Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都府宇治市の盗品譲受け事件で参考人 刑事事件専門の弁護士

2016-11-09

京都府宇治市の盗品譲受け事件で参考人 刑事事件専門の弁護士

京都府宇治市の盗品譲受け事件と参考人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府宇治市に住むAさんは、フリマアプリで商品を探していたところ、定期的に新品の化粧品を多く出品していた人がいたので、その人から数回にわたって、化粧品を複数購入しました。
すると、後日、京都府宇治警察署の警察官から、Aさんが購入した化粧品が、万引きされたものだったということが分かったという連絡がきました。
そして、Aさんは、話を聞きたいからと、京都府宇治警察署参考人として呼び出しをされました。
Aさんは、化粧品が盗品であることを知りませんでしたが、自分のしたことが盗品譲受罪となってしまうのか不安でいます。
(フィクションです)

盗品譲受罪について

盗品譲受罪は、刑法256条2項に定めがあり、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を有償で譲り受けた者は、10年以下の懲役及び50万円の罰金に処するものです。

上記の事例を見てみると、Aさんが購入した化粧品は、出品者が万引き=窃盗をしたことによって手に入れたものですから、盗品となります。
そして、Aさんはそれを購入して、手にしているので、有償で譲り受けたことになります。
これだけ見ると、Aさんには盗品譲受罪が成立するように思えますが、Aさんは、出品されていた化粧品が盗品であるという認識はありませんでした。

犯罪が成立しているというためには、故意といって、犯罪を犯す意思や認識が必要とされています。
例えば、キャッチボールをしていて、間違って相手にボールをぶつけて怪我をさせてしまった場合、相手を傷つける意思がないので、傷害罪は成立しません。
 (ただし、注意不足などの過失が認められれば、過失傷害罪となる可能性はあります。)

上記の事例では、Aさんは、盗品であるということを知らずに化粧品を購入していたので、盗品譲受の故意がなかったといえます。
したがって、Aさんには、盗品譲受罪が成立しない可能性が高いといえます。

参考人調べについて

参考人とは、被害者や目撃者などの、被疑者以外の第三者のことをいいます。
参考人調べとは、警察などの捜査機関が、この参考人の出頭を求め、犯罪の捜査をすることをいいます。

参考人調べでは、被疑者取り調べとは異なり、黙秘権や弁護権の告知はありません。
しかし、その供述は、被疑者と同様に、調書に録取して、書証に転換することができ、一定の要件の下で、証拠として用いることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、参考人として呼び出しを受けたが自分の罪について不安であるという方、盗品譲受罪で逮捕・呼び出しをされて困っている方のお力になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)

京都市中京区の強要事件で逮捕後接見 刑事事件専門の弁護士

2016-11-08

京都府京都市中京区の強要事件で逮捕 逮捕直後に接見する弁護士

京都府京都市中京区の強要事件での逮捕と、逮捕直後の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市中京区に住むAさんは、近所のコンビニに立ち寄った際、コンビニ店員の対応が遅れたことに腹を立て、レジカウンターを激しく蹴りつけたり、コンビニ店員に対して「土下座をして謝罪しないとただではすまないぞ」などと怒鳴ったりして、コンビニ店員に無理矢理土下座させました。
その様子を見ていた周囲の人が通報し、通報を受けて駆け付けた京都府中京警察署の警察官は、Aさんを強要罪の疑いで逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪について

強要罪は、生命や身体などに対して害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者を罰するもので、この罪を犯した者は、3年以下の懲役に処せられます。

ここでの「脅迫」とは、告知される害悪の種類が特定されるもの、あるいは、恐怖心を起こした相手方が一定の作為・不作為を強要されるものが要件となっているものとされています。
また、ここでの「暴行」とは、相手方が畏怖し、そのための行動の自由が侵害されるに足りる程度の有形力の行使のことをさします。

上記の事例では、Aさんは、レジカウンターを激しく蹴りつけたり(=暴行を用いて)、店員に「土下座しないとただではすまないぞ」と怒鳴ったりして(=生命や身体に対して害を加える旨を告知して脅迫して)、店員を無理矢理土下座させました(=人に義務のないことを行わせる)。
レジカウンターを激しく蹴りつけたり、脅し文句を怒鳴ることは、店員を畏怖させ、自由を侵害するには十分といえますし、店員が土下座まですることは義務ではありません。
したがって、Aさんは強要罪にあたります。

