Archive for the ‘暴力事件’ Category

【事例紹介】福知山花火大会の事故と業務上過失致死罪

2022-08-19

9年前の8月15日、福知山花火大会爆発事故が起きました。
事故当時は多くのメディアで報道され、記憶に残っている方も多いと思います。
今回の記事では、9年前の福知山花火大会爆発事故を基に業務上過失致死傷罪を解説します。

事例

58人が死傷した京都府福知山市の花火大会での露店爆発事故で、京都府警は2日、業務上過失致死傷の疑いで、火元となったベビーカステラの露店の店主(中略)を逮捕したと発表した。

逮捕容疑は、(中略)容疑者は8月15日午後7時半ごろ、福知山市の由良川河川敷で露店を営業中、発電機に給油しようとして携行缶のガソリンを噴出させ、プロパンガスの火に引火爆燃させた。
この爆発で(中略)を死亡させ、54人にやけどなどを負わせたが、給油の際に業務上の注意義務を怠り、漫然と携行缶のキャップを開けた-としている。

(2013年 産経新聞 「漫然とガソリン携行缶のキャップ開けた…業過致死傷容疑で逮捕の露店店主」より引用)

殺人罪

人を殺してしまった場合には、殺人罪が適用されると考える方も多いと思います。
今回の事例で、なぜ殺人罪ではなく業務上過失致死傷罪が適用されたのか疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
ですので、業務上過失致死罪の解説の前に、なぜ今回の事例で殺人罪が適用されないのかを説明します。

殺人罪は刑法第199条で規定されています。

刑法第199条
人を殺した者は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪が適用されるためには、その行為を行うことにより人が死ぬという認識があったかどうかが必要となります。
つまり、殺意(殺人罪の故意)をもって人を殺す必要があります。
例えば、車で人をひき殺してしまった場合、殺意を持ってひき殺したのであれば殺人罪、殺意がなかったのであれば過失運転致死罪などが適用されることになります。

今回取り上げた事例の容疑者は、人を殺そうと思ってあえて爆発を起こしたわけではありませんので、殺人罪は適用されないことになります。

業務条過失致死傷罪

業務上過失致死傷罪は刑法第211条で規定されています。

刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

業務上過失致死傷罪の適用範囲は幅広く、業務を行う上で過失により人を死傷させた場合に適用されます。(※交通事故の場合は別の罪名が適用されます。)
今回取り上げた事例の容疑者は、露店の営業中に過失によって事故を起こしました。
露店の営業は業務だと考えられますので、業務中の過失で人を死傷させたことになります。
前述したように、業務を行う上で過失により人を死傷させた場合に業務上過失致死傷罪が適用されますので、事例の容疑者は業務上過失致死傷罪で逮捕されたことは不思議なことではないといえます。

業務上過失致死傷罪で有罪となった場合は、5年以下の懲役か禁錮または100万円以下の罰金が科されることになります。
実際に福知山花火大会での爆発事故の裁判では、禁錮5年が言い渡されました。

業務上過失致死傷罪の裁判例

これからご紹介する裁判例は、花火大会の事故とは事故の性質や被害人数など様々な点で異なっていますが、花火大会の事故と同様に業務上の過失により起きた事故であり、被告人に対して年数は異なりますが禁錮刑が言い渡されていますのでご紹介します。

兵庫県で起こった火災事故の裁判例をご紹介します。

この裁判例の被告人は、兵庫県でカラオケ店Aを経営していました。
事故当日、AでアルバイトをしていたBさんは、調理のために中華鍋を用いてサラダ油を加熱していましたが、加熱している間に他の業務を行っていたBさんは鍋のことを忘れてしまい、鍋を加熱したままの状態で厨房を離れてしまいました。
その後、鍋のサラダ油が発火し火災が起きました。
厨房は1階にあり、2階の客室には8人の人がいましたが、カラオケ店Aは1階と2階をつなぐ階段等を通じて火災が拡大しやすい構造をしていました。
実際に火災が起きた際には、この階段を通じて一酸化炭素を含む高温の煙が2階に充満し、3人が一酸化炭素中毒により死亡し、人が怪我を負いました。
被告人は防火上必要な措置を講じるべき業務上の注意義務がありましたが、誘導灯や避難はしご等の避難器具や使用できる消火器などを設置せず、従業員に対して、消火訓練もしていませんでした。
裁判で被告人は、防火管理上の措置を行うべき義務を負いながら義務を果たしておらず、被告人自身の行為が本件の重大な要因となっていることから間接的な過失にとどまるものではなく、被告人の行為は厳しい非難を免れないと、判断されました。
また、死亡した3人は若く、怪我をした人も後遺症が残る可能性があることから被告人の刑事責任は重いと判断され、被告人には業務上過失致死傷罪による禁錮4年の有罪判決が言い渡されました。
(以上、神戸地方裁判所 平成19年12月12日より)

