Archive for the ‘少年事件’ Category

少年事件の釈放に強い弁護士~京都府伏見区の万引き事件で逮捕・勾留に

2017-07-28

少年事件の釈放に強い弁護士~京都府伏見区の万引き事件で逮捕・勾留に

高校3年生で17歳のAさんは、京都市伏見区内にある書店で雑誌を万引きしてしまいました。
しかし、Aさんの万引き行為を目撃した店員に通報され、Aさんは京都府伏見警察署に窃盗罪の容疑で逮捕され、その後勾留されてしまいました。
どうやら、Aさんは万引きの常習犯で、この書店だけでなく、周辺の書店やコンビニなどで大量に万引きしていたようです。
Aさんの両親は、Aさんの身体拘束が長引くことを心配し、Aさんの釈放について、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件の身体拘束

上記事例で、少年のAさんは逮捕勾留されています。
逮捕は最大3日間、勾留は延長を含めて最大20日間の身体拘束がなされますから、逮捕勾留されれば最大で23日間、身体拘束が行われることになります。
成人の刑事事件の場合、起訴されて裁判まで勾留されたり、再逮捕されたり、ということがなければ、ここで身体拘束は解かれることになります。
しかし、少年事件の場合、少年にはさらなる身体拘束のリスクがあります。

それが、観護措置と呼ばれるものです。
少年が逮捕勾留された後、少年事件は家庭裁判所へ送られます。
その際、少年について観護措置が取られる必要があると判断されれば、少年は少年鑑別所に入り、またもや身体拘束されることとなるのです。
観護措置は通常4週間、最大8週間の身体拘束となりますから、逮捕勾留と合わせると、最大で3か月もの間、身体拘束されることになります。

これだけもの間身体拘束されてしまえば、少年の通う学校や職場への対応も難しくなりますし、少年自身の社会復帰に支障が出てしまう可能性もあります。
これを避けるためには、逮捕勾留やその延長、観護措置が不要であることを主張し、少年を釈放してもらうよう、弁護士に働きかけてもらうことが有効な手段の1つです。
逮捕勾留からの釈放については、時間的制約が大きいため、早期に弁護士に相談・依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、少年事件釈放のための活動も承っております。
少年事件には、成人の刑事事件にはない独特な手続きもありますから、刑事事件・少年事件専門の弊所の弁護士に、ぜひご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

弁護士に無料相談…京都府宇治市の少年のストーカー事件で逮捕なら

2017-07-26

 

弁護士に無料相談…京都府宇治市の少年のストーカー事件で逮捕なら

京都府宇治市に住んでいる高校3年生のAさんは、近所のコンビニに勤めているVさんに一目惚れし、Vさんの勤務するコンビニで待ち伏せしたり、自宅まで付け回したりを繰り返していました。
Vさんは、Aさんに止めてほしいと言ったものの、Aさんの行為は止むことなく、ついにVさんは京都府宇治警察署に相談し、被害届を出しました。
その結果、Aさんは、ストーカー規制法違反の容疑で京都府宇治警察署逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ストーカー規制法

ストーカー規制法は、正式名称「ストーカー行為等の規制等に関する法律」という法律です。
待ち伏せ行為や付きまとい行為などを繰り返すことは、ストーカー規制法で規制されている「ストーカー行為」となり、ストーカー規制法の対象となります。
昨年の改正で、SNSなどでのメッセージ送信や、メール送信に関しても、「ストーカー行為」の対象となり、拒否されているにもかかわらずこれらを繰り返し行えば、ストーカー規制法違反となることとなりました。
今回のAさんは、Vさんの勤務先での待ち伏せや、自宅までの付きまとい行為を繰り返していますから、ストーカー規制法違反が成立すると考えられます。

