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路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕②
路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕②

今回は、自宅付近の路上で、10歳小学生男児の陰部を弄び、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市下京区に住むAさんは、自宅近くの路上において、10歳の小学生男児Vさんの陰部を弄ぶ行為をおこないました。
後日、Aさんの自宅に京都府下京警察署の警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
不同意わいせつ罪と量刑
前回のコラムでも解説しましたが、痴漢をすると各都道府県の迷惑行為等防止条例違反が成立する場合があります。
京都府が制定している京都府迷惑行為等防止条例第3条1項では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で」、「他人の身体の一部に触ること」を禁止しています。
この規定に違反し有罪となった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)。
また、常習として行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)。
加えて今回の事例の被害者は10歳の児童ですから、青少年育成条例についても問題になるかもしれません。
京都府が制定している青少年の健全な育成に関する条例第21条1項では、「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、 淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」と規定されています。
青少年の健全な育成に関する条例では、18歳未満の者を青少年と定義しています(青少年の健全な育成に関する条例第12条1号)。
上記の規定に違反し有罪となった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(青少年の健全な育成に関する条例第31条1項1号)。
前回のコラムで解説したように、今回の事例では不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪について有罪が確定すると、6月以上10年以下の拘禁刑に処せられます(刑法第176条1項)。
不同意わいせつ罪は、京都府迷惑行為等防止条例違反、青少年の健全な育成に関する条例違反の罪と比べれば、法定刑がかなり重いことが特徴です。
特に、京都府迷惑行為等防止条例違反、青少年の健全な育成に関する条例違反の罪と異なり、不同意わいせつ罪には罰金刑が規定されていません。
ですので、不同意わいせつ罪で有罪判決を受けてしまった場合、刑の執行が猶予されなければ、刑務所に行かなければならなくなります。
そのため、事件の初期から適切な弁護活動を尽くすことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、性犯罪をはじめ刑事事件に精通した法律事務所です。
不同意わいせつ罪でご家族が逮捕された方、捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕①
路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕①

今回は、自宅付近の路上で、10歳小学生男児の陰部を弄び、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市下京区に住むAさんは、自宅近くの路上において、10歳の小学生男児Vさんの陰部を弄ぶ行為をおこないました。
後日、Aさんの自宅に京都府下京警察署の警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
不同意わいせつ罪(刑法176条)
不同意わいせつ罪とは、大まかに説明すると、被害者が同意していないにもかかわらず、被害者の身体を触ったり、自己の身体を触らせたりするなどのわいせつな行為をすると成立する犯罪です。
不同意わいせつ罪は、婚姻関係の有無にかかわらず成立しますので、相手が婚約者であっても罪に問われることになります。
また、不同意わいせつ罪は、6月以上10年以下の拘禁刑に処するとされています(刑法第176条1項)。
痴漢事件では、軽微な場合は各都道府県が定める迷惑行為防止条例が成立することがありますが、悪質である場合には不同意わいせつ罪が成立することがあります。
性器などを直接触る場合には、悪質だと判断される可能性があり、今回の事例では、犯行態様が悪質であると判断されて不同意わいせつ罪として取り扱われることになったのでしょう。
不同意わいせつ罪と成立
不同意わいせつ罪は、以下の行為や類する行為などによって同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為を行うと成立します。
・ 暴行又は脅迫
・ 心身の障害
・ アルコール又は薬物
・ 睡眠そのほかの意識が明瞭でない状態
・ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・ 予想と異なる事態に直面して恐怖させ、又は驚愕させる
・ 虐待に起因する心理的反応
・ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮
また、相手にわいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせたり、または相手がそのように誤信していることに乗じてわいせつな行為を行った場合も不同意わいせつ罪が成立します。
加えて、上記のような行為がなく、わいせつな行為について相手との同意があった場合でも、
・相手が13歳未満
・相手が13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年長である場合
である場合には、不同意わいせつ罪が成立します。
なお、相手が13歳以上16歳未満でも、加害者との年齢差が5歳未満であれば、わいせつな行為の同意がある場合には、処罰の対象にはなりません。
また、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と判例で定義されています。
たとえば、胸や尻を触る、抱きつく、キスをするといった行為はわいせつな行為と言えるでしょう。
事例の検討
10歳の小学生男児の陰部を弄ぶ行為は、「わいせつな行為」と認定される可能性が高いでしょう。
13歳未満の児童に対してわいせつな行為を行った場合には、同意の有無に関係なく不同意わいせつ罪が成立します。
今回の事例では、相手は10歳の小学生男児ですし、Aさんの犯行態様は悪質だと判断される可能性があるため、事例のAさんには不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、不同意わいせつ罪をはじめ、性犯罪の弁護経験を豊富にもつ法律事務所です。
不同意わいせつ罪などの性犯罪事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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選挙ポスターに落書きをしたとして公職選挙法違反で逮捕
選挙ポスターに落書きをしたとして公職選挙法違反で逮捕

