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歩道橋から自動車に向かって自転車を投げた事案について①
歩道橋から自動車に向かって自転車を投げた事案について①

14歳の少年が歩道橋から自動車に向けて自転車を投下し、逮捕されてしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市に住むAくんは、14歳の中学2年生です。
Aくんはあまり両親の言うことを聞かず、学校にもほとんどいかないで、友人の家を転々とする生活をしています。
ある日、Aくんと友人たちは、歩道橋から自動車に向かって自転車を落とすイタズラを思いつき、すぐに実行に移しました。
Aくんは自転車を自動車に向けて投下したところ、自転車はフロントガラスを破壊し、運転手に直撃してしまいました。
運転手は重傷を負ってしまい、現場に駆け付けた警察官に、現行犯逮捕されてしまうことになりました。
(事例はフィクションです。)
Aくんの犯罪行為について
Aくんには、殺人未遂罪、または、傷害罪が成立することになるでしょう。
道路交通法違反の罪(道路における禁止行為)にも問われる可能性があります。
Aくんらの行為は、ただのイタズラでは済まないと言えるでしょう。
殺人未遂罪(刑法第119条、203条)
殺人の実行に着手し、これを遂げなかった場合に殺人未遂罪が成立します。
一般的に、殺人の実行と言われるのは、「行為者が殺意をもって他人の生命に対する現実的危険のある行為を開始したとき。」と説明されることが多いようです。
事例の場合は、走行している自動車に向けて、ある程度の高さから、質量のある物を投下する行為には、フロントガラスを破って運転手に当たるなどした結果、他人の生命を害する現実的危険性があると認められるものと思われます。
実行の着手時期は、Aくんらが自動車に向けて自転車を歩道橋から投下したあたりにおいて認められると言えるでしょう。
殺意を持って上記行為を行えば、被害者の死亡結果が生じなくても、殺人未遂罪が成立することになります。
また、殺意の有無も問題となるでしょう。
Aくんらが他人の死亡を想定していなかったとしても、「自転車を投下することで他人が死亡することはありうるだろう。」と思って投下したのであれば、殺意は認定される可能性があると思われます。
これを未必の故意と言います。
未必の故意は、罪となる事実の発生を積極的に望まなくても、結果的に生じる可能性がある、かつ起きてもやむを得ないと考える故意を意味します。
傷害罪と殺人罪の成否
殺人罪においては、殺意が重要となりますが、殺意が認められなければ罪にならないのかというとそうではありません。
殺人罪が立証できない場合においても、他の罪で立証されていくことになるでしょう。
事例の場合では、Aくんらが自転車を投下する行為によってけがを負わせていますから、傷害罪(刑法第204条)も視野に入れる必要があると言えます。
殺意を否定する場合は、作成される調書の記載内容などに注意する必要があります。
作成された調書は重要な証拠となるからです。
当然、調書の内容だけで殺意があったかどうか判断されるわけではありませんが、殺意があったと判断されることを防ぐためにも、取調べ対策を行い、意に反した供述調書の作成を防ぐことが重要になってきます。
例えば、驚かすつもりで自転車を投下していて運転手に直撃させるつもりはなく、自らの行為によって人が死亡する可能性があるとは微塵も思わなかった場合もあるでしょう。
そのような場合には、自転車を運転手や車に当てるつもりはなかったこと、自転車を投下することで人が死ぬような危険性はないと思っていたことを主張していくことが重要になってくると考えられます。
道路交通法違反の罪
道路交通法第76条4項4号により、「道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること」は禁止されています。
成人であれば、同法第120条1項9号により、5万円以下の罰金に処される罪です。
事例については、殺人罪あるいは傷害罪の成立に加えて、道路交通法違反も成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例
家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例
万引きで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例
Aさんは、京都市南区にある家電量販店で家庭用ゲーム機を1台万引きしました。
お金を払わずに店外に出たところ、店員に見つかり、通報されました。
Aさんは駆け付けた京都府南警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪
万引き罪という犯罪はなく、万引きをおこなうと大抵の場合、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物をその人の許可なく、勝手に自分など持ち主以外の人の物にすると窃盗罪が成立します。
今回の事例でAさんが万引きをした家庭用ゲーム機はお店の持ち物です。
このお店の持ち物である家庭用ゲーム機をお金を払うなどせずに、店の許可なくAさん自身の物にしたわけですから、今回の事例のAさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
万引きと逮捕
万引きでは逮捕されないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きは窃盗罪が成立する可能性のある犯罪です。
万引きが犯罪行為である以上、絶対に逮捕されないということはなく、事例のAさんのように逮捕されてしまう可能性は十分に考えられます。
逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及びますから、何としてでも勾留されることを避けたいと思われる方も多いと思います。
弁護士は勾留が決まるまでの間に検察官や裁判官に対して容疑者を勾留しないように求めることができます。
弁護士のはたらきかけにより、釈放を認めてもらえる可能性がありますから、早期釈放を目指す場合には弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
勾留が逮捕後72時間以内に決まってしまいます。
ですので、勾留をしないように求めるには、逮捕後72時間以内に行わなければなりません。
釈放を実現させるためには、検察官や裁判官に弁護士の主張に納得してもらえるような書面を作成しなければなりませんから、入念な準備が必要になります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
できる限り早く弁護士に相談をすることで、1日でも早い社会復帰につながる可能性があります。
大切なご家族が逮捕された方、万引きなどの刑事事件で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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口論のすえ胸ぐらを掴んだとして暴行罪で逮捕
口論のすえ胸ぐらを掴んだとして暴行罪で逮捕

口論になった相手の胸ぐらを掴んだとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府右京警察署は6月10日未明、京都市右京区に住む会社員の男(42)が口論になった相手の胸ぐらをつかんだとして、暴行罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によると、男と被害者がすれ違いざまに肩があたったため口論になり、男はかっときて胸ぐらを掴んだとしています。
通報をうけた警察官により男は現行犯で逮捕され、同署は事件の経緯などを調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
暴行罪とは?傷害罪とどう違う?
暴行罪(刑法第208条)とは他人に暴行を加え、その他人が傷害するにいたらなかった場合に成立します。
ここでいう「暴行」とは人の身体に向けた有形力の行使を言います。
有形力とは物理的な力のことで、典型的な例として殴る、蹴るなどから傘でたたく、衣服を引っ張る行為までと、その範囲はかなり広く考えられており、暴行を加え相手に傷害を負わせていない場合に暴行罪が成立します。
刑罰は2年以下の懲役刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
一方、傷害罪は(刑法第204条)は他人に暴行を加え、その他人に傷害を負わせた時などに成立します。
では、例えば、相手に傷害を負わせる意図がなかったが、故意に相手を突き飛ばして、結果として死傷したと言う場合はどうなるでしょうか。
意図していた犯罪以上に重い結果が発生した場合、重い結果の犯罪に該当することを結果的加重犯と呼びます。
例えば相手に傷害を負わせる意図がなく暴行をした末、結果的に相手が傷害を負った場合には傷害罪が成立することになるでしょう。
さらに重い結果として相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されることもあります。
今回の事例では胸ぐらを掴んで相手に対して有形力を行使し暴行を加えておりますが、相手に傷害を負わせておりませんので、暴行罪が該当するでしょう。
暴行罪で逮捕・勾留されてしまったら
暴行罪で逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては刑罰が科されることを避けられる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
またご家族が暴行罪にあたる事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
暴行罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が暴行罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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会社員男性が女性用トイレに侵入し盗撮
会社員男性が女性用トイレに侵入し盗撮

「盗撮」の逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府舞鶴警察署は今年2月4日、トイレに侵入して女性を盗撮したなどとして、性的姿態等撮影罪の疑いで舞鶴市在住の会社員の男(32)を逮捕しました。
府警によると、前日深夜、男は女性の性的姿態を撮影する目的で舞鶴市内にあるファミレスの女性用トイレに侵入し、個室の扉の下の隙間に自身のスマートフォンを差し込み、トイレを使用中だった府内の女性を撮影したとしています。
通報をうけ駆けつけた警察官に、盗撮した疑いで逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
盗撮とは?
盗撮とは、被写体または対象人物に気付かれずに密かに撮影を行う犯罪です。
また相手の許可無く撮影することも同罪であるとされています。
盗撮の対象物は様々ありますが、その典型的な例として女性のスカートの中があります。
「迷惑防止条例」と「性的姿態等撮影罪」
盗撮はもともと都道府県ごとに「迷惑防止条例」として制定されておりましたが、適用範囲や罰則に地域差があり、これらの条例や法律だけでは対応しきれない事例が存在しておりました。
そのため令和5年7月13日から「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。
同法第2条においていわゆる「盗撮行為」を規定しており、この部分は実務上「性的姿態等撮影罪」と呼ばれています。
性的姿態等撮影罪に関しては、大まかに以下の行為が処罰されることになります。
1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
ちなみに「対象性的姿態等」とは、人が通常衣服を着けている場所において他人に見られることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの以外のものをいいます。
つまり人の性的な部位又は、人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分のほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態のことをいいます。
性的姿態等撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
なお、「京都府迷惑行為等防止条例」では、
・性的姿態を撮影しようと撮影機器を向けた場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が制定されております(同法第10条1項)。
繰り返し犯行を行う常習犯にはより重い刑罰になり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります(同法第10条3項)。
・性的姿態を撮影した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が制定されております(同法第10条2項)。
また常習犯には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(同法第10条4項)。
以上のように、盗撮の罰則ついては厳罰化が進んだと言えるでしょう。
盗撮で逮捕されてしまったら弁護士へ
今回の事例は使用中の女子トイレに携帯の記録機材を差し込み、密かにその様子を撮影しています。その撮影対象物は人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分であり、事例の男に性的姿態撮影罪が成立する可能性があると言えるでしょう。
盗撮の疑いで刑事事件化されてしまった場合、犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、捜査機関が逮捕・勾留する可能性は十分考えられます。
ご家族が盗撮の事件を起こして逮捕されている場合に早期釈放してほしいとご希望であれば、弁護士に早期に相談して、何とか被疑者をいったん釈放してもらい、在宅事件へ切り替えてもらうよう働きかける必要があります。
また、盗撮事件の刑事手続の処分において、不起訴処分や執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を目指すのであれば、刑事手続き初期の段階から示談交渉の道を探ったり、その他情状酌量の材料を探す弁護活動に早期に取り組むことが重要です。
刑事弁護のご相談は
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が盗撮などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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公務員の男が覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕
公務員の男が覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕

公務員の男が覚醒剤使用の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都市伏見区在住の公務員の男が覚醒剤を使用・所持した疑いで逮捕されました。
京都府伏見警察署によりますと、今年6月2日、京都市伏見区をパトロールしていた警察官が不審な様子の男(36歳)に声をかけ所持品検査をしたところ、2.2グラムの覚醒剤が見つかり、その場で逮捕したとのことです。
その後の捜査で、男の尿から覚醒剤の反応があり、覚醒剤所持・使用の疑いで検察官に送致されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
覚醒剤取締法とは
覚醒剤取締法とは、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物およびその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受および使用に関して必要な取締りを行うことを目的(覚醒剤取締法第1条)としております。
この法律が規定する「覚醒剤」とは、
(1) フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパンおよび各その塩類
(2) (1)に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であって政令で指定するもの
(3) (1) (2)に掲げる物のいずれかを含有する物
である(覚醒剤取締法第2条)と規定されております。
成分が違う麻薬、大麻などは他の法律で定められており、覚醒剤取締法には該当しないことになります。
また処罰の内容ですが、例えば以下のような刑罰が設けられております。
覚醒剤の輸入・輸出・製造 1年以上の有期懲役(覚醒剤取締法41条1項)
覚醒剤の所持・譲渡し・譲受 10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の2第1項)
覚醒剤の使用 10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の3第1項1号、19条)
また、覚醒剤の輸入・輸出・製造、所持・譲渡し・譲受について、営利目的であった場合には、上記よりも重い刑罰が科されることになります。
なお、これらの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、原則として没収しなければならない(覚醒剤取締法41条の8第1項本文)とも規定されております。
今回の事例では覚醒剤を所持しているところを現行犯逮捕され、また体内から覚醒剤が検出されているので、覚醒剤の所持・使用が該当し、10年以下の懲役に相当することになるでしょう。
覚醒剤取締法違反で逮捕されたら
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
また覚醒剤は常習性があるため、再犯の確立も高くなります。
釈放され、いち早く専門の病院で適切な治療を行うことによって、再犯の防止にもつながるでしょう。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)のおそれ」や「逃亡(行方をくらます)のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、弁護人が働きかけることにより早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
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女性のカードで180万円をひき出した疑いで「出し子」の男を逮捕
女性のカードで180万円をひき出した疑いで「出し子」の男を逮捕

特殊詐欺による「出し子」の逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府北警察署は特殊詐欺の「出し子」役として不正に入手したキャッシュカードで現金180万円を引き出したとして、今年4月11日、窃盗罪の疑いで、無職の男(21)を逮捕しました。
男は、何者かと共謀し今年3月25日、不正に入手した京都市北区の無職の女性=当時(85)=のキャッシュカード2枚を使用し、区内のATMで7回にわたり現金計180万円を引き出した疑いがもられております。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
「出し子」とは?どんな罪になる?
「闇バイト」の一種である特殊詐欺には様々な役割があり、そのうちの一つが「出し子」といわれている役割です。
「かけこ」が高齢者宅を狙って電話をかけ、銀行員、警察などを名乗り電話をします。
様々理由をつけて、現金もしくはキャッシュカードを用意するよう高齢者に指示をします。
「受け子」がその高齢者宅に直接赴きます。
そこで電話で伝えた通りの銀行、警察署名などを告げあたかも職員であることを装います。
そして電話で指示したように高齢者が準備した、現金またはキャッシュカードを受け取ります。
「出し子」はキャッシュカードを受け取り、ATMで現金を引き出します。
以前は被害者に現金を引きださせ、現金を受け取る形が主流でしたが、近年は銀行、コンビニなど「オレオレ詐欺」による大金を引きだす高齢者への注意喚起がされるようになり、キャッシュカードを奪う、もしくはすり替える形に変わりつつあるようです。
「出し子」はATMで他人の口座から現金を引きだし自分(もしくは他の共犯者)のものにするため、窃盗罪が成立し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられることになります(刑法235条)。
今回の事例では高齢者の口座に預金されていた現金(他人の占有する財物)を犯罪になることを認識しつつ(故意)、自分または指示役の所有物にしよう(不法領得の意思)とATMから現金を窃取しているため窃盗罪が成立するでしょう。
出し子による逮捕
逮捕にはいくつかの方法があります。
(1)現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまります。
「出し子」の場合、現行犯逮捕されるケースも考えられるでしょう。
カードを窃取された高齢者がすぐに警察に届出をし、「受け子」がATMで現金を引きだすところを待ち伏せしていた警察官に逮捕される場合です。
(2)現行犯以外の逮捕
ATM付近にはほとんど防犯カメラが設置されています。
また被害にあった口座からいつ、どこで引き落とされたか、被害にあった銀行から情報提供され確定することが容易にできるため、警察も犯人を割り出すことが比較的容易にできるでしょう。
そして突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。
出し子で逮捕されてしまったら弁護士へ
出し子で逮捕された場合、他の共犯者なども含めた捜査で長い期間勾留(最大20日間)されることもあり、仕事や学業に支障をきたすことがあります。
弁護士を通じて、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを訴える書類を作成・裁判所へ提出してもらえば、釈放される可能性もあるでしょう。
また、特殊詐欺は被害金額が高い場合が多いため、初犯でも有罪になる可能性があります。
「2021年版犯罪白書」によると「受け子」や「出し子」として詐欺罪・窃盗罪などで有罪判決を受けた被告のうち、過半数の55%が実刑判決を受けているとのことです。
つまり執行猶予を受けにくく、犯罪組織で末端にすぎない役割の「受け子」「出し子」でも、裁判所が厳罰を科している傾向がわかります。
そのため、弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
また、ご家族が「出し子」の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、出し子はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が出し子の刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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置き忘れたカバンを持ち帰った男を遺失物等横領で逮捕
置き忘れたカバンを持ち帰った男を遺失物等横領で逮捕

置き忘れたカバン持ち帰り横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府内を走行中の電車内で置き忘れのカバンを横領した疑いで、南丹市の男が逮捕されました。
京都府南丹警察署によると男は今年8月10日午後3時ごろ、京都府内を走行中の電車内で、女性(71)が置き忘れたカバン(現金5万円など)を横領した疑いが持たれています。
女性がカバンを置き忘れたことを同署に相談し、パトロールをしていた警察官が同様のカバンをもって街中を歩いていた男に声をかけたところ、容疑を認め逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
遺失物等横領罪とは?
遺失物等横領罪とは拾得物横領罪・占有離脱物横領罪ともいわれ、遺失物(他人の落とし物など)、漂流物(人の占有を離れて水上を漂い流れているか、沿岸や川岸に漂い着いた物など)その他占有を離れた他人の物を領得(自己または第三者のものにする目的で、他人の財物を取得すること)すると、成立します(刑法第254条)。
所有者との間に保管など代理で占有をする委託がなく、物に対して相手の所有権が及ぶことが条件となります。
そのため単なるゴミ拾いなどは、ゴミの所有権は放棄されていると考えられ、遺失物等横領罪には該当しません。
遺失物等横領罪の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。
今回の事案では、置き忘れたカバンを最寄りの駅や交番に忘れ物として届けることもなく、自分のものにする目的で持ち帰ろうとしているため、事案の男には遺失物等横領罪が成立するでしょう。
置引きで逮捕されてしまったら弁護士へ
置引きで逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴処分を得られる可能性もでてくるでしょう。
直接被害者とやり取りをして示談交渉することはとても難しく、そのためには弁護士を通して交渉を進めてもらうことにより、早期解決が見えてくる場合もあるでしょう。
またご家族が置引きの事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、事件化にならないよう被害者の相手と交渉してほしいといった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、置引きはもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が置引きなどの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
京都府城陽市の銀行の駐車場で頭を殴ってかばんを奪い逃走した事例②
京都府城陽市の銀行の駐車場で頭を殴ってかばんを奪い逃走した事例②

強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、京都府城陽市にある銀行の駐車場で、現金を下ろしたVさんの頭を殴り、かばんを奪って逃走する事件を起こしました。
Aさんは逃走中に付近を捜索していた警察官の職務質問を受けて逮捕されることになりました。
Vさんは、病院に搬送され全治2週間の怪我を負いました。
(事例はフィクションです。)
執行猶予(刑法25条1項)
執行猶予とは、有罪判決に基づく刑の執行をその間に罪を起こさないことを条件として一定の期間猶予し、何もなく猶予期間が経過した場合に刑罰権を消滅させる制度です。
執行猶予の要件として、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金であることが必要になります。(刑法25条1項)
判決の際に執行猶予が付されれば、刑務所に行くことなく、社会生活を送りながら更生を目指すことが許されることになりますので被疑者にとっては大きな利益となる制度です。
しかし、今回の事例である強盗致傷罪の場合は、刑法の規定上、無期又は6年以上の懲役刑(刑法第240条)を科されるため、執行猶予の要件の3年以下の懲役を超えており、原則として執行猶予の対象とはなりえません。
しかし、情状酌量により刑が減刑され、3年以下の懲役を科された場合には執行猶予を得られる可能性があります。
ただ、強盗致傷罪の法定刑が無期又は6年以上の懲役である以上、執行猶予を得ることはかなり厳しいといえます。
逮捕・勾留が長引く可能性が高い
強盗致傷罪は極めて凶悪な犯罪であるため、ひとたび逮捕されれば身体拘束が長引く可能性が極めて高いといえるでしょう。
保釈の実現についても、相当に高いハードルが予想されることとなります。
逮捕後、そのまま拘置所に入ることになる可能性が非常に高いと思われます。
強盗致傷罪は裁判員裁判対象事件
強盗致傷事件は、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判の対象事件は、死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件及び法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪(強盗等を除く。)) であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にかかる事件になります。
裁判員裁判対象事件では、起訴後、公判前整理手続などを通じて証拠の整理、争点の整理などを行い、裁判員が参加する審理が行われることとなるでしょう。
強盗致傷罪の疑いで逮捕・勾留された後は、被疑者には極めて負担の大きい手続が予定されています。
捜査機関などへの対応のため、逮捕されれば速やかに、刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、アドバイスを受ける必要性の高い事件といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件の弁護を主に取り扱う法律事務所です。
強盗致傷事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
京都府城陽市の銀行の駐車場で頭を殴ってかばんを奪い逃走した事例①
京都府城陽市の銀行の駐車場で頭を殴ってかばんを奪い逃走した事例①

強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、京都府城陽市にある銀行の駐車場で、現金を下ろしたVさんの頭を殴り、かばんを奪って逃走する事件を起こしました。
Aさんは逃走中に付近を捜索していた警察官の職務質問を受けて逮捕されることになりました。
Vさんは、病院に搬送され全治2週間の怪我を負いました。
(事例はフィクションです。)
強盗致傷罪(刑法第240条)
強盗致傷罪は非常に凶悪な犯罪になります。
近年、闇バイトによる強盗事件が多発しているニュースが聞こえてくるようになりました。
