『爆弾をしかけた』と私立大学に電話して業務を妨害した男
『爆弾をしかけた』と私立大学に電話して業務を妨害した疑いで、男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事件概要
京都市左京区にある私立大学に、『大学構内に爆弾を仕掛けた。農薬の研究を中止しないと爆破する』などと電話があった。
京都府下鴨警察署は、威力業務妨害罪の疑いで、会社員の男性(34)を逮捕した。
(フィクションです)
威力業務妨害罪とは
威力業務妨害罪とは、威力を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為をすると成立する犯罪です(刑法234条)。
威力業務妨害罪が成立するための要件は以下の3つです。
①業務妨害手段として「威力」を用いたこと
②妨害の対象が「業務」であること
③妨害行為により業務が妨害されるおそれがあること
①「威力」について
まず、威力とは人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことを意味します。
具体的には、殴るなどの暴行を受けた場合や「殺すぞ」などと脅迫された場合のほか、多数人で集合して怒号する行為も含まれます。
近年の裁判例を見てみると、上記定義にぴったりあてはまらないような行為であっても、公然と行われる妨害行為を広く「威力」を用いたものとする傾向が見られます(中森「刑法各論」74頁、山口「基本判例に学ぶ」55頁)
本件の場合、男は仕掛けた爆弾を爆破すると脅迫しているので、業務妨害手段として「威力」を用いたと評価できるでしょう。
②「業務」について
次に、業務とは、職業その他の社会生活上の地位に基づいて継続して従事する事務とされています(大判大正10年10月24日)。
例えば、タクシーの運転手がお客さんを目的地まで運ぶための車の運転や、洋食屋さんの店員がお客さんに提供するオムライスをつくる行為などは業務にあたります。
逆に、休日にツーリング目的で自家用車を運転する場合や、お母さんが夕食にオムライスをつくる行為は、社会生活上の活動ではないため業務に該当しません。
本件では、男が脅迫の電話をした先である大学では、大学職員や研究者が働いています。
彼らは継続して大学の事務手続きや研究などをしているわけですから、社会生活上の活動を継続して行っているといえますので、彼らの仕事は業務妨害罪における業務に該当します。
③妨害行為により業務が妨害されるおそれがあること
本件のように、大学に爆破予告がされた場合、大学職員は脅迫電話への対処のため学生等を非難させたり警察に通報したり、本来すべき業務に支障をきたす危険性があります。
研究者も本来すべき研究活動を中止して、避難せざるをえないかもしれません。
したがって、本件の男の爆破予告は業務を妨害するおそれがあったといえるでしょう。
以上より、本件では業務妨害罪が成立する可能性があります。
威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法233条234条)
ですので、威力業務妨害罪で有罪になった場合には、懲役刑が科される可能性があります。
弁護士に相談して事件の早期解決を
威力業務妨害罪は被害者が存在する犯罪です。
被害があればその被害弁償をして被害者と示談を成立させることが、事件の早期解決にとって重要となります。
被害届が出される前に示談が成立すれば、警察沙汰にならずにすむかもしれませんし、仮に事件化した後に示談が成立した場合でも起訴前であれば、不起訴処分となるかもしれません。
もっとも、爆破予告された被害者からすると、加害者と直接連絡をとることを怖いと思うのが自然ですし処罰感情も高いでしょうから、示談交渉に応じてくれない可能性があります。
そこで、示談交渉は交渉のプロである弁護士にお任せすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、威力業務妨害事件を含む豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、事件化や起訴を防ぐことができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。