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京都府向日市の無免許運転事件なら無料相談!刑事・少年事件に強い弁護士
京都府向日市の無免許運転事件なら無料相談!刑事・少年事件に強い弁護士
京都府向日市に住んでいるAくん(17歳)は、以前から自動車の運転に興味を持っていましたが、まだ17歳のため、運転免許は取得できていませんでした。
すると、先輩であったBさん(22歳)が、Bさんの車を運転させてくれるというので、Bさんを助手席に乗せ、Bさんの車で京都府向日市内の道路を運転しました。
しかし、道中、京都府向日町警察署が行っていた交通検問があり、Aさんの無免許運転が発覚し、Aさんは道路交通法違反の容疑で、取調べを受けることになってしまいました。
不安になったAさんとその家族は、京都府内の刑事事件・少年事件に強いという弁護士の無料相談へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転と幇助
上記事例では、Aさんは無免許運転を行って、京都府向日町警察署から取調べを受けることになってしまっています。
確かにAさんは、運転免許を取得していないのにも関わらず、公道で自動車を運転していたわけですから、無免許運転が成立してしまうでしょう。
では、Bさんについてはどうなるのでしょうか。
実は、Bさんにも、無免許運転の幇助、という犯罪が成立する可能性があります。
幇助とは、簡単に言うと、犯罪を行いやすくするように助けることを言います。
道路交通法では、無免許運転を行う可能性のある者に車両を提供したり、それに同乗したりすることを、無免許運転の幇助にあたるとして禁止しています。
Bさんは、Aさんが無免許運転になることを知っていながら、自分の車を貸し与えて同乗していますから、無免許運転の幇助にあたる可能性が高いでしょう。
このように、無免許運転事件では、無免許運転をした本人以外にも、無免許運転という犯罪が成立する可能性があります。
いきなり無免許運転という犯罪の疑いがかかってしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、初回無料相談を行っていますから、お気軽にご利用いただけます。
まずは相談だけでも、という方は、0120-631-881でご予約をお取りください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【無料相談受付中】盗撮事件に強い京都府の刑事・少年事件専門の弁護士
【無料相談受付中】盗撮事件に強い京都府の刑事・少年事件専門の弁護士
京都府久世郡久御山町に住んでいる17歳のAさんは、京都府久世郡久御山町内の駅構内で、好みの女性Vさんのスカートの中を盗撮しようと、Vさんのスカートの下にスマートフォンを差し出しました。
すると、Aさんが盗撮をしようとしていることに気づいたVさんが、パトロールをしていた京都府宇治警察署の警察官にAさんを突き出し、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で取調べを受けることになりました。
今後どうなるのか不安に思ったAさんとその家族は、京都府の刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮事件と条例違反
上記の事例でAさんは、盗撮を行おうと女性のスカートの下にスマートフォンを差し出したことで、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で取調べを受けることになりました。
盗撮に関連する行為は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されていることが多いです。
例えば、上記Aさんは、盗撮をしようとスマートフォンをスカートの下に差し出しただけで、まだ盗撮自体は行っていませんが、京都府迷惑行為防止条例の3条2項2号によると、「みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること」が禁じられています。
「前号に掲げる行為」とは、いわゆる盗撮行為のことです。
このため、Aさんの行った行為は、京都府迷惑行為防止条例違反に当たるのです。
迷惑防止条例は、前述のように、各都道府県で定められているものですから、定められている内容やその法定刑は各都道府県によって様々です。
盗撮事件に強い弁護士であれば、そのあたりの疑問や不安についても、丁寧に対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
無料相談も実施していますから、盗撮に関連した刑事事件・少年事件で不安をお持ちの方は、まずは弊所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

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(暴行と傷害の違いは?)京都の刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談
(暴行と傷害の違いは?)京都の刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談
