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京都市西京区の傷害事件で逮捕 少年事件の初回接見をする弁護士
京都市西京区の傷害事件で逮捕 少年事件の初回接見をする弁護士
京都市西京区の高校に通う17歳のAさんは、休日に訪れたゲームセンターでVさんとけんかになり、Vさんに全治3か月の大けがを負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて現場へ駆け付けた、京都府西京警察署の警察官に、傷害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、1人で警察署にいるAさんを心配し、弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・初回接見について
初回接見とは、「弁護人になろうとする者」として、弁護士が警察署まで赴き、被疑者ご本人と接見=面会することをさします。
逮捕後の72時間、被疑者が勾留がされるまで、若しくは勾留されずに釈放されるまでは、ご家族であっても、被疑者ご本人に会うことはできません。
つまり、被疑者ご本人は最大で3日間、たった1人で誰にも会えずに、警察署に留置され、取調べ等を受けることになります。
しかし、それでは、被疑者ご本人の精神的負担は計り知れないものとなってしまいます。
特に、上記の事例のような少年事件では、まだ精神的に不安定な時期の少年が、最大3日も、1人で警察署等にいることになります。
弁護士には、接見交通権という権利があり、上記のような制限なく、逮捕直後であっても被疑者と接見(面会)することができます。
弁護士と接見(面会)することにより、取調べ対応のアドバイスや、ご家族の伝言を伝えることが可能になり、被疑者ご本人の不安を解消することができます。
さらに、被疑者ご本人からご家族への伝言も伝えることができるため、ご家族にとっても、被疑者ご本人の様子を知ることができ、不安の軽減につながります。
上記されている、取調べ対応のアドバイス等は、逮捕されてすぐに受けられることが望ましいです。
逮捕直後、取調べ前に弁護士と接見(面会)してアドバイスを受けられれば、その後の取調べにすぐにアドバイスが使えるということになります。
ご家族が逮捕されてしまってお困りの方、少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回接見のご依頼完了から24時間以内に、警察署まで赴きます。
初回無料相談も行っていますので、まずは、0120-631-881までご連絡ください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6800円)
京都府相楽郡南山城村の恋人間の強姦事件で任意同行 刑事事件に詳しい弁護士
京都府相楽郡南山城村の恋人間の強姦事件で任意同行 刑事事件に詳しい弁護士
京都府相楽郡南山城村に住むAさんは、Vさんと交際していました。
ある日、Aさんは突然、京都府木津警察署の警察官に、強姦罪の容疑がかけられていること、事情を聴きたいから警察署まで任意同行したいことを聞かされました。
どうやらVさんが、実は性行為を嫌がっていて、被害届を出したらしいことが分かりました。
Aさんは困惑し、刑事事件に詳しい弁護士に相談しに行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強姦罪について
強姦罪は、刑法177条で定められています。
刑法177条によると、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処するとされています。
強姦罪は、恋人間や夫婦間でも成立します。
親しい間柄でそのようなことが起こってしまうことは、最近では「デートレイプ」とも呼ばれるようです。
夫婦間や恋人間、知人間での強姦は、男性側は同意があると思っていたのに、実は女性側が同意していなかった、というパターンが多いようです。
この場合、性行為に至るまでの経緯や、時間、場所、状況等が考慮され、強姦罪が成立するかどうかが判断されます。
しかし、どのような場合に強姦罪が成立するのか、どのような場合なら不成立になるのか、ということは、専門的なことですから、一般の方にはなかなか判断がつきません。
このような状況でお困りの場合は、刑事事件に詳しい、専門的な知識を持つ弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を受け付けています。
強姦事件や刑事事件でお困りの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
専門スタッフが無料相談のご予約をお取りし、刑事事件専門の弁護士が丁寧にご相談にのります。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都府長岡京市の痴漢事件で呼び出し 逮捕回避活動の刑事事件専門弁護士
京都府長岡京市の痴漢事件で呼び出し 逮捕回避活動の刑事事件専門弁護士
京都府長岡京市内を走る電車で通勤しているAさんは、ある日、痴漢事件の容疑者として、京都府向日町警察署に呼び出しを受けました。
Aさんはたしかに痴漢行為を行ったことがあり、呼び出しに応じたらそのまま逮捕されてしまうのではないかと不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕回避活動について
刑事事件を起こしたら絶対に逮捕される、と想像される方も多いかもしれません。
しかし、逮捕とは、必ずされるものではなく、条件が満たされた場合にのみ、行われるものなのです。
通常、逮捕には逮捕状が必要とされています(刑事訴訟法199条)。
逮捕状は、裁判官が発するもので、逮捕の理由と必要性が認められる場合に、裁判官が逮捕状を発することになります。
