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京都府京田辺市の窃盗事件で呼び出し 逮捕回避の弁護士

2016-11-25

京都府京田辺市の窃盗事件で呼び出し 逮捕回避の弁護士

京都府京田辺市の窃盗事件での呼び出しと逮捕回避活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京田辺市に住むAさんは、京都府田辺警察署の警察官から、Vさん宅への窃盗罪の疑いで話を聞きたいと、京都府田辺警察署から呼び出しを受けました。
どうやら、窃盗の被害にあったVさん宅の防犯カメラに、Aさんらしき人物がこっそり忍び込む様子が映っていたようです。
しかし、Aさんには全く身に覚えがなく、このまま逮捕などされてしまうのだろうかと不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

窃盗罪について

窃盗罪は、刑法235条に定めのあるもので、他人の財物を窃取した者を、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものです。

「窃取」するとは、他人の支配下にある他人の物を自分の支配下に移してしまうことです。
上記の事例のように、他人の家の中にあるものをこっそりとってしまうような場合でも、家の中にあったものはその家の人の支配下にあるといえますから、窃盗罪にあたることとあります。

逮捕について

上記事例のAさんは、窃盗罪の疑いで警察署に呼び出しを受けましたが、そのまま逮捕されてしまう可能性は確かに0ではありません。
しかし、逮捕は疑わしい人ならどんどん逮捕してよい、というものでもありません。
逮捕には、きちんと逮捕するための要件があります。

まず、逮捕するためには、逮捕の理由が必要とされます(刑事訴訟法199条1項)。
これは、被疑者が罪を犯したと疑われる相当性を示します。

そして、次に必要とされるのは、逮捕の必要性です(刑事訴訟法199条2項但し書き)。
これは、被疑者が住所不定である場合や、被疑者が証拠の隠滅や逃亡をするおそれがある場合をさします。

すなわち、これらが満たされないと認められた場合、逮捕は回避できるということになります。
刑事事件に強い弁護士であれば、証拠の隠滅や逃亡のおそれのないこと、出頭要請などにも快く応じることなどを主張し、逮捕されないために積極的な活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスを利用して、逮捕を回避するための活動を早期から取り組みます。
窃盗罪で逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都府八幡市の傷害事件で逮捕 少年事件の観護措置に強い弁護士

2016-11-24

京都府八幡市の傷害事件で逮捕 少年事件の観護措置に強い弁護士

京都府八幡市の傷害事件の逮捕と少年事件の観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府八幡市に住む高校2年生のAさんは、帰宅途中に肩がぶつかったVさんと口論になり、Vさんを殴って全治2週間の怪我をさせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた京都府八幡警察署の警察官に、傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、逮捕されて警察にいることに強い不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)

少年事件の身体拘束期間について

少年事件の場合、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れをたどります。
その1つの例として挙げられるのが、身体拘束のリスクが多いことと、その期間が長期化しやすいことです。

まず、少年事件の場合、通常の刑事事件と同様の勾留が行われるかどうかというところで、1つ目の身体拘束のリスクを負います。
逮捕されてから48時間以内に、警察は検察官に事件を送致し、送致から24時間以内に、検察官は勾留を請求するかどうかを決定します。
この勾留請求が認められた場合、最大で20日間身体拘束を受けることになります。
さらに、この勾留について、勾留に代わる観護措置がとられなければ、少年は一般の刑事事件の被疑者と同じ拘置所へ入れられることとなります。
このことは、少年にとってよくない環境であることは言うまでもありません。

そして、その後事件は家庭裁判所に送致されますが、ここで2つ目の身体拘束のリスクが生じます。
家庭裁判所は、その少年の環境や資質を調査するために必要である場合は、観護措置といって、少年を鑑別所に入れ、調査を行うことができます。
この観護措置は最大8週間の期間を要します。

これだけの期間、少年が身体拘束されるとなると、少年自身のストレスは過大なものになりますし、学校を退学になる、留年することになる、といったリスクも生じてきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年の身体解放活動も積極的に行っています。
少年事件でお困りの方、子供が傷害事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や、初回接見サービスのご予約も、お電話にて受け付けております。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円

