Archive for the ‘性犯罪’ Category
【解決事例】児童買春事件で逮捕から勾留阻止で釈放を実現
【解決事例】児童買春事件で逮捕から勾留阻止で釈放を実現
~事例~
京都市伏見区に住んでいるAさんは、SNSを通じて、中学生のVさんにお金を渡して性交渉する関係になりました。
ある日、AさんとVさんが性交渉後に道を歩いていたところを京都府伏見警察署の警察官に呼び止められ職務質問をされたことからAさんの児童買春行為が発覚し、Aさんは逮捕されるに至りました。
Aさんのお母様は、Aさんが逮捕された知らせを聞き、どうにかAさんを釈放できないかと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを利用され、相談の上弁護活動をご依頼くださいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんのお母様からご依頼を受けた直後から、弁護士は勾留を阻止して釈放を求める活動を開始しました。
具体的には、Aさんの勤務先ではAさんが長期の欠勤となると勤務先だけでなく取引先にも大きな影響が出てしまうということ、Aさんが勾留されたことを勤務先に知られれば解雇の可能性があること、家族が協力してAさんの監督にあたることなどを主張し、Aさんに勾留を付すことなく釈放することを求め、交渉を行いました。
その結果、Aさんに対する勾留請求は却下され、Aさんは勾留されることなく釈放となりました。
勾留されずに釈放となったことで、Aさんは長期に欠勤することを回避でき、無事職場に復帰することができました。
その後、Aさんの児童買春事件は在宅事件として捜査が継続されましたが、弁護士を通じてVさんに対する謝罪・被害弁償を含んだ示談を締結するなどの弁護活動を行い、結果としてAさんは略式罰金の処分となり、刑事裁判となることを避けることができました。
逮捕後、勾留を回避して釈放を実現するためには、勾留決定されるまでに弁護活動を開始することが重要です。
刑事事件を数多く取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕直後からスピーディーに弁護活動を開始することが可能です。
釈放を目指したいとお悩みの際は、まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
【解決事例】痴漢事件を家族に秘密にしたい
【解決事例】痴漢事件を家族に秘密にしたい
~事例~
京都府城陽市に住んでいる会社員のAさんは、通勤途中の電車内でVさんに対する痴漢行為をしたことで、京都府城陽警察署に痴漢事件の被疑者として捜査されていました。
Aさんには同居の妻子がいましたが、どうにか痴漢事件を起こしてしまったことを同居の妻子に秘密にしたいと希望され、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんから依頼を受け、Aさんのお話を伺った弁護士は、カウンセリングなどを受診し、Aさんが痴漢事件を起こしてしまった原因を突き止め、再び痴漢事件を起こすことのないよう対策を立てることをおすすめしました。
Aさんは自分の通いやすいカウンセリング施設に通いはじめ、痴漢事件を起こしてしまった原因や、今後再犯防止のために必要な行動をカウンセリングを通じて学ばれ、今後も継続的にカウンセリングを利用することに決められました。
また、万が一にも被害者様に遭遇し、恐怖を感じさせてしまうことのないよう、通勤経路を変更するなどして、被害者様のご負担を少しでも軽減できるよう努められました。
被害者様のご意向により、謝罪・弁償を含めたご連絡はできなかったものの、こうしたAさんの取り組みを弁護士から検察官に伝えることで、事件は略式罰金での終了となりました。
事件が正式な刑事裁判となることを避けられたことで、Aさんの家族に事件が知られることなく事件終了となりました。
痴漢事件などの性犯罪については、刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。
在宅捜査を受けている方については、初回無料で法律相談をご利用いただけます。
同性相手の盗撮事件を弁護士に相談
同性相手の盗撮事件を弁護士に相談
同性相手の盗撮事件を弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市東山区在住の男性会社員Aさんは、近所にある入浴施設の脱衣場で、着替え中だった男性利用客Vさんをスマートフォンを使って盗撮しました。
Vさんが盗撮されていることに気が付き、施設職員に相談。
京都府東山警察署に通報され、Aさんは盗撮をしたことによる京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、「同性相手でも盗撮になるのか」と相談することにしました。
(※令和4年3月28日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・同性相手の盗撮事件
今回の事例のAさんは、盗撮事件を起こしたことで逮捕されてしまったようです。
昨今、カメラ付きのスマートフォンを所持している人も多く、盗撮行為をしようと思えば誰でもできてしまうというのが現実なのかもしれません。
ですから、盗撮事件は比較的身近な刑事事件とも言えるでしょう。
こうした盗撮事件では、「加害者は男性、被害者が女性」というイメージを持たれることが多く、実際にそういった状況の盗撮事件も多いです。
しかし、今回の事例のように、盗撮行為の加害者と被害者が同性同士であったり、加害者が女性で被害者が男性であったりしても、盗撮行為をしてそれが法律に違反するものであれば、当然犯罪となります。
盗撮事件で成立することの多い犯罪の1つとして、各都道府県で定められている迷惑防止条例違反が挙げられます。
どの都道府県の迷惑防止条例が適用されるのかは、盗撮行為が行われた都道府県によります。
