Archive for the ‘少年事件’ Category

京都府精華町の少年事件は弁護士へ…エアガンでも暴行事件に?

2017-11-13

京都府精華町の少年事件は弁護士へ…エアガンでも暴行事件に?

Aさん(17歳)は、京都府相楽郡精華町内で、高校生に向けてエアガンを発射し、プラスチック製の弾を当てる事件を複数起こしていました。
すると、Aさんの自宅に、京都府木津警察署の警察官がやってきて、Aさんを暴行罪の容疑で逮捕してしまいました。
Aさんは、エアガンで高校生を撃って回っていたのは単なるいたずら目的であったため、まさか暴行事件となって逮捕までされるとは思わず、驚いて不安になっています。
(※平成29年11月7日配信 産経ニュースの記事を基にしたフィクションです。)

・エアガンでも暴行事件になる?

皆さんは暴行事件と聞いたら、どんな事件を想像されるでしょうか。
殴る蹴るの喧嘩を想像される方も多いのではないでしょうか。
しかし、エアガンでプラスチック製の弾を人に当てるといった行為も、暴行罪に該当する可能性があるのです。

暴行罪の「暴行」とは、直接相手に触れる行為に限定されたものではありません。
例えば、過去にも、衣服を掴んで引っ張る行為や、顔や胸等の塩を数回振りかける行為、相手を驚かせようと相手の前に投石する行為等が「暴行」であると判断されています。
つまり、Aさんのように、直接相手に自らが触れるような「暴行」ではなくとも、暴行罪となってしまう可能性があるのです。

上記事例のAさんは、いたずら目的で今回の行為を行っていたのですが、暴行罪の容疑で逮捕されるに至っています。
少年事件であっても、必要があると判断されれば、逮捕や勾留が行われます。
そうなれば、エアガンでふざけただけであったとしても、1人で捜査機関の取調べを受けなければなりません。
そのような状況になってしまった際には、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、専門スタッフが初回無料法律相談や初回接見サービスの申込受付を行っています。
未成年の少年が被疑者となる少年事件では、特に取調べ等の対応に気を使わなければなりません。
お子さんが逮捕されてしまったら、すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
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京都府で保護観察を目指すなら…笠置町対応の少年事件に強い弁護士へ

2017-11-06

京都府で保護観察を目指すなら…笠置町対応の少年事件に強い弁護士へ

京都府相楽郡笠置町に住む高校1年生のAくんは、友人たちと数人と一緒に肝試しをしようと近所の寺に忍び込み、仏具や墓などを壊し、京都府木津警察署逮捕されました。
Aくんの両親は、Aくんが警察沙汰を起こしたことに驚き、少年事件に強いという弁護士にすぐに相談・依頼をしました。
その結果、Aくんは家庭裁判所の審判を受け、保護観察処分となりました。
(※この事例はフィクションです。)

・保護観察処分を目指す

少年事件の最終的な処分は、原則的に少年院送致や保護観察といった保護処分と言われる処分になります。
保護観察処分は少年院送致とは違い、施設に入ることなく、社会内で少年の更生を目指す処分のことです。
保護観察処分となった場合、定期的に保護司や保護観察官と会ったり連絡を取ったりすることで保護観察所の指導を受け、学校に通ったり仕事に行ったりしながら、更生を目指していくことになります。
つまり、保護観察処分になれば少年院に行かずに済むわけですが、実はこれは絶対ではありません。
保護観察中の態度が悪かったり、問題を起こしたりしてしまえば、少年院送致となってしまう可能性もあります。
保護観察処分をもらったからといって終わりではなく、そこから更生を図ることが重要なのです。

その保護観察処分をもらうには、少年が施設(少年院等)に入らなくても更生できるということを証明しなければなりません。
家庭環境が悪いままであったり、就学先や就労先が不安定であったりすれば、少年が社会内で更生できるとは言いづらく、少年院等の施設へ入れた方がよいと判断されてしまう可能性もありますし、前述のように、保護観察をもらってもその期間里中に問題を起こしてしまっては、意味がありません。
保護観察処分を獲得するためには、少年が更生可能な環境を、本人だけでなくその周りの人たちが協力して作り上げなければならないのです。

