Archive for the ‘性犯罪’ Category
京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士
京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士
京都府福知山市の準強姦事件で逮捕されたケースで、特に告訴取り下げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府福知山市に住んでいるAさんは、飲み会終わりに、同僚の女性Vさんと一緒に帰ることになりました。
Aさんは、Vさんが酒に酔って前後不覚な状態なことをいいことに、Vさんを自宅に連れ帰り、意識朦朧としているVさんと性交渉を行いました。
その後、VさんがAさんを告訴し、Aさんは、京都府福知山警察署の警察官に、準強姦罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・準強姦罪について
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、姦淫した者は、準強姦罪とされ、3年以上の有期懲役刑に処させれます(刑法178条2項)。
準強姦罪は、心神喪失状態若しくは抗拒不能状態の人に姦淫した者を、強姦罪と同様とする(=強姦罪に準ずる)ということで、「準強姦罪」という名前がついているもので、「強姦罪よりも軽い」という意味ではありません。
準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」とは、抵抗することがきわめて困難であったり、不可能であったりする状態のことをさしています。
上記の事例のように、酩酊状態であったり、又は睡眠状態であったりした場合には、準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」に当てはまる可能性が高いです。
・告訴について
準強姦罪は、強姦罪と同じく、親告罪とされています(刑法180条1項)。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない=起訴することができない犯罪のことをいいます。
そして、告訴とは、犯罪の被害を受けたという申告に加え、犯人の処罰を求める意思を表示するものです。
これに対して、被害届は、犯罪の被害を受けたという申告のみにとどまります。
親告罪は、告訴がなければ起訴できませんから、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されず、裁判を受けることもありません。
しかし、当事者同士で告訴を取り下げてもらうための話し合いを行うことは、大変困難です。
そこで、刑事事件に精通している弁護士を間に挟むことで、被害者の方への謝罪交渉や告訴取り下げについての交渉の力強いサポートを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを行っております。
準強姦罪で逮捕されてお困りの方や、告訴取り下げに動きたいとお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは、京都府船井郡京丹波町の公衆トイレの個室にカメラを仕掛け、その中を盗撮していました。
カメラに気づいた人が通報し、Aさんは京都府南丹警察署の警察官に、盗撮(京都府迷惑行為防止条例)の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮(条例違反)について
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁止されていることが多いです。
京都府では、京都府迷惑行為防止条例という迷惑防止条例によって、盗撮が禁止されています。
京都府迷惑行為防止条例では、「何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。」としています(京都府迷惑行為防止条例3条3項)。
これに違反して、トイレや更衣室で盗撮を行った場合、1年以下の罰金又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
そして、その盗撮が、常習的に行われていたと認められる場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。
現在では、スマートフォンなど、誰でも持ち運んでいるようなもので撮影が可能なため、つい出来心で盗撮に及んでしまった、という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、盗撮は立派な犯罪であり、常習性が認められればより重い刑罰が科せられます。
盗撮にはもちろん被害者もいらっしゃいますし、被害者への謝罪も、被疑者本人やご家族だけではなかなか実現できないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、数々の盗撮事件・刑事事件を手掛けており、被害者の方への謝罪・弁償や、身体拘束からの解放といった活動を精力的に行っております。
盗撮事件でお困りの方や、刑事事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)
京都府舞鶴市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府舞鶴市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府舞鶴市のストーカー規制法違反事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんに一目ぼれしてしまい、毎日のようにVさんの後をつけて行ってはVさんを眺め、Vさんの家のポストに、交際を要求する手紙や写真などを入れ続けていました。
