Archive for the ‘刑事事件’ Category

アートメークで刑事事件に発展…京都市左京区の医師法違反事件に強い弁護士

2018-02-19

アートメークで刑事事件に発展…京都市左京区の医師法違反事件に強い弁護士

京都市左京区でサロンを経営していたAさんは、ある日、医師法違反の容疑で、京都府下鴨警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、いわゆる「アートメーク」をサロンで行っており、それが医師法違反にあたると言われました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕に対応できる刑事事件に強い弁護士を探し、Aさんに会いに行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・アートメークで刑事事件に?

アートメークとは、アートメーク用の針を使用して、皮膚下0.01~0.03mmの部分を染色することを言います。
アートメークの特徴としては、刺青よりも痛みが少なく、刺青とは違って数年間すると色が抜けていくことが挙げられるようです。
具体例としては、アイライン部分を染色したり、眉毛部分を染色したりするアートメークがあります。
このアートメークがなぜ刑事事件に発展することになるのでしょうか。

アートメーク行為は、皮膚に針を刺し、顔料を注入して皮膚を染色するため、医療行為にあたるとされています。
そのため、アートメークを行う=医療行為を行う=医師免許が必要ということになり、医師免許を持たずにアートメークをすることによって、医師法違反となる可能性があるのです。

アートメークの存在が広く知られるようになり、経営しているサロン等での施術を開始しようと考えているという人もいらっしゃると思います。
しかし、正しい知識がないために、刑事事件に巻き込まれてしまうこともありえます。
そんな時は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門として扱っているため、医師法違反といった珍しい類型の犯罪についての対応も可能です。
アートメーク等に関わる医師法違反事件についてお悩みの方は、弊所弁護士までご相談ください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

【刑事弁護士】京都市東山区の銀行口座譲渡事件で逮捕が不安なら

2018-02-16

【刑事弁護士】京都市東山区の銀行口座譲渡事件で逮捕が不安なら

京都市東山区に住むAさんは、Bという金融会社から多額の借金をしていました。
返済が苦しくなったAさんは、Bより、借金減額の代わりに、A名義の銀行口座を作って譲渡するよう言われました。
Aさんは、「怪しい話だ、もしかすると犯罪に使われるかもしれない」と思ったものの、結局Bの言う通り、銀行口座を開設して譲渡しました。
しかし、後日、銀行から、口座を凍結した旨と、京都府東山警察署が捜査に入っている旨を教えられ、Aさんはこのままでは自分は逮捕されてしまうのではないかと不安になりました。
(※この事例はフィクションです。)

・口座譲渡で逮捕されそうになったら

銀行口座譲渡は、犯罪収益防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)という法律で禁止されており、銀行口座譲渡を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれの併科がなされる可能性があります。
銀行口座譲渡がなされてしまうと、オレオレ詐欺等特殊詐欺に利用されたり、犯罪によって得られた資金の資金洗浄(マネーロンダリング)に利用されたりするおそれがあるため、このように規制されているのです。

Aさんは、金融会社Bに銀行口座譲渡をしています。
しかし、銀行から、口座を凍結したという連絡と、警察が捜査しているという話を聞いて、逮捕されるのではないかと不安に思っているようです。
このように、銀行口座譲渡を行ってしまった後で、銀行からその口座の凍結の連絡が来てから、自分が犯罪に関わってしまったのではないかと思いいたるケースも少なくありません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談いただきたいのです。

弊所では、刑事事件を専門として扱う刑事弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
銀行口座譲渡事件に対するご相談はもちろん、逮捕に備えた助言や、逮捕回避のためのアドバイスもさせていただきます。
弊所の刑事弁護士による初回無料法律相談は、0120-631-881でいつでも予約可能です。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

「本番」をしなくても強制性交等罪に?京都府伊根町の性犯罪は弁護士へ

2018-02-15

「本番」をしなくても強制性交等罪に?京都府伊根町の性犯罪は弁護士へ

Aさんは、京都府与謝郡伊根町のホテルで、知人女性Vさんに、無理矢理口腔性交をさせました。
Vさんは、Aさんが離れたすきに逃げ出し、京都府宮津警察署に通報しました。
その結果、Aさんは逮捕されたのですが、逮捕容疑が強制性交等罪であると聞いたAさんは、いわゆる「本番」をしていないのに、なぜ強制性交等罪の容疑なのかと思い、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・「本番」なしでも強制性交等罪に

昨年改正された刑法で新設された強制性交等罪ですが、改正のニュースを見たという方も多いのではないでしょうか。
イメージとして、「強姦罪が強制性交等罪という名前になっただけ」というイメージを持たれている方もいるかもしれませんが、実は犯罪の内容も、大きく変化しています。

その大きな変化の1つが、対象となる行為の拡大です。
強姦罪では、性交、いわゆる「本番」がその対象となっていました。
しかし、強制性交等罪の対象となる行為は、性交だけでなく、肛門性交又は口腔性交も含まれます。
つまり、「本番」なしでも強制性交等罪が成立する可能性があるのです。
ですから、上記事例のAさんも、Vさんに無理矢理行ったのは口腔性交のみですが、強制性交等罪が成立する可能性があるのです。

強制性交等事件では、その性犯罪という特性上、被害者の方やその周りの方の受けるショックは大きく、被害感情も大きくなりがちです。
また、性犯罪によって逮捕されたということが広まってしまえば、被疑者本人だけでなく、ご家族等周囲の方にまで、影響が及ぶことも考えられます。
そのため、強制性交等事件によって逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、性犯罪を含む、刑事事件専門の弁護士として活動しております。
被害者の方への謝罪から、被疑者本人へのアドバイスまで、幅広く弁護活動を行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

常人逮捕とは?京都府京田辺市の刑事事件は弁護士に相談

2018-02-14

常人逮捕とは?京都府京田辺市の刑事事件は弁護士に相談

京都府京田辺市に住んでいるAさんの妻は、京都府田辺警察署から連絡を受けました。
警察官によると、Aさんが刑事事件を起こし、常人逮捕され、現在は京都府田辺警察署に留置されているというのです。
常人逮捕という聞きなれない言葉と、家族が逮捕されるという事態に困惑したAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の動きを決めることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・常人逮捕とは

常人逮捕という逮捕を聞いたことはあるでしょうか。
常人逮捕は、私人逮捕とも呼ばれる逮捕です。
文字通り、常人逮捕(私人逮捕)は、警察官等の捜査機関に属する人間ではない一般人が逮捕を行うことを言います。

ここで、一般人が逮捕を行っていいのかと疑問に思われる方もいるかもしれません。
実は、常人逮捕は、現行犯逮捕に限って許されています。
刑事訴訟法では、現行犯逮捕については、誰でも行うことができると規定されています。
現行犯であれば、誤認逮捕の危険性も少ないため、逮捕状の必要がなく、誰でも逮捕が可能であるという規定になっているのです。
ですから、常人逮捕をされたということは、一般人に現行犯逮捕されたということなのです。

常人逮捕された場合、逮捕された被疑者は、警察等捜査機関に引き渡されることとなります。
しかし、現行犯逮捕ということは、現場で唐突に逮捕が行われたということですから、被疑者のご家族や勤務先の方が、詳しい事情を知る由もなく、被疑者本人と連絡が取れなくなってしまいます。
こんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談いただきたいのです。
弊所では、弁護士が直接、逮捕された被疑者へ面会へ行く初回接見サービスがございます。
なぜ逮捕されてしまったのか、これからどうすべきなのか等、弁護士が当事者から詳しい話を聞き、ご家族等依頼者様にお伝えすることが可能です。
サービスについては、0120-631-881でいつでもご案内しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

【京都】器物損壊罪で示談 早期釈放と不起訴を勝ち取る弁護士

2018-02-13

【京都】器物損壊罪で示談 早期釈放と不起訴を勝ち取る弁護士

Aさんは、京都市右京区で隣人Vさんとと口論になり、腹いせにVさん所有の自動車に針金でキズをつけてしまいました。
後日、京都府右京警察署の警察官から事情を聴かれたAさんは、「身に覚えがない」と否認したため、京都府右京警察署器物損壊罪の容疑で逮捕・勾留されてしまいました。
Aさんの妻の依頼を受けて、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がAさんと接見したところ、現在Aさんは自動車にキズをつけたことを認めていました。
そこでAさんの妻は、Aさんの早期釈放不起訴を求めて、当事務所に弁護活動を依頼しました。
(この事案はフィクションです。)

本事案の場合、Aさんには器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪とは、他人の所有物を故意に傷つけたり壊したりすることにより成立し、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります(刑法261条)。

最終的にどのような刑罰が科されるかは、損壊の程度、処罰感情の程度、前科前歴の有無等、諸般の事情を考慮して決定されます。
一般的に、器物損壊事件で初犯の方の場合には、略式手続きによって罰金刑になる場合がほとんどです。
しかし、罰金刑であっても前科がつくことには変わりありません。
そこで、前科を付けないための活動として、被害者の方と示談を成立させることが考えられます。

器物損壊罪は、親告罪といって被害者の方の告訴がなければ起訴することができない犯罪です(刑法264条)。
被害者の方と示談交渉を行って、起訴される前に被害者の方から告訴取消しがなされれば、不起訴処分となります。
また、本事案では、当初Aさんは否認していたため逮捕されてしまっていますが、早期に示談が成立することにより、早期釈放を目指すことも可能です。

器物損壊罪の容疑をかけられてお困りの方、早期の示談交渉不起訴処分早期釈放をお望みの方は、刑事事件専門の弁護士事務所である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(0120-631-881)。
京都府右京警察署までの初回接見費用:36,300円)

公判前整理手続きにも強い弁護士!京都の裁判員裁判ならすぐ相談

2018-02-12

公判前整理手続きにも強い弁護士!京都の裁判員裁判ならすぐ相談

Aさんは、京都市中京区で起きた殺人事件の被疑者として、京都府中京警察署に逮捕されました。
その後起訴され、裁判員裁判を受けることになったAさんですが、自身の弁護人としてついている弁護士から、裁判員裁判の前に、公判前整理手続という手続きがあることを説明されました。
(※この事例はフィクションです。)

・公判前整理手続とは

裁判員裁判が行われる際、その裁判期日の前に必ず実施されるのが、公判前整理手続と呼ばれる手続きです。
公判前整理手続は裁判そのものではなく、裁判のために、争点や証拠を整理し、裁判の計画を立てるための手続です。
公判前整理手続は、通常の裁判の場合は、行われることも行われないこともある手続です。
しかし、裁判員裁判では、裁判員として裁判に参加する方々の負担を軽減するため、また、そのために連日裁判が行われることを可能にするため、この公判前整理手続が必ず行われることとなっています。

では、公判前整理手続では具体的にどのようなことを行うのでしょうか。
公判前整理手続では、裁判所と検察官、弁護士が、前述のように、審理計画を立てるために証拠や争点を整理し、絞り込みます。
被告人自身が公判前整理手続に出席するか否かは、弁護士と相談して決めることとなります。
公判前整理手続の場では、本当に裁判で争うべきポイントはどこなのか、どの証拠を裁判で調べるべきなのか等が議論されます。
どういった争点や証拠が裁判で争われるのかは、被告人の処分に大きく影響します。
ですから、裁判員裁判となる場合、公判前整理手続にもきちんと対応できる弁護士に相談・依頼することが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、刑事弁護活動を行います。
もちろん、裁判員裁判公判前整理手続についても、対応が可能です。
刑事事件専門だからこその知識と経験を活かし、依頼者様の利益を守るために活動いたします。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

【刑事事件専門の弁護士】京都市西京区でながら運転を検挙されたら

2018-02-10

【刑事事件専門の弁護士】京都市西京区でながら運転を検挙されたら

Aさんは、京都市西京区の道路を運転中、後ろを走っていた京都府西京警察署の警察官の乗るパトカーから路肩に停車するよう指示されました。
実はAさんはスマホを操作しながら運転する、いわゆる「ながら運転」の最中で、警察官はその様子を確認して停車を要求したのでした。
Aさんは、後日京都府西京警察署へ行って詳しい話を聞かれることになったのですが、どのような手続きが待っているのか不安になり、出頭前に弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ながら運転

ながら運転とは、スマートフォン等を操作しながら自動車の運転を行うことです。
ながら運転は、運転者の注意が逸れやすく、危険な行為です。
少し前には、スマホアプリのゲームを行うことによるながら運転の交通事故が頻繁に報道されていたことも記憶に新しいところです。
警察庁の統計によると、平成28年中に起きた携帯電話使用等に係る交通事故は1,999件にも上るそうです。
特に、スマホのながら運転に係る交通事故は927件で、平成23年中に起きた同様の交通事故の約2.3倍にもなります。
このように、近年ながら運転による交通事故は増加しており、社会問題化しています。

現在、ながら運転は道路交通法で規制されており(道路交通法71条5号の5)、これに違反すると、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項9号の3)、5万円以下の罰金(道路交通法120条1項11号)のいずれかによって処罰される可能性があります。
しかし、こちらの規定をより重くしようという動きが出てきています。
改正案では、ながら運転を行って交通の危険を生じさせた場合の法定刑を1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に、ながら運転をした場合の法定刑を「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」にそれぞれ厳罰化する方向のようです。

このように、ながら運転に対しては、厳罰化する風潮にあり、さらに世間の注目度も高いと言えるでしょう。
だからこそ、ながら運転刑事事件となってしまった時には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、道路交通法違反事件等の交通事件も含む、刑事事件専門の弁護士です。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

(京都府笠置町の逮捕)過積載による道交法違反事件は刑事弁護士へ

2018-02-09

(京都府笠置町の逮捕)過積載による道交法違反事件は刑事弁護士へ

京都府相楽郡笠置町で運搬業を営むAさんは、京都府木津警察署に、道交法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、会社で所有していたダンプカーを不正改造し、最大積載量よりも多く積載できるようにして従業員である運転手に運搬を行わせており、いわゆる「過積載」を日常的に行っていたようです。
(※平成30年2月8日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)

・過積載による道交法違反事件

過積載とは、文字通り、ダンプカー等の貨物自動車等の規定された積載重量よりも多く貨物を積んで走る行為を言います。
過積載によって、道路の構造や路面へ損傷を与えてしまったり、過積載によって起こる交通事故が起こってしまったりするため、過積載は危険な行為と言えます。
過積載については、検問や高速道路出入口での重量の自動測定等によって取締りがなされています。
では、実際に過積載を行ってしまった場合、どのようなことになるのでしょうか。

まず、道交法57条1項では、過積載をすることを禁止しています。
これに違反して過積載をすると、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(道交法118条1項2号)、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道交法119条1項3号の2)、5万円以下の罰金(道交法120条1項10号の2)のいずれかとなる可能性があります。

そして、過積載をすることによって、ブレーキがききにくくなったり、曲がりにくくなったりするため、前述のように交通事故のリスクも増えます。
もしも過積載をして人身事故となれば、上記道交法違反に加え、自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪として処罰されることも考えられます。

2015年には、最大積載量の2倍以上の過積載には即時告発ができるようになるなど、過積載については処罰が厳罰化しているとも言えるでしょう。
だからこそ、刑事弁護士からのアドバイスや解説が重要です。
過積載に関わる刑事事件にお困りの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

自分は参考人?被疑者?京都市左京区の痴漢事件は刑事弁護士へ

2018-02-07

自分は参考人?被疑者?京都市左京区の痴漢事件は刑事弁護士へ

京都市左京区に住んでいるAさんは、ある日、京都府川端警察署からの連絡を受けました。
警察官曰く、「京都市左京区で起きた痴漢事件のことで話を聞きたい」とのことです。
しかし、Aさんには全く身に覚えがありません。
自分が痴漢事件の被疑者として疑われているのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に詳しいという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自分は疑われている?

自分に全く覚えがないのに警察に呼ばれてしまったり、本当に自分が被疑者として疑われているのか不確定な時は、非常に不安な気持ちとなるでしょう。
原則的に、警察から刑事事件について話を聞きたいと言われた場合には、被疑者として、若しくは参考人として取調べを受けることになります。
被疑者とは、まさに犯罪について疑われている当事者のことを言います。
報道等では、被疑者のことを容疑者と表現されたりもします。
一方、参考人とは、被疑者以外でその刑事事件について有力な情報を持つ人のことを言います。
例えば、事件の目撃者などは参考人として話を聞かれます。
よく言われる「重要参考人」という言葉は、「まだ被疑者とまでは確定できない段階の被疑者候補」という意味合いで使われることが多いです。

自分が受けているのが被疑者としての取調べなのか、参考人としての取調べなのか、見分ける方法の1つとしては、取調べの冒頭に黙秘権の告知があるかどうか、という点をみる方法があります。
被疑者には黙秘権という権利が保障されているため、被疑者として取調べを受ける際には、必ず黙秘権告知が行われます。
このように、被疑者取調べなのか参考人取調べなのかをきちんと把握して取調べに臨むことは、非常に重要です。
余計な不安を抱かずにすみますし、自分に不利益な供述を知らないうちにさせられるといったことも防げます。
ですから、もし自分が何らかの刑事事件について疑われているのではないか、と不安に思われている方は、取調べ前後に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
刑事専門の弁護士が、取調べ対応や刑事手続きについて、丁寧に解説いたします。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

京都府の麻薬事件 コカイン所持事件で逮捕されたら刑事弁護士へ

2018-02-06

京都府の麻薬事件 コカイン所持事件で逮捕されたら刑事弁護士へ

京都府長岡京市に住んでいるAさんは、以前からコカインを使用していました。
しかし、コカインの入手元である売人が逮捕されたことをきっかけにAさんにも捜査の手が伸び、ついてにAさんも京都府向日町警察署に、麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・コカインの所持

コカインは、コカという植物から製造される薬物です。
コカインを使用すると一時的な爽快感や陶酔感を得られるとされています。
コカインは、耐性ができるのも早く、コカイン使用を重ねれば、その使用量はどんどん増えていくそうです。
そして、コカインは違法薬物の中でも覚せい剤に次いで依存性が高く、依存症になりやすいと言われています。

麻薬取締法では、コカイン麻薬として規定し(麻薬取締法2条1号)、その使用や所持等を禁止しています。
Aさんは今回、コカインの自己使用目的の所持と使用を行っていますが、コカインの自己使用目的の所持や使用は、7年以下の懲役となる可能性があります(麻薬取締法66条1項)。
コカインのような薬物事件においては、初犯であり、犯行態様が重くなければ、執行猶予がつくことが多いとされていますが、執行猶予を求めていくため、刑を少しでも軽くするため、そもそも執行猶予が見込まれる犯行態様なのかどうか見極めるためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、コカイン所持・使用による逮捕についてのご相談も承っております。
麻薬事件の場合、逮捕等身体拘束が行われることに加え、ご家族でも面会できない措置が取られることも多いです。
麻薬事件でご家族が逮捕されて、しかも当事者に会えないとなれば、不安が募ることでしょう。
そんな時こそ、ぜひ弊所の弁護士のサービスをご利用ください。
0120-631-881では、いつでも弊所の弁護士が行うサービス内容を丁寧にご案内しております。
お気軽にお電話ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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