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16歳の少年における住居侵入及び窃盗事件

2025-02-05

16歳の少年における住居侵入及び窃盗事件

逮捕、連行される男性

今回は、15歳の男子中学生が友人と共謀し、住居侵入・窃盗事件を起こして逮捕されてしまった場合の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

15歳のAくんは、友人ら数名とともに、京都市伏見区内の民家に侵入して現金等を窃取した後、家を出たところで職務質問を受けました。
Aくんが民家に侵入した上で、家の中にあった現金等を窃取したことが発覚したため、Aくんは住居侵入罪窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aくんらには他にも同種余罪が4件ほどあり、以前にもひったくり事件を起こして保護観察処分を受けたことがあります。
また、近頃は学校にも登校せず、毎日のように事件を起こした友人らと過ごしていたようです。
Aくんはどうなってしまうのでしょうか。
(事例はフィクションです)

少年保護事件

窃盗目的で他人の民家に侵入し、家の中にある物を盗み出した場合、
住居侵入罪(刑法第130条前段)
窃盗罪(刑法第235条)
が成立する可能性が高いでしょう。

しかし、Aくんは16歳であり、20歳未満の者が起こした事件は、少年保護事件として取り扱われることとなっています。
このためAくんは原則として刑罰を受けることはありません。
その代わり、家庭裁判所がAくんの非行事実の有無を確定し、非行事実が認められる場合には、Aくんに対して必要な保護処分を言い渡すことになります。

保護処分の類型(少年法第24条1項各号)として、
保護観察処分
児童自立支援施設又は児童養護施設送致
少年院送致
があります。

保護観察処分は、非行のある少年を保護観察所の保護観察に付し、在宅でその更生を目指すものです。
Aくんが以前にひったくり事件を起こした際に受けた保護処分がこれに該当します。

児童自立支援施設とは、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいいます。(児童福祉法第44条)

児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設をいいます。(児童福祉法第41条)

児童自立支援施設送致児童養護施設送致は、どちらも18歳未満を対象としています。
そのため、18歳、19歳の特定少年は、児童自立支援施設送致児童養護施設送致になることはありません。

少年院は、少年院送致を言い渡された少年等を収容し、矯正教育その他の必要な処遇を行う施設をいいます。(少年院法第3条)

Aくんは、以前にもひったくり事件を起こして保護観察処分を言い渡されたにも関わらず、さらに今回の事件を起こしています。
この上、前回の事件から生活を改めず、学校を欠席してケースのような事件を起こす仲間と過ごしていることを考慮すると、保護者の監督体制を問題視されてしまい、再度の保護観察処分では更生できないと判断される可能性が非常に高いと考えられます。
一緒に事件を起こした仲間との関係を絶たせたり、Aくんの犯罪に対する意識を改めさせるためにも、少年院送致に付される可能性がかなり高いでしょう。

有利な事件解決について

少年院において改善更生を目指すことは、どうしても負担がかかります。
しかしながら、少年院に入って更生を遂げ、これからの生活の方途を改めて定めることも、決してAくんの不利にはならないと思われます。

肝心なのは、Aくんにとって最も有利に事件を解決することです。
どういった処分が適切かどうかは少年のおかれた事情によって異なってきます。
Aくんの将来を見据え、非行を繰り返さないようにさせるため、早期に弁護士を依頼し、最もAくんのためになるような事件解決を目指していくべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱っている法律事務所です。
お子様が住居侵入・窃盗事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕③

2025-01-29

路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕③

児童虐待

今回は、自宅付近の路上で、10歳小学生男児の陰部を弄び、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市下京区に住むAさんは、自宅近くの路上において、10歳の小学生男児Vさんの陰部を弄ぶ行為をおこないました。
後日、Aさんの自宅に京都府下京警察署の警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

身体拘束の長期化を阻止

逮捕・勾留されると、捜査段階において、最長23日間もの間、身体拘束を受けることになります。
勾留されたまま起訴されると、自動的に起訴後勾留に移行し、保釈されなければ、さらに身体拘束が長期化することになります。
そのため、逮捕されてしまった場合においては、勾留がつかないように行動することが重要になります。

