Archive for the ‘暴力事件’ Category
【解決事例】余罪多数の痴漢事件で執行猶予付き判決獲得
【解決事例】余罪多数の痴漢事件で執行猶予付き判決獲得
事件
Aさんは京都市西京区にある路上を自転車で走行していたところ、同じく自転車で走行中のVさんを見つけ、すれ違う際にVさんの胸を触りました。
その数か月後、AさんはVさんと同じ状況でV2さんに対して抱きつきました。
Aさんは、これらの行為により、京都府西京警察署の警察官に京都府迷惑行為等防止条例違反(痴漢)と強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは、VさんやV2さん以外にも同様の痴漢事件を起こしており、いわゆる余罪が多数ある状態でした。
余罪の捜査も経て、Aさんは京都府迷惑行為等防止条例違反(痴漢)などの容疑で起訴され、公判(刑事裁判)が開かれることになりました。
Aさんは、余罪が複数あったこともあり、余罪の分の再逮捕・再勾留が繰り返され、長期に渡って身体拘束されたまま捜査を受けている状態でした。
そこで、1回目の公判の後、弁護士はAさんの保釈請求書を裁判所に提出し、Aさんの保釈の必要性や証拠隠滅、逃亡のおそれがないことを訴えました。
弁護士の訴えが認められ、Aさんは保釈となりました。
保釈後、Aさんは再犯を防止するために、性障害の治療を行っている病院に通院することに決めました。
また、Aさんは勾留中に性被害者の手記を読んで自身の起こした痴漢事件と向き合い、保釈後には反省文を書くなど、より反省を深めていました。
刑事裁判やその準備と並行して、弁護士はAさんとその家族の意向に沿い、示談交渉を行っていきました。
示談交渉の結果、被害者のうちの数名と示談を締結することができました。
先述の通り、Aさんは複数の痴漢事件を起こしており、悪質であるとして厳しい刑罰が下る可能性もありました。
しかし、弁護士は、Aさんが深く反省し病院に通院するなど再犯防止に努めていること、複数の被害者との間で示談を締結していること、家族の監督に期待できることなどから、Aさんには執行猶予付きの判決が妥当であると訴えました。
こうした主張の結果、Aさんは保護観察付きの執行猶予判決を獲得することができました。
執行猶予付きの判決となったことで、Aさんは刑務所に行くことなく、社会内で更生を目指すことが可能となりました。
今回のAさんの事例のように、複数の痴漢事件を起こしており被害者も複数人存在するとなった場合には、当事者だけでは、被害者への謝罪や弁償をするだけでも対応しきれない場合があります。
もちろん、複数事件がある場合には、刑事裁判への対応や準備も事件の数だけ必要になってきますから、そういった面でも弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスも行っていますので、ご家族が逮捕されている場合でも、迅速に状況を把握し、弁護士から適切なアドバイスをすることが可能です。
お問い合わせは、0120―631―881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】ご近所トラブルによる器物損壊事件で不起訴処分獲得
【解決事例】ご近所トラブルによる器物損壊事件で不起訴処分獲得
事件
京都市北区に住むAさんは、自宅の隣に住むVさんの家の騒音に悩まされていました。
度々、AさんはVさんの家に騒音に注意を促す貼り紙を行っていましたが、それでも騒音は収まりませんでした。
耐えられなくなったAさんは、Vさんの家の玄関のカギ穴に接着剤を流し入れる嫌がらせを行いました。
Vさんの家の玄関に設置していた防犯カメラによってAさんの犯行が発覚し、Vさんは京都府北警察署に被害届を出しました。
その後、京都府北警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で取調べを受けたAさんは、何度かVさんの下に謝罪や弁償の申し入れをしましたが、断られてしまっていました。
弁護士にVさんとの間に立ってほしいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談を予約しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
先述したように、Aさんの器物損壊事件はご近所トラブルから発展したものであり、元々AさんとVさんの間にトラブルのある状態で刑事事件が起こってしまったものでした。
こうしたことから、Aさんが謝罪の申し入れをしてもVさんから拒絶されてしまっていたという経緯があったのですが、AさんはVさんに謝罪したいという気持ちを変わらず持ち続けていました。
そこで、そうしたAさんの意向に沿い、弁護士はVさんに謝罪と賠償の申し入れを行いました。
弁護士は何度もVさんと話し合い、AさんとVさんのお互いの条件をすり合わせていきました。
その結果、Aさんの引っ越しを条件として、Vさんとの示談締結が可能となりました。
また、VさんにAさんのことを許してもらうこともでき、被害届を取り下げてもらうこともできました。
被害届が取り下げられたことが後押しになり、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分を獲得したことによって、Aさんに前科前歴が付くことはありませんでした。
