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【お客様の声】痴漢と盗撮をした触法少年が家庭裁判所不送致になった事例

2024-10-25

【お客様の声】痴漢と盗撮をした触法少年が家庭裁判所不送致になった事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(触法少年)が特定の被害者様に駅や電車で盗撮痴漢した少年事件

■結果■

家庭裁判所不送致

■事件経過と弁護活動■

息子様は本件が初めての犯行ではなく、数か月前にも別の被害者様に対して痴漢をしており、児童相談所が息子様への調査や面談などを行っていました。
ご依頼者様は被害者様への賠償や本人の更生のために弊所の弁護士に依頼されました。

弁護士は、息子様が再び痴漢盗撮をすることがないように、息子様に課題を出しました。
課題では、犯行当時の生活や心情を振り返ることで、どうして痴漢盗撮をしてしまったのかを考えさせ、再犯しないためには今後どのようにすればいいのかを弁護士と一緒に考えていきました。
また、被害者様の心情などを考えさせることで、より息子様の反省を促しました。

弁護士は課題の作成と並行して、被害者様との交渉を進めました。
交渉を重ねることで、被害者様とご依頼者様の双方が納得できる形で合意を締結することができました。

本件が警察署から児童相談所に通告され、前回の痴漢事件と継続して児童相談所で息子様の調査や面談が行われることになりました。
本件が前回の痴漢事件から数か月しか経っていないうちの再犯であることから、息子様は家庭裁判所に送致され、観護措置を付されてしまう可能性がありました。
ですが、課題などを通じて息子様が反省し、再犯防止に取り組んでいることが考慮され、息子様は家庭裁判所に送致されないことになりました。

409045

【お客様の声】性行為中の動画を友人らに見せたとして捜査を受け、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例

2024-10-23

【お客様の声】性行為中の動画を友人らに見せたとして捜査を受け、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(20代 学生)が性行為中の動画を同意なく撮影し、友人らに撮影した動画を見せたとして京都府迷惑行為防止条例違反私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反で捜査を受けることになった事件。

■結果■

嫌疑不十分による不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律とは、いわゆるリベンジポルノ防止法のことをいいます。
ご依頼者様の息子様は、相手に同意を得ることなく性行為中の動画を撮影したとして京都府迷惑行為防止条例違反の容疑を、撮影した動画を友人らに見せたとして私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反の容疑をかけられていました。

ですが、性行為中に動画を撮影していることを被害者様に咎められなかったため、息子様は撮影について被害者様の同意があったと認識していました。

また、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律では、性交中の画像や動画などを第三者が被写体を特定できる方法で不特定もしくは多数の者に提供することや公然と陳列することを禁止しています。
公然と陳列することとは、不特定の人や多数の人が認識できる状態にすることをいいます。

本件では、息子様が同意を得ずに性行為中の動画を撮影していたのか、撮影した動画を提供したといえるのか、公然と陳列したといえるのかが、争点になりました。

弁護士は、息子様は撮影時に被害者様が撮影に気づいていると認識しており拒絶されなかったため撮影に同意していると認識していたこと、性行為中の動画を見せる行為は提供にはあたらないこと、仮に提供にあたったとしても息子様が記憶している限りでは見せた相手は2,3人であり多数の者にあたらないこと、2,3人では多数といえず公然陳列にはあたらないことなどを主張し、検察官に対して不起訴処分を求めました。
弁護活動の結果、息子様は京都府迷惑行為防止条例違反私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反のどちらも嫌疑不十分による不起訴処分を獲得することができ、前科が付くことを避けることができました。

409037

会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕

2024-10-20

会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕

逮捕される男性

女性に対し傷害を負わせたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府亀岡警察署は、3月10日未明、女性の顔を殴り転倒させけがを負わせたとして会社員の男(40)を傷害罪の疑いで逮捕しました。
同署によると、被疑者は自宅で県内の女性の顔を拳で殴り服をつかんで転倒させ、首の捻挫や下唇を切るなど2週間のけがを負わせたとされています。
2人は面識があり、女性の関係者が110番して発覚。
同署は3月10日、傷害罪の疑いで逮捕しました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

傷害罪とは

傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪です。
ここで言う「傷害」とは人の生理的機能に障害を加えることを指します。
傷害は外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
また傷害罪の罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
これらの罰則は、行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度などに応じて決定されます。