ご紹介した裁判例も福地山花火大会と同様に禁錮刑が言い渡されています。
業務中のちょっとした過失により事故を引き起こしてしまったとしても、人を死傷させてしまえば、禁錮刑や懲役刑などの実刑判決が言い渡される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
業務上過失致死傷罪などの刑事事件でお困りの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】駅での暴行傷害事件で不起訴処分獲得

2022-08-16

事件

Aさんは、飲み会の帰り道、酒に酔って京都市山科区にある駅で駅員とトラブルになり、駅員の脚を蹴りました。
Aさんは、Aさんの暴行を阻止しようとした他の駅員にも暴行を加えました。
その後、Aさんは通報を受けた京都府山科警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕され、翌日釈放されました。
被害者に謝罪と賠償をしたいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に訪れました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

法律相談後、Aさんから弁護活動の依頼を受けた弁護士は、Aさんの意向に沿うために示談交渉を行いました。
弁護士は、警察を通じてAさんが謝罪と賠償の意思があり弁護士の話だけでも聞いてもらえないかと被害者に伝えましたが、当初色よい返事はもらえませんでした。
しかし弁護士は諦めず、数か月にわたって被害者に交渉を行いました。
すると、交渉を重ねるにつれ、Aさんの反省や弁護士の誠意が伝わったのか、最終的には被害者全員と示談を結ぶことができました。
また、示談締結のみならず、被害者全員にAさんを許すと言ってもらうことができました。

示談締結や被害者からお許しの言葉をいただいていることなどがAさんにとって有利に働き、Aさんは暴行事件傷害事件ともに不起訴処分となりました。
なお、Aさんの逮捕時の罪名は暴行罪でしたが、被害者のうち数名が怪我をしていることから、暴行罪傷害罪の両方で検察庁に送致されていました。

被害者に謝罪と賠償を行う場合、当事者間のやり取りではなく弁護士を間に挟むことによって、謝罪や賠償を受け取ってもらいやすくなる可能性があります。
また、当事者間でのやり取りですと、話がこじれたり、トラブルになることもあるかもしれません。
そういった問題を避けるためにも、弁護士に弁護活動を依頼をすることは被疑者・被告人や周囲の方にメリットになる可能性があります。
刑事事件でお困りの方、謝罪と賠償を行いたいと考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
0120―631―881ではいつでも初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を受け付けております。

[事例紹介]京都市の殺人未遂事件で実刑判決となった事例

2022-07-19

京都市で起きた殺人未遂事件で実刑判決となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市内の解体工事現場で一緒に働いていた男性を工具で刺したとして、殺人未遂の罪に問われたベトナム国籍の技能実習生の男(28)の裁判員裁判の判決公判が17日、京都地裁であった。
安永武央裁判長は「被害結果は重大」として、懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。
判決によると、2020年12月7日、同市北区の解体工事現場で、とび職男性=当時(30)=を先端のとがったレンチで刺し、首の骨を折るけがや後遺障害を負わせるなどした。
(中略)
判決理由で安永裁判長は、技能実習生の男が男性の背後から首を狙ったとして殺意を認定した上で、男性からの攻撃はなく正当防衛は成り立たないと判断した。
一方で、2人の間で生じたトラブルには、技能実習生が日本で置かれている環境や文化的背景の違いなどがあるとして、「その点については同情することができる」とも述べた。

(6月17日 京都新聞  「工具で同僚刺した技能実習生に懲役8年判決 京都地裁、正当防衛認めず」より引用)

