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京都市左京区の痴漢事件で逮捕 強制わいせつ事件なら弁護士に相談

2017-04-24

京都市左京区の痴漢事件で逮捕 強制わいせつ事件なら弁護士に相談

京都府内に住んでいる会社員のAさんは、京都市左京区内を運行しているバスの中で、前に立っていた女性Vさんの下着の中に手を入れ、その体を触りました。
Vさんが悲鳴を上げ、助けを求めたことでAさんの痴漢行為が発覚し、Aさんは、京都府川端警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・痴漢事件と強制わいせつ罪

多くの都道府県では、迷惑防止条例を定めており、痴漢行為はその迷惑防止条例違反にあたることがあります。
しかし、痴漢行為が該当する可能性のある犯罪は、これだけではありません。

痴漢行為は、刑法上の強制わいせつ罪にもあたる可能性があります。
強制わいせつ罪は、6年以上10年以下の懲役が定められている、大変重い刑罰です(刑法176条)。
一般的には、着衣の上から触れば迷惑防止条例違反、服の中に手を入れて触れば強制わいせつ罪にあたる、といわれています。
とはいえ、痴漢行為の犯行態様や、当時の状況などによって、着衣の上から触っていても強制わいせつ罪とされる場合もありますし、その逆もありえます。

強制わいせつ罪は、親告罪といい、被害者等の告訴権者が行う告訴なしには起訴できない犯罪です。
したがって、被害者の方への謝罪・示談交渉が重要となってきますが、性犯罪事件において、当事者が被害者の方と連絡を取って示談を行うことは難しいことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門として取り扱っていますから、強制わいせつ事件の弁護も数多く承っています。
再犯防止のための対策から、被害者の方への謝罪・示談交渉まで、刑事事件専門の弁護士と一緒に考えていきましょう。
痴漢事件強制わいせつ事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4900円)

京都府綴喜郡井手町の少年事件で逮捕 もうすぐ20歳の少年に弁護士

2017-04-23

京都府綴喜郡井手町の少年事件で逮捕 もうすぐ20歳の少年に弁護士

Aさんは、京都府綴喜郡井手町に住む19歳です。
ある日、Aさんは、少年事件を起こしたとして、京都府田辺警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは誕生日を5か月後に控えており、もうすぐ20歳になります。
(※この事例はフィクションです。)

・もうすぐ20歳の少年事件

通常、未成年=少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れで進んでいきます。
例えば、成人の刑事事件であれば、逮捕等をされた後に取り調べを受け、検察官に送致され、検察官が起訴・不起訴を決定し、起訴されれば裁判を受け、有罪か無罪かを決定し、有罪であれば刑罰が言い渡されます。

しかし、少年事件の場合は、検察官に事件が送致された後、原則として家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所調査官による調査が行われることとなります。
そして、その調査の結果などをもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察といった、少年の処分が決定します。
すなわち、少年事件の場合、原則としては、起訴・不起訴、有罪・無罪といった、刑事事件の流れを外れることになります。

ただし、「少年」とは、前述のとおり、未成年者をさしています。
少年事件の一連の流れの途中、審判が開かれる前に少年が成人してしまった場合、その元少年は検察官に送致(いわゆる逆送)されて、一般の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。

ですから、上記の事例のように、19歳の少年、特に誕生日が数か月後に迫っているといった年齢切迫の少年の場合は、早期に事件を解決し、終結させることが求められます。
被害者の方への謝罪や示談交渉などの対応も、スピードをもって行っていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門として扱い、数多くの刑事事件や少年事件を取り扱っております。
年齢切迫の少年事件についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都府山科区の万引き事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗症)に弁護士

2017-04-22

京都府山科区の万引き事件で逮捕 クレプトマニア(窃盗症)に弁護士

Aさんは、京都府山科区内のスーパーマーケットにて、食料品などを万引きしたとして、京都府山科警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されました。
今までもAさんは万引きを繰り返していて、窃盗罪逮捕されるのはこれが4回目です。
どうやら、逮捕されていないところでも、万引きを繰り返しているようで、Aさんの家族から相談を受けた弁護士は、Aさんがクレプトマニアなのではないかという疑いを持ちました。
(※この事例はフィクションです。)