京都府与謝郡与謝野町の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 早期接見に動く弁護士

2016-11-23

京都府与謝郡与謝野町の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 早期接見に動く弁護士

京都府与謝郡与謝野町の覚せい剤取締法違反事件での逮捕と早期接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府与謝郡与謝町に住む会社員です。
以前から覚せい剤に興味を持っていたAさんは、いわゆる売人と接触する機会を設け、覚せい剤を購入することにしました。
しかし、覚せい剤を購入して売人と別れた後に、Aさんは、京都府宮津警察署の警察官から職務質問をされ、覚せい剤を所持していることが発覚し、Aさんは覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

覚せい剤取締法違反について

覚せい剤取締法によれば、覚せい剤をみだりに所持、譲渡した者は、10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条の2の1項)。
また、営利の目的で覚せい剤の所持や譲渡を行っていた場合は、1年以上の有期懲役、若しくは1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処せられます(覚せい剤取締法41条の2の2項)。

上記の事例のAさんが覚せい剤を譲り受け、所持していた目的は、自分の興味のためであり、売買などの目的ではないため、Aさんは上記の覚せい剤取締法41条の2の1項に当てはまるといえます。

接見について

上記事例のAさんは、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいましたが、逮捕後48時間は、ご家族でも被疑者本人と接見(面会)することはかないません。
さらに、勾留されることになった場合に、事件によっては接見禁止という措置がとられ、勾留されている間の接見(面会)ができなくなってしまうこともあります。

しかし、弁護士は、接見交通権という権利を持っているため、逮捕後の48時間であろうとも、接見禁止の措置がとられていようとも、被疑者本人に接見(面会)することが可能です。

例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、初回接見というサービスを行っています。
初回接見とは、「弁護人になろうとする者」として、逮捕・勾留などによって身体拘束を受けている被疑者に接見(面会)に行き、事件の話や今後の流れの相談、ご家族への伝言の授受などを行うものです。
逮捕後にさらなる身体拘束を回避するためにも、事件を早期に終結させるためにも、早期に弁護士と直接話せるということは、大変大きなポイントです。

覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方、弁護士接見して相談をしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
宮津警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。

京都市東山区の商標法違反事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-11-22

京都市東山区の商標法違反事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都市東山区の商標法違反事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京都市東山区に住むAさんは、有名ブランドのロゴを無断であしらった鞄を作成し、自身でそのバッグをインターネットを通じて販売して利益を得ていました。
すると、ある日、京都府東山警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは商標法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

商標法違反について

そもそも、商標法で保護されている商標権とはいったい何なのでしょうか。
商標権とは、登録された商標(=商品やサービスを購入、利用する需要者が、商品やサービスの提供元を認識可能とするための記号や文字などの標識)を独占排他的に商品やサービスに使用できる権利です。

そして、この商標権を侵害すると、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処されます(商標法78条)。
また、商標権を侵害する準備行為等を行うなど、商標権の侵害とみなされる行為をしてしまった場合は、5年以下の懲役又は500万円の罰金となります(商標法78条)。
これらの懲役と罰金は併科されることもあります。

さらに、法人関係者が商標権を侵害した場合には3億円以下の罰金に処されることになります(商標法82条)。

商標権の侵害とは、業務として商標を使用することです。
例えば、自分だけで使用しているノートにブランドのロゴを買いて楽しむ程度の個人使用であれば商標法違反とはなりませんが、それをインターネットオークションで売買することを繰り返しているなどした場合は、個人事業を行っている場合と同様になりますので、商標法違反となります。

上記の事例のAさんは、有名ブランドのロゴをあしらったバッグをインターネットオークションで売買しており、個人使用の目的とはいえませんので、商標権を侵害しているといえ、商標法違反といえます。

このような場合、刑事事件に強い弁護士に相談して、相手の企業などへの謝罪交渉や、今後の流れについて詳しく知っていくことが、早期解決につながる重要なポイントとなります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、商標法違反で逮捕されてお困りの方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、お電話にて、ご予約をお取りください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4100円)