京都府京丹後市在住のAさん(10代)は、Vさんのことを殴ったとして、京都府京丹後警察署の警察官に、暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
その後、釈放されたAさんは、被疑事実が傷害罪に切り替わったと聞き、両親と一緒に、京都の刑事事件・少年事件専門の弁護士に、暴行事件・傷害事件について話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴行事件と傷害事件
上記事例では、当初暴行罪の容疑で捜査されていたAさんの事件は、その後、傷害事件となっています。
暴行罪と傷害罪の違いは、いったい何が基準となっているのでしょうか。
暴行罪は、刑法208条に定められている犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされています。
また、傷害罪は、刑法204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
傷害罪の「人の身体を傷害」するとは、人の生理的機能に障害を生じさせることであるとされていますから、すなわち、人に暴行を加えたものの、「人の生理的機能に障害を生じさせる」ことに至らなければ暴行罪、「は、人の生理的機能に障害を生じさせる」ことになれば傷害罪、ということになります。
そのため、当初は傷害に至っているかどうかわからなかったために暴行事件として捜査されていたものが、後から被害者の方から診断書の提出などがあり、傷害事件として捜査されることになった、という上記事例のようなこともしばしば起こります。
暴行事件も傷害事件も、被害者の方への謝罪や、その後の反省の態度、更生への対策が大切です。
専門家である弁護士と一緒にこれらに取り組むことで、より円滑に活動を進めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談から丁寧に対応いたします。
暴行事件や傷害事件に不安を抱えられている方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。

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暴走族の共同危険行為で逮捕されたら…京都の少年事件に強い弁護士へ
暴走族の共同危険行為で逮捕されたら…京都の少年事件に強い弁護士へ
京都府乙訓郡大山崎町に住んでいるAくん(18歳)は、暴走族のリーダーをしていました。
ある日、Aくんが暴走族の仲間たちと、バイクを並走させて暴走していたところ、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官が駆け付け、Aくんらを、共同危険行為を行っていたとして逮捕しました。
Aくんが警察に逮捕されるのは初めてのことでしたが、Aくんは少年院に行く可能性があると聞いて不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・暴走族と少年事件
警察庁によると、平成27年末に警察が把握している全国の暴走族は227グループ6,771人だそうです。
そして、平成27年に、暴走族に関連して検挙された人数は、14,652人だそうです。
上記事例でAさんが逮捕される原因となったのは、暴走族の仲間たちと「共同危険行為」を行ったことです。
共同危険行為とは、道路交通法で禁止されている行為で、暴走族が集団でバイクなどを並走させたり、蛇行して運転したりなどする行為は、この共同危険行為にあたることが多いです。
Aさんは、いわゆる初犯のようですが、それでも少年院に行く可能性があると言われているようです。
少年事件が起こった際、その後の処分については、少年の更生のための環境が重視されます。
そのため、少年が暴走族などの集団に属している状態であれば、そのままの環境では更生が期待できないという判断が下され、少年院送致になる可能性があるのです。
少年院は少年を罰するための施設ではありませんが、それでも、長期に渡って少年院に入ることは、少年自身も不安が大きいでしょうし、社会内で更生できるのであれば、それに越したことはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、暴走族に関連した少年事件でお悩みの方の方のお力になります。
まずはお電話にて、初回無料法律相談や初回接見サービスをお申し込みください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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少年事件による退学を阻止したい…京都府京都市の弁護士に無料相談
少年事件による退学を阻止したい…京都府京都市の弁護士に無料相談
京都市左京区に住んでいる高校生のAくん(17歳)は、少年事件を起こして、京都府下鴨警察署に任意同行を受けました。
Aくんは、逮捕まではされなかったものの、後日再び取調べに、京都府下鴨警察署まで出頭するよう言われました。
Aくんの両親は、今回の少年事件によって、Aくんが退学になったりないかどうか不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件を起こしたら退学?
