Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都府相楽郡精華町の痴漢事件で逮捕 取り調べ対応に詳しい弁護士

2016-11-20

京都府相楽郡精華町の痴漢事件で逮捕 取り調べ対応に詳しい弁護士

京都府相楽郡精華町の痴漢事件での逮捕と取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相良郡精華町の会社に勤務しているAさんは、通勤に使っているバスの中で、女子高生Vさんに痴漢であるとして腕をいきなりつかまれました。
通報を受けた京都府木津警察署の警察官が駆け付け、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いでAさんに話を聞くことになりましたが、Aさんは仕事の時間が迫っていたため、名刺を渡し、後日木津警察署に出頭する旨を伝え、その場を去りました。
Aさんは、Vさんに痴漢をしていないと思っていますが、今後、逮捕されないか、また取り調べ対応が不安で、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)

痴漢行為について

痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例と呼ばれる条例で禁止されていることが多いです。

例えば京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例という条例の3条1項1号に、痴漢行為の禁止が定められています。
これに違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条1項)。
そして、これに常習性が認められる場合、科される刑罰は重くなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(京都府迷惑行為防止条例10条3項)。

取り調べ対応について

上記事例では、Aさんはこの後木津警察署に出頭し、事情を聴かれることとなりますが、取り調べについてどのように対応すべきなのかといったことは、一般の方ではなかなか分かりにくいといえます。

自分のやっていないことをやったという供述調書にされてしまった、供述調書に無理矢理同意のサインをさせられた、利益誘導をされて思わずやってもいないことに頷いてしまった、ということが起きてしまうかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の京都支部刑事事件専門の弁護士は、多くの刑事事件を取り扱う刑事事件のエキスパートです。
取り調べ対応についてのアドバイスはもちろん、取り調べ対応で不安に思ったことや不当な扱いを受けたことについても、きちんと対応させていただきます。
京都府迷惑行為防止条例違反で逮捕されそうでお困りの方や、警察署に呼び出されて取り調べが不安な方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話下さい。
警察署への出頭に同行するサービスも行っております。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府綴喜郡井出町の殺人事件で逮捕 情状酌量で執行猶予に強い弁護士

2016-11-19

京都府綴喜郡井出町の殺人事件で逮捕 情状酌量で執行猶予に強い弁護士

京都府綴喜郡井手町の殺人事件での逮捕と情状酌量での執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府綴喜郡井出町に住んでいるAさんは、自分の夫で寝たきりになっているVさんの介護をしながら生活していましたが、自分も高齢であり、介護疲に耐え切れなくなり、Vさんを包丁で刺して殺してしまいました。
Aさんは、訪ねてきた近所の人の通報を受けた京都府田辺警察署の警察官により、殺人罪の疑いで逮捕されました。
殺人罪で起訴されることになったAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、執行猶予付きの判決を受けました。
(※この事例はフィクションです。)

殺人罪について

殺人罪は、人を殺した者を、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処するものです(刑法199条)。

殺人罪の刑罰は、前述のとおり、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、罰金刑はありません。
したがって、殺人罪で有罪となった場合、略式裁判ではなく、正式な裁判を受けることになります。

執行猶予について

執行猶予がつく条件としては、以下の条件があげられます。

①前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者
②禁錮以上の刑に処せられたことはあるが、執行終了又は執行免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者

これらの者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、裁判を受けた日から、1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予できる=刑の全部の執行猶予となります(刑法25条)。

上記の事例の殺人罪は、刑罰が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役なので、執行猶予はつかないように思われます。
しかし、刑法66条では、情状酌量により、刑を軽減することが可能であると定められています。
そして、その軽減の方法として、有期の懲役又は禁錮を軽減するときはその長期及び短期の2分の1を減ずるとされています(刑法68条)。
したがって、殺人罪の5年の懲役を、情状酌量によって半分にしてもらうことができれば、執行猶予が付く可能性はあるということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、被疑者の方の事情も丁寧にお聞きし、よりよい結果を出すよう活動いたします。
殺人罪で逮捕されてしまったが情状酌量してもらいたい事情がある方、刑事事件で執行猶予をしてもらいたいと思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

 