もっとも、Aさんは自宅近くの路上で事件を起こしているため、釈放後、Vさんと接触する可能性が十分あります。
この点は、Aさんの身柄解放を実現するにあたり不利な事情といえます。
この場合は、Vさんの生活圏から離れた場所に住む親族などがいれば、親族に身元引受人となってもらってAさんの生活の監督をお願いすることで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらうための判断材料として有利にはたらく可能性があります。
弁護士がAさんの有利にはたらく事情を集め、検察官や裁判官に釈放を求めることで、勾留されずに釈放を認めてもらえる可能性があります。

Vさんと示談をする

刑事事件では被害者と示談をすることにより、
・Aさんになされる処分を軽くすることが期待できる(不起訴処分の獲得や、より軽い量刑による判決の獲得)
示談により、早期に釈放されることが期待できる
・民事訴訟(Vさんから慰謝料などを請求される)を提起されるのを回避することが期待できる
といったメリットがあります。

今回の事例のVさんは10歳であり未成年ですから、Vさんのご両親などの法定代理人と示談を締結することになります。
大切なわが子が被害に遭ったわけですから、厳しい処罰を望んでいる可能性が高く、示談交渉が難航することが予想されます。
加害者本人が連絡を取る場合には連絡を取ることすら拒絶されてしまう可能性が高いですが、弁護士を介して示談交渉を行うことで、話しだけでも聞いてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

起訴されたら

今回のケースの事件は、10歳の児童を性の対象、つまり性的満足の手段としているわけですから、卑劣な事件として取り扱われる可能性が高く、示談をしても起訴される可能性があります。
起訴されてしまった場合は、公開の法廷で裁判を受けなければなりません。
Vさんに対して真摯に反省をし、2度と犯罪に手を染めないこと、Vさんに2度と関わらないことを誓っていることを裁判官にしっかりと伝える必要があります。

ただし、口頭で反省の弁を述べ、再犯防止を誓うことは簡単です。
肝心なのは、裁判官にその旨を納得してもらうことにあります。
カウンセリングに通うなど、再犯防止の取組みを実際に行い、その経過を裁判官に示すことが重要になります。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
弁護士のサポートを受けながら、有利な事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

過去に罰金50万円を受けたことがある方が再び犯した万引き事件で公判請求を避けることができた事例

2024-11-13

過去に罰金50万円を受けたことがある方が再び犯した万引き事件で公判請求を避けることができた事例

■事件概要■

ご依頼者様の旦那様(40代 会社員)が本屋で起こした万引き事件

■結果■

略式命令による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

旦那様は過去にも万引き事件を起こし、罰金50万円の刑事罰を受けたことがありました。
窃盗罪の法定刑は、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法第235条)であり、罰金刑の上限額であったため、公判を請求されることが予想されました。

旦那様の職場は旦那様が万引き事件を起こしたことを知っており、職場からは公判請求されたら教えてほしいと言われていました。
旦那様の職場は旦那様が公判請求されるかどうかを重要視していると考えられ、公判請求された場合には、解雇処分など何らかの処分が付されてしまう可能性がありました。
旦那様には子供もおり、何としても解雇されることを避けたい状況でした。

弁護士は検察官を通じて被害店舗と連絡を取り、賠償を受け取っていただけないか、交渉を行いました。
弁護士による交渉の結果、被害店舗に賠償金を受け取っていただくことができました。

弁護士は旦那様が公判請求をされないように、意見書を作成しました。
意見書では、被害店舗に賠償を行っていること、解雇のおそれがあることなどを主張し、略式命令による罰金刑を求めました。
弁護活動の結果、旦那様は略式命令による罰金刑になり、公判請求を避けることができました。

【お客様の声】再び起こした痴漢事件で略式命令による罰金刑を獲得した事例

2024-11-11

【お客様の声】再び起こした痴漢事件で略式命令による罰金刑を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(20代 学生)が電車内で痴漢したとして逮捕された痴漢事件