逮捕直後の接見について

警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に検察官へ送致しなければなりませんが、その間、弁護士以外の人は、たとえご家族であろうとも、被疑者と接見=会うことはできません。
逮捕され、取り調べを受ける中で、誰にも会えず、話せないという環境は、被疑者となってしまったご本人にとって、かなりの負担となります。
弁護士をつけることで、取り調べ対応のアドバイスができたり、ご家族との連絡を取り合うための手助けができたりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、逮捕直後から接見を行い、今後の取り調べなどに向けた力強いサポートを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っております。
強要罪で逮捕されそうになって困っている方、ご家族が逮捕されてしまって困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士まで、ご相談ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4800円)

京都府南丹市の放火予備事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

2016-11-07

京都府南丹市の放火予備事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府南丹市の放火予備事件での任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府南丹市に住むAさんは、日頃のストレスの発散に、近くの空き家を燃やしてしまおうと思い立ち、火をつけるためのライターや大量の燃料をそろえて準備し、空き家まで運んでいました。
それを見て怪しいと感じた見回り中の京都府南丹警察署の警察官は、Aさんを職務質問し、放火予備罪の疑いで任意同行しました。
(※この事例はフィクションです。)

放火予備罪について

放火予備罪は、刑法113条に定めがあり、この罪を犯すと2年以下の懲役に処せられます。
 
「予備」とは、犯罪の実現を目的として行われる謀議以外の方法による準備行為をさします。
そして、「予備罪」とは、刑法の各条文にそれぞれ定めのあるもので、すべての犯罪について定めがあるわけではありません。
放火予備罪のほかには、内乱予備罪(刑法78条)や通貨偽造等準備罪(刑法153条)、殺人予備罪(201条)などがあります。

上記の事例でAさんは、放火して空き家を燃やしてしまおうという目的で(=「放火」という犯罪の実現を目的として)、ライターや燃料などの道具を用意しています(=謀議以外の準備行為)。
よって、Aさんは放火予備罪にあてはまると考えられます。

・職務質問について

職務質問とは、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」等を、「停止させて質問すること」です(警職法2条1項)。
さらに、この段階での「任意同行」とは、ある一定の場合に、警察官が近くの警察署や派出所に同行を求めることができるものです。
これらは、あくまで任意、つまり、強制的に行うことはできませんが、職務質問が犯罪の防止などの目的から行われていることから、必要性、緊急性、相当性の要件を満たす限度でのみ、有形力の行使が認められると考えられています。

つまり、必要性や緊急性、相当性の要件を満たさないにもかかわらず、職務質問や任意同行において、有形力を行使された場合は、違法な行いであるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が、お身内が任意同行や逮捕をされて困っている方、放火予備罪で逮捕されそうな方のお力になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っております。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)

京都府長岡京市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-11-06

京都府長岡京市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府長岡京市の事後強盗事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府長岡京市のショッピングモールで、欲しかった財布を発見し、自分のものにしてしまおうとこっそり自分の鞄に商品の財布を入れてしまいました。
その現場を目撃していた警備員VさんがAさんを捕まえようとしたところ、Aさんはそれから逃げるためにVさんを突き飛ばしてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた向日町警察署の警察官に、事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

事後強盗罪について

事後強盗罪とは、刑法238条に定めのあるもので、窃盗犯人が、得た財物を取り返されること、逮捕されることを免れるため、もしくは、罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をした際には、これを強盗として論じるというものです。
強盗罪に関しては、刑法236条に定めがあり、5年以上の有期懲役刑が定められています。

事後強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、相手方に対する不法な有形力の行使や害悪の告知のことをさします。
これらは、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度が必要であるといわれています。

上記の事例では、Aさんは、商品の財布をこっそり自分の鞄に入れて(=Aは窃盗犯人)、それを目撃してAさんを逮まえようとした警備員Vさんから逃げるために(=逮捕されることを免れるために)、Vさんを突き飛ばしました(=暴行)。
したがって、Aさんには事後強盗罪が当てはまると考えられます。

・私人による逮捕について

上記の事例で、Aさんは、「逮捕されることを免れるために」暴行を行ったということになっていますが、逮捕は警察などの捜査機関だけが行うものなのではないのか、と疑問に思われる方も多いでしょう。

刑事訴訟法では、213条に、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。
つまり、現行犯人であれば、逮捕令状は不要とされ、警察官などではない一般人でも、逮捕することは可能です。

現行犯人とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」、又は、犯人として追呼されていたり、不法領得した財物や明らかに犯行に使用した凶器を持っていたり、身体や服装に顕著な証跡があったり、誰何されて逃亡しようとしたりする場合をさします。
この現行犯を私人が逮捕した場合は、速やかに警察などへ引き渡さなくてはなりません。