・クレプトマニア(窃盗症)について

クレプトマニア窃盗症)という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
クレプトマニア窃盗症)とは、窃盗を繰り返してしまう精神障害の一種です。
精神障害の一種ですから、その窃盗の目的は、経済的なものではなく、たとえお金を持っていたとしても窃盗を繰り返してしまいます。
万引きを繰り返してしまうが、その理由がどうにも分からない、という人は、もしかしたらクレプトマニア窃盗症)の疑いがあるかもしれません。

このクレプトマニア窃盗症)は、前述のように、精神障害の一種ですから、放っておけば治るというものではなく、改善には治療が必要となります。
そのためには、専門家への受診や、カウンセリングへの受診などが重要ですが、逮捕や勾留などの身体拘束がなされている場合はもちろん、実刑となり、刑務所に入ってしまっても、このような治療はできません。

起こしてしまった窃盗事件について、不当に重い処罰が下されることのないようにすることも大切ですが、なぜ起こしてしまったのかという原因を突き詰め、再犯をしないように対策をしていくことも大切なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門という強いを生かし、クレプトマニア窃盗症)の方のサポートも、全力で行います。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6900円)

京都府八幡市の過失運転致死事件で少年を逮捕 人身事故にも弁護士

2017-04-21

京都府八幡市の過失運転致死事件で少年を逮捕 人身事故にも弁護士

19歳のAさんは、京都府八幡市内の道路を車で走行中、不注意で運転操作を誤り、道路を横断途中のVさんと衝突してしまいました。
Aさんがすぐに通報し、救急車を呼んだものの、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
京都府八幡警察署の警察官に、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致死罪の容疑で逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見に来た弁護士に、これからどうしたらよいのか相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・自動車運転処罰法とは

上記事例のAさんは、自動車運転処罰法に規定のある、過失運転致死罪の容疑で逮捕されています。
自動車運転処罰法とは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律のことを言います。
この法律は、2014年に施行された法律で、従来、業務上過失致死傷罪として処理されてきた自動車の人身事故について、新たに定めたものです。

過失運転致死罪は、この自動車運転処罰法の5条に定めのある犯罪です。
「過失」とは、故意=犯罪をする意思や認識なしに、ということです。
したがって、故意ではないものの、わき見運転や誤操作といった不注意によって人身事故を起こした場合は、「過失」によって事故を起こしたと判断され、過失運転致死傷罪であるとされる可能性が高いのです。

残念ながら、不注意によってミスを引き起こすことは、誰でもあることですから、この過失運転致死罪は、車を運転する人であれば、老若男女問わず、ある日突然自分の身に、家族の身に降りかかってくる可能性のある犯罪なのです。
人身事故は、被害者の方の人生も、加害者の人生も、唐突に変えてしまうのです。
そんな突然の刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談から丁寧に対応いたします。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円)

京都府宇治市のMDMA事件で逮捕・勾留 釈放に強い弁護士

2017-04-20

京都府宇治市のMDMA事件で逮捕・勾留 釈放に強い弁護士

京都府宇治市在住のAさんは、以前から合成麻薬として禁止されているMDMAを購入しては使用していました。
しかし、購入先の売人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんにも捜査の手が伸び、Aさんも京都府宇治警察署逮捕されることとなってしまいました。
その後、Aさんは勾留され、起訴されることになりましたが、いまだ身体拘束がなされたままです。
Aさんの家族は、どうにかAさんを保釈することはできないかと、刑事事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈について

保釈とは、保釈保証金=いわゆる保釈金を納付することを条件として、勾留されている被告人の身体拘束を解く制度です。
起訴前の身柄解放活動としては、勾留に対する準抗告などが挙げられますが、起訴されてなお勾留されている被告人の身柄解放を求める活動としては、この保釈を求める活動が挙げられます。

保釈は、勾留に対する準抗告などとは違い、一度請求してその請求が通らなくとも、何度も申請することができます。
ですから、一度保釈申請が却下されたからと言ってすぐに諦める必要はありません。
また新たな対策を練って、チャレンジすることが可能なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属している事務所です。
もちろん、保釈を求める活動も、数多く行ってきています。
保釈という言葉は聞いたことがあるものの、実際どのようなことをすればいいのか分からない、とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
まずは、専門家である弁護士に相談してみませんか。
京都府宇治警察署の初回接見費用:3万6500円)

京都府綴喜郡宇治田原町の集団リンチ事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2017-04-19