■結果■

勾留阻止
略式命令による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

息子様は大学生であり、このまま勾留されてしまうと欠席により単位を落としてしまったり、無断欠席が続くことで大学に事件を起こしたことを知られてしまう可能性がありました。
そこで弁護士は息子様が勾留されることを避けるため、意見書を作成しました。
意見書では、息子様が勾留されることで大学に事件のことを知られてしまう可能性があることや単位を落としてしまう可能性があること、息子様が逃亡や証拠隠滅をしないようにご依頼者が責任をもって監督することを裁判官に訴え、勾留をしないように求めました。
検察官によって勾留の請求はなされましたが、弁護士の作成した意見書により、検察官が行った勾留請求は却下されました。
息子様は勾留されることなく釈放されたことにより、普段通り、大学に通うことができました。

息子様は以前にも痴漢事件を3件起こしており、本件は前回の事件の捜査中に起こした事件でした。
前回の痴漢事件は3件とも弁護士の弁護活動によって不起訴処分を獲得したのですが、本件は前回の痴漢事件の捜査中に行った犯行であり、常習性が高く悪質だと判断されて罰金刑で済まずに公判請求されることも十分予想されました。

公判請求され裁判になれば、裁判は公開の法廷で行われるため息子様が事件を起こしたことを息子様の周りの人に知られてしまう可能性がありますし、裁判が行われれば裁判が行われない場合に比べて事件が終わるまでの期間が長くなってしまいます。
そこで弁護士は略式命令による罰金刑で済むように、息子様が偶然にでも被害者様と出会うことのないように引っ越し、事件を起こした電車を今後利用しないことを誓っていること、再犯防止のため専門機関への通院を考えていることを検察官に訴え、略式命令による罰金刑を求めました。

弁護活動の結果、息子様は公開の法廷で裁かれることなく、略式命令による罰金刑になりました。

409052

【お客様の声】傷害罪で逮捕された事件で暴行罪の略式命令を勝ち取った事例

2024-11-08

【お客様の声】傷害罪で逮捕された事件で暴行罪の略式命令を勝ち取った事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(30代 会社員)が奥様に暴行を加え、全治約2週間のけがを負わせたとして逮捕・勾留された傷害事件

■結果■

略式命令による罰金

■事件経過と弁護活動■

息子様は自分の暴行によって奥様がけがを負ったことは認めていたものの、一部の暴行について否認していました。
また、被害者は同居している奥様であり、証拠隠滅が容易であると判断される可能性が非常に高く、容疑を一部否認していることから、身柄開放活動は難航することが予想されました。

ご契約時はすでに勾留が決まっている状態でした。
勾留期間は10日なのですが、1度だけ延長することができ、最長で20日間にも及ぶことがあります。
勾留期間が長引くとその分、会社に事件のことが発覚する可能性が高くなり、解雇など何らかの処分に付されてしまう可能性が高くなります。
ですので、息子様は勾留を延長されることなく、釈放されることを望んでいました。

息子様が容疑を一部否認していたのは、記憶が判然としていないからでした。
奥様が暴行を受けたと言うのであれば、自分が暴行をしたのだろうと考えた息子様は、接見に訪れた弁護士に否認していた容疑を認めることを伝えました。

容疑を認めると聞いた弁護士は、すぐさま検察官に連絡をし、息子様が容疑を認めているので勾留延長の請求をしないでほしいと訴えるとともに、処分交渉を行いました。

弁護士の交渉の結果、息子様は勾留を延長されることなく釈放されることになりました。
また、息子様は、逮捕罪名である傷害罪ではなく、傷害罪よりも規定されている刑罰の軽い暴行罪略式命令による罰金刑を勝ち取ることができました。

410019

【お客様の声】略式請書にサインした過失運転致傷事件で不起訴処分を獲得した事例

2024-11-06

【お客様の声】略式請書にサインした過失運転致傷事件で不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様(40代 会社員)が車の運転中に被害者様と接触し、全治2か月のけがを負わせた、過失運転致傷事件

