Archive for the ‘性犯罪’ Category
どこの家庭裁判所が管轄?山科区対応の少年事件に強い弁護士に相談
どこの家庭裁判所が管轄?山科区対応の少年事件に強い弁護士に相談
Aさん(18歳)は、京都市山科区にある実家を出て、東京都にある大学に通っていますが、住民票は京都市山科区に残ったままでした。
ある日、Aさんは通学途中の電車内で痴漢をしてしまい、警察から取調べを受けた後、家庭裁判所に送致されることになったのですが、送致先は、京都家庭裁判所になるようです。
不思議に思ったAさんとその両親は、少年事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・担当する家庭裁判所の場所
原則として全ての少年事件が家庭裁判所に送致されるということは、何度も記事に取り上げてきました(全件送致主義)。
では、その少年事件は、いったいどこの家庭裁判所に送致されるのでしょうか。
少年法5条1項では、「保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。」とされています。
つまり、少年事件をどこの家庭裁判所が管轄するかについては、少年が少年事件を起こしてしまった場所、少年の住所地、少年が現在住んでいる場所によるということです。
上記事例のAさんのように、大学等に通うのために実家を離れた先で少年事件を起こしてしまったような場合や、旅行等で遊びに行った先で少年事件を起こしてしまったような場合には、注意が必要です。
例えば、Aさんのように、住民票が実家に残ったままだったような場合、住民票に基づいて、現在少年が住んでいない実家の地域の家庭裁判所に送致されてしまう場合があります。
少年事件において、少年の家庭や少年の通う学校といった、少年の周囲の環境は非常に重要です。
ですから、調査や審判が行われる家庭裁判所がどこになるかということも重要となります。
少年や家族が通うことが難しい遠方の家庭裁判所に送致されてしまえば、少年の更生のための活動や調査に滞りが生じる可能性があるからです。
そこで、このような時でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士から、適切な場所の家庭裁判所に管轄してもらえるよう働きかけることで、事件を移送してもらえる場合も多いです。
少年事件の内容や見通しはもちろん、こういった手続き的な不安や疑問も、弊所の弁護士までご相談ください。
弊所は京都府を含め、全国9か所に支部がありますから、遠方の少年事件にも対応しやすくなっております。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
保釈と釈放は何が違う?南丹市の痴漢事件に強い弁護士に相談!
保釈と釈放は何が違う?南丹市の痴漢事件に強い弁護士に相談!
Aさんは、京都府南丹市で痴漢事件を起こし、京都府南丹警察署に逮捕されました。
Aさんは、実は痴漢で罰金を受けた前科が3つあり、逮捕の後、勾留され、起訴されることが決まりました。
Aさんの家族は、どうにかAさんを解放してほしいと思い、弁護士に相談したところ、起訴後の身体解放活動は保釈請求がメインになるという説明を聞きました。
Aさんの家族は、よく聞く釈放という言葉と保釈という言葉の違いがよく分からず、相談の際に弁護士に質問しました。
(※この事例はフィクションです。)
・釈放と保釈は何が違うのか?