京都府綴喜郡宇治田原町の集団リンチ事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいる16歳のAくんは、近所に住んでいる後輩のVくんの態度が気にくわないと常々感じていました。
Vくんの態度についにしびれを切らしたAくんは、友人たち3人と一緒にVくんを呼び出し、一緒に殴る蹴るといった暴行を加えリンチして、Vくんに、全治2か月の大けがを負わせてしまいました。
現場を目撃した通行人が通報したことで、京都府田辺警察署の警察官が駆け付け、Aくんらは傷害罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・集団リンチについて

リンチとは、私刑のことをさし、集団リンチとは、大人数で殴る蹴るといった集団暴行行為をさすことが多いです。
上記の事例では、Aくんは友人たちとVくんの態度が気にくわないからといって、集団で暴行を加えているので、集団リンチを行った、とみることができます。

集団リンチと聞けば、子供の喧嘩が大きくなっただけ、と思うような方もいるかもしれませんが、それは違います。
リンチを行って相手がけがをしてしまえば、それは立派な傷害事件で、傷害罪という犯罪にあたる行為です。
もちろん、相手が運よくけがをしなかったとしても、暴行罪にあたるとされる可能性が高いでしょう。
喧嘩の延長戦、と軽く考えてはいけないのです。

集団リンチのような大きな傷害事件を起こしてしまえば、逮捕や勾留が行われることもあります。
社会の注目を集めそうな状況の事件であれば、少年事件の場合名前や顔は出ないと言っても、事件自体は大々的に報道されてしまうかもしれません。
お子さんが逮捕・勾留されるような警察沙汰を引き起こしてしまった、報道されるかもしれない、学校に行けなくなるかも、となれば、心配は尽きないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、依頼者の方のために、日々活動しています。
少年事件に不安を抱える方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都市伏見区の盗撮事件で逮捕 性犯罪の刑事事件に強い弁護士

2017-04-18

京都市伏見区の盗撮事件で逮捕 性犯罪の刑事事件に強い弁護士

京都市伏見区在住の男性Aさんは、夜に1人で歩いていた女性Vさんに声をかけましたが、あまりにも声かけがしつこかったため、Vさんは通報し、Aさんは、京都府伏見警察署の警察官に任意同行され、取調べを受けることになりました。
この取調べにおいて、Aさんのスマートフォンが押収され、その中から、Vさんを盗撮したと思われる画像が複数発見され、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)

【盗撮とは】

盗撮は、軽犯罪法または各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁じられています。
京都府の迷惑行為防止条例を例に2つの法律を比較して見てみましょう。

・軽犯罪法 第1条23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

・京都府迷惑行為防止条例 第3条第3項
「何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。」

このように、迷惑防止条例では、公共の場所を例示した上で、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止することを目的として、「公共の場所」での盗撮行為を罰しています。

なお、盗撮を行った場合、軽犯罪法違反であれば「情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科」されることになり、京都府迷惑行為防止条例違反であれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を科されることになります(ただし、常習性のある場合はさらに重くなります。)。

盗撮事件のように被害者が存在する刑事事件の場合、被害者の方への謝罪や示談交渉は大変重要ですが、被疑者自身で被害者の方と示談交渉を行うことは、困難なことです。
盗撮事件のような性犯罪事件では、被害者の方の情報を被疑者やその関係者が入手することは困難ですし、仮に情報をもらえたとしても、そこからの話し合いもまとまりにくいことが多いです。
プロである弁護士に相談し、どのようにすべきか聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、盗撮などの性犯罪事件に関わるご相談も受け付けています。
盗撮事件でお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:36,800円)

京都市西京区のオレオレ詐欺事件で逮捕 少年事件の釈放なら弁護士

2017-04-17

京都市西京区のオレオレ詐欺事件で逮捕 少年事件の釈放なら弁護士

京都市西京区に住んでいるAさん(18歳)は、友人たちと計画して、オレオレ詐欺事件を起こしてしまいました。
防犯カメラの映像などから足がつき、Aさんは共犯者である友人たちと一緒に、京都府西京警察署逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、少年事件に詳しい弁護士に、Aさんの釈放のために活動してもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・釈放のための活動は早めに相談

釈放とは、逮捕・勾留といった身体拘束からの解放をさします。
上記の事例のように、少年事件であったとしても、逮捕・勾留による身体拘束がなされる可能性は大いにあります。
共犯者のいる事件や、否認事件などは、特に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されやすく、身体拘束がなされる可能性が高いようです。

