Archive for the ‘性犯罪’ Category
京都府向日市内のストーカー事件で逮捕 早期釈放に刑事事件専門の弁護士
京都府向日市内のストーカー事件で逮捕 早期釈放に刑事事件専門の弁護士
京都府向日市内に住むAさんは、交際相手のVさんと別れ話がもつれてトラブルになり、Vさんの自宅や職場で待ち伏せ行為をしてしまいました。
その後、Vさんが京都府向日町警察署にAさんからストーカー行為をされたと訴えたことから、Aさんは、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、Aさんの釈放を求めて、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
【ストーカー規制法】
ストーカー規制法では、「つきまとい等」と「ストーカー行為」を規制の対象としています。
「ストーカー行為」の被害にあっている場合、警察署に被害届を提出することができ、ストーカー行為を行った者については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められています。
では、ストーカー規制法で規制されている「つきまとい等」とはどのような行為でしょう。
ストーカー規制法で規制されている「つきまとい等」とは、例えば、
・つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつく行為
・監視していることを告げる行為
・面会や交際を要求する行為
・無言・連続した電話、ファクシミリ、電子メール、SNS等を送信する行為
など、ストーカー規制法2条1項に定められている行為をいいます。
そして、これらの「つきまとい等」を同一の者に対して繰り返して行うことが、「ストーカー行為」とされるのです(ストーカー規制法2条3項)。
【早期釈放を目指すために】
早期釈放を実現させるためには、逮捕されてからなるべく早く、弁護士に相談することが重要です。
ストーカー事件の場合、被害者の方への謝罪・示談交渉など取り掛かるべき事項も多いです。
弁護士への相談が早ければ早いほど、釈放のための活動に幅が出ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回接見サービスの受付を行っています(0120-631-881)。
ストーカー事件でお困りの方、身内が逮捕されてしまってお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用 37,200円)
京都市左京区の痴漢事件で逮捕 強制わいせつ事件なら弁護士に相談
京都市左京区の痴漢事件で逮捕 強制わいせつ事件なら弁護士に相談
京都府内に住んでいる会社員のAさんは、京都市左京区内を運行しているバスの中で、前に立っていた女性Vさんの下着の中に手を入れ、その体を触りました。
Vさんが悲鳴を上げ、助けを求めたことでAさんの痴漢行為が発覚し、Aさんは、京都府川端警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢事件と強制わいせつ罪
多くの都道府県では、迷惑防止条例を定めており、痴漢行為はその迷惑防止条例違反にあたることがあります。
しかし、痴漢行為が該当する可能性のある犯罪は、これだけではありません。
痴漢行為は、刑法上の強制わいせつ罪にもあたる可能性があります。
強制わいせつ罪は、6年以上10年以下の懲役が定められている、大変重い刑罰です(刑法176条)。
一般的には、着衣の上から触れば迷惑防止条例違反、服の中に手を入れて触れば強制わいせつ罪にあたる、といわれています。
とはいえ、痴漢行為の犯行態様や、当時の状況などによって、着衣の上から触っていても強制わいせつ罪とされる場合もありますし、その逆もありえます。
強制わいせつ罪は、親告罪といい、被害者等の告訴権者が行う告訴なしには起訴できない犯罪です。
したがって、被害者の方への謝罪・示談交渉が重要となってきますが、性犯罪事件において、当事者が被害者の方と連絡を取って示談を行うことは難しいことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門として取り扱っていますから、強制わいせつ事件の弁護も数多く承っています。
再犯防止のための対策から、被害者の方への謝罪・示談交渉まで、刑事事件専門の弁護士と一緒に考えていきましょう。
痴漢事件・強制わいせつ事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4900円)
京都市伏見区の盗撮事件で逮捕 性犯罪の刑事事件に強い弁護士
京都市伏見区の盗撮事件で逮捕 性犯罪の刑事事件に強い弁護士
京都市伏見区在住の男性Aさんは、夜に1人で歩いていた女性Vさんに声をかけましたが、あまりにも声かけがしつこかったため、Vさんは通報し、Aさんは、京都府伏見警察署の警察官に任意同行され、取調べを受けることになりました。
この取調べにおいて、Aさんのスマートフォンが押収され、その中から、Vさんを盗撮したと思われる画像が複数発見され、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)
【盗撮とは】
盗撮は、軽犯罪法または各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁じられています。
京都府の迷惑行為防止条例を例に2つの法律を比較して見てみましょう。
・軽犯罪法 第1条23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」
・京都府迷惑行為防止条例 第3条第3項
「何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。」
このように、迷惑防止条例では、公共の場所を例示した上で、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止することを目的として、「公共の場所」での盗撮行為を罰しています。
なお、盗撮を行った場合、軽犯罪法違反であれば「情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科」されることになり、京都府迷惑行為防止条例違反であれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を科されることになります(ただし、常習性のある場合はさらに重くなります。)。
