Archive for the ‘刑事事件’ Category

【刑事専門弁護士】京都市東山区の窃盗事件で逮捕されたらすぐ相談!

2017-12-30

【刑事専門弁護士】京都市東山区の窃盗事件で逮捕されたらすぐ相談!

Aさんは、京都市東山区にある八坂神社に来る初詣客を狙ったすりや置引きを行ったり、さい銭を盗んだりする窃盗をはたらいていました。
しかし、警備を行っていた京都府東山警察署の警察官に窃盗行為を目撃され、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・京都府の窃盗事件

Aさんは、初詣客を狙った「すり」や「置引き」、さらには「さい銭ねらい」まで行っていたようですが、これらは全て、刑法上の窃盗罪にあたる行為です。

京都府警の犯罪統計によると、平成28年に検挙された窃盗犯の件数は、合計で3,850件に上るそうです。
単純に考えれば、京都府警の管轄内で、1日に10件以上の窃盗犯が検挙されていることになります。
これだけでも、多くの窃盗事件が起きていることがお分かりいただけると思います。
もう少し詳しく統計を見てみると、そのうち、住居等に侵入して窃盗を行う「侵入盗」が843件、それ以外の「非侵入盗」が2,473件となっており、圧倒的に「非侵入盗」が多いことが分かります。
「非侵入盗」の中でも圧倒的に多いのが「万引き」で、次いで「車上ねらい」、その次がAさんも行った「置引き」という順になっています。

その他、「空き巣」、「ATM破り」、「色情ねらい」等、窃盗の手口は多種多様です。
逮捕されるかどうかといったことも、窃盗事件の手口や状況、窃盗を行った本人の環境等によります。
そのため、窃盗事件の弁護活動も、1つ1つの事件に寄って千差万別な内容となっていきます。
ですから、ご家族が窃盗事件逮捕されてしまった、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまうかもしれない、という状況になってしまったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談いただきたいのです。
弁護活動に取り掛かるのに早すぎることはありません。
0120-631-881では、専門スタッフが窃盗事件の詳しい状況をお聞きして、適切なサービスをご案内いたします。
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【京都府久御山町対応の弁護士】あおり運転の道路交通法違反事件なら

2017-12-27

【京都府久御山町対応の弁護士】あおり運転の道路交通法違反事件なら

Aさんは、京都府久世郡久御山町の道路において、前方を走行していたVさんの自動車の速度が遅く感じたことに立腹し、いわゆるあおり運転を行いました。
Aさんがあおり運転をしている様子を、パトロール中の京都府宇治警察署の警察官が目撃し、Aさんは、道路交通法違反の容疑で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・あおり運転から刑事事件へ

先日東名高速道路で起きた事故では、加害者があおり運転をしていたとして、非常に注目されました。
京都でも、バイク相手にあおり運転を行ったひき逃げ事件の判決が出た際、各メディアが取り上げる等、「あおり運転」への世間の注目度は高まっているようです。
そもそも、あおり運転とは、前方の車との車間距離を詰めたり幅寄せをしたりして接近したり、パッシングやクラクション等によって相手への威嚇・嫌がらせをしたりして、相手に進路を譲るよう強要する行為のことをいいます。
よくメディアに取り上げられているのは、あおり運転の末の交通事故ですが、このあおり運転自体は犯罪にならないのでしょうか。

実は、あおり運転自体も、道路交通法違反という犯罪になる可能性があります。
道路交通法では、その26条に、「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」と車間距離の保持を義務として定めています。
あおり運転は、この車間距離保持義務違反に当たる可能性があり、高速道路の場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項1の4号)、それ以外の場合は5万円以下の罰金となります(道路交通法120条1項2号)。

たとえ事故を起こしていなくとも、あおり運転を行うだけで刑事事件となってしまう可能性はあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした道路交通法違反事件についても、刑事事件専門の弁護士がご相談に乗らせていただいています。
不安なことは専門家である弁護士に聞いて解決しましょう。
ご来所いただいてのご相談は初回無料ですので、お気軽にご利用ください。
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京都府長岡京市の刑事事件 ぼったくり詐欺事件で逮捕されたら弁護士を!

2017-12-26

京都府長岡京市の刑事事件 ぼったくり詐欺事件で逮捕されたら弁護士を!

京都府長岡京市でゲームセンターを経営しているAさんは、クレーンゲームの設定を、客が景品を絶対に取れないような設定にして儲けていました。
不審に思った客たちが警察に相談したことでこのぼったくりが発覚し、Aさんは京都府向日町警察署詐欺罪の容疑で逮捕されました。
どうやら被害額は100万円以上に上るようです。
(※平成29年12月23日朝日新聞デジタル掲載記事を基にしたフィクションです。)

・ぼったくりで詐欺事件へ

最近では、オレオレ詐欺等に代表される振り込め詐欺が流行っているようですが、Aさんのようなぼったくり詐欺罪に該当しえます。
詐欺罪を規定している刑法246条1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
つまり、「人を欺いて」=人をだまして、「財物を交付させた」=お金等の財物を引き渡させたら、詐欺罪になるということです。
ここで、上記事例を見てみましょう。
Aさんは、絶対に景品が取れない設定のクレーンゲームを、普通の景品が取れるクレーンゲームのように思わせ(=「人を欺いて」)、料金を払わせていた(=「財物を交付させた」)のですから、詐欺罪に当たるということになります。

検察統計年報によると、平成28年に検察で受理された詐欺事件において、その起訴率は56.2%となっています。
被害額も小さい軽微な事件であったり、行った役割が重要でなかったりする場合には、被害者との示談締結等で不起訴になることもあります。
しかし、被害額が大きかったり、詐欺の主犯格であったりするような場合には、起訴されてしまう確率が高くなります。
今回のAさんは、自身の経営しているゲームセンターで詐欺を行い、さらに被害額も100万円以上が予想されているため、起訴の確率が高そうです。

ぼったくり詐欺事件逮捕されてしまったり、起訴されそうになったりしたときには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所の弁護士は、詐欺事件等刑事事件を専門に扱う刑事専門弁護士です。
逮捕されてしまった方向けに、弁護士が1回限りの接見(面会)を行う初回接見サービスもご用意しております。
弁護士による接見(面会)については、お申込みから24時間以内の迅速対応が可能です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
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京都市東山区の道路交通法違反も対応の弁護士!安全運転義務とは?

2017-12-25

京都市東山区の道路交通法違反も対応の弁護士!安全運転義務とは?

Aさんは、京都市東山区でバスの運転手をしていますが、ある日、バスの発進時に乗客の1人が転倒したのが目に入りました。
転倒した乗客は「ちょっと待って」等とAさんに声を掛けましたが、Aさんは無視してバスを発進させ、乗客は再び転倒してしまいました。
それを見ていた周囲の人がバス会社に相談したことでAさんの行為が発覚し、Aさんは、京都府東山警察署に、安全運転義務に違反した、道路交通法違反の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(※平成29年12月21日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・安全運転義務とは

道路交通法70条には、安全運転義務という義務が定められています。
条文には、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められています。
つまり、車両等を運転するにあたり、安全確認と安全な操作を義務付けているのです。
この安全運転義務に違反すると、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法119条9号)。

さて、上記事例のAさんは、バスの運転手であり、事例が発生したのはAさんがバスを運転している時のことです。
バスはもちろん道路交通法に定められている「車両」ですから、当然Aさんには、安全運転義務が発生します。
今回の事例の場合、Aさんは乗客を二度にわたって転倒させているのですが、この点について、安全運転義務の「安全確認」ができていない状態でバスを走行させたという判断がなされたのだと考えられます。
Aさんは一度乗客が転倒したことを確認していながら、再び転倒させていることからも、安全確認ができておらず、安全運転義務に違反している=道路交通法違反であるとされたのでしょう。

他の刑事事件と比較すると、法定刑は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金と、比較的軽く見えてしまう安全運転義務違反ですが、前科がついてしまうことや、それによって起こりうる失職等のリスクを考えれば、甘く考えることはおすすめできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、道路交通違反事件のご相談もお待ちしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
初回は無料の法律相談もご利用いただけます。
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保釈金の相場はいくら?京都市下京区の刑事専門弁護士に相談

2017-12-23

保釈金の相場はいくら?京都市下京区の刑事専門弁護士に相談

Aさんは、京都市下京区で窃盗事件を起こし、京都府下京警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは勾留されたのですが、検察官の取調べの際、このまま起訴される見通しであることを伝えられました。
Aさんに面会に行った家族はそのことを聞き、保釈をしてもらおうと思ったのですが、ニュースで見る保釈金が高額であることから不安になり、保釈活動のことと合わせて、刑事事件を専門としている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈金の相場はどれくらい?

先日の記事でもご紹介した通り、保釈とは、起訴された被告人の身柄解放に関する制度です。
保釈請求が認められ、保釈金を納付することで、被告人の身柄解放が行われます。
保釈金が納付されなければ、たとえ裁判所が保釈許可を出していても、被告人の身柄解放が行われることはありません。
少し前にも、違法薬物の使用で起訴された二世タレントが、保釈許可は出たものの、親族が保釈金を納めないという選択をしたことで、保釈されないということがニュースになりました。
では、この保釈金は、どのくらいの額になるものなのでしょうか。

保釈金の相場は、一般には150万円~300万円程度と言われています。
具体的な金額は、刑事事件の性質や、被告人の性格・資力等を考慮され、被告人が出頭することが保証されるような金額が算出されることになっています(刑事訴訟法93条2項)。
保釈金は、保釈中の被告人の行動等に問題がなく裁判が終了すれば全額返金されますが、裁判に出頭しない等の問題が発生すれば、一部または全額が没収されてしまいます。
ですから、保釈金の金額は、被告人が全額返してもらわなければ困るだろう額にしなければいけないのです。
芸能人等が刑事事件を起こした際に保釈金が高額になるのは、このためです。

保釈がなされることは、被告人やその家族のためにも重要ですし、裁判に向けての準備のためにも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした保釈に関わる疑問や不安についてのご相談も受け付けております。
刑事事件の身柄解放活動は、迅速に活動を始めることが大切です。
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保釈と釈放は何が違う?南丹市の痴漢事件に強い弁護士に相談!

2017-12-22

保釈と釈放は何が違う?南丹市の痴漢事件に強い弁護士に相談!

Aさんは、京都府南丹市痴漢事件を起こし、京都府南丹警察署に逮捕されました。
Aさんは、実は痴漢で罰金を受けた前科が3つあり、逮捕の後、勾留され、起訴されることが決まりました。
Aさんの家族は、どうにかAさんを解放してほしいと思い、弁護士に相談したところ、起訴後の身体解放活動は保釈請求がメインになるという説明を聞きました。
Aさんの家族は、よく聞く釈放という言葉と保釈という言葉の違いがよく分からず、相談の際に弁護士に質問しました。
(※この事例はフィクションです。)

・釈放と保釈は何が違うのか?

釈放という言葉も保釈という言葉も、聞きなじみがある言葉だと思いますが、その違いはお分かりになるでしょうか。

釈放という言葉は、法律上特に規定されているわけではありませんが、一般的に、被疑者段階の逮捕・勾留からの身柄解放を指します。
広い意味では、後程説明する保釈も含むことがあります。
ですから、被疑者の段階=起訴前の段階で、逮捕・勾留といった身体拘束をされている場合には、まず釈放を目指して活動していくことになるでしょう。
この釈放を目指す活動は、逮捕から勾留決定がなされるまでの間に迅速に行われることが望ましいです。
勾留決定後の不服申し立てはなかなか認められにくいのが現実です。

対して、保釈とは、起訴された後の被告人に対する身柄解放制度のことを言います。
保釈金という言葉を聞いたことのある方も多いと思いますが、この保釈金を納めたり、保釈後の住所地を限定したりすることで、起訴後勾留からの解放を行うのが保釈です。
保釈の簡単な流れとしては、裁判所に保釈請求を出し、それが認められたら保釈金を納め、被告人が保釈されるという流れになります。
保釈は起訴されてからでないと行うことができませんから、逮捕直後や起訴前の被疑者段階では保釈はできません。

これら釈放保釈といった身柄解放は、被疑者・被告人、そのご家族にとって非常に重要なものです。
もちろん、より充実した弁護活動のためにも、被疑者・被告人が身体拘束されていない方が密に連絡を取っていけますから、これらの活動は必要です。
弁護士法人あいち刑事事件では、釈放保釈を求める身柄解放活動のご相談も多く承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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セクストーション?リベンジポルノ?性的画像関連の刑事事件に強い弁護士

2017-12-21

セクストーション?リベンジポルノ?性的画像関連の刑事事件に強い弁護士

Aさんは、京都府京丹後市に住んでいるVさんへセクストーション(性的脅迫)を行ったとして、恐喝罪の容疑で、京都府京丹後警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、「セクストーション」という言葉を聞いたことがなく、Aさんがどんな行為をして逮捕されてしまったのか把握できず、刑事事件に強いという弁護士に接見を依頼し、詳しい話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・性的画像に関わる犯罪

情報処理推進機構が行った調査によると、スマートフォンを利用する20代のうち1割が、「恋人などの親しい間柄であれば、SNSで性的画像や動画を共有しても構わない」と回答したそうです。
性的画像を共有することは、上記事例のセクストーションリベンジポルノ等、性犯罪・刑事事件に発展するリスクがあります。

上記事例でAさんの行ったセクストーションとは、性的脅迫を指す造語で、性的画像を公開したり拡散したりする等と脅迫する行為を指します。
セクストーションでは、パソコンのカメラ等への不正アクセスによって性的画像を入手したり、SNSで知り合って相手をそそのかして性的画像を送らせたり個人情報を抜き取ったりし、その画像や情報を公開されたくないなら金を支払えといった要求をしてくる手口が多く見られるようです。
こういったセクストーションは、恐喝罪等の犯罪が成立する可能性のある行為です。

また、性的画像に関連した刑事事件といえば、リベンジポルノを思い浮かべる方も多いでしょう。
リベンジポルノは、元恋人や元配偶者が、相手に拒否されたことへの仕返しとして、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を公開する行為を言います。
リベンジポルノは、リベンジポルノ防止法違反やわいせつ物頒布罪、名誉毀損罪等の犯罪が成立する可能性のある行為です。

この他にも、18歳未満の性的画像に関わる児童ポルノ事件や、盗撮事件なども存在し、性的画像に関わる刑事事件が多いことが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、こういった性的画像に関わる刑事事件にも迅速に対処します。
インターネットやSNSの発達した現代では、性的画像に関わる刑事事件は非常に複雑です。
まずは専門の弁護士に相談してみてください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

公判請求されても頼れる弁護士へ 綾部市の危険運転致死傷事件で起訴されたら

2017-12-19

公判請求されても頼れる弁護士へ 綾部市の危険運転致死傷事件で起訴されたら

Aさんは、深夜、京都府綾部市の交差点で交通事故を起こし、歩行者Vさんをはねて死亡させてしまいました。
Aさんは、京都府綾部警察署に、危険運転致死罪の容疑で逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、弁護士にAさんの接見に行ってもらい、その後の見通しを聞いたのですが、弁護士からは、公判請求されて刑事裁判になるだろうということを伝えられました。
(※この事例はフィクションです。)

・危険運転致死傷罪と公判請求

危険運転致死罪とは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」、いわゆる「自動車運転処罰法」に定められている犯罪です。
自動車運転処罰法の中には、赤信号を殊更無視したり、アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難であるにもかかわらず運転したり等することを危険運転行為であるとしています。
その危険運転行為を行い、よって人を死亡させた場合、危険運転致死罪となり、1年以上の有期懲役に処せられるのです(人を負傷させた場合は、危険運転致傷罪となり、15年以下の懲役となります。)。

この危険運転致死傷罪ですが、平成28年の犯罪白書の統計によると、平成27年に検察庁へ送致された危険運転致死傷事件のうち、76.6%が起訴され、公判請求されて=刑事裁判とされていることが分かります。
上記の法定刑からも分かっていただけるように、危険運転致死傷罪には罰金刑の規定がありませんから、起訴される=刑事裁判になるということになるのです。
同じ統計で過失運転致死傷罪についてみてみると、こちらは起訴され公判請求されたものが1.1%で、不起訴が86.6%となっていますから、危険運転致死傷罪がどれほど重大な犯罪なのかお分かりいただけると思います。

公判請求され、刑事裁判となれば、公開の法廷に立たなければなりません。
そうなったときも頼りにできるのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っていますから、公判請求されて刑事裁判になった場合でも、迅速な対応が可能です。
まずは初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただき、弁護士の話を直接聞いてみてください。
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(宇治田原町対応の弁護士)接触事故からひき逃げ事件へ発展してしまったら

2017-12-18

(宇治田原町対応の弁護士)接触事故からひき逃げ事件へ発展してしまったら

Aさんは、京都府綴喜郡宇治田原町のスーパーマーケットに、車で買い物に来ていました。
買い物を終え、車を発進させようとしたところ、車の後ろにいた買い物客のVさんに接触してしまいました。
Aさんからは、Vさんが転んでしまったところは見えていたのですが、発進時で速度もそこまで出ていなかったこともあり、大したことにはならないだろうとそのまま帰宅しました。
しかし、Vさんは全治10日の怪我を負っており、Aさんはひき逃げ事件の被疑者として、京都府田辺警察署に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・接触事故からひき逃げ事件へ

ひき逃げ事件というと、とても大がかりな事件をイメージされる方も多いでしょう。
しかし、上記事例のような、駐車場でのちょっとした接触事故であっても、ひき逃げ事件となりえます。
ひき逃げは、人の死傷を伴う交通事故を起こし、道路交通法上の救護義務や報告義務を果たさずに現場から離れてしまった場合に成立します。
そのため、接触事故を起こしてしまったものの、「大したことではないだろう」と判断してそのまま立ち去ってしまった、というケースでも、その接触事故によって人が死傷している場合には、ひき逃げ事件となってしまう可能性があるのです。

ひき逃げ事件の場合、一度現場から立ち去って(逃げて)いるため、その後も逃亡の恐れがあると判断され、逮捕・勾留といった身体拘束を受ける可能性が高いです。
また、ひき逃げという犯罪は、道路交通法違反の中でも悪質な部類になるため、最終的な処分も厳しくなってしまうことが予想されます。
ほんの軽い接触事故だと思って適切な処置を取らずにいると、ひき逃げ事件へと発展し、より重大な刑事事件となってしまう可能性もあるのです。

ですから、思いもよらずひき逃げ事件を起こしてしまった場合、早期に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っていますから、接触事故やそこから発展したひき逃げ事件についての対応も可能です。
ひき逃げ事件に心当たりがあり、自首を考えているというような方のご相談も、もちろんお受けしています。
まずは0120-631-881へお問い合わせください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

【舞鶴市対応の弁護士に相談】通帳を渡すと犯罪収益移転防止法違反?

2017-12-17

【舞鶴市対応の弁護士に相談】通帳を渡すと犯罪収益移転防止法違反?

京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、いわゆるサラ金業者からお金を借りており、その借金に悩んでいました。
すると、サラ金業者から、「Aさんの持っている口座の通帳やカードを渡してくれれば借金を減額する」と言われました。
Aさんは、なんだか怪しいことに使われるのではないかと思いながらも、言われた通り通帳やカードを渡しました。
後日、京都府舞鶴警察署の警察官がAさん宅にやってきて、Aさんを犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕してしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・犯罪収益移転防止法違反とは

犯罪収益移転防止法は、分かりやすく言えば、資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ資金供与、詐欺等を防止するための法律で、「犯収法」と略して呼ばれたりもします。
自分名義の口座の通帳やキャッシュカードを譲渡する行為を行った場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。
ただし、通帳やカードの譲渡をすることで犯罪収益移転防止法違反が成立するには、譲渡先の相手が、他人に成りすましてその預金口座契約にかかる役務を受けたり、第3者にそういったことをさせたりする目的があったことを知って譲渡しなければなりません。
こう聞くと、上記事例のAさんには、犯罪収益移転防止法違反は成立しないのではないでしょうか。
しかし、そうもいかないのです。
Aさんは、なんだか怪しいことに使われるのではないかと思っていながらも、通帳やカードを譲渡しています。
この、「なんだか怪しいことに使われるのかも」という認識がある場合、Aさんに、譲渡先の目的について認識があったと判断され、犯罪収益移転防止法違反が成立することがあるのです。

このように、借金をたてに犯罪収益移転防止法違反事件の被疑者となってしまったり、騙されて犯罪収益移転防止法違反事件に関わってしまったりする方もいらっしゃいます。
そうなってしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
ご来所いただいての法律相談は初回無料で行っております。
逮捕されてしまった方へ弁護士が面会に行く初回接見サービスでは、ご家族だけでなく、身体拘束されてしまっている被疑者本人が弁護士に詳細なアドバイスをもらうことができます。
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