Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都市北区の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の私選弁護人(弁護士)

2016-11-05

京都市北区の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の私選弁護人(弁護士)

京都市北区の痴漢事件での逮捕と私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都市北区のショッピングモール内のエレベーターで、混雑に乗じてVさんの胸を服の上から触りました。 
しかし、Aさんは、そこを目撃していた周囲の人たちに取り押さえられ、通報を受けた京都府警北警察署の警察官に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・京都府迷惑行為防止条例違反(痴漢)について

痴漢行為については、各都道府県の迷惑行為防止条例で定められています。
京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例の3条1項に定めがあり、「みだりに、身体の1部を触ること(着衣の上から触ることを含む。)」が禁止されています。

上記の事例では、Aさんは、ショッピングモール内のエレベーター(=公共の場所)で、Vさんに不安や嫌悪を感じさせるような方法でVさんの胸を触っています(=みだりに身体の1部を触る)。
よってAさんは、京都府迷惑行為防止条例違反になります。

弁護士の選任について

刑事事件に関わる弁護士は、国選弁護人と私選弁護人の2種類に分けられます。

国選弁護人とは、国が選任した弁護人で、費用の負担はありません。
私選弁護人とは、被疑者・被告人やその家族が選任した弁護人で、こちらは自分たちで費用の負担をしなければなりません。

現在、起訴がされる前の被疑者の段階では、国選弁護人は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件について、被疑者に対して勾留状が発せられている場合につけられます。
つまり、逮捕されたとしても、上記の事案のAさんのように規定の罰則に満たない事件であったり、罰則が規定を満たしていても勾留状が発布されていない事件である場合、国選弁護人はつかない、ということになります。

一方、私選弁護人は、そのような制限がないため、逮捕されそうだ、逮捕されてしまった、という早期の段階から、被疑者の弁護人として、身柄解放のための活動や、取り調べ対応のアドバイスなどを行うことができます。

逮捕後の勾留などの長期の身体拘束を回避していくためには、警察が検察に事件を送致するまでの2日間に、いかに積極的な弁護活動を行うことができるかが大変重要なポイントとなってきます。
逮捕のおそれがある、逮捕されてしまったという段階で、刑事事件に強い弁護士に、早期に相談すべきといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っております。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、逮捕直後から、力強いサポートを行います。
痴漢などの迷惑防止条例違反で逮捕されて困っている方、刑事事件に強い私選弁護人をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府北警察署 初回接見費用:3万6300円)

京都市南区の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-11-04

京都市南区の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市南区の盗撮事件と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都市南区のデパートの中のエスカレーターで、前に乗っていたVさんのスカ-トの中を、スマートフォンのカメラでこっそり撮影してしまいました。
しかし、その様子を見ていた周りの人に気付かれ、通報され、通報を受けた京都府警南警察署の警察官に、京都府迷惑行為防止条例(盗撮)の疑いで、逮捕されてしまいました。
逮捕され、身体拘束を受けているAさんは、今後について不安を感じていますが、どこにどのように話していいのか分からず、途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)

・京都府迷惑行為条例について

京都府迷惑行為防止条例とは、京都府が定める条例で、痴漢や盗撮、不当な客引きの禁止などを定めているもので、その違反行為の種類により、100万円以下の罰金や、6月以下の懲役に処せられる可能性があります。

上記の事例でAさんは、盗撮の疑いで逮捕されていますが、京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号に、「着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止する定めがあります。

これが盗撮について定める条文となりますが、Aさんの場合、デパート内のエスカレーターで、Vさんのスカートの中(=「着衣で覆われている他人の下着」)を、こっそりとスマートフォンで撮影(=「撮影する」)したので、これにあてはまることになります。

これに違反した場合は、100万円以下の罰金、又は1年以下の懲役に処せられる可能性があります。

この迷惑行為防止条例は、刑法176条の強制わいせつ罪などと違い、親告罪ではありませんので、被害者等からの告訴がなくても、公訴を提起することが可能です。
よって、上記の事例のAさんの場合、被害者のVさんから告訴などはされていませんが、このまま起訴される可能性もあるということになります。