釈放という言葉も保釈という言葉も、聞きなじみがある言葉だと思いますが、その違いはお分かりになるでしょうか。
釈放という言葉は、法律上特に規定されているわけではありませんが、一般的に、被疑者段階の逮捕・勾留からの身柄解放を指します。
広い意味では、後程説明する保釈も含むことがあります。
ですから、被疑者の段階=起訴前の段階で、逮捕・勾留といった身体拘束をされている場合には、まず釈放を目指して活動していくことになるでしょう。
この釈放を目指す活動は、逮捕から勾留決定がなされるまでの間に迅速に行われることが望ましいです。
勾留決定後の不服申し立てはなかなか認められにくいのが現実です。
対して、保釈とは、起訴された後の被告人に対する身柄解放制度のことを言います。
保釈金という言葉を聞いたことのある方も多いと思いますが、この保釈金を納めたり、保釈後の住所地を限定したりすることで、起訴後勾留からの解放を行うのが保釈です。
保釈の簡単な流れとしては、裁判所に保釈請求を出し、それが認められたら保釈金を納め、被告人が保釈されるという流れになります。
保釈は起訴されてからでないと行うことができませんから、逮捕直後や起訴前の被疑者段階では保釈はできません。
これら釈放や保釈といった身柄解放は、被疑者・被告人、そのご家族にとって非常に重要なものです。
もちろん、より充実した弁護活動のためにも、被疑者・被告人が身体拘束されていない方が密に連絡を取っていけますから、これらの活動は必要です。
弁護士法人あいち刑事事件では、釈放・保釈を求める身柄解放活動のご相談も多く承っておりますので、お気軽にご相談ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

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セクストーション?リベンジポルノ?性的画像関連の刑事事件に強い弁護士
セクストーション?リベンジポルノ?性的画像関連の刑事事件に強い弁護士
Aさんは、京都府京丹後市に住んでいるVさんへセクストーション(性的脅迫)を行ったとして、恐喝罪の容疑で、京都府京丹後警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、「セクストーション」という言葉を聞いたことがなく、Aさんがどんな行為をして逮捕されてしまったのか把握できず、刑事事件に強いという弁護士に接見を依頼し、詳しい話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・性的画像に関わる犯罪
情報処理推進機構が行った調査によると、スマートフォンを利用する20代のうち1割が、「恋人などの親しい間柄であれば、SNSで性的画像や動画を共有しても構わない」と回答したそうです。
性的画像を共有することは、上記事例のセクストーションやリベンジポルノ等、性犯罪・刑事事件に発展するリスクがあります。
上記事例でAさんの行ったセクストーションとは、性的脅迫を指す造語で、性的画像を公開したり拡散したりする等と脅迫する行為を指します。
セクストーションでは、パソコンのカメラ等への不正アクセスによって性的画像を入手したり、SNSで知り合って相手をそそのかして性的画像を送らせたり個人情報を抜き取ったりし、その画像や情報を公開されたくないなら金を支払えといった要求をしてくる手口が多く見られるようです。
こういったセクストーションは、恐喝罪等の犯罪が成立する可能性のある行為です。
また、性的画像に関連した刑事事件といえば、リベンジポルノを思い浮かべる方も多いでしょう。
リベンジポルノは、元恋人や元配偶者が、相手に拒否されたことへの仕返しとして、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を公開する行為を言います。
リベンジポルノは、リベンジポルノ防止法違反やわいせつ物頒布罪、名誉毀損罪等の犯罪が成立する可能性のある行為です。
この他にも、18歳未満の性的画像に関わる児童ポルノ事件や、盗撮事件なども存在し、性的画像に関わる刑事事件が多いことが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、こういった性的画像に関わる刑事事件にも迅速に対処します。
インターネットやSNSの発達した現代では、性的画像に関わる刑事事件は非常に複雑です。
まずは専門の弁護士に相談してみてください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

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少年事件は木津川市対応の弁護士へ相談 未成年でも児童福祉法違反に?
少年事件は木津川市対応の弁護士へ相談 未成年でも児童福祉法違反に?
16歳の少女であるAさんは、京都府木津川市にあるガールズバーで女子中学生を働かせたとして、児童福祉法違反などの容疑で京都府木津警察署に逮捕されました。
未成年で女性のAさんが児童福祉法違反で逮捕されたことに驚いたAさんの両親は、少年事件に強いという弁護士に、事件を相談してみることにしました。
(※平成29年12月6日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)
・未成年でも児童福祉法違反になる?