そのためのお手伝いができるのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の経験が豊富な弁護士が、保護観察処分を目指すためのお力添えをさせていただきます。
まずは0120-631-881から、無料相談予約・初回接見サービスのお申込みについてお問い合わせください。
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付添人活動とは?京都府宮津市の暴走族事件で逮捕されたら弁護士へ

2017-10-25

付添人活動とは?京都府宮津市の暴走族事件で逮捕されたら弁護士へ

18歳のAさんは、京都府宮津市暴走族に所属しています。
ある日、Aさんは、暴走族の仲間と暴走行為をしているところを、京都府宮津警察署の警察官に、道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは家庭裁判所に送られたのですが、Aさんの親は、少年事件に強いという弁護士に相談し、付添人活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・付添人活動?

上記事例のAさんの親は、弁護士付添人活動を依頼していますが、「弁護活動」に比べ、「付添人活動」という名称は、一般に広く知られていないかもしれません。
付添人活動とは、いったいどのようなことをするのでしょうか。

弁護士は、1つの少年事件を担当する際、その立場が途中で変わります。
まずは警察や検察における捜査段階ですが、ここでは、成人の刑事事件と同様、弁護士は「弁護人」として活動します。
取調べへの対応や、逮捕・勾留からの釈放を目指す活動、示談交渉等が挙げられます。
一般の方がイメージされる弁護士の活動としては、この段階のものが多いのではないでしょうか。

そして、何度か取り上げているように、全ての少年事件は原則、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所に少年事件が送られると、今度は、弁護士は「付添人」となります。
付添人としての活動は、主に、少年の更生のための環境調整です。
少年が更生し、再犯しないようにする環境を、弁護士付添人として、少年本人やその周囲の方と協力して整えていくのです。
具体的には、少年自身の内省を深めたり、学校や仕事場など少年の受け入れ先を確保したり、家庭環境の改善に協力したりすることが考えられます。
そうすることで、少年にとってよりよい処分を目指していくのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、捜査段階での弁護活動だけでなく、家庭裁判所へ送致された後の付添人活動にも日々尽力しています。
少年事件独特の手続きや考え方が必要となる付添人活動ですが、その点、弊所の弁護士は多くの少年事件を取り扱っています。
少年事件の付添人活動にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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(逮捕)京都市山科区の少年事件の手続きの流れは弁護士へ相談

2017-10-24

(逮捕)京都市山科区の少年事件の手続きの流れは弁護士へ相談

京都市山科区に住んでいるAさん(高校1年生)は、京都府山科区内の路上で、女性に痴漢を行ったとして、京都府山科警察署に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは家庭裁判所に送られ、両親とともに調査官の調査を受けることになりました。
Aさんの両親は、少年事件の手続きが全く分からず、逮捕から今に至るまで困惑してばかりです。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件の手続きは特殊?

上記Aさんの両親は、少年事件の手続きについて全く分からず、手続きが進むごとに困惑しているようです。
確かに、警察や検察における捜査段階においては、少年事件も成人の刑事事件と同じ手続きを踏んでいきます。
逮捕・勾留といった身体拘束をなされ、警察官や検察官から取調べを受ける、という流れは、なんとなくイメージしやすいかもしれません。
しかし、家庭裁判所に事件が送られてからは、少年事件は、成人の刑事事件とは全く異なる手続きとなります。

例えば、上記Aさんらは、家庭裁判所に事件が送られた後、調査官の調査を受けることになっています。
調査官というのは、家庭裁判所調査官のことです。
調査官は、その名の通り、少年事件を起こした少年やその家族、環境等について調査する人です。
Aさんらのように、家庭裁判所に事件が送られた後は、この調査官からの調査を受けることが大半です。
調査官は、少年自身やその環境を調査し、どのようにしたら少年の更生に結びつくのか意見を出します。
その調査官の意見は、家庭裁判所で開かれる審判で、大きな影響を持ちます。
そのため、少年事件を担当する弁護士(家庭裁判所に事件が送致されてからは「付添人」となります)は、この調査官に、少年の更生について少年側の事情を主張したり、一緒に少年の更生のための策を考えたりすることになります。
成人の刑事事件では、この調査官のような立場の人はいませんから、少年事件独特の役職と手続きと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、数多くの少年事件を取り扱う弁護士が所属しています。
お子さんが逮捕されてお困りの方、少年事件の手続きや流れが分からなくてお悩みの方こそ、弊所の弁護士のサービスをご利用ください。
0120-631-881では、各種サービスのご案内や受付をいつでも行っています。
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【弁護士への相談例】京都の痴漢事件で少年鑑別所に行くことになったら