ご近所トラブルでも刑事事件に発展することがあります。
親しい仲であっても、当事者間で謝罪や賠償をしようとした結果トラブルになることもあります。
弁護士を通じて謝罪や賠償を行うことで、不要なトラブルを避けられる可能性や、謝罪と賠償を受け取ってもらえる可能性があります。
器物損壊罪やご近所トラブルに関連する刑事事件により捜査された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約は0120―631―881までお問合わせください。

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【解決事例】重傷の傷害事件で公判を回避
【解決事例】重傷の傷害事件で公判を回避
~事例~
京都府京丹後市に住んでいるAさんは、知人Vさんと一緒に食事をしていた際、Vさんに胸倉を掴まれました。
同席していた別の知人に宥められ、いったんは離れたAさんとVさんでしたが、Aさんは怒りが収まらず、Vさんのことを複数回殴り、Vさんの身体複数個所に骨折を伴う重傷を負わせてしまいました。
Aさんは、京都府京丹後警察署に傷害罪の容疑で取調べされることとなりました。
Aさんは、Vさんへの対応などについて弁護士に相談したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんの意向を受けた弁護士は、捜査機関を通じてVさんに連絡を取りたいという打診を重ね、Vさんの依頼を受けた代理人弁護士と示談交渉を開始しました。
示談交渉を複数回行ったものの、残念ながら示談締結には至りませんでしたが、弁護士は示談交渉の経過を記録し、まとめ、報告書として検察官に提出しました。
そして、Aさんとしては謝罪と弁償の意向を持って対応を行ってきたこと、実際にAさんやその家族が弁償のためのお金をできる限り用意して提示していたことなどを示し、寛大な処分としてもらえるよう交渉を行いました。
AさんがVさんに負わせた怪我は重傷であり、公判請求(起訴)され、正式な刑事裁判となる可能性がありましたが、Aさんの反省の深まりや事件発生の経緯、示談経過などが考慮され、Aさんは罰金刑で事件を終了させることができました。
略式罰金での事件終了となったため、Aさんは公判を回避することができ、公開の法廷に立たずに事件を終えることができました。
傷害事件では、被害者の方の怪我の程度により、正式な刑事裁判となることも考えられます。
見通しなどはなかなか当事者だけで判断できるものではないため、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談も行っています。
刑事事件にお悩みの際は、お気軽にご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】前科ありの公務執行妨害事件で執行猶予付き判決
【解決事例】前科ありの公務執行妨害事件で執行猶予付き判決
事件
Aさんは京都府長岡京市にある飲食店でお酒を飲んでいました。
酔っぱらってしまったAさんは店でトラブルを起こし、店員が警察に通報しました。
駆け付けた京都府向日町警察署の警察官とAさんはトラブルになり、Aさんは思わず警察官を殴ってしまいました。
その後、Aさんの下に京都地方裁判所から公務執行妨害罪での起訴状が届き、Aさんは刑事裁判への対応について心配になりました。
Aさんは、以前にも飲酒時に暴行事件など暴力犯罪をしてしまったことがあり、前科・前歴がありました。
そこでAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談の上、弁護活動を依頼をしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決の流れ
弁護士は、まずは暴行を受けた京都府向日町警察署の警察官に謝罪と賠償の申し入れをしました。
公務執行妨害事件では、被害者が国や自治体となるため、謝罪や示談の申し入れを行っても断られることがほとんどです。
Aさんの事例については、示談締結には至らなかったものの、暴行を受けた警察官の方にAさんの作成した謝罪文を受け取っていただくことができました。
また、Aさんが深く反省をしていることを裁判官に伝えるために、弁護士はAさんに贖罪寄附を提案しました。
Aさんは贖罪寄附をして、反省の気持ちを表すこととしました。
依頼を受けてから1か月後、Aさんの刑事裁判が始まりました。
Aさんは暴力犯罪での前科・前歴があったため、厳しい処分を受ける可能性も考えられました。
Aさんの前科・前歴となった暴力事件は全て飲酒時に起こしてしまったものであり、弁護士とAさん、Aさんの家族の間で話し合った結果、再犯防止のためには今後Aさんが飲酒を制限することが必要だという結論になりました。
そこで、弁護士はAさんとその家族に、飲酒を制限するための依存症治療やカウンセリングを受けることを提案。
Aさんだけでなく、Aさんの家族もカウンセリングなどに参加し、Aさんの飲酒の制限に積極的に協力することとしました。
公判では、弁護士が裁判官に対して、Aさんが深く反省していることや、飲酒を控えカウンセリング等に通うなど具体的な再犯防止に努める対策を実行していることといった事情を訴え、執行猶予付きの判決を求めました。
