Archive for the ‘性犯罪’ Category

同性でもストーカー事件になる?京都府南丹市の刑事事件対応の弁護士

2017-09-18

同性でもストーカー事件になる?京都府南丹市の刑事事件対応の弁護士

Aさん(30代女性)は、京都府南丹市に住むVさん(30代女性)に対し、自宅へ押しかけるなどのストーカー行為を行ったとして、京都府南丹警察署に、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは、Vさんに対する好意が満たされなかったことからVさんを恨んで、ストーカー行為を行ったとしています。
(※平成29年9月15日産経ニュース他を基にしたフィクションです。)

・同性相手でもストーカーになる?

上記事例は、実際のニュースを基にしたフィクションです。
ストーカーと聞くと、皆さんはどのような事件を思い浮かべるでしょうか。
警察庁の統計によると、平成28年におけるストーカー事案の被害者に性別は、男性が11.2%で女性が88.8%とされています。
一方、ストーカーの加害者の性別については、男性が84%、女性が11.4%、不明が4.7%とされています。
統計を見ると、ストーカー事案では、男性が加害者で女性が被害者という事案が多いようですが、その逆や、今回の事例のような同性同士でのストーカー事案も存在するのです。

ストーカー規制法では、その3条で、「何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。」としています。
つまり、加害者や被害者の性別に関係なく、ストーカー行為が禁止されており、ストーカー行為を行えば、警告や禁止命令が出されたり、逮捕されたりする可能性があるということになります。
ストーカー行為を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ(ストーカー規制法18条)、さらに、禁止命令に違反してストーカー行為を行えば、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます(ストーカー規制法19条1項)。

つい先日も、刑法の改正により、旧強姦罪の被害者の対象として男性が含まれるようになるなどしました。
性犯罪事件では、加害者と被害者の性別や立場、関係性が非常に複雑です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、複雑な性犯罪事件についても、もちろんご相談を承っています。
ストーカー事件などの性犯罪にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

盗撮でも逮捕されなければ弁護士は不要?京都府伊根町の少年事件

2017-09-17

盗撮でも逮捕されなければ弁護士は不要?京都府伊根町の少年事件

京都府与謝郡伊根町に住んでいるAくん(15歳)は、駅の階段で前を歩いていた女性Vさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、京都府宮津警察署の警察官に任意同行されることになりました。
しかし、Aくんは逮捕はされずにその日に帰宅を許され、後日また取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、逮捕されないのであれば大事ではないのだろうから弁護士は不要と考えているようです。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕されなくても弁護士は重要

上記事例のAくんは、盗撮の疑いで京都府宮津警察署に任意同行され、逮捕されることなく帰宅しました。
このような場合、今後は取調べのために何度か警察署に呼び出される、いわゆる在宅事件として捜査が進むことになるでしょう。
逮捕されずに手続きが進んでいく在宅事件の場合、Aくんの両親が考えているように、弁護士は必要ないのでしょうか。

実は、逮捕されていない在宅事件においても、弁護士の役割は非常に大きいものなのです。
例えば、Aくんの場合、まだ未成年ですから、少年事件として手続きが進んでいくでしょう。
少年事件の場合、たとえ捜査段階で逮捕されず、在宅事件として進められていたとしても、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置という措置が取られれば、少年は一定期間、鑑別所に収容されることとなってしまいます。
さらに、取調べでも、未成熟な少年が、捜査官相手にきちんと主張したいことを貫けるかどうか、という問題もあります。
また、Aくんのような盗撮事件の場合では、被害者の方への謝罪や賠償も考えられるでしょう。

このように、たとえ逮捕をされていなくとも、刑事事件・少年事件の専門的知識が必要な活動は多く存在します。
特に、少年事件の場合は、逮捕されていないから軽く済むに決まっている、ということはありません。
京都少年事件については、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、盗撮事件などの性犯罪から、傷害事件などの暴力犯罪、万引きなどの財産犯罪まで、幅広く活動しています。
初回無料法律相談もございますので、逮捕されていないけど少年事件を起こしてしまったという方は、お気軽にご利用ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

