Archive for the ‘性犯罪’ Category

【夫婦でも強姦罪?】京都府伏見区も対応の刑事事件に強い弁護士

2017-06-30

【夫婦でも強姦罪?】京都府伏見区も対応の刑事事件に強い弁護士

京都府伏見区に住んでいるAさんは、妻のVさんと2人で暮らしています。
ある日、Aさんは嫌がるVさんと性行為を行いました。
すると、Vさんが京都府伏見警察署に被害届を提出し、Aさんは強姦罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
Aさんは、夫婦でも強姦罪が成立してしまうのかと驚き、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・夫婦であっても強姦?

強姦罪は、刑法177条に規定のある犯罪で、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者を、強姦罪として、3年以上の有期懲役に処するとされている犯罪です。
一見、強姦罪は知人・友人や、面識のない者同士で成立するもので、夫婦という関係の中では、強姦罪は無縁のものに思えます。
しかし、本当にそうなのでしょうか。

判例では、夫婦関係がすでに破綻している状態の夫婦において、暴行・脅迫を用いて妻と性行為を行った夫に対し、強姦罪の成立を認めたものがあります(広島高判昭62.6.18)。
このように、当時の夫婦関係などの詳しい事情によっては、夫婦でも強姦罪の成立が認められる可能性があるのです。
夫婦間のトラブルが、強姦事件という重い刑事事件に発展する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、相談者様・依頼者様に丁寧に対応いたします。
夫婦間の強姦事件というデリケートなご相談内容でも、弁護士であれば安心してお話しいただけます。
初回の法律相談は全て無料となっておりますので、強姦事件などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

(少年事件なら)京都市東山区に対応の児童ポルノ事件に強い弁護士

2017-06-25

(少年事件なら)京都市東山区に対応の児童ポルノ事件に強い弁護士

京都市東山区の高校に通う16歳のAさんは、交際していた同級生の女の子Vさんの裸の写真をスマートフォンで撮影し、保存していました。
しかし、このことを知ったVさんが、京都府東山警察署に相談し、被害届を提出しました。
この被害届をもとに捜査を開始した京都府東山警察署は、Aさんについて、児童ポルノ製造・所持した疑いで取調べを行うことにしました。
京都府東山警察署から連絡を受けたAさんは、まさかこんなに大事になるとは思っておらず、不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)

・少年と児童ポルノ事件

児童ポルノとは、18歳未満の「児童」の裸や性器などを映した画像などを指すものです。
児童ポルノは、児童ポルノ禁止法によって、製造や所持などが禁止されています。
上記事例のように、ただスマートフォンで撮影しただけでも、児童ポルノを作り出していることになりますから、児童ポルノの製造にあたります。

上記事例のAさんは、未成年者で児童ポルノ禁止法の「児童」にあたったとしても、同級生の女の子の裸を撮影したことで、児童ポルノ事件の当事者となってしまいました。
このように、たとえ加害者側が18歳未満であったとしても、児童ポルノを製造したり所持したりすることは、児童ポルノ禁止法違反にあたります。
同級生同士であるから、子供のやったことだから、というわけにはいきません。

少年が児童ポルノ事件の当事者になった場合、Aさんのように、警察署での取調べを受けることになるでしょう。
しかし、大人でも精神的な負担のかかる取調べですから、少年にとってひどく負担になることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
初回はどなたでも無料ですから、少年事件の取調べ前にアドバイスをもらいたいという方、児童ポルノ事件の見通しを聞きたいという方も、お気軽にご利用いただけます。
その後弁護士に活動を依頼する場合でも、早期のご相談があることで、スムーズに活動に移行することができます。
京都少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

京都府長岡京市の淫行事件の逮捕で困ったら!刑事事件に強い弁護士に相談

2017-06-22

京都府長岡京市の淫行事件の逮捕で困ったら!刑事事件に強い弁護士に相談

京都府長岡京市に住んでいるAさんは、インターネットで知り合った女性Vさんと直接会い相談を聞いていましたが、Vさんと性行為をしたいと思うようになり、Vさんを連れてホテルへ行き、Vさんと性行為をしました。
しかしその後、Vさんが高校生だったことが発覚し、Vさんの両親がAさんとの関係を知ったことで、京都府向日町警察署に被害届が出され、Aさんは、青少年の健全な育成に関する条例違反、いわゆる淫行条例に違反したとして、逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんが未成年だとは知らなかったと主張していますが、取調べできちんとその主張ができるのか不安でいます。
(※この事例はフィクションです。)