例えば、今回の事例の場合、Aさんの盗撮行為が行われたのは京都府ですから、京都府の迷惑防止条例(正式名称「京都府迷惑行為等防止条例」)が適用されることになります。
では、京都府迷惑防止条例の中で、今回の盗撮事件に関係するであろう条文を見ていきましょう。
静岡県迷惑防止条例第3条第3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
今回のAさんは、入浴施設の脱衣場で盗撮行為をしています。
入浴施設の脱衣場は、入浴のために京都府迷惑防止条例にあるような「住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」といえるでしょう。
そして、京都府迷惑防止条例の条文中では、そうした場所にいる「他人」に対し、「第1項に規定する方法」、すなわち、「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」(同条例第3条第1項より)で、「当該状態」=「着衣の全部又は一部を着けない状態」にある他人を撮影することを禁止しています。
Aさんは、着替え中のVさん=「衣服の全部又は一部を着けない状態」のVさんをスマートフォンで撮影していますから、この条文に違反する京都府迷惑防止条例違反となると考えられます。
ここで、京都府迷惑防止条例の条文中で使われているのは、「何人も」や「他人」といった言葉のみであり、加害者や被害者の性別について限定をしていません。
ですから、今回の事例のように加害者と被害者が同性同士であっても、加害者が女性で被害者が男性であっても、迷惑防止条例の条文に当てはまる行為をしていれば、迷惑防止条例違反が成立することになります。
Aさんのような盗撮行為をして京都府迷惑防止条例違反となった場合、刑罰の重さは以下のように定められています。
京都府迷惑防止条例第10条
第2項 第3条第2項(第2号を除く。)若しくは第3項(第1号に係る部分に限る。)又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
盗撮事件のような性犯罪は、異性間で起こるものというイメージがあるかもしれませんが、同性間でも起こり得ます。
セクシャリティの関係で盗撮事件を他人に相談しづらいという場合もあるかもしれません。
そういった場合でも、弁護士であれば守秘義務を負っていますので、情報漏えいの不安なくご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、同性相手の盗撮事件についてもご相談・ご依頼いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
盗撮事件において示談をするメリット
盗撮事件において示談をするメリット
盗撮事件において示談を成立させるメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、京都府八幡市内の駅構内において、前を歩く女性の下着を、カバンに忍ばせた盗撮カメラで盗撮しようとしました。
Aさんの挙動が不審だったので、駅構内を警戒していた鉄道警察隊から職務質問を受けることになり、結果、盗撮しようとしていたことを認めました。
Aさんは現在、京都府八幡警察署において、京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで取調べを受けています。
Aさんの家族は、Aさんが盗撮の疑いをかけられていることを知り、「示談という単語をよく聞くが、示談をした方がよいのか」と悩み、刑事事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~Aさんの行為で成立し得る犯罪は?~
Aさんの行為は、京都府迷惑行為等防止条例第3条2項2号の罪が成立する可能性が高いでしょう。
京都府迷惑行為等防止条例
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)~(9)省略
2 何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。
(3) 前項第6号に規定する機器を使用して、通常着衣等で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
3 省略
(1)~(2)省略
4 省略
今回のケースでは、Aさんの行為によって女性の下着が盗撮されたわけではありませんが、京都府迷惑行為等防止条例第3条2項2号は、撮影機器を「通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること」をも禁止しています。
これによれば、他人の下着等を盗撮する目的でカメラを差し向けた時点で京都府迷惑行為等防止条例違反の罪が成立することになります。
これにより有罪判決が確定すると、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)。
~Aさんは今後どうなるか?~
Aさんは京都府八幡警察署で取調べを受けていますが、今後、身元引受人に迎えにきてもらい解放されるケースと、逮捕されてしまうケースが考えられます。
解放されれば在宅で捜査が行われ、逮捕された場合には身体拘束を伴う捜査が行われることになります。
いずれの場合においても、弁護士を依頼して弁護活動を行い、有利な事件解決を目指すことが重要です。
~想定される弁護活動と示談のメリット~
今回のAさんのケースの場合は、被害者と示談を成立させ、不起訴処分等の有利な処分の獲得を目指すことが考えられます。
示談締結により、被害者への被害弁償や謝罪ができていることを示すことができるため、不起訴処分等を獲得するために有利な事情となるのです。
場合によっては被害者からお許しの言葉をいただくこともあり、そういった場合には被害者の被害感情のおさまりも表すことが可能です。
こうした事情を示すことで有利な処分を獲得するための材料になることは、示談締結のメリットの1つです。