・示談交渉について

起訴をされないようにするために、示談交渉の締結は、とても大きな足掛かりとなります。
しかし、当事者のみだけで、示談交渉を行うことは、とても困難です。
当事者だけでは、お互いの感情が抑えきれずに交渉が進まなかったり、被害者の方の恐怖をあおってしまうことになってしまったり、和解をしようとしていたはずなのに、むしろ溝を深めてしまう結果となりかねません。

そこに、刑事事件に精通している弁護士に依頼することで、示談交渉をスムーズに行う手助けをしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門としており、数々の示談交渉のお力になってきました。

京都市南区の迷惑行為防止条例で逮捕されそうでお困りの方、起訴されそうで不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っております。
京都府南警察署 初回接見費用:3万5200円)

京都府山科区内の詐欺事件 執行猶予に刑事専門弁護士

2016-11-03

京都府山科区内の詐欺事件 執行猶予に刑事専門弁護士

京都府山科区の詐欺事件と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府山科区内に住むAさん(28歳)は、SNSで知り合った大学生V(21歳)に対して、「とある方法を使えば、株で必ずもうかる。20万支払ってもらえれば、その必ずもうかる技術を教える」などと声をかけ、Vから現金20万円を得ました。
Aは、その後、Vには何も教えずVと連絡を断絶しました。
後日、京都府山科警察署にAは詐欺の容疑で逮捕されました。
Aは、そのほかにも同様の手口で金をだまし取っていたことが発覚し、公判請求されました。
Aは、弁護を依頼している刑事専門弁護士に「これからはまっとうに生きる。何とか執行猶予にならないか…」と述べています。
(フィクションです)

詐欺罪】
詐欺罪(刑246条)は、人を欺いて財物を交付させた場合及び人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立します。
法定刑は10年以下の懲役です。
ですから、上記のAさんのように、教える気がないにもかかわらず、又は、必ずもうける技術などないにもかかわらず、その技術を伝えると嘘をつき、相手から金品を得る行為は、詐欺罪が成立することになります。
平成27年度版の犯罪白書によれば、詐欺罪の認知件数は41523件であったとされています。

詐欺罪は、上記のAさんのように余罪が複数ある場合も多く、警察が余罪の捜査をしている間に、被疑者が証拠隠滅をしてしまう可能性も高いため、在宅事件ではなく、逮捕をして身柄事件として捜査する場合が多いです。
例えば、詐欺罪立件の証拠として、お金の動きを把握するための通帳などが挙げられますが、これを隠滅したり改ざんしたりする可能性があるのです。

上記Aさんのように余罪が複数ある場合には、公判請求がなされて執行猶予なしの実刑判決が下される可能性があります。
ですから、執行猶予付きの判決を獲得するためには、しっかりとした弁護活動が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事専門ですから、詐欺事件で執行猶予獲得の経験も多数ございます。
京都府山科区内の詐欺事件で執行猶予を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府山科警察署 初回接見費用:3万6900円)

京都市西京区内で逮捕 盗撮事件に強い刑事専門弁護士

2016-11-02

京都市西京区内で逮捕 盗撮事件に強い刑事専門弁護士

京都市西京区内の盗撮事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市西京区内に住むAさん(24歳)は、通勤途中の満員電車内で、目の前に立っていた女性Vのスカート内を、スマートフォンを使って撮影してしまいました。
これに気が付いた周りの乗客にAさんは現行犯逮捕され、そのまま盗撮の容疑で京都府西京警察署へ連れていかれました。
後に分かったことなのですが、Vは16歳だったということです。
Aの両親は、今後のAに対する刑事事件の流れを聞くため、刑事専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【未成年者への盗撮行為】
公共の場所において、盗撮行為をした場合、各都道府県の定める条例違反となる可能性があります。
例えば、上記のように京都府西京区盗撮事件であれば、京都府迷惑行為防止条例違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
他の都道府県では、上記Aさんと同じような行為をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされているところもあります。
京都府も昔はそうでした。
しかし、盗撮行為は、撮影された映像が残存することで、繰り返し見られたり、インターネット上に流出するなどの危険性を有しており、極めて迷惑性の高い行為であることや、条例で、罰則が整備されていたにも拘わらず、盗撮事件が増加してきたことから、罰則を強化して、適切に対応することが必要であったことから、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」にそれぞれ罰則を強化されました。
(京都府警察(http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/)参照)