・淫行事件とは

淫行事件」「淫行条例」というようなキーワードを、ニュースなどで耳にしたことのある方もいるかもしれません。
いわゆる「淫行条例」と言われているのは、各都道府県で定められている、「青少年健全育成条例」(京都府の場合、「青少年の健全な育成に関する条例」)です。
例えば、京都府の条例の場合、21条1項に「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」という条文があり、これが淫行に関する条文です。
京都府の場合、31条に淫行の罰則が規定されており、その法定刑は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。

上記の事例のAさんは、Vさんが高校生であることを知りませんでした。
このような場合、Aさんに淫行の故意=犯罪をするという意思や認識がなかったと考えられますから、Aさんは淫行にあたらないとされる可能性もあります。
ただし、Vさんが高校生であることを何となく感じていた場合などは、故意ありとして淫行が認められる可能性もあります。

淫行事件などの刑事事件で、取調べで自分の主張を貫くことは大変なことです。
特に、いわゆる否認事件の場合は、精神的負担も大きいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者様を全力でサポートいたします。
刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

SNSのネットストーカーで逮捕されたら…京都の刑事事件専門の弁護士へ

2017-06-16

SNSのネットストーカーで逮捕されたら…京都の刑事事件専門の弁護士へ

京都市南区在住のAさんは、インターネットで知り合ったVさんに好意を寄せていました。
しかし、Aさんは、VさんのSNSにしつこくメッセージやコメントを送り続け、Vさんが拒否してもしつこくSNSでのつきまといを続けていました。
Vさんが京都府南警察署にAさんのネットストーカー行為について相談し、被害届を提出したことで、Aさんは京都府南警察署にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ネットストーカー

今年の1月3日に、改正されたストーカー規制法では、いわゆるネットストーカーも規制対象とされました。
ネットストーカーとは、サイバーストーカーとも呼ばれるストーカーの一種で、インターネットを利用して、特定の人につきまとうストーカーをさします。
例えば、SNSなどで拒否されているにもかかわらず、しつこくコメントやメッセージを送り続ける行為は、このネットストーカーにあたる可能性があります。
改正ストーカー規制法では、このネットストーカーに対応し、SNSによるメッセージの連続送信や、ブログなどへの執拗な書き込みといった行為を、ストーカー規制法の規制対象であるストーカー行為とし、規制の対象範囲を広げました。

ネットストーカーの場合、被害者の方への接触がインターネットを介してのため、担当する警察署が遠方であったり、被害者の方へ謝罪しようと思っても、実際の連絡先を知らなかったりと、複雑な事件になることも考えられます。
早期に弁護士に相談し、今後の見通しや、取るべき手段について聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門弁護士です。
ネットストーカーなどの性犯罪事件も、刑事事件専門弁護士に相談してみましょう。
弁護士による法律相談は、初回無料ですから、お気軽にご利用いただけます。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

【無料相談受付中】盗撮事件に強い京都府の刑事・少年事件専門の弁護士

2017-06-13

【無料相談受付中】盗撮事件に強い京都府の刑事・少年事件専門の弁護士

京都府久世郡久御山町に住んでいる17歳のAさんは、京都府久世郡久御山町内の駅構内で、好みの女性Vさんのスカートの中を盗撮しようと、Vさんのスカートの下にスマートフォンを差し出しました。
すると、Aさんが盗撮をしようとしていることに気づいたVさんが、パトロールをしていた京都府宇治警察署の警察官にAさんを突き出し、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で取調べを受けることになりました。
今後どうなるのか不安に思ったAさんとその家族は、京都府刑事事件少年事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮事件と条例違反

上記の事例でAさんは、盗撮を行おうと女性のスカートの下にスマートフォンを差し出したことで、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で取調べを受けることになりました。
盗撮に関連する行為は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されていることが多いです。
例えば、上記Aさんは、盗撮をしようとスマートフォンをスカートの下に差し出しただけで、まだ盗撮自体は行っていませんが、京都府迷惑行為防止条例の3条2項2号によると、「みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること」が禁じられています。
「前号に掲げる行為」とは、いわゆる盗撮行為のことです。
このため、Aさんの行った行為は、京都府迷惑行為防止条例違反に当たるのです。

迷惑防止条例は、前述のように、各都道府県で定められているものですから、定められている内容やその法定刑は各都道府県によって様々です。
盗撮事件に強い弁護士であれば、そのあたりの疑問や不安についても、丁寧に対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件少年事件専門の弁護士です。
無料相談も実施していますから、盗撮に関連した刑事事件少年事件で不安をお持ちの方は、まずは弊所の弁護士による無料相談をご利用ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

