Archive for the ‘刑事事件’ Category

口コミサイトから刑事事件へ?名誉毀損事件に強い京都市下京区の弁護士

2017-12-08

口コミサイトから刑事事件へ?名誉毀損事件に強い京都市下京区の弁護士

Aさんは、京都市下京区で飲食店を営む知人Vさんとトラブルを起こしており、Vさんのことを腹立たしく思っていました。
そこで、Aさんは、口コミサイトを利用して、「Vさんの飲食店の料理には虫が混入している」「Vさんの飲食店では賞味期限の切れた食材を使って料理している」などと、Vさんの経営する飲食店を誹謗中傷しました。
Vさんが京都府下京警察署に被害届を出したことで、Aさんは名誉毀損罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(※平成29年12月5日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)

・口コミサイトから名誉棄損事件へ?

名誉毀損罪は、刑法230条1項に規定されている犯罪で、その刑罰は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金と定められています。
このような犯罪は身近なものではないだろうと思う方もいるかもしれません。
しかし、上記事例のようなインターネットの口コミサイトや、SNSを利用したことのある方は多いのではないでしょうか。
名誉毀損罪が成立するには、不特定多数の人に、名誉を害する事実を伝達する等することが必要ですが、インターネットの口コミサイトやSNSは、まさにこの行為を簡単にできてしまうのです。
つまり、インターネットやスマートフォン、パソコンが普及した現在では、軽率な行動によって、誰でも名誉棄損事件の被疑者となりえるのです。

名誉棄損罪は、親告罪という、被害者等が「告訴」をしないと起訴されない犯罪です。
上記事例では、Vさんはまだ告訴まではしておらず、被害届を出している段階です(被害届は犯罪による被害を申告するもので、告訴はそれに加えて処罰の要望を出すものです)。
ですから、上記事例の場合であれば、Vさんが告訴する前にVさんに謝罪や弁償を行い、示談を結び、告訴をしないという約束をしてもらえれば、Aさんは起訴されず、前科もつかず、裁判も受けずに事件の手続きを終了することができます。
このことから、名誉棄損事件の被疑者となってしまったら、迅速な行動が必要であることが分かっていただけると思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、名誉棄損事件等スピードを要する刑事事件にも迅速に対応いたします。
0120-631-881では、24時間いつでも専門スタッフが弊所サービスについてご案内しております。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

裁判への出廷でブラジャーは着用できない?刑事事件に強い弁護士に相談

2017-12-07

裁判への出廷でブラジャーは着用できない?刑事事件に強い弁護士に相談

京都府に住むAさん(30代女性)は、刑事事件を起こし、逮捕・勾留されていました。
Aさんは起訴され、裁判所で裁判を受けることになりましたが、出廷の際、ブラジャーを付ける許可が下りず、ブラジャーを付けることなく裁判を受けることになってしまいました。
Aさんは、恥ずかしい思いをし、つらい気持ちを味わったとして、自身の刑事弁護を行ってくれている弁護士に相談することにしました。
(※平成29年12月7日MBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)

・被疑者・被告人のサポートは刑事事件に強い弁護士へ

上記事例は、実際に大阪で起こった事例を基に作成しています。
大阪弁護士会は、この措置を、女性にとって著しく羞恥心を侵害する措置で、人権侵害であるとして、大阪府警に改善を求める申し入れ書を提出しているそうです。

刑事事件を起こして逮捕・勾留されている被疑者・被告人には、ご家族であっても自由に面会することはできません。
時間や人数、刑事事件の内容によっては面会そのものも、制限されてしまいます。
ですから、被疑者・被告人が逮捕・勾留中にどのような扱いを受けているのか、なかなか知ることができません。
そもそも、逮捕・勾留中はどのような扱いを受けるのが適切か不適切か、判別もつかないという方の方が多いかもしれません。

そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士ですから、裁判における弁護活動や、釈放・保釈を求める身柄解放活動、被害者の方との示談交渉だけでなく、被疑者・被告人が不当に扱われないかということも含めて、力強いサポートを行います。
被疑者・被告人が不適切な扱いを受けた際には、弁護士を通して改善を求めることもできます。
逮捕・勾留・刑事裁判は、被疑者・被告人やそのご家族に大きな負担をかけることですから、刑事弁護活動は、細やかな部分まで目の届く弁護士にご依頼なされるべきでしょう。
弊所では、0120-631-881で、初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お申込みをいつでも受け付けております。
刑事裁判等、刑事事件にお困りの方は、まずはお問い合わせください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅・地下鉄京都駅より徒歩約5分)

【京都府大山崎町対応】痴漢事件の逮捕は報道回避の弁護士へ

2017-12-06

【京都府大山崎町対応】痴漢事件の逮捕は報道回避の弁護士へ

京都府乙訓郡大山崎町に住んでいる会社員Aさんは、バス内で痴漢行為をしてしまい、京都府向日町警察署に呼び出されてしまいました。
Aさんは、もしも逮捕され、報道されてしまったら、会社をクビになってしまったり、家族が嫌な目に遭ってしまったりするのではないかと思い、出頭前に刑事事件に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・痴漢事件の報道回避

痴漢事件を起こしてしまったことや、それによって逮捕されてしまったことを周囲に知られたいと思う人はいないでしょう。
痴漢事件を起こしたことや逮捕を知られてしまえば、上記Aさんが心配しているように、会社を解雇されたり、自分だけでなくその周りの人まで白い目で見られてしまったりするおそれがあります。
ですから、逮捕や事件の報道回避は、被疑者やそのご家族にとって、非常に重要なことであるといえるでしょう。

基本的に、報道されている刑事事件の情報は、警察が報道機関へ発表することによって報道へと繋がります。
しかし、どの刑事事件のどの情報を発表するのか、また、発表された情報のどれをどのように報道するのかは、警察や報道機関によるため、どのような刑事事件であれば報道される、あるいはされないという基準はありません。
同じ痴漢事件について発表があっても、新聞社Xは報道したのに新聞社Yは報道しない、ということもあります。

しかし、では、弁護士に依頼しても全く何の活動もできないのかというと、そうではありません。
警察に向けて、事件や逮捕の事実を発表しないよう働きかけたりすることができます。
Aさんのような場合であれば、逮捕をしないよう、逮捕の必要がないということを警察に向けて主張することも有効でしょう。

このような活動については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、痴漢事件を含めた刑事事件専門の弁護士です。
報道回避逮捕・取調べへの対処といったご相談も、多く承っております。
まずは0120-631-881から、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

白タク行為で逮捕されたら…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士へ

2017-12-05

白タク行為で逮捕されたら…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士へ

Aさんは、京都市伏見区で、自家用車を使用して、無許可で観光客を有料で送迎し、いわゆる「白タク行為」を行ったとして、道路運送法違反の容疑で京都府伏見警察署逮捕されてしまいました。
(※平成29年11月29日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・白タク行為とは?

日本では、タクシー事業を行うために国土交通大臣の許可が必要とされています(道路運送法4条1項)。
許可を得ずにタクシー事業を行えば、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科に処されます(道路運送法96条1号)。

この道路運送法に違反し、無許可でタクシー事業を行うのが、いわゆる「白タク行為」なのです。
白タク行為は、自家用車を用いて行われます。
許可を受けて行われているタクシー事業のタクシーは、緑字のナンバープレートをつけていますが、無許可でタクシー事業を行っている車については、自家用車を用いて行われるわけですから、当然一般の自家用車と同じ白地のナンバープレートをつけることになります。
そのため、白いナンバープレートで(無許可で)タクシー事業をする=白タク行為と呼ばれているそうです。

上記事例の基となったニュースの白タク事件は、京都府内で初の白タク摘発事案となったようです。
日本を訪れる外国人観光客も増えていることですから、こういった白タク事件の摘発も増えていくかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、白タク行為による道路運送法違反事件についても、もちろんご相談を受け付けております。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、最近話題になってきた犯罪にも、突然の逮捕にも、柔軟な対応が可能です。
0120-631-881では、専門スタッフが弊所の弁護士によるサービスを丁寧にご案内いたします。
24時間いつでもお問い合わせや申し込みが可能ですから、お気軽にお電話ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?