2017-10-23

【弁護士への相談例】京都の痴漢事件で少年鑑別所に行くことになったら

Q.私の息子のA(16歳)が、痴漢事件を起こして、京都府東山警察署に逮捕されてしまいました。
息子は、今回逮捕された事件以外の痴漢事件も起こしていたようです。
逮捕からしばらくして、息子は少年鑑別所に行くことになるという話を聞きました。
少年鑑別所とは、どんなところなのでしょうか。
そこに行くことによって、息子にとってデメリットはあるのでしょうか。
息子のためにできることがはあるのでしょうか。
弁護士の先生に教えてほしいです。
(※この相談例はフィクションです。)

A.少年鑑別所に行くことによって考えられることは…

今回の相談例は、少年鑑別所に行くことになってしまったAさんの親御さんからの相談です。
少年事件を起こしてしまった場合、Aくんのように少年鑑別所に行くことになる場合があります。
少年鑑別所では、少年の性格や、少年事件を起こしてしまった原因について、専門的に調査を行います。
ですから、少年鑑別所に入ることによって、今回の非行に至った原因を究明できたり、少年自身で自分の性格や行動を見つめ直すことができたりするというメリットも存在します。
例えば、少年自身やその家族の気付いていないところで、少年に何かしらの精神的疾患があり、そのせいで少年事件が引き起こされていたという場合には、その精神疾患を見つけ出さなければ、再犯防止に有効な手立てを考えることができません。
しかし、少年鑑別所の専門家の調査によってそれが発見できれば、今後どのようなことに気を付けていけばいいのか分かってくる、ということになります。

このように、少年鑑別所に入るということは、少年にとって有益なことでもありますが、少年鑑別所に入る期間は、通常4週間、最大8週間です。
これだけの期間、少年鑑別所に入るとなれば、通学・就労している少年には大きな負担となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これらの少年鑑別所に入るメリット・デメリットを考慮して、どのような対応をすべきなのかアドバイスさせていただきます。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件を数多く扱っておりますから、事件ごとの適切な対応を検討し、ご提案いたします。
まずはお気軽に、予約専用フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

環境調整って何をする?京都市右京区の少年事件に強い弁護士

2017-10-16

環境調整って何をする?京都市右京区の少年事件に強い弁護士

京都市右京区に住んでいる高校生のAさんは、少年事件を起こして、京都府右京警察署に逮捕されました。
少年事件は家庭裁判所に送致され、成人の刑事事件とは違う手続きになると聞いたAさんとその家族ですが、どのようなことをしたらいいのか分かりません。
そこで、Aさんらは京都市少年事件に強い弁護士に相談しに行き、環境調整について話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・環境調整とは?

何度も記事に取り上げているように、少年事件の手続きでは、少年の更生が重要とされます。
そのため、たとえ被害者の方と示談が成立したとしても、成人の刑事事件のように不起訴処分になったりすることはありませんし、成人の刑事事件であれば不起訴処分や微罪処分となるような事件でも少年院に行ったりします。
そこで、重要となるのが環境調整なのです。

環境調整とは、文字通り、環境を調整することですが、少年事件における環境調整とは、非行を犯した少年の周囲の環境や少年の内面の環境を整えていくことを指します。
環境調整では、少年事件の原因をなくしたり、再犯防止のために対策を立てたり、少年自身の反省や謝罪の気持ちを深めさせたりすることが考えられます。
例えば、夜遊びが激しい少年が夜遊びに関連した少年事件を起こしたとして、そのまま放っておいたら、また夜遊びで少年事件を起こしてしまうかもしれません。
家族の監督を行うことや、少年自身の活動を見直してもらうことをして、夜遊びをしないような環境を環境調整で作っていくことになるでしょう。
このような環境調整は、少年事件特有のものもありますから、少年事件に強い弁護士にアドバイスを求めていくことで、力強いサポートとなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、日々、少年事件にお困りの方をサポートしています。
環境調整と言われても何をしていいのか分からない、どこが問題になっているのか分からない、とお悩みの方もいらっしゃると思います。
少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