京都府綾部市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-11-18

京都府綾部市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府綾部市のストーカー規制法違反事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府綾部市に住んでおり、近所にあるコンビニの店員をしている女性Vさんに一目ぼれをしてしまいました。
Aさんは、Vさんの退勤後にVさんの後をつけ、Vさんの自宅を知ると、Vさんの通勤や帰宅を見張ったり、「いつもそばにいて見ている」といった内容の手紙をVさん宅のポストに投函したりと、Vさんにつきまとうようになりました。
その状態が1か月以上継続し、不安を感じたVさんは、京都府綾部警察署へ相談に行き、Aさんは、ストーカー規制法違反の容疑で綾部警察署に呼ばれ、事情を聴かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

ストーカー規制法について

ストーカー規制法では、待ち伏せなどをしてつきまとったり、監視していると思わせるような告知をしたり、交際を要求したり、拒否されても連続して架電やメール送信を行ったりすることを「つきまとい等」とし(ストーカー規制法2条1項)、それらを同一人物に反復することを「ストーカー行為」としています(ストーカー規制法2条2項)。

上記の事例のAさんは、Vさんに付きまとい、その行動を監視していると思わせるような告知を行い、それらを1か月以上継続して行っているので、AさんはVさんに対して「ストーカー行為」を行っているといえます。

ストーカー行為について、これを行った場合、6月以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます(ストーカー規制法13条1項)。
ただし、これは親告罪とされており、被害者の告訴がなければ起訴することができません(ストーカー規制法13条2項)。

しかし、ストーカー行為の全てが親告罪というわけではありません。
警察署長等から出される「禁止命令」を守らずにストーカー行為を行ったり、この命令に違反することがあれば、被害者の告訴の有無には関わらず、逮捕・起訴される可能性があります(ストーカー規制法14条、15条)。
この「禁止命令」とは、ストーカー行為を行わないようにという命令であり、同じく警察署長などが出す「警告」を被疑者が守らなかった場合に出されます。

上記の事例で説明すると、もしもVさんが告訴を出した場合、Aさんはすぐにストーカー規制法違反の容疑で捜査され、逮捕・起訴される可能性があります。
しかし、Vさんが告訴を出さず、Aさんに対する警告などのみを求めていた場合、Aさんには警察署長等から警告が出され、その警告をAさんが破れば次には禁止命令が出されることとなります。
そして、その禁止命令をAさんが守らなかった場合、Vさんからの告訴がなかったとしても、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕・起訴される可能性が出てくるということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、ストーカー規制法違反で逮捕されそうな方のサポートを誠心誠意行います。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
綾部警察署までの初回接見費用:4万6240円)

京都府相楽郡笠置町の大麻取締法違反事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

2016-11-17

京都府相楽郡笠置町の大麻取締法違反事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

京都府相楽郡笠置町の大麻取締法違反事件と任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相良郡笠置町に住んでいるAさんは、自分で使用してみようと大麻を購入しました。
しかし、その大麻を使用する前に、購入履歴などから捜査を行っていた京都府木津警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは大麻取締法違反(大麻所持)の容疑で任意同行をされることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

大麻取締法違反について

大麻取締法では、許可を受けずに大麻の輸入や栽培、所持等をすることを禁止しています。
大麻の使用についての条文自体は、大麻取締法にはありません。
しかし、使用するためには大麻を所持しなければなりませんし、大麻の所持は前述のように禁止されていますから、大麻取締法違反となり、処罰されることとなります。

大麻を無許可で所持した場合、5年以下の懲役に処せられます(大麻取締法24条の2の1項)。
そして、この所持が営利の目的で行われていた場合、10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(大麻取締法24条の2の2項)。

上記事例のAさんは、自分の使用目的で大麻を所持していたので、大麻取締法24条の2の1項に当てはまることとなります。

任意同行後について

上記事例のAさんは、任意同行木津警察署に連れていかれることとなりましたが、その後については、取り調べを受けてそのまま逮捕されるということもありえます。
そうなった場合、Aさんのご家族としては、Aさんが木津警察署に連れていかれたまま帰ってこないと、大変不安な思いをされることとなってしまいます。
被疑者が逮捕された後の48時間は、ご家族であっても被疑者と接見(面会)することはかないませんから、どのような事情で被疑者として連れていかれたのか、今後どうなるのかなども知ることができなくなってしまいます。