そして、Aさんが暴行を受けた警察官に謝罪をしていること、示談を成立できなかった代わりに贖罪寄附をしたこと、AさんだけでなくAさんの家族も一丸となって再犯防止に努める手立てを考えていることなどの事情が認められ、Aさんは執行猶予付きの判決を得ることができました。
刑事裁判では、被害者などへの対応だけでなく、今後の再犯防止の手立てが取られているかどうかといった部分も重要な事情となります。
どういった活動をすべきなのか、どういった準備が必要なのかといったことは、当事者だけでは分かりづらい面もありますから、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に強い法律事務所です。
公務執行妨害罪に限らず、刑事事件のことでお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
0120―631―881ではお電話にて初回無料の法律相談、初回接見サービスのご予約を承っております。

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【解決事例】京都府の器物損壊事件で勾留阻止
【解決事例】京都府の器物損壊事件で勾留阻止
事件
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、Vさんの所属する政党にいい印象をもっていなかったことから、生活の中で見かけたVさんのポスターを破ってしまいました。
自身のポスターが破かれていることを知ったVさんは、京都府舞鶴警察署に被害届を出しました。
なお、この当時選挙期間ではありませんでした。
防犯カメラの映像が証拠となり、後日、Aさんは京都府舞鶴警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決の流れ
逮捕翌日、Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に弁護活動の依頼をしました。
依頼を受けた弁護士は、勾留を回避するための弁護活動を行いました。
依頼後すぐに、弁護士は、勾留請求に対する意見書の作成に取り掛かりました。
勾留を回避し釈放を実現するためには、裁判官に勾留をする必要性がないことを認めてもらう必要があります。
弁護士は、Aさん本人やAさんの家族から話を聞き、釈放後は家族がAさんをしっかり監視監督すること、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、勾留期間中にAさんの持病が悪化する可能性があることなどを意見書にまとめ、裁判所にAさんを勾留せずに釈放の必要があると訴えました。
弁護士の訴えが認められ、Aさんは勾留されることなく釈放となりました。
釈放となったAさんは、安心できる環境で捜査を受けることができました。
その後、弁護士を通じてVさんに謝罪を申し出たところ、Vさんから被害届を取り下げていただくことができ、Aさんは不起訴処分となりました。
刑事事件では、逮捕後48時間以内に身柄を検察庁へ移します(送致)。
送致後24時間以内に検察官が勾留を請求するか、釈放するかの判断を行います。
勾留の判断がなされるまで、逮捕後から最大でも72時間しかありません。
ご家族が逮捕されてしまった場合には速やかに弁護士に相談することで、勾留の阻止を目指した弁護活動にいち早く取りかかることができるなど、より有利に働く可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
初回接見サービスも行っていますので、器物損壊事件に限らず、ご家族が逮捕された際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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【解決事例】京都市伏見区の暴行事件で勾留阻止
【解決事例】京都市伏見区の暴行事件で勾留阻止
事件
京都市伏見区にあるお店で、Aさんは交際中のVさんとトラブルになり、Vさんを叩いてしまいました。
一部始終を見ていた店員が京都府伏見警察署に通報し、Aさんは駆け付けた京都府伏見警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕後、Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを利用し、弊所の弁護士に弁護活動を依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決の流れ
弁護士が弁護活動を依頼された時点で、Aさんの暴行事件は検察庁に送致されている段階であり、検察官に勾留を請求されてしまうおそれがありました。
Aさんは毎日、持病の薬を服用しており、勾留されてしまうと病状が悪化してしまう可能性がありました。
また、Aさんは会社にとって重要な役職に就いており、勾留されてしまうと仕事が回らなくなるおそれや、Aさんが解雇されてしまうおそれがあるなど、何としても勾留は避けたい状況でした。
Aさんを釈放してもらうために、弁護士は、Aさんが勾留されないように勾留請求に対する意見書を作成し、検察庁と裁判所に提出しました。