他にも、事件後に蒸し返しによるトラブルが発生するおそれがなくなるといったことなど、弁護士を介して示談を締結することのメリットは複数存在しますから、弁護士に相談した際に詳しく聞いてみることがおすすめです。
ケースの経緯であれば、捜査機関において被害者が特定されている可能性が高いでしょう(被害者が現場から立ち去ってしまった場合にはこの限りではありません。)。
ですから、その特定された被害者と示談交渉をすることが弁護活動の1つとなることが予想されます。
しかし、多くの盗撮事件においては、被疑者と被害者の面識がありません。
そのため、示談交渉を行うためには、捜査機関に被害者の情報を教えてもらう必要があります。
ですが、こうしたケースで被害者に謝罪したい、示談交渉したいと捜査機関に要求しても、Aさん本人には被害者の情報を教えてもらえないことが多いです。
当事者同士で接触することは、証拠隠滅のおそれがあると判断されやすいためです。
そのため、弁護士限りで被害者の情報を開示するよう交渉し、示談交渉をもちかけることが考えられます。
もし示談が成立し、不起訴処分が獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科がつくこともありません。
余罪がなければ、改めて刑事事件化することもありません。
今回のケースの場合は、不起訴処分を獲得することがもっとも有利な事件解決像ということができるでしょう。
京都府内で盗撮事件を起こしてしまった場合は、すみやかに弁護士を依頼し、善後策を立てることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件の取り扱いを中心とする法律事務所です。
京都府内で起こした盗撮事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
身に覚えのない痴漢事件で高圧的な取調べを受けた
身に覚えのない痴漢事件で高圧的な取調べを受けた
身に覚えのない痴漢事件の高圧的な取調べを受けた場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、京都市南区内を走る満員電車に乗車中、隣の女性から急に声をかけられ、「私に触りましたよね。次の駅で降りてください」と告げられました。
Aさんとしてはまったく身に覚えのないことでしたが、触っていないことを真摯に説明すれば理解してもらえると思い、次の駅で電車を降車しました。
しかしながら、被害を訴える女性はAさんの話を全く信用しようとせず、Aさんはそのまま駆け付けた鉄道警察隊によって京都府南警察署に連れて行かれてしまいました。
京都府南警察署では、Aさんは非常に高圧的な取調べを受け、勝手に作成された調書にサインするよう執拗に要求されたり、「被害者の気持ちを理解する気はないのか。お前、本当に人間なのか」、「お前はすべての女性の敵だ」などと人格を否定するような言葉を浴びせられています。
すでにAさんは女性によって現行犯逮捕された扱いとなっており、現在は留置場の中で不安にかられている状態です。
(フィクションです)
~身に覚えのない疑いである痴漢事件~
痴漢行為が許されるものではないことは誰においても明らかですが、身に覚えのない痴漢の疑いで逮捕されたり、前科がつくこともあってはなりません。
ケースの事件は、典型的な痴漢冤罪事件のようです。
今回のケースでは、Aさんはすでに逮捕されてしまっています。
一刻も早く外に出なければ、無断欠勤をしたとして解雇されてしまうなど、Aさんの社会的立場は日に日に危うくなるでしょう。
また、かなり高圧的な取調べが行われているようですから、外に出るためにやってもいない事件の自白をしてしまうおそれもあります。
さらに、身体拘束が及ぼす心身への悪影響も懸念されます。
このような場合は、すぐに弁護士を依頼して、早期の身柄解放を目指した弁護活動を行ってもらうことを強くおすすめします。
弁護士は、現状のAさんの力になれるほとんど唯一の味方といっていいでしょう。
逮捕などの身体拘束を受けると、非常に孤独な環境で、強大な権限を持つ捜査機関と向き合わなければなりません。
Aさんのために活動してくれる弁護士は、大きな心の支えとなるでしょう。
~今回のケースの問題点~
身に覚えのない疑いで逮捕されてしまったことがすでに大きな問題といえますが、取調官が非常に高圧的な取調べを行っていることも問題です。
最近では、取調室で暴力が振るわれることは少なくなったように思われますが、大声で怒鳴りつける、調書へサインするよう強く迫る、人格を否定する言葉を浴びせるなどの取調べは現在でも存在します。
このような取調べは当然ながら不当なものであり、即刻止めるように抗議する必要があります。
怒鳴りつけるなどの高圧的な取調べ、調書へのサインの強要、人格を否定するような言葉を浴びせられた場合には、すぐに弁護士に報告し、抗議を行ってもらいましょう。
抗議の方法として、警察署長宛の抗議文の送付、刑事課に赴いて直接抗議を行うことなどが考えられます。
その他、担当の取調官を変更してもらう、身体拘束を行う施設を拘置所へ移してもらう(拘置所は法務省の施設なので、警察とは一定の距離を置くことができます)、検察官に抗議を行うことなどが想定されるでしょう。
高圧的な取調べが長時間、長期間続けば、強いストレス、恐怖心が生じます。
ストレスや恐怖心は、身に覚えのない自白につながります。
冤罪「被害」の回避のために、すぐに弁護士と相談することが重要ですが、「弁護士と相談するとまた取調べでひどい目に遭うのではないか」と躊躇してしまう場合もあるかもしれません。
しかしながら、このような不当な取調べを甘受する必要は全くありません。
勇気をもって、取調室で起きていることを弁護士に打ち明け、対策をとってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を多数取り扱ってきた法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
高校の更衣室での盗撮事件は何罪に?