しかし、弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と接見(面会)することが可能で、詳しい事情や今後の方針などについてもお聞きし、ご家族にお伝えすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスなどを行っております。
大麻取締法違反で逮捕されそうでお困りの方、ご家族が警察に連れていかれて(任意同行で)不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
木津警察署までの初回接見費用:3万8900円

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出し 刑事事件に強い弁護士

2016-11-16

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出し 刑事事件に強い弁護士

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府木津川市のアパートに住んでいるAさんは、生活が苦しくなり、期限日までに家賃を払う余裕がなくなってしまいました。
そこでAさんは、大家をしているVさんに対して「家賃の支払いを待たないと酷いことをするぞ」などと言ってVさんを脅し、家賃の支払いを無理矢理猶予させました。
恐ろしくなったVさんは京都府木津警察署に相談に行き、Aさんは、恐喝罪の疑いで木津警察署に呼ばれ、事情を聴かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

恐喝罪について

人を恐喝して財物を交付させたり、人を恐喝して財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりした者は、恐喝罪となり、10年以下の懲役に処せられます(刑法249条)。

恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段として、相手方の反抗を抑圧しない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
この時の「脅迫又は暴行」は、相手方の反抗を抑圧しない程度のものである必要があります。

もしもこの「脅迫又は暴行」について、相手方の反抗を抑圧するほどのものであった場合、恐喝罪ではなく、刑法236条2項の強盗罪となります。
上記の事例で例えるなら、AさんがVさんを脅した際に、Vさんにナイフを突きつけるなどして、客観的に見てVさんが抵抗できないような状況に陥らせることで、家賃の納付を猶予させるという利益を得ていたとした場合、Aさんは強盗罪となる可能性があります。

・警察への呼び出し(出頭の要求)について

上記の事例のAさんは、まず警察署に呼び出されて事情を聴かれることになりましたが、これは、犯罪の捜査に必要な場合、被疑者に出頭を求め、取り調べを行うことができるとされていることによります(刑事訴訟法198条)。
この呼び出し(出頭)の要求は、逮捕・勾留されていない、在宅事件の被疑者に関しては、出頭を拒むことも、出頭後に退去することも認められています(同法198条但し書き)。もっとも、理由もなく呼び出しを拒否し続けていれば、逮捕されてしまうリスクも高まるので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、恐喝事件でお困りの方、警察に出頭を要求されて不安な方を積極的な弁護活動で支えます。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕 勾留阻止に動く刑事事件専門弁護士

2016-11-15

京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕 勾留阻止に動く刑事事件専門弁護士

京都府城陽市の児童ポルノ事件の逮捕と勾留阻止活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは京都府城陽市に家族と一緒に住んでいます。
Aさんは、インターネットの掲示板でに公開されていた児童ポルノ画像を自宅のパソコンに保存し、インターネットの別の掲示板に掲載しました。
すると後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪れ話を聞きたいといわれました。そこで、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕勾留されてしまうのではないかと心配で、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(※この事例はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法について

児童ポルノ禁止法の7条では、児童ポルノの所持・提供の禁止を定めています。
児童ポルノを所持していた場合(パソコンなどに保管していた場合も含む)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法7条1項)。
そして、児童ポルノを提供した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(同法7条2項)。

児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいい(同法2条1項)、「児童ポルノ」とは、児童を相手方とする性交や、性欲を刺激するような児童の裸等の写真やデータのことをさします(同法2条3項)。

前述の児童ポルノの提供は、インターネットを通じて提供することも含まれているので、上記事例のAさんは、児童ポルノの所持と提供を行ったこととなり、児童ポルノ禁止法違反となります。

前述のように、児童ポルノ禁止法は、児童ポルノをただ持っているだけでも処罰されます。
インターネットからダウンロードしてそのままスマートフォンやパソコンに保存しているだけのような状態でも、処罰されてしまうこともありえます。

勾留について

勾留とは、被疑者が逃亡・罪証隠滅を行う可能性のある場合に請求されるもので、これが認められた場合、最大20日間、身体拘束が行われることとなります。
勾留が行われることを阻止するためには、逮捕直後から、勾留をする必要がない、すなわち、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを主張していく必要があります。
また、勾留が決定された後でも、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明し、主張していくことで、身柄解放を求めることができます。