■結果■

不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

契約時、ご依頼者様は略式請書にサインをしており、罰金刑が確定する寸前でした。
前科が付くことを避けたいと考えたご依頼者様は弊所の無料法律相談を利用されました。

ご依頼後すぐに、弁護士は検察官を通じて、被害者様の親御様にご依頼者様が謝罪と賠償を希望していることを伝たところ、弁護士の話をきいていただけることになりました。

本件では、事故後すぐにご依頼者様が被害者様に声掛けし確認をしたところ、被害者様から「大丈夫」だと言われたため、ご依頼者様は事故現場を離れてから、警察署に事故の報告をしました。

被害者様の親御様はご依頼者様が被害者様を残して事故現場を去っていることや被害者様の成長に伴って後遺症が出る可能性もあることから、賠償金を受け取ることなどは消極的でした。
ですが、弁護士が交渉を重ねることで、前向きに検討していただくことができ、賠償金の受け取りと「一切の刑事処罰を望まない」という文言の入った上申書を作成していただくことができました。

弁護士による示談交渉や検察官への交渉が功を奏し、ご依頼者様は略式請書にサインしていたものの、不起訴処分を獲得することができました。

409038

【お客様の声】コンビニでの万引きで再度の不起訴処分を獲得した事例

2024-11-03

【お客様の声】コンビニでの万引きで再度の不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様のお母様(80代)が、コンビニで起こした万引き事件

■結果■

不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

お母様は以前にも万引き事件を起こしており、不起訴処分を受けたことがありました。
本件は再犯であり、罰金刑などの刑事罰が科されてしまうことが予想されました。

弁護士は検察官を通じて被害店舗と連絡を取り、示談交渉を行いました。
被害店舗で複数回にわたって万引きを行っていたことではじめは示談に少し消極的だったものの、弁護士の示談交渉により、余罪分も含めて示談を締結することができました。
また、示談書の中に「加害者を許し更生に期待する」といった文言もいただくことができました。

示談交渉と並行して、お母様が二度と再犯することのないように、弁護士はご依頼者様と今後の生活について話し合いました。

弁護士は検察官に、余罪も含めて示談を締結しており、被害店舗側が処罰を求めていないこと、お母様が再犯することのないように病院を受診したり、一人で買い物をさせないようにするなど再犯防止策に取り組んでいることを訴え、不起訴処分を求めました。
弁護活動の結果、お母様は余罪も含めて再度の不起訴処分を獲得することができました。

【お客様の声】SNS上で見つけたバイトで特殊詐欺事件に加担したと疑われ、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例

2024-11-01

【お客様の声】SNS上で見つけたバイトで特殊詐欺事件に加担したと疑われ、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(20代 会社員)が、SNSで見つけた運転代行のアルバイトをしたところ、特殊詐欺事件への加担を疑われた詐欺事件

■結果■

接見禁止一部解除
嫌疑不十分による不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

息子様が行った運転代行のアルバイトは、息子様には知らされていなかったものの、実際には特殊詐欺事件の実行役を犯行現場まで送り届けるという内容のものでした。
息子様が提示されていた金額は日当1万円から5万円であり、相場から考えると高額であったため、特殊詐欺事件だとわかっていて運転代行を行ったのではないかと疑われ、息子様は逮捕されていました。
息子様は特殊詐欺事件だとは知らなかったとして、容疑を否認していました。

息子様が容疑を否認していることや共犯者がいたことで接見禁止決定がなされており、家族であるご依頼者様も息子様と面会をすることができない状況でした。
また、息子様は逮捕されたことや家族とも会えないことで精神的にかなり不安定な状態になっていました。
弁護士は家族が息子様と面会できるように、意見書を提出することで、裁判所に対して接見禁止をご両親に限り、接見禁止を解除するように求めました。
弁護士の主張が認められ、息子様は家族と面会することができるようになりました。

取調べでは、被疑者の供述を基に、重要な証拠となる、供述調書が作成されます。
意に反した内容の供述調書を作成されることで不利な状況に陥ってしまう可能性がありますし、供述調書の内容を訂正することは容易ではありません。
息子様にとって不利な内容の供述調書が作成されることがないように、弁護士は息子様との接見を頻繁に重ね、取調べのアドバイスを行いました。