未成年者に対して盗撮行為をしてしまった場合、謝罪や賠償をする相手は、被害者の法定代理人(保護者)になります。
自分の大事な子供が犯罪の被害に遭ったわけですから、保護者の怒りは相当なものであることが多く、加害者が謝罪したいといっても門前払いの場合が多くあります。
そのような時は、弁護士に間へ入ってもらうことが、有効と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は刑事専門ですから、相手方が法定代理人である示談も多く経験してきました。
京都府西京区内の盗撮事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府西京警察署 初回接見費用:3万6800円)

京都市左京区内の傷害事件 不起訴に強い刑事専門弁護士

2016-11-01

京都市左京区内の傷害事件 不起訴に強い刑事専門弁護士

京都市左京区内の傷害事件と不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市左京区内に住むAさん(28歳)は、食事中、店員Vの横柄な対応に腹が立ってしまいました。
そこで、Vに注意したところ、Vが面倒くさそうな態度をとったため、カッとなってAを殴りつけて、全治2週間の怪我をさせてしまいました。
被害届が出されたため、Aは京都府川端警察署に呼び出されています。
Aは、相手に謝罪をして、何とか不起訴になりたいと、刑事専門弁護士がいる法律事務所へ相談に行きました。
(フィクションです)

傷害罪】
人の身体を傷害した場合、傷害罪に該当し、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(刑204条)
上記のAさんも、事情はどうあれ、Vを殴ってけがさせてしまったうえ、Vから警察に被害届まで出されていますから、傷害罪として処せられる可能性が高いといえます。
警察段階の注意で終わる(微罪処分で終わる)可能性もゼロではありませんが、極めて低く、大抵は、検察官に事件が送致され、処分がなされます。
初犯で、けがの程度が軽ければ、処分が下されたとしても、略式罰金の可能性が高く、公判請求まではされないことが多いと思われます。
しかし、公判請求される可能性がゼロではありませんので、しっかりと検察官に対して事実を主張していくことが重要と言えるでしょう。

また、略式罰金は不起訴とは違い、前科がついてしまいます。
ですから、何としても前科を避けたいという場合には、不起訴を狙っていくしかありません。
平成26年の犯罪白書によれば、傷害罪での不起訴率は約54パーセントでありますので、しっかりと対応していけば不起訴を狙うことも十分可能です。
そのためには、検察官に対して事実や反省の弁、今後の再犯防止策等をしっかりと主張したり、被害者と示談を締結していることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事専門でありますから数多くの不起訴獲得経験がございます。
京都市左京区傷害事件で不起訴を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の不起訴に強い弁護士までご相談ください。
京都府川端警察署 初回接見費用:3万4900円)

京都市右京区内の窃盗事件で逮捕 少年事件に強い刑事専門弁護士

2016-10-31

京都市右京区内の窃盗事件で逮捕 少年事件に強い刑事専門弁護士

京都市右京区内の窃盗事件の逮捕と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市右京区内に住む高校生A君(16歳)は、同じ高校の友人B君C君らと協力して、V店で窃盗(万引き)を繰り返していました。
ある日、A君は一人で万引きをしているところを警備員に見つかり、通報を受け駆けつけた京都府右京警察署窃盗の容疑で逮捕されました。
Aの母親Bは少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に、今後のことについて相談へ行きました。
(フィクションです)

【物を盗む行為~窃盗罪・強盗罪・占有離脱物横領罪】
「物を盗んだ」と一言に行っても、成立する罪名はその態様によって全く異なります。
では、どのような場合に、いかなる犯罪が成立するのでしょうか。

まず、上記A君のように万引き行為(他人の物を盗んだ)場合です。
これは、窃盗罪(刑235条)が成立します。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