しかし、この段階では検察官による勾留請求が認められ、Aさんの勾留が決定してしまいました。
そこで弁護士は、勾留決定に対する準抗告という、勾留決定に対する不服申立てを行い、再度裁判所にAさんの釈放を交渉しました。
この不服申立てが認められたことにより、Aさんの勾留は取り消され、Aさんは釈放となりました。
釈放されたことによってAさんは在宅で捜査を受けることになり、Aさんは仕事や通院をしながら捜査を受けることができました。
加えて、弁護士は、釈放を求める活動と同時に、Aさんの意向に沿って示談交渉を開始しました。
交渉の結果、Vさんからはお許しの言葉をいただくことができ、被害届も取り下げていただけることになりました。
弁護活動の結果、Vさんのお許しの言葉や被害届の取下げがプラスに働き、Aさんは不起訴処分となりました。
刑事事件では、逮捕後48時間以内に検察官に送致され、その後24時間以内に検察官が勾留請求の判断をします。
そして、その勾留請求を受けた裁判所が速やかに勾留を決定するかどうか判断を下すという流れになります。
今回のAさんの事例のような逮捕の伴う身柄事件では、釈放を求める活動は時間との勝負になりますので、逮捕された場合には速やかに弁護活動を行う必要があります。
だからこそ、逮捕後すぐに弁護士に相談・依頼することが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕・勾留された方向けの初回接見サービスを行っています。
弁護士の接見の後には、ご家族などご依頼者様に向けて接見のご報告と今後の手続・見通しについてのアドバイスをさせていただきます。
0120―631―881にて初回接見サービスのご予約を承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

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【解決事例】暴行事件で不起訴処分獲得 就活への影響を抑える
【解決事例】暴行事件で不起訴処分獲得 就活への影響を抑える
~事例~
大学生のAさんは、京都府綾部市の路上で自動車を運転している際、前方に停まっていた自動車が邪魔だと感じました。
そこから、前方に停まっていた自動車を誘導していたVさんとトラブルになり、Vさんを押してしまいました。
トラブルを目撃していた人が京都府綾部警察署に通報し、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは釈放されましたが、暴行事件の被疑者として引き続き捜査されることとなりました。
Aさんとそのご家族は、今後の手続や処分を不安に思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、大学4回生で、暴行事件が起きたのは就活中の期間でした。
Aさんと親御様は、暴行事件が起訴されて経緯裁判になってしまったり、Aさんに前科が付いたりしてしまえば、就活に悪影響が出てしまうのではないかと心配されていました。
そこで、起訴や前科を避けるために、弁護士は不起訴処分を求める弁護活動を開始することになりました。
弁護士は、捜査機関を通じて暴行事件の被害者であるVさんと連絡を取ると、謝罪と弁償を含めた示談交渉を行いました。
Aさんは、暴行事件について反省しており、Vさんやトラブルに巻き込んでしまった周囲の方に対して謝罪文を作成しました。
そして、弁護士を通じてその謝罪文をVさんへと送り、お詫びの気持ちをお伝えしました。
その結果、Vさんからはお許しのお言葉をいただくことができ、示談も成立しました。
弁護士は、示談締結の事情に加え、Aさんが深く反省していることや、Aさんのご家族の協力もあることなどを検察官に伝え、不起訴処分を求めました。
結果として、Aさんは不起訴処分となることができました。
不起訴処分となったことで、Aさんは刑事裁判を受けることもなく、前科が付くこともなく事件を終えることができ、就活への影響を最小限に抑えることができました。
起訴され刑事裁判となれば、誰でも傍聴ができる公開の法廷に立つこととなりますから、自分が刑事事件を起こしてしまったということが露見してしまう可能性があります。
また、罰金であっても有罪となり刑罰を受ければ前科となってしまいますから、賞罰欄などに書かなければならなくなってしまいます。
こうした刑事裁判を受けることや前科が付くことは、Aさんのような就活をしている方からすると避けたいことでしょう。
起訴や前科を避けるためには、不起訴処分の獲得を目指すことが先決です。
検察官の判断が下される前に活動を開始し、かつ不起訴処分を求めることが必要ですから、早期に弁護士に相談・依頼することが重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、就活中であるなどのご相談者様ごとの事情に合わせてアドバイスや活動を行います。
京都府の刑事事件にお悩みの際は、お気軽にご相談下さい。

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【解決事例】触法少年の傷害事件で施設送致を回避
【解決事例】触法少年の傷害事件で施設送致を回避
事件
京都市中京区に住む中学生のAくん(13歳)は友達らといる際、Vさんとトラブルになり、Vさんを友達と一緒に殴るなどして暴行を加えました。
