Archive for the ‘財産事件’ Category
京都府京丹後市内の商標法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士により執行猶予
京都府京丹後市内の商標法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士により執行猶予
京都府京丹後市内の商標法違反の逮捕と執行猶予について、
京都府京丹後市に住むAさんは、偽物のブランド品を売買して生計を立てていました。
具体的には、有名ブランドのロゴをつけてブランド品として見せかけてお客に売っていました。
客から被害届を受けた京都府京丹後警察署は、Aを商標法違反の罪で逮捕しました。
Aは今回の件を反省し、二度と偽ブランド品を販売しないと述べています。
Aは執行猶予付きの判決を得るため、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【商標法】
商標法とは、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることによって、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護するために制定された法律のことを指します。
では、商標法上、禁止されている行為にはどのようなものがあるのでしょうか。
具体的には、
・ブランドやメーカーのロゴなどを勝手に使ったり、コピー商品や偽ブランド品を製造・販売・所持したりすること
・偽ブランド品を輸出または輸入すること
・商標保護対象でないのに、他人の商標を虚偽で表示したりすること
などが挙げられます。
例えば、上記Aさんであれば、有名ブランドのロゴを付してブランド品に見せかけて売っていますので、商標権侵害として禁止行為にあたります。
法定刑は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。
【執行猶予を得るために…】
商標法違反であっても、実刑判決になる可能性はあります。
そこで、執行猶予を目指すためには以下のような事情を裁判官へ主張していきます。
・相手方の会社と示談が締結できている
・犯行が悪質でなかった点を主張する
・会社で偽物販売をしていた場合は、会社を清算し、二度と販売をできない状況を作る
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件専門であり、商標法違反の事件も数多く経験してきております。
京都府京丹後市の商標法違反事件で逮捕され、執行猶予をお考えのかたは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用はお電話でお問い合わせください)
京都市東山区の業務上横領事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が被告人を弁護
京都市東山区の業務上横領事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が被告人を弁護
京都市東山区の業務上横領事件の逮捕と被告人の弁護について、
京都市東山区在住のAさん(40代男性)は、会社の資金を自分の預金口座に少しずつ移して、結果的に多額の金を不正にプールしていたとして、会社側から刑事告発を受け、業務上横領罪の疑いで、京都府警東山警察署に逮捕されました。
後日になって、Aさんは起訴され、被告人として刑事裁判に呼び出されることとなったため、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に刑事裁判弁護を依頼し、少しでも罪の軽い判決が出るよう動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
【刑事裁判の「公判期日の流れ」とは】
刑事事件を起こして、警察に検挙された場合、その被疑者から刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、不起訴処分の獲得(裁判にならないこと)を目指して、被害者側との示談交渉などの働きかけをいたします。
しかし、刑罰を負うべき犯罪事実に当たると検察が判断して、起訴されてしまった場合には、刑事裁判が行われることになります。
刑事裁判の流れは、以下の通りで進められていくことになります。
①冒頭手続
刑事裁判の公判期日に、最初に行われる手続きです。
以下の4つの順番で進められます。
人定質問 →裁判官が、被告人の氏名・住所などを口頭で確認します。
起訴状朗読 →検察官が、起訴状を朗読します。
権利告知 →裁判官が、被告人に対して、黙秘権などの権利を告げます
罪状認否 →被告人と弁護人が、事件の罪状認否などを述べます。
②証拠調べ手続
証人尋問や書証調べ等による、犯罪成立・量刑判断のための証拠調べが行われます。
事案が複雑な事件の場合、この証拠調べが何ヵ月にもわたるなど、多くの時間が割かれることになります。
③論告・求刑・最終弁論
証拠調べが終わった際に、検察官が総括して意見を述べ(論告)、被告人がどの罪に当たるのが相当かを求刑します。
その後に、弁護人が総括して意見を述べます(最終弁論)。
弁護人の意見の後に、被告人にも意見を述べる機会が与えられます。
④判決言渡し
審理終結の後日に、裁判官は、被告人に対する判決を言い渡します。
有罪または無罪の旨と、量刑、その判断を下した理由が宣告されます。
京都市東山区の業務上横領事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府警東山警察署の初回接見費用:3万4100円)
京都府福知山市の常習累犯窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府福知山市の常習累犯窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府福知山市の常習累犯窃盗事件とその逮捕について、
京都府福知山市在住のAさん(60代)は、転売することで自らの生活費に充てるため、ドラッグストアや百貨店で、化粧品や財布などを万引きしたしたとして、通報を受けた京都府警福知山警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんは、以前にも同様の万引きで複数の逮捕歴があるとして、常習累犯窃盗罪の疑いで取調べを受けています。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、事件の相談と刑事弁護の依頼をすることにしました。
(フィクションです)
【常習累犯窃盗罪とは】
他人の所有物や店の商品等を盗んだ者は、刑法上の「窃盗罪」に当たるとして、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けます。
一方で、被疑者に「窃盗の常習性」があり、かつ、その窃盗罪を起こす以前の10年間に、別の窃盗罪(懲役6月以上)を3回以上起こしている場合には、盗犯等防止法上の「常習累犯窃盗罪」に当たるとして、刑罰がさらに重くなります。
・盗犯等防止法 3条
「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前十年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付三回以上六月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る」
「常習累犯窃盗罪」の法定刑は、窃盗罪に比べて刑罰が加重されており、「3年以上の有期懲役」とされています。
常習的な万引き・窃盗行為を繰り返してしまう「クレプトマニア」の精神障害を持つ者などが、「常習累犯窃盗罪」に問われるケースが多く考えられます。
常習累犯窃盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の「窃盗の常習性」につき疑問が残るような事情があれば、以前の窃盗と今回の窃盗についての犯行動機や犯行態様の違い、または、前回の窃盗から今回の窃盗まで相当に期間が空いていること等を主張・立証していくことで、常習累犯窃盗罪の不成立ならびに量刑の減軽を目指します。
京都府福知山市の常習累犯窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府警福知山警察署の初回接見費用はお電話でお問い合わせください)
京都市北区の強盗事件で逮捕 保釈に強い刑事事件専門の弁護士
京都市北区の強盗事件で逮捕 保釈に強い刑事事件専門の弁護士
京都市北区の強盗事件の逮捕・保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都市北区に住むAさんは、借金に困っていました。
そこで、Aさんは京都市北区に住んでいる80歳の老人Bさんからお金を奪おうと思い、B宅に侵入してしまいました。
Aさんは寝ていたBさんに対して殴る蹴るなどの暴行を加え、無理矢理B宅にあった金3万円を取得しました。
その後、Aさんは強盗の容疑で京都府警北警察署の警察官に逮捕され、その後起訴されました。
Aさんの妻は、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(この事例はフィクションです)
Aさんは強盗罪(刑法第236条1項)により逮捕されました。
Aさんは起訴後、もとの生活に戻れるよう保釈されたいと考えている。
それではBは保釈されるでしょうか。
刑事訴訟法第89条は「保釈請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と規定し、同条1号において「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき」と規定しています。
つまり、1号に該当する場合には、保釈は許されないということになります。
強盗罪は、「5年以上の有期懲役に処する」とされているので、短期1年以上の懲役当たる罪ということになるので、保釈されません。
しかし、刑事訴訟法第90条によると、裁判所が「適当と認めるとき」に職権によって保釈の許可がされるとされています。
そこでAさんの弁護人としては、事件の軽重、性質、内容、犯情、被告人の経歴、行状、性格、前科・前歴、健康状態、家族関係、公判の審理状態等の諸般の事情を主張し、釈放することが適当である旨を主張します。
このような主張によって、裁判所は保釈が「適当である」と判断し、保釈がなされる可能性があります。
このような活動のためには法的知識が必須であり、弁護士に依頼することが良いと考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、保釈活動も多数承っております。
京都市北区で強盗罪で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問い合わせください。
(京都府警北警察署の初回接見費用 3万6300円)
京都市西京区の窃盗事件で逮捕後勾留 刑事事件専門の弁護士
京都市西京区の窃盗事件で逮捕後勾留 刑事事件専門の弁護士
京都市西京区の窃盗事件とその逮捕後勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都市西京区に住むAさんは、普段からパチンコなどに興じていました。
負けが込んだAさんは友人らからお金を借りるようになりました。
しかし、Aさんは借金を返すことができなくなりました。
そこで、Aさんは、路上を歩いていたBさんのカバンをひったくり、財布に入っていた100万円を手に入れました。
その後、Aさんは窃盗を犯したとして京都府警西京警察署の警察官に逮捕され、勾留されました。
(この事例はフィクションです)
Aさんは窃盗罪(刑法第235条)で逮捕されました
Aさんとしては、早く身柄を釈放されたいと思っています。
勾留とは逮捕後に行われる身柄拘束で、最大で20日間となっています。最大20日間休ませてくれる職場などは通常なく、勾留されると被疑者は失職する可能性もあります。このような状況において、被疑者の精神的身体的な負担は大きなものと考えられます。
勾留されてしまっては、早期に身柄釈放される可能性はもはやないのでしょうか。
勾留に対して準抗告することで、早期に身柄釈放される可能性があります。
≪勾留の準抗告≫
ここでの準抗告とは、勾留が認められたことに対する不服申立てです。
Aさんの弁護人としては、Aさんや関係者から事情を聴いたりしながら、場合によっては相手方と示談したりすることで、勾留の要件や勾留の必要性がないことを主張していきます。
このような弁護活動によっては、勾留決定に対する準抗告が認められ、早期釈放につながる可能性もあります。
また、仮に勾留決定の準抗告が認められなくとも、今後の勾留延長の期間が短くなったりすることもありえるので、被疑者の身柄が早期に釈放されることにつながる可能性があります。
京都市西京区で窃盗罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問合せください。
(京都府警西京警察署 初回接見費用:3万6800円)
京都府京都市左京区で窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府京都市左京区で窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都市左京区の窃盗事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Bは、京都府京都市左京区で青果店を営んでいました。
Aは青果店で買い物をしようと訪れましたが、財布をもっていませんでした。
そこで、魔がさしたAは、そこにあった果物数十点を持ち去ってしまいました。
その後Aは、京都府警下鴨警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕されたAは、今後どうなるか不安になり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(この事例はフィクションです)
Aは、窃盗罪(刑法第235条)で逮捕されました。
逮捕された被疑者は、警察署で取調べを受けることになります。
逮捕され、身体的にも精神的にも不安定になっているAさんのためにはどうすべきでしょうか。
この場合、弁護士に初回接見を依頼するということが考えられます。
≪初回接見とは≫
逮捕直後はご家族を含め誰にも会うことができません。
しかし、弁護士は、いつでも、立会人なしで自由に面会することができます。
特に逮捕された直後というのは被疑者も精神的にも肉体的に不安です。
そこで弁護士と会い、弁護士から、法的なアドバイスを受けることで、被疑者の負担を軽くし、今後の取調べに対応することができます。
具体的には、弁護士が被疑者から状況を確認し、違法捜査を防いだりすることができます。例えば、警察官が強制的に自白をとることを防止したりすることができます。
このように、刑事事件に強い弁護士が接見をすることで、被疑者の権利を正当に図ることができます。
京都府京都市左京区内で窃盗事件を起こし、逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問い合わせください。
(京都府警下鴨警察署までの初回接見費用は、3万5000円)
京都市山科区の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都市山科区の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都市山科区の器物損壊事件の逮捕について、
Aさんは、B社に勤めていました。
しかし、Aさんは仕事が上手くいかず、会社内の人間関係にも悩んでいました。
このような状況でストレスに耐えかねたAは、B社に飾ってあった社長Cさんが所有する有名な陶芸家が製作したとされる時価200万円の壺を破壊してしまいました。
その後、Aさんは器物損壊の容疑で、京都府警山科警察署の警察官に逮捕されました。
今後が不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見に来てもらいました。
(この事案はフィクションです)
Aさんは器物損壊罪(刑法第261条)で逮捕されました。
Aさんとしては、起訴されることは何としても避けたいと考えています。
器物損壊罪は、親告罪で、告訴がなければ、起訴することができません(刑法第264条)。
≪親告罪とは≫
親告罪とは被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪です。
告訴とは、被害者その他告訴権を有する一定の者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です(刑事訴訟法第230条)
そこで、仮に被害者Cさんに告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんとしては、起訴されずにすみます。
ですから、A弁護士としては、Cさんに告訴を取り下げてもらえるよう活動する必要があります。
具体的には、相手方であるCさんに対して、被害弁償を行ない、告訴を取り下げてもらうという示談を成立させる必要があります。
弁護士を選任し、示談に向けた交渉を円滑に行なってもらう必要があると考えます。
示談交渉に強い弁護士を選任し、示談交渉を行うことが示談成立の可能性を高めます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事専門であり、示談交渉成立のための弁護活動も多数承っております。
京都市山科区で器物損壊罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問合せください。
(京都府警山科警察署 初回接見費用:3万6900円)
京都市中京区の窃盗事件で逮捕・捜索 刑事事件専門の弁護士
京都市中京区の窃盗事件で逮捕・捜索 刑事事件専門の弁護士
窃盗事件の逮捕・捜索について、
京都市中京区で、留守を狙って、他人の家の鍵を開け忍び込んでは、金目の物を盗む、いわゆる空き巣が連続して発生していました。
京都府警中京警察署の警察官はAさんを窃盗の犯人として逮捕しました。
その後、警察官がA宅(単身赴任先)を捜索し、物の差押えなどが行われましたが、Aが週末毎に帰っていたAの実家にも捜索に行くと言われています。
Aは、自分のあずかり知れぬところで違法な捜索差押がされるのではないかと心配です。
そこでAさんは刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです)
捜索差押えに対してどのように対応すべきかということが問題になります。
捜索差押えがなされるにあたって、弁護士としては、違法な捜索差押えに備えるようアドバイスすることが考えられます。
具体的には、令状を確認して書き写すことや、令状の範囲外の捜索差押え等が行われないか注意することなどのアドバイスをすることが考えられます。
また、仮に違法な捜索・差押えがなされれば、準抗告や差押物の還付請求等をAの弁護士としては行います。
さらに場合によっては、弁護士が捜索・差押えに立ち会うこともありえます。
このように捜索・差押えされそうな場合に、あらかじめ弁護士に相談することで違法な捜索・差押えへの対応やその後の法的手続を行ってもらうことなどができます。
特に違法捜査かどうかというのは法的知識を有する弁護士に判断してもらうのが良いと考えられます。
そこで、刑事事件に強い弁護士に相談するべきだと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が迅速に対応いたします。
京都市中京区で窃盗罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問い合わせください。
(京都府警中京警察署 初回接見費用 3万4800円)
京都市南区の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都市南区の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
詐欺事件の逮捕について、
Aさんはとある組織で、オレオレ詐欺を行なっていました。
そのことが発覚し、Aさんは京都府警南警察署の警察官に逮捕されました。
その後、Aさんは勾留されました。
そしてAさんに対して接見等禁止決定が下されました。
Aさんには事件とは全く無関係のBさんという妻がおり、AさんはBさんと面会したいと思っており、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(この事例はフィクションです。)
Aさんは、詐欺罪(刑法第246条1項)で逮捕されました。
Bさんに会いたいというAさんの意向を叶えるためAさんの弁護人としては、どのような弁護活動を行うべきでしょうか。
≪接見等禁止決定とは≫
接見禁止は、弁護士以外の者との面会を一切許さないという措置です。
接見禁止がなされますと、家族や友人との面会ができない状況になり、身体拘束されているAさんにとってみれば大きな精神的苦痛となります。
弁護士としては、まず、準抗告(刑事訴訟法第429条2項)や一部取消しの申し立て(接見禁止の対象のうち、Bさんについて取消しを求める)を行うことが考えられます。
そのためには、Aさんの弁護士としては、Bさんに対する部分について取り消しが認められるべき事情を明らかにし、その資料の収集をする必要があります。
例えば、Bさんが事件に全く無関係であることや、話し合いの必要性が高いことを主張していきます。
仮に認められなかったとしても、弁護士としては粘り強く、接見禁止を一部解除するように申し立てたりします。
これらの活動の結果、AさんはBさんと面会することができる可能性があります。
接見禁止に対する対応には法的知識が必要であり、弁護士の力を借りるのが良いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が面会できるように最善の弁護活動を行います。
京都市南区で詐欺事件で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問合せ下さい。
(京都府警南警察署までの初回接見費用 35200円)