Archive for the ‘少年事件’ Category

(少年の道交法違反事件)交通違反で前科がつく?京都の弁護士に相談

2018-08-06

(少年の道交法違反事件)交通違反で前科がつく?京都の弁護士に相談

京都府宮津市に住んでいる高校生のAさんは、無免許運転を行ったとして、道交法違反の容疑で京都府宮津警察署に捜査を受けていました。
Aさんやその家族は、「少年事件では前科がつかない」と聞いたことがあったのですが、「交通違反は罰金になって前科がつくかもしれない」という話を聞いて不安になり、弁護士に相談してみることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・交通違反事件で少年でも前科がつく?

Aさんやその家族が認識していた通り、少年事件で基本的に前科がつくことはありません。
少年事件では、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所調査官の調査と審判を経て、保護処分となるのが原則です。
しかし、家庭裁判所の審判で刑事処分が相当であると判断された少年事件については、家庭裁判所から検察官のもとへ送り返され、成人と同様起訴され、有罪か無罪かの判断を下されることがあります(逆送)。
この逆送がなされる少年事件は、殺人事件のような重大事件のイメージが強いですが、実はAさんのような交通違反事件についても、逆送はなされます。

Aさんのような道交法違反交通違反事件の場合、刑事罰として罰金処分が想定されます。
道交法違反の罰金処分となった場合、多くが略式起訴される略式罰金となり、被疑者本人が公開の法廷に立つことなく終了します。
それを見込んで、少年事件でも交通違反事件の場合、特に要保護性(少年の更生のために保護する必要性)が認められなければ、逆送される事件があるのです。

しかし、いくら少年本人が公開の法廷に立つことなく終了すると言っても、罰金処分を受ければ少年に前科が付くこととなります。
前科を避けるためには、家庭裁判所の審判で保護処分に付することが適当であるという主張をすることが必要です。
そのためには、少年事件の知識のある弁護士に相談・依頼することが必要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も数多く取り扱う弁護士が、初回無料法律相談を受け付けています。
少年の交通違反事件でお困りの方、前科をつけたくないとお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

チケット詐欺で子供が逮捕された!京都市下京区の少年事件に強い弁護士

2018-08-01

チケット詐欺で子供が逮捕された!京都市下京区の少年事件に強い弁護士

奈良県に住む高校生のAさんは、SNSを通じて、京都市下京区に住むVさんに、人気アイドルグループのコンサートのチケットを売ることを約束しました。
そして、Aさんは、チケットの代金として3万円をVさんに要求し、指定した口座に振り込ませました。
しかし、Aさんは元々チケットを売る気はなく、Vさんにチケットを発送することはありませんでした。
すると後日、京都府下京警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんをチケット詐欺事件の被疑者として逮捕してしまいました。
Aさんの両親は、京都少年事件に対応している弁護士に、接見等を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・チケット詐欺事件

最近よく報道もされているチケット詐欺は、振り込め詐欺の一種です。
よくあるチケット詐欺の手口としては、上記事例のAさんのように、チケットを譲るとして取引相手を募集・交渉し、その後、相手にチケット代金を振り込ませ、チケット自体を送らなかったり、偽のチケットを送ったりする手口が考えられます。
チケット詐欺の場合、取引相手である被害者が、チケットが送られてこないことに不信感を抱いたり、偽のチケットが到着したりしたタイミングで詐欺が発覚し、警察に届け出るパターンが多いです。

上記事例のAさんは、奈良県に住んでいる少年ですが、京都府下京警察署逮捕されています。
SNSやインターネットを介したチケット詐欺では、被害者である取引相手が遠方に住んでいる場合があります。
その被害者の居住地の警察署に被害が届けられれば、捜査を行うのはその遠方の警察署ということになりますから、Aさんのように、自分の住んでいる場所以外の場所の警察署に逮捕されてしまうことも、チケット詐欺事件では十分起こり得ます。

そんな時こそご相談いただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士です。
弊所の弁護士は、少年事件も多く取り扱っており、さらに、事務所が全国に12支部展開されています。
居住地と違う警察署の逮捕にも、迅速な対応が可能です。
チケット詐欺事件お子さんが逮捕されてしまったら、お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円