京都市中京区の準強制わいせつ事件…勾留回避に強い弁護士へ相談

2017-09-08

京都市中京区の準強制わいせつ事件…勾留回避に強い弁護士へ相談

今年6月10日京都市中京区の鍼灸院で、治療を受けに来ていた10代の少女がわいせつな行為を行われるという被害を受けました。
今月4日、京都府警中京署準強制わいせつの疑いで同院院長を逮捕しました。
容疑者は「わいせつ行為はおこなったが、わいせつな気持ちではやっていない」と容疑を一部否認しています。
(※平成29年9月5日産経新聞他)

~準強制わいせつ罪~

まず、強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13歳未満の者にわいせつな行為をしたりすることによって罪に問われます。
そして、強制わいせつ罪と同じ刑罰があるものとして準強制わいせつ罪があります。
準強制わいせつ罪は、13歳以上の者に、心神喪失や抗拒不能に乗じてわいせつな行為をすることによって罪に問われます。

上記のような準強制わいせつ事件で逮捕されると、基本的に取調べによって捜査が進められることが多いです。
ここで容疑者(被疑者)の発言と被害者の証言を照らし合わせていきます。
この準強制わいせつ事件においては、容疑者(被疑者)は容疑を一部否認しているのでその検証が重点的に行われることになるでしょう。
また、容疑を否認するとその検証のために勾留が延長される場合が多いです。
そのため、否認を行う場合は、より一層弁護士への相談や依頼が大切となります。

この取調べののち、容疑者(被疑者)は勾留されるかどうかが決定されます。
この際に、容疑者(被疑者)の弁護士は、勾留請求に対する意見書を提出するなどの活動を行い、容疑者(被疑者)の釈放を目指します。
準強制わいせつ罪では捜査が慎重に行われるため、基本的に釈放が難しいと言われています。
しかし、容疑者(被疑者)の身柄が逮捕や勾留によって拘束され続けると、当事者だけでなく家族に心配をかけたり、仕事を他の人にやってもらうことで会社に被害が及んだりすることも考えられます。
よって、準強制わいせつ罪で逮捕された際には、弁護士の素早い対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、このような準強制わいせつ罪の対応に強い刑事事件専門の弁護士です。
準強制わいせつ罪でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

示談交渉に強い弁護士へ!京都府八幡市の女児強制わいせつ事件で逮捕

2017-08-28

示談交渉に強い弁護士へ!京都府八幡市の女児強制わいせつ事件で逮捕

京都府八幡市で医師をしているAさん(30代男性)は、自身の担当している患者のVさん(5歳)の胸をなめたとして、京都府八幡警察署に、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、示談等を行いたいと考えているようですが、被害者が5歳の女児ということで、どのようにしたらいいのか分かりません。
そこで、Aさんの妻は、刑事事件の示談交渉に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※平成29年8月24日産経WEST他を基にしています。)

・未成年相手の強制わいせつ事件

強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪の条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」とされています。
今回のような、5歳の女児相手に強制わいせつを行った場合は、この条文の後段にあたりますから、たとえ暴行や脅迫がなくとも、わいせつな行為を行った時点で、強制わいせつ罪が成立します。

先日の刑法改正によって、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりましたが、それでも、強制わいせつ事件において、被害者の方との示談が重要な要素であることに違いはありません。
しかし、上記事例のように、被害者の方が未成年者である場合、本人と示談するのではなく、その親御さんと示談することとなります。
自分の子供が強制わいせつ事件の被害者になったとなれば、お怒りになるのが当然でしょう。
性犯罪事件での当事者同士の示談は困難を極めますが、被害者の方が未成年者である場合には、より難しい示談となるといえるでしょう。

未成年の方を相手に強制わいせつ事件を起こしてしまってお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、様々な示談交渉の場を経験しています。
示談が整わなかった場合の活動についても、丁寧にご説明させていただきます。
初回無料法律相談や初回接見サービスのお申し込みについては、弊所のフリーダイヤル0120-631-881へお電話ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

【弁護士への相談例】京都市東山区の盗撮事件で少年が逮捕されたら

2017-08-20

【弁護士への相談例】京都市東山区の盗撮事件で少年が逮捕されたら

Q.私の息子で高校1年生のAが、京都市東山区の駅の構内で盗撮をしてしまったようです。
京都府東山警察署から、「息子さんを盗撮の容疑で逮捕した。今日は取調べで帰宅させられない」と連絡が来て、不安で仕方ありません。
息子はどうなってしまうのでしょうか?
このまま刑務所に行くようなことになるのでしょうか?
盗撮の被害者さんと示談して終わりにできないでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)