高校の更衣室での盗撮事件は何罪に?
高校の更衣室での盗撮事件は何罪に当たるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府城陽市にある高校に勤務する教師です。
Aさんは、度々インターネットで未成年の女子のヌード画像などを購入していましたが、そのうちに、「自分でも撮影してみたい」と考えるようになり、ついに勤務先の高校の更衣室にカメラを設置し、女子生徒の更衣室を盗撮するようになりました。
しかし、ある日、京都府城陽警察署が児童ポルノ販売事件を捜査していたところ、購入者としてAさんが浮上。
Aさんのスマートフォンが捜査される中で、高校の更衣室での盗撮行為も発覚しました。
Aさんは、盗撮事件についても捜査されることになり、今後のことについて弁護士に相談したいと考えています。
(※令和4年1月18日朝日新聞デジタル配信記事を基にしたフィクションです。)
・高校の更衣室での盗撮
今回のAさんの事例では、児童ポルノを購入したことから捜査され、その捜査の延長で盗撮事件が発覚したという経緯のようです。
多くの盗撮事件では、盗撮事件の起こった都道府県で定められている迷惑防止条例に違反する、迷惑防止条例違反という犯罪が成立します。
この迷惑防止条例という条例で注意しなければいけないことは、条例が都道府県ごとに定められている=内容が都道府県によって異なるため、盗撮行為は共通していたとしても、盗撮が行われた都道府県によって迷惑防止条例違反になるのかならないのかということが異なるということです。
今回の事例のAさんの盗撮事件を例にとって考えてみましょう。
盗撮事件が起こったのは京都府ですから、まずは京都府の迷惑防止条例(正式名称:「京都府迷惑行為等防止条例」)に当てはまるかどうかを確認します。
京都府迷惑防止条例第3条第3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
注:「第1項に規定する方法」とは、京都府迷惑防止条例第3条第1項にある「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」のことを指します。
京都府の迷惑防止条例第3条第3項では、「客室、更衣室、便所、浴場」などで行われるいわゆる盗撮行為をすることを禁止していますから、今回の事例のAさんのような、更衣室での盗撮行為はまさに京都府迷惑防止条例に違反するということになります。
このように、京都府では「客室、更衣室、便所、浴場」といった場所を挙げて盗撮行為を禁止していますが、都道府県によってはこれらの場所を含まない「公共の場所」「公共の乗物」などに限定して盗撮行為を禁止しているということもあります。
そういった場合には、その都道府県の迷惑防止条例違反ではなく、別の犯罪(軽犯罪法違反や建造物侵入罪・住居侵入罪など)が適用される場合もあります。
今回のAさんの事例でさらに注意が必要なのは、盗撮が起こった現場が高校の更衣室であるため、盗撮の対象となった人に、18歳未満の未成年者が含まれている可能性があり、Aさんもそれを認識していただろうという点です。
18歳未満の者を盗撮した場合、その盗撮した画像やデータが児童ポルノとなる可能性があり、そうなると、盗撮によって児童ポルノを作り出した=児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反という犯罪になる可能性があるのです。
児童ポルノ禁止法は、今回の事例のAさんが捜査されるきっかけとなった、児童ポルノの売買や所持も禁止している法律です。
児童ポルノ禁止法には、以下のような条文があります。
児童ポルノ禁止法第7条第5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
※注:「第2項と同様とする。」とは、児童ポルノ禁止法第7条第2項に定められている刑罰の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と同様の刑罰に処するということです。
児童ポルノ禁止法のいう「児童」とは18歳未満の者のことであり(児童ポルノ禁止法第2条第1項)、「児童ポルノ」とは大まかにいえばそうした児童の性的な画像やデータなどを指します(児童ポルノ禁止法第2条第3項)。
掲載した児童ポルノ禁止法第7条第5条では、「ひそかに」撮影などをすることでこうした児童ポルノを製造したという場合について定めています。
今回のAさんの事例のようないわゆる盗撮行為は、「ひそかに」撮影することと言えるでしょうし、盗撮現場も更衣室という人が下着姿になったり裸になったりという場所ですから、その盗撮対象が18歳未満の「児童」でありそれを認識しながら盗撮していたのであれば、盗撮によって児童ポルノを製造したことによる児童ポルノ禁止法違反となる可能性が出てくるのです。
今回の事例のAさんの場合、その他に盗撮用のカメラを設置するという目的で更衣室に立ち入ったことによる建造物侵入罪(刑法第130条)が成立する可能性もあります。
このように、盗撮事件では、盗撮が行われた場所によっても成立する犯罪が異なってくる可能性がありますし、盗撮された被害者の年齢によっても成立する犯罪が異なってくる可能性があります。
盗撮事件という身近な刑事事件であるものの、どういった犯罪が成立するのか、見通しがどのようになるのかといったことを検討するには、専門的な知識や経験が必要となります。
