京都市南区の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市南区の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市南区の盗撮事件と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都市南区のデパートの中のエスカレーターで、前に乗っていたVさんのスカ-トの中を、スマートフォンのカメラでこっそり撮影してしまいました。
しかし、その様子を見ていた周りの人に気付かれ、通報され、通報を受けた京都府警南警察署の警察官に、京都府迷惑行為防止条例(盗撮)の疑いで、逮捕されてしまいました。
逮捕され、身体拘束を受けているAさんは、今後について不安を感じていますが、どこにどのように話していいのか分からず、途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)

・京都府迷惑行為条例について

京都府迷惑行為防止条例とは、京都府が定める条例で、痴漢や盗撮、不当な客引きの禁止などを定めているもので、その違反行為の種類により、100万円以下の罰金や、6月以下の懲役に処せられる可能性があります。

上記の事例でAさんは、盗撮の疑いで逮捕されていますが、京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号に、「着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止する定めがあります。

これが盗撮について定める条文となりますが、Aさんの場合、デパート内のエスカレーターで、Vさんのスカートの中(=「着衣で覆われている他人の下着」)を、こっそりとスマートフォンで撮影(=「撮影する」)したので、これにあてはまることになります。

これに違反した場合は、100万円以下の罰金、又は1年以下の懲役に処せられる可能性があります。

この迷惑行為防止条例は、刑法176条の強制わいせつ罪などと違い、親告罪ではありませんので、被害者等からの告訴がなくても、公訴を提起することが可能です。
よって、上記の事例のAさんの場合、被害者のVさんから告訴などはされていませんが、このまま起訴される可能性もあるということになります。

・示談交渉について

起訴をされないようにするために、示談交渉の締結は、とても大きな足掛かりとなります。
しかし、当事者のみだけで、示談交渉を行うことは、とても困難です。
当事者だけでは、お互いの感情が抑えきれずに交渉が進まなかったり、被害者の方の恐怖をあおってしまうことになってしまったり、和解をしようとしていたはずなのに、むしろ溝を深めてしまう結果となりかねません。

そこに、刑事事件に精通している弁護士に依頼することで、示談交渉をスムーズに行う手助けをしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門としており、数々の示談交渉のお力になってきました。

京都市南区の迷惑行為防止条例で逮捕されそうでお困りの方、起訴されそうで不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスも行っております。
京都府南警察署 初回接見費用:3万5200円)

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