一方、上記A君が誰かが持っているバッグを無理矢理盗んで、逮捕された場合はどうでしょう。
この場合には、強盗罪(刑236条)が成立します。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します。
法定刑は、5年以上の有期懲役です。
「他人の財物」を盗んだという点では窃盗罪と一緒ですが、暴行などを用いているかが違います。
なお、上記例で、物を盗んだことが警備員に発覚し、捕まえられそうになったため、警備員を殴って逃げた場合には、事後強盗罪(刑238条)が成立します。

では、上記例で、お店の物ではなく、公園のベンチなどに放置されていた財布(持ち主は忘れたことに気付かないまま帰宅している)を盗んで逮捕された場合はどうでしょうか。
この場合には、遺失物等横領罪(刑254条)が成立します。
遺失物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人物を横領した場合に成立します。
法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
窃盗などとの違いは、相手が「占有」しているものを盗んだか、否かという点が違います。

「物を盗んだ」と言っても、いろいろな類型があることがわかると思います。
ただ、いずれにせよ窃盗などの事件を起こし、少年事件となった場合には、審判に向けて早期に動く必要が高いといえます。
京都市右京区内の窃盗事件で逮捕され、お困りの方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府右京警察署 初回接見費用:3万6200円)

京都府相楽郡笠置町内の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-29

京都府相楽郡笠置町内の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡笠置町内の強要事件と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡笠置町内に住むA(29歳)は、SNSで知り合った同町内に住むVさんとメールのやり取りしていました。
途中から全然Vが返信を返してくれないことに腹が立ち、「今後、メールを返さなければどうなるか分かっているんだろうな」「お前の家を知っているぞ」「電話番号を送れ」というメールを送ってしまいました。
Vは怖くて、電話番号を送ってしまいましたが、電話を着信拒否しています。
後日、Aは京都府木津警察署強要の容疑で逮捕されました。
Aは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に初回接見を頼みました。
(フィクションです)

強要
強要とは、相手方又はその親族の生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行をすることによって、人に義務のないことを行なわせたり、権利の行使を妨害したりすることをいいます。
法定刑は、3年以下の懲役となっており、罰金刑は規定されていません。
上記Aさんは、「今後メールを返さなければどうなるか分かっているだろうな」などと害を加える旨を告知することで、Vに電話番号を送らせています。
ですから、強要罪が成立してしまいます。

強要罪には罰金刑の規定がありませんので、検察官に起訴されてしまえば、必ず正式裁判となってしまいます。
それを避けるためには、検察官に起訴しないように働きかける弁護活動が重要です。
もっとも、検察官も「不起訴にしてほしい」と頼むだけでは不起訴処分にはしてくれません。きちんとした証拠が必要になってきます。
例えば、早期に被害者の方と示談が締結できたのであれば、示談書や嘆願書などを検察官に対して提出する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件・少年事件専門であり、強要事件で示談を締結し、正式裁判を免れた例も数多くあります。
京都府相楽郡笠置町内の強要事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署 初回接見費用:3万8900円)

京都府与謝郡伊根町の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-28

京都府与謝郡伊根町の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府与謝郡伊根町の過失運転致死事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府与謝郡伊根町内に住むAさん(68歳)は、軽トラックを運転中、自分の携帯が鳴ったので取り出そうと鞄を探したところ、目の前を歩いていた小学生V(9歳)に気付くのが遅れてしまいました。
その結果、Aは、V君を轢いてしまい、跳ね飛ばされたV君は後頭部を強く打ちそのまま死亡してしまいました。
京都府宮津警察署は、Aを過失運転致死罪の容疑で逮捕しました。
Aは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に面会へ来てもらいました。
(フィクションです)

過失運転致死
上記のように、自らの過失で人を死傷させた場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条の過失運転致死罪が成立します。
法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
なお、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条のただし書きでは、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができるとされています。
ただ、「傷害が軽いとき」という文からお分かりになる通り、過失運転致傷の場合を想定しており、死亡結果が生じた過失運転致死の際には免除されることはないといえます。