Aさんの行動が怖くなったVさんは、京都府舞鶴警察署へ相談に行き、Aさんに対して、ストーカー行為をしないよう警告を出してもらいました。
しかし、Aさんはその後もつきまとうなどのストーカー行為を続け、ついに禁止命令を出されてしまいました。
それでもAさんはVさんに対するストーカー行為をやめなかったため、京都府舞鶴警察署は、Aさんをストーカー規制法違反の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)
・ストーカー規制法について
ストーカー規制法とは、つきまといや無言電話などのストーカー行為を禁止し、ストーカー行為による被害を防止するための法律です。
ストーカー規制法では、ストーカー行為についての警告を求められた際、警察本部長などがストーカー行為を行っている者に対して、ストーカー行為をしないように警告ができるとされています(ストーカー規制法4条1項)。
さらに、前述の警告を受けたにもかかわらず、ストーカー行為を繰り返すものに対しては、公安委員会が、ストーカー行為をさらに続けることを禁止する、禁止命令を出すことができます(ストーカー規制法5条1項)。
この禁止命令を破ってしまうと、ストーカー規制法違反として処罰されることになりますので、禁止命令が発せられる前には、ストーカー行為を行っているとされる者に対して事情を聴く、聴聞が開かれます(ストーカー規制法5条2項)。
そして、前述のように、公安委員会から出された禁止命令に従わずにストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(ストーカー規制法14条)。
また、ストーカー行為をした者は、告訴された場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(ストーカー規制法13条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、被害者の方への謝罪・弁償の対応や、身体拘束解放に向けての活動などにおいて、ストーカー規制法違反でお困りの方の手助けをさせていただきます。
刑事事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。
京都府久世郡久御山町の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 勾留回避の弁護士
京都府久世郡久御山町の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 勾留回避の弁護士
京都府久世郡久御山町の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕されたケースでの勾留回避活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府久世郡久御山町に住んでいるAさんは、インターネットで知り合った16歳の女の子に裸の写真を送ってもらい、それを自分のパソコンに保存していました。
そしてその画像を、インターネット上の掲示板に掲載していました。
すると、京都府宇治警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、勾留がなされて、長期間の身体拘束をされることを避けたいと考えています。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノ禁止法違反について
児童ポルノ禁止法でいう「児童」とは、18歳未満の者をさします(児童ポルノ禁止法2条1項)。
そして、「児童ポルノ」とは、その「児童」の裸や性器などの、電子データを含む記録をさします(児童ポルノ禁止法3条)。
児童ポルノ禁止法は、児童ポルノの製造や単純所持、提供、陳列などを禁止しています。
上記のAさんのように、児童ポルノをインターネットに公開(=陳列)した場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています(児童ポルノ禁止法第7条6項)。
・勾留回避と私選弁護人(弁護士)について
私選弁護人(弁護士)とは、つける時期や刑罰の重さに関係なく、いつでも選任できる弁護士(弁護人)です。
私選弁護人(弁護士)は、国選弁護人(弁護士)とは違い、その費用を自分又は家族の方などが負担しなくてはなりませんが、その分メリットもあります。
私選弁護人(弁護士)は、前述のように、選任することに縛りがありません。
国選弁護人(弁護士)は、刑事訴訟法によって、選任される時期や選任されるための刑罰の重さが決められています(刑事訴訟法37条の2)。
最大20日間に及ぶ勾留を回避するためには、逮捕後72時間の弁護活動が非常に重要ですが、私選弁護人(弁護士)であれば、その72時間で身柄解放、勾留回避のための活動を行うことができます。
しかし、国選弁護人(弁護士)は、勾留状が発せられている場合につくものなので、勾留回避のための弁護活動は満足にできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスを行い、児童ポルノ禁止法違反や逮捕・勾留でお困りの方を手助けします。
刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)