殺人未遂罪

まず、殺人罪は、刑法第199条で「人を殺した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。

この殺人罪は、未遂であっても処罰され、それが今回の報道の事例で問題にもなっている殺人未遂罪です。(刑法203条)
殺人未遂罪は、殺人罪が「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」と具体的に法定刑が定められていることと異なり、「殺人未遂罪はこの法定刑」というように具体的な法定刑が定められているわけではありません。
刑法203条の条文は、「第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。」とあるだけです。
こうしたことから、殺人未遂罪も殺人罪と同様に、有罪となれば死刑または無期もしくは5年以上の懲役という範囲で刑罰が決められることになります。

しかし、殺人罪(既遂)と殺人未遂罪では、「その犯罪を遂げたかどうか」が異なるため、実際に言い渡される刑罰は、全く同じ態様のことをして殺人罪となったときよりも殺人未遂罪になったときの方が刑罰が減軽される可能性が高いと考えられます。
刑法43条でも、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と未遂罪の場合には刑罰を減軽することができると定められています。

刑罰が減軽される度合いについては、刑法68条で定められており、殺人未遂罪の場合、
・死刑を減軽するとき:無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮(刑法68条1号)
・無期の懲役又は禁錮を減軽するとき:7年以上の有期の懲役又は禁錮(刑法68条2号)
・有期の懲役又は禁錮を減軽するとき:その長期及び短期の2分の1を減ずる(刑法68条3号)=殺人罪の「5年以上の懲役」の2分の1=2年6カ月の懲役

が刑罰の減軽の限度であるといえます。

今回取り上げた事例では、男性に殺人未遂罪により懲役8年の実刑判決が下っています。
殺人罪の「5年以上の懲役」という下限を上回った判決ですから、刑法68条3号のような刑罰の減軽はなかったようですが、検察官の求刑よりも2年短い懲役刑の言い渡しとなっており、被告人の立場や文化の違いなどの情状が考慮された可能性が考えられます。

殺人未遂事件などの重大犯罪では、重い刑罰が下されることが予想されますから、刑事裁判にも特に入念な準備が必要となってきます。
適切なタイミングで適切な活動を行うためにも、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では無料法律相談・初回接見サービスを行なっております。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約は0120ー631ー881までお電話ください。

[事例紹介]京都市上京区の準強制性交等事件

2022-07-09

京都市上京区で起きた準強制性交事件弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警上京署は30日、準強制性交の疑いで、京都市上京区の会社員の男(25)を逮捕した。

逮捕容疑は5月21日午前3時ごろ、自宅で知人の男子大学生(22)=同市=に酒を飲ませ、酔いつぶれて抵抗できない状態にして性的暴行を加えた疑い。容疑を認めているという。

上京署によると、2人はSNS(交流サイト)で知り合った。5月下旬に、男子大学生が同署に被害を申告したという。

(6月30日 京都新聞  「男子大学生を酔わせ、性的暴行を加えた疑い 25歳の会社員男を逮捕」より引用)

準強制性交等罪

準強制性交等罪は、刑法178条第2項で「人の心身喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。」と規定されています。

ここで言う心身喪失とは睡眠や泥酔、失神等の状態に陥り、性的なことをされている認識ができない場合のことです。
また、抗拒不能とは、性的なことをされている認識はあるが、拘束や恐怖などで物理的もしくは心理的に抵抗することが困難な場合を指します。

強制性交等罪とは異なり、準強制性交等罪が成立するにあたって、性交等をする際に暴行や脅迫が用いられる必要はありません。
ですが、準強制性交等罪は、上記で説明したような「心神喪失」や「抗拒不能」といった、被害者が抵抗することが困難な状態を利用したり、抵抗することが困難な状態にさせたりして性交等を行う犯罪ですから、手段などは異なったとしても、「抵抗が困難な被害者に性交等をする」という部分では、強制性交等罪と重なる部分があるといえます。
そのために、強制性交等罪に「準」ずる=準強制性交等罪とされているのです。

今回の事例では、逮捕された男性は被害者の男性を酔いつぶして性交等に及んでいるようです。
酔いつぶれた被害者は、性的なことをされている認識ができない=「心神喪失」の状態であったと考えられますから、そこに性交等をしたということで準強制性交等罪の容疑のかけられるに至ったのでしょう。

そして、準強制性交等罪では、加害者や被害者の性別に制限がありません。
ですから、今回取り上げた事例のように、男性同士の事件であっても準強制性交等罪は成立します。
「女性相手ではないから成立しない」「女性が加害者側であれば大丈夫」といったこともありません。

類似裁判例

では、準強制性交等罪を犯してしまった場合、どういった刑罰が下る可能性があるのでしょうか。
準強制性交等罪のできる前、旧刑法の準強姦罪で起訴された事例になりますが、類似裁判例を紹介します。

この裁判例の被告人は、他2人と共謀し、被害者を泥酔させて心神喪失にした上で、性的な行為を行いました。
この件だけでなく、被告人はさらに共犯者複数名と別の被害者2名に対して泥酔させた上での性的な行為を行っていました。
被告人はこの複数件の準強姦罪で有罪となり、懲役14年となりました。
(平成16年11月2日 東京地方裁判所)

この裁判例では、複数の同種余罪があったことや、複数人での犯行であったことから、悪質性が高いと判断され、これだけ重い判決となったのでしょう。
準強制性交等罪で有罪となった場合は強制性交等罪と同様に、5年以上の有期懲役となります。(刑法177条)
裁判例でみたような、余罪の有無や共犯者の有無、犯行の態様はもちろん、被害者への謝罪・弁償の有無や今後の監督体制など、どういった判決が下されるかは様々な事情が考慮されます。
事件全体の見通しはどういったものなのか、どういった弁護活動が適切なのかといったことも含めて、まずは弁護士に相談してみましょう。

刑事事件を多数取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談から初回接見サービスまで、ご相談者様の状況に合わせたサービスをご案内中です。
まずはご遠慮なくお問い合わせください。

【解決事例】余罪多数の痴漢事件で執行猶予付き判決獲得

2022-06-26

【解決事例】余罪多数の痴漢事件で執行猶予付き判決獲得

事件

Aさんは京都市西京区にある路上を自転車で走行していたところ、同じく自転車で走行中のVさんを見つけ、すれ違う際にVさんの胸を触りました。
その数か月後、AさんはVさんと同じ状況でV2さんに対して抱きつきました。
Aさんは、これらの行為により、京都府西京警察署の警察官に京都府迷惑行為等防止条例違反(痴漢)と強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんは、VさんやV2さん以外にも同様の痴漢事件を起こしており、いわゆる余罪が多数ある状態でした。
余罪の捜査も経て、Aさんは京都府迷惑行為等防止条例違反(痴漢)などの容疑で起訴され、公判(刑事裁判)が開かれることになりました。

Aさんは、余罪が複数あったこともあり、余罪の分の再逮捕・再勾留が繰り返され、長期に渡って身体拘束されたまま捜査を受けている状態でした。
そこで、1回目の公判の後、弁護士はAさんの保釈請求書を裁判所に提出し、Aさんの保釈の必要性や証拠隠滅、逃亡のおそれがないことを訴えました。
弁護士の訴えが認められ、Aさんは保釈となりました。

保釈後、Aさんは再犯を防止するために、性障害の治療を行っている病院に通院することに決めました。
また、Aさんは勾留中に性被害者の手記を読んで自身の起こした痴漢事件と向き合い、保釈後には反省文を書くなど、より反省を深めていました。

刑事裁判やその準備と並行して、弁護士はAさんとその家族の意向に沿い、示談交渉を行っていきました。
示談交渉の結果、被害者のうちの数名と示談を締結することができました。

先述の通り、Aさんは複数の痴漢事件を起こしており、悪質であるとして厳しい刑罰が下る可能性もありました。
しかし、弁護士は、Aさんが深く反省し病院に通院するなど再犯防止に努めていること、複数の被害者との間で示談を締結していること、家族の監督に期待できることなどから、Aさんには執行猶予付きの判決が妥当であると訴えました。
こうした主張の結果、Aさんは保護観察付きの執行猶予判決を獲得することができました。
執行猶予付きの判決となったことで、Aさんは刑務所に行くことなく、社会内で更生を目指すことが可能となりました。

今回のAさんの事例のように、複数の痴漢事件を起こしており被害者も複数人存在するとなった場合には、当事者だけでは、被害者への謝罪や弁償をするだけでも対応しきれない場合があります。
もちろん、複数事件がある場合には、刑事裁判への対応や準備も事件の数だけ必要になってきますから、そういった面でも弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスも行っていますので、ご家族が逮捕されている場合でも、迅速に状況を把握し、弁護士から適切なアドバイスをすることが可能です。
お問い合わせは、0120―631―881までお電話ください。

【解決事例】ご近所トラブルによる器物損壊事件で不起訴処分獲得

2022-06-18

【解決事例】ご近所トラブルによる器物損壊事件で不起訴処分獲得

事件

京都市北区に住むAさんは、自宅の隣に住むVさんの家の騒音に悩まされていました。
度々、AさんはVさんの家に騒音に注意を促す貼り紙を行っていましたが、それでも騒音は収まりませんでした。
耐えられなくなったAさんは、Vさんの家の玄関のカギ穴に接着剤を流し入れる嫌がらせを行いました。
Vさんの家の玄関に設置していた防犯カメラによってAさんの犯行が発覚し、Vさんは京都府北警察署に被害届を出しました。
その後、京都府北警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で取調べを受けたAさんは、何度かVさんの下に謝罪や弁償の申し入れをしましたが、断られてしまっていました。
弁護士にVさんとの間に立ってほしいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回無料法律相談を予約しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

先述したように、Aさんの器物損壊事件ご近所トラブルから発展したものであり、元々AさんとVさんの間にトラブルのある状態で刑事事件が起こってしまったものでした。
こうしたことから、Aさんが謝罪の申し入れをしてもVさんから拒絶されてしまっていたという経緯があったのですが、AさんはVさんに謝罪したいという気持ちを変わらず持ち続けていました。
そこで、そうしたAさんの意向に沿い、弁護士はVさんに謝罪と賠償の申し入れを行いました。
弁護士は何度もVさんと話し合い、AさんとVさんのお互いの条件をすり合わせていきました。
その結果、Aさんの引っ越しを条件として、Vさんとの示談締結が可能となりました。
また、VさんにAさんのことを許してもらうこともでき、被害届を取り下げてもらうこともできました。

被害届が取り下げられたことが後押しになり、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分を獲得したことによって、Aさんに前科前歴が付くことはありませんでした。

ご近所トラブルでも刑事事件に発展することがあります。
親しい仲であっても、当事者間で謝罪や賠償をしようとした結果トラブルになることもあります。
弁護士を通じて謝罪や賠償を行うことで、不要なトラブルを避けられる可能性や、謝罪と賠償を受け取ってもらえる可能性があります。
器物損壊罪ご近所トラブルに関連する刑事事件により捜査された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約は0120―631―881までお問合わせください。

【解決事例】重傷の傷害事件で公判を回避

2022-06-11

【解決事例】重傷の傷害事件で公判を回避

~事例~

京都府京丹後市に住んでいるAさんは、知人Vさんと一緒に食事をしていた際、Vさんに胸倉を掴まれました。
同席していた別の知人に宥められ、いったんは離れたAさんとVさんでしたが、Aさんは怒りが収まらず、Vさんのことを複数回殴り、Vさんの身体複数個所に骨折を伴う重傷を負わせてしまいました。
Aさんは、京都府京丹後警察署傷害罪の容疑で取調べされることとなりました。
Aさんは、Vさんへの対応などについて弁護士に相談したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんの意向を受けた弁護士は、捜査機関を通じてVさんに連絡を取りたいという打診を重ね、Vさんの依頼を受けた代理人弁護士と示談交渉を開始しました。
示談交渉を複数回行ったものの、残念ながら示談締結には至りませんでしたが、弁護士は示談交渉の経過を記録し、まとめ、報告書として検察官に提出しました。
そして、Aさんとしては謝罪と弁償の意向を持って対応を行ってきたこと、実際にAさんやその家族が弁償のためのお金をできる限り用意して提示していたことなどを示し、寛大な処分としてもらえるよう交渉を行いました。

AさんがVさんに負わせた怪我は重傷であり、公判請求(起訴)され、正式な刑事裁判となる可能性がありましたが、Aさんの反省の深まりや事件発生の経緯、示談経過などが考慮され、Aさんは罰金刑で事件を終了させることができました。
略式罰金での事件終了となったため、Aさんは公判を回避することができ、公開の法廷に立たずに事件を終えることができました。

傷害事件では、被害者の方の怪我の程度により、正式な刑事裁判となることも考えられます。
見通しなどはなかなか当事者だけで判断できるものではないため、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談も行っています。
刑事事件にお悩みの際は、お気軽にご利用ください。

【解決事例】前科ありの公務執行妨害事件で執行猶予付き判決

2022-06-07

【解決事例】前科ありの公務執行妨害事件で執行猶予付き判決

事件

Aさんは京都府長岡京市にある飲食店でお酒を飲んでいました。
酔っぱらってしまったAさんは店でトラブルを起こし、店員が警察に通報しました。
駆け付けた京都府向日町警察署の警察官とAさんはトラブルになり、Aさんは思わず警察官を殴ってしまいました。
その後、Aさんの下に京都地方裁判所から公務執行妨害罪での起訴状が届き、Aさんは刑事裁判への対応について心配になりました。
Aさんは、以前にも飲酒時に暴行事件など暴力犯罪をしてしまったことがあり、前科・前歴がありました。
そこでAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談の上、弁護活動を依頼をしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

弁護士は、まずは暴行を受けた京都府向日町警察署の警察官に謝罪と賠償の申し入れをしました。
公務執行妨害事件では、被害者が国や自治体となるため、謝罪や示談の申し入れを行っても断られることがほとんどです。
Aさんの事例については、示談締結には至らなかったものの、暴行を受けた警察官の方にAさんの作成した謝罪文を受け取っていただくことができました。
また、Aさんが深く反省をしていることを裁判官に伝えるために、弁護士はAさんに贖罪寄附を提案しました。
Aさんは贖罪寄附をして、反省の気持ちを表すこととしました。

依頼を受けてから1か月後、Aさんの刑事裁判が始まりました。
Aさんは暴力犯罪での前科・前歴があったため、厳しい処分を受ける可能性も考えられました。
Aさんの前科・前歴となった暴力事件は全て飲酒時に起こしてしまったものであり、弁護士とAさん、Aさんの家族の間で話し合った結果、再犯防止のためには今後Aさんが飲酒を制限することが必要だという結論になりました。
そこで、弁護士はAさんとその家族に、飲酒を制限するための依存症治療やカウンセリングを受けることを提案。
Aさんだけでなく、Aさんの家族もカウンセリングなどに参加し、Aさんの飲酒の制限に積極的に協力することとしました。

公判では、弁護士が裁判官に対して、Aさんが深く反省していることや、飲酒を控えカウンセリング等に通うなど具体的な再犯防止に努める対策を実行していることといった事情を訴え、執行猶予付きの判決を求めました。
そして、Aさんが暴行を受けた警察官に謝罪をしていること、示談を成立できなかった代わりに贖罪寄附をしたこと、AさんだけでなくAさんの家族も一丸となって再犯防止に努める手立てを考えていることなどの事情が認められ、Aさんは執行猶予付きの判決を得ることができました。

刑事裁判では、被害者などへの対応だけでなく、今後の再犯防止の手立てが取られているかどうかといった部分も重要な事情となります。
どういった活動をすべきなのか、どういった準備が必要なのかといったことは、当事者だけでは分かりづらい面もありますから、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に強い法律事務所です。
公務執行妨害罪に限らず、刑事事件のことでお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
0120―631―881ではお電話にて初回無料の法律相談、初回接見サービスのご予約を承っております。

【解決事例】京都府の器物損壊事件で勾留阻止

2022-06-02

【解決事例】京都府の器物損壊事件で勾留阻止

事件

京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、Vさんの所属する政党にいい印象をもっていなかったことから、生活の中で見かけたVさんのポスターを破ってしまいました。
自身のポスターが破かれていることを知ったVさんは、京都府舞鶴警察署に被害届を出しました。
なお、この当時選挙期間ではありませんでした。
防犯カメラの映像が証拠となり、後日、Aさんは京都府舞鶴警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

逮捕翌日、Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に弁護活動の依頼をしました。
依頼を受けた弁護士は、勾留を回避するための弁護活動を行いました。

依頼後すぐに、弁護士は、勾留請求に対する意見書の作成に取り掛かりました。
勾留を回避し釈放を実現するためには、裁判官に勾留をする必要性がないことを認めてもらう必要があります。
弁護士は、Aさん本人やAさんの家族から話を聞き、釈放後は家族がAさんをしっかり監視監督すること、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、勾留期間中にAさんの持病が悪化する可能性があることなどを意見書にまとめ、裁判所にAさんを勾留せずに釈放の必要があると訴えました。
弁護士の訴えが認められ、Aさんは勾留されることなく釈放となりました。
釈放となったAさんは、安心できる環境で捜査を受けることができました。

その後、弁護士を通じてVさんに謝罪を申し出たところ、Vさんから被害届を取り下げていただくことができ、Aさんは不起訴処分となりました。

刑事事件では、逮捕後48時間以内に身柄を検察庁へ移します(送致)。
送致後24時間以内に検察官が勾留を請求するか、釈放するかの判断を行います。
勾留の判断がなされるまで、逮捕後から最大でも72時間しかありません。
ご家族が逮捕されてしまった場合には速やかに弁護士に相談することで、勾留の阻止を目指した弁護活動にいち早く取りかかることができるなど、より有利に働く可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
初回接見サービスも行っていますので、器物損壊事件に限らず、ご家族が逮捕された際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

【解決事例】京都市伏見区の暴行事件で勾留阻止

2022-05-31

【解決事例】京都市伏見区の暴行事件で勾留阻止

事件

京都市伏見区にあるお店で、Aさんは交際中のVさんとトラブルになり、Vさんを叩いてしまいました。
一部始終を見ていた店員が京都府伏見警察署に通報し、Aさんは駆け付けた京都府伏見警察署の警察官に暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕後、Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービスを利用し、弊所の弁護士に弁護活動を依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

弁護士が弁護活動を依頼された時点で、Aさんの暴行事件は検察庁に送致されている段階であり、検察官に勾留を請求されてしまうおそれがありました。
Aさんは毎日、持病の薬を服用しており、勾留されてしまうと病状が悪化してしまう可能性がありました。
また、Aさんは会社にとって重要な役職に就いており、勾留されてしまうと仕事が回らなくなるおそれや、Aさんが解雇されてしまうおそれがあるなど、何としても勾留は避けたい状況でした。

Aさんを釈放してもらうために、弁護士は、Aさんが勾留されないように勾留請求に対する意見書を作成し、検察庁と裁判所に提出しました。
しかし、この段階では検察官による勾留請求が認められ、Aさんの勾留が決定してしまいました。
そこで弁護士は、勾留決定に対する準抗告という、勾留決定に対する不服申立てを行い、再度裁判所にAさんの釈放を交渉しました。
この不服申立てが認められたことにより、Aさんの勾留は取り消され、Aさんは釈放となりました。
釈放されたことによってAさんは在宅で捜査を受けることになり、Aさんは仕事や通院をしながら捜査を受けることができました。

加えて、弁護士は、釈放を求める活動と同時に、Aさんの意向に沿って示談交渉を開始しました。
交渉の結果、Vさんからはお許しの言葉をいただくことができ、被害届も取り下げていただけることになりました。

弁護活動の結果、Vさんのお許しの言葉や被害届の取下げがプラスに働き、Aさんは不起訴処分となりました。

刑事事件では、逮捕後48時間以内に検察官に送致され、その後24時間以内に検察官が勾留請求の判断をします。
そして、その勾留請求を受けた裁判所が速やかに勾留を決定するかどうか判断を下すという流れになります。
今回のAさんの事例のような逮捕の伴う身柄事件では、釈放を求める活動は時間との勝負になりますので、逮捕された場合には速やかに弁護活動を行う必要があります。
だからこそ、逮捕後すぐに弁護士に相談・依頼することが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕・勾留された方向けの初回接見サービスを行っています。
弁護士の接見の後には、ご家族などご依頼者様に向けて接見のご報告と今後の手続・見通しについてのアドバイスをさせていただきます。
0120―631―881にて初回接見サービスのご予約を承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

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