盗撮事件のように被害者が存在する刑事事件の場合、被害者の方への謝罪や示談交渉は大変重要ですが、被疑者自身で被害者の方と示談交渉を行うことは、困難なことです。
盗撮事件のような性犯罪事件では、被害者の方の情報を被疑者やその関係者が入手することは困難ですし、仮に情報をもらえたとしても、そこからの話し合いもまとまりにくいことが多いです。
プロである弁護士に相談し、どのようにすべきか聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、盗撮などの性犯罪事件に関わるご相談も受け付けています。
盗撮事件でお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:36,800円)
京都府下京区の強制わいせつ事件で少年を取調べ 未成年同士の性犯罪事件に弁護士
京都府下京区の強制わいせつ事件で少年を取調べ 未成年同士の性犯罪事件に弁護士
京都府下京区に住む高校1年生のAさんは、中学生1年生で12歳のVさんと仲良くしていました。
ある日、Aさんは、女の子の体に興味がわき、Vさんの服の中に手を入れ、胸や臀部を触りました。
Vさんが帰宅後、そのことを両親に話したことがきっかけとなり、京都府下京警察署に被害届が出され、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で任意同行され、取調べを受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・未成年同士での強制わいせつ事件
強制わいせつ罪は、刑法176条に定められている犯罪で、13歳以上の男女に対し、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした者を、6月以上10年以下の懲役に処するものです。
また、強制わいせつ罪は、13歳未満の男女にわいせつな行為をした者についても、同様とするとしています。
すなわち、13歳未満の男女にわいせつな行為をした場合、相手方の同意の有無や、暴行や脅迫の有無にかかわりなく、強制わいせつ罪が成立するということになります。
したがって、上記事例の被害者であるVさんは12歳=13歳未満ですから、AさんがVさんの体に触れる行為について、Vさんが同意していようがいまいが、強制わいせつ罪にあたることとなりそうです。
強制わいせつ事件では、上記事例のVさんがそうであるように、被害者の方が存在し、そのような事件で弁護士に弁護活動を依頼した場合、示談交渉に臨むことになる場合が多いです。
Aさんの事件は少年事件ですから、示談交渉の結果が、成人の事件のように処分についてすぐに効果が出やすいわけではありませんが、それでも、被害者の方に謝罪・弁償を行うことは、少年の更生のためにも、被害者の方の今後のためにも重要です。
しかし、今回の被害者であるVさんは未成年ですから、示談交渉の相手はVさんのご両親ということになるでしょう。
お子さんが被害に遭われたご両親が示談に応じてくれるのか、そもそも話し合いの場についてくれるのかと不安な場合こそ、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
未成年相手に性犯罪事件を起こしてしまったがなんとか謝罪したい、とお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)
京都府八幡市の淫行事件で逮捕 青少年保護育成条例違反に弁護士
京都府八幡市の淫行事件で逮捕 青少年保護育成条例違反に弁護士
京都府八幡市に住んでいるAさんは、16歳のVさんとSNSで知り合い、Vさんが16歳であることを知りながら、自宅で会って性行為を行いました。
AさんとVさんは交際しているというような間柄でもありませんでしたが、性行為の報酬として金銭をVさんに渡すなどといったこともありませんでした。
Vさんの両親にこのことが露見したことがきっかけで、Aさんは京都府の、青少年の健全な育成に関する条例違反の容疑で、京都府八幡警察署に逮捕されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行事件について
「淫行事件」や「淫行条例」といったキーワードを、ニュースで見かけたことがある、という方は多いかもしれません。
淫行事件とは、各都道府県で定められている青少年保護育成条例や、児童福祉法に違反して、未成年者等とみだらな行為を行った場合に言われるものです。
今回の事例では、Aさんは京都府の定める青少年保護育成条例である、「青少年の健全な育成に関する条例」に違反したとして、警察に逮捕されています。
京都府の「青少年の健全な育成に関する条例」では、「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」として、青少年=18歳未満の者(同法12条1号)との淫行を禁止しています(21条1項)。
これに違反して、淫行を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(同法31条1項)。
今回の事例のAさんは、Vさんと金銭の授受はなかったものの、交際しているなどという恋愛関係にあったわけでもないので、Vさんとの性行為について、「精神的」「未熟」に「乗じて」行われた「みだらな行為」=淫行であるという判断がなされ、この青少年保護育成条例に違反すると認められる可能性があります。
淫行事件で逮捕されそうでお困りの方、お身内が逮捕されてしまってお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスを通して、あなたの不安に答えます。
淫行事件では、被害者の方の保護者様との謝罪・示談交渉など、重要で複雑な活動が必要とされます。
まずはプロである弁護士に話を聞いてもらいましょう。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円)
京都市中京区の迷惑防止条例違反事件で逮捕 痴漢事件の身柄解放に弁護士
京都市中京区の迷惑防止条例違反事件で逮捕 痴漢事件の身柄解放に弁護士