京都府綴喜郡宇治田原町の強姦事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府綴喜郡宇治田原町の強姦事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府綴喜郡宇治田原町の強姦事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいるAさんは、飲酒をして帰宅する途中、好みのタイプの女性Vさんを見かけ、酒に酔った勢いに任せて、Vさんが嫌がったにもかかわらず、Vさんの抵抗を押さえつけてVさんと性交渉をしました。
後日、京都府田辺警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、Vさんが告訴をしたということを伝えられました。
Aさんは、強姦罪の容疑で、京都府田辺警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・強姦罪について
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦罪とされ、3年以上の懲役に処されます(刑法177条)。
また、13歳未満の女子を姦淫した者も、強姦罪とされます。
もし13歳未満の女子と、お互いに同意をして性行為をしたとしても、強姦罪にあたることになり、上記のように、3年以上の懲役が科されることとなります。
強姦罪は、親告罪とされ、被害者等の告訴がなければ公訴を提起できない、すなわち、起訴されません。
しかし、強姦罪を犯した場合でも、親告罪とならず、告訴なしに逮捕・起訴されてしまう場合があります。
それは、集団強姦罪(刑法178条の2)、強姦致死傷罪(刑法181条2項)、集団強姦致死傷罪(刑法181条3項)の場合です。
強姦罪の中でもこれらの罪については、親告罪の規定はされていないので、告訴関係なしに、逮捕・起訴の可能性があります。
さらに、強姦致死傷罪や集団強姦致死傷罪については、裁判員裁判の対象事件となります。
逮捕・起訴されたのちに、裁判員裁判を受ける可能性も出てくることとなります。
強姦罪で逮捕されてしまった場合、被害者の方への謝罪や弁償はもちろんのこと、今後の取調べ対応や身柄解放活動など、多くの活動を行わなくてはなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスを通して、ご本人やご家族の不安を少しでも解消するよう、誠心誠意弁護活動を行います。
強姦罪で逮捕されてしまってお困りの方や、刑事事件で不安をお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円
京都府相楽郡南山城村の盗撮事件で逮捕 控訴する刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡南山城村の盗撮事件で逮捕 控訴する刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡南山城村の盗撮事件での逮捕と控訴について、
Aさんは、京都府相楽郡南山城村の商業施設の中で、女子高生のスカートの中をスマートフォンで撮影したとして、盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕され、起訴され、有罪判決を受けました。
しかし、Aさんには盗撮をした覚えなど全くなく、これは冤罪であると考えています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に控訴をお願いすることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)について
京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号で、盗撮を禁止しています。
これに違反して、盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
また、盗撮行為を常習的に行っていた場合は、2年以下の懲役又は100万円の罰金に処せられることとなります(京都府迷惑行為防止条例10条3項)。
この盗撮の禁止を定めている京都府迷惑行為防止条例は、京都府の定める条例です。
盗撮行為の禁止は、各都道府県の定める条例によって行われていることが多く、その刑罰も、各都道府県で差があります。
・控訴について
控訴とは、第1審の判決に対する高等裁判所への上訴のことです(刑事訴訟法372条)。
控訴を申立てるには、第1審を行った裁判所に申立書を提出し(刑事訴訟法374条)、その後、控訴趣意書を控訴を行う裁判所に提出しなければなりません(刑事訴訟法376条)。
ただ、その控訴は、いつでもできるというわけではなく、控訴を申立てする期間は、有罪判決を受けてから14日とされています(刑事訴訟法373条)。
すなわち、第1審の判決に不満がある場合は、すぐに行動を起こさなければ、控訴する機会すら失ってしまうことになるということです。
そうならないためには、刑事事件に精通している弁護士のサポートを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスを行っております。
24時間、ご予約のお電話を受け付けておりますので、盗撮事件で逮捕されてしまった方や、控訴を考えている方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都府相楽郡和束町の強制わいせつ事件で逮捕 親告罪の刑事事件に強い弁護士
京都府相楽郡和束町の強制わいせつ事件で逮捕 親告罪の刑事事件に強い弁護士
京都府相楽郡和束町の強制わいせつ事件での逮捕と親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府相楽郡和束町に住むAさんは、近所に住む12歳のVちゃんを自宅に連れ込み、わいせつな行為を行いました。