京都市東山区の少年事件対応の弁護士 特殊詐欺の受け子で逮捕されたら

2018-07-31

京都市東山区の少年事件対応の弁護士 特殊詐欺の受け子で逮捕されたら

京都市東山区に住む高校生のAさんは、夏休みに入って自由な時間が増えたことから、アルバイトをしようと知人に相談しました。
そこでAさんは、知人から、「よく稼げるバイトがある」と紹介を受け、指示された場所で荷物を受け取るバイトを始めました。
するとある日、Aさんは、京都府東山警察署に、特殊詐欺受け子を行ったとして逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年と特殊詐欺事件

夏休みの時期となり、夏休みを利用してアルバイトをしようと思っている高校生・中学生の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、上記事例のように、アルバイトとして詐欺事件に加担してしまい、少年事件に発展してしまうというケースがあることに注意が必要です。
警視庁の統計によると、今年の1月から6月における特殊詐欺事件の逮捕者は446人で、このうち14歳から19歳の少年が141人となっています。
つまり、特殊詐欺事件の逮捕者のうち、31.6%を、14歳から19歳の少年が占めていることになります。

特殊詐欺事件逮捕された少年の担っていた役割は、上記事例Aさんも容疑をかけられている「受け子」という役割であることが多いです。
受け子」は、特殊詐欺で被害者からお金を受け取る役割で、直接被害者と接触したり、引き取り場所に行ったりする役割であることから、逮捕されるリスクが高く、また、詐欺組織の末端として少年が利用されやすい役割でもあります。
アルバイト感覚で特殊詐欺事件に関わってしまった少年の中には、上層部の顔も連絡先も知らないままに、何件も特殊詐欺に加担してしまう少年も存在します。
こうした組織的詐欺であった場合、上記事例のAさんのように、少年であっても逮捕され、身体拘束されてしまう可能性も高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も多く取り扱っています。
特殊詐欺事件に関わってしまった、少年事件となってしまった、とお悩みの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
ご来所いただいての法律相談は初回無料初回接見サービス最短即日対応となっています。
お問い合わせは0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円

少年事件に強い京都の弁護士 逆送回避のための弁護活動・付添人活動

2018-07-27

少年事件に強い京都の弁護士 逆送回避のための弁護活動・付添人活動

~前回の流れ~
京都府相楽郡南山城村に住む17歳のAさんは、自身の妊娠を隠し、生まれてきた新生児を殺してその死体を遺棄したことで、京都府木津警察署に殺人罪と死体遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月25日JIJI.COM配信記事を基にしたフィクションです。)

・原則逆送事件の逆送回避を目指す

前回の記事で取り上げたように、今回の事例のAさんが容疑をかけられている事件は、殺人罪=故意の犯罪行為によって被害者を死なせる罪の事件であることから、原則逆送事件となっています(少年法20条2項)。
しかし、逆送されてしまえば、少年が成人と同じような裁判を受けるおそれや、少年に前科が付いてしまうおそれ、少年が刑務所へ行くおそれが高まります。
ですから、逆送をどうにか回避したいと考える親御さんも多くいらっしゃることでしょう。

原則逆送事件の規定には但し書きがあり、調査の結果、刑事処分以外の処分が相当と認められる場合には、原則逆送事件であっても逆送はしなくてもよいことになっています。
つまり、少年に要保護性がある(保護する必要がある)として、少年院送致や保護観察等の保護処分を求めることによって、逆送回避を目指していくことになります。
例えば、事件当時の少年の置かれた環境を改善していくための措置を講じ、その旨を主張していくことが考えられます。
Aさんの場合であれば、Aさんが今回の事件を起こした原因の特定を行ったり、家族の監督体制を整えたり、Aさんが悩みを相談できる場所の確保等を行ってAさんが今後同じようなことを行わない環境を作ったりすることが考えられます。
少年事件は、少年事件独特の手続きがあるため、原則逆送事件にお悩みの場合は、少年事件も取り扱っている弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

たとえ逆送がなされたとしても、少年事件の場合、裁判の場で、もう一度家庭裁判所に事件を戻すこと(いわゆる55条移送)を主張することも可能です。
こうした少年事件弁護活動付添人活動については、少年事件も多く取り扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

