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【お客様の声】児童買春の疑いをかけられ、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例
【お客様の声】児童買春の疑いをかけられ、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様(40代、公務員)が、出会い系サイトで知り合った女性にお金を渡して性行為し、児童買春の疑いをかけられた事件。
■結果■
嫌疑不十分による不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様は18歳未満の者に対してお金を渡して性行為したとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の容疑をかけられていました。
ご依頼者様が利用した出会い系サイトは年齢制限が設けられており、18歳未満の者の利用は禁止されていましたし、利用には身分証明書の提出も義務付けられていました。
実際にご依頼者様が女性に会った際も、18歳未満であるとは思えず、女性は大学3~4回生だと聞いていました。
ですので、ご依頼者様は女性が18歳未満であるとは知らず、知らなったことに過失もないとして、容疑を否認していました。
取調べでは、警察官がご依頼者様に容疑を認めさせるため、ご依頼者様を貶めるような内容を強い口調でまくしたてたり、ご依頼者様が帰宅したい旨を伝えているのに無視をして8時間以上も取調べを行うこともありました。
ご依頼者様から取調べ状況の報告を受けた弁護士は警察署長宛に抗議文を提出し、改善を求めました。
警察署長に抗議を行った結果、ご依頼者様に対して無理な取調べが行われることはなくなりました。
その後、ご依頼者様の事件は検察庁に送られることになりました。
ご依頼者様が利用していた出会い系サイトは年齢制限が設けられており、身分証明書の提出が義務付けられていること、ご依頼者様は女性から18歳以上であると聞いており、見た目から判断することも難しく、ご依頼者様には過失はないことを弁護士は検察官に主張し、不起訴処分を求めました。
弁護士による処分交渉の結果、ご依頼者様は嫌疑不十分による不起訴処分を勝ち取ることができました。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~
チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~

チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)
古物営業法
古物営業法では、古物の売買や交換などの営業を公安委員会の許可なく営むことを禁止しています。(古物営業法第3条)
古物とは、一度使用された物品や使用されない物品で使用のために取引されたものなどを指します。
チケットなども「古物」の対象となりますので、Aさんが購入し高額転売したライブチケットも「古物」に該当する可能性があります。
ですので、Aさんが公安委員会の許可を得ることなく、反復継続的にチケット転売を行っていたのであれば、Aさんに古物営業法違反が成立する可能性があります。
公安委員会の許可を得ることなく営業し古物営業法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(古物営業法第31条1号)
チケット転売と犯罪
チケット転売は、今回解説した古物営業法違反だけでなく、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反や京都府迷惑行為等防止条例違反、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪などの、様々な犯罪が成立する可能性があります。
チケット転売は手軽に行うことができるため、軽い気持ちで初めてしまうこともあるかもしれません。
ですが、上記のように様々な法律でチケット転売が規制されている以上、チケット転売を行うことで、懲役刑や罰金刑が科される事態に陥ってしまうかもしれません。
初犯であれば罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られることもあるかもしれませんが、罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られたとしても、前科は付くことになってしまいます。
前科が付くことで、現在の生活や将来に悪影響を及ぼしてしまうおそれがありますから、自分以外にもやっている人がいっぱいいるから大丈夫などと軽く考えずに、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分など、あなたにとってより良い結果を得られる可能性があります。
チケット転売などでお困りの方、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例
祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