ストーカー事件の場合、被害者の方への対応や、再びストーカー事件を繰り返させないような対策を講じるといった活動が予想されます。
これらは、専門家の弁護士のサポートが入ることで、より円滑に、充足した活動が行える可能性が高まります。
さらに、上記事例のような少年事件の場合、少年がストーカーを行ったことをきちんと反省し、更生にふさわしい環境も作っていかなければなりませんから、刑事事件にも少年事件にも対応できる弁護士が必要とされるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
ストーカー事件や少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

【鑑別所?少年院?】京都府八幡市の少年事件は弁護士へ相談

2017-07-24

【鑑別所?少年院?】京都府八幡市の少年事件は弁護士へ相談

京都府八幡市の中学3年生であるAさんは、同級生のVさんに対して暴行事件を起こしたとして、京都府八幡警察署の取調べを受けていました。
Aさんやその家族は、少年事件の手続きがよく分かっておらず、今後どうなっていくのか予測できずにいます。
鑑別所少年院といった施設に行くことになるのかと不安になったAさんたちは、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・鑑別所と少年院

上記事例のAさんは、暴行事件を起こして取調べを受けている最中のようです。
Aさんのように、未成年者が起こした事件は少年事件として扱われ、成人の刑事事件とはまた違った手続きを踏みます。

Aさんが行くことになるのかもしれないと心配している、鑑別所少年院といった施設は、両方とも少年事件の手続きに関わる施設です。
混同されがちな両施設ですが、実は全く違ったものです。

少年鑑別所、いわゆる鑑別所は、少年事件を起こした少年が「観護措置」を取られたときに入る施設です。
観護措置とは、少年がどのような性格なのか、どのような問題を抱えているのか詳しく専門的に調べるために、主に鑑別所で調査する措置です。
ですから、鑑別所は、審判までに、少年についてより詳しく、より専門的に調べるための施設、ということになります。

一方、少年院は、審判の後、保護処分として少年を入れる更生施設です。
少年院は、成人の刑務所のように罰するための施設ではなく、少年の更生を促すための施設です。
つまり、鑑別所は審判前に少年が入って調査を行う場所、少年院はその審判の結果、少年の更生のために少年が入る施設、ということです。

聞いたことのある鑑別所少年院という施設名ですが、詳しくは知らなかった、という方もいるのではないでしょうか。
このように、少年事件の手続きやその施設、役割については、細かな違いや意味があります。
専門家である弁護士であれば、それらについて詳しくご説明させていただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
少年事件に巻き込まれて不安のある方、疑問のある方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

(弁護士が即接見)京都府南丹市の公務執行妨害事件で少年の逮捕にも

2017-07-22

(弁護士が即接見)京都府南丹市の公務執行妨害事件で少年の逮捕にも

京都府南丹市の高校に通う17歳のAさんは、下校途中、他の学校の生徒と口論になりました。
それを目撃したパトロール中の京都府南丹警察署の警察官が止めに入りましたが、Aさんは、怒りが収まらず、止めに入った警察官を暴言を吐きながら突き飛ばしたり、蹴ったりしてしまいました。
その結果、Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されることとなってしまい、逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、どうしていいか分からずにいます。。
(※この事例はフィクションです。)

・公務執行妨害罪

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、公務執行妨害罪とされ、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法95条1項)。
上記の事例では、Aさんは、パトロール中の警察官に暴言を吐きながら突き飛ばしたりする暴行を加えているので、公務執行妨害罪が成立するといえそうです。

・少年が逮捕されたら…

上記の事例で、少年のAさんは、現行犯逮捕されています。
少年であっても逮捕されれば、警察署の留置場に入れられて、釈放されるか勾留されるまでの間、家族とも会えずに過ごすことになります。
未成年の少年は、まだ発展途上で多感な時期ですが、その時期に逮捕されて誰にも会えずに過ごすというのは、少年にとって大きな負担になることは想像に難くありません。