児童福祉法とは、その名前の通り、児童福祉に関する保障や支援、権利、手続きについて定めた法律です。
その児童福祉法には、児童に淫行をさせる行為を禁止する規定があります(児童福祉法34条1項6号)。
これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(児童福祉法60条1項)。
ガールズバー等で児童を働かせて淫行をさせていた場合も、この児童福祉法違反となります。
上記事例のAさんは、確かに未成年です。
しかし、児童福祉法には、児童に淫行をさせた者について、特に年齢も性別も限定してはいません。
ですから、未成年であろうと女性であろうと、児童に淫行をさせれば児童福祉法違反となってしまうのです。
ただし、未成年の者がこのような犯罪行為を行った場合、少年事件として扱われます。
少年事件は、何度も取り上げているように、成人の刑事事件とは全く違った手続きに基づいて進行していきますから、少年事件に詳しい弁護士にご相談されるべきでしょう。
未成年の児童福祉法違反事件にお困りの際は、少年事件にも対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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【京都府大山崎町対応】痴漢事件の逮捕は報道回避の弁護士へ
【京都府大山崎町対応】痴漢事件の逮捕は報道回避の弁護士へ
京都府乙訓郡大山崎町に住んでいる会社員Aさんは、バス内で痴漢行為をしてしまい、京都府向日町警察署に呼び出されてしまいました。
Aさんは、もしも逮捕され、報道されてしまったら、会社をクビになってしまったり、家族が嫌な目に遭ってしまったりするのではないかと思い、出頭前に刑事事件に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢事件の報道回避
痴漢事件を起こしてしまったことや、それによって逮捕されてしまったことを周囲に知られたいと思う人はいないでしょう。
痴漢事件を起こしたことや逮捕を知られてしまえば、上記Aさんが心配しているように、会社を解雇されたり、自分だけでなくその周りの人まで白い目で見られてしまったりするおそれがあります。
ですから、逮捕や事件の報道回避は、被疑者やそのご家族にとって、非常に重要なことであるといえるでしょう。
基本的に、報道されている刑事事件の情報は、警察が報道機関へ発表することによって報道へと繋がります。
しかし、どの刑事事件のどの情報を発表するのか、また、発表された情報のどれをどのように報道するのかは、警察や報道機関によるため、どのような刑事事件であれば報道される、あるいはされないという基準はありません。
同じ痴漢事件について発表があっても、新聞社Xは報道したのに新聞社Yは報道しない、ということもあります。
しかし、では、弁護士に依頼しても全く何の活動もできないのかというと、そうではありません。
警察に向けて、事件や逮捕の事実を発表しないよう働きかけたりすることができます。
Aさんのような場合であれば、逮捕をしないよう、逮捕の必要がないということを警察に向けて主張することも有効でしょう。
このような活動については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、痴漢事件を含めた刑事事件専門の弁護士です。
報道回避や逮捕・取調べへの対処といったご相談も、多く承っております。
まずは0120-631-881から、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?
京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?
Q.息子のAが、京都府城陽市で、強制性交等事件を起こしてしまいました。
Aは、現在京都府城陽警察署に逮捕・勾留されています。
被害者の方と示談をして、どうか穏便に解決したいと思っているのですが、強制性交等罪は非親告罪だから、示談をしても起訴されてしまうというようなことを聞きました。
息子の事件は示談しても無駄ということなのでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)
A.非親告罪であっても示談は重要です。
今年の7月に行われた刑法の改正では、強制性交等罪の新設や厳罰化等が行われ、性犯罪についての規定が大きく変更されました。
その中でも注目を浴びた1つが、Aさんの親が触れている、性犯罪の非親告罪化です。
親告罪とは、被害者等が「告訴」=被害の申告と処罰のしてほしいという申し出をしなければ起訴できない犯罪のことです。
刑法改正前の性犯罪、例えば、旧強姦罪や強制わいせつ罪は、この親告罪とされていました。
そのため、示談によって被害者から告訴を取り下げてもらったり、告訴を出さないという約束をもらえれば起訴されることはなく、示談の締結は大変大きな意味を持っていたのです、
しかし、改正によって、強制わいせつ罪や新設された強制性交等罪は非親告罪、つまり、告訴がなくとも起訴できる犯罪になりました。
では、Aさんの親が心配しているように、示談をしても無駄かというと、そうではありません。
たとえ非親告罪であったとしても、被害者との示談の有無は、起訴・不起訴の判断がなされる場面や刑罰を決める場面で非常に大きな影響を与えます。