京都市中京区に住んでいるAさんは、会社の懇親会の帰り、相当に酔った状態で帰路につきました。
その途中、Aさんが踏切で信号待ちをしている時に、前に立っていた女性に対し、服の上から臀部を触るなどして、痴漢行為を行ってしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、周囲の人がAさんの犯行に気づき、Aさんは怖くなって立ち去ろうとしましたが、通報によってに駆け付けた警察官によって、Aさんは京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕され、京都府中京警察署に拘束されることになってしまいました。
(フィクションです)
【迷惑防止条例違反とは】
迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民の平穏な生活を保持する法律です。
迷惑防止条例は、京都府だけでなく、多くの都道府県でそれぞれ制定されています。
京都府迷惑防止条例の第3条は、公共の場所または乗り物で、他人を著しく羞恥させたり、不安または嫌悪をおぼえさせる行為を禁じています。
同条第1号は「みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)」と規定しています。
上記の事例のAさんに見られるように、昨今の痴漢事件で頻繁に適用される条文であるといえます。
【弁護士の身柄解放活動】
例えばご家族の方が逮捕され、逮捕後の勾留によって身体拘束の期間が長くなると、次のような不利益が考えられます。
・被疑者が会社員等であれば、長期欠勤によって減給や解雇等の処分がなされる。
・事件のことが明るみに出る可能性が高まり、社会的信用が喪失してしまう。
・被疑者の精神的負担が日に日に増し、肉体的・精神的に疲労が蓄積してしまう。
・ご家族など、被疑者の身を案じる方々の心配が高まる。
これらを防ぐには、早期の身柄解放活動が重要です。
逮捕される前であれば逮捕回避を、逮捕後なら勾留回避活動を、勾留後であれば勾留取消のための活動や、勾留延長阻止活動を行っていくことができます。
弁護士に相談するのに早すぎるということはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
今までも多くの身柄解放活動に取り組んできました。
身近な人方が逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)
京都市西京区の児童ポルノ事件で逮捕 性犯罪事件を起こしてしまったら弁護士へ
京都市西京区の児童ポルノ事件で逮捕 性犯罪事件を起こしてしまったら弁護士へ
京都市西京区に住んでいるAさんは、16歳のVさんの裸の写真を撮影し、それをインターネットの掲示板にアップロードしました。
Vさんとその両親がそのことに気づき、被害届を提出したことで、Aさんは、児童ポルノ製造・児童ポルノ陳列を行ったとして、児童ポルノ禁止法違反の容疑で、京都府西京警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノの製造と陳列
児童ポルノとは、18歳未満の者(=児童)の裸やわいせつな行為をしているところなどをうつした写真やそのデータなどをさします(児童ポルノ禁止法2条1項、同法同条3項)。
児童ポルノの所持や製造、陳列などは、通称児童ポルノ禁止法と呼ばれている、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律という法律で禁止されています。
今回の事例でAさんが行ったのは、児童ポルノの製造と陳列です。
写真を撮っただけなのに製造、インターネットにアップロードしただけなのに陳列、という仰々しい言葉になってしまうのか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、児童のわいせつな写真を撮影することは、児童ポルノを作り出すことになりますから、製造にあたりますし、インターネットの掲示板は、不特定多数の人が閲覧可能な場ですから、そこへ児童ポルノを掲載することは、陳列となるのです。
それぞれ、児童ポルノ禁止法7条3項・6項に罰則が規定されており、児童ポルノの製造を行った場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科され、児童ポルノの陳列を行った場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれが併科されることになります。
児童ポルノの製造や陳列は、インターネットやスマートフォンのカメラが発達しており、やろうと思えば誰でもやれてしまう犯罪です。
しかし、上記のように、その法定刑は非常に重いものです。
出来心で起こしてしまった児童ポルノ事件で、取り返しのつかないことになってしまうかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノ事件などの性犯罪事件を含む、刑事事件専門の弁護士が対応いたします。
突然の刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6800円)
京都府木津川市の児童買春事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見
京都府木津川市の児童買春事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見
京都府木津川市に住んでいるAさんは、インターネット上で知り合ったVさんに対価としてお金を支払い、同意の上で性行為を行いました。
Aさんは、Vさんがまだ高校2年生の17歳であることを知っていましたが、本人も同意していることだからいいだろうと考えていました。
しかし、このことをVさんの両親が知ったことをきっかけとして、Aさんは、京都府木津警察署に、児童買春事件を起こしたとして、逮捕されてしまいました。
そこで、Aさんの両親は、刑事事件専門の弁護士に、初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童買春
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で、禁止されています。