原則逆送事件で逆送回避したい…少年の殺人・死体遺棄事件を弁護士に相談

2018-07-26

原則逆送事件で逆送回避したい…少年の殺人・死体遺棄事件を弁護士に相談

京都府相楽郡南山城村に住んでいる17歳の女子高生Aさんは、知人男性Vさんと交際していた間に、妊娠しました。
妊娠が発覚したのがVさんとの交際を解消した後だったことや、周りの人に知られたら冷たい態度を取られるのではないかと思ったことから、妊娠のことを隠し、こっそり出産した新生児を殺してその死体を隠しました。
しかし、新生児の死体が見つかったことから、Aさんは京都府木津警察署に、殺人罪死体遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月25日JIJI.COM配信記事を基にしたフィクションです。)

・原則逆送事件?

今回の事例のAさんは、17歳の高校生であるため、通常であれば、Aさんが犯罪行為を行った場合、少年事件として処理され、Aさんは保護処分を受けることになります。
しかし、今回Aさんが容疑をかけられている犯罪名は、殺人罪死体遺棄罪です。
この容疑をかけられていることによって、Aさんは、「逆送」され、成人と同じような裁判を受け、刑罰を受ける可能性が出てきます。

まず、「逆送」とは、家庭裁判所での審判の結果、少年の処分として刑事処分が相当であると判断し、家庭裁判所から検察官へ事件を送致することを指します。
つまり、逆送されて検察官のもとへ戻ってきた事件は、起訴され裁判となる可能性があり、有罪となれば少年であっても犯罪によっては刑務所へ行く可能性がある、ということになります。
この逆送について、少年法では、事件時に16歳以上の少年が起こした、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、原則、逆送を行うということになっています(少年法20条2項)。
Aさんの場合、殺人罪という故意に被害者を死亡させた罪の事件の容疑がかかっていますから、この原則逆送事件となるのです。
しかし、この原則逆送の条文には但し書きがあり、調査の結果刑事処分以外の処分が相当と認められるときはこの限りではない、としています。

逆送されて正式に起訴されてしまえば、少年は裁判を受けることになり、その負担も大きいといえます。
さらに、逆送されて起訴され、有罪となれば、少年であっても前科が付くことになりますし、刑務所に行くことになる可能性もあります。
では、どのようにして逆送を回避していくのでしょうか。
次回記事で取り上げます。

原則逆送事件にお困りの方は、少年事件も取り扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談下さい。

長期身体拘束の少年事件 京都府京丹後市の詐欺事件の逮捕は弁護士へ

2018-07-19

長期身体拘束の少年事件 京都府京丹後市の詐欺事件の逮捕は弁護士へ

京都府京丹後市に住んでいる18歳のAさんは、地元の友人らと一緒に、いわゆる「オレオレ詐欺」を何件も行っていました。
しかし、ある日、一緒に詐欺を行っていた友人の1人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんも、京都府京丹後警察署逮捕されることとなりました。
その後、勾留され、合計で23日間の身体拘束を受けていたAさんでしたが、別の詐欺事件の被疑者として再逮捕されることとなってしまいました。
Aさんが長期に渡って身体拘束されていることを不安に思ったAさんの両親は、少年事件も取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・長期身体拘束の少年事件

オレオレ詐欺」等、集団で行っているような詐欺事件の場合、証拠隠滅等のリスクがあると判断され、逮捕・勾留といった身体拘束を受ける可能性が高くなります。
被疑者が少年である少年事件においても、組織的詐欺事件の場合、逮捕・勾留といった身体拘束がなされる可能性は十分あります。
上記事例のAさんも、詐欺罪の容疑で逮捕・勾留されており、すでに23日間の身体拘束を受けているようです。

何度か記事に取り上げている通り、逮捕・勾留による身体拘束は、最大で23日間であるとされています。
しかし、Aさんのように、何件も犯罪を行っているような場合には、「再逮捕」がなされ、さらに身体拘束の期間が延びる可能性があります。
日本の刑事訴訟法では、同じ事件についての再逮捕は禁止されていますが、別の事件についての再逮捕は可能です。
ですから、Aさんのように、オレオレ詐欺を何件も行っているような場合には、それぞれの詐欺事件について、再逮捕の可能性があるということになります。