現行犯で逮捕されてしまい、どうしていいのか困っている方やそのご家族の方、事後強盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っております。
京都府向日町警察署 初回接見費用:3万6900円)

京都市北区の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の私選弁護人(弁護士)

2016-11-05

京都市北区の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の私選弁護人(弁護士)

京都市北区の痴漢事件での逮捕と私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都市北区のショッピングモール内のエレベーターで、混雑に乗じてVさんの胸を服の上から触りました。 
しかし、Aさんは、そこを目撃していた周囲の人たちに取り押さえられ、通報を受けた京都府警北警察署の警察官に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・京都府迷惑行為防止条例違反(痴漢)について

痴漢行為については、各都道府県の迷惑行為防止条例で定められています。
京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例の3条1項に定めがあり、「みだりに、身体の1部を触ること(着衣の上から触ることを含む。)」が禁止されています。

上記の事例では、Aさんは、ショッピングモール内のエレベーター(=公共の場所)で、Vさんに不安や嫌悪を感じさせるような方法でVさんの胸を触っています(=みだりに身体の1部を触る)。
よってAさんは、京都府迷惑行為防止条例違反になります。

弁護士の選任について

刑事事件に関わる弁護士は、国選弁護人と私選弁護人の2種類に分けられます。

国選弁護人とは、国が選任した弁護人で、費用の負担はありません。
私選弁護人とは、被疑者・被告人やその家族が選任した弁護人で、こちらは自分たちで費用の負担をしなければなりません。

現在、起訴がされる前の被疑者の段階では、国選弁護人は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件について、被疑者に対して勾留状が発せられている場合につけられます。
つまり、逮捕されたとしても、上記の事案のAさんのように規定の罰則に満たない事件であったり、罰則が規定を満たしていても勾留状が発布されていない事件である場合、国選弁護人はつかない、ということになります。

一方、私選弁護人は、そのような制限がないため、逮捕されそうだ、逮捕されてしまった、という早期の段階から、被疑者の弁護人として、身柄解放のための活動や、取り調べ対応のアドバイスなどを行うことができます。

逮捕後の勾留などの長期の身体拘束を回避していくためには、警察が検察に事件を送致するまでの2日間に、いかに積極的な弁護活動を行うことができるかが大変重要なポイントとなってきます。
逮捕のおそれがある、逮捕されてしまったという段階で、刑事事件に強い弁護士に、早期に相談すべきといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っております。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、逮捕直後から、力強いサポートを行います。
痴漢などの迷惑防止条例違反で逮捕されて困っている方、刑事事件に強い私選弁護人をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府北警察署 初回接見費用:3万6300円)

京都市南区の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-11-04

京都市南区の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市南区の盗撮事件と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都市南区のデパートの中のエスカレーターで、前に乗っていたVさんのスカ-トの中を、スマートフォンのカメラでこっそり撮影してしまいました。
しかし、その様子を見ていた周りの人に気付かれ、通報され、通報を受けた京都府警南警察署の警察官に、京都府迷惑行為防止条例(盗撮)の疑いで、逮捕されてしまいました。
逮捕され、身体拘束を受けているAさんは、今後について不安を感じていますが、どこにどのように話していいのか分からず、途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)

・京都府迷惑行為条例について

京都府迷惑行為防止条例とは、京都府が定める条例で、痴漢や盗撮、不当な客引きの禁止などを定めているもので、その違反行為の種類により、100万円以下の罰金や、6月以下の懲役に処せられる可能性があります。

上記の事例でAさんは、盗撮の疑いで逮捕されていますが、京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号に、「着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止する定めがあります。

これが盗撮について定める条文となりますが、Aさんの場合、デパート内のエスカレーターで、Vさんのスカートの中(=「着衣で覆われている他人の下着」)を、こっそりとスマートフォンで撮影(=「撮影する」)したので、これにあてはまることになります。

これに違反した場合は、100万円以下の罰金、又は1年以下の懲役に処せられる可能性があります。

この迷惑行為防止条例は、刑法176条の強制わいせつ罪などと違い、親告罪ではありませんので、被害者等からの告訴がなくても、公訴を提起することが可能です。
よって、上記の事例のAさんの場合、被害者のVさんから告訴などはされていませんが、このまま起訴される可能性もあるということになります。

・示談交渉について

起訴をされないようにするために、示談交渉の締結は、とても大きな足掛かりとなります。
しかし、当事者のみだけで、示談交渉を行うことは、とても困難です。
当事者だけでは、お互いの感情が抑えきれずに交渉が進まなかったり、被害者の方の恐怖をあおってしまうことになってしまったり、和解をしようとしていたはずなのに、むしろ溝を深めてしまう結果となりかねません。