だからこそ、当事者となってしまったら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、高校の更衣室での盗撮事件など、性犯罪についてのご相談・ご依頼を受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。
高校生と出かけて青少年健全育成条例違反に
高校生と出かけて青少年健全育成条例違反に
高校生と出かけて青少年健全育成条例違反に問われてしまったというケースで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市上京区に住んでいる30歳の男性会社員Aさんは、SNSを通じて、Aさん自身と同じく京都市上京区に住んでいるという高校生Vさん(17歳)と知り合いました。
AさんとVさんはやり取りを経て親しくなり、実際に会って食事をしようという話になりました。
そこで、AさんとVさんは、お互いの仕事やアルバイトが終わる夜に会おうと約束し、22時頃に京都市上京区内で落ち合うと、24時前近くまで食事をしました。
AさんとVさんが帰宅しようと2人で歩いていたところ、巡回中の京都府上京警察署の警察官に声をかけられました。
そして、Aさんは「未成年を連れまわした」という青少年健全育成条例違反の容疑で話を聞かれることになりました。
その日は逮捕などされずに帰宅を許されたAさんですが、後日取調べに呼び出すと伝えられています。
不安になったAさんは、京都府の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・青少年健全育成条例と未成年者の連れまわし
今回の事例のAさんは、青少年健全育成条例という条例に違反した容疑をかけられているようです。
青少年健全育成条例とは、各都道府県ごとに定められている条例の1つで、名前の通り、青少年=18歳未満の者の健全な育成を図り、それを阻害するおそれのある行為から青少年を保護するための条例です。
京都府でも、「青少年の健全な育成に関する条例」という条例が定められています。
多くの自治体でこういった条例の名前となっているため、一般に「青少年健全育成条例」や「青少年保護育成条例」などと呼ばれているのです。
この青少年健全育成条例が対象としている「青少年」とは、「18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)」とされています(京都府青少年健全育成条例第12条第1号)。
今回の事例では、Vさんが17歳の高校生ということですから、青少年健全育成条例の対象となる「青少年」であることが分かります。
青少年健全育成条例違反事件としてよく報道される事件は、青少年とみだらな行為をしたことによる、いわゆる「淫行事件」です。
京都府の青少年健全育成条例にも青少年との淫行を禁止する規定があります。
京都府青少年健全育成条例第21条
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
青少年健全育成条例違反というと、この「淫行」のイメージが強いかもしれません。
しかし、今回の事例のAさんは、Vさんと性行為をしたわけでもなく、単に食事をしただけのようです。
高校生と出かけただけとも言えますが、こうした場合でも青少年健全育成条例違反に問われることはあるのでしょうか。
実は、京都府の青少年健全育成条例では、以下のようにして青少年の深夜の連れ回しを禁止しています。
京都府青少年健全育成条例第18条の2
第1項 保護者は、通勤、通学その他の特別な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないよう努めなければならない。
第2項 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得た場合又は深夜における勤務、緊急を要する特別な事情その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を、その居所から連れ出し、その居所以外の場所において同伴し、又はその居所以外の場所にとどめてはならない。
第3項 深夜に営業を営む者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう自主的に努めなければならない。
京都府青少年健全育成条例第18条の2第2項にあるように、京都府では、保護者から頼まれたり同意を得たりした場合や、深夜の勤務・緊急性のある場合等を除き、深夜に18歳未満の青少年を住んでいる家から連れ出したり、それ以外の場所にとどめたりしてはいけないとされています。
「深夜」というあいまいな言葉になっているようですが、京都府青少年健全育成条例では「深夜」という言葉の定義については以下のように定義しています。
京都府青少年健全育成条例第12条
この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第8号 深夜 午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。
このことからすると、京都府では、夜11時から翌日朝4時までは、青少年の親の同意や依頼なしに青少年を外出させてそれに同伴することを、青少年健全育成条例によって禁止されているということになります。
今回の事例のAさんらの行動を振り返ると、Aさんは24時近く=午前12時近くまでVさんと出かけているため、「深夜」とされる午後11時以降に親の同意・依頼なしに18歳未満の青少年であるVさんを、その居住地から連れ出して同伴していたということになります。
こうしたことから、Aさんには、青少年を深夜に連れまわしたという青少年健全育成条例違反が成立すると考えられます。
青少年を深夜に連れまわしたとして青少年健全育成条例違反となった場合には、以下の刑罰を科せられる可能性があります。
京都府青少年健全育成条例第31条第5項
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
第7号 第18条の2第2項の規定に違反した者
青少年の深夜の連れ回しの青少年健全育成条例違反の場合、罰金のみの規定となっていることから、比較的軽い犯罪であるといえるでしょう。
しかし、刑務所に行くことがなくとも罰金刑を受ければ前科が付くことにもなりますし、深夜連れ回しだけでなく淫行などほかの犯罪の容疑をかけられてしまう可能性もあります。
刑事事件化してしまったら、まずは弁護士に相談し、見通しや対応の仕方を十分に聞いてから対応に臨むことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談のご予約を24時間いつでも受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けておりますので、未成年と出かけたことによって青少年健全育成条例違反事件となってしまったとお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。
強制性交等事件で合意があったと主張したい
強制性交等事件で合意があったと主張したい
強制性交等事件で合意があったと主張したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市北区に住んでいる会社員の男性Aさんは、知人のVさんと、自宅で性行為をしました。
Aさんは当然Vさんの合意があって性行為をしたと思っていたのですが、翌朝Aさんが目覚めたときにはVさんはすでにいなくなっており、京都府北警察署から「強制性交等罪の被害を受けたという被害届が出ている」と呼び出しの連絡がありました。
Aさんは、あくまで合意のもと性行為をしたと思っていたため、警察署に行く前に強制性交等事件について扱っている刑事事件専門の弁護士へ今後の対応について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制性交等事件で合意があったと主張したい
今回の事例のAさんは、強制性交等罪の疑いをかけられているようです。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪の条文には、性交等をする手段として「暴行又は脅迫を用い」ることが強制性交等罪が成立する要件として書かれています。
この条文の文字から、目立った暴行等がなければ「暴行又は脅迫」をしていないとして強制性交等罪にあたらないのではないかと考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際に殴る蹴るといった分かりやすく強い暴行があったのかということだけではなく、被害者との体格等の違いや関係性、事件の起きた場所やその状況といった様々な事情を総合して考慮した結果、強制性交等罪の「暴行又は脅迫」に当たるのかどうかが判断されます。
そのため、強制性交等罪にあたり得るかどうかは、本人の供述だけではなく、事件当時の状況や被害者との関係等、全ての詳しい事情を専門的に検討する必要があるのです。
そして、今回の事例のAさんのように、強制性交等事件では「合意があった」と思って性交等をしたのに、相手方はそう思っておらず、思いもよらず被害届や告訴が出されたというケースも存在します。
Aさんが考えているように、あくまで合意のもとの行為だったと主張するのであれば、強制性交等罪の容疑に対して否認するということになります。
繰り返しになりますが、強制性交等事件では、当事者の認識だけでなく、客観的に見て合意があったように見えたのかどうか、当時の当事者の関係性はどうであったのか等の事情を詳細に検討する必要があります。
加えて、取調べを受ける際にも、「合意があった」と主張するためには取調べ対応の仕方をきちんと把握しておく必要があります。
被疑者の権利や刑事事件の手続を知らずに取調べに対応することになれば、手続きや権利を知らないことによって意図せず不利な言動をしてしまうリスクもあります。
もしも自白を迫られたり誘導されたりして自白をした供述調書を取られてしまえば、それを覆さなければならないという難しい状況にも陥ってしまいます。
だからこそ、合意があったと主張したいということであれば、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、強制性交等罪にあたる可能性があるのかどうか、捜査への対応はどのようにすべきなのかといったことを聞いておくことが大切なのです。
さらに、容疑に対して否認する場合、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されやすい傾向にあり、そうなると逮捕・勾留による身体拘束のリスクもあります。
そうなってしまった場合にすぐに活動を開始できるように準備しておく必要もあるため、やはり弁護士には早い段階で相談・依頼しておくことが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を専門に取扱っています。
強制性交等事件で合意があったと主張したい、警察から呼び出されて弁護士の話を聞いておきたいという方は、お気軽にご相談下さい。
児童ポルノ製造・強要事件を弁護士に相談