Vちゃんが帰宅した後に、両親に話したことがきっかけで被害届が出され、Aさんは、京都府木津警察署の警察官に、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制わいせつ罪について
強制わいせつ罪は、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処するものです(刑法176条)。
また、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした者についても、同様とされます。
強制わいせつ罪では、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした際、暴行や脅迫を用いていなくとも、強制わいせつ罪が成立します。
したがって、上記の事例でAさんが、たとえVちゃんの合意を得てわいせつな行為を行っていたとしても、Aさんは強制わいせつ罪となってしまうということです。
・親告罪について
強制わいせつ罪は、刑法180条で、親告罪とされています。
親告罪とは、被害者などによる告訴がなければ、公訴を提起する=起訴することができない犯罪のことです。
告訴がなければ起訴することができない親告罪の場合、検察官が起訴を判断する前に、被害者の方に告訴を取り下げていただくことができれば、裁判を受けることや前科がつくことを回避することができます。
しかし、被害者の方への謝罪対応は、当事者だけでは難しく、うまくまとまらないことが多いのが現実です。
刑事事件に強い弁護士であれば、被害者の方への謝罪対応などにも、積極的な支援を行うことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの強制わいせつ事件で、被害者の方への謝罪対応や示談交渉を手掛けております。
強制わいせつ罪で逮捕されてお困りの方や、告訴されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都府相楽郡精華町の痴漢事件で逮捕 取り調べ対応に詳しい弁護士
京都府相楽郡精華町の痴漢事件で逮捕 取り調べ対応に詳しい弁護士
京都府相楽郡精華町の痴漢事件での逮捕と取調べ対応について、
京都府相良郡精華町の会社に勤務しているAさんは、通勤に使っているバスの中で、女子高生Vさんに痴漢であるとして腕をいきなりつかまれました。
通報を受けた京都府木津警察署の警察官が駆け付け、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いでAさんに話を聞くことになりましたが、Aさんは仕事の時間が迫っていたため、名刺を渡し、後日木津警察署に出頭する旨を伝え、その場を去りました。
Aさんは、Vさんに痴漢をしていないと思っていますが、今後、逮捕されないか、また取り調べ対応が不安で、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢行為について
痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例と呼ばれる条例で禁止されていることが多いです。
例えば京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例という条例の3条1項1号に、痴漢行為の禁止が定められています。
これに違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条1項)。
そして、これに常習性が認められる場合、科される刑罰は重くなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(京都府迷惑行為防止条例10条3項)。
・取り調べ対応について
上記事例では、Aさんはこの後木津警察署に出頭し、事情を聴かれることとなりますが、取り調べについてどのように対応すべきなのかといったことは、一般の方ではなかなか分かりにくいといえます。
自分のやっていないことをやったという供述調書にされてしまった、供述調書に無理矢理同意のサインをさせられた、利益誘導をされて思わずやってもいないことに頷いてしまった、ということが起きてしまうかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の京都支部刑事事件専門の弁護士は、多くの刑事事件を取り扱う刑事事件のエキスパートです。
取り調べ対応についてのアドバイスはもちろん、取り調べ対応で不安に思ったことや不当な扱いを受けたことについても、きちんと対応させていただきます。
京都府迷惑行為防止条例違反で逮捕されそうでお困りの方や、警察署に呼び出されて取り調べが不安な方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話下さい。
警察署への出頭に同行するサービスも行っております。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕 勾留阻止に動く刑事事件専門弁護士
京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕 勾留阻止に動く刑事事件専門弁護士
京都府城陽市の児童ポルノ事件の逮捕と勾留阻止活動について、
Aさんは京都府城陽市に家族と一緒に住んでいます。
Aさんは、インターネットの掲示板でに公開されていた児童ポルノ画像を自宅のパソコンに保存し、インターネットの別の掲示板に掲載しました。
すると後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪れ話を聞きたいといわれました。そこで、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕・勾留されてしまうのではないかと心配で、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノ禁止法について