例えば、軽いケガの場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的に暴行を加えていた場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、暴行の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)などが適用され、より重い罰則が科されることとなります。
上記の刑事事件では、女性の顔を拳で殴るなどをして、2週間のけがを負わせており、傷害罪に該当する可能性が高いといえます。

傷害で逮捕・勾留されてしまったら

逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります

警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。

裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。

そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいな0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が傷害罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

【お客様の声】コンビニでの万引きで不起訴処分を獲得した事例

2024-10-18

【お客様の声】コンビニでの万引きで不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(20代 学生)がコンビニで万引きを行った窃盗事件

■結果■

不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

息子様は複数回同じコンビニで万引きを繰り返していました。
警察署へ通報された当日に万引きしていた商品はその場で弁償することができたものの、以前万引きしていた商品については弁償ができていませんでした。
謝罪と弁償のために息子様はご依頼様と一緒に万引きを行った被害店舗を訪れたのですが、被害弁償金を受け取ってもらうことができませんでした。
そこで、ご依頼者様は、被害店舗への対応と息子様への更生のために、弊所に弁護の依頼をされました。

弁護士は息子様に課題を出すことで、どうして盗んでしまったのか、今後盗まないようにするためにはどうしたらいいのかなどについて一緒に考えました。
息子様はご家族様とも話し合って課題に取り組み、物を盗んでしまう背景にストレスなどが影響していたことがわかりました。
息子様は課題を通して、今後盗まないようにするための解決策を見つけることができました。

課題と並行して、弁護士は被害店舗に連絡を取っていました。
息子様が作成した謝罪文を受け取っていただけないか打診したところ、受け取っていただくことができました。
また、謝罪文を読んでいただいたことで息子様の誠意が伝わり、以前に万引きしていた商品について被害弁償金を受け取っていただくことができました。

弁護士は、息子様が反省し再犯防止のために行動をしていること、被害店舗に賠償をしていることを検察官に主張し、不起訴処分を求めました。
弁護活動の結果、弁護士の主張が認められ、息子様は不起訴処分となりました。

40909

【お客様の声】児童買春の疑いをかけられ、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例

2024-10-16

【お客様の声】児童買春の疑いをかけられ、嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様(40代、公務員)が、出会い系サイトで知り合った女性にお金を渡して性行為し、児童買春の疑いをかけられた事件。

■結果■

嫌疑不十分による不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様は18歳未満の者に対してお金を渡して性行為したとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の容疑をかけられていました。
ご依頼者様が利用した出会い系サイトは年齢制限が設けられており、18歳未満の者の利用は禁止されていましたし、利用には身分証明書の提出も義務付けられていました。
実際にご依頼者様が女性に会った際も、18歳未満であるとは思えず、女性は大学3~4回生だと聞いていました。
ですので、ご依頼者様は女性が18歳未満であるとは知らず、知らなったことに過失もないとして、容疑を否認していました。

取調べでは、警察官がご依頼者様に容疑を認めさせるため、ご依頼者様を貶めるような内容を強い口調でまくしたてたり、ご依頼者様が帰宅したい旨を伝えているのに無視をして8時間以上も取調べを行うこともありました。
ご依頼者様から取調べ状況の報告を受けた弁護士は警察署長宛に抗議文を提出し、改善を求めました。
警察署長に抗議を行った結果、ご依頼者様に対して無理な取調べが行われることはなくなりました。

その後、ご依頼者様の事件は検察庁に送られることになりました。
ご依頼者様が利用していた出会い系サイトは年齢制限が設けられており、身分証明書の提出が義務付けられていること、ご依頼者様は女性から18歳以上であると聞いており、見た目から判断することも難しく、ご依頼者様には過失はないことを弁護士は検察官に主張し、不起訴処分を求めました。
弁護士による処分交渉の結果、ご依頼者様は嫌疑不十分による不起訴処分を勝ち取ることができました。

409047

チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~

2024-10-13

チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~

取調べを受ける男性

チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)

古物営業法

古物営業法では、古物の売買や交換などの営業を公安委員会の許可なく営むことを禁止しています。(古物営業法第3条)
古物とは、一度使用された物品や使用されない物品で使用のために取引されたものなどを指します。

チケットなども「古物」の対象となりますので、Aさんが購入し高額転売したライブチケットも「古物」に該当する可能性があります。
ですので、Aさんが公安委員会の許可を得ることなく、反復継続的にチケット転売を行っていたのであれば、Aさんに古物営業法違反が成立する可能性があります。