少年事件の場合、被疑者は未熟な少年です。
最大23日間の身体拘束でさえも、少年にとっては精神的・肉体的に負担の大きい状況でしょう。
そこからさらに身体拘束が続くとなれば、取調べで不本意な供述をしてしまうことも考えられますし、学校や職場に復帰することが難しくなってしまうことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留のなされている少年事件についても、刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応します。
まずはお気軽に、0120-621-881までお問い合わせください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)

【強盗事件】共犯だけど実行していない?少年事件に強い弁護士に相談

2018-07-14

【強盗事件】実行していない共犯事件?少年事件に強い弁護士に相談

~前回の流れ~
18歳のAさんは、強盗事件共犯として逮捕されました。
しかし、Aさんは実際に強盗行為を実行したわけではなく、強盗事件を起こそうとしているBさんに、実行者としてCさんを紹介し、報酬をもらっただけでした。
強盗行為を実際にしていないAさんですが、強盗事件共犯となるのでしょうか。
(※この事例はフィクションです。)

・Aさんは共犯になる?

前回の記事で、共犯の考え方の中に、「共謀共同正犯」という考え方があることを取り上げました。
共謀共同正犯は、複数人が一定の犯罪を実行することを共謀し、その中の一部の者が犯罪の実行をした場合、犯罪を実行していない者についても、共謀に参加していれば、共犯(共同正犯)の責任を問うという共犯の考え方です。
さて、Aさんはこの共謀共同正犯に該当するでしょうか。

まず、共謀共同正犯の成立に必要なものは、
①共謀の存在(犯罪行為について意思を通じること)
②共謀に基づいて犯罪行為がされたこと
③正犯意思(自分の犯罪として考えること)
だと言われています。
Aさんの場合、
①AさんはBさんと強盗事件を起こすことで意思疎通をしています。
②Bさんは、Aさんから紹介されたCさんと一緒に強盗事件を起こしています。
③Aさんは強盗で得た利益から報酬を渡すよう要求しており、強盗事件への関心は強く、実行者であるCさんの紹介をしていることから、強盗事件への関与も強いといえ、この強盗事件について、自分の犯罪としてとらえているといえます。
これらのことから、Aさんには共謀共同正犯が成立し、共犯として責任を問われることになると考えられます。

共犯事件の場合、共犯者の供述との食い違い等をあげられ、厳しい取調べが行われることもあるようです。
不当に重い処分を受けることを避けるには、取調べ対応をきちんと行うことも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、取調べ対応から家庭裁判所での対応まで、丁寧に活動を行います。
少年事件共犯事件にお困りの方は、弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

(京都)実行していなくても共犯に?少年の強盗事件対応の弁護士

2018-07-13

(京都)実行していなくても共犯に?少年の強盗事件対応の弁護士

京都府城陽市に住んでいる18歳のAさんは、先輩であるBさんから、「強盗をして稼ごうと思うが、どうしようか」と言われました。
そこで、Aさんは、「自分は参加できないが、知人を紹介しよう。その代わり、強盗で得た金の何割かを報酬にくれ」と話し、Bさんに幼馴染のCさんを紹介し、Aさんから強盗の利益の1割を報酬としてもらいました。
すると後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪ねてきて、Aさんを、BさんとCさんの起こした強盗事件共犯として逮捕してしまいました。
Aさんの両親は、Aさんは強盗行為を実行したわけではないのに、なぜ共犯として逮捕されてしまったのか、弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・実行していなくても共犯に?

先日の記事で取り上げた通り、共犯とは、簡単に言えば、複数人が共同して犯罪を実現する場合を指します。
今回の場合であれば、BさんとCさんが一緒に強盗事件を起こしているようですから、BさんCさんが強盗罪共犯となることは、想像しやすいと思います。
しかし、Aさんは、Aさんの両親が不思議に思っているように、実際に強盗行為を行ったわけではありません。
この場合でも、Aさんは強盗罪共犯になるのでしょうか。

共犯の考え方の中に、「共謀共同正犯」という考え方があります。
この考え方は、大まかに言えば、複数人が一定の犯罪を実行することを共謀し、その中の一部の者が犯罪の実行をした場合、犯罪を実行していない者についても、共謀に参加していれば、共犯(共同正犯)の責任を問う考え方です。