詐欺事件で窃盗罪も?京都市山科区の少年事件は弁護士に相談

2017-10-15

詐欺事件で窃盗罪も?京都市山科区の少年事件は弁護士に相談

Aさん(17歳)は、友人数人と一緒に、京都市山科区に住むVさん(76歳)に、警察官のふりをして、「キャッシュカードを調べる」と偽り、キャッシュカードを借り、そこから約50万円を引き出しました。
その後、VさんがAさんに騙されたことに気づき、京都府山科警察署に通報したことで、Aさんらは、京都府山科警察署に、詐欺罪窃盗罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(※平成29年9月27日毎日新聞の記事を基にしたフィクションです。)

・詐欺事件だけど窃盗罪?

上記Aさんらは、詐欺罪窃盗罪の容疑で逮捕されています。
詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させ」ることで成立しますし、AさんらはVさんに警察官を装ってキャッシュカードを交付させ、お金を引き出しているのですから、詐欺事件であることは間違いなさそうです。
しかし、ここで、窃盗罪はどこに対して成立しているのか疑問に思われる方もいるのではないでしょうか。

この場合、実は、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があるのです。
Aさんらは、Vさんから借りたキャッシュカードを利用して、銀行からお金を引き出しています。
この行為が、不正に銀行からお金を引き出しているということになり、窃盗行為と認められる場合があります。
同様の考え方により、振り込め詐欺事件の、現金を引き出す役割であるいわゆる「出し子」にも、このような窃盗罪が成立する場合があります。

詐欺窃盗は、どちらも財産に関する犯罪ではありますが、1つの事件で両方が成立するような状況は、一般の方にはなかなか連想しづらいものです。
詐欺罪のみを犯したつもりでいても、窃盗罪にあたる行為も行っていた、ということになってしまうかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱っていますから、事件によってどのような犯罪が成立するのか、それによってどのような処分が予想されるのか、丁寧にお話しすることができます。
まずは、初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
どちらも、24時間いつでもお申込みが可能ですので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府山科警察署の初回接見費用:3万6,900円)

滋賀県の少年事件も対応!東近江市の強盗傷人事件で逮捕されたら

2017-10-14

滋賀県の少年事件も対応!東近江市の強盗傷人事件で逮捕されたら

中学生3年生のAくんは、遊び仲間である同級生・後輩の数人と一緒になって、滋賀県東近江市の路上で、会社員男性の運転する軽自動車の進路をふさぎ、顔などを殴って現金を奪いました。
男性は、殴られた際に軽傷を負い、Aくんらは、強盗傷人罪の容疑で、滋賀県東近江警察署逮捕されることとなってしまいました。
(※平成29年10月8日配信の京都新聞を基にしたフィクションです。)

・強盗傷人罪とは?

強盗傷人罪という犯罪を聞いたことはあるでしょうか。
強盗傷人罪とは、その名前の通り、強盗が人を傷害した際に成立する犯罪です。
しかし、強盗が人を傷害した際に成立する犯罪として、強盗致傷罪という犯罪も聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この2つは、実は全く同じものではないのです。

強盗傷人罪は、強盗が人を傷つける意思=故意をもって人を傷害した際に成立するとされています。
一方、強盗致傷罪は、その反対に、強盗が故意なく人を傷害した際に成立するとされています(ただし、学説によって見解は異なります)。
上記事例の中学生らは、強盗傷人罪の容疑で逮捕されていますから、被害者を傷害する(暴行する)意思や認識をもって強盗行為を行ったと考えられているのでしょう。
おそらく、わざわざ男性の車の進路をふさいで男性に暴行を加えているというところから、故意があると判断されたのだろうと考えられます。