京都府宮津市の住居侵入事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

2016-11-21

京都府宮津市の住居侵入事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府宮津市の住居侵入事件と任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府宮津市にある友人Vさんの自宅に招かれました。
Aさんは、リビングに通されましたが、Vさんが席を外している隙に、無許可で寝室に入って中を眺めていました。
戻ってきたVさんは、Aさんが勝手に寝室に入っていたことに驚いて口論となり、Aさんは、騒ぎを聞きつけた近所の人の通報によって駆け付けた京都府宮津警察署の警察官に、住居侵入罪の疑いで任意同行されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

住居侵入罪について

住居侵入罪とは、正当な理由なしに人の住居若しくは人の看守する邸宅などに侵入した者を、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するというものです(刑法130条)。

「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所をさしており、その使用が一時的であってもかまわないとされています。
例えば、ホテルや旅館の一室も、この「住居」とされ、正当な理由なしにそこに侵入すれば、住居侵入罪が成立することとなります。

では、この「正当な理由」とはどのようなものがあるのかというと、法令による捜索などがあげられます。
すなわち、違法に侵入することによって、住居侵入罪が成立するということです。

そして、上記事例のAさんのように、他人の家に承諾を受けて入った後に、承諾の範囲外の部屋に入ることによっても、住居侵入罪が成立するとされています(最判昭27.5.2)。

任意同行について

任意同行は、任意捜査の1つなので、もちろん拒否することも可能です。
しかし、任意同行を拒否することによって、逮捕の必要性が高まったと捉えられ、逮捕される可能性が高くなることもありえます。

だからといって、自分1人で任意同行を受けて警察署に赴くのは、大変な不安を伴うことと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に精通している弁護士は、初回無料相談や初回接見サービス、同行サービスも行っております。
住居侵入罪で逮捕されそうでお困りの方や、任意同行されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

京都府相楽郡精華町の痴漢事件で逮捕 取り調べ対応に詳しい弁護士

2016-11-20

京都府相楽郡精華町の痴漢事件で逮捕 取り調べ対応に詳しい弁護士

京都府相楽郡精華町の痴漢事件での逮捕と取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相良郡精華町の会社に勤務しているAさんは、通勤に使っているバスの中で、女子高生Vさんに痴漢であるとして腕をいきなりつかまれました。
通報を受けた京都府木津警察署の警察官が駆け付け、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いでAさんに話を聞くことになりましたが、Aさんは仕事の時間が迫っていたため、名刺を渡し、後日木津警察署に出頭する旨を伝え、その場を去りました。
Aさんは、Vさんに痴漢をしていないと思っていますが、今後、逮捕されないか、また取り調べ対応が不安で、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)

痴漢行為について

痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例と呼ばれる条例で禁止されていることが多いです。

例えば京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例という条例の3条1項1号に、痴漢行為の禁止が定められています。
これに違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条1項)。
そして、これに常習性が認められる場合、科される刑罰は重くなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(京都府迷惑行為防止条例10条3項)。

取り調べ対応について

上記事例では、Aさんはこの後木津警察署に出頭し、事情を聴かれることとなりますが、取り調べについてどのように対応すべきなのかといったことは、一般の方ではなかなか分かりにくいといえます。

自分のやっていないことをやったという供述調書にされてしまった、供述調書に無理矢理同意のサインをさせられた、利益誘導をされて思わずやってもいないことに頷いてしまった、ということが起きてしまうかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の京都支部刑事事件専門の弁護士は、多くの刑事事件を取り扱う刑事事件のエキスパートです。
取り調べ対応についてのアドバイスはもちろん、取り調べ対応で不安に思ったことや不当な扱いを受けたことについても、きちんと対応させていただきます。
京都府迷惑行為防止条例違反で逮捕されそうでお困りの方や、警察署に呼び出されて取り調べが不安な方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話下さい。
警察署への出頭に同行するサービスも行っております。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府綴喜郡井出町の殺人事件で逮捕 情状酌量で執行猶予に強い弁護士

2016-11-19

京都府綴喜郡井出町の殺人事件で逮捕 情状酌量で執行猶予に強い弁護士

京都府綴喜郡井手町の殺人事件での逮捕と情状酌量での執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府綴喜郡井出町に住んでいるAさんは、自分の夫で寝たきりになっているVさんの介護をしながら生活していましたが、自分も高齢であり、介護疲に耐え切れなくなり、Vさんを包丁で刺して殺してしまいました。
Aさんは、訪ねてきた近所の人の通報を受けた京都府田辺警察署の警察官により、殺人罪の疑いで逮捕されました。
殺人罪で起訴されることになったAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、執行猶予付きの判決を受けました。
(※この事例はフィクションです。)