児童ポルノ製造・強要事件を弁護士に相談
児童ポルノ製造・強要事件を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、動画配信アプリを通じて京都府宮津市に住んでいるという女子高生Vさん(16歳)と知り合いました。
アプリ内のメッセージ機能を使ってやり取りするようになったAさんとVさんは、メッセージアプリでもアカウントを教え合い、やり取りをするようになりました。
その後、Aさんが「裸の写真が見たい」とVさんに伝え、Vさんに服を脱いだ写真を送ってもらう関係に発展しました。
しかし、Vさんが次第に写真を送ることを怖がり渋るようになると、AさんはVさんに対して「言うことを聞かないなら今まで送って来た写真を拡散するぞ」「晒されたくないなら写真を送れ」などと言うようになりました。
VさんはしばらくAさんの言う通りにしていましたが、恐怖に耐え切れず、両親に相談。
Vさんとその両親は京都府宮津警察署へ被害を申告し、Aさんは児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反と強要罪の容疑で逮捕されてしまいました。
事件について知ったAさんの家族は、京都府の逮捕に対応している弁護士に相談し、Aさんのもとへ接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・写真を送らせる=児童ポルノ製造に
今回のAさんの逮捕容疑の1つである児童ポルノ製造行為とは、文字通り児童ポルノを作り出すことを指します。
児童ポルノ禁止法第7条第4項
前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
「前項に規定するもの」とは、児童ポルノを提供する目的での児童ポルノの製造・所持・運搬・輸出入行為のことです。
児童ポルノを提供する、すなわち、他の人へ渡したり広めたりする目的以外で児童に児童ポルノ禁止法第2条第3項にある姿態を取らせて写真などを撮影して児童ポルノを作成した場合に、この条文に該当する児童ポルノ禁止法違反となります。
つまり、自分でその写真を見て楽しむといった目的のために児童ポルノ製造行為をしたような場合には、この条文に該当する児童ポルノ禁止法違反になるということです。
そして、「第2条第3項各号」とは、児童ポルノ禁止法の中で児童ポルノというものを定義している条文です。
例えば、児童相手の性交の様子や性交類似行為や、児童が一部又は全部服を脱いでいて性的部分を強調している様子などが当てはまります。
今回のAさんがVさんに写真を送らせた目的は定かではありませんが、自分で写真を見る目的であれば、先述の児童ポルノ禁止法の条文に当たることになります。
さらに、Aさんが送らせたVさんの写真はVさんの裸の写真であるため、「児童ポルノ」に定義されることになるでしょう。
そして、ここで、その児童ポルノを「製造した」という文言から、実際に児童ポルノにあたる写真を撮影したのはVさん自身ではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回の事例ではAさんから児童ポルノをVさんに作らせたという経緯ですから、AさんがVさんに写真を撮らせることで児童ポルノ製造をしたということになります。
こうしたことから、Aさんには児童ポルノ製造の罪に当たると考えられるのです。
・児童ポルノと強要罪
今回のAさんは、児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反だけでなく、強要罪の容疑もかけられています。
刑法第223条第1項(強要罪)
命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪は、脅迫や暴行を用いて人に義務のないことをさせることで成立する犯罪です。
似たような犯罪に脅迫罪がありますが、脅迫罪が脅迫するだけにとどまるのに対し、強要罪では加えて人に義務のないことを行わせる犯罪です。
人に義務のないことを強いるという分、強要罪の方が法定刑も重く設定されています。
参考:刑法第222条第1項(脅迫罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
今回のAさんは、Vさんの裸の写真を拡散させると脅迫し、Vさんにさらなる写真の提供を要求しています。
裸の写真を拡散されるということはVさんの名誉が害される可能性のあることで、「名誉…に対し害を加える」旨の告知と言えるでしょう。
当然、VさんにAさんへ裸の写真を提供する義務はないですから、Aさんには強要罪が成立すると考えられるのです。
児童ポルノを児童から送らせていたという事件では、その児童ポルノ自体を材料に脅迫罪や強要罪にあたる行為をしてしまったという被疑者・被告人の方もままいらっしゃいます。
児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反だけでなく、脅迫罪や強要罪も犯してしまっているとなれば、それぞれの犯罪にどのように対応していけばよいのか分からなくなってしまうかもしれません。
だからこそ、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、児童ポルノ禁止法違反事件や強要事件などの刑事事件を専門に取扱っています。
0120-631-881ではお問い合わせを24時間いつでも受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
盗撮と児童ポルノの関係とは?