そこに、刑事事件に精通している弁護士に依頼することで、示談交渉をスムーズに行う手助けをしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門としており、数々の示談交渉のお力になってきました。

京都市南区の迷惑行為防止条例で逮捕されそうでお困りの方、起訴されそうで不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っております。
京都府南警察署 初回接見費用:3万5200円)

京都府山科区内の詐欺事件 執行猶予に刑事専門弁護士

2016-11-03

京都府山科区内の詐欺事件 執行猶予に刑事専門弁護士

京都府山科区の詐欺事件と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府山科区内に住むAさん(28歳)は、SNSで知り合った大学生V(21歳)に対して、「とある方法を使えば、株で必ずもうかる。20万支払ってもらえれば、その必ずもうかる技術を教える」などと声をかけ、Vから現金20万円を得ました。
Aは、その後、Vには何も教えずVと連絡を断絶しました。
後日、京都府山科警察署にAは詐欺の容疑で逮捕されました。
Aは、そのほかにも同様の手口で金をだまし取っていたことが発覚し、公判請求されました。
Aは、弁護を依頼している刑事専門弁護士に「これからはまっとうに生きる。何とか執行猶予にならないか…」と述べています。
(フィクションです)

詐欺罪】
詐欺罪(刑246条)は、人を欺いて財物を交付させた場合及び人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立します。
法定刑は10年以下の懲役です。
ですから、上記のAさんのように、教える気がないにもかかわらず、又は、必ずもうける技術などないにもかかわらず、その技術を伝えると嘘をつき、相手から金品を得る行為は、詐欺罪が成立することになります。
平成27年度版の犯罪白書によれば、詐欺罪の認知件数は41523件であったとされています。

詐欺罪は、上記のAさんのように余罪が複数ある場合も多く、警察が余罪の捜査をしている間に、被疑者が証拠隠滅をしてしまう可能性も高いため、在宅事件ではなく、逮捕をして身柄事件として捜査する場合が多いです。
例えば、詐欺罪立件の証拠として、お金の動きを把握するための通帳などが挙げられますが、これを隠滅したり改ざんしたりする可能性があるのです。

上記Aさんのように余罪が複数ある場合には、公判請求がなされて執行猶予なしの実刑判決が下される可能性があります。
ですから、執行猶予付きの判決を獲得するためには、しっかりとした弁護活動が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事専門ですから、詐欺事件で執行猶予獲得の経験も多数ございます。
京都府山科区内の詐欺事件で執行猶予を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府山科警察署 初回接見費用:3万6900円)

京都市西京区内で逮捕 盗撮事件に強い刑事専門弁護士

2016-11-02

京都市西京区内で逮捕 盗撮事件に強い刑事専門弁護士

京都市西京区内の盗撮事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市西京区内に住むAさん(24歳)は、通勤途中の満員電車内で、目の前に立っていた女性Vのスカート内を、スマートフォンを使って撮影してしまいました。
これに気が付いた周りの乗客にAさんは現行犯逮捕され、そのまま盗撮の容疑で京都府西京警察署へ連れていかれました。
後に分かったことなのですが、Vは16歳だったということです。
Aの両親は、今後のAに対する刑事事件の流れを聞くため、刑事専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【未成年者への盗撮行為】
公共の場所において、盗撮行為をした場合、各都道府県の定める条例違反となる可能性があります。
例えば、上記のように京都府西京区盗撮事件であれば、京都府迷惑行為防止条例違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
他の都道府県では、上記Aさんと同じような行為をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされているところもあります。
京都府も昔はそうでした。
しかし、盗撮行為は、撮影された映像が残存することで、繰り返し見られたり、インターネット上に流出するなどの危険性を有しており、極めて迷惑性の高い行為であることや、条例で、罰則が整備されていたにも拘わらず、盗撮事件が増加してきたことから、罰則を強化して、適切に対応することが必要であったことから、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」にそれぞれ罰則を強化されました。
(京都府警察(http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/)参照)

未成年者に対して盗撮行為をしてしまった場合、謝罪や賠償をする相手は、被害者の法定代理人(保護者)になります。
自分の大事な子供が犯罪の被害に遭ったわけですから、保護者の怒りは相当なものであることが多く、加害者が謝罪したいといっても門前払いの場合が多くあります。
そのような時は、弁護士に間へ入ってもらうことが、有効と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は刑事専門ですから、相手方が法定代理人である示談も多く経験してきました。
京都府西京区内の盗撮事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府西京警察署 初回接見費用:3万6800円)