では、Aさんは共謀共同正犯となり、共犯の責任を問われてしまうのでしょうか。
次回の記事で詳しく検討していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の共犯事件のご相談も受け付けております。
少年事件を数多く取り扱う弁護士だからこそ、少年事件特有の手続きや注意点にも気を配って活動することが可能です。
まずは弊所弁護士までご相談ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

少年が覚せい剤で逮捕されてしまったら…京都市右京区対応の弁護士へ

2018-07-08

少年が覚せい剤で逮捕されてしまったら…京都市右京区対応の弁護士へ

以前から覚せい剤に興味を持っていた京都市右京区在住の高校生Aさんは、インターネットで知り合った知人から、覚せい剤をもらえることになりました。
Aさんは、自宅近くで覚せい剤を受け取り、自宅へ帰ろうとしました。
しかし、その現場を、見回りをしていた京都府右京警察署の警察官に目撃され、覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕されてしまった!

逮捕という言葉は、よく報道で使用されていることもあり、聞きなじみのある言葉でしょう。
この「逮捕」には、大まかに、以下のような種類があります。

通常逮捕
いわゆる「逮捕状」によって逮捕される逮捕で、この逮捕が原則となります(刑事訴訟法199条1項)。
逮捕状は裁判官が発し、逮捕状は、犯罪を疑われる相当な理由の有無や、逃亡や罪証隠滅等の可能性の有無によって発行されるかどうか判断されます。

現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現に罪を行い、又は行い終った者を現行犯人とし、その物に対して逮捕状なしに行う逮捕のことを言います(刑事訴訟法212条)。
今回のAさんがなされた逮捕はこの現行犯逮捕です。

緊急逮捕
緊急逮捕も、現行犯逮捕と同じく、逮捕の現場では逮捕状を必要としない逮捕とされています。
ただし、緊急逮捕をするには、一定の重大犯罪において、嫌疑が十分であり、急速な逮捕を要する状況であることが必要です(刑事訴訟法210条1項)。
緊急逮捕の場合、逮捕後速やかに逮捕状の請求がなされます。

上記のような逮捕をされてしまった場合、速やかに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
特にAさんのような少年の場合、取調べへの対応が思う通りにできなかったり、逮捕による拘束を大人以上に負担に感じたりすることが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年への初回接見サービスも受け付けております。
少年が覚せい剤で逮捕されてしまったら、すぐに弊所弁護士までご相談ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,200円

覚せい剤や大麻で逮捕されたら…少年の薬物事件も京都の弁護士に!

2018-06-27

覚せい剤や大麻で逮捕されたら…少年の薬物事件も京都の弁護士に!

京都府向日市に住む高校生のAさんは、興味本位で、友人を介して大麻の売人と連絡を取り合うようになり、大麻を使用するようになりました。
その後Aさんは、大麻だけでなく覚せい剤にも手を出すようになり、京都府向日町警察署逮捕される事態となりました。
(※この事例はフィクションです。)

・京都の大麻・覚せい剤事件

平成27年における覚せい剤事犯の検挙人数は、11,022人とされています。
そのうち、京都府内における覚せい剤事犯の検挙人数は、261人です。
覚せい剤事犯は薬物事犯のうち8割以上の割合を占めています。
ですから、全国で起こる薬物事件のほとんどは覚せい剤に関連した事件といってもいいでしょう。
覚せい剤事犯の再犯率は、約6割ともいわれており、覚せい剤事件を起こしてしまったら、再犯防止の対策もきちんと行うことが必要不可欠だといえるでしょう。

上記事例のAさんは、大麻を使用しており、そこから覚せい剤の使用に至っています。
Aさんのように、大麻を使用していた人が覚せい剤の使用にも手を出すケースも多く、大麻は違法薬物の入り口であるとも言われています。
理由としては、覚せい剤よりも大麻の方が単価が安いことや、大麻を扱う売人が覚せい剤も扱っていることがあること等ではないかと考えられています。
平成27年の京都府の統計によれば、この年、京都府内で大麻事犯として検挙された人数は47人で、そのうち少年は11人と、過去最高となったとのことです。

上記統計からもわかるように、子どもだから、未成年だから、と薬物事件と全くかかわりができないわけではありません。
大麻覚せい剤といった薬物事件では、捜査に対する弁護活動だけでなく、再犯防止策の構築等も重要です。
少年の薬物事件にお困りの方、大麻・覚せい剤事件の逮捕にお悩みの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円

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