殴って骨折させ、傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
祇園で飲んでいたAさんは、Vさんとトラブルになり、思わずVさんを殴ってしまいました。
VさんはAさんに殴られたことで、頬を骨折しました。
通行人が通報し、Aさんは駆けつけた京都府東山警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪を簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。
今回の事例のAさんはVさんを殴り、Vさんは頬を骨折したようです。
暴行とは不法な有形力の行使をいい、人を殴る行為は暴行の典型例だといえます。
AさんはVさんに暴行を加えて、頬を骨折させるというけがを負わせていますので、事例のAさんに傷害罪が成立すると考えられます。
逮捕されたらどうなるの?
Aさんは逮捕されたようです。
逮捕されると最長で72時間自由を制限されることになります。
また、この72時間の間に勾留をするかどうかの判断が行われますので、勾留が決定してしまった場合には、72時間を超えて身体拘束が続くことになります。
Aさんはこの後、警察官や検察官から取調べを受けて勾留の判断を待つことになります。
勾留の判断までに何かできることはないのでしょうか。
勾留が判断されるまでの間であれば、弁護士は勾留請求に対する意見書を検察官や裁判官に提出し、釈放を求めることができます。
Aさんが勾留されると不利益を被ってしまうこと、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に主張しAさんの釈放を求めることで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
意見書を提出するためには、当然、意見書の作成が必要ですから、入念な準備が必要になってきます。
ですので、勾留阻止を目的とした意見書を提出する場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、勾留を阻止し早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留阻止を目的とした意見書は勾留の判断が行われる逮捕後72時間以内に提出する必要があるため、時間との勝負になります。
万全の体制で釈放を求めるためにも、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と取調べ
前回のコラムでは、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防ぐと解説しました。
なぜ取調べ対策を行うことで不利な証拠の作成を防げるのでしょうか。
実は取調べでは、単に話を聴かれているわけではなく、容疑者が供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は証拠として扱われますので、容疑者にとって不利にはたらくような内容の供述調書を作成されると、裁判で証拠として扱われた際に窮地に陥ってしまうことになります。
不利になるような内容は供述しなければいいと思われる方もいるかもしれませんが、取調べ相手は匠に供述を誘導してきますから、誘導に乗ってしまい思わず供述してしまうことが考えられます。
また、あまり重要ではないだろうと思っていた内容が実はとても重要であり、供述してしまったことで容疑者にとって不利益が生じてしまうことも考えられます。
容疑者にとって不利な供述をすることは、不利な証拠の作成に繋がりますから、後の裁判のためにも取調べ対策を行っておくことが望ましいでしょう。
弁護士であれば、取調べの際にどういった内容を聴かれるのかをある程度予想することができます。
今回の事例であれば、被害女性であるVさんが性行為に同意していたのか、同意していたのであればどのような同意を取ったのかなどを聴かれるかもしれません。
事前に聴かれる内容を予想しておくことで、供述内容を考えておけますし、弁護士に事前に相談をしておくことで供述すべき内容かそうでない内容なのかを精査することができます。
取調べ前に弁護士と取調べ対策を行っておくことで、不利な証拠の作成を防げる可能性がありますから、取調べがご不安な方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
取調べ対策を行い不利な証拠の作成を防ぐことで、執行猶予付き判決の獲得や不起訴処分の獲得に有利にはたらく可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますから、取調べでご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と執行猶予
前回のコラムでは、不同意性交等罪は執行猶予付き判決を獲得することは難しいと解説しました。
では、不同意性交等罪で起訴されてしまったら刑務所に行かなければならないのでしょうか。
有罪になれば5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪では、執行猶予付き判決を得ることが厳しいことは間違いありません。
ですが、絶対に執行猶予を付けてもらえないわけではありません。
前回のコラムで少し触れたとおり、執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪で執行猶予付き判決獲得するためには、3年以下の拘禁刑を言い渡される必要があります。
ここで少し疑問に思った方もおられるかもしれません。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑ですので、一見すると、執行猶予を獲得するための条件は満たさないのではないでしょうか。
であれば、不同意性交等罪で執行猶予付き判決を獲得することは不可能なように思われます。
しかし、刑事事件では、科される刑が減刑される場合があります。
刑が減刑されることで、5年以上の有期拘禁刑が規定されている不同意性交等罪であっても、科される刑を3年以下の拘禁刑に抑えられる可能性があります。
ですが、大幅な刑の減刑は容易ではありませんし、なおかつ執行猶予も付されるとなれば、かなり厳しい道のりとなります。
ですが、不可能ではない以上、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防いだり、被害者と示談を締結するなど容疑者の有利にはたらく事情を増やすことで執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
執行猶予付き判決を獲得できるかどうかは事件によって異なってきますので、不同意性交等罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例③
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例③