自分のお子さんが逮捕・勾留されたとなれば、1日も早く釈放してあげたい、と考える親御さんが多いでしょう。
釈放のためには、一刻も早く活動を開始することが重要です。
逮捕直後であれば、逮捕からの釈放を求めたり、検察官へ勾留請求をしないよう求めたり、さらには裁判官へ勾留を認めないよう求めたり、と釈放のために行える活動に幅が出るからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、24時間いつでも、初回無料法律相談のご予約を受け付けています。
すでに逮捕されてしまっている方には、上記のフリーダイヤルより、初回接見サービスの受付も行っています。
弊所の初回接見サービスでは、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、直接警察署などに赴き、被疑者・被告人となった少年に接見(面会)します。
刑事事件・少年事件はスピードが命です。
少年事件によってお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6800円)

京都府福知山市の遺失物横領事件で出頭要請 刑事事件専門の弁護士

2017-04-16

京都府福知山市の遺失物横領事件で出頭要請 刑事事件専門の弁護士

Aさんは、京都府福知山市のコンビニに立ち寄った際に、店の前の道路に財布が落ちているところを発見し、その財布を中身の5万円ごと持ち帰ってしまいました。
しかし、その姿がコンビニの防犯カメラに写っていたことがきっかけとなり、Aさんは、京都府福知山警察署から、出頭要請を受けることになりました。
遺失物横領罪の容疑であると聞いたAさんは、慣れない犯罪名に不安になり、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・遺失物横領罪

遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、遺失物横領罪を犯したとして、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法254条)。

遺失物や漂流物とは、占有者の意思によらずにその占有=事実上・法律上の支配を離れ、まだ誰の占有にも属していない物をいいます。
つまり、遺失物横領罪は、その物を占有していた人の意思ではなくその占有を離れ、まだ誰の支配も受けていない物を横領(=他人の物を不法に自分の物にしてしまう)することによって成立します。

上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなりますから、Aさんには遺失物横領罪が成立しそうである、ということになります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するので、お店の占有が認められる場合があります。
その場合は窃盗罪や横領罪が成立する可能性があります。)

遺失物横領罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
聞きなれない犯罪名には、誰しも不安を覚えるでしょう。
そんな時こそ、刑事事件を専門に扱う弁護士のサポートが心強くあなたを支えるでしょう。
弊所の弁護士による法律相談は、初回は無料です。
まずは、0120-631-881から、相談のご予約をお取りください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。

京都府下京区の強制わいせつ事件で少年を取調べ 未成年同士の性犯罪事件に弁護士

2017-04-15

京都府下京区の強制わいせつ事件で少年を取調べ 未成年同士の性犯罪事件に弁護士

京都府下京区に住む高校1年生のAさんは、中学生1年生で12歳のVさんと仲良くしていました。
ある日、Aさんは、女の子の体に興味がわき、Vさんの服の中に手を入れ、胸や臀部を触りました。
Vさんが帰宅後、そのことを両親に話したことがきっかけとなり、京都府下京警察署に被害届が出され、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で任意同行され、取調べを受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・未成年同士での強制わいせつ事件

強制わいせつ罪は、刑法176条に定められている犯罪で、13歳以上の男女に対し、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした者を、6月以上10年以下の懲役に処するものです。

また、強制わいせつ罪は、13歳未満の男女にわいせつな行為をした者についても、同様とするとしています。
すなわち、13歳未満の男女にわいせつな行為をした場合、相手方の同意の有無や、暴行や脅迫の有無にかかわりなく、強制わいせつ罪が成立するということになります。
したがって、上記事例の被害者であるVさんは12歳=13歳未満ですから、AさんがVさんの体に触れる行為について、Vさんが同意していようがいまいが、強制わいせつ罪にあたることとなりそうです。

強制わいせつ事件では、上記事例のVさんがそうであるように、被害者の方が存在し、そのような事件で弁護士に弁護活動を依頼した場合、示談交渉に臨むことになる場合が多いです。
Aさんの事件は少年事件ですから、示談交渉の結果が、成人の事件のように処分についてすぐに効果が出やすいわけではありませんが、それでも、被害者の方に謝罪・弁償を行うことは、少年の更生のためにも、被害者の方の今後のためにも重要です。

しかし、今回の被害者であるVさんは未成年ですから、示談交渉の相手はVさんのご両親ということになるでしょう。
お子さんが被害に遭われたご両親が示談に応じてくれるのか、そもそも話し合いの場についてくれるのかと不安な場合こそ、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
未成年相手に性犯罪事件を起こしてしまったがなんとか謝罪したい、とお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)

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