児童ポルノ禁止法の7条では、児童ポルノの所持・提供の禁止を定めています。
児童ポルノを所持していた場合(パソコンなどに保管していた場合も含む)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法7条1項)。
そして、児童ポルノを提供した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(同法7条2項)。
児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいい(同法2条1項)、「児童ポルノ」とは、児童を相手方とする性交や、性欲を刺激するような児童の裸等の写真やデータのことをさします(同法2条3項)。
前述の児童ポルノの提供は、インターネットを通じて提供することも含まれているので、上記事例のAさんは、児童ポルノの所持と提供を行ったこととなり、児童ポルノ禁止法違反となります。
前述のように、児童ポルノ禁止法は、児童ポルノをただ持っているだけでも処罰されます。
インターネットからダウンロードしてそのままスマートフォンやパソコンに保存しているだけのような状態でも、処罰されてしまうこともありえます。
・勾留について
勾留とは、被疑者が逃亡・罪証隠滅を行う可能性のある場合に請求されるもので、これが認められた場合、最大20日間、身体拘束が行われることとなります。
勾留が行われることを阻止するためには、逮捕直後から、勾留をする必要がない、すなわち、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを主張していく必要があります。
また、勾留が決定された後でも、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明し、主張していくことで、身柄解放を求めることができます。
逮捕・勾留などの身体拘束でお困りの方、児童ポルノ禁止法違反で逮捕・勾留されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士までご相談ください。
初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っておりますので、お電話にてご予約を承ります。
(城陽警察署までの初回接見費用:3万8200円)
京都市北区の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の私選弁護人(弁護士)
京都市北区の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の私選弁護人(弁護士)
京都市北区の痴漢事件での逮捕と私選弁護人について、
Aさんは、京都市北区のショッピングモール内のエレベーターで、混雑に乗じてVさんの胸を服の上から触りました。
しかし、Aさんは、そこを目撃していた周囲の人たちに取り押さえられ、通報を受けた京都府警北警察署の警察官に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・京都府迷惑行為防止条例違反(痴漢)について
痴漢行為については、各都道府県の迷惑行為防止条例で定められています。
京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例の3条1項に定めがあり、「みだりに、身体の1部を触ること(着衣の上から触ることを含む。)」が禁止されています。
上記の事例では、Aさんは、ショッピングモール内のエレベーター(=公共の場所)で、Vさんに不安や嫌悪を感じさせるような方法でVさんの胸を触っています(=みだりに身体の1部を触る)。
よってAさんは、京都府迷惑行為防止条例違反になります。
・弁護士の選任について
刑事事件に関わる弁護士は、国選弁護人と私選弁護人の2種類に分けられます。
国選弁護人とは、国が選任した弁護人で、費用の負担はありません。
私選弁護人とは、被疑者・被告人やその家族が選任した弁護人で、こちらは自分たちで費用の負担をしなければなりません。
現在、起訴がされる前の被疑者の段階では、国選弁護人は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件について、被疑者に対して勾留状が発せられている場合につけられます。
つまり、逮捕されたとしても、上記の事案のAさんのように規定の罰則に満たない事件であったり、罰則が規定を満たしていても勾留状が発布されていない事件である場合、国選弁護人はつかない、ということになります。
一方、私選弁護人は、そのような制限がないため、逮捕されそうだ、逮捕されてしまった、という早期の段階から、被疑者の弁護人として、身柄解放のための活動や、取り調べ対応のアドバイスなどを行うことができます。
逮捕後の勾留などの長期の身体拘束を回避していくためには、警察が検察に事件を送致するまでの2日間に、いかに積極的な弁護活動を行うことができるかが大変重要なポイントとなってきます。
逮捕のおそれがある、逮捕されてしまったという段階で、刑事事件に強い弁護士に、早期に相談すべきといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っております。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、逮捕直後から、力強いサポートを行います。
痴漢などの迷惑防止条例違反で逮捕されて困っている方、刑事事件に強い私選弁護人をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府北警察署 初回接見費用:3万6300円)