Archive for the ‘暴力事件’ Category

京都市北区の強盗事件で逮捕 少年事件で環境調整の弁護士

2016-12-31

京都市北区の強盗事件で逮捕 少年事件で環境調整の弁護士

京都市北区の強盗事件で逮捕された少年事件の環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市北区のコンビニに強盗に入った18歳のAくんは、通報を受けて駆け付けた、京都府北警察署の警察官に、強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの逮捕を知ったA君の両親は、少年事件に強い弁護士のもとを訪れ、弁護活動の一環として、Aくんが再び犯罪に触れないよう、弁護士環境調整のアドバイスをもらいました。
(※この事例はフィクションです。)

強盗罪について

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗罪とされ、5年以上の懲役刑に処される可能性があります(刑法236条1項)。

また、窃盗犯が盗んだ財物を取り返されることや逮捕されることを逃れる等するために暴行や脅迫をしたも、事後強盗罪とされ、上記の強盗罪と同様にみなされます(刑法238条)。

少年事件環境調整について

環境調整とは、両親等保護者と少年の関係の調整や、帰住先・就業先の確保・開拓など、少年事件を起こしてしまった少年の周囲の環境を調整することを言います。
さらに、少年自身の少年事件を起こしてしまったことへの反省や謝罪の気持ちを促すことも、少年の内部にかかわる環境調整とされます。

この環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年にとって非常に重要なことです。
少年が再び少年事件を起こさないためには、周囲の環境が少年を支えることのできる環境でいなければなりませんし、少年自身も反省や謝罪の気持ちを持たなくてはなりません。
また、この環境調整がきちんとできていると認められれば、家庭裁判所で行われる審判の際に、少年院等に行かずとも更生が可能であるとの判断を得られやすくもなります。

刑事・少年事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの少年事件を手掛けております。
その経験や知識で、少年事件を起こしてしまった少年やご家族の環境調整の手助けを行います。
強盗事件でお子さんが逮捕されてしまってお困りの方、少年事件に不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6300円)

京都府亀岡市のいじめによる強要事件で任意同行 少年事件に強い弁護士

2016-12-24

京都府亀岡市のいじめによる強要事件で任意同行 少年事件に強い弁護士

京都府亀岡市のいじめによる強要事件で任意同行されたという少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府亀岡市の高校に通うAくんは、同じクラスのVくんを日常的にいじめていました。
ある日、AくんはVくんに、罰ゲームと称して複数の飲料を混ぜたものを無理矢理一気飲みさせました。
このことから耐え切れなくなったVくんが両親に相談し、Vくんは京都府亀岡警察署に被害届を出すことになりました。
そして、Aくんは、強要罪の疑いで京都府亀岡警察署任意同行を求められることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪について

人に、生命や身体、自由などに害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を用いたりして、人に義務のないことを行わせた者は、強要罪とされ、3年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法223条)。

上記事例では、AくんはVくんに無理矢理飲料を飲ませていますが、もちろんこれはVくんに義務のない行為です。
さらに、Aくんは日常的にVくんをいじめており、今回の事件でも、その一環として強要が行われたと考えられますから、Vくんはその行動の自由を制限される程度の脅迫や暴行を受けていると考えられます。
したがって、Aくんの行動に強要罪が当てはまる可能性は高いといえるでしょう。

いじめについて

上記事例の強要事件のように、いじめであっても刑法上の犯罪にあたる行為は多く存在します。
例えば、殴る・蹴るなどのいじめ行為は暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)にあたる可能性がありますし、カツアゲのようないじめ行為は、恐喝罪(刑法249条)にあたる可能性があります。

このように、いじめといっても、子供同士のいざこざでは済まない行為が多くあるのです。
少年事件となれば、警察での取調べや、家庭裁判所での審判などを受けることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、多くの少年事件を取り扱っております。
初回無料相談や、初回接見サービスを行い、少年事件いじめ事件に不安を抱える方のお力になります。
強要事件や少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8800円)