示談があることで、被害者の処罰感情が大きくないこと、被疑者が反省し謝罪の気持ちを持っていることを表すことができるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪も多く取り扱う弁護士が、上記のようなご相談をお待ちしております。
初回の法律相談は無料でご利用いただけますし、逮捕・勾留されている方に弁護士が会いに行く初回接見サービスもご用意しております。
性犯罪事件の示談に取り掛かるのであれば、早期のご相談が重要です。
まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
少年の性犯罪に心強い弁護士!京都府宇治市の痴漢事件もご相談を
少年の性犯罪に心強い弁護士!京都府宇治市の痴漢事件もご相談を
高校1年生のAくんは、京都府宇治市内を走る電車内で、乗客である女性Vさんに痴漢を行い、京都府宇治警察署に逮捕されました。
Aくんはその日のうちに釈放されましたが、迎えに来た母親の手前、自分が痴漢をしたということを正直に話せず、「自分はやっていない」と言ってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・性犯罪と少年
上記事例のAくんのように、少年事件を起こした少年の中には、親に素直に自分の行った行為を話せない子もいます。
特に、痴漢等の性犯罪事件では、性犯罪をしたといううしろめたさや恥ずかしさ、その特殊性から、「自分がやった」とは言えず、「自分ではない」と嘘をついてしまう子も多いです。
確かに、子どもの立場からすれば、自分が犯罪にあたる行為をしてしまったことは、親には言いづらいことでしょう。
しかし、実際に自分が行ってしまったことであるのに否認を続けることは、その後の処分に大きな影響を与えます。
少年事件では、少年の更生に重点を置かれた処分がなされますが、否認を続ければ、「この少年は事件について反省していない」「この両親は事件をきちんと受け止めていない」ととらえられ、重い処分を下される可能性があります。
もちろん、少年自身に全く身に覚えがないにもかかわらず、事件について認めるということはなされるべきではありませんが、本当に少年がやっていなくて否認しているのか、それとも、ただ単に親へ言いづらいという理由から否認してしまっているのか、きちんと確認をしなければなりません。
そこで、少年事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件・少年事件専門の弁護士にご相談下さい。
弊所の弁護士は、多数の少年事件を扱っていますから、少年自身に寄り添っての活動が可能です。
デリケートな痴漢等の性犯罪についても、少年とご家族の懸け橋になりつつ、弁護活動・付添人活動を行います。
家族だからこそなかなか素直に話せない、という状況であっても、弁護士が間に入ることで、スムーズなやり取りができるきっかけ作りができます。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談のご予約を、いつでも受け付けていますので(0120-631-881)、お気軽にお問い合わせください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(弁護士)京都市上京区の刑事事件は相談!刑事訴訟でも損害賠償?
(弁護士)京都市上京区の刑事事件は相談!刑事訴訟でも損害賠償?
京都市上京区に住むVさんは、近くに住むAさんにいきなり襲われ、わいせつな行為を強要され、その行為中に窒息死させられてしまいました。
Aさんは、強制わいせつ致死罪で京都府上京警察署に逮捕されましたが、Vさんの親族は刑事罰だけでなく慰謝料も請求しようと思っています。
どのような手段があるのでしょうか。
(この話はフィクションです)
~損害賠償命令制度~
まず、損害賠償とはどのようなものでしょうか。
これは違法な行為によって、他者に損害を与えた者がそれを補償する行為です。
慰謝料がその主な例で、これは精神的な苦痛に対する損害賠償を指します。
個人間での争いの際に用いられる損害賠償は通常民事事件で行われます。
というのも、民事事件が個人間の争いの解決を目的としているのに対して、刑事事件は罪を犯した者を国が処罰することを目的としているからです。
今回のケースでは、わいせつな行為の際にVさんを殺した罪を処罰するために刑事裁判が行われます。
つまり、この裁判は、国がAさんを処罰するものになります。
なので、もしVさんの親族がAさんに慰謝料を請求するならば、原則民事訴訟を別に起こさなければなりません。
刑事裁判を経た後に再度民事訴訟を起こすのは、金銭的にも体力的にも容易なものではありません。
平成20年に被害者がこのような負担を負うのは妥当でないという考えのもと、損害賠償命令制度という手段が設けられました。
これは裁判官に申し立てをすることで、刑事事件を担当していた裁判所が引き続き民事裁判を管理するといったものです。
こうすることで新たに民事裁判の提起する必要がなく、スムーズに損害賠償請求へと移行することができます。
しかし、どのような犯罪でも利用できるわけではなく、殺人や強制わいせつ等の犯罪に限られます。
今回のケースは、強制わいせつを行った上にVさんを殺してしまっているのでこの制度を利用できる可能性が高いです。