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と不起訴処分
不起訴処分とは、言葉通り、起訴されない処分のことをいいます。
刑事事件では起訴され有罪になると刑罰が科されますので、起訴されなければ刑罰を科されることはありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんし、前科も付かないことになります。
前々回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)です。
不同意性交等罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になると刑務所に収容されることになります。
また、5年以上の有期拘禁刑ですので、執行猶予付き判決を獲得することは厳しいといえます。
※執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により、付されます。(刑法第25条1項)
比較的科される刑罰の重い不同意性交等罪でも不起訴処分を獲得できる可能性がありますから、不起訴処分を獲得することで、刑務所に行かずに済む可能性があります。
刑事事件では、被害者と示談を締結することで、加害者の有利にはたらく場合があります。
ですので、今回の事例のAさんが被害者であるVさんと示談を締結することができれば、Aさんの有利にはたらく可能性があるといえます。
容疑者であるAさんはVさんの連絡先等を知っているでしょうから、釈放後などにAさん自身がVさんに直接連絡を取ることは不可能ではないでしょう。
ですが、被害者であるVさんにとって加害者からの直接の連絡は恐怖を感じるでしょうし、直接会うことのない電話やメール、SNSでのやり取りであったとしても加害者本人とはやり取りを行いたくないと思われる方が多いと思います。
そのような場合では、示談交渉はおろか連絡を取ることすらできない可能性が高いですから、加害者本人が示談交渉を行うことはあまりおすすめできません。
また、加害者本人が被害者に連絡を取ることで証拠隠滅を疑われてしまう可能性があります。
ですので、今回の事例のAさんが直接Vさんに連絡を取って示談交渉を行うことは得策だとはいえません。
弁護士が介入することで円滑に示談交渉を行える場合がありますので、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官にAさんの有利な事情を主張して不起訴処分を求めることで、Aさんは不起訴処分になるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
示談交渉でお悩みの方、不起訴処分を目指している方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例②
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例②

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
刑事事件では逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は犯人だと疑うのに足りる相当な理由があって、定まった住居がなかったり、逃亡や証拠隠滅を疑うに足りる相当な理由がある場合などになされます。(刑事訴訟法第60条1項)
今回の事例では、容疑者であるAさんが被害者であるVさんの住居を知っている状態です。
2人きりでVさんの家で一緒に飲む間柄ですから、AさんはVさんの連絡先なども知っている可能性が高いでしょう。
AさんがVさんの住居や連絡先を知っている状況であれば、AさんがVさんに接触することは容易です。
刑事事件では犯行に使用した物的証拠以外にも、容疑者や被害者本人の供述も証拠となります。
ですので、容疑者が被害者に接触して供述内容を変更させる行為は証拠隠滅にあたります。
先ほど解説したように、今回の事例の容疑者であるAさんは被害者のVさんに接触することは容易であり、証拠隠滅も用意であると考えられます。
こういった場合には、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高く、勾留が決定してしまうおそれがあります。
勾留は最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、仕事や学校には行けません。
出勤や出席ができないことで、解雇や退学につながってしまうかもしれません。
解雇や退学などの不利益が生じないようにするために、弁護士は検察官や裁判官に対して容疑者を勾留しないように求めることができます。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留をしないように求める書面である勾留請求に対する意見書は、勾留が判断されるまでに提出しなければ意味がありません。
ですので、勾留請求に対する意見書は遅くとも逮捕後72時間までに提出する必要があり、時間との勝負になります。
弁護士が勾留されることで不利益が生じてしまうこと、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張することで釈放が認められる可能性があります。
早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることがのぞましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が不同意性交等罪などの容疑で逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例①
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例①

同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法第177条1項
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
前条(刑法第176条)1項1号では、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」を掲げています。
ですので、大まかに説明すると、暴行や脅迫を用いて相手の同意を得ずに性行為をすると不同意性交等罪が成立します。
今回の事例では、AさんはVさんを押し倒して腕を掴み性行為に及んだようです。
暴行と聞くと殴る蹴るを思い浮かべがちですが、押し倒す行為や腕を掴む行為も暴行にあたります。
ですので、事例のAさんはVさんに暴行を加えて性行為をしたことになります。
事例のAさんはVさんに性行為について同意を取らず、Vさんに抵抗されなかったから同意があると認識して性行為をしています。
突然2人だけの状態で押し倒され、腕を押さえつけられて服を脱がされればVさんは恐怖を感じるでしょう。
恐怖で身がすくみ、抵抗したくても抵抗できないことも考えられますから、抵抗しなかったからといって性行為について同意があったことにはなりません。
ですので、今回の事例では性行為についてVさんの同意がなかったと判断される可能性が高いと考えられ、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
性犯罪に精通した弁護士に相談をすることで少しでもよい結果を得られる可能性があります。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例③
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例③

前回のコラムに引き続き、道路を横断する歩行者を車でひき、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市北区の道路を走行中、道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまいました。
Aさんは救急車を呼び、救護にあたりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
逮捕されると72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留は1度だけ延長することができ、延長の期間も含めると勾留期間は最長で20日間にも及びます。
ほとんどの場合、逮捕されて即勾留とはならないでしょうから、逮捕され勾留満期まで釈放されないとなると最長で23日間身体拘束が続くことになります。
当然、勾留満期が来ると必ず釈放されるわけではありませんので、23日よりも長く身体拘束が続く可能性があります。
勾留阻止と釈放
弁護士による身柄開放活動で勾留を阻止できる可能性があります。
勾留は検察官が請求し、裁判官が判断を下します。
勾留の請求や判断がなされる前であれば、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書では、主に勾留されることで被る不利益や逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張して釈放を求めます。
例えば、事例のAさんが会社員なのであれば、長期間出勤できないことで会社にAさんが逮捕されたことを知られてしまう可能性が非常に高くなり、会社から何らかの処分を付されてしまう可能性が考えられます。
弁護士が検察官や裁判官に対して、勾留によってAさんが会社から処分を付されしまう可能性があるなどのAさんが被る不利益をしっかりと主張し、Aさんの家族がAさんが逃亡や証拠隠滅をしないように責任をもって監視することを訴えて釈放を求めることで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留阻止を目指す場合には勾留判断前に意見書を提出する必要があり、時間との勝負になります。
意見書を提出するためには書面の作成などの入念な準備が必要になりますから、勾留を阻止し早期釈放を目指す場合には、できる限り早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例②
道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例②

前回のコラムに引き続き、道路を横断する歩行者を車でひき、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市北区の道路を走行中、道路を横断する歩行者に気づかずに車でひいてしまいました。
Aさんは救急車を呼び、救護にあたりましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致死罪と刑罰
前回のコラムで解説したように、過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)
過失運転致死罪では、罰金刑の規定がありますので、有罪になった場合に懲役刑や禁錮刑ではなく罰金刑が科される可能性があります。
とはいえ、過失運転致死罪では人が亡くなっていますから、遺族の処罰感情が苛烈であることが予想されますので、罰金刑で済まない可能性の方が高いように思われます。
ですが、過失運転致死罪では必ずしも懲役刑が科されるわけではありませんので、弁護活動によって罰金刑で済ませられる可能性があるといえます。
弁護士と取調べ対策
過失運転致死罪など、犯罪の容疑をかけられた場合には、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
取調べは単に容疑者の話を聞くわけではなく、容疑者の供述内容を基に供述調書が作成されます。
作成された供述調書は重要な証拠となり、裁判で使用されたり、検察官が処分を決めるうえで重要な判断材料になったりします。
ですので、もしも容疑者の意に反した内容の供述調書が作成されてしまった場合には、その供述調書が不利にはたらき、罰金刑で済まずに懲役刑や禁錮刑が科されてしまったり、執行猶予付き判決を獲得できずに実刑が科されてしまう可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述内容を整理しておくことをおすすめします。
検察官への処分交渉
弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が容疑者にとって有利な事情を集め、検察官に訴えることで、略式起訴による罰金刑で済む可能性があります。
略式起訴では裁判が行われません。
ですので、公開の法廷で裁判が行われないことで、周囲に事故を起こしたことを知られずに済む可能性があります。
また、裁判が行われる場合と比べて、早期に事件を終息させることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
死亡事故を起こしてしまった場合であっても、経験豊富な弁護士による弁護活動によって懲役刑や禁錮刑が科せられることを避けられる可能性があります。
事故によって処分の見通しなども変わってきますから、過失運転致死罪でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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