弁護士によるアドバイスが功を奏し、息子様は証拠不十分による不起訴処分を獲得することができました。

410001

【お客様の声】保険料の水増し請求を行った詐欺事件で執行猶予を獲得した事例

2024-10-30

【お客様の声】保険料の水増し請求を行った詐欺事件で執行猶予を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様(50代 専門職)が共犯者と結託して保険料を水増し請求した詐欺事件

■結果■

執行猶予

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様は詐欺罪で起訴され、裁判に備えるために弊所の無料法律相談を利用されました。

ご依頼後、弁護士は裁判に向けた準備を進めました。

ご依頼者様はご依頼前に、水増し請求を行った保険会社に対してご依頼者様が実際に受け取った保険金だけでなく、共犯者が受けとった保険金や調査にかかった費用などを賠償していました。
弁護士は、裁判でご依頼者様の有利な事情として主張するために、ご依頼者様が保険会社に対して賠償金を支払っていることを証明する書面の作成を行いました。

また、書面の作成と並行して、ご依頼者様と裁判に向けた打ち合わせを重ねました。
打ち合わせでは、弁護士があらかじめ裁判で質問されるであろう内容を予測したものを参考に、裁判の練習を行いました。

こうして迎えた裁判では、事前の打ち合わせが功を奏し、ご依頼者様は反省していることや今後再犯防止に努めていくことを裁判官に積極的に訴えることができました。
また、弁護士はご依頼者様が被害額の全額を賠償していることやご依頼者様の奥様が今後の生活の監督を誓約していることなど、ご依頼者様の有利にはたらく事情を主張し、執行猶予付き判決が相当だと裁判官に訴えました。

裁判の結果、ご依頼者様の事件態様は悪質で巧妙だと評されたものの、ご依頼者様の反省や再犯防止に努める姿勢が裁判官にしっかりと伝わり、賠償を行っていることなどもご依頼者様の有利な事情として考慮されたことから、ご依頼者様は執行猶予を獲得することができました。

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【お客様の声】後遺症により右目が失明した事故で執行猶予を獲得した事例

2024-10-27

【お客様の声】後遺症により右目が失明した事故で執行猶予を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様が車の運転中に赤信号を見落としてバイクに衝突した過失運転致傷事件

■結果■

執行猶予

■事件経過と弁護活動■

本件事故によって、被害者様は本件事故の後遺症で右目を失明してしまいました。
ご依頼者様は保険に加入しており、被害者様の物損に関する賠償は済んでおり、後遺症に対しても今後賠償がなされる予定でした。
依頼当時、すでにご依頼者様は過失運転致傷罪で起訴されていたため、依頼後はすぐに裁判の準備を進めました。

依頼前にご依頼者様は被害者様に謝罪の申し入れを行っていましたが、当時、コロナ禍であったことから、謝罪は断られていました。
そこで弁護士は、被害者様の弁護士を通じて、謝罪文を受け取っていただけないか、被害者様の意向を確認したところ、ご依頼者様が作成した謝罪文を受け取っていただくことができました。

こうして迎えた裁判では、本件はご依頼者様が赤信号を見落としたことで起きた事故であり、被害者様は10代と若く、右目の失明という重大な後遺症を生じたことから、ご依頼者様の刑事責任は重いと判断され、検察官から禁錮2年の求刑がなされました。

弁護士は、物損の賠償は保険によって済んでおり、被害者様の後遺症に対する賠償も今後保険からなされる見込みであること、ご依頼者様が再犯防止に取り組んでいること、またご依頼者様のお母さまがご依頼者様が再度罪を犯すことがないように監督を誓約していることを主張し、執行猶予付きの判決を求めました。

ご依頼者様のお母さまが今後の監督を約束していること、ご依頼者様の保険で被害者様への賠償がなされる見込みであることから、裁判の結果、ご依頼者様は執行猶予付きの判決を獲得することができました。

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