性犯罪事件なら相談を!京都府八幡市の強姦事件に強い弁護士

2017-06-10

性犯罪事件なら相談を!京都府八幡市の強姦事件に強い弁護士

京都府八幡市で服飾店を営む男性Aは、普段から仲の良い女性Vとデートに行きました。
夕食後、二人はバーでお酒を飲み、Aは酔ったVを介抱した後、AはVと肉体関係を持ちました。
AはVと同意の上で性行為を行ったと思っていましたが、Vは本意ではなかったと主張し、強姦されたとして、京都府八幡警察署への被害届の提出も考えていると言っています。
Vの主張に不安を覚えたAは、性犯罪の刑事弁護に強い弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)

【強姦と相手の同意】

強姦罪について定めている刑法177条の文言は次のとおりです。
「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」

そして、眠っている女性や酔っぱらっている女性に対して、その状態に乗じて性行為をすることは、刑法178条第2項により、強姦罪として扱われます。

強姦罪の成立において特に問題となるのが、被害者の同意の有無です。
強姦事件については、判例も様々な角度から強姦罪の成立の検討を加えており、一刀両断で有罪・無罪を判断することは非常に困難です。
判例では、以下の争点から強姦罪の成立が争われています。

・暴行または脅迫があったのか
・加害者に強姦の故意があったのか
・相手方の同意(和姦)が推認される状況であったのか

以上のように、強姦罪のような性犯罪の刑事弁護にあたっては、多くの経験に基づく、極めて繊細な対応が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの性犯罪を扱った実績があり、強姦事件のご相談にも対応しております。
京都府八幡市強姦事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談、または初回接見サービスをご検討ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:38200円)

性犯罪事件に強い弁護士に相談!京都府笠置町のストーカー事件で逮捕されたら

2017-06-08

性犯罪事件に強い弁護士に相談!京都府笠置町のストーカー事件で逮捕されたら

Aさんは、京都府相楽郡笠置町に住んでいるVさんに好意を寄せており、何度もやめてほしいと言われていたにもかかわらず、Vさんの後をついて回ったり、Vさん宅にしつこく手紙を投函したりしていました。
Aさんの行為に恐怖を感じたVさんは、京都府木津警察署に相談し、被害届を提出しました。
後日、Aさんのところに京都府木津警察署の警察官が訪れ、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ストーカー事件

被害者に好意を寄せて後を付きまとったり、しつこく手紙を投函し続けたりすることは、ストーカー行為とされ、ストーカー規制法によって規制されています。
他にも、SNSなどで、拒否されているにもかかわらず、しつこくコメントやメッセージを送り続けることも、ストーカー行為とされ、禁止されています。
これらのストーカー行為について、繰り返し行ってきた場合、上記の事例のAさんのように、逮捕されてしまう可能性があります。

以前は、ストーカー規制法違反は親告罪とされ、被害者の方などの告訴がなければ起訴されない犯罪でした。
しかし、改正がなされたことにより、ストーカー規制法違反は非親告罪となりました。
それでも、被害者の方と示談ができれば、不起訴処分の獲得や、減刑、執行猶予の獲得に大きな足掛かりとなります。

ストーカー事件のような性犯罪事件では、被害者の方がそもそも加害者やその関係者と連絡を取りたくないということで、連絡すら取れない場合も少なくありません。
しかし、第3者の、しかも刑事事件の専門家である弁護士を間に挟むことによって、連絡を取ることを許してくださる方も多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー事件についてお悩みの方のご相談・ご依頼も受け付けています。
弊所の弁護士は、ストーカー事件のような性犯罪を含む、刑事事件専門の弁護士です。
初回の相談は無料ですから、お気軽にご利用いただけます。
すでに逮捕されてしまっている方には、弁護士が警察署まで駆け付け、被疑者ご本人と直接お話しする初回接見サービスも行っています。
まずは0120-631-881まで、お問い合わせください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

【保護観察って?】少年事件が起きたら弁護士に相談 京都市山科区にも対応

2017-06-04

【保護観察って?】少年事件が起きたら弁護士に相談 京都市山科区にも対応

京都市山科区の中学校に通っているAくんは、電車の中で見かけた女性Vさんに痴漢をしてしまいました。
Vさんや周囲の人が通報し、Aくんは、痴漢をしたとして、京都府山科警察署に任意同行されることになりました。
取調べでは、Aくんが痴漢行為を常習的に行っていたことが判明しました。
その後、Aくんは両親と少年事件に強い弁護士の元を訪れ、最終的にAくんは保護観察処分となりました。
(※この事例はフィクションです。)