A.少年が盗撮事件で逮捕されたら…

上記相談例では、未成年であるAが盗撮事件を起こして逮捕されてしまい、Aの母親が不安になって弁護士に相談しているようです。
お子さんが突然逮捕されたとなれば、誰でも不安になり、どうしてよいか分からなくなるでしょう。
今回は、上記Aの母親の相談内容について、少しだけ詳しく触れてみましょう。

まず、Aは未成年の少年ですから、この盗撮事件少年事件です。
少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きを進むため、原則的には、Aの母親が心配するような「刑務所行き」はありません(ただし、「逆送」がなされた場合は刑務所に行く可能性があります)。

では、刑務所に行かなくていいなら少年事件は軽く考えていいのかというと、そういうことではありません。
Aの母親が考えているように、被害者の方がいる盗撮事件では、謝罪や弁償を行い、示談することは非常に大切なことです。
しかし、少年事件の場合、示談ができたからそれで終わり、ということにはなりません。
少年が今後更生できるかどうかが、少年事件の重要なポイントですから、事件は原則的に全て家庭裁判所まで送致されますし、示談ができていても少年院に行く可能性もあります。

この他にも、盗撮事件少年事件がどんな手続きを踏んで進んでいくのか、逮捕や勾留からどうすれば解放されるのかなど、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士に詳しく相談することができます。
弁護士に依頼するのはたくさんお金がかかるしなんだか不安、という方も、まずは初回無料法律相談からご利用いただけます。
相談や初回接見サービスのご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)でいつでも受け付けていますから、お気軽にお電話ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

【京都府の性犯罪に強い弁護士】児童買春事件の逮捕に執行猶予獲得

2017-08-17

【京都府の性犯罪に強い弁護士】児童買春事件の逮捕に執行猶予獲得

京都府宮津市に在住している会社員のAさんは、SNSを通じて、援助交際を呼び掛けているBさんに連絡を取りました。
その後、同市内で会ったAさんは、Bさんが18歳未満と知りながら、現金3万円を渡して、性的関係を持ちました。
それを知ったBさんの母親が、京都府宮津警察署に通報し、同職員にAさんは、児童買春の容疑で逮捕されました。
(このケースはフィクションです。)

児童買春とは、18歳未満の者に対して、対償を供与する等して、性交等をすることを言います(児童買春規制法2条1項、2項柱書)。
児童買春は、たとえ児童と合意の上で性交に及んだとしても、児童の合意とは無関係に成立するものなので、処罰されることになります。
本件でAさんは、18歳未満のBさんに対して、3万円という対償を供与した上で、性的関係という性交をしているため、児童買春行為を行っていると言えます。

児童買春規制法違反は、長期5年以下の懲役、又は300万円以下の罰金が科される重大な犯罪です(児童買春規制法4条)。
そして、執行猶予を獲得するためには、裁判での宣告刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮、又は50万円以下の罰金である必要があります(刑法25条1項柱書)。
そうすると、児童買春規制法違反の場合には、情状に酌むべき事情があることを裁判で積極的に主張して、上述の宣告刑の範囲内に収める必要があります。
情状に酌むべき事情があるとされるのは、被害者が裁判等をして欲しくないと考えていたり、初犯であり反省したりしている、などの事情があります。
そのため、本件のBさんが裁判を望まないとの事情があり、Aさんが初犯で真摯に反省しているとの事情があれば、Aさんに酌むべき事情があるとして、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の範囲内に宣告刑が収まり、執行猶予を獲得出来る可能性があります。
これには、刑事事件の知識や経験が必要ですから、刑事事件や性犯罪に精通している弁護士を選ばれるべきでしょう。

京都児童買春事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
児童買春事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の執行猶予かどうかに大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

【弁護士への相談例】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件で逮捕されたら

2017-08-15

【弁護士への相談例】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件で逮捕されたら

Q.京都府舞鶴市に住む女性Bと申します。
同居する会社員の息子のAが、京都府舞鶴警察署に、路上で女性の体を触るといった痴漢をしたとして逮捕されてしまいました。
舞鶴警察署に詳しい話を聞こうと行きましたが、息子には会えませんでした。
息子の会社にも連絡できず、これからどうしていいのか全く分かりません。
弁護士さんに頼んだら、どんなことをしてくれますか。
(※この相談例はフィクションです。)

A.痴漢・性犯罪における弁護士の活動は…

京都府舞鶴市に住んでいるAは、痴漢をして逮捕されてしまったようです。
痴漢は、電車内や公共の場所での痴漢は各都道府県の迷惑防止条例となることが多いですし、それ以外は強制わいせつ罪となることが多いです。

Aさんに弁護士がついた場合に行われるであろう弁護活動は、例えば、以下のようなものがあります。
まず、Aさんは逮捕されてしまっていますから、釈放に向けた身柄解放活動が取られるでしょう。
勾留阻止や勾留の取消、勾留延長の回避や短縮などが想定されます。
また、逮捕中・勾留中に弁護士がAさんの元へ接見に行き、取調べ対応へのアドバイスをしたり、ご家族との伝言のやり取りを行うこともあるでしょう。
さらに、痴漢強制わいせつ事件のような性犯罪事件では、謝罪・示談交渉も重要となりますから、捜査機関に被害者と弁護士とのコンタクトを取らせてもらえるように働きかけたり、直接被害者との交渉を行うことも考えられます。
他にも、再犯防止のための対策をご家族に提案したり、逮捕の事実を報道されないよう活動したりすることもあります。

Bさんのように、弁護士を頼んだら弁護活動をしてもらえる、ということは分かっていても、実際にどのような活動が行われるのかぼんやりしている、という方もいるでしょう。
そんな方こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご連絡ください。
弊所の弁護士は、初回無料法律相談を行っています。
弁護士に依頼するとなれば、安くはないお金を払うことになります。
まずは弁護士に会って話を聞いてから、という方も、初回無料の法律相談であれば、お気軽にご利用いただけます。
相談予約は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、遠慮なくお電話ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内します)

京都市上京区のJKビジネスで逮捕されたら…児童福祉法違反事件に強い弁護士

2017-08-11

京都市上京区のJKビジネスで逮捕されたら…児童福祉法違反事件に強い弁護士

Aさんは、京都府上京警察署に、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんは、いわゆる「JKビジネス」の店を経営し、女子高生に性的なサービスをさせていたようです。
(※この事例はフィクションです。)

・JKビジネス

JKビジネスとは、JK=女子高生(の恰好をした従業員)に男性向けのサービスを行わせる業務形態のことを指す言葉です。
「JKお散歩」(散歩をするサービス)や「JKリフレ」(リフレクソロジーをしてもらうサービス)がJKビジネスの代表とされます。
JKビジネスは、女子高生の恰好をした従業員が行っているものもありますが、実際に未成年者が行っているケースもあり、問題視されています。

JKビジネスの取り締まりが強化されるようになったのは2013年頃からのようですが、現在でもJKビジネスに関する逮捕は多くなされています。
例えば、つい先月、東京都のJKビジネス店の店長の少年が、児童福祉法違反の容疑で逮捕されるという事件が起きています(平成29年7月6日産経ニュース他)。
JKビジネスに関わっているのは、何も成人だけではありません。
未成年者が、JKビジネスに関わって逮捕や補導されることもあるのです。

JKビジネスに関わる犯罪として多いのは、上記事例のAさんのような、児童福祉法違反です。
児童福祉法についてはこのブログでも先日紹介しましたが、児童にわいせつな行為をさせること等が、児童福祉法違反にあたります。
しかし、JKビジネス自体が児童福祉法違反に該当する場合だけでなく、JKビジネスをきっかけとする強制わいせつ事件や痴漢事件、ストーカー事件等の危険性もあるとされています。

JKビジネスのような性犯罪事件は、誰にでも相談しやすいものではありません。
しかし、当事者やその家族だけで悩んでも、なかなか解決できるものでもありません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門ですから、安心してご相談いただけます。
まずはお電話にて、お問い合わせください(0120-631-881)。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万7,400円)

