Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都府与謝郡伊根町の酒気帯び運転で任意同行 刑事事件専門の弁護士

2016-11-27

京都府与謝郡伊根町の酒気帯び運転で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府与謝郡伊根町の酒気帯び運転での任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府与謝郡伊根町の会社に勤めているAさんは、飲み会の帰りに、飲酒をしているにもかかわらず、少しくらいならいいだろうと車を運転しました。
すると、交通検問を行っていた京都府宮津警察署の警察官に車を止められ、Aさんの飲酒運転が発覚しました。
Aさんは、酒気帯び運転(道路交通法違反)の疑いで任意同行されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

酒気帯び運転(道路交通法違反)について

道路交通法では、酒気帯び運転を禁じています(道路交通法65条1項)。
また、上記の酒気帯び運転の禁止に違反して運転を行いそうな者に対して、車両を提供したり、酒類を提供したりすることも禁じられています(道路交通法65条2項、3項)。

一般的に言われる「飲酒運転」は、正確には「酒酔い運転」とされており、行ってしまうと、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2)。
そして、「酒気帯び運転」の場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法2の2の3号)。

酒気帯び運転」となるラインは、呼気アルコール濃度の量が、0.15mg以上になるかどうかです。
それに対して「酒酔い運転」は、呂律がまわっていない、めがうつろである、など客観的に酔っぱらっているのかどうかが基準とされ、呼気アルコール濃度の数値は問題とされていません。

酒気帯び運転を行い、人を死傷させた場合は、自動車運転致傷行為処罰法の危険運転罪にもかかってくる可能性があります。
少しだけだから、と油断していると、取り返しのつかないことになりかねません。
酒気帯び運転を行ってしまい、刑事事件化してしまった場合は、早期に弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件に関わる交通事案も多く扱っております。
刑事事件を専門とする弁護士が、酒気帯び運転任意同行された方や、飲酒運転で逮捕されてしまった方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

京都府相楽郡和束町の強制わいせつ事件で逮捕 親告罪の刑事事件に強い弁護士

2016-11-26

京都府相楽郡和束町の強制わいせつ事件で逮捕 親告罪の刑事事件に強い弁護士

京都府相楽郡和束町の強制わいせつ事件での逮捕と親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡和束町に住むAさんは、近所に住む12歳のVちゃんを自宅に連れ込み、わいせつな行為を行いました。
Vちゃんが帰宅した後に、両親に話したことがきっかけで被害届が出され、Aさんは、京都府木津警察署の警察官に、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

強制わいせつ罪について

強制わいせつ罪は、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処するものです(刑法176条)。
また、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした者についても、同様とされます。

強制わいせつ罪では、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした際、暴行や脅迫を用いていなくとも、強制わいせつ罪が成立します。
したがって、上記の事例でAさんが、たとえVちゃんの合意を得てわいせつな行為を行っていたとしても、Aさんは強制わいせつ罪となってしまうということです。

親告罪について

強制わいせつ罪は、刑法180条で、親告罪とされています。
親告罪とは、被害者などによる告訴がなければ、公訴を提起する=起訴することができない犯罪のことです。

告訴がなければ起訴することができない親告罪の場合、検察官が起訴を判断する前に、被害者の方に告訴を取り下げていただくことができれば、裁判を受けることや前科がつくことを回避することができます。
しかし、被害者の方への謝罪対応は、当事者だけでは難しく、うまくまとまらないことが多いのが現実です。

刑事事件に強い弁護士であれば、被害者の方への謝罪対応などにも、積極的な支援を行うことが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの強制わいせつ事件で、被害者の方への謝罪対応や示談交渉を手掛けております。
強制わいせつ罪逮捕されてお困りの方や、告訴されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府京田辺市の窃盗事件で呼び出し 逮捕回避の弁護士

2016-11-25

京都府京田辺市の窃盗事件で呼び出し 逮捕回避の弁護士

京都府京田辺市の窃盗事件での呼び出しと逮捕回避活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京田辺市に住むAさんは、京都府田辺警察署の警察官から、Vさん宅への窃盗罪の疑いで話を聞きたいと、京都府田辺警察署から呼び出しを受けました。
どうやら、窃盗の被害にあったVさん宅の防犯カメラに、Aさんらしき人物がこっそり忍び込む様子が映っていたようです。
しかし、Aさんには全く身に覚えがなく、このまま逮捕などされてしまうのだろうかと不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

窃盗罪について

窃盗罪は、刑法235条に定めのあるもので、他人の財物を窃取した者を、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものです。

「窃取」するとは、他人の支配下にある他人の物を自分の支配下に移してしまうことです。
上記の事例のように、他人の家の中にあるものをこっそりとってしまうような場合でも、家の中にあったものはその家の人の支配下にあるといえますから、窃盗罪にあたることとあります。

逮捕について

上記事例のAさんは、窃盗罪の疑いで警察署に呼び出しを受けましたが、そのまま逮捕されてしまう可能性は確かに0ではありません。
しかし、逮捕は疑わしい人ならどんどん逮捕してよい、というものでもありません。
逮捕には、きちんと逮捕するための要件があります。

まず、逮捕するためには、逮捕の理由が必要とされます(刑事訴訟法199条1項)。
これは、被疑者が罪を犯したと疑われる相当性を示します。

そして、次に必要とされるのは、逮捕の必要性です(刑事訴訟法199条2項但し書き)。
これは、被疑者が住所不定である場合や、被疑者が証拠の隠滅や逃亡をするおそれがある場合をさします。

すなわち、これらが満たされないと認められた場合、逮捕は回避できるということになります。
刑事事件に強い弁護士であれば、証拠の隠滅や逃亡のおそれのないこと、出頭要請などにも快く応じることなどを主張し、逮捕されないために積極的な活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスを利用して、逮捕を回避するための活動を早期から取り組みます。
窃盗罪で逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都府与謝郡与謝野町の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 早期接見に動く弁護士

2016-11-23

京都府与謝郡与謝野町の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 早期接見に動く弁護士

京都府与謝郡与謝野町の覚せい剤取締法違反事件での逮捕と早期接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府与謝郡与謝町に住む会社員です。
以前から覚せい剤に興味を持っていたAさんは、いわゆる売人と接触する機会を設け、覚せい剤を購入することにしました。
しかし、覚せい剤を購入して売人と別れた後に、Aさんは、京都府宮津警察署の警察官から職務質問をされ、覚せい剤を所持していることが発覚し、Aさんは覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

覚せい剤取締法違反について

覚せい剤取締法によれば、覚せい剤をみだりに所持、譲渡した者は、10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条の2の1項)。
また、営利の目的で覚せい剤の所持や譲渡を行っていた場合は、1年以上の有期懲役、若しくは1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処せられます(覚せい剤取締法41条の2の2項)。

上記の事例のAさんが覚せい剤を譲り受け、所持していた目的は、自分の興味のためであり、売買などの目的ではないため、Aさんは上記の覚せい剤取締法41条の2の1項に当てはまるといえます。

接見について

上記事例のAさんは、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいましたが、逮捕後48時間は、ご家族でも被疑者本人と接見(面会)することはかないません。
さらに、勾留されることになった場合に、事件によっては接見禁止という措置がとられ、勾留されている間の接見(面会)ができなくなってしまうこともあります。

しかし、弁護士は、接見交通権という権利を持っているため、逮捕後の48時間であろうとも、接見禁止の措置がとられていようとも、被疑者本人に接見(面会)することが可能です。

例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、初回接見というサービスを行っています。
初回接見とは、「弁護人になろうとする者」として、逮捕・勾留などによって身体拘束を受けている被疑者に接見(面会)に行き、事件の話や今後の流れの相談、ご家族への伝言の授受などを行うものです。
逮捕後にさらなる身体拘束を回避するためにも、事件を早期に終結させるためにも、早期に弁護士と直接話せるということは、大変大きなポイントです。

覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方、弁護士接見して相談をしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
宮津警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。

京都市東山区の商標法違反事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-11-22

京都市東山区の商標法違反事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都市東山区の商標法違反事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京都市東山区に住むAさんは、有名ブランドのロゴを無断であしらった鞄を作成し、自身でそのバッグをインターネットを通じて販売して利益を得ていました。
すると、ある日、京都府東山警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは商標法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

商標法違反について

そもそも、商標法で保護されている商標権とはいったい何なのでしょうか。
商標権とは、登録された商標(=商品やサービスを購入、利用する需要者が、商品やサービスの提供元を認識可能とするための記号や文字などの標識)を独占排他的に商品やサービスに使用できる権利です。

そして、この商標権を侵害すると、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処されます(商標法78条)。
また、商標権を侵害する準備行為等を行うなど、商標権の侵害とみなされる行為をしてしまった場合は、5年以下の懲役又は500万円の罰金となります(商標法78条)。
これらの懲役と罰金は併科されることもあります。

さらに、法人関係者が商標権を侵害した場合には3億円以下の罰金に処されることになります(商標法82条)。

商標権の侵害とは、業務として商標を使用することです。
例えば、自分だけで使用しているノートにブランドのロゴを買いて楽しむ程度の個人使用であれば商標法違反とはなりませんが、それをインターネットオークションで売買することを繰り返しているなどした場合は、個人事業を行っている場合と同様になりますので、商標法違反となります。

上記の事例のAさんは、有名ブランドのロゴをあしらったバッグをインターネットオークションで売買しており、個人使用の目的とはいえませんので、商標権を侵害しているといえ、商標法違反といえます。

このような場合、刑事事件に強い弁護士に相談して、相手の企業などへの謝罪交渉や、今後の流れについて詳しく知っていくことが、早期解決につながる重要なポイントとなります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、商標法違反で逮捕されてお困りの方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、お電話にて、ご予約をお取りください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4100円)

京都府宮津市の住居侵入事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

2016-11-21

京都府宮津市の住居侵入事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府宮津市の住居侵入事件と任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府宮津市にある友人Vさんの自宅に招かれました。
Aさんは、リビングに通されましたが、Vさんが席を外している隙に、無許可で寝室に入って中を眺めていました。
戻ってきたVさんは、Aさんが勝手に寝室に入っていたことに驚いて口論となり、Aさんは、騒ぎを聞きつけた近所の人の通報によって駆け付けた京都府宮津警察署の警察官に、住居侵入罪の疑いで任意同行されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

住居侵入罪について

住居侵入罪とは、正当な理由なしに人の住居若しくは人の看守する邸宅などに侵入した者を、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するというものです(刑法130条)。

「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所をさしており、その使用が一時的であってもかまわないとされています。
例えば、ホテルや旅館の一室も、この「住居」とされ、正当な理由なしにそこに侵入すれば、住居侵入罪が成立することとなります。

では、この「正当な理由」とはどのようなものがあるのかというと、法令による捜索などがあげられます。
すなわち、違法に侵入することによって、住居侵入罪が成立するということです。

そして、上記事例のAさんのように、他人の家に承諾を受けて入った後に、承諾の範囲外の部屋に入ることによっても、住居侵入罪が成立するとされています(最判昭27.5.2)。

任意同行について

任意同行は、任意捜査の1つなので、もちろん拒否することも可能です。
しかし、任意同行を拒否することによって、逮捕の必要性が高まったと捉えられ、逮捕される可能性が高くなることもありえます。

だからといって、自分1人で任意同行を受けて警察署に赴くのは、大変な不安を伴うことと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に精通している弁護士は、初回無料相談や初回接見サービス、同行サービスも行っております。
住居侵入罪で逮捕されそうでお困りの方や、任意同行されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

京都府相楽郡精華町の痴漢事件で逮捕 取り調べ対応に詳しい弁護士

2016-11-20

京都府相楽郡精華町の痴漢事件で逮捕 取り調べ対応に詳しい弁護士

京都府相楽郡精華町の痴漢事件での逮捕と取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相良郡精華町の会社に勤務しているAさんは、通勤に使っているバスの中で、女子高生Vさんに痴漢であるとして腕をいきなりつかまれました。
通報を受けた京都府木津警察署の警察官が駆け付け、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いでAさんに話を聞くことになりましたが、Aさんは仕事の時間が迫っていたため、名刺を渡し、後日木津警察署に出頭する旨を伝え、その場を去りました。
Aさんは、Vさんに痴漢をしていないと思っていますが、今後、逮捕されないか、また取り調べ対応が不安で、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)

痴漢行為について

痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例と呼ばれる条例で禁止されていることが多いです。

例えば京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例という条例の3条1項1号に、痴漢行為の禁止が定められています。
これに違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条1項)。
そして、これに常習性が認められる場合、科される刑罰は重くなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(京都府迷惑行為防止条例10条3項)。

取り調べ対応について

上記事例では、Aさんはこの後木津警察署に出頭し、事情を聴かれることとなりますが、取り調べについてどのように対応すべきなのかといったことは、一般の方ではなかなか分かりにくいといえます。

自分のやっていないことをやったという供述調書にされてしまった、供述調書に無理矢理同意のサインをさせられた、利益誘導をされて思わずやってもいないことに頷いてしまった、ということが起きてしまうかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の京都支部刑事事件専門の弁護士は、多くの刑事事件を取り扱う刑事事件のエキスパートです。
取り調べ対応についてのアドバイスはもちろん、取り調べ対応で不安に思ったことや不当な扱いを受けたことについても、きちんと対応させていただきます。
京都府迷惑行為防止条例違反で逮捕されそうでお困りの方や、警察署に呼び出されて取り調べが不安な方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話下さい。
警察署への出頭に同行するサービスも行っております。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府綴喜郡井出町の殺人事件で逮捕 情状酌量で執行猶予に強い弁護士

2016-11-19

京都府綴喜郡井出町の殺人事件で逮捕 情状酌量で執行猶予に強い弁護士

京都府綴喜郡井手町の殺人事件での逮捕と情状酌量での執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府綴喜郡井出町に住んでいるAさんは、自分の夫で寝たきりになっているVさんの介護をしながら生活していましたが、自分も高齢であり、介護疲に耐え切れなくなり、Vさんを包丁で刺して殺してしまいました。
Aさんは、訪ねてきた近所の人の通報を受けた京都府田辺警察署の警察官により、殺人罪の疑いで逮捕されました。
殺人罪で起訴されることになったAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、執行猶予付きの判決を受けました。
(※この事例はフィクションです。)

殺人罪について

殺人罪は、人を殺した者を、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処するものです(刑法199条)。

殺人罪の刑罰は、前述のとおり、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、罰金刑はありません。
したがって、殺人罪で有罪となった場合、略式裁判ではなく、正式な裁判を受けることになります。

執行猶予について

執行猶予がつく条件としては、以下の条件があげられます。

①前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者
②禁錮以上の刑に処せられたことはあるが、執行終了又は執行免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者

これらの者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、裁判を受けた日から、1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予できる=刑の全部の執行猶予となります(刑法25条)。

上記の事例の殺人罪は、刑罰が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役なので、執行猶予はつかないように思われます。
しかし、刑法66条では、情状酌量により、刑を軽減することが可能であると定められています。
そして、その軽減の方法として、有期の懲役又は禁錮を軽減するときはその長期及び短期の2分の1を減ずるとされています(刑法68条)。
したがって、殺人罪の5年の懲役を、情状酌量によって半分にしてもらうことができれば、執行猶予が付く可能性はあるということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、被疑者の方の事情も丁寧にお聞きし、よりよい結果を出すよう活動いたします。
殺人罪で逮捕されてしまったが情状酌量してもらいたい事情がある方、刑事事件で執行猶予をしてもらいたいと思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

 

京都府綾部市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-11-18

京都府綾部市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府綾部市のストーカー規制法違反事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府綾部市に住んでおり、近所にあるコンビニの店員をしている女性Vさんに一目ぼれをしてしまいました。
Aさんは、Vさんの退勤後にVさんの後をつけ、Vさんの自宅を知ると、Vさんの通勤や帰宅を見張ったり、「いつもそばにいて見ている」といった内容の手紙をVさん宅のポストに投函したりと、Vさんにつきまとうようになりました。
その状態が1か月以上継続し、不安を感じたVさんは、京都府綾部警察署へ相談に行き、Aさんは、ストーカー規制法違反の容疑で綾部警察署に呼ばれ、事情を聴かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

ストーカー規制法について

ストーカー規制法では、待ち伏せなどをしてつきまとったり、監視していると思わせるような告知をしたり、交際を要求したり、拒否されても連続して架電やメール送信を行ったりすることを「つきまとい等」とし(ストーカー規制法2条1項)、それらを同一人物に反復することを「ストーカー行為」としています(ストーカー規制法2条2項)。

上記の事例のAさんは、Vさんに付きまとい、その行動を監視していると思わせるような告知を行い、それらを1か月以上継続して行っているので、AさんはVさんに対して「ストーカー行為」を行っているといえます。

ストーカー行為について、これを行った場合、6月以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます(ストーカー規制法13条1項)。
ただし、これは親告罪とされており、被害者の告訴がなければ起訴することができません(ストーカー規制法13条2項)。

しかし、ストーカー行為の全てが親告罪というわけではありません。
警察署長等から出される「禁止命令」を守らずにストーカー行為を行ったり、この命令に違反することがあれば、被害者の告訴の有無には関わらず、逮捕・起訴される可能性があります(ストーカー規制法14条、15条)。
この「禁止命令」とは、ストーカー行為を行わないようにという命令であり、同じく警察署長などが出す「警告」を被疑者が守らなかった場合に出されます。

上記の事例で説明すると、もしもVさんが告訴を出した場合、Aさんはすぐにストーカー規制法違反の容疑で捜査され、逮捕・起訴される可能性があります。
しかし、Vさんが告訴を出さず、Aさんに対する警告などのみを求めていた場合、Aさんには警察署長等から警告が出され、その警告をAさんが破れば次には禁止命令が出されることとなります。
そして、その禁止命令をAさんが守らなかった場合、Vさんからの告訴がなかったとしても、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕・起訴される可能性が出てくるということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、ストーカー規制法違反で逮捕されそうな方のサポートを誠心誠意行います。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
綾部警察署までの初回接見費用:4万6240円)

京都府相楽郡笠置町の大麻取締法違反事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

2016-11-17

京都府相楽郡笠置町の大麻取締法違反事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

京都府相楽郡笠置町の大麻取締法違反事件と任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相良郡笠置町に住んでいるAさんは、自分で使用してみようと大麻を購入しました。
しかし、その大麻を使用する前に、購入履歴などから捜査を行っていた京都府木津警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは大麻取締法違反(大麻所持)の容疑で任意同行をされることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

大麻取締法違反について

大麻取締法では、許可を受けずに大麻の輸入や栽培、所持等をすることを禁止しています。
大麻の使用についての条文自体は、大麻取締法にはありません。
しかし、使用するためには大麻を所持しなければなりませんし、大麻の所持は前述のように禁止されていますから、大麻取締法違反となり、処罰されることとなります。

大麻を無許可で所持した場合、5年以下の懲役に処せられます(大麻取締法24条の2の1項)。
そして、この所持が営利の目的で行われていた場合、10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(大麻取締法24条の2の2項)。

上記事例のAさんは、自分の使用目的で大麻を所持していたので、大麻取締法24条の2の1項に当てはまることとなります。

任意同行後について

上記事例のAさんは、任意同行木津警察署に連れていかれることとなりましたが、その後については、取り調べを受けてそのまま逮捕されるということもありえます。
そうなった場合、Aさんのご家族としては、Aさんが木津警察署に連れていかれたまま帰ってこないと、大変不安な思いをされることとなってしまいます。
被疑者が逮捕された後の48時間は、ご家族であっても被疑者と接見(面会)することはかないませんから、どのような事情で被疑者として連れていかれたのか、今後どうなるのかなども知ることができなくなってしまいます。

しかし、弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と接見(面会)することが可能で、詳しい事情や今後の方針などについてもお聞きし、ご家族にお伝えすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスなどを行っております。
大麻取締法違反で逮捕されそうでお困りの方、ご家族が警察に連れていかれて(任意同行で)不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
木津警察署までの初回接見費用:3万8900円

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