電子計算機使用詐欺事件で逮捕なら…ネット犯罪にも強い全国対応の弁護士

電子計算機使用詐欺事件で逮捕なら…ネット犯罪にも強い全国対応の弁護士

Aさんは、インターネットバンキングを利用して、京都市中京区にある勤務先の会社Vから、自分の経営する別の会社の口座に送金する等して、約3,000万円をだましとりました。
Vの他の社員が送金を不審に思ったことからAさんの行為が発覚し、Aさんは、京都府中京警察署に、電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、Aさんの家族と京都府外に住んでいたため、Aさんの家族は、県をまたいでも弁護活動のできる、全国対応が可能なネット犯罪にも強い弁護士を探しました。
(※平成30年1月18日JIJI.COM掲載記事を基にしたフィクションです。)

・電子計算機使用詐欺罪

詐欺罪という犯罪は皆さんご存知の犯罪だと思いますが、電子計算機使用詐欺罪は、通常の詐欺罪と違うものなのでしょうか。
通常の詐欺罪電子計算機使用詐欺罪の違いは、「人をだます」という行為の有無です。
通常の詐欺罪は、人をだまして財産上の利益を得ることで成立します。
しかし、Aさんのように、インターネットバンキングで不正処理を行って送金する場合、全て処理はコンピュータの自動処理で行われていますから、この「人をだます」という行為がありません。
そうすると、このような行為を規制することができなくなってしまうために作られたのが、電子計算機使用詐欺罪なのです。

電子計算機使用詐欺罪では、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与え、財産権の得喪・変更に係る不実のデータを作る行為を規制しています(刑法246条の2)。
Aさんのように、インターネットバンキングを利用した詐欺や、窃取したクレジットカードの番号でネットショッピングをすること等が、この電子計算機使用詐欺罪に該当するとされています。

電子計算機使用詐欺罪のようなネット犯罪では、被疑者と捜査する警察署の距離が離れていることも多くあります。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所は、全国9支部に展開しているため、全国対応が可能です。
もちろん、刑事事件専門ですから、ネット犯罪にも対応しています。
電子計算機使用詐欺罪でお困りの方は、0120-631-881へお問い合わせください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

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