京都市左京区内の傷害事件 不起訴に強い刑事専門弁護士

2016-11-01

京都市左京区内の傷害事件 不起訴に強い刑事専門弁護士

京都市左京区内の傷害事件と不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市左京区内に住むAさん(28歳)は、食事中、店員Vの横柄な対応に腹が立ってしまいました。
そこで、Vに注意したところ、Vが面倒くさそうな態度をとったため、カッとなってAを殴りつけて、全治2週間の怪我をさせてしまいました。
被害届が出されたため、Aは京都府川端警察署に呼び出されています。
Aは、相手に謝罪をして、何とか不起訴になりたいと、刑事専門弁護士がいる法律事務所へ相談に行きました。
(フィクションです)

傷害罪】
人の身体を傷害した場合、傷害罪に該当し、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(刑204条)
上記のAさんも、事情はどうあれ、Vを殴ってけがさせてしまったうえ、Vから警察に被害届まで出されていますから、傷害罪として処せられる可能性が高いといえます。
警察段階の注意で終わる(微罪処分で終わる)可能性もゼロではありませんが、極めて低く、大抵は、検察官に事件が送致され、処分がなされます。
初犯で、けがの程度が軽ければ、処分が下されたとしても、略式罰金の可能性が高く、公判請求まではされないことが多いと思われます。
しかし、公判請求される可能性がゼロではありませんので、しっかりと検察官に対して事実を主張していくことが重要と言えるでしょう。

また、略式罰金は不起訴とは違い、前科がついてしまいます。
ですから、何としても前科を避けたいという場合には、不起訴を狙っていくしかありません。
平成26年の犯罪白書によれば、傷害罪での不起訴率は約54パーセントでありますので、しっかりと対応していけば不起訴を狙うことも十分可能です。
そのためには、検察官に対して事実や反省の弁、今後の再犯防止策等をしっかりと主張したり、被害者と示談を締結していることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事専門でありますから数多くの不起訴獲得経験がございます。
京都市左京区傷害事件で不起訴を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の不起訴に強い弁護士までご相談ください。
京都府川端警察署 初回接見費用:3万4900円)

京都市右京区内の窃盗事件で逮捕 少年事件に強い刑事専門弁護士

2016-10-31

京都市右京区内の窃盗事件で逮捕 少年事件に強い刑事専門弁護士

京都市右京区内の窃盗事件の逮捕と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市右京区内に住む高校生A君(16歳)は、同じ高校の友人B君C君らと協力して、V店で窃盗(万引き)を繰り返していました。
ある日、A君は一人で万引きをしているところを警備員に見つかり、通報を受け駆けつけた京都府右京警察署窃盗の容疑で逮捕されました。
Aの母親Bは少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に、今後のことについて相談へ行きました。
(フィクションです)

【物を盗む行為~窃盗罪・強盗罪・占有離脱物横領罪】
「物を盗んだ」と一言に行っても、成立する罪名はその態様によって全く異なります。
では、どのような場合に、いかなる犯罪が成立するのでしょうか。

まず、上記A君のように万引き行為(他人の物を盗んだ)場合です。
これは、窃盗罪(刑235条)が成立します。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

一方、上記A君が誰かが持っているバッグを無理矢理盗んで、逮捕された場合はどうでしょう。
この場合には、強盗罪(刑236条)が成立します。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します。
法定刑は、5年以上の有期懲役です。
「他人の財物」を盗んだという点では窃盗罪と一緒ですが、暴行などを用いているかが違います。
なお、上記例で、物を盗んだことが警備員に発覚し、捕まえられそうになったため、警備員を殴って逃げた場合には、事後強盗罪(刑238条)が成立します。

では、上記例で、お店の物ではなく、公園のベンチなどに放置されていた財布(持ち主は忘れたことに気付かないまま帰宅している)を盗んで逮捕された場合はどうでしょうか。
この場合には、遺失物等横領罪(刑254条)が成立します。
遺失物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人物を横領した場合に成立します。
法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
窃盗などとの違いは、相手が「占有」しているものを盗んだか、否かという点が違います。

「物を盗んだ」と言っても、いろいろな類型があることがわかると思います。
ただ、いずれにせよ窃盗などの事件を起こし、少年事件となった場合には、審判に向けて早期に動く必要が高いといえます。
京都市右京区内の窃盗事件で逮捕され、お困りの方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府右京警察署 初回接見費用:3万6200円)

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