逮捕勾留などの身体拘束でお困りの方、児童ポルノ禁止法違反で逮捕・勾留されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士までご相談ください。
初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っておりますので、お電話にてご予約を承ります。
城陽警察署までの初回接見費用:3万8200円)

京都府福知山市の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-11-14

京都府福知山市の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府福知山市の過失運転致死事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府福知山市の道路で車を走らせている際に、わき見運転をしてしまい、道路を横断していたVさんと衝突、Vさんはそのまま亡くなってしまいました。
通報を受けた京都府福知山警察署の警察官は、Aさんを過失運転致死の疑いで逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

過失運転致死罪について

過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させた者を、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するものです(自動車運転死傷行為処罰法5条)。

この「自動車の運転上必要な注意」とは、自動車を動かす上で必要となる注意義務と運転を行う上で必要な注意義務一般をさすといわれています。
例えば、一時停止や前後左右の安全確認などがあげられます。

上記事例のAさんは、わき見運転をしており、安全確認を怠ったといえますから、自動車の運転上必要な注意を怠っていたといえます。
Aさんは、そのわき見運転が原因で、Vさんをひいて死亡させてしまっていますから、この過失運転致死罪にあたるといえます。

しかしこの際、Aさんが、自動車を制御できないほどの高速度で車を走らせていたり、お酒や薬物を摂取して正常な運転が困難な状態で運転を行っていたりした場合は、自動車運転死傷行為処罰法2条の危険運転致死罪となる可能性があります。
この危険運転致死罪は、危険運転行為によって人を死亡させた者を1年以上の有期懲役に処するものです。

また、過失運転致死罪も危険運転致死罪も、無免許で行った場合、刑罰が加重されます(同法6条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、過失運転致死罪で逮捕されてお困りの方のお力になります。
被害者の方、ご遺族の方への謝罪交渉のサポートや、身柄解放のための弁護活動など、積極的に活動をさせていただきます。
初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用は、お電話でお問い合わせください)

京都府舞鶴市の業務上横領事件で逮捕 身体拘束解放に動く弁護士

2016-11-13

京都府舞鶴市の業務上横領事件で逮捕 身体拘束解放に動く弁護士

京都府舞鶴市の業務上横領事件の逮捕と身体拘束解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府舞鶴市で会社員をしながら暮らすAさんは、その地域の親睦会の会費の管理を任されていました。
お金に困っていたAさんは、自分の管理していた会費をこっそり自分のものにしてしまい、3年間でおよそ100万円を着服してしまいました。
たまたま親睦会の経理のデータを見た会員がこのことに気づき、親睦会が告訴を行ったため、Aさんは京都府舞鶴警察署の警察官に、業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんはこの後どのくらい身体拘束がなされるのかわからずに不安でいます。
 (※この事例はフィクションです。)

業務上横領罪について

業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」を、10年以下の懲役に処するものです(刑法253条)。

この業務上横領罪の「業務」とは、仕事のことなのではないか、と思われる方も多いと思いますが、実は、この「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続する地位のことをさしています。
よって、会社の経理事務などの仕事以外でも、業務上横領罪が成立しうるということになります。
上記の事例のAさんも、親睦会の会費の管理は、職業として行っているわけではありませんでしたが、会費の管理は、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続することといえます。

そして、「横領」とは、委託物について不法領得(=違法に自分のものにしてしまう)の意思を実現するすべての行為をいいます。

これらのことから、上記事例のAさんには、業務上横領罪があてはまると考えられます。

逮捕後の身体拘束について

逮捕された場合、48時間以内に警察は検察に、事件を送致します。
そして、送致がなされてから24時間以内に、今度は検察が、勾留請求をするかどうか決めます(請求を受けて勾留を決定するのは裁判所です)。
その勾留は、最大20日間、身体拘束がなされます。

これらの身体拘束を避けるためには、刑事事件に強い弁護士に相談し、逮捕や勾留の必要がないことを訴えていくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、逮捕・勾留といった身体拘束から被疑者の方を解放するための活動を積極的に行います。
業務上横領罪でお困りの方、逮捕・勾留による身体拘束にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
舞鶴警察署までの初回接見費用は、お電話でお問い合わせください。

