳罰化等が行われ、性犯罪についての規定が大きく変更されました。
その中でも注目を浴びた1つが、Aさんの親が触れている、性犯罪の非親告罪化です。
親告罪とは、被害者等が「告訴」=被害の申告と処罰のしてほしいという申し出をしなければ起訴できない犯罪のことです。
刑法改正前の性犯罪、例えば、旧強姦罪や強制わいせつ罪は、この親告罪とされていました。
そのため、示談によって被害者から告訴を取り下げてもらったり、告訴を出さないという約束をもらえれば起訴されることはなく、示談の締結は大変大きな意味を持っていたのです、

しかし、改正によって、強制わいせつ罪や新設された強制性交等罪は非親告罪、つまり、告訴がなくとも起訴できる犯罪になりました。
では、Aさんの親が心配しているように、示談をしても無駄かというと、そうではありません。
たとえ非親告罪であったとしても、被害者との示談の有無は、起訴・不起訴の判断がなされる場面や刑罰を決める場面で非常に大きな影響を与えます。
示談があることで、被害者の処罰感情が大きくないこと、被疑者が反省し謝罪の気持ちを持っていることを表すことができるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪も多く取り扱う弁護士が、上記のようなご相談をお待ちしております。
初回の法律相談は無料でご利用いただけますし、逮捕・勾留されている方に弁護士が会いに行く初回接見サービスもご用意しております。
性犯罪事件示談に取り掛かるのであれば、早期のご相談が重要です。
まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

触法少年事件も対応可能な京都府の弁護士!児相の一時保護とは?

2017-12-01

触法少年事件も対応可能な京都府の弁護士!児相の一時保護とは?

京都府亀岡市の中学校に通う12歳のAさんは、ある日、元々折り合いが合わなかった近所に住む老人Vさんに暴力をふるい、全治2か月の大けがを負わせてしまいました。
通報によって駆け付けた京都府亀岡警察署の警察官は、Aさんを要保護児童として一時保護し、児童相談所に通告することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・触法少年事件と一時保護

つい先日、北海道札幌市で12歳の少年が殺人未遂罪に該当する行為を行い、一時保護され、児童相談所に通告されたというニュースが話題になり、「触法少年」というワードを耳にしたという方もいらっしゃるかもしれません。
14歳未満の少年が犯罪に該当する行為を行った場合、触法少年事件と呼ばれ、その少年のことは触法少年と呼ばれます。
刑法では、14歳未満の者について、刑事責任能力をないものとし、罰しないとしています(刑法41条)。
そのため、14歳未満の少年が犯罪に該当する行為をした場合、つまり、触法少年事件の場合、触法少年が逮捕されることはありません。
前述したように、14歳未満の少年が犯罪に該当する行為をしたとしても、そもそも犯罪が成立しないため、逮捕できないのです。

では、触法少年は、触法少年事件を起こしても全く身体拘束を受けることがないのでしょうか。
児童福祉法では、児童相談所長が必要と認める時には「一時保護」を行う、または行わせることができるとされています(児童福祉法33条)。
上記事例のAさんも、先ほど例に出した札幌市の事件の少年も、要保護児童(保護の必要がある児童)として一時保護されています。
一時保護は原則として保護者や子ども自身の同意が必要ですが、子どもを放置することでその子どもの福祉を害すると判断された場合はその限りでないとされています(児童相談所運営指針より)。

少年事件は、成人の刑事事件とは全く違う規定や手続きがありますが、触法少年事件はさらに異なる規定や手続きが多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく、少年事件も専門的に取り扱っていますから、触法少年事件のような特殊な少年事件も承っております。
触法少年事件のことでお悩みの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
ご来所いただいての無料法律相談や、身体拘束されている方に向けた初回接見サービス等、相談者様・依頼者様のためのサービスをご用意してお待ちしております(0120-631-881)。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)

出頭しても自首にはならない?京都府の刑事事件に強い弁護士に相談

2017-11-29

出頭しても自首にはならない?京都府の刑事事件に強い弁護士に相談

Aさん(47歳)は、京都府綾部市でコンビニ強盗を行い、現金約4万円を奪って逃走しました。
しかし、防犯カメラにAさんの姿が映っていたことから、京都府綾部警察署は、Aさんを容疑者と断定し、捜索していました。
翌日、Aさんは自首しようと京都府綾部警察署出頭したのですが、自分の出頭自首扱いにならないと聞いて疑問に思っています。
(※平成29年11月23日MBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)

・出頭しても自首にならない?

自首が成立すると、その後の刑事処分について、減刑がなされる可能性があります(刑法42条1項)。
自首をしたからといって必ず減刑になるわけではありませんが、被疑者・被告人にとって有利な事情となることは確かです。

上記事例では、Aさんは自ら警察署に出頭したものの、自首扱いにならないと聞かされたようです。
多くの方は、警察署に自ら警察署に出頭すること=自首することと考えられているでしょう。
しかし、警察署に自分から出頭したからイコール自首に結びつくわけではありません。
なぜなら、刑法に定められている自首成立の要件は、「捜査機関に発覚する前に」自首することだからです。
つまり、上記の事例でいえば、コンビニ強盗自体、もしくはコンビニ強盗の犯人がAさんであることが発覚する前に、Aさんが警察署に出頭していれば、自首は成立したということです。

では、自ら出頭するメリットは全くないのかというと、そういうわけではありません。
自首が成立せずとも、自ら出頭したことは、本人の反省等を表すこととなり、被疑者・被告人にとって有利な事情となりえます。
ですから、すでに容疑者として捜査されているような場合であっても、出頭することに意味がないわけではないのです。

しかし、全く何の準備もせずに自首出頭をしてしまえば、その後の取調べ対応や事件の見通しが分からず、戸惑ってしまうことが予想されます。
自分の予想していた流れとは違う状況となってしまい、途方に暮れることになりかねません。
そのようなことにならないために、自首出頭をお考えの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士ですから、自首出頭後の対応や見通しについて、丁寧にご相談させていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万4,300円)

(刑事事件専門)女子トイレに入って建造物侵入罪?京都の弁護士に無料相談

2017-11-23

(刑事事件専門)女子トイレに入って建造物侵入罪?京都の弁護士に無料相談

Aさん(会社員・男性)は、京都市上京区内にあるショッピングモールで、急におなかが痛くなり、男子トイレに向かいましたが、男子トイレの個室はいっぱいで空きがなく、どうしても腹痛が我慢できなくなったAさんは、近くにあった女子トイレに行き、そこで用を足しました。
しかし、Aさんが女子トイレから出てきたところを見た買い物客が警備員に知らせたため、Aさんは、京都府上京警察署に、建造物侵入罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
そこで、Aさんは、取調べの前に、自分の行為は犯罪となるのか、弁護士無料相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・腹痛でも建造物侵入になる?

以前、盗撮目的で女子トイレに入ることは建造物侵入罪にあたりうる、という記事を掲載したことがありますが、今回のAさんは、盗撮等が目的ではなく、腹痛のため、やむにやまれず、女子トイレに入ってしまったようです。
このような場合でも、Aさんは建造物侵入罪になってしまうのでしょうか。

確かに、建造物侵入罪の「侵入する」という部分は、管理者の意思に反して入る、ということであると解されます。
しかし、Aさんは盗撮やわいせつ目的で女子トイレに入ったわけではなく、どうしても腹痛に耐え切れず、やむを得ず女子トイレに入っています。
この主張が本当であれば、刑法上の「緊急避難」が成立する可能性があります。
緊急避難とは、「…現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」とされているものです。
つまり、Aさんが本当に女子トイレに入るしかない状況であり、女子トイレに入ったことで生じた害が軽微であった場合には、Aさんは建造物侵入罪にあたらずに済む、ということになります。

これらの比較や判断をするには、専門家の判断を仰ぐことが効果的でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、無料相談を行っています。
無料相談によって、今後取りうる対応や、自分の事件の見通しが分かり、不安の軽減につながります。
京都の刑事事件に困ったら、まずは0120-631-881で無料相談のご予約をお取りください。
京都府上京警察署の初回接見費用:3万6,300円)

裁判所に行かなくても前科?京都市北区の略式裁判に強い弁護士

2017-11-18

裁判所に行かなくても前科?京都市北区の略式裁判に強い弁護士

京都市北区に住むAさんは、知人に軽度の暴行を加えたとして京都府北警察署逮捕されました。
それから数日間取調べを受けたあと、略式裁判を開く同意書を書き、家に帰されました。
その後、Aさんは裁判所には行っていないのですが、前科はついてしまうのでしょうか。
(この話はフィクションです)

~略式裁判~

略式裁判とは、通常開かれる正式裁判に比べ、より簡略化された手続きで行われるものです。
正式裁判と略式裁判の違いについて、以下で挙げていきます。

まず、略式裁判は100万円以下の罰金または科料しか科すことができません(科料は1000円以上1万円未満の刑罰です)。
なので、禁錮・懲役の刑罰しかない犯罪などの場合は正式裁判を開かなければなりません。

次に、略式裁判では本人が裁判所に出廷することができません。
手間が省けるメリットにはなりますが、裁判官に直接自身の主張ができないというデメリットにもなります。
無罪の主張や事実の有無について争う場合は、正式裁判を行う必要があります。

また、略式裁判は本人の同意のもと行われる必要があります。
同意をするということは、取調べの事実や起訴に異論がないということなので、結果的に罪を認めたことになります。
なので、原則略式裁判に同意をすると有罪判決が下されるということになります。
今回のケースのAさんも、略式裁判の同意書を書いているので、前科がつき、後日裁判所から罰金を支払うように命じられると思われます。
なお、仮に略式裁判後の判決に納得ができなければ、14日以内は異議申し立てをすることが可能です。

さらに、この2つの裁判の大きな違いとして、勾留されている場合の身体拘束される期間の違いが挙げられます。
もちろん事件によってまちまちですが、正式裁判では、起訴された後1か月ほど拘束されますが、略式裁判は起訴時点で釈放されます(正式裁判においても、条件も満たせば保釈により解放される可能性もあります)。
1ヵ月も日常生活に戻れないとなると、会社や学校などにも影響が及んでしまうかもしれません。

このように一概に裁判といっても様々な違いがありますが、どのような手続きが一番いいのかはそれぞれの事件によって変わってきます。
その判断には専門的な知識が不可欠です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、略式裁判の手続きに精通した弁護士です。
少しでもお困りの方は、是非一度当事務所までご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

京都府精華町の少年事件は弁護士へ…エアガンでも暴行事件に?

2017-11-13

京都府精華町の少年事件は弁護士へ…エアガンでも暴行事件に?

Aさん(17歳)は、京都府相楽郡精華町内で、高校生に向けてエアガンを発射し、プラスチック製の弾を当てる事件を複数起こしていました。
すると、Aさんの自宅に、京都府木津警察署の警察官がやってきて、Aさんを暴行罪の容疑で逮捕してしまいました。
Aさんは、エアガンで高校生を撃って回っていたのは単なるいたずら目的であったため、まさか暴行事件となって逮捕までされるとは思わず、驚いて不安になっています。
(※平成29年11月7日配信 産経ニュースの記事を基にしたフィクションです。)

・エアガンでも暴行事件になる?

皆さんは暴行事件と聞いたら、どんな事件を想像されるでしょうか。
殴る蹴るの喧嘩を想像される方も多いのではないでしょうか。
しかし、エアガンでプラスチック製の弾を人に当てるといった行為も、暴行罪に該当する可能性があるのです。

暴行罪の「暴行」とは、直接相手に触れる行為に限定されたものではありません。
例えば、過去にも、衣服を掴んで引っ張る行為や、顔や胸等の塩を数回振りかける行為、相手を驚かせようと相手の前に投石する行為等が「暴行」であると判断されています。
つまり、Aさんのように、直接相手に自らが触れるような「暴行」ではなくとも、暴行罪となってしまう可能性があるのです。

上記事例のAさんは、いたずら目的で今回の行為を行っていたのですが、暴行罪の容疑で逮捕されるに至っています。
少年事件であっても、必要があると判断されれば、逮捕や勾留が行われます。
そうなれば、エアガンでふざけただけであったとしても、1人で捜査機関の取調べを受けなければなりません。
そのような状況になってしまった際には、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、専門スタッフが初回無料法律相談や初回接見サービスの申込受付を行っています。
未成年の少年が被疑者となる少年事件では、特に取調べ等の対応に気を使わなければなりません。
お子さんが逮捕されてしまったら、すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

新幹線の線路内立ち入りで逮捕?京都市下京区の刑事事件専門弁護士に相談

2017-11-12

新幹線の線路内立ち入りで逮捕?京都市下京区の刑事事件専門弁護士に相談

Aさんは、京都市下京区にあるJR京都駅新幹線の線路内に立ち入り、20分間線路上を歩き回っていました。
その結果、新幹線は30分ほど運転を見合わせることとなり、Aさんは駅員に逮捕され、その後、京都府下京警察署の警察官に引き渡され、取調べを受けることになりました。
Aさんは、まさか逮捕されて取調べを受けるような事態になるとは思わず、不安に思っています。
(※平成29年11月4日配信NHK NEWS WEBの記事を基にしたフィクションです。)

・新幹線の線路立ち入りで逮捕?

通常、線路内に立ち入った場合は、鉄道営業法37条に違反し、科料(1万円未満)に処せられます。
少し前に、女優の方が線路内に立ち入った際、鉄道営業法違反の容疑で書類送検されたというニュースに聞き覚えのある方もいらっしゃるかと思います。

対して、今回のAさんのように、新幹線の線路内に立ち入ってしまった場合には、鉄道営業法ではなく、新幹線特例法(正式名称「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」)に違反することとなります。
新幹線は、耳側200キロ以上の高速度で走行できることから、在来線とは異なる新幹線特例法という法律で、その運行の安全を守っているのです。
新幹線特例法の3条2号では、新幹線の線路に立ち入った者は1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処するとしています。
上記鉄道営業法違反の刑罰は科料ですから、新幹線の線路内に立ち入るということが、在来線の線路内に立ち入ることよりもかなり重い犯罪として規定されていることが分かります。

線路内立ち入りをしてしまった場合、上記のAさんのように逮捕されたり、警察から取調べを受けたりすることになるでしょう。
逮捕や取調べといった刑事事件の手続きは、普通に生活をしている中では経験することのないことですから、戸惑われる方が多いと思います。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、線路内立ち入りのような特殊な刑事事件のご相談も、逮捕・取調べといった刑事事件の手続きのご相談も、安心してお任せいただけます。
まずは0120-631-881から、お問い合わせください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

未遂?予備?京都府向日市の強盗事件は弁護士に相談

2017-11-11

未遂?予備?京都府向日市の強盗事件は弁護士に相談

京都府向日市に住むAさんは、お金に困り強盗することを決意し、ネットでハンマーやロープなどを購入しました。
強盗を行う際に、顔を見られてはいけないと考え、まずハンマーでインターホンを壊しました。
その時、近くを通りかかった京都府向日警察署の警察官に不審がられ任意同行を求められました。
Aさんはどのような罪に問われるでしょうか。
(フィクションです。)

~予備罪・未遂罪~

まず、Aさんは強盗をしようとしているので、強盗未遂罪にあたるかどうかを考えていきます。
未遂とは、「犯罪を犯そうと実行したが、成しえなかった場合」に罪に問われます。
強盗とは、「暴行、脅迫を用いて他人の財物を強取した者」が罪に問われます。
Aさんは、結果的に強盗を成しえていないことは明らかです。
ということは、強盗未遂罪がAさんに成立するかどうかは、Aさんが強盗を実行し始めているといえるかどうかに左右されます。
今回の事例では、Aさんはインターホンを壊しただけで、暴行・脅迫はまだ行っておらず、金銭等の財物に触れてもいません。
なので、Aさんが強盗を「実行した」とはいいがたいと思われます。

では、Aさんは何の罪にも問われないのでしょうか。
ここで考えられるのが、強盗予備罪です。
強盗予備罪とは、「強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者」が罪に問われるものです。
予備とは、その犯罪の準備をすることを指します。
今回のAさんは強盗の目的で、ハンマー等の道具を準備しているので上記にあたると思われます。
このような予備罪はどのような犯罪にも認められるわけではありません。
殺人罪や強盗罪等の重大な犯罪の準備行為をしたときにのみ認められます。
また、強盗予備罪に問われなくても、相手方のインターホンを破壊しているので器物損壊にも問われるかもしれません。
起訴されれば、有罪判決は避けられないでしょう。

そうなる前に、有罪判決を避ける手段として示談があります。
相手方との交渉により示談が認められると、起訴されずに終わる可能性があります。
このように示談を成功させるには弁護士の活動が不可欠となります。
もし少しでもお困りの方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

犯罪を中止すると減刑に?京都市伏見区の未遂罪での逮捕は弁護士へ

2017-11-08

犯罪を中止すると減刑に?京都市伏見区の未遂罪での逮捕は弁護士へ

京都市伏見区に住むAさんは、知人のVさんと口論になった際に怒りのあまりVさんを包丁で刺そうと襲い掛かりました。
しばらく取っ組み合いが続いた後、Aさんは人を殺すのはよくないと我に返り、そのまま逃亡しました。
京都府伏見警察署の捜査により、殺人未遂罪逮捕されたAさんには、どのような刑罰が下されるのでしょうか。
(この話はフィクションです)

~犯罪の中止~

まず、未遂罪とはどのようなものでしょうか。
これは犯罪を犯そうとしたものの、何かしらの理由で実行ができなかった場合を指します。
今回の事例でAさんは、殺意をもって行動したものの、相手を死亡させることができなかったので殺人未遂罪にあてはまります。
未遂が認められると、裁判官の判断で減刑が認められる場合があります。

また、Aさんは、ただ犯行が未遂に終わっただけでなく、自身の意思で犯行を中止しています。
この行為によってAさんの刑罰は少し変わります。
というのも、先ほど未遂犯減刑が認められる可能性がある程度にとどまりますが、自身の意思で犯行を中止した場合=中止犯の場合は必ず減刑されるからです。
なので、今回のAさんも自身の意思で中止したことが認められれば、減刑されることになります。

ここでの問題が、自分の意思での中止とは、どのような範囲で認められるかということです。
例えば、犯行におよぶ際に誰かの足音が聞こえたからやめた場合などは、「自分の意思で中止した」と言えるのでしょうか。
これらが認められるかどうかはそれぞれの事案に沿って検討していくものです。
というのも、それまでの背景や犯行当時の状況などを考えなければならず、それらは刑事事件1つ1つで全く違うからです。

では、中止犯となるかどうか、犯罪ご自身での判断が難しいと考えていらっしゃる方も多いかと存じます。
もし少しでもお困りでしたら、是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
当事務所の刑事事件専門の弁護士が、親身に対応させていただきます。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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