Vさんは殴られたことにより、全治一か月の怪我を負いました。
Aくんは傷害事件を起こしたとして京都府中京警察署の警察官によって発見され、児童相談所に通告されてしまいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決までの流れ
Aくんは、児童相談所に保護された後に家庭裁判所に送られ、観護措置がとられている状態でした。
Aくんのご家族はAくんの将来を心配し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部を訪れ、弁護士に相談・依頼をしました。
Aくんは今後少年事件の手続に沿って家庭裁判所の審判を受けることが決まっていたため、弁護士は審判に向けた準備を含めた付添人活動を開始しました。
付添人活動の一環として、弁護士はAくんの更生のための環境調整に取り組みました。
弁護士は京都少年鑑別所にいるAくんに会いに行き、Aくんの話を聞いたうえでAくんやAくんの家族に対して課題を出しました。
この課題はこれまでの生活の振り返りや今後の生活についてを考えたり、人の気持ちを理解することを目的としたものです。
この課題を通してAくんの更生や生活環境を整えるための足掛かりにしました。
Aくんは事件前まで素行不良が目立っていましたが、事件を機に反省を深め、Aくんの家族もA君に対する向き合い方を改めることになりました。
また、弁護士はAくんの学校の先生と面談を行いました。
Aくんが学校に通いやすくなるように、Aくんに適した環境づくりをお願いし、校長先生や担任の先生をはじめとした多くの先生の協力を得てAくんのための環境を整えました。
Aくんの観護措置が終わり審判が開始されるにあたって、弁護士は家庭裁判所に対し、施設送致とせずに試験観察とするように求めました。
弁護士から、Aくんが勉強に対して意欲があり学校に行きたがっていること、課題を通じて人の気持ちを考えられるようになったこと、Aくんの周りの環境が整いつつあることを主張したことで、1回目の審判の結果、Aくんは3か月間試験観察に付されることになりました。
3か月の試験観察期間中、家族や学校、そして弁護士のサポートを受けながらAくんは学校に通いました。
2回目の審判当日、まだ更生途中にあるAくんには保護司や保護観察官の手助けが必要だと感じた弁護士は、保護観察処分を求めました。
審判の結果、弁護士の要望が認められ、Aくんは保護処分の1つである保護観察処分となりました。
保護観察処分となったことにより、Aくんは家族の下で学校に通うことができ、保護観察所の手助けを受けながら更生を目指し、社会復帰することが可能となりました。
施設送致の回避や試験観察・保護観察の獲得のためには、事件後に環境調整を行うことが大切ですが、環境調整は1日2日で劇的なことはできませんから、早い段階から弁護士に相談・依頼し、早期に取りかかることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、少年事件を数多く取り扱っています。
子どもが逮捕されてしまったなど、何か不安なことがございましたらフリーダイヤル0120―631―881までお問い合わせください。
無料の法律相談、初回接見サービスもいたしております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】否認の児童虐待の傷害事件で不起訴獲得
【解決事例】否認の児童虐待の傷害事件で不起訴獲得
~事例~
京都市東山区に住んでいるAさんは、自身の子供である乳幼児のVさんに対して暴行をふるって怪我を負わせたとして、京都府東山警察署に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんとしては故意的にVさんに暴力をふるったことはなく、Aさんは容疑を否認していました。
Aさんを心配したAさんの家族は、何かAさんへのサポートはできないかと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、児童虐待の事実はないと容疑を否認しているものの、捜査機関から厳しく追及されていました。
捜査機関の強い追及も重なり、Aさんは精神的に大きな不安を抱え続けることとなり、メンタルの不調が心配されました。
また、もしも取調べで誘導などによってAさん自身の認識と異なることを調書とされてしまえば、本来Aさんとしてはやっていないはずの児童虐待によって冤罪となる危険がありました。
そこで、弁護士はこまめにAさんのもとへ接見に訪れました。
弁護士が頻繁に接見に行くことにより、Aさんの精神的なケアを行うことだけでなく、取調べの状況を逐一把握し、適宜アドバイスをすることが可能となりました。
取調べでは、Aさんに対して捜査官から厳しい言葉をかけられるなどしましたが、弁護士から頻繁にアドバイスをすることができたため、Aさんが厳しい言葉に屈して嘘の自白をしてしまったり、誘導に乗って嘘の自白をしてしまったりということなく取調べを終了することができました。
Aさんへの接見を重ねることと並行し、弁護士はVさんのカルテなどを調査に出したり、医師から聞き取りをおこなったりして、Aさんが暴行をふるう以外でもVさんが怪我をする可能性があったということを主張していきました。