公安委員会の許可を得ることなく営業し古物営業法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(古物営業法第31条1号)

チケット転売と犯罪

チケット転売は、今回解説した古物営業法違反だけでなく、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反京都府迷惑行為等防止条例違反詐欺罪電子計算機使用詐欺罪などの、様々な犯罪が成立する可能性があります。
チケット転売は手軽に行うことができるため、軽い気持ちで初めてしまうこともあるかもしれません。

ですが、上記のように様々な法律でチケット転売が規制されている以上、チケット転売を行うことで、懲役刑や罰金刑が科される事態に陥ってしまうかもしれません。
初犯であれば罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られることもあるかもしれませんが、罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られたとしても、前科は付くことになってしまいます。
前科が付くことで、現在の生活や将来に悪影響を及ぼしてしまうおそれがありますから、自分以外にもやっている人がいっぱいいるから大丈夫などと軽く考えずに、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分など、あなたにとってより良い結果を得られる可能性があります。
チケット転売などでお困りの方、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

チケットの高額転売は処罰対象④~電子計算機使用詐欺罪~

2024-10-11

チケットの高額転売は処罰対象④~電子計算機使用詐欺罪~

取調べを受ける男性

チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)

電子計算機使用詐欺罪

インターネットが普及している現代では、チケット窓口に赴き販売員から直接チケットを購入するのではなく、インターネット上でチケットを購入する方が多いかと思います。
Aさんがインターネット上でチケットを購入した場合には、前回のコラムで解説した詐欺罪は成立しません。

刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法第246条の2では、電子計算機使用詐欺罪が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪は簡単に説明すると、コンピューターやオンラインシステムなどに事実とは異なる情報の入力や正しくない指令などを行って、財産や利益を得ると成立する犯罪です。

詐欺罪電子計算機使用詐欺罪の大きな違いは、対象が人かコンピューターかの違いです。
前回のコラムで解説したように、詐欺罪が成立するためには、対象が人でなければなりません。
インターネット上でチケットを購入する場合には、人に対しての欺罔行為(重要な事項について偽る行為)がありません。
ですのので、先ほど触れたようにAさんがインターネットでチケットを購入した場合には詐欺罪が成立せず、電子計算機使用詐欺罪が成立するおそれがあります。

Aさんがインターネット上でチケットを購入する場合は販売サイトに行き、個人情報などを入力して購入することになります。
チケットの転売禁止規定が設けられていた場合、購入を確定する前に、規約などが表示され同意するように求められるはずです。
転売禁止の規定にAさんが同意して購入したのであれば、転売目的で購入したAさんは転売禁止規定に同意したと偽って購入したことになります。
Aさんは、チケット販売サイトのオンラインシステムである電子計算機に、転売禁止規定に同意したという事実とは異なった情報を入力し、財産上不法の利益であるチケットを得たといえます。
ですので、Aさんがインターネット上でチケットを購入した場合には、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
電子計算機使用詐欺罪チケットの不正転売で捜査されている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

チケットの高額転売は処罰対象③~詐欺罪~

2024-10-09

チケットの高額転売は処罰対象③~詐欺罪~

取調べを受ける男性

チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪とは簡単に説明すると、人に対して財物を交付するうえで重要な事項について偽り、それを信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
場合によっては、今回の事例のAさんに詐欺罪が成立する可能性があります。

例えば、Aさんが転売禁止規定を設けている販売者の販売窓口で、販売員を通じてライブチケットを購入する場合を考えていきましょう。

転売禁止規定が設けられている以上、チケットの販売員はAさんが転売禁止の規定に同意したうえで購入しようとしていると判断するはずです。
また、転売禁止規定がありますから、Aさんが転売目的でチケットを購入しようとしていると知っていれば、販売員はAさんにチケットを販売しないはずです。
Aさんは転売目的であることを隠すことで転売禁止規定に同意していると装って販売員からチケットを購入しており、販売員に財物であるチケットを交付するうえで重要な事項について偽っていると考えられます。
販売員はAさんが転売をしないと信じてチケットを販売(交付)しているわけですから、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、有罪になれば必ず懲役刑が科されることになります。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
詐欺罪の容疑をかけられている場合には、処分の見通しなどを確認するためにも、一度、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、詐欺事件など刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予付き判決の獲得など、より良い結果を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますので、チケットの高額転売詐欺罪で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

チケットの高額転売は処罰対象②~京都府迷惑行為等防止条例~

2024-10-07

チケットの高額転売は処罰対象②~京都府迷惑行為等防止条例~

取調べを受ける男性

チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)