逮捕の理由とは、被疑者が罪を犯したと疑われる相当な理由をいいます(刑事訴訟法199条1項本文)。
被疑者が罪を犯したと疑う理由が荒唐無稽なものの場合、この条件は満たされず、逮捕状は発せられません。
そして、逮捕の必要性とは、被疑者の逃亡・罪証隠滅のおそれをいいます(刑事訴訟法199条2項但し書き)。
したがって、逮捕を回避するためには、犯罪を犯したと疑われる理由のないことや、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを、早期に主張していくことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、迅速な対応が必要な逮捕回避活動もスピーディーに対応します。
初回無料法律相談や初回接見のご予約は、0120-631-881で、24時間、専門のスタッフが受け付けています。
痴漢事件でお困りの方、どうにか逮捕を回避したいと考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)
京都市南区の恐喝事件で逮捕 いじめの少年事件に取り組む弁護士
京都市南区の恐喝事件で逮捕 いじめの少年事件に取り組む弁護士
京都市南区の高校に通っている16歳のAくんは、友人たち3人と、中学校の頃からVくんをいじめており、頻繁にVくんを脅してVくんからお金を巻き上げていました。
ある日、Vくんが黙って家のお金を持ち出したことでこのことが発覚し、Aくんらは通報を受けた京都府南警察署の警察官に、恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
AくんがVくんから脅し取ったお金は、総額200万円にもなっていました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件と恐喝罪について
恐喝罪は、刑法249条1項に規定されており、人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処するとされています。
上記の事例のAくんは、Vくんを脅して(=恐喝して)、Vくんのお金(=財物)を渡させていた(=交付させていた)ので、この恐喝罪に当たる行為をしていたことになります。
少年のいじめによる恐喝事件は、1994年に、いじめを受けて少なくとも110万円を恐喝された中学生が自殺した事件がありました。
また、2000年には、名古屋市で中学生が約5000万円の恐喝事件を起こして逮捕され、注目を浴びました。
恐喝は、子どもの喧嘩でおさまるものではなく、立派な犯罪です。
被害額が膨らめば、被害弁償すら難しい金額になってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
少年事件では、成人事件とは違い、少年の更生が最重要とされています。
少年の更生のために、いじめや恐喝の被害者の方へ謝罪・弁償を行ったり、少年自身の環境を調整したり、親御さんの不安を解消したりと、刑事・少年事件専門の強みを生かしてサポートさせていただきます。
少年事件・恐喝事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)
京都府与謝郡与謝野町の住居侵入事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府与謝郡与謝野町の住居侵入事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、京都府与謝郡与謝野町のVさんの家に、窃盗目的で忍び込みました。
Aさんが家に忍び込んだところ、ちょうど出かけようとしていたVさんと鉢合わせ、Aさんは、通報を受けた京都府宮津警察署の警察官に、住居侵入罪の疑いで、現行犯逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・住居侵入罪について
正当な理由なしに、人の住居等に侵入した者は、住居侵入罪とされ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります(刑法130条)。
いわゆる不法侵入をすると、この住居侵入罪にあたるということになります。
上記の事例のAさんは、窃盗目的でVさん宅に忍び込んでいるため、正当な理由なしに人の住居に侵入しているといえるでしょうから、住居侵入罪となります。
住居侵入罪は、Aさんのように、窃盗目的で家に忍び込む、というような場合以外にも、以下のような場合に成立しうります。
・近道をしようとして他人の住居の庭に侵入した場合
・他人の家を訪問した際に、通された応接間から抜け出し、無断で寝室に侵入した場合
・警察に追われている犯人が、他人の部屋のベランダをつたって逃走した場合
このように、住居侵入罪は、あらゆる場面で成立する可能性のある犯罪です。
上記の事例のように、目的が窃盗であったり、ストーカーやわいせつ目的である場合には、住居侵入罪でも逮捕される可能性が高まります。
刑事事件に強い弁護士に相談し、不安や疑問を解消することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や、初回接見サービスをご用意しております。
住居侵入事件やその他の刑事事件でお困りの方は、0120-631-881まで、ご連絡ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。
京都市左京区の器物損壊事件で逮捕 接見要請に応える弁護士
京都市左京区の器物損壊事件で逮捕 接見要請に応える弁護士
京都市左京区の道路を歩いていたAさんは、突然の物音に驚き、後ろを振り返ると、Vさんの車の窓ガラスが割れていました。
Vさんが被害届を出したことで、Aさんは、Vさんの車の窓ガラスを割った犯人として、京都府下鴨警察署の警察官に、器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんは身に覚えがなく、否認を続けています。