・保護観察とは

少年事件が起こった際は、家庭裁判所の審判によって、少年の処分が決定します。
少年事件では、少年の更生が第一義とされ、少年の更生のために少年の処分が決められます。

保護観察処分も、その保護処分の一つです。
少年事件保護観察処分とは、少年が保護観察官等の指導や監督のもと、社会の中でで更生が可能であると判断された場合に決定される処分で、保護観察処分とされた少年は、定期的に保護観察官等と面談や訪問等を行いながら、生活や交友関係等に関する指導を受け、決められた約束事を守りながら家庭等で生活します。
つまり、保護観察処分となった場合、少年は、少年院のように身体拘束をされることなく、家庭や学校で日常生活を送りながら、更生をはかることができるということです。

しかし、保護観察処分となるためには、少年が再び少年事件を起こさないような環境を作り上げられていることや、被害者の方への謝罪が十分できているか、少年がきちんと反省しているのかということなど、多くのポイントが必要となってきます。
少年事件に詳しい弁護士であれば、少年の更生のための環境調整への助言や、被害者の方への謝罪交渉等、少年事件の解決のための活動を行い、少年やご家族の不安を取り除く手助けをすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件にお困りの方のお力になります。
痴漢事件や少年事件で不安を抱えている方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回のご相談は無料ですから、お気軽にご相談いただけます。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

勾留阻止なら弁護士が対応!京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕されたら

2017-06-02

勾留阻止なら弁護士が対応!京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕されたら

Aさんは、京都府城陽市に住んでいますが、インターネットの掲示板に公開されていた児童ポルノ画像を自宅のパソコンに保存し、インターネットの別の掲示板に掲載していました。
すると後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法の7条では、児童ポルノの所持・提供の禁止を定めています。
児童ポルノを所持していた場合(パソコンなどに保管していた場合も含む)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法7条1項)。
そして、児童ポルノを提供した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(同法7条2項)。

児童ポルノ禁止法は、前述したように、児童ポルノをただ所持しているだけでも違反ですから、インターネットからダウンロードしてそのままスマートフォンやパソコンに保存しているだけでも、処罰されてしまう可能性もあります。
また、「提供」については、インターネットを介して行うことも「提供」に入るので、Aさんが別の掲示板に児童ポルノ画像を掲載したことは、「提供」と認められる可能性があります。

・勾留阻止のために

勾留が認められれば、延長を含めて最大で20日間、身体拘束がなされることになります。
勾留を阻止するためには、逮捕直後から、勾留をする必要がない=逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを主張していく必要があります。
また、勾留が決定された後でも、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明し、主張していくことで、身柄解放を求めることができます。

逮捕勾留などの身体拘束でお困りの方、児童ポルノ禁止法違反逮捕されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お申込は0120-631-881までお電話ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

報道阻止にも弁護士が対応!京都市右京区の盗撮事件で逮捕されたら相談

2017-05-30

報道阻止にも弁護士が対応!京都市右京区の盗撮事件で逮捕されたら相談

Aさんは、とある有名な会社に勤務している会社員です。
ある日、Aさんは京都市右京区内の駅のエスカレーターで、前に立っていた女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
女性や周囲の人がAさんの盗撮行為に気づき、Aさんは京都府右京警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんが有名企業に勤務していることから、Aさんの起こした盗撮事件報道されてしまうのではないかと不安になり、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・事件の報道阻止

盗撮事件でどこのだれだれを逮捕した、というようなニュースは、インターネット記事から新聞記事、テレビのニュースで見かけます。
事件や逮捕の事実が報道されることによって、被疑者・被告人本人だけでなく、その家族まで白い目で見られてしまうことがあります。
また、冤罪事件であっても、逮捕の事実が報道されることによって、犯人のように扱われてしまう、という可能性もあります。

上記事例のAさんのように、有名企業にお勤めの方や、自営業の方、公務員の方などは、世間からの注目度が高いがゆえに、刑事事件を起こして逮捕、となった場合に報道される可能性が、一般の方よりも高いです。
報道機関に情報を発表するかどうか決めるのは警察ですから、報道を阻止したい場合は、弁護士を通して警察に働きかけることで、報道機関への発表を差し控えてもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件などの刑事事件を起こしてしまい、報道されてしまうのでは、とお困りの方のご相談も受け付けています。
報道阻止のためには一刻も早く動かなくてはなりません。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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