2017-12-04

京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?

Q.息子のAが、京都府城陽市で、強制性交等事件を起こしてしまいました。
Aは、現在京都府城陽警察署に逮捕・勾留されています。
被害者の方と示談をして、どうか穏便に解決したいと思っているのですが、強制性交等罪は非親告罪だから、示談をしても起訴されてしまうというようなことを聞きました。
息子の事件は示談しても無駄ということなのでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)

A.非親告罪であっても示談は重要です。

今年の7月に行われた刑法の改正では、強制性交等罪の新設や厳罰化等が行われ、性犯罪についての規定が大きく変更されました。
その中でも注目を浴びた1つが、Aさんの親が触れている、性犯罪の非親告罪化です。
親告罪とは、被害者等が「告訴」=被害の申告と処罰のしてほしいという申し出をしなければ起訴できない犯罪のことです。
刑法改正前の性犯罪、例えば、旧強姦罪や強制わいせつ罪は、この親告罪とされていました。
そのため、示談によって被害者から告訴を取り下げてもらったり、告訴を出さないという約束をもらえれば起訴されることはなく、示談の締結は大変大きな意味を持っていたのです、

しかし、改正によって、強制わいせつ罪や新設された強制性交等罪は非親告罪、つまり、告訴がなくとも起訴できる犯罪になりました。
では、Aさんの親が心配しているように、示談をしても無駄かというと、そうではありません。
たとえ非親告罪であったとしても、被害者との示談の有無は、起訴・不起訴の判断がなされる場面や刑罰を決める場面で非常に大きな影響を与えます。
示談があることで、被害者の処罰感情が大きくないこと、被疑者が反省し謝罪の気持ちを持っていることを表すことができるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪も多く取り扱う弁護士が、上記のようなご相談をお待ちしております。
初回の法律相談は無料でご利用いただけますし、逮捕・勾留されている方に弁護士が会いに行く初回接見サービスもご用意しております。
性犯罪事件示談に取り掛かるのであれば、早期のご相談が重要です。
まずは0120-631-881までお問い合わせ下さい。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

出頭しても自首にはならない?京都府の刑事事件に強い弁護士に相談

2017-11-29

出頭しても自首にはならない?京都府の刑事事件に強い弁護士に相談

Aさん(47歳)は、京都府綾部市でコンビニ強盗を行い、現金約4万円を奪って逃走しました。
しかし、防犯カメラにAさんの姿が映っていたことから、京都府綾部警察署は、Aさんを容疑者と断定し、捜索していました。
翌日、Aさんは自首しようと京都府綾部警察署出頭したのですが、自分の出頭自首扱いにならないと聞いて疑問に思っています。
(※平成29年11月23日MBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)

・出頭しても自首にならない?

自首が成立すると、その後の刑事処分について、減刑がなされる可能性があります(刑法42条1項)。
自首をしたからといって必ず減刑になるわけではありませんが、被疑者・被告人にとって有利な事情となることは確かです。

上記事例では、Aさんは自ら警察署に出頭したものの、自首扱いにならないと聞かされたようです。
多くの方は、警察署に自ら警察署に出頭すること=自首することと考えられているでしょう。
しかし、警察署に自分から出頭したからイコール自首に結びつくわけではありません。
なぜなら、刑法に定められている自首成立の要件は、「捜査機関に発覚する前に」自首することだからです。
つまり、上記の事例でいえば、コンビニ強盗自体、もしくはコンビニ強盗の犯人がAさんであることが発覚する前に、Aさんが警察署に出頭していれば、自首は成立したということです。

では、自ら出頭するメリットは全くないのかというと、そういうわけではありません。
自首が成立せずとも、自ら出頭したことは、本人の反省等を表すこととなり、被疑者・被告人にとって有利な事情となりえます。
ですから、すでに容疑者として捜査されているような場合であっても、出頭することに意味がないわけではないのです。

しかし、全く何の準備もせずに自首出頭をしてしまえば、その後の取調べ対応や事件の見通しが分からず、戸惑ってしまうことが予想されます。
自分の予想していた流れとは違う状況となってしまい、途方に暮れることになりかねません。
そのようなことにならないために、自首出頭をお考えの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士ですから、自首出頭後の対応や見通しについて、丁寧にご相談させていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万4,300円)

デジタル万引きって?京都市南区対応の刑事事件に強い弁護士に相談

2017-11-28

デジタル万引きって?京都市南区対応の刑事事件に強い弁護士に相談

Aさんは、京都市南区の書店で、商品として置いてあった雑誌のページをスマートフォンのカメラで撮影し、SNSにその画像をアップしました。
そのようなことを複数回やっていたAさんですが、ある日、京都府南警察署から連絡があり、これらの行為について話を聞きたいと言われてしまいました。
心配になったAさんが、京都刑事事件に強いという弁護士に相談したところ、最近話題になっている「デジタル万引き」というものに当てはまるのではないかと言われました。
(※この事例はフィクションです。)

・デジタル万引きって何?

デジタル万引きという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストア等で販売されている書籍・雑誌等の中身をカメラ等で撮影し、本そのものを購入することなく中身の情報を得てしまう行為のことです。
デジタル万引きという名称こそついているものの、デジタル万引き自体は、通常の万引きが該当する窃盗罪には当たらないとされています。
なぜなら、窃盗罪が成立するためには、有体物であえる財物を盗まなければならないのですが、本や雑誌の中身の情報は無体物=実体のない物ですから、本そのものを盗むわけではないデジタル万引きでは、窃盗罪が成立しないのです。

では、デジタル万引きは何の犯罪にも該当しないのかというと、そういうわけでもありません。
Aさんのように、デジタル万引きによって得た画像をSNSで拡散したり、販売したりした場合は、著作権法違反となる可能性があります。
さらに、デジタル万引き目的で入店した場合、店の管理者の意思に反する侵入であるとして建造物侵入罪が成立する可能性もあると言われています。

SNSやカメラ付きのスマートフォンが普及した今だからこそ、デジタル万引きのような行為が出てきているのでしょう。
刑事事件専門の弁護士が活動している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、デジタル万引きのような、最近注目され始めたような行為・犯罪についても、幅広く対応しています。
弁護士へのご相談は、フリーダイヤル0120-631-881からお申込みください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

(刑事事件専門の弁護士)京都市東山区の賭博事件で逮捕されたら

2017-11-27

(刑事事件専門の弁護士)京都市東山区の賭博事件で逮捕されたら

Aさんは、京都市東山区賭博場で従業員として働いていました。
しかし、ある日、京都府東山警察署の警察官が店の捜索に訪れ、Aさんは他の従業員と一緒に、賭博開帳図利罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんらは、賭博場を経営し、客に賭博をさせて、手数料という名目で金銭を受け取っていたようです。
(※平成29年11月27日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・賭博開帳図利罪?

上記事例は、実際に京都の祇園で起きた賭博事件を基にしたフィクションです。
上記のAさんが逮捕された容疑の賭博開帳図利罪とは、刑法186条2項に定められている犯罪です。
なんだか難しそうな名前の犯罪ですが、賭博開帳図利罪とは、賭博場を開いて、賭博する仲間を集めたり宣伝したりして利益を得ようとすると成立する犯罪です。
上記Aさんは、賭博場で働いており、さらに客から手数料という名目で利益を得ていたわけですから、この賭博開帳図利罪にあたる可能性が高いことになります。

この賭博開帳図利罪は、犯してしまうと3月以上5年以下の懲役が科されます。
賭博開帳図利罪には罰金刑の規定がなく、かなり重い処罰が規定されていることが分かります。
懲役刑しか規定されていない犯罪の場合、逮捕されてしまった後も勾留や勾留延長によって身体拘束が続く確率が高いようですから、賭博開帳図利罪もそうなってしまうおそれがあります。
そして、賭博開帳図利罪で起訴されてしまえば、公開の裁判を受けることになりますし、そのまま刑務所へ行くことになる可能性もあるかもしれません。

ですから、賭博開帳図利罪の容疑でご家族等が逮捕されてしまった場合、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、賭博開帳図利罪というなかなかなじみのない犯罪であっても対応が可能です。
また、刑事事件専門だからこそのスピーディーな活動も、弊所の弁護士ならではです。
まずは0120-631-881で、弊所の初回接見サービスについてご案内いたします。
お気軽にお電話ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

京都府京丹後市対応の弁護士~ナンバープレート隠しは犯罪?

2017-11-24

京都府京丹後市対応の弁護士~ナンバープレート隠しは犯罪?

京都府京丹後市在住のAさんは、車のナンバープレートを隠すカバーを販売し、京都府京丹後警察署に逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は「道路運送車両法違反ほう助」というものでしたが、知らせを受けたAさんの家族は、どんな犯罪なのか全く想像がつきませんでした。
(※平成29年11月9日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

 

~ナンバープレートを隠すのは犯罪~

日本の法律では、ナンバープレートがきちんと見えるように表示されていなければならない、ということになっています。
これを定めている法律が、「道路運送車両法」という法律です。
ですから、上記事例のAさんが販売していたような、ナンバープレートを隠してしまうようなカバーを付けて自動車を運行させることは、道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金に処せられるのです。

Aさんは、自分でナンバープレートを隠して自動車を走らせたわけではなく、そのためのカバーを販売したことで逮捕されています。
これは、Aさんが「ほう助犯」にあたるためです。
ほう助犯とは、犯罪をした張本人が犯罪をしやすくするよう、手助けをした人に成立する犯罪です。
Aさんは、ナンバープレートを隠すカバーを販売したことで、購入した人がナンバープレート隠し=道路運送車両法違反をしやすくするよう手助けしているといえます。
そのため、Aさんは道路運送車両法違反ほう助の容疑で逮捕されてしまったのです。

このような交通違反やほう助犯についても、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士は、初回無料法律相談や初回接見サービスを行い、ご相談者様の不安を取り除けるよう、活動しています。
お問い合わせは、0120-631-881で受け付けておりますので、まずはお電話ください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内いたします)

(刑事事件専門)女子トイレに入って建造物侵入罪?京都の弁護士に無料相談

2017-11-23

(刑事事件専門)女子トイレに入って建造物侵入罪?京都の弁護士に無料相談

Aさん(会社員・男性)は、京都市上京区内にあるショッピングモールで、急におなかが痛くなり、男子トイレに向かいましたが、男子トイレの個室はいっぱいで空きがなく、どうしても腹痛が我慢できなくなったAさんは、近くにあった女子トイレに行き、そこで用を足しました。
しかし、Aさんが女子トイレから出てきたところを見た買い物客が警備員に知らせたため、Aさんは、京都府上京警察署に、建造物侵入罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
そこで、Aさんは、取調べの前に、自分の行為は犯罪となるのか、弁護士無料相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・腹痛でも建造物侵入になる?

以前、盗撮目的で女子トイレに入ることは建造物侵入罪にあたりうる、という記事を掲載したことがありますが、今回のAさんは、盗撮等が目的ではなく、腹痛のため、やむにやまれず、女子トイレに入ってしまったようです。
このような場合でも、Aさんは建造物侵入罪になってしまうのでしょうか。

確かに、建造物侵入罪の「侵入する」という部分は、管理者の意思に反して入る、ということであると解されます。
しかし、Aさんは盗撮やわいせつ目的で女子トイレに入ったわけではなく、どうしても腹痛に耐え切れず、やむを得ず女子トイレに入っています。
この主張が本当であれば、刑法上の「緊急避難」が成立する可能性があります。
緊急避難とは、「…現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」とされているものです。
つまり、Aさんが本当に女子トイレに入るしかない状況であり、女子トイレに入ったことで生じた害が軽微であった場合には、Aさんは建造物侵入罪にあたらずに済む、ということになります。

これらの比較や判断をするには、専門家の判断を仰ぐことが効果的でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、無料相談を行っています。
無料相談によって、今後取りうる対応や、自分の事件の見通しが分かり、不安の軽減につながります。
京都の刑事事件に困ったら、まずは0120-631-881で無料相談のご予約をお取りください。
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