新幹線の線路内立ち入りで逮捕?京都市下京区の刑事事件専門弁護士に相談

新幹線の線路内立ち入りで逮捕?京都市下京区の刑事事件専門弁護士に相談

Aさんは、京都市下京区にあるJR京都駅新幹線の線路内に立ち入り、20分間線路上を歩き回っていました。
その結果、新幹線は30分ほど運転を見合わせることとなり、Aさんは駅員に逮捕され、その後、京都府下京警察署の警察官に引き渡され、取調べを受けることになりました。
Aさんは、まさか逮捕されて取調べを受けるような事態になるとは思わず、不安に思っています。
(※平成29年11月4日配信NHK NEWS WEBの記事を基にしたフィクションです。)

・新幹線の線路立ち入りで逮捕?

通常、線路内に立ち入った場合は、鉄道営業法37条に違反し、科料(1万円未満)に処せられます。
少し前に、女優の方が線路内に立ち入った際、鉄道営業法違反の容疑で書類送検されたというニュースに聞き覚えのある方もいらっしゃるかと思います。

対して、今回のAさんのように、新幹線の線路内に立ち入ってしまった場合には、鉄道営業法ではなく、新幹線特例法(正式名称「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」)に違反することとなります。
新幹線は、耳側200キロ以上の高速度で走行できることから、在来線とは異なる新幹線特例法という法律で、その運行の安全を守っているのです。
新幹線特例法の3条2号では、新幹線の線路に立ち入った者は1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処するとしています。
上記鉄道営業法違反の刑罰は科料ですから、新幹線の線路内に立ち入るということが、在来線の線路内に立ち入ることよりもかなり重い犯罪として規定されていることが分かります。

線路内立ち入りをしてしまった場合、上記のAさんのように逮捕されたり、警察から取調べを受けたりすることになるでしょう。
逮捕や取調べといった刑事事件の手続きは、普通に生活をしている中では経験することのないことですから、戸惑われる方が多いと思います。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、線路内立ち入りのような特殊な刑事事件のご相談も、逮捕・取調べといった刑事事件の手続きのご相談も、安心してお任せいただけます。
まずは0120-631-881から、お問い合わせください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

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