京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-12-22

京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは京都府相楽郡笠置町に住んでいます。
ある日、Aさんは友人と近所のコンビニに行き、ふざけて飲み物やアイスなどの売り物の食品が入った冷蔵ケースに入り込むなどして、その様子をインターネットにアップしました。
被害を受けたコンビニは、京都府木津警察署に被害届を出し、Aさんらは、器物損壊罪などの容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

器物損壊罪について

刑法261条では、他人の物を損壊し、又は傷害した者について、器物損壊罪とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処するとしています。
この器物損壊罪は、名前だけ聞くと、物理的に物を破壊したり、傷をつけたりする場合に成立する犯罪のように思えます。
しかし、器物損壊罪が成立するのは、そのような場合だけではありません。

器物損壊罪の「損壊」する行為や「傷害」する行為は、その物本来の効用を失わせる行為も含むと解釈されています。
例えば、他人のペットを勝手に逃がしてしまう行為や、売り物のおでんを素手で触る行為なども、物理的には何も壊していなかったとしても、器物損壊罪が成立しうる行為となります。

上記の事例では、Aさんらは売り物の食品が保管してあるケースに入り込んでおり、この行為は、売り物としての食品という物本来の効用を失わせる行為であるといえます。
したがって、Aさんらには、器物損壊罪が成立しうります。

いたずら感覚で行ったことが器物損壊罪に当てはまり、被害者の方から被害届の提出や告訴などを行われ、逮捕されてしまった、ということになりかねません。
器物損壊罪は、親告罪ですから、被害者の方へ誠心誠意謝罪を示し、和解することが、解決のための大きな一歩となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを行い、刑事事件にお困りの方の不安を軽減いたします。
器物損壊罪で逮捕されてしまってお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士

2016-12-18

京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士

京都府福知山市の準強姦事件で逮捕されたケースで、特に告訴取り下げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府福知山市に住んでいるAさんは、飲み会終わりに、同僚の女性Vさんと一緒に帰ることになりました。
Aさんは、Vさんが酒に酔って前後不覚な状態なことをいいことに、Vさんを自宅に連れ帰り、意識朦朧としているVさんと性交渉を行いました。
その後、VさんがAさんを告訴し、Aさんは、京都府福知山警察署の警察官に、準強姦罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

準強姦罪について

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、姦淫した者は、準強姦罪とされ、3年以上の有期懲役刑に処させれます(刑法178条2項)。
準強姦罪は、心神喪失状態若しくは抗拒不能状態の人に姦淫した者を、強姦罪と同様とする(=強姦罪に準ずる)ということで、「準強姦罪」という名前がついているもので、「強姦罪よりも軽い」という意味ではありません。

準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」とは、抵抗することがきわめて困難であったり、不可能であったりする状態のことをさしています。
上記の事例のように、酩酊状態であったり、又は睡眠状態であったりした場合には、準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」に当てはまる可能性が高いです。

告訴について

準強姦罪は、強姦罪と同じく、親告罪とされています(刑法180条1項)。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない=起訴することができない犯罪のことをいいます。
そして、告訴とは、犯罪の被害を受けたという申告に加え、犯人の処罰を求める意思を表示するものです。
これに対して、被害届は、犯罪の被害を受けたという申告のみにとどまります。

親告罪は、告訴がなければ起訴できませんから、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されず、裁判を受けることもありません。
しかし、当事者同士で告訴を取り下げてもらうための話し合いを行うことは、大変困難です。
そこで、刑事事件に精通している弁護士を間に挟むことで、被害者の方への謝罪交渉や告訴取り下げについての交渉の力強いサポートを受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを行っております。
準強姦罪逮捕されてお困りの方や、告訴取り下げに動きたいとお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

京都市下京区の過失傷害事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

2016-12-16

京都市下京区の過失傷害事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都市下京区の過失傷害事件で任意同行されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都に観光に来ていたAさんは、京都市下京区にある駅で、電車の乗り換えをしようと移動していました。
Aさんは大きめのキャリーバッグを引いて歩いていましたが、向かうホームを間違えたことに気づき、勢いよく向きを変えた際に、引いていたキャリーバッグがVさんに衝突してしまいました。
Vさんは勢いよくキャリーバッグにぶつかったことで転倒し、手首を骨折するけがを負ってしまいました。
Vさんが告訴したことで、Aさんは、京都府下京警察署に、過失傷害罪の容疑で任意同行されることになりました。

(※この事例はフィクションです。)

過失傷害罪について

過失により人を傷害した者は、過失傷害罪とされ、30万円以下の罰金又は科料に処されます(刑法209条1項)。
過失傷害罪は、故意(=傷害してやろうという意思や認識)ではなく、過失(=不注意)で、相手に傷害を負わせてしまった場合に成立する犯罪です。

過失が認められるには、予見可能性(=予想できたかどうか)と結果回避可能性(=結果を避けることができたかどうか)が必要であるとされています。
これらがあるにもかかわらず、故意なく傷害という結果を発生させてしまった場合、過失傷害が認められることとなります。

ただし、この過失傷害罪は親告罪=被害者の告訴(犯罪の被害を受けたという申告と、処罰してほしいという要請)がなければ起訴できない犯罪です(刑法209条2項)。
上記の事例では、Vさんの告訴があったことによって、Aさんが任意同行されることとなっています。

前述のとおり、過失傷害罪は、故意なく人を傷害させてしまった際に成立する犯罪ですが、不注意であったとしても、人を傷つけてしまっているわけですから、早急に被害者の方への謝罪や弁済が必要となります。
さらに、過失傷害罪は親告罪ですので、被害者の方と和解し、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されずにもすみます。
刑事事件に強い弁護士であれば、過失傷害罪の被害者の方への謝罪や、和解に向けた活動に、スピーディーに取り掛かることができます。

過失傷害罪でお困りの方、お身内が任意同行されてしまって不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門弁護士が、無料相談や初回接見サービスを通じて、お力になります。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)

京都府与謝郡伊根町の傷害事件で逮捕 自白に強い刑事事件専門弁護士

2016-12-12

京都府与謝郡伊根町の傷害事件で逮捕 自白に強い刑事事件専門弁護士

京都府与謝郡伊根町の傷害事件で逮捕されたケースで、特に自白について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府与謝郡伊根町に住んでいるAさんは、Vさんを殴って骨折させたという傷害罪の容疑で、京都府宮津警察署の警察官に逮捕されました。
しかし、Aさんには全く心当たりはなく、傷害罪について否認し続けていました。
それでも長い取調べが続き、ついにAさんは、自分がやったと嘘の自白をしてしまいました。
Aさんはこれからどうなってしまうのか不安でいます。
(※この事例はフィクションです。)

傷害罪について

人の身体を傷害した者は、傷害罪とされ、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法204条)。

この「傷害」するとは、一般的に、人の生理的機能に障害を加える行為であるとされており、骨折などの物理的なものから、外傷後ストレス障害(PTSD)といった精神的なものまで、傷害罪に当たるとされています。

自白について

自白とは、犯罪事実の全部又は主要部分を認める被疑者・被告人の供述のことをいいます。
自白については制限が定められており、脅迫や不当な長期間の拘束によって任意にされたものでない疑いのある自白は、証拠とすることはできません(刑事訴訟法319条1項)。
また、自白が唯一の証拠である場合は、有罪とすることができません(刑事訴訟法319条2項)。

自分のやっていないことを自白してしまった場合、自分の力だけでその自白を覆していくことは難しいことでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、やってもいない自白をしないように事前のサポートを行うこともできますし、もしも間違った自白をしてしまった場合でも、速やかにその自白を覆すための活動を行うことができます。

傷害事件で逮捕されてしまってお困りの方、自白に悩んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や、初回接見サービスは、24時間、お電話にて予約を受け付けております。
宮津警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。

京都市西京区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-12-10

京都市西京区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市西京区の強要事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市西京区に住むAさんは、近所の飲食店へ食事に出かけましたが、店員のVさんの態度が気に食わず、Vさんに謝罪文を書くよう要求しました。
Vさんは一度は断ったものの、Aさんが、「謝罪文を書かないとこの店の社長にクレームを入れるぞ」などと言ってきたため、仕方なく謝罪文を書きました。
後日、Vさんは京都府西京警察署へ被害届を出し、Aさんは、強要罪の疑いで京都府西京警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪について

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える告知をして脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、強要罪とされ、3年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法223条1項)。

上記の事例では、Aさんは、Vさんに対して、自分の要求に従わないのであれば、社長にクレームを入れる(=Vさんの名誉に害を与える)と告知をして脅迫し、謝罪文を書かせています(=人に義務のないことを行わせる)。
したがって、上記事例のAさんは、強要罪に当たると考えられます。

強要罪には、罰金刑が規定されておらず、強要罪で起訴された場合、正式裁判を受けることになります。
そして、そこで有罪判決が出た場合、執行猶予がつかなければ懲役刑を受けることになります。

こうしてみてみると、強要罪にはかなり重い刑罰が規定されていることが分かります。
しかし、強要罪は、日常のちょっとしたいさかいから発展したやりとりから、強要罪成立となってしまう可能性もある犯罪でもあります。
強要罪には未遂罪も規定されていますから(刑法223条3項)、人に義務のないことを行わせようと脅迫や暴行をしてしまった時点で強要未遂罪の処罰対象となってしまいます。
大事とするつもりはなかったのに、かっとなってしてしまった行動が強要罪となって逮捕されてしまった、ということも十分あり得ます。
そうなってしまった場合、早急に刑事事件に強い弁護士に相談し、被害者の方への謝罪対応や、身柄解放活動への準備を行う必要があるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っており、数々の被害者の方への謝罪対応や身柄解放活動に取り組んでいます。
強要罪で逮捕されてしまった、刑事事件で困っている、という方は、24時間専門のスタッフが無料相談や初回接見サービスの予約を受け付けている、0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士がお力になります。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6800円)

京都府向日市の暴行事件で逮捕 少年事件で身柄解放活動の弁護士

2016-12-07

京都府向日市の暴行事件で逮捕 少年事件で身柄解放活動の弁護士

京都府向日市の暴行事件で逮捕されたケースで、特に少年事件での身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府向日市に住んでいる高校2年生のAさんは、友人たちと飲食店で食事をしている最中に、近くの席で食事をしていたVさんに、話し声がうるさいと注意されたことに腹を立て、口論となりました。
Aさんは咄嗟に、飲んでいたコップの飲み物をVさんに向かって勢いよくかけ、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されてしましました。
(※この事例はフィクションです。)

暴行罪について

人に暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった時は、暴行罪とされ、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法208条)。

暴行罪の「暴行」とは、一般的に、人の身体に対して不法な有形力が加えられることをいうとされています。
物理的に人を殴ったりけったりする「暴行」だけでなく、光や音などによる「暴行」も認められています。
音による「暴行」として、拡声器で大声を発する行為について、暴行罪が認められた裁判例もあります(大阪地判昭42.5.13)。

上記の事例で、AさんはVさんに飲み物を勢いよく浴びせていますから、Vさんに対する不法な有形力の行使が行われたと考えることができます。
したがって、Aさんの行為は暴行罪に当たると考えられます。
実際にも、他人に水を吹きかけたり、飲み物を浴びせかけたりしたことによって、暴行罪の容疑で逮捕されている例があります。

少年事件の身柄解放活動について

少年事件では、捜査段階での逮捕・勾留に加え、家庭裁判所へ送致された後の観護措置があり、身体拘束のリスクやその期間が非常に大きく長いといえます。

少年事件の身体拘束は、最大で3か月ほどにも及ぶ場合があります。
3か月物間、身体拘束がなされていると、学校を退学になったり、留年することになったりする場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年事件での身柄解放活動を精力的に行います。
暴行事件で逮捕されてお困りの方や、少年事件を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

京都市伏見区の暴行事件で逮捕 少年事件の被疑者に接見の弁護士

2016-11-28

京都市伏見区の暴行事件で逮捕 少年事件の被疑者に接見の弁護士

京都市伏見区の暴行事件での逮捕と少年事件の被疑者への接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは京都市伏見区に住んでいる高校2年生です。
ある日、Aさんは同級生のVさんと喧嘩になり、Vさんのことを平手で殴ってしまいました。
Vさんにけがはありませんでしたが、騒ぎを聞きつけた京都府伏見警察署の警察官は、Aさんを暴行罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは、これから取調べなどがあると思うと不安でいっぱいです。
(※この事例はフィクションです。)

暴行罪について

暴行罪とは、暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかった場合に成立するもので、これを犯してしまうと、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が処せられます(刑法208条)。

暴行罪は、暴行をしたのに相手に傷害を負わせなかった場合に成立する犯罪です。
上記の事例では、Aさんは確かにVさんに平手打ちをするという暴行をはたらいています。
しかし、Vさんはけがをしていないので、暴行罪の「傷害するにに至らなかった」という部分に当たります。
したがって、Aさんは暴行罪に当たるといえるでしょう。
もしもこの時、Vさんがけがを負っていたとすれば、Aさんの罪名は暴行罪ではなく、傷害罪となっていた可能性があります。

少年事件(被疑者段階)での接見について

少年事件は、上記の事例のように、未成年者=少年が起こした刑事事件のことをいいます。
少年事件の場合、少年法により、成人の刑事事件の裁判とは違い、家庭裁判所で開かれる審判を受けることとなります。

しかし、少年事件であっても、家庭裁判所に送致されるまでは、成人の刑事事件と同じ流れをたどります。
したがって、成人と同じように警察で取調べを受け、逮捕されてしまえば成人と同じように警察に留置されます(例外もあります)。

このような扱いは、多感な時期である少年には、非常に悪影響であるといえましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に詳しい弁護士は、少年が逮捕されてからすぐの接見を行います。
少年に接見することで、成人でも不安になる取調べへのアドバイスをおこなったり、少年の話を聞くことで少しでも不安を取り除けるよう活動いたします。

暴行事件で逮捕されそうでお困りの方、少年事件で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6800円)

京都府八幡市の傷害事件で逮捕 少年事件の観護措置に強い弁護士

2016-11-24

京都府八幡市の傷害事件で逮捕 少年事件の観護措置に強い弁護士

京都府八幡市の傷害事件の逮捕と少年事件の観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府八幡市に住む高校2年生のAさんは、帰宅途中に肩がぶつかったVさんと口論になり、Vさんを殴って全治2週間の怪我をさせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた京都府八幡警察署の警察官に、傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、逮捕されて警察にいることに強い不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)

少年事件の身体拘束期間について

少年事件の場合、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れをたどります。
その1つの例として挙げられるのが、身体拘束のリスクが多いことと、その期間が長期化しやすいことです。

まず、少年事件の場合、通常の刑事事件と同様の勾留が行われるかどうかというところで、1つ目の身体拘束のリスクを負います。
逮捕されてから48時間以内に、警察は検察官に事件を送致し、送致から24時間以内に、検察官は勾留を請求するかどうかを決定します。
この勾留請求が認められた場合、最大で20日間身体拘束を受けることになります。
さらに、この勾留について、勾留に代わる観護措置がとられなければ、少年は一般の刑事事件の被疑者と同じ拘置所へ入れられることとなります。
このことは、少年にとってよくない環境であることは言うまでもありません。

そして、その後事件は家庭裁判所に送致されますが、ここで2つ目の身体拘束のリスクが生じます。
家庭裁判所は、その少年の環境や資質を調査するために必要である場合は、観護措置といって、少年を鑑別所に入れ、調査を行うことができます。
この観護措置は最大8週間の期間を要します。

これだけの期間、少年が身体拘束されるとなると、少年自身のストレスは過大なものになりますし、学校を退学になる、留年することになる、といったリスクも生じてきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年の身体解放活動も積極的に行っています。
少年事件でお困りの方、子供が傷害事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や、初回接見サービスのご予約も、お電話にて受け付けております。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円

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