京都府亀岡市の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-11-12

京都府亀岡市の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都府亀岡市の未成年者略取誘拐事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府亀岡市のショッピングモールで、一人で歩いている小学生の男の子をみつけました。
お金に困っていたAさんは、男の子を誘拐して身代金を請求してやろうと思い立ち、男の子に「うちでゲームをして遊ぼう」等と言って、自宅へ連れ帰りました。
しばらくして、京都府亀岡警察署の警察官が、Aさんの家で遊んでいる男の子を発見、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

未成年者略取誘拐罪について

未成年者略取誘拐罪とは、未成年者を略取し、又は誘拐した者を、3月以上7年以下の懲役に処するものです(刑法224条)。

これは、未成年者などを、その保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下におく、「略取」と「誘拐」(まとめて「拐取」といわれる行為)を禁じているものです。
「略取」とは、被拐取者の意思に反して、自己または第三者の事実的支配下におくことをいいます。
それに対して「誘拐」とは、被拐取者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配下に置くことをいいます。
「略取」は暴行や脅迫を手段とする場合をいい、「誘拐」は、欺罔や誘惑を手段とする場合をいいます。
例えば、「お菓子をあげるからついておいで」などと言って、未成年者を連れ去った場合は、このうちの「誘拐」にあたりますし、「ついてこないと殴るぞ」等と言って未成年者を連れ去った場合は、「略取」にあたります。

また、保護者などの監護権者をだまして承諾を得て、未成年者を連れ出すことも、誘拐に当たるとされています(大判大13.6.19)。

そして、その拐取の目的が身代金だった場合、無期または3年以上の懲役の刑罰が科せられることになり(刑法225条の2)、営利やわいせつ、身体への加害などが目的で拐取を行った場合は、1年以上10年以下の懲役が科せられることになります(刑法225条)。

上記の事例では、Aさんは小学生の男の子を(=未成年者を)、甘い言葉で誘って自宅へ連れ帰っています(=誘拐した)。
したがって、Aさんは、未成年者誘拐罪となります。
さらにAさんは、身代金目的で男の子を誘拐しているので、刑法225条の2にも当てはまり、無期又は3年以上の懲役となる可能性があります。

弁護法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、未成年者略取誘拐罪で逮捕されそうでお困りの方のお力になります。
初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ぜひご相談ください。
亀岡警察署までの初回接見費用:3万8800円)

京都市南区の無免許運転事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-11-10

京都市南区の無免許運転事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都市南区の無免許運転事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市南区現住のAさんは、2年前に交通違反を累積し、運転面所を失効していました。
しかし、運転免許失効後も車を運転しており、Aさんの妻もそのことを知っていました。
ある日、Aさんは、奥さんに車を出してほしいと言われ、車に奥さんを乗せてショッピングモールへ向かいました。
そして、その途中で、検問をしていた京都府南警察署の警察官に、免許の提示を求められ、そこで無免許運転が発覚しました。

無免許運転について

道路交通法64条1項には、無免許運転の禁止が定められており、これに違反すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2の2項)。
 
また、無免許運転をした本人だけでなく、同乗者なども、無免許運転の幇助となり、罰せられる可能性があります。
道路交通法64条2項は、無免許の人に自動車などを提供することを禁じています。
そして、同条3項は、無免許の人に運転を依頼・要求してその車に同乗することを禁じています。
違反した場合、自動車などの提供は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に、依頼・要求と同乗は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

したがって、上記の事例では、Aさんは無免許で運転していますし、Aさんの奥さんは、無免許のことを知りながら、Aさんに運転を依頼して、その車に同乗していますので、それぞれ無免許運転とその幇助となります。

・検問について

自動車検問は、以下の3種類に分けることができます。

①緊急配備検問
特定の犯罪の発生に対して、犯人検挙や情報収集を目的としてなされる検問(刑訴法197条1項、警職法2条1項)。

②交通検問
交通違反の予防検挙を目的とする検問(道路交通法61条、63条)。

③警戒検問
不特定の一般犯罪の予防検挙を目的とする検問。

②や③の検問は、まだ犯罪が発覚していない時点での検問となるので、原則的には任意捜査となります。
しかし、これらは、交通違反の多発する地域等の適当な場所で、短時分の停止を求めることは、相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法や態様で行われる限り適法であるとされています(最決昭55.9.22)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無免許運転やその幇助で刑罰に処せられそうでお困りの方、検問で犯罪が発覚して逮捕されそうな方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5400円)

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