少年の味方である弁護士接見(面会)してもらうことで、少年の主張を聞いてもらうこともできますし、取調べ対応への助言をもらうこともできます。
また、弁護士接見の際に、ご家族からの伝言や少年からの伝言をそれぞれ伝えることもできますから、弁護士接見によって逮捕されている少年とご家族との橋渡しも可能となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスでは、お申し込みから24時間以内に、弁護士が少年の接見に向かいます。
京都府少年事件逮捕にお困りの方は、ぜひ弊所までご連絡ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

京都市南区の覚せい剤事件で逮捕なら…少年事件の再犯防止に強い弁護士

2017-07-20

京都市南区の覚せい剤事件で逮捕なら…少年事件の再犯防止に強い弁護士

京都市南区に住んでいる17歳のAさんは、SNSで知り合ったBさんに覚せい剤をもらったことから、覚せい剤を使用するようになっていました。
しかし、覚せい剤使用によってAさんの挙動がおかしいことに気づいた隣人が通報し、Aさんは京都府南警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反逮捕されてしまいました。
Aさんは反省しているようですが、Aさんの家族は、今後Aさんが再犯を犯さないか心配しています。
(※この事例はフィクションです。)

・少年の覚せい剤使用と再犯防止

上記事例のように、たとえ少年であっても、覚せい剤の所持や使用で検挙されることはあります。
警察庁の統計でも、年々減ってはいるものの、毎年未成年者が覚せい剤事犯で検挙されていることが分かります。

覚せい剤は、皆さんご存知のように、依存性のある違法薬物です。
覚せい剤を一度使ったことにより、二度目、三度目の使用へのハードルが下がり、繰り返していくうちに、覚せい剤へ依存してしまいます。
覚せい剤などの違法薬物は、その依存性もあってか、再犯率の高い犯罪として知られています。
少年だから、若いから大丈夫、ということではありません。

覚せい剤再犯防止には、覚せい剤を使用してしまった少年本人の努力はもちろん、家族などの周りの方の支えや、専門機関での治療など、多くのことが要求されます。
しかし、何をすれば再犯防止に有効であるのかなど、少年本人やそのご家族だけでは、なかなか思いつかないことでしょう。
専門家である弁護士に依頼することで、覚せい剤再犯防止への助言やサポートを受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年が覚せい剤事件を起こしてしまった場合、その再犯防止に力を注ぐことは、事件の処分結果に関わってくることにもなりますし、何より少年のその後に大きく影響することです。
まずは弁護士に相談してみましょう。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

京都府宮津市の詐欺事件の逮捕・取調べには…少年事件に強い弁護士を

2017-07-18

京都府宮津市の詐欺事件の逮捕・取調べには…少年事件に強い弁護士を

京都府宮津市に住んでいる17歳のAさんは、成人している先輩のBさんに、Vさんのもとへ荷物を預かりに行くよう言われ、Vさんから荷物を預かり、Bさんに渡しました。
すると後日、Aさんは、京都府宮津警察署の警察官に、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、まさか自分が詐欺に加担しているとは思いもよらず、信じられない気持ちでしたが、取調べでそのことを聞き入れてもらえそうになく、困っています。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件の取調べ

少年事件の手続きでは、少年の柔軟性を考慮し、その後の更生を重視しています。
少年は、その柔軟性ゆえに、更生を期待されているということですが、他方、少年はその柔軟性ゆえに、周りの環境に左右されやすいという一面も持っています。
例えば、今回の事例のような詐欺事件でも、お金の受け取り役などの下っ端の役を言葉巧みに任されてしまう、というケースも多く存在するようです。

警察などでの取調べでも、少年は誘導に乗りやすく、やっていないことをやったとする供述にされてしまったり、同意するつもりはなかったにもかかわらず同意させられてしまったりするケースもあります。
もちろん、少年事件であることを前提に、穏やかに取調べが行われることが望ましいですが、現実はそういった取調べばかりではありません。
少年相手であっても、厳しい取調べがなされることもあるようです。