京都市下京区の刑事事件専門の弁護士~児童福祉法違反事件の逮捕にも

2017-08-04

京都市下京区の刑事事件専門の弁護士~児童福祉法違反事件の逮捕にも

京都市下京区でガールズバーを経営していたAさんは、17歳のVさんを、18歳未満だと知りながら雇い、接客の際に性的な行為をさせていました。
しかし、Aさんの店に監査が入ったことで、これが発覚し、Aさんは児童福祉法違反の容疑で、京都府下京警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、児童福祉法という法律を聞いたことがなかったため、刑事事件を専門とする弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童福祉法違反事件

児童福祉法という法律は、文字通り、児童の福祉の保障のための法律で、児童の健やかな成育や生活の保障、愛護などを理念とし、児童のための施設や禁止行為について規定しています。
児童福祉法では、満18歳未満の者を「児童」と定義しています。
今回の事例のAさんがガールズバーで働かせていたVさんは17歳ですから、児童福祉法の「児童」であることになります。

児童福祉法34条6号では、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しており、これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科という刑に処されます(児童福祉法60条1項)。
上記事例のAさんは、ガールズバーを経営する立場にあり、Vさんを17歳と知りながら雇って接客をさせ、性的な行為をさせていたのですから、児童福祉法のこの条文にあたると考えられます。
この他にも、「満15歳に満たない児童に主席に侍する行為を業務としてさせる行為」(児童福祉法34条5号)などが児童福祉法違反とされています。

児童福祉法違反事件の量刑については、初犯でも執行猶予がつかずに実刑判決が下る可能性があります。
特に、今回の事例のAさんのように、児童福祉法違反の店を経営していたような場合や、児童を何人も雇って性的な行為を繰り返させていたような場合は、下される判決が重くなることが予想されますから、刑事事件に強い弁護士への相談・依頼が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、児童福祉法違反事件にお困りの方のお力になります。
0120-631-881では、いつでも相談予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
京都刑事事件にお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

児童ポルノ製造・提供事件で取調べ~京都府伊根町の少年事件も弁護士へ

2017-08-01

児童ポルノ製造・提供事件で取調べ~京都府伊根町の少年事件も弁護士へ

京都府与謝郡伊根町に住んでいる18歳のAさんは、交際をしていた2歳年下のVさんの下着姿の写真を撮影し、メッセージアプリを利用してその写真を友人であるBさんに送りました。
Aさんは、Bさんと、恋人についての話をするつもりでVさんの写真を送ったのですが、そのことがVさんに露見したことで、Vさんは京都府宮津警察署に相談し、Aさんは、児童ポルノの製造や提供の罪の容疑で取調べを受けることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童ポルノ禁止法

児童ポルノ=18歳未満の者のわいせつな写真等を製造したり所持したりすることは、いわゆる児童ポルノ禁止法という法律で禁止されています。
児童ポルノの製造とは、その名前の通り、児童ポルノを作り出すことを言います。
上記事例のAさんは、16歳のVさんの下着姿を撮影していますから、児童ポルノの製造にあたるといえそうです。

さらに、上記事例のAさんは、下着姿のVさんの写真をBさんに送っています。
この行為は、児童ポルノの提供とされる可能性があります。
児童ポルノの提供には、Aさんのように、特定の誰かに向けて児童ポルノを送信したり、DVDなどに移して渡したりすることや、インターネット上に児童ポルノをアップし、不特定多数の人間に児童ポルノを陳列することが含まれます。
児童ポルノの提供もまた、児童ポルノ禁止法に違反する犯罪行為です。

現在では、中学生・高校生の少年たちの多くが、カメラ付きのスマートフォンを持っています。
児童ポルノの「児童」とは、前述のように18歳未満の者ですから、同級生や後輩にあたる子のわいせつな写真を出来心で撮影してしまった場合、本人の思わぬところで児童ポルノに関連した少年事件に発展する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした少年による児童ポルノに関連した事件も多数扱っております。
少年事件は、成人の刑事事件とは違った手続きも多くありますし、児童ポルノ事件となれば、被害者の方への対応も必要となります。
まずは弊所の弁護士に相談し、今後の見通しや活動を詳しく聞いてみませんか。
京都府宮津警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。)

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