その結果、Aさんは処分保留で釈放となり、その後不起訴処分となりました。
特に容疑を否認している刑事事件では、取調べで捜査機関の厳しい追及に耐えかねて嘘の自白をしてしまったり、誘導に乗ってしまって意図しない自白をしてしまったりすることを避けなければなりません。
もちろん、後から「その自白は本意ではない」と主張することはできますが、調書として証拠になったものを撤回させることは非常に難しいためです。
そのためには、自身の権利や事件の見通しなどを把握した上で、適切な対応方法を知っておかなければなりません。
だからこそ、早期に弁護士のサポートを受けるメリットが大きいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を数多く取り扱っています。
容疑をかけられたが否認したい、家族が傷害事件の容疑をかけられて悩んでいるといった方は、まずはお気軽にご相談ください。

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傷害致死罪と殺人罪
傷害致死罪と殺人罪
京都市上京区の傷害致死事件を基に傷害致死罪、殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
ケース
勤務終りのAさんは、京都市上京区にある自宅に会社の後輩であるVさんを招きました。
AさんとVさんは楽しくお酒を飲んでいましたが、次第にVさんがAさんに不遜な態度をとるようになりました。
AさんはVさんの態度にだんだんと怒りがわいてきました。
ついに我慢できなくなったAさんは、Bさんに少し痛い目にあわせてやろうと思い、傍に置いてあったスプレー缶でVさんの頭を殴りました。
殴られたVさんは頭から血を流し転倒しました。
我に返ったAさんは直ぐに救急車を呼びましたが、搬送先の病院でVさんは死んでしまいました。
その後、Aさんは傷害致死罪の容疑で京都府上京警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
傷害致死罪
傷害致死罪は、大まかに説明すると、相手に傷害を与えた結果、相手が亡くなってしまった場合に適用されます。
傷害致死罪は刑法205条で規定されており、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
有期懲役とは期限が定められている懲役のことを言います。
傷害致死罪で有罪となってしまった場合には、3年以上の懲役を科されることになります。
殺人罪
殺人罪は人を殺す意図をもって人を殺してしまったときに適用されます。
殺人罪は刑法199条で規定されており、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と定められています。
殺人罪で有罪となってしまった場合には、死刑か無期懲役、もしくは5年以上の懲役を科されることとなり、非常に重い刑罰を科されることになります。
傷害致死罪と殺人罪の違い
傷害致死罪と殺人罪の大きな違いは、人を殺す意図があったかどうかです。
ですので、人に暴行を加えた結果として人が死んでしまったという点では同じでも、人を殺す意図をもっていたかどうかで適用される罪名が変わります。
今回のケースの場合、Aさんには傷害致死罪、殺人罪どちらが適用されるのでしょうか。
傷害致死罪となる場合と殺人罪となる場合、それぞれ当てはめて考えていきましょう。
AさんはVさんに怪我を負わせるつもりで、スプレー缶でVさんを殴ったがその結果、Vさんを殺してしまった場合は傷害致死罪が適用されます。
一方で、AさんがVさんを殺すつもりでVさんをスプレー缶で殴り、殺してしまった場合は殺人罪が適用されることになります。
今回の事件では、Aさんは、Vさんを殺す意図があったのでしょうか。
Aさんは、Vさんにあくまで少し痛い目にあわせてやろうというつもりでスプレー缶でVさんを殴りました。
つまり、AさんはVさんに怪我を負わせる目的はありましたが、殺そうとまでは考えていなかったと考えられます。
AさんはVさんを殺すつもりではなかったので、今回のケースの場合は、Aさんには傷害致死罪が適用されることとなります。
傷害致死事件、殺人事件に強い弁護士活動
今回の記事で見てきたように、傷害致死罪と殺人罪では、「人を死なせた」という外観は同じであっても、行為者の認識(殺すつもりであったかどうか)の部分が異なります。
実際は殺すつもりでなかったのに殺人罪に問われてしまえば、本来受けるべき刑罰よりも重い刑罰を受けることになりかねません。
実際の認識はどういったものであったのかなど、内面の部分を主張していくためには、自分の持っている権利や自分の認識・行為を正確に把握しておくことが必要です。
そのためにも、刑事事件に精通している専門家の力を借りることが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では刑事事件・少年事件を中心とした弁護活動を行っております。
あなたの周りの人が、傷害致死罪、殺人罪等で逮捕された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
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