上記事例のAくんは、逮捕まではされていないものの、少年事件を起こして警察にお世話になっている状態です。
このような状態の時に、少年本人やそのご家族が心配することの1つとして挙げられるのが、学校はどうなるのか、という問題です。
実際に、少年事件を起こしてしまったことで、学校を退学になってしまうのではないか、と心配される少年やご両親は多くいらっしゃいます。
現在では、少年事件を起こして、警察から取調べを受けたり、逮捕されたり、ということになれば、原則として警察などから学校へ通知が行く制度になっています。
しかし、弁護士であれば、学校への通知を控えてもらえるように警察に働きかけることができます。
もしも学校への通知が行われたとしても、その後少年が更生し、再び少年事件を起こさないようにするための環境調整が行われていることなどを主張することで、退学といった厳しい処分を避けてもらえるよう、サポートすることができます。
事件によっては、弁護士が学校と協力し、少年の更生のための環境を整えることもあります。
少年にとって、自身の通う学校は、自分の生活の大きな部分を占める大切な場所でしょう。
少年事件を起こしてしまっても、今まで頑張ってきた学校で更生に向けてやり直したいと考える少年やご両親は多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、少年事件を起こしてしまった少年自身やそのご家族のサポートを行います。
学校を退学になるのを避けたいと御悩みの方は、一度、弊所の弁護士にご相談ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【保護観察って?】少年事件が起きたら弁護士に相談 京都市山科区にも対応
【保護観察って?】少年事件が起きたら弁護士に相談 京都市山科区にも対応
京都市山科区の中学校に通っているAくんは、電車の中で見かけた女性Vさんに痴漢をしてしまいました。
Vさんや周囲の人が通報し、Aくんは、痴漢をしたとして、京都府山科警察署に任意同行されることになりました。
取調べでは、Aくんが痴漢行為を常習的に行っていたことが判明しました。
その後、Aくんは両親と少年事件に強い弁護士の元を訪れ、最終的にAくんは保護観察処分となりました。
(※この事例はフィクションです。)
・保護観察とは
少年事件が起こった際は、家庭裁判所の審判によって、少年の処分が決定します。
少年事件では、少年の更生が第一義とされ、少年の更生のために少年の処分が決められます。
保護観察処分も、その保護処分の一つです。
少年事件の保護観察処分とは、少年が保護観察官等の指導や監督のもと、社会の中でで更生が可能であると判断された場合に決定される処分で、保護観察処分とされた少年は、定期的に保護観察官等と面談や訪問等を行いながら、生活や交友関係等に関する指導を受け、決められた約束事を守りながら家庭等で生活します。
つまり、保護観察処分となった場合、少年は、少年院のように身体拘束をされることなく、家庭や学校で日常生活を送りながら、更生をはかることができるということです。
しかし、保護観察処分となるためには、少年が再び少年事件を起こさないような環境を作り上げられていることや、被害者の方への謝罪が十分できているか、少年がきちんと反省しているのかということなど、多くのポイントが必要となってきます。
少年事件に詳しい弁護士であれば、少年の更生のための環境調整への助言や、被害者の方への謝罪交渉等、少年事件の解決のための活動を行い、少年やご家族の不安を取り除く手助けをすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件にお困りの方のお力になります。
痴漢事件や少年事件で不安を抱えている方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回のご相談は無料ですから、お気軽にご相談いただけます。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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少年事件ならまずは弁護士に!京都府向日市の暴行事件にも対応
少年事件ならまずは弁護士に!京都府向日市の暴行事件にも対応
京都府向日市の高校に通うAさんは、近くの席にいた客Vさんに、話し声がうるさいと注意されたことに腹を立て、口論となりました。
Aさんはかっとなって、飲んでいたコップの飲み物をVさんに向かって勢いよくかけました。
その結果、Aさんは、従業員の通報によって駆け付けた、京都府向日町警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・液体をかけたら暴行罪?
人に暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった時は、暴行罪とされ、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法208条)。
暴行罪の「暴行」とは、一般的に、人の身体に対して不法な有形力が加えられることをいうとされています。
物理的に人を殴ったりけったりする「暴行」だけでなく、光や音などによる「暴行」も認められています。
音による「暴行」として、拡声器で大声を発する行為について、暴行罪が認められた裁判例もあります(大阪地判昭42.5.13)。
上記の事例で、AさんはVさんに飲み物を勢いよく浴びせていますから、Vさんに対する不法な有形力の行使が行われたと考えることができ、Aさんの行為は暴行罪に当たる可能性があります。
実際に、他人に水を吹きかけたり、飲み物を浴びせかけたりしたことによって、暴行罪の容疑で逮捕されている例があります。
上記の事例のように、ちょっとしたことから少年事件が起こってしまうことがあります。
逮捕されれば、一定期間ご家族やご友人に会うことができず、つらい思いもすることでしょう。
そんな時こそ、弁護士に相談してみましょう。
きっと少年事件に不安を感じる少年本人や、そのご家族、ご友人のちからになることができます。
暴行事件で逮捕されてお困りの方や、少年事件を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
覚せい剤所持事件で冤罪なら弁護士へ…京都府宮津市での逮捕にも対応
覚せい剤所持事件で冤罪なら弁護士へ…京都府宮津市での逮捕にも対応
京都府宮津市在住のAさん(18歳)は、自宅近くの公園を散歩中、見知らぬ男性Bさんに、「少しトイレに行ってくるから荷物を預かっていてほしい」と言われ、Bさんの荷物を預かりました。
すると、京都府宮津警察署の警察官がやってきて、Aさんの持っていた荷物を調べることとなり、その中から覚せい剤が発見されました。
Aさんは覚せい剤なんて知らないと言いましたが、そのまま覚せい剤取締法違反で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤所持事件で冤罪をかけられたら…
上記の事例では、Aさんは、覚せい剤を所持していた、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されていますが、Aさん自身には、覚せい剤を所持する心当たりはありません。
しかし、外から見てみれば、「Aさんが覚せい剤を所持していた」という事実には間違いありません。
このような場合でも、Aさんは覚せい剤取締法違反として処罰されてしまうのでしょうか?
犯罪が成立するには、故意=犯罪を行うという意思や認識が必要であるとされています(過失犯の場合は故意ではなく過失が必要となります)。
上記の事例では、Aさんには覚せい剤を所持するという意志や認識はありませんでした。
そのため、Aさんには覚せい剤取締法違反が成立しない可能性が高いでしょう。
しかし、少しでも「もしかしたらこれは覚せい剤かもしれない」「もしかしたら違法なものが入っているかもしれない」と思っていたというような場合には、認識があったとされてしまう可能性もあります。
したがって、弁護士と早期に相談し、当時どのように考えて行動していたのか等をきちんと整理し、取調べなどでその事実を貫いて主張できるようにすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまった被疑者・被告人のもとへ駆け付ける初回接見サービスも行っています。
覚せい剤所持事件の冤罪で逮捕されてお困りの方は、0120-631-881まで、お申し込みください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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京都の少年事件なら!綴喜郡井手町の名誉棄損事件に強い弁護士へ
京都の少年事件なら!綴喜郡井手町の名誉棄損事件に強い弁護士へ
京都府綴喜郡井手町に住んでいるAさん(10代)は、Vという会社のの製造している商品を購入しましたが、イメージと違う商品であったことに不満をもち、SNSなどに「Vのところの商品は欠陥品だ」「Vのところの製品は嘘ばかりだ」などと書き込んで、拡散させました。
V会社がAさんの行為に対して被害届を提出し、Aさんは名誉毀損罪の容疑で、京都府田辺警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・SNSで名誉棄損罪?
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、名誉毀損罪とされ、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法230条1項)。
名誉毀損罪のいう「人」いには人間そのもの以外にも、法人や、法人格のない団体も含まれるとされています。
ただし、特定の人や団体であることが必要なので、「東北の人」や「昭和以前の生まれの人」のような、漠然とした集団名は、この「人」には含まれません(大判大15.3.24)。
しかし、上記の事例のAさんは、特定の団体であるVという会社を相手に今回の行動を起こしているので、名誉毀損罪の対象である「人」の名誉を毀損したと考えることができます。
最近では、スマートフォンの発達やSNSの広がりによって、少年であっても、名誉毀損罪にあたる行為が容易にできるようになってしまいました。
名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示」=不特定多数の人が認識できる状態に事実を示すことによって成立します。
インターネットはまさに不特定多数の人が閲覧している場所ですから、少年が大事にするつもりはなくても、名誉毀損罪を犯してしまう可能性はあるのです。
少年が軽い気持ちで書いた一言によって、名誉毀損罪が成立しかねないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
少年の名誉毀損罪についても、もちろんご相談・ご依頼を受け付けています。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
(早期の相談で試験観察に)京都市下京区の少年事件に強い弁護士
(早期の相談で試験観察に)京都市下京区の少年事件に強い弁護士
京都市下京区に住んでいるAくん(16歳)は、少年事件を起こし、京都府下京警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを聞いたAくんの両親は、少年事件は成人の刑事事件と違って特殊だと聞いたことがあったため、すぐに京都市の少年事件に強いという弁護士に相談することにしました。
その結果、少年院送致かもしれないと言われていたAくんは、試験観察後に保護観察となりました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件は早期に相談が吉?
少年事件は、成人の刑事事件と違い、少年の更生を第一義としています。
そのため、少年が更生できる環境が整っているのかどうか、再び少年事件を起こさないようにできるかどうか、というような点が重視されます。
それらを十分にクリアするために弁護士が行うのが、いわゆる環境調整という活動です。
しかし、その環境調整は、1日2日ですぐできる、という類のものではありません。
なぜ少年事件を起こしてしまったのか、どのようにすればその原因を取り除けるのかを把握することはもちろん、それらの対策を実際に弁護士と少年、そのご家族で一丸となって実行していくことが必要です。
そのためには、ある一定の期間が必要とされます。
ですから、少年事件は早期に弁護士にご相談いただく方が、弁護士の活動に幅が出るのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、24時間いつでも初回無料法律相談のご予約を受け付けています。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、少しでも相談者様・依頼者様の不安を解消できるよう、丁寧に対応させていただきます。
京都の少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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