この法律の定める「児童」とは、18歳未満の者のことをいい(2条1項)、その児童本人や買春をあっせんした者などに対価を支払ったり、支払う約束をして、児童と性行為やそれに類似する行為を行うことを、「児童買春」とされます(2条2項)。
児童買春を行った者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると規定されています(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条)。
今回のAさんの事例を考えてみましょう。
上記のように、対価を支払って児童と性行為を行えば児童買春となりますから、児童本人が同意していたとしても、児童買春に変わりはありません。
ですから、たとえVさん自身が同意していたとしても、Aさんの行った行為は児童買春となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察署や拘置所まで直接赴き、被疑者・被告人本人と会って相談を行う、初回接見サービスを行っております。
逮捕されてしまったとなれば、1人留置施設に入れられ、大変不安な思いをすることでしょう。
専門家である弁護士の話を聞くことで、精神的な支えになるかもしれません。
まだ逮捕されていないが刑事事件で不安なことがある、という方には、初回無料法律相談がおすすめです。
まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都市上京区の盗撮事件で取調べ 少年事件は早期に弁護士に相談
京都市上京区の盗撮事件で取調べ 少年事件は早期に弁護士に相談
高校2年生のAさんは、京都市上京区内の公衆トイレの個室に小型のカメラを仕掛け、トイレの中を盗撮していました。
カメラに気づいた人が通報したことで、Aさんは、京都府上京警察署に呼び出され、取調べを受けることになりました。
取調べに素直に応じていたことなどから、逮捕はされずにすんだAさんですが、取調べは今後も継続する旨を聞き、不安になりました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮(条例違反)と少年
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁止されていることがほとんどです。
例えば、京都府では、京都府迷惑行為防止条例という迷惑防止条例によって、盗撮が禁止されています。
京都府迷惑行為防止条例では、その3条3項で、盗撮の禁止が規定されています。
この京都府迷惑行為防止条例に違反し、盗撮を行えば、1年以下の罰金又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
また、盗撮が常習的に行われていたと認められる場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。
現在、小型のカメラやスマートフォンなどが出回っており、インターネットなどを利用すれば、盗撮に使えそうなカメラや道具を、誰でも手にすることが可能でしょう。
しかし、それらを手にして軽い気持ちで行ってしまった盗撮でも、このように重い刑罰の規定されているれっきとした犯罪なのです。
少年事件の場合、原則として、全ての事件は家庭裁判所に送致されます。
成人事件のような、微罪処分、いわゆる警察で注意されて終わり、という処分は、基本的にはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による法律相談は、初回はすべて無料です。
お子さんが盗撮で取調べを受けることになった、逮捕されそうだ、となったら、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、今後の流れから見通し、取調べでの注意点まで、疑問にお答えいたします。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6200円)
京都府福知山市ののぞき事件で少年を任意同行 軽犯罪法違反事件でも弁護士
京都府福知山市ののぞき事件で少年を任意同行 軽犯罪法違反事件でも弁護士
京都府福知山市の中学校に通っているAくんは、帰り道に、道路脇にあるVさん宅の、道路に面している風呂場の窓から、こっそりVさんが入浴しているところをのぞき見ました。
そこを、パトロールをしていた京都府福知山警察署の警察官が発見し、Aくんは、軽犯罪法違反の容疑で任意同行されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・のぞき事件について
上記のAくんのように、他人の風呂場をのぞき見した場合、軽犯罪法違反とされる可能性があります。
軽犯罪法1条23号では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を軽犯罪法違反とすることが規定されており、これに違反すると、拘留又は科料に処せられる可能性があります。
今回のAくんのように、他人の風呂場をのぞき見た場合は、先述のように、軽犯罪法違反事件とされます。
しかし、その一方で、のぞきをした場所が違えば、成立する犯罪も変わる可能性があるのです。
例えば、デパートや公園など、不特定多数の人が出入りする、いわゆる「公共の場所」でのぞきを行った場合、軽犯罪法違反事件ではなく、各都道府県に定めのある、迷惑防止条例違反事件とされる可能性もあります。
のぞきという行為自体は同じでも、場所や状況によって、成立する犯罪が異なるのです。
だとしても、一般の方から見れば、その違いは非常に微妙なもので、どう判断していいものか悩まれるでしょう。
刑事事件・少年事件の専門家である弁護士に相談し、その疑問や不安を解決していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、あなたの不安を解決できるよう、日々精力的に活動しています。
のぞき事件を含む刑事事件・少年事件でお困りの方、任意同行されて不安な方は、まずは0120-631-881まで、お電話ください。
初回は無料の法律相談のご予約を、いつでもお取りいただけます。
京都府福知山警察署までの初回接見費用についても、上記お電話までお問い合わせください。