強盗傷人罪と強盗致傷罪では、その傷害行為に故意があったかどうかというところで、最終的な処分に違いが出る可能性があります。
少年事件や刑事事件では、このような内心の事情による影響が出てくるものや、そもそも成立する犯罪の種類が複雑であったりするものが多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そんな少年事件・刑事事件にお悩みの方のご相談をお受けしております。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスから丁寧に対応いたします。
まずは予約専用フリーダイヤル0120-631-881へお問い合わせください。
滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)

【少年事件に強い弁護士への相談例】城陽市のいじめによる強要事件なら

2017-09-26

【少年事件に強い弁護士への相談例】城陽市のいじめによる強要事件なら

Q.京都府城陽市の中学校に通う私の息子Aが、クラスメイトのVさんに対するいじめを行ったとして、京都府城陽警察署に呼び出されました。
強要罪という犯罪の疑いがかかっているそうです。
子ども同士の学校でのいじめでも、こんな風に事件になってしまうのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)

A.子ども同士のいじめでも、事件になりえます。

今回の相談例のように、たとえ子供同士のいじめ、学校内で起こったいじめでも、事件化する可能性はあります。
相談例のAさんは、強要罪の容疑がかかっているようです。
強要罪とは、刑法223条に規定されている犯罪で、人の生命や身体等に害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を加えたりして、人に義務のないことを行わせたりすることで成立します。
例えば、日常的に暴力的ないじめが行われている中で、被害者の子どもに「土下座しろ」と言って無理矢理土下座させたような場合、義務のない土下座という行為を脅迫してやらせたと考えることができますから、強要事件となりうるということになります。

今回のような強要事件の他にも、暴行事件や恐喝事件といった暴力事件から、強制わいせつ事件や児童ポルノ事件といった性犯罪まで、いじめによって起きる可能性のある少年事件は多種多様です。
そうなれば、取調べの対応から被害者対応、環境の改善などを行っていく必要がありますが、上記のように、いじめによる少年事件の種類は多種多様です。
少年事件や刑事事件の経験に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件と刑事事件を専門に扱う弁護士ですから、様々な種類の少年事件・刑事事件に対応可能です。
いじめのような、該当する可能性のある事件の種類が幅広い少年事件にお困りの方は、弊所の弁護士までご相談下さい。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

横領?窃盗?京都市右京区の少年事件は弁護士に相談を

2017-09-20

横領?窃盗?京都市右京区の少年事件は弁護士に相談を

17歳の高校生Aさんは、京都市右京区のファミレスでレジ打ちのアルバイトをしています。
Aさんは、バイトの給料だけでは小遣いが足らないと感じるようになり、バイト中、レジからこっそり売上金を抜き取り、自分の物にしてしまいました。
何回か繰り返したところでAさんのこの行為が発覚し、Aさんは京都府右京警察署に、窃盗罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aさんの両親は、てっきりAさんがしたことは横領だと思っていたのですが、窃盗罪の容疑と聞き、弁護士に詳しいことを相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・横領と窃盗は何が違う?

上記事例の窃盗事件について、「これは横領事件なのでは?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
会社などで働いている人がその会社のお金を取ったら横領事件になる、というイメージは確かに強いです。
しかし、実はAさんの起こしてしまった事件のような場合、横領事件ではなく窃盗事件となる可能性が高いのです。

横領罪窃盗罪は、その物やお金が誰の管理下にあるのか、ということによって違ってきます。
他人の管理下にある他人のものをとってしまえば窃盗罪、自分の管理下にある他人の物をとってしまえば横領罪、と考えられています。
上記のAさんは、レジ打ちのバイトをしていますから、一見、レジの中の売上金はAさんの管理下にあるように思えますが、17歳のアルバイトであるAさんは、おそらく、自分の責任で売上金を管理するような立場にはないでしょう。
レジ打ちの仕事だけ任されているような場合には、店長等が売上金を管理していると考えられますから、窃盗罪となるのです。

刑事事件や少年事件では、イメージと違う犯罪が成立してしまうこともあります。
今回の事例とは逆に、窃盗だと思っていたら横領だった、ということもあるかもしれません。
刑事事件・少年事件の疑問は、プロの弁護士に聞いてみることが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料法律相談を行っていますから、刑事事件・少年事件について何かお悩みの時は、お気軽にお問い合わせください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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