チケットの不正転売と法律

前回のコラムで解説したように、チケットの不正転売は、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット高額転売禁止法)以外にも様々な法律で規制されています。

京都府迷惑行為等防止条例

例えば、京都府迷惑行為等防止条例ではチケットの不正転売について、以下のように規定されています。

京都府迷惑行為等防止条例第8条※一部省略しています。
1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、入場券等(省略)について、不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、又は公衆の列に加わって、買い、又は買おうとしてはならない。
2項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売する目的で得た入場券等を、不特定の者に対し、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、又は入場券等を提示して、売り、又は売ろうとしてはならない。

京都府迷惑行為等防止条例では、公共の場所や乗物で入場券等を不特定の者に転売する行為などを規制しています。
公共の場所とは道路や駅などの不特定多数の人が出入りすることができる場所をいい、公共の乗物とは電車やバスなどの不特定多数の人が利用できる乗物を指します。

今回の事例のAさんはライブチケットをインターネット上で高額転売していたようです。
インターネットは不特定多数の人が利用できるとはいえ「公共の場所」にあたるかどうかは判然とせず、インターネット上でチケットを不正転売する行為が京都府迷惑行為等防止条例の規定に該当するかどうかは意見が分かれそうです。

一方で、チケット高額転売禁止法第3条では「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」と、場所などを限定することなくチケットの不正転売を規制しています。
京都府迷惑行為等防止条例で抱えていたインターネット上での不正転売が規制の対象となるのかという問題について、チケット高額転売禁止法では解消しているといえます。
ですので、今回の事例のAさんのようにインターネット上でチケットの不正転売を行った場合には、京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性は低いと考えられます。
ですが、京都府迷惑行為等防止条例の規定に該当するのであれば、京都府迷惑行為等防止条例違反は成立する可能性がありますし、京都府迷惑行為等防止条例違反に該当しない場合にはその他の罪に問われる可能性がありますので注意が必要です。

ちなみに、チケットの不正転売により京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
また、常習していたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条2項)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
チケットの不正転売は、チケット高額転売禁止法京都府迷惑行為等防止条例など様々な法律で規制されています。
チケットの不正転売を行うことで何らかの罪に問われる可能性がありますから、チケットの不正転売のことで捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

チケットの高額転売は処罰対象①~チケット不正転売防止法~

2024-10-04

チケットの高額転売は処罰対象①~チケット不正転売防止法~

取調べを受ける男性

チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
今回のコラムでは、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)

チケットの転売について

令和元年6月14日から
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が施行されており、特定興行入場券(チケット)の不正転売を禁止しています。
このチケット高額転売禁止法は転売問題が多発していることなどを背景に成立し、興行入場券が適正に扱うことで文化・スポーツの振興を図ることを目的としています。

不正転売

不正転売というのは「興行主の同意を得ることなく、反復継続の意思を持った上で、興行主の販売価格を超える高額転売をすること。」を指します。
要約すると、
・興行主の同意を得ていないこと
・反復継続の意思を持っていること
・興行主の販売価格を超える高額転売をすること
の要件を満たしていると、不正転売にあたります。

また、不正転売を行った者だけでなく、チケットを購入した者も処罰対象になります。

チケット転売は何罪にあたるのか

上記で解説したように、チケットの不正転売は、チケット不正転売防止法で規制されていますので、チケット防止法違反の罪に問われる可能性があります。

チケット転売は、チケット不正転売防止法だけでなく、迷惑防止条例、詐欺罪、古物営業法等、様々な法律によって規制されているので、何らかの犯罪に抵触するおそれがあり、逮捕されてしまう可能性もあります。
※迷惑防止条例や詐欺罪、古物営業法については次回のコラムで解説します。

チケットの不正転売により、チケット不正転売防止法違反で有罪になった場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。(チケット不正転売防止法第8条)

刑事事件の相談について

刑事弁護について不安がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
刑事事件に関する初回相談は全て無料です。(※弁護士の派遣は有料になります。)
逮捕されている場合だけでなく逮捕されていない場合でも、事件への対応・解決方法、不安や心配点、疑問点など何でもご相談下さい。
刑事事件に関する相談であれば相談内容に制限はありません。
ご本人様だけでなく、ご家族、ご友人、会社の方など、どなた様からの相談も受け付けています。
まずは、0120-631-881までお電話下さい。

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