もしご自身の関与している事件がこの損害賠償命令制度にあたるのか疑問を抱いていらっしゃる方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
当事務所の弁護士が親身になって対応させていただきます。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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強制わいせつ罪に意思は必要?京都市山科区で逮捕されたら弁護士へ
強制わいせつ罪に意思は必要?京都市山科区で逮捕されたら弁護士へ
京都市山科区に住むAさんは、金銭利益を目的に、13歳未満の女子にわいせつな行為をして、その様子を撮影し、その画像を知人に送ったとして、強制わいせつ等の罪で、京都府山科警察署に逮捕されました。
Aさんは、女子の写真を撮る際にいやらしい気持ちは一切抱いていなかったと主張しています。
第一審・第二審で実刑判決を受けたため、弁護側は性的な興奮がなかったことを理由に強制わいせつ罪には問われないとして上告を行いました。
Aさんの行為は強制わいせつに当たるのでしょうか。
(2017年6月7日朝日新聞の記事を参考にしたフィクションです。)
~強制わいせつ~
まず、Aさんが問われている強制わいせつ罪とはどのような罪なのでしょうか。
刑法によると、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」または「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」が6月以上10年以下の懲役に処されると書かれています(176条)。
今回の事例では、このわいせつな行為とはどのような行為であるのかが問題となります。
過去の判例では、「いたずらに性欲を興奮し、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、性的道義観念に反する行為」であると定義されました。
簡潔には、自身の性欲を満足させる行為であるといえます。
では、性欲を興奮されない行為はどうなるのでしょうか。
これに関して、1970年に参考となる判例が下されました。
その事件では女性への復讐を目的にわいせつな画像を撮影した被告人が強制わいせつ罪に問われるかどうかが争われました。
結論として、判決では「性欲を満足させる意図がなかった」として強制わいせつ罪は認められませんでした。
対して、今回の事例の基となった事件では、金銭利益が目的で性的な興奮はなかったにもかかわらず、第一審・第二審で強制わいせつ罪が認められています。
このまま最高裁判所で強制わいせつ罪が認められると、40年も前の判例を覆すことになるため、大変注目を集めています。
以上のように、強制わいせつに当てはまるかどうかの判断は、なかなかできるものではありません。
強制わいせつ罪に関する事件でお困りでしたら、刑事事件のプロである弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

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逮捕直後の弁護活動が重要!京都市南区の盗撮事件も対応
逮捕直後の弁護活動が重要!京都市南区の盗撮事件も対応
Aさんは、京都市南区にある商業施設で、女性客であるVさんのスカートの中を、スマートフォンのカメラを使って盗撮しました。
しかし、店員がAさんの不審な様子に気づき、最終的にAさんは、京都府警南警察署の警察官に京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、逮捕の知らせを聞いて、すぐに弁護活動に動いてくれる弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮は京都府迷惑行為条例違反
京都府迷惑行為防止条例とは、京都府が定める条例です。
痴漢や盗撮、不当な客引きの禁止が定められており、京都府だけでなく、他の都道府県でも、それぞれ、このような迷惑防止条例が定められています。
その京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号に、「着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止する定めがあります。
今回の事例のAさんのような盗撮はこの条文に当てはまることになるでしょう。
この京都府の条例違反の盗撮の場合、50万円以下の罰金、又は6月以下の懲役に処せられる可能性があります。
・逮捕されたらすぐに弁護士へ
逮捕のおそれがある、逮捕されてしまったとなったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスを行っております。
24時間いつでも申し込みが可能ですから、逮捕直後からの活動が可能です。
逮捕直後に弁護士の力を借りることで、取調べ対応や身柄解放活動などを効果的に行うことが可能です。
盗撮などの迷惑防止条例違反で逮捕されて困っている方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:35,200円)

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