Aさんは、取調べ対応が不安になり、家族が依頼してくれた刑事事件に強い弁護士に接見要請を出しました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪について
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、器物損壊罪とされ、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられる可能性があります(刑法261条)。
上記の事例では、Vさんの車の窓ガラスが壊されている=他人の物を損壊又は傷害しているといえるので、Vさんの車の窓ガラスを割った犯人は、器物損壊罪に問われることになります。
しかし、この器物損壊罪は、親告罪といい(刑法264条)、被害者の告訴がなければ起訴することができません。
したがって、もしも器物損壊罪で逮捕されてしまったり、任意同行をされてしまったら、起訴・不起訴の判断が出る前に、素早く刑事事件に詳しい弁護士に相談し、被害者の方への謝罪や弁償を速やかに行う必要があるといえます。
・接見について
自分の身に覚えのない犯罪の疑いをかけられている中、逮捕されて身柄を拘束されてしまうという状況は、被疑者本人への精神的・肉体的負担が大きいことは想像に難くありません。
しかし、ご家族であっても、逮捕直後は接見(面会)することはできず、逮捕後に釈放されるか、勾留されてからでないと、被疑者本人と会うことはできません。
そんな場合でも、弁護士であれば、そのような制限なしに、被疑者本人と接見(面会)することが可能です。
依頼を受けた弁護士は、被疑者本人の接見要請に応えて、警察署に赴くことも可能ですし、被疑者本人だけでなく、ご家族の不安解消にも大きな手助けをすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回接見サービスや、初回無料相談を行っております。
器物損壊事件や、身に覚えのない刑事事件でお困りの方、逮捕などの身柄拘束にお困りの方は、0120-631-881までお電話ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5000円)
京都府綾部市の暴走族が共同危険行為で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府綾部市の暴走族が共同危険行為で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府綾部市に住む18歳のAさんは、暴走族に所属しており、その日も、暴走族の大勢の仲間たちと一緒に、バイクを道路に並列させ、蛇行したりしながら走っていました。
そこに、通報を受けた京都府綾部警察署の警察官がやってきて、Aさんたちは共同危険行為をしたとして、道路交通法違反で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・共同危険行為について
共同危険行為とは、道路交通法で禁止されている行為の1つです。
どのような行為かというと、道路交通法69条では、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」とされています。
よって、上記事例のAさんのように、大人数でバイクを並べて、蛇行したりしながら走らせる行為は、共同危険行為に当たるといえます。
共同危険行為を行ってしまった場合は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の3)。
少年が共同危険行為を行った場合、家庭裁判所の審判後、少年院に送致されることもあります。
暴走族に所属していたり、共同危険行為を常習的に行っていたりする場合に、その環境から少年を離して、少年を更生させるために少年院送致という判断が下されることがあるからです。
しかし、少年院に行くということは、学校や仕事を長期で休まなければいけませんし、家族のもとで長期間暮らせないということでもあります。
少年事件に強い弁護士は、少年にとってよりよい処分が下されるよう、弁護活動に取り組みます。
少年事件にお困りの方や、共同危険行為事件に不安を感じられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事・少年事件専門の弁護士が、初回は無料で相談に乗らせていただきます。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6240円)
京都府与謝郡伊根町の盗撮事件で現行犯逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府与謝郡伊根町の盗撮事件で現行犯逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府与謝郡伊根町の駅で、女性のスカートの中を盗撮していたAさんは、駅周辺の見回りをしていた、京都府宮津警察署の警察官に、盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、突然Aさんが逮捕されてしまったと聞いて、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮について
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例で禁止されており、京都府では、京都府迷惑行為防止条例で禁止されています。
この条例によると、盗撮を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ(京都府迷惑行為防止条例10条2項)、この盗撮が常習的に行われていたものであれば、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金の処罰が下される可能性があります(同法同条4項)。