ですから、過失運転致死の場合、懲役刑という重い刑が科される可能性がでてくるのです。
懲役刑になって、刑務所に入所されないためにも、きちんと弁護活動をすることで執行猶予を目指す必要が出てきます。
そのためには、Aの行為につき酌量減軽をしてもらえるような説得活動を行っていく必要があります。
酌量減軽は、裁判官の裁量によってなされるものですので、裁判官に減軽事由があることにつき納得してもらわなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり数多くの事件を解決してまいりました。
当然、執行猶予判決も多く獲得しており、酌量減軽の弁護にもたけております。
京都府与謝郡伊根町内の過失運転致死事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用はお問い合わせください)

京都府相楽郡南山城村の覗き事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-27

京都府相楽郡南山城村の覗き事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡南山城村ののぞき事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡南城山村に住むAさん(48歳)は、勤務先からの帰宅途中、民家の風呂場に女性の人影を見つけました。
性的好奇心から、民家に忍び込み、風呂場を覗き見たところ、女性Vに「何しているの」と言われて逃げ出しました。
後日、京都府木津警察署逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

覗き行為】
上記例では、AはVの裸を覗いています。
この場合、Aの行為は軽犯罪法違反となります。
軽犯罪法には以下の条文があります。

軽犯罪法 第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(…)
二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけな
いでいるような場所をひそかにのぞき見た者

A正当な理由もなく、Vの入浴を覗きみていますから、軽犯罪法第一条二三号に違反することになります。
しかし、これだけではありません。
Aは無断でVの家へ侵入していますから、刑法上の住居侵入罪(刑法130条)も成立します。
住居侵入罪は「正当な理由なく」「人の住居」に「侵入」した場合に成立します。
法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
覗き見るという行為をしただけと思うかもしれませんが、懲役にまでなる可能性があるということに注意しておく必要があります。

上記のAさんは逮捕されるかもしれないと相談へ来ています。
もし、Aさんの犯行だということが発覚していない場合、自首をすれば刑が軽くなる可能性があります。
「自首」とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(盗撮など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
ただ、自首は、「その犯罪が捜査機関に発覚する前」に行わなければならないということ、そして、あくまでも「減刑されることがある」のみで、必ずしも減刑されるというわけではないという点に注意が必要です。

もし、犯罪を犯してしまい、今後が不安という方は、一度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
初回は無料で京都府相楽郡南山城村覗き事件についてご相談を承っております。
京都府木津警察署 初回接見費用:3万8900円)

京都府相楽郡和束町の詐欺事件で逮捕後接見 刑事事件専門の弁護士

2016-10-26

京都府相楽郡和束町の詐欺事件で逮捕後接見 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡和束町の詐欺事件とその逮捕、接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡和束町に住むAさん(32歳・女性)は京都府木津警察署に呼び出しを受けています。
容疑は、知り合いのVに対して「祖母の入院費などでお金がいる」といい、200万円を超える金銭をだまし取ったという詐欺容疑です。
Aさんは容疑を認めていますが、警察に行けば逮捕されるのではないかと、心配になり弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

詐欺罪】
詐欺罪(刑246条)は、人を欺いて財物を交付させた場合及び人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立します。
法定刑は、10年以下の懲役となります。
罰金刑などの規定はありませんので、非常に重いものとなっています。
そして、詐欺罪は組織犯罪の可能性も高いため、放置しておいて「不起訴」処分になるということは非常に難しいといえます。

また、詐欺罪で逮捕された場合、「接見禁止」がつくことも多くあります。
接見禁止」とは被逮捕者と面会(接見)ができないことをいいます。
接見禁止」にも範囲があって、全面的な接見禁止の場合や、親族以外の者に対しての「接見禁止」の場合などがあります。
詐欺罪において「接見禁止」が付く場合が多い理由は、詐欺罪には共犯者がいることが多いこと、そして、警察が把握できていない事実が隠れており、面会者を通して証拠隠滅される可能性が高いこと等が理由として挙げられます。

接見禁止を解除したいという場合、弁護士に依頼すれば、接見禁止の一部解除をするように裁判所へ書面を提出します。
また、そもそも勾留することがおかしいとして、勾留決定に対する準抗告(不服申し立て)も行います。

京都府相楽郡和束町詐欺事件で逮捕され、接見禁止を解いてほしいとお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署 初回接見費用:3万8900円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら