Archive for the ‘交通事件’ Category
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪?刑事事件専門の弁護士に相談
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪?刑事事件専門の弁護士に相談
京都府京丹後市に住んでいるAさんは、飲み会で飲酒したにも関わらず、自動車を運転して帰宅しようとしていました。
その途中、Aさんはわき見運転をしてしまい、歩行者Vさんと接触する事故を起こしてしまいました。
Aさんは、このままでは飲酒運転をして事故を起こしたことが発覚してしまうと思い、その場を去り、急いで水を飲むなどして、飲酒運転が発覚しないようにしました。
しかしその後、Aさんは、京都府北警察署に、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、なかなか聞きなじみのない犯罪名かもしれません。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪とは、自動車運転処罰法の4条に規定のある犯罪です。
条文によると、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、「アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で自動車を運転した者が、過失運転致死傷罪にあたる事故を起こし、「その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」をしたときに成立します。
つまり、簡単に行ってしまえば、飲酒運転をして不注意で人身事故を起こしてしまった場合に、飲酒運転の発覚を免れようと、後からさらに飲酒をしたり、アルコール濃度を薄めようと逃げたりした場合には、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪になる可能性があるということになります。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪を犯してしまった場合、12年以下の懲役となる可能性があります。
これだけ重い刑罰が規定されている犯罪ですから、法律の専門家である弁護士によく相談し、その後の対応や活動をしてもらうべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件についてのご相談・ご依頼も可能です。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件でお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)
渋滞中の交通事故で逮捕…京都府京丹波町の刑事事件は弁護士へ
渋滞中の交通事故で逮捕…京都府京丹波町の刑事事件は弁護士へ
Aさんは、京都府船井郡京丹波町内の道路を自動車で走っていました。
しかし、ゴールデンウィークの影響もあってか、道路は渋滞していました。
Aさんが渋滞にいら立ち、注意散漫となってしまっていたところ、前の車がブレーキを踏んだのに気づかず、前の車に衝突してしまいました。
前の車の運転手がこちらに何か言ってきていましたが、Aさんは道が空いたことをいいことに、特に何もせずに走り去ってしまいました。
すると後日、Aさんのもとに京都府南丹警察署の警察官が訪れ、Aさんを先日の交通事故の件で、と逮捕してしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・渋滞中の交通事故で刑事事件に
ゴールデンウィークも半ば、自動車を運転して出かける、という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、上記事例のように、交通事故には気を付けなければいけません。
Aさんのように、渋滞中の交通事故が刑事事件となり、逮捕されてしまう可能性があります。
交通事故のうち、人がけがをしない物損事故は、原則的に刑事事件とはなりません。
ただし、物損事故でも、交通事故であることに変わりはありませんから、道路交通法で報告義務が課せられています。
これに違反すると、たとえ負傷者のいない交通事故でも、当て逃げとして刑事事件化してしまいます。
対して、人が負傷してしまう人身事故の場合は、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪等に該当し、刑事事件となります。
たとえ軽く接触しただけの交通事故でも、相手の車の中でどこかをひねってしまっていたり、ぶつけてしまっていたりという怪我も考えられます。
きちんと確認し、その後の対応を行うべきでしょう。
渋滞中は、Aさんのように前の車のブレーキに気づかずうっかりぶつけてしまった、というような交通事故も発生します。
こうした交通事故から刑事事件となってしまい、お困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門として活動しており、交通事故に関わる刑事事件やその逮捕についても対応が可能です。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にご連絡下さい。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)
あおり運転が暴行事件に?京都府綾部市の逮捕に強い弁護士
あおり運転が暴行事件に?京都府綾部市の逮捕に強い弁護士
Aさんは、京都府綾部市内の道路を自動車で走行している最中、Vさんの運転する自動車を追い越し、進路をふさいで急ブレーキを繰り返す等、いわゆるあおり運転を行いました。
Aさんの運転に恐怖を感じたVさんが、車を路肩に停め、京都府綾部警察署に通報したことで、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年4月25日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・あおり運転、殴っていなくても暴行罪?
ここ最近、あおり運転をした人が暴行罪の容疑で逮捕されたり捜査されたり、というニュースをよく見かけます。
上記事例のAさんも、道路上で急ブレーキを繰り返すあおり運転をした結果、暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪としてイメージされやすいのは、人に暴力をふるう行為だと思いますが、Aさんは、Vさんを直接殴ったわけではありません。
Aさんのようなあおり運転行為で、暴行罪が成立することはあるのでしょうか。
過去には、幅寄せ行為を暴行罪として認定した裁判例があります(東京高裁昭50.4.15)。
その裁判例では、その幅寄せ行為が「相手方に対する交通上の危険につながることは明白」であるとして、「刑法上、相手車両の車内にいる者に対する不法な有形力の行使として、暴行罪に当たると解するのが相当である」とされました。
このような捉え方をする場合、あおり運転も、交通上の危険につながることが明白である場合には、暴行罪として処罰され得るということになります。
警察庁は、暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、あおり運転の取り締まりを強化するとしています。
今後、今まで以上に、あおり運転が暴行罪として立件される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうしたあおり運転による暴行事件のご相談も対応しております。
あおり運転や暴行罪に関わる刑事事件やその逮捕にお悩みの方は、一度弊所弁護士までご相談ください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:0120-631-881)
自転車ひき逃げ事件の逮捕も相談!京都市の刑事事件専門の弁護士
自転車ひき逃げ事件の逮捕も相談!京都市の刑事事件専門の弁護士
Aさんは、京都市下京区で自転車を走らせている最中、歩行中の男の子Vくんとぶつかる事故を起こしてしまいました。
Vくんは骨折する大けがを負ったのですが、Aさんは自転車でぶつかったくらいだから大丈夫だろうと、特に何もせずに立ち去りました。
しかし後日、Aさんは京都府下京警察署に、ひき逃げ等の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年4月20日付TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)
・自転車のひき逃げ
ひき逃げと聞くと、自動車事故を思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、自転車で人身事故を起こし、人を死傷させてしまった場合にも、きちんとした対応を行わなければひき逃げが成立します。
ひき逃げは、交通事故を起こした際の道路交通法上の義務を果たさずにその場を離れることで成立しうります。
交通事故を起こした際の道路交通法上の義務とは、自転車事故の場合も自動車事故の場合も同様で、警察への報告や、それ以上の危険が起こらないように措置をすること、さらには負傷者の救護等があげられます。
今回の場合、Aさんは自転車事故を起こし、けがをしたVくんに対して特に何もすることなくその場を立ち去っているため、ひき逃げとされる可能性があるのです。
自転車事故の場合、相手にけがをさせてしまっているのであれば、過失致傷罪や重過失致傷罪に問われるおそれがありますが、さらにそこにひき逃げの罪(道路交通法違反)が加われば、より厳しい処分が予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自転車ひき逃げ事件のご相談についても承っております。
刑事事件専門の弁護士が、無料法律相談や初回接見サービスといった、逮捕前・逮捕後にも対応できるサービスをご用意してお待ちしております。
まずは遠慮なく、お問い合わせください。
(お問い合わせ用フリーダイヤル:0120-631-881)
(京都府和束町)飲酒運転で刑事裁判?弁護士に相談
(京都府和束町)飲酒運転で刑事裁判?弁護士に相談
Aさんは、京都府相楽郡和束町からの飲み会の帰りに、飲酒運転をしてしまいました。
すると、京都府木津警察署の警察官が職務質問をしてきたため、飲酒運転が発覚してしまいました。
Aさんは過去に3度飲酒運転で検挙されており、今回の飲酒運転で起訴されることになりました。
刑事裁判に不安を覚えたAさんは、弁護士に相談して、今後の流れを聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒運転で刑事裁判
飲酒運転は、道路交通法で禁止されており、飲酒運転をすると道路交通法違反になります。
飲酒運転のうち、酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
懲役刑が規定されていることからも分かるように、飲酒運転によって刑務所に入る可能性があります。
飲酒運転を1回だけしてしまったというようなケースや、飲酒運転の初犯であるケースでは、いきなり正式な刑事裁判を受けて刑務所へ行くことになるということはほとんどないと考えられます。
しかし、今回のAさんのように、過去に飲酒運転で何回も検挙されているような場合、起訴されて刑事裁判を受ける可能性は高まっていきます。
このように、飲酒運転のような交通違反であっても刑事裁判を受ける可能性、さらには、刑務所に行く可能性があります。
少しでもその可能性を低くするためには、弁護士への早期の相談がカギとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反による刑事裁判についてのご相談も承っております。
まずはお気軽に、お問い合わせください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
旅行中の刑事事件も対応の弁護士~京都市伏見区の交通事故で逮捕されたら
旅行中の刑事事件も対応の弁護士~京都市伏見区の交通事故で逮捕されたら
Aさんは、関東から京都府へ観光旅行にやってきました。
自動車を運転して京都市伏見区内で観光をしていたAさんですが、通行人Vさんにけがを負わせる交通事故を起こしてしまいました。
目撃者が警察に通報したことで、Aさんは京都府伏見警察署に過失運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
旅行中の逮捕ということもあり、関東にいるAさんの両親は、交通事故の詳細や今後の事件の流れについて全く分からず途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)
・旅行中に逮捕されてしまった!
上記Aさんのように、刑事事件に巻き込まれる場所が、自分の住所地だけとは限りません。
たとえ旅行中であっても、被疑者として刑事事件に関わり、逮捕されてしまう可能性はあります。
基本的に、逮捕され、留置される場所は、事件の発生した場所です。
ですから、Aさんのように、旅行中に刑事事件を起こして逮捕されてしまえば、自分の住んでいるところから遠く離れた警察署に留置されることもあるのです。
このような場合、被疑者本人はもちろん、そのご家族等周囲の方にとっても、困った状況になります。
まず、旅行中に起きた刑事事件とその逮捕について、簡単には情報が入ってきません。
ご家族は、遠方の地で逮捕・勾留された被疑者に会いに行くこともなかなか難しいでしょう。
弁護士を頼むとなっても、縁のない場所で弁護士を探すとなれば、どうしてよいか分からない方も多いでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談いただきたいのです。
弊所は、東京・埼玉・横浜・名古屋・大阪・神戸・京都・福岡に9支部を構える、刑事事件専門の法律事務所です。
全国に展開する事務所だからこそ、Aさんのような旅行中の逮捕であっても迅速な対応が可能です。
事件地に近い支部の弁護士が、スピードをもった弁護活動をご提供いたします。
まずは0120-631-881で、専門スタッフがサービス内容をご案内いたします。
旅行中の刑事事件や逮捕にお困りの方は、まずはお電話ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
あおり運転で暴行罪に?京都府福知山市の刑事事件は弁護士へ
あおり運転で暴行罪に?京都府福知山市の刑事事件は弁護士へ
Aさんは、京都府福知山市内を走る高速道路で運転中、Vさんの運転する乗用車に対して、いわゆるあおり運転を行った上、急減速を行いながら前方に割り込んで事故を引き起こしてしまいました。
幸いけが人は出なかったものの、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕され、京都府福知山警察署に留置されることとなってしまいました。
(※平成30年2月28日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・あおり運転=暴行罪?
こちらの事例の基となったニュースは、大きく報道されていますが、あおり運転によって暴行罪が成立することに驚かれた方も多いのではないでしょうか。
暴行罪と聞くと、喧嘩等で殴る蹴るといった直接的な暴力によって成立するイメージがありますよね。
あおり運転のような行為によっても、暴行罪は成立するのでしょうか。
この点について、あおり運転行為は暴行罪に該当すると判断した裁判例があります(東京高裁昭和50.4.15)。
この事件では、裁判所は、あおり運転が相手方の交通上の危険に繋がることが明白であり、この場合、あおり運転は相手方の車両内にいる運転者への不法な有形力の行使=暴行罪と認められるとしました。
この解釈によれば、確かに、あおり運転が暴行罪とされる可能性はあることになります。
ただし、全てのあおり運転が暴行罪成立となるわけではありません。
個々の状況によって、道路交通法違反になるのか、それとも暴行罪となるのか、事故を起こしてしまった場合には危険運転致死傷罪となるのかどうか、と様々なケースが想定されます。
だからこそ、あおり運転による刑事事件を起こしてしまったら、専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通に絡む刑事事件も取り扱っております。
刑事事件を専門とする弁護士だからこそ、相談者の方がしてしまったあおり運転がどんな犯罪になりうるのか、そして見通しはどういったものになるのか、丁寧にお答えすることが可能です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)
事故不申告は犯罪!京都府京丹波町の逮捕は刑事弁護士へ
事故不申告は犯罪!京都府京丹波町の逮捕は刑事弁護士へ
Aさんは、京都府船井郡京丹波町のコンビニの駐車場から車を発進させようとした際、停車していた他の車にぶつかる事故を起こしてしまいました。
Aさんが車を降りて確認したところ、追突した車には人が乗っていなかったため、Aさんは大丈夫だろうと再び車に乗って走り去ってしまいました。
しかし、後日、Aさんは京都府南丹警察署の警察官に、事故不申告による道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・事故不申告は犯罪になる
物損事故を起こしても刑事事件にならないと聞いたことのある方もいるかもしれません。
確かに、人身事故の場合は、自動車運転処罰法によって罰せられる一方、物損事故の場合、わざと物を壊したわけでなければ、行政処分や民事事件としての処分が下って終了となることが多いでしょう。
しかし、上記事例Aさんのような事故不申告をしてしまった場合は別です。
道路交通法では、72条1項で、いわゆる報告義務を定めています。
これは、交通事故を起こしてしまった時には、警察官・警察署に事故の申告・報告をしなければいけないという義務です。
この報告しなければならない事故について、人身事故や物損事故といった事故の種類や、事故の規模は関係ありません。
つまり、どんなに小さな事故であっても、起こしてしまったら報告する義務があるということです。
これに違反して、事故不申告となってしまえば、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となる可能性があります(道路交通法119条1項10号)。
ちょっとした接触事故だから、物損事故だから、とそのまま立ち去ってしまえば、事故不申告となって刑事事件となりかねませんから、注意が必要です。
それでも、思いもよらぬ刑事事件となってしまった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスをご利用ください。
在宅捜査の場合にはご来所いただいての無料法律相談、逮捕されている場合には初回接見サービスをご用意しております。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)
「眠剤ハイ」で交通事故を起こしたら?京都府の少年事件に強い弁護士へ
「眠剤ハイ」で交通事故を起こしたら?京都府の少年事件に強い弁護士へ
19歳のAくんは、京都府向日市の道路を運転中、自動車を塀に衝突させる交通事故を起こしてしまいました。
駆け付けた京都府向日町警察署の警察官の捜査で、Aくんは睡眠剤を服用して意識朦朧とした状態で運転していたことが分かりました。
Aくんは、「眠剤ハイ」になるために睡眠剤を服用していたと話しています。
(※平成29年8月4日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・「眠剤ハイ」?
興奮状態(いわゆる「ハイ」の状態)になるために、睡眠薬を服用するという遊びが、若者の間で広まっているようです。
睡眠剤を服用して興奮状態となることを「眠剤ハイ」等と称して、インターネット上で拡散されているようです。
この「眠剤ハイ」ですが、上記事例のように、少年事件・刑事事件に繋がる可能性のある危険な行為です。
まず、この「眠剤ハイ」の状態で自動車を運転する行為は、道路交通法違反となる可能性があります。
道路交通法では、その66条で、過労運転等の禁止をしています。
そこでは、「薬物の影響」により、「正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」とされています。
「眠剤ハイ」の状態は、睡眠薬の影響で正常な運転ができないおそれのある状態といえます。
ですから、「眠剤ハイ」の状態で自動車を運転することは、道路交通法違反という犯罪になりえるのです。
さらに、交通事故を起こしてしまった場合、それが人身事故であれば、危険運転過失致死傷罪となってしまう可能性があります。
「薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」が危険運転行為とされているため、上記同様、睡眠剤の影響で興奮状態や意識朦朧とした状態となる「眠剤ハイ」はこちらに該当する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通事故に関わる少年事件についてもご相談・ご依頼をいただいております。
0120-631-881では、弁護士によるサービスのご案内をいつでも行っております。
電話代は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
【刑事事件専門の弁護士】京都市西京区でながら運転を検挙されたら
【刑事事件専門の弁護士】京都市西京区でながら運転を検挙されたら
Aさんは、京都市西京区の道路を運転中、後ろを走っていた京都府西京警察署の警察官の乗るパトカーから路肩に停車するよう指示されました。
実はAさんはスマホを操作しながら運転する、いわゆる「ながら運転」の最中で、警察官はその様子を確認して停車を要求したのでした。
Aさんは、後日京都府西京警察署へ行って詳しい話を聞かれることになったのですが、どのような手続きが待っているのか不安になり、出頭前に弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ながら運転
ながら運転とは、スマートフォン等を操作しながら自動車の運転を行うことです。
ながら運転は、運転者の注意が逸れやすく、危険な行為です。
少し前には、スマホアプリのゲームを行うことによるながら運転の交通事故が頻繁に報道されていたことも記憶に新しいところです。
警察庁の統計によると、平成28年中に起きた携帯電話使用等に係る交通事故は1,999件にも上るそうです。
特に、スマホのながら運転に係る交通事故は927件で、平成23年中に起きた同様の交通事故の約2.3倍にもなります。
このように、近年ながら運転による交通事故は増加しており、社会問題化しています。
現在、ながら運転は道路交通法で規制されており(道路交通法71条5号の5)、これに違反すると、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項9号の3)、5万円以下の罰金(道路交通法120条1項11号)のいずれかによって処罰される可能性があります。
しかし、こちらの規定をより重くしようという動きが出てきています。
改正案では、ながら運転を行って交通の危険を生じさせた場合の法定刑を1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に、ながら運転をした場合の法定刑を「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」にそれぞれ厳罰化する方向のようです。
このように、ながら運転に対しては、厳罰化する風潮にあり、さらに世間の注目度も高いと言えるでしょう。
だからこそ、ながら運転で刑事事件となってしまった時には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、道路交通法違反事件等の交通事件も含む、刑事事件専門の弁護士です。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)