盗撮と児童ポルノの関係とは?
盗撮と児童ポルノの関係について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
京都府京都市東山区に住んでいるAさんは、近所にある市民プールに行った際、女子更衣室に忍び込んでカメラを仕掛け、更衣室を利用した女性客を盗撮しました。
しかし、女性客らが盗撮用カメラに気づいたことから、京都府東山警察署が盗撮事件として捜査を開始し、ほどなくしてAさんは、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)と、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、盗撮をした自分が児童ポルノ禁止法違反まで犯していると疑われていることに驚き、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮行為と児童ポルノ
今回のAさんのような盗撮行為は、実は様々な犯罪に該当する可能性のある行為です。
代表的なものでいえば、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例違反が挙げられます。
各都道府県で規定されている迷惑防止条例は、盗撮や痴漢といった行為を禁止しており、京都府も例外ではありません。
京都府迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。
第3号 前項第6号に規定する機器を使用して、通常着衣等で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
第3項 何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
第4項 何人も、第1項に規定する方法で第2項に規定する場所若しくは乗物にいる他人の着衣等で覆われている下着等又は前項に規定する場所にいる着衣の全部若しくは一部を着けない状態にある他人の姿態を撮影しようとして、みだりに撮影機器を設置してはならない。
京都府では、更衣室での盗撮も条例によって規制されていますから、今回のような更衣室での盗撮行為はまず京都府迷惑防止条例違反となることが考えられます。
注意しなければならないのは、京都府の場合、盗撮目的でカメラを設置することだけでも犯罪となるということです。
次に挙げられるのが、刑法の建造物侵入罪です。
建造物侵入罪は、文字通り建造物に「侵入」することで成立する犯罪ですが、「侵入」とは、管理者の意思に反する立ち入りであると言われています(この解釈については諸説ありますが、現在はこの解釈が一般的とされています。)。
どこかの建物やその内部の部屋に入る際、その人物が盗撮目的であるなら、管理者は立ち入りを許可しないでしょう。
そのため、盗撮目的の立ち入りは建造物侵入罪に該当すると判断されることがあります。
そして、その他にも盗撮行為によって成立しうる犯罪があります。
それが軽犯罪法違反です。
軽犯罪法では、いわゆる「のぞき見」を禁止しているのですが、盗撮することはこの「のぞき見」と同視されており、上記の迷惑防止条例違反や建造物侵入罪に当たらない盗撮行為は、軽犯罪法違反として検挙される事例が多く見られます。
このうち、今回のAさんは、市民プールの更衣室という公衆の利用する場所で通常人が着衣を身に着けない状態でいるような場所を盗撮していたことから、先ほど触れた通り京都府迷惑行為防止条例違反となる可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、Aさんはこれに加えて児童ポルノ禁止法違反という犯罪の容疑をかけられています。
実は、先ほど挙げた3つの犯罪の他にも、盗撮した対象、つまり被害者がどういった人か、ということによって、児童ポルノ禁止法違反という犯罪が成立する可能性があります。
いわゆる児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを製造することが禁止されています。
児童ポルノとは、18歳未満の児童の裸などの画像や動画、そのデータ等を指します。
つまり、盗撮した対象の中、被害者の中に18歳未満の児童がいた場合、その盗撮した写真が児童ポルノとなり、盗撮行為によって児童ポルノを製造したということになり、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があるのです。
今回のようにプールの更衣室など、どの年齢層の人も利用する可能性があり、かつ裸になる可能性のある場所での盗撮事件では、被害者の中に児童が含まれている可能性が出てきます。
また、学生を狙った盗撮事件でも、被害者が18歳未満の児童である可能性があります。
さらに、児童ポルノ禁止法では、自動ポルノを盗撮によって製造した場合についての規定もありますから、こちらにも注意が必要です。
盗撮といっても、その対象や場所によって様々な犯罪が成立するため、刑事事件の経験・知識がなければかかっている容疑について把握することも難しい場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、盗撮事件・児童ポルノ禁止法違反事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
突然の逮捕にどうしていいか分からないとお困りの際は、遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。