その柔軟性により、更生の道が期待される少年ですが、裏を返せば、それゆえの、少年自身の不利益に繋がる行動もとってしまいます。
そこで、少年事件に強い弁護士に相談し、サポートを依頼することで、少年自身の持つ不安や、ご家族が感じている不安を解消する手助けをすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱っています。
少年事件への不安は、少年事件のプロに聞いて解決しましょう。
初回無料法律相談は、0120-631-881で、24時間365日、ご予約を受け付けています。
京都府宮津警察署までの初回接見費用も、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

京都府笠置町の少年事件対応可!住居侵入事件に強い弁護士

2017-07-16

京都府笠置町の少年事件対応可!住居侵入事件に強い弁護士

Aさんは、京都府相楽郡笠置町に住んでいる16歳です。
ある日、Aさんは、近道をしようと、近所のVさん宅の庭先に入り込みました。
しかし、その様子をVさんが目撃し、不審者が入り込んでいると思ったVさんによって、京都府木津警察署に通報されてしまいました。
Aさんは、京都府木津警察署にて、住居侵入事件の被疑者として取調べを受けることになり、とても不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

・家に入っていなくても住居侵入?

上記事例のAさんは、住居侵入事件の被疑者として、京都府木津警察署に取調べをされることになっていますが、Aさんは庭先に入っただけで、Vさん宅に入ったわけではありません。
このような場合でも、住居侵入罪に該当するのでしょうか。

住居侵入罪は、刑法130条に規定されている犯罪です。
条文では、正当な理由なしに人の住居や看守する邸宅などに侵入した者について、住居侵入罪が成立するとされています。
そして、上記事例のような、家の庭先のような部分については、「住居」であるか「邸宅」であるかなど学説の分かれはあるものの、どちらの説でも、そこに正当な理由なく侵入することは住居侵入罪にあたるとされています。
Aさんは、Vさんの同意を得ず、近道をしようとして庭先に入り込んだのですから、住居侵入罪が成立する可能性はあるでしょう。

ちょっと近道するだけ、と軽い気持ちで行った行動が、住居侵入事件となり、少年事件となってしまったら、少年本人はもちろんのこと、そのご家族も不安を感じ、動揺されるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、その不安の解消をお手伝いいたします。
初回無料法律相談のご予約・初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

環境調整なら弁護士へ相談~京都市山科区の少年事件で逮捕されたら

2017-07-14

環境調整なら弁護士へ相談~京都市山科区の少年事件で逮捕されたら

京都市山科区に住んでいる高校1年生のAさんは、少年事件を起こしたとして、京都府山科警察署逮捕されました。
その後、Aさんは家庭裁判所へ送致されることとなりましたが、AさんもAさんの家族も、少年事件の流れについて全く分からない状態で困っています。
Aさんの家族は、京都市少年事件に強いという弁護士に相談し、少年事件には環境調整が重要だという話を聞き、弁護士に依頼して協力してもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件と環境調整

少年事件には、成人の刑事事件とは異なる手続きや考え方が多く存在します。
例えば、少年事件の手続きで重視されるのは、少年の更生であり、少年を罰することではありません。
その少年の更生のために行われるのが、上記事例でも登場している「環境調整」です。

環境調整とは、その名前の通り、環境を調整することです。
少年事件における環境調整とは、少年が少年事件を起こしてしまった原因などを取り除いたり、再び少年事件を起こさないような環境を作り上げたりすることが主になります。
例えば、家族でのコミュニケーション不足が原因の1つであるのなら、コミュニケーションを十分とれるような環境にしていったり、いわゆる悪友とのつながりが原因であるのなら、そのつながりを持たないようにしたり、という環境調整が考えられます。
また、少年自身が少年事件を起こしてしまったことについての内省を深めることも、少年自身の内面的な意味での環境調整ともいわれます。
このような環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年の今後のためにも、現在進行中の手続きの処分の結果を有利にするためにも、重要なことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、少年事件の手続きから環境調整まで、相談者様・依頼者様の不安が解決できるよう、尽力いたします。
弁護士のような専門家が第3者の目をもって協力することで、少年本人やご家族だけでは気づけなかった問題に着手できる可能性があるというメリットもあります。
少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

(刑事・少年事件専門)京都府八幡市の当て逃げ事件は弁護士へ

2017-07-10

(刑事・少年事件専門)京都府八幡市の当て逃げ事件は弁護士へ

19歳のAさんは、京都府八幡市内の駐車場で、車を発進させようと操作していたところ、誤って、隣に停めてあったVさんの車のミラーに、自分の車を接触させてしまいました。
しかし、ミラーくらいなら大丈夫だろうと、Aさんは特に何かすることもなく、そのまま車を運転し、帰宅しました。
すると、後日、Aさん宅に京都府八幡警察署の警察官からの連絡があり、Aさんの当て逃げ行為について話を聞きたいと言われてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ミラーだけでも当て逃げ

上記Aさんは、駐車場から車を発進させる際に、Vさんの車のミラーと接触させてしまっています。
このように、いわゆる物損事故を起こし、その後通報や報告をなさずに現場から逃げてしまう行為を当て逃げと言います。
少し前には、芸能人の当て逃げ事件が話題となりましたが、このような事件を言います。
道路交通法上には、救護義務や報告義務と言われる、事故を起こした際に取らなければならない義務が規定されていますが、当て逃げはこれらの義務を果たさずに逃げていることから、道路交通法違反にあたります。

当て逃げは、Aさんのように、駐車場から車を発進させたり停車させたりする際にも起こりやすい犯罪です。
ちょっとミラーがこすったくらい、と軽く考えてはいけません。
きちんとした行動をとらずに逃げてしまえば、ほんの少しこすっただけの事故でも、当て逃げ事件となってしまう可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、当て逃げ事件のような交通事件に対しても、丁寧な相談対応・弁護活動を行っております。
初回の相談は無料ですので、当て逃げ事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

少年事件の示談を相談!京都市左京区の痴漢事件に強い弁護士

2017-07-09

少年事件の示談を相談!京都市左京区の痴漢事件に強い弁護士

16歳のAくんは、京都市左京区内で痴漢事件を起こし、京都府川端警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aくんは、すぐに釈放されたものの、痴漢事件の取調べはその後も続くようです。
AくんとAくんの両親は、少年事件に強いという京都市弁護士に、痴漢事件示談についての話を聞きに行ってみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件の示談

痴漢事件など、被害者の方が存在する事件で真っ先に思い浮かぶのは、被害者の方への謝罪や弁償、示談というワードだ、という方もいるのではないでしょうか。
ドラマや映画でも、「示談で解決する」というセリフが出てくることもありますよね。
成人事件の場合、確かに痴漢事件などで示談が締結できれば、処分結果に大きく影響する要素となりえます。
では、少年事件の場合はどうでしょうか。

少年事件では、少年事件を起こしてしまった少年の、その後の更生が重要視されます。
そのため、少年事件で少年に下される処分は、少年を罰するものというよりは、少年を更生させるためのものなのです。
このような考え方のもと、少年事件の手続きが構成されているため、少年事件示談が締結できたとしても、成人の刑事事件ほど、処分に大きな影響を及ぼすわけではないとされています。

しかし、では全く被害者の方へ謝罪や弁償、示談をしなくてはいいのかというと、そういうわけでもありません。
被害者の方への謝罪を行うことは、被害者の方のケアにももちろん必要なことですし、少年自身が謝罪や反省の気持ちを深めることも少年の更生に必要なことといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
示談や取調べ対応、環境調整など、少年事件において不安に思われることを、弁護士に直接聞いてみましょう。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けています。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら