京都府相楽郡和束町の強制わいせつ事件で逮捕 親告罪の刑事事件に強い弁護士

京都府相楽郡和束町の強制わいせつ事件で逮捕 親告罪の刑事事件に強い弁護士

京都府相楽郡和束町の強制わいせつ事件での逮捕と親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡和束町に住むAさんは、近所に住む12歳のVちゃんを自宅に連れ込み、わいせつな行為を行いました。
Vちゃんが帰宅した後に、両親に話したことがきっかけで被害届が出され、Aさんは、京都府木津警察署の警察官に、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

強制わいせつ罪について

強制わいせつ罪は、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処するものです(刑法176条)。
また、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした者についても、同様とされます。

強制わいせつ罪では、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした際、暴行や脅迫を用いていなくとも、強制わいせつ罪が成立します。
したがって、上記の事例でAさんが、たとえVちゃんの合意を得てわいせつな行為を行っていたとしても、Aさんは強制わいせつ罪となってしまうということです。

親告罪について

強制わいせつ罪は、刑法180条で、親告罪とされています。
親告罪とは、被害者などによる告訴がなければ、公訴を提起する=起訴することができない犯罪のことです。

告訴がなければ起訴することができない親告罪の場合、検察官が起訴を判断する前に、被害者の方に告訴を取り下げていただくことができれば、裁判を受けることや前科がつくことを回避することができます。
しかし、被害者の方への謝罪対応は、当事者だけでは難しく、うまくまとまらないことが多いのが現実です。

刑事事件に強い弁護士であれば、被害者の方への謝罪対応などにも、積極的な支援を行うことが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの強制わいせつ事件で、被害者の方への謝罪対応や示談交渉を手掛けております。
強制わいせつ罪逮捕されてお困りの方や、告訴されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

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