文書偽造罪と詐欺罪②

文書偽造罪と詐欺罪②

~前回の流れ~
滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、本来は収入額が借入条件を満たさないV銀行から住宅ローンの融資を受けるために、源泉徴収票や所得証明書を偽造して、実際の収入よりも多い収入のあるような偽の源泉徴収票や所得証明書を作成しました。
そしてAさんは、それらの偽の書類をV銀行に提出し、住宅ローン3,500万円を融資してもらいました。
しかしその後、Aさんの収入が嘘であったことや、提出された書類が偽物であることが発覚し、V銀行が滋賀県木之本警察署に届け出たことで、Aさんは詐欺罪有印公文書偽造・同行使罪などの容疑で滋賀県木之本警察署に逮捕されてしまったため、Aさんの家族は京都府滋賀県刑事事件に対応している弁護士に相談しました。
(※平成31年2月6日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・文書偽造罪と詐欺罪

前回の記事では、Aさんが源泉徴収票や所得証明書を偽造した行為について文書偽造罪が成立することを取り上げました。
今回の記事では、その偽造文書を提出して、AさんがV銀行から住宅ローンの融資を受けた行為について検討します。

この行為でAさんに成立する可能性のある犯罪は、刑法に規定のある詐欺罪です。

刑法246条1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

銀行の住宅ローンなどの融資には、借入条件が設定されていて、その条件を満たして審査を通れば融資が受けられるということになります。
この借入条件には、一定以上の収入額があることが決められていることもあり、各銀行等のパンフレットやホームページに記載されていることもあります。

さて、ここで詐欺罪が成立する要件である「人を欺いて」という行為について確認してみましょう。
詐欺罪の言う「人を欺」くという行為は、財物交付における重要な事項を偽ることである、と解釈されています。
つまり、「その事実がなかったら(嘘であったら)財物を交付することはなかった」というような事実を偽れば、「人を欺」いたということになります。
Aさんの事例の場合、銀行側からしてみれば、借入条件を満たす収入額があるかどうかは、住宅ローンを融資するかどうか決定するために非常な重要な事項であると言えます。
借入条件を満たさないのであれば、そもそも住宅ローンを融資するということにならないからです。
しかしAさんは、その部分について偽造された源泉徴収票や所得証明書を提出することで偽っています。
それによって銀行は、Aさんが借入条件を満たしていると誤解し、住宅ローンを融資する=財物を交付するに至っていますから、このAさんの行動には詐欺罪が成立すると考えられるのです。

・Aさんに対する弁護活動

この通り、Aさんには文書偽造罪(・同行使罪)と詐欺罪が成立すると考えられますが、これらの弁護活動としてどのような活動が考えられるでしょうか。
まず考えられるのは、被害者との示談交渉です。
文書偽造・同行使行為によって損害が発生している被害者がいれば、そちらへの被害弁償を行うことや、詐欺行為の被害者への被害弁償を通して、示談を締結することを目指します。
示談が締結できていることは、起訴・不起訴の判断の際だけでなく、裁判での量刑を決める際にも有利に働く事情となります。

そして次に考えられるのが情状弁護です。
文書偽造罪詐欺罪も、一部を除いて懲役刑のみの規定となる非常に重い犯罪です。
それだけに、起訴されて有罪となれば、執行猶予がつかずに刑務所に入る可能性も高いため、再犯防止対策が構築できていることや、自身の反省が深まっていることなどを主張していくことで執行猶予の獲得や刑の減軽を狙っていくことが考えられます。

文書偽造罪詐欺罪も、複雑な刑事事件となりやすい犯罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした知能犯についてのご相談も受け付けております。
刑事事件にお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県木之本警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

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