殺人罪について

殺人罪は、人を殺した者を、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処するものです(刑法199条)。

殺人罪の刑罰は、前述のとおり、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、罰金刑はありません。
したがって、殺人罪で有罪となった場合、略式裁判ではなく、正式な裁判を受けることになります。

執行猶予について

執行猶予がつく条件としては、以下の条件があげられます。

①前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者
②禁錮以上の刑に処せられたことはあるが、執行終了又は執行免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者

これらの者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、裁判を受けた日から、1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予できる=刑の全部の執行猶予となります(刑法25条)。

上記の事例の殺人罪は、刑罰が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役なので、執行猶予はつかないように思われます。
しかし、刑法66条では、情状酌量により、刑を軽減することが可能であると定められています。
そして、その軽減の方法として、有期の懲役又は禁錮を軽減するときはその長期及び短期の2分の1を減ずるとされています(刑法68条)。
したがって、殺人罪の5年の懲役を、情状酌量によって半分にしてもらうことができれば、執行猶予が付く可能性はあるということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、被疑者の方の事情も丁寧にお聞きし、よりよい結果を出すよう活動いたします。
殺人罪で逮捕されてしまったが情状酌量してもらいたい事情がある方、刑事事件で執行猶予をしてもらいたいと思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

 

京都府綾部市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-11-18

京都府綾部市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府綾部市のストーカー規制法違反事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府綾部市に住んでおり、近所にあるコンビニの店員をしている女性Vさんに一目ぼれをしてしまいました。
Aさんは、Vさんの退勤後にVさんの後をつけ、Vさんの自宅を知ると、Vさんの通勤や帰宅を見張ったり、「いつもそばにいて見ている」といった内容の手紙をVさん宅のポストに投函したりと、Vさんにつきまとうようになりました。
その状態が1か月以上継続し、不安を感じたVさんは、京都府綾部警察署へ相談に行き、Aさんは、ストーカー規制法違反の容疑で綾部警察署に呼ばれ、事情を聴かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

ストーカー規制法について

ストーカー規制法では、待ち伏せなどをしてつきまとったり、監視していると思わせるような告知をしたり、交際を要求したり、拒否されても連続して架電やメール送信を行ったりすることを「つきまとい等」とし(ストーカー規制法2条1項)、それらを同一人物に反復することを「ストーカー行為」としています(ストーカー規制法2条2項)。

上記の事例のAさんは、Vさんに付きまとい、その行動を監視していると思わせるような告知を行い、それらを1か月以上継続して行っているので、AさんはVさんに対して「ストーカー行為」を行っているといえます。

ストーカー行為について、これを行った場合、6月以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処されます(ストーカー規制法13条1項)。
ただし、これは親告罪とされており、被害者の告訴がなければ起訴することができません(ストーカー規制法13条2項)。

しかし、ストーカー行為の全てが親告罪というわけではありません。
警察署長等から出される「禁止命令」を守らずにストーカー行為を行ったり、この命令に違反することがあれば、被害者の告訴の有無には関わらず、逮捕・起訴される可能性があります(ストーカー規制法14条、15条)。
この「禁止命令」とは、ストーカー行為を行わないようにという命令であり、同じく警察署長などが出す「警告」を被疑者が守らなかった場合に出されます。

上記の事例で説明すると、もしもVさんが告訴を出した場合、Aさんはすぐにストーカー規制法違反の容疑で捜査され、逮捕・起訴される可能性があります。
しかし、Vさんが告訴を出さず、Aさんに対する警告などのみを求めていた場合、Aさんには警察署長等から警告が出され、その警告をAさんが破れば次には禁止命令が出されることとなります。
そして、その禁止命令をAさんが守らなかった場合、Vさんからの告訴がなかったとしても、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕・起訴される可能性が出てくるということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、ストーカー規制法違反で逮捕されそうな方のサポートを誠心誠意行います。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
綾部警察署までの初回接見費用:4万6240円)

京都府相楽郡笠置町の大麻取締法違反事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

2016-11-17

京都府相楽郡笠置町の大麻取締法違反事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士

京都府相楽郡笠置町の大麻取締法違反事件と任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相良郡笠置町に住んでいるAさんは、自分で使用してみようと大麻を購入しました。
しかし、その大麻を使用する前に、購入履歴などから捜査を行っていた京都府木津警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは大麻取締法違反(大麻所持)の容疑で任意同行をされることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

大麻取締法違反について

大麻取締法では、許可を受けずに大麻の輸入や栽培、所持等をすることを禁止しています。
大麻の使用についての条文自体は、大麻取締法にはありません。
しかし、使用するためには大麻を所持しなければなりませんし、大麻の所持は前述のように禁止されていますから、大麻取締法違反となり、処罰されることとなります。

大麻を無許可で所持した場合、5年以下の懲役に処せられます(大麻取締法24条の2の1項)。
そして、この所持が営利の目的で行われていた場合、10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(大麻取締法24条の2の2項)。

上記事例のAさんは、自分の使用目的で大麻を所持していたので、大麻取締法24条の2の1項に当てはまることとなります。

任意同行後について

上記事例のAさんは、任意同行木津警察署に連れていかれることとなりましたが、その後については、取り調べを受けてそのまま逮捕されるということもありえます。
そうなった場合、Aさんのご家族としては、Aさんが木津警察署に連れていかれたまま帰ってこないと、大変不安な思いをされることとなってしまいます。
被疑者が逮捕された後の48時間は、ご家族であっても被疑者と接見(面会)することはかないませんから、どのような事情で被疑者として連れていかれたのか、今後どうなるのかなども知ることができなくなってしまいます。

しかし、弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と接見(面会)することが可能で、詳しい事情や今後の方針などについてもお聞きし、ご家族にお伝えすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスなどを行っております。
大麻取締法違反で逮捕されそうでお困りの方、ご家族が警察に連れていかれて(任意同行で)不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
木津警察署までの初回接見費用:3万8900円

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出し 刑事事件に強い弁護士

2016-11-16

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出し 刑事事件に強い弁護士

京都府木津川市の恐喝事件で呼び出されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府木津川市のアパートに住んでいるAさんは、生活が苦しくなり、期限日までに家賃を払う余裕がなくなってしまいました。
そこでAさんは、大家をしているVさんに対して「家賃の支払いを待たないと酷いことをするぞ」などと言ってVさんを脅し、家賃の支払いを無理矢理猶予させました。
恐ろしくなったVさんは京都府木津警察署に相談に行き、Aさんは、恐喝罪の疑いで木津警察署に呼ばれ、事情を聴かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

恐喝罪について

人を恐喝して財物を交付させたり、人を恐喝して財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりした者は、恐喝罪となり、10年以下の懲役に処せられます(刑法249条)。

恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段として、相手方の反抗を抑圧しない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
この時の「脅迫又は暴行」は、相手方の反抗を抑圧しない程度のものである必要があります。

もしもこの「脅迫又は暴行」について、相手方の反抗を抑圧するほどのものであった場合、恐喝罪ではなく、刑法236条2項の強盗罪となります。
上記の事例で例えるなら、AさんがVさんを脅した際に、Vさんにナイフを突きつけるなどして、客観的に見てVさんが抵抗できないような状況に陥らせることで、家賃の納付を猶予させるという利益を得ていたとした場合、Aさんは強盗罪となる可能性があります。

・警察への呼び出し(出頭の要求)について

上記の事例のAさんは、まず警察署に呼び出されて事情を聴かれることになりましたが、これは、犯罪の捜査に必要な場合、被疑者に出頭を求め、取り調べを行うことができるとされていることによります(刑事訴訟法198条)。
この呼び出し(出頭)の要求は、逮捕・勾留されていない、在宅事件の被疑者に関しては、出頭を拒むことも、出頭後に退去することも認められています(同法198条但し書き)。もっとも、理由もなく呼び出しを拒否し続けていれば、逮捕されてしまうリスクも高まるので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、恐喝事件でお困りの方、警察に出頭を要求されて不安な方を積極的な弁護活動で支えます。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

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