・現行犯逮捕について
現行犯逮捕とは、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者(=現行犯人)を逮捕することで、現行犯逮捕は、逮捕状なしに行うことができます(刑事訴訟法213条)。
さらに、この現行犯逮捕は、警察官等ではない私人(=一般人)も行うことができます。
これらは、現行犯であれば、冤罪や誤認逮捕の危険性が少なく、緊急性が高いためにこのような規定になっているのだといわれます。
しかし、いきなり現行犯逮捕されてしまった場合、ご家族は何の状況も分からないままに被疑者本人と隔絶されてしまうこととなり、大変不安を感じることでしょう。
このような時には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の、初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に精通している弁護士が、警察署に留置されている被疑者本人のところまで赴き、ご家族との橋渡しをおこないます。
また、刑事事件の今後が不安だという方は、初回無料相談も受け付けておりますので、盗撮事件で逮捕されてしまってお困りの方や、刑事事件に不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、0120-631-881までお問い合わせください。
京都府京田辺市の万引き事件で任意同行 少年事件に強い弁護士
京都府京田辺市の万引き事件で任意同行 少年事件に強い弁護士
京都府京田辺市の高校に通っているAくんは、度々万引きを行っては日頃のストレスを発散していました。
しかし、ある日、いつものように書店で漫画本の万引きを行ったところ、警備員に見つかり、通報されてしまいました。
通報を受けた京都府田辺警察署の警察官は、窃盗の容疑でAくんを任意同行し、事情を聴くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・万引きについて
万引きは、窃盗という立派な犯罪です。
少年事件の中でも、万引きはよく起こってしまう事件の1つです。
万引き、すなわち窃盗は、再犯率も高い犯罪で、成人でも、窃盗の再犯率は高いと言われています。
たかが万引きだからと甘く見ている方もいらっしゃいますが、万引きを行っている回数が多かったり、万引きによる被害総額が多額である場合には、少年事件の場合、万引きでも、保護観察や少年院送致といった、少年にとって重い処分になる可能性はあります。
それを避けていくためには、少年事件に詳しい弁護士に相談し、今後の少年の更生のための環境を整えるアドバイスをもらったり(環境調整)、被害者・被害店舗への謝罪や賠償を行うことが有効な手段の1つです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談も実施しております。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、あなたの不安を取り除くべく、丁寧にご相談に乗ります。
お子さんが万引き事件を起こしてしまってお困りの方、少年事件の相談を誰かにしたいと思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)
京都市左京区の覚せい剤取締法違反事件で所持品検査 刑事事件専門の弁護士
京都市左京区の覚せい剤取締法違反事件で所持品検査 刑事事件専門の弁護士
ある夜、Aさんは、京都市左京区の道路を歩いていたところを、京都府下鴨警察署の警察官に、挙動が不審であるとして職務質問を受けました。
しかし、途中で警察官がAさんに何も言わずに、抵抗するAさんを押さえつけ、いきなりAさんの鞄を取り上げ、中にあった覚せい剤を無理矢理取り出しました。
そして、Aさんは覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕時に受けた所持品検査に疑問を抱いています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤取締法について
覚せい剤取締法によれば、たとえ覚せい剤を使用していなくても、所持しているだけで違反となります(覚せい剤取締法41条の2)。
その刑罰は、10年以下の懲役で、罰金刑のみという規定はありませんから、覚せい剤の所持で逮捕され、起訴された場合は、正式な裁判を受けることとなってしまいます。
・所持品検査について
職務質問の際に行われる所持品検査について、一般的には、職務質問に付随する行為であるとして認められています。
ただし、所持品検査が付随する職務質問自体が、任意捜査といって、強制的に行われない捜査であるので、所持品検査も、原則的には任意で行われるものでなければなりません。
判例では、所持品検査は、強制力にわたらず、捜査の必要性、緊急性、相当性が認められる限度で許されるとされています(最判昭53.6.20)。
上記の事例の場合、Aさんは警察官に何も言われずに鞄を取り上げられ、抵抗したにもかかわらず、無理矢理その中身を取り出されています。
所持品検査は、前述のように、原則的に任意で行われる必要がありますから、この所持品検査は違法な捜査となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、違法な所持品検査でお困りの方や、覚せい剤取締法違反で逮捕されそうでお困りの方へのお力添えをさせていただきます。
初回無料相談や、初回接見サービスも、24時間お電話で受け付けております。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5000円)