SNSで「簡単な仕事」「短時間・高収入」等の記事を見て応募する人が増え、軽い気持ちで犯罪行為を行っていしまうというような話が聞こえてきます。
また中には、家族に危害を加える等の脅迫を受けて、後に引けなくなってしまい、犯罪を犯してしまう人もいるようです。
強盗致傷罪は、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と法刑法第240条で規定されています。
要するに、被害者から金銭等を無理やり奪うというような強盗行為によって、被害者が負傷した場合に成立する犯罪となります。
強盗行為とは、簡単に説明すると、世間一般の人が抵抗することが困難な程度の脅迫や暴行を用いて金品を奪う行為をいいます。
例えば、コンビニ等で刃物を持って店員を脅して金品を奪う際に、殴る・蹴る等によって負傷させるような場合が強盗致傷罪に当たると言えます。
また、万引きなどの窃盗行為後、逃げる際に立ちはだかった被害者を押し倒して負傷させるような場合についても、強盗致傷罪に問われる可能性があります。
さらに、強盗の行為により、財物を強取できず、強盗そのものは未遂にとどまったとしても人を負傷させていた場合には強盗致傷罪が成立する可能性があるので注意が必要です。
事例の検討
今回、Aさんは、Vさんの頭部を負傷させ強盗を行っていることから、強盗致傷罪となる可能性が高いと言えるでしょう。
無期又は六年以上の懲役が科される強盗致傷罪は、原則として3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを要件とする執行猶予の対象外のため、起訴されて有罪となれば非常に重い実刑が科される可能性が非常に高いです。
しかし、早い段階で弁護士にサポートを求められれば、適切な弁護活動(被害者との示談交渉等)により起訴されない、又は、減軽により執行猶予つきの判決が得られる場合があります。
まずは、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
強盗致傷罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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会社内におけるセクハラ行為の刑事事件化回避について②
会社内におけるセクハラ行為の刑事事件化回避について②

事例
Aさんは、京都市下京区にある会社の社員として勤務しています。
勤務中に女性社員Vを気に入ったので、ことあるごとに不意にVさんの腰や尻を触るなどのセクハラ行為を行っていました。
ある日、Vさんの弁護士からAさんの自宅に内容証明郵便が届き、「上記セクハラ行為について慰謝料を支払ってほしい。告訴状を提出する用意もある」と記載されていました。
Aさんは、警察の捜査を受けるような事態は回避したいと考えています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
不同意わいせつ罪
前回のコラムでは、Aさんの行為が京都府迷惑行為等防止条例違反にあたる可能性があると解説しましたが、不同意わいせつ罪として扱われる場合も考えられます。
刑法176条1項
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
(省略)
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
(省略)
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
不同意わいせつ罪とは、簡単に説明すると、被害者が同意していないにもかかわらず、被害者の身体を触ったり、自己の身体を触らせたりすると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんが不意にVさんの腰や尻を触ったようです。
突然触られたVさんはAさんの行為に同意しないと意思表示する時間がなかったといえるでしょう。
また、Aさんの方がVさんよりも会社内での立場が上だった場合、上司と部下という関係性から同意しない旨の意思表示が困難であったと判断される可能性もあります。
ですので、Aさんの行為が不同意わいせつ罪が規定するわいせつ行為にあたると判断された場合、Aさんに不同意わいせつ罪が成立する可能性があるといえます。
示談と弁護士
Aさんのセクハラ行為が京都府迷惑行為等防止条例違反や不同意わいせつ罪などの犯罪を構成する可能性がある以上、Vさんに被害届を出されてしまうと、警察による捜査が始まり、Aさんは被疑者という立場に置かれてしまう可能性があります。
先ほど解説した不同意わいせつ罪では、罰金刑の規定がなく、有罪になれば執行猶予を得られない限り、刑務所に行かなくてはいけません。
Vさんの弁護士から、「慰謝料を払ってほしい」旨の郵便が届いていることから、Aさんが慰謝料を払うことで、刑事事件化されずに済む可能性があります。
示談を締結することで、刑事事件化するリスクを減らせる可能性がある一方で、示談で合意したことは誠実に履行する必要がありますから、軽はずみに示談を締結したはいいものの示談の条件を履行できないとなってしまうと、再度刑事事件化するリスクが高まるおそれがあります。
示談交渉がうまくいったからといって、一旦表明した謝意を翻すような態度をとれば、おそらくVさんは納得しないでしょう。
示談を締結する前に、提示された示談条件で示談を締結してもいいのかどうか慎重に検討することが重要だといえます。
提示された内容で示談を締結してもいいのか悩まれる方や相手の弁護士に連絡を取ることを不安に思う方も多いかと思います。
示談やセクハラ事件についてお悩みの方は、早期に弁護士に相談し、示談交渉についてアドバイスを受けることが大切だと言えるでしょう。
また、行った行為が犯罪の構成要件にあたらない可能性もありますから、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
セクハラ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。