選挙ポスターに落書きしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宇治警察署は令和6年6月10日深夜、選挙ポスターにマジックで落書きをしたとして、宇治市内に住む大学生の男(20)を逮捕しました。
同署によると、男はふざけ半分で掲示板に貼付されていた選挙ポスターに落書きをしたということです。
後日、被害の連絡を受けた選挙管理委員会から同署に通報があり、防犯カメラや目撃情報などから男を特定し逮捕したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
落書きは何罪に該当する?
落書きはその対象物によって該当する罪名が異なります。
公用文書、私用文書、建造物や艦船などを除いた「他人の物」(他人の土地や動物も対象になります)を「損壊」又は「傷害」する行為でしたら器物損壊罪(刑法第261条)になります。
また「他人の建造物又は艦船」を「損壊」する行為は建造物等損壊罪(刑法第260条)に該当します。
他にも、国の重要文化財への落書きなどは文化財保護法違反(第195条)に該当することになります。
もしも、東京都渋谷区内で公共の場所などに落書きをしたのであれば、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」(第11条3項)に違反することになり、罰金が科せられる可能性があります(同法第22条1項)。
このように、落書きは各自治体が制定する条例に違反してしまうケースもあります。
今回の事案は選挙ポスターの落書きになりますので、以下のように公職選挙法に規定されている選挙の自由妨害罪(第225条2号)に該当することになるでしょう。
公職選挙法第225条(1、3号省略)
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
公職選挙法では、選挙に係る「文書図画を毀棄」することを禁止しています。
「毀棄」とは物の効用を減失・減少させることです。
選挙ポスターは候補者が自分の名前・顔・主張・イメージなどを投票者に広く認識してもらうことが目的です。
そのため落書きをすることによって、名前・顔・主張が分からなくなる、イメージが悪くなるなど本来のポスターの効用を減失・減少させてしまうことになります。
選挙ポスターに落書きをする行為は公職選挙法が規定する「文書図画を毀棄」することに該当し、公職選挙法違反が成立すると考えられます。
公職選挙法違反で逮捕されてしまったら弁護士へ
今回の事例のように、選挙ポスターへの落書きはふざけて行われる場合がございます。
しかし、選挙ポスターへの落書きは公職選挙法違反に該当する犯罪になり、警察の捜査により特定されると逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕後も身柄が拘束された場合、仕事や学業に支障をきたすことがあるでしょう、
また、選挙ポスターへの落書きによる公職選挙法違反は刑罰として「四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」と定められており、たとえ罰金でも前科がつくことに変わりはないです。
職場や学業に復帰するために早く釈放してほしい、前科を避けるため不起訴処分を獲得したい、起訴された場合は量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
刑事事件に関するご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部、フリーダイヤル0120-631-881(24時間365日受付中)までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕
会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕

会社から300万円を横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
経理を担当していた男が現金あわせて300万円を着服したとして、1月17日逮捕されました。
業務上横領罪の疑いで逮捕されたのは、京都市右京区に住む会社員の男(42)です。
男は京都市右京区にある製造会社の経理担当として働いていましたが、昨年4月から8月までの間に複数回に渡って会社から現金あわせて300万円を着服し横領した疑いがもたれています。
被害を受けた会社から通報があり、事件が発覚しました。
京都府右京警察署は男から事情聴取をし、事件の経緯などを調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
業務上横領罪とは?
横領罪には単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)遺失物等横領罪(刑法254条)があります。
その中で業務上占有する他人の物を横領した場合が業務上横領罪になります。
業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されております(刑法第253条)。
業務上横領罪が成立する要件として、①業務性があること②委託信任関係に基づく占有であること③他人の物であること④横領したこと(委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること)の4つの要件が満たされた場合に成立します。
例として会社の顧客から集金して預かったお金を自分の口座に振込み着服した、会社が所有し管理を任されている切手や収入印紙を転売した、管理を任されている者が会社の商品や備品を自分の物にした場合などがあげられます。
今回の事例では、経理を任されていた男性が会社の現金を着服しているので、業務上横領罪が成立するでしょう。
ちなみに横領に着手した時点で業務上横領罪が成立します。
つまり会社の現金を実際に自分のカバンにしまい込む、口座に入金するなどをしなくても、横領の意思を持って現金を本来保管するべき場所から持ち出した時点で成立することになります。
そのため、業務上横領罪には未遂を処罰する規定が存在しません。
業務上横領罪で逮捕・勾留されてしまったら
業務上横領罪は会社の内部調査によって発覚し、会社から警察に被害届が出され、事件化されることが多くあります。
警察による捜査が始まれば、横領した者が会社内部の人の場合は比較的容易に特定され、逮捕される可能性があります。
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)か決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには、延長により更に10日間勾留される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、退学処分や解雇処分など何らかの処分に付されるリスクが高くなってしまい、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性が高くなってしまいます。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと検察官や裁判官が判断するよう、働きかけることが大事になります。
「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないと判断してもらえるような証拠を集め、弁護士が主張するなど、弁護士による身柄開放活動で、勾留を回避するなど早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得など最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、業務上横領罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
業務上横領罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
また、ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
その他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が業務上横領罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
スカートめくりで逮捕されてしまった事例
スカートめくりで逮捕されてしまった事例

今回は、路上で女子高生のスカートをめくり、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府在住のAさんは、京都市右京区内の路上で通学中の女子高生Vさんにいたずらをしようと考え、背後からVさんに接近しスカートをめくってしまいました。
Vさんがすぐに警察に通報したため、捕まることをおそれたAさんは逃亡しました。
現場近くで犯人の容貌と似たAさんが発見されたので、京都府右京警察署の警察官が職務質問をしたところ、Aさんは上記犯行を認めました。
Aさんは警察署へ任意同行後、京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
京都府迷惑行為等防止条例違反
京都府迷惑行為等防止条例第3条では、公共の場所などで人を羞恥させたり不安や嫌悪感を覚えさせるような卑猥な行為を禁止しています。
卑猥な行為の1つとして、京都府迷惑行為等防止条例第3条1項4号は、「着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。」を規定しています。
スカートめくりでは、スカートをめくることでスカートで覆われている他人の下着をのぞき見ることになりますから、京都府迷惑行為等防止条例が規定する卑猥な行為にあたる可能性があります。
スカートめくりが卑猥な行為にあたり、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
常習として行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)
逮捕されれば
逮捕・勾留されると最長23日間もの間、留置場や拘置所の中にいなければなりません。
逮捕後、1~2日程度留置場で過ごし、釈放されるケースもありますが、Aさんは犯行後逃亡を図っています。
一般論としてこのような行為を行うと、逃亡のおそれがあると認められ、身体拘束が長期化する原因になります。
なるべく早い段階で弁護士を依頼し、Aさんに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、身体拘束の長期化を回避する必要があります。
早期釈放に向けて
弁護士に依頼すれば早期釈放に向けてすぐに動き出すことが出来るでしょう。
例えば
・Aさんが定まった職に就いていること、
・Aさんを監督する身元引受人を用意したこと
・犯行場所から離れた場所(身元引受人宅など)に一時的に引越し、Vさんと接触する可能性がないこと
などを主張するのが効果的だと思われます。
被害者との示談
Vさん(Ⅴさんの親権者)と示談をすることができれば、Aさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。
Aさんが初犯であれば、不起訴処分がなされる見込みもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されてしまった方や相談希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
ストーカー行為をした女性を逮捕②
ストーカー行為をした女性を逮捕②

ストーカー行為をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府下鴨警察署は今年1月12日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで、京都市左京区の無職の女(42)を逮捕しました。
女は昨年8月中旬から1月上旬までの間、京都市左京区在住の知人男性が経営する店に押しかけたり自宅付近で待ち伏せをするなどしたとして、男性が警察に相談。
その後女がお店に押しかけたところを、張り込みをしていた警察官にその場で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
ストーカー行為で逮捕・勾留されてしまったら
ストーカー行為は同じ人に対してつきまとい等を繰り返し行うことをいいますので、被害者を守る観点からも逮捕や勾留など身柄が拘束される可能性があるでしょう。
逮捕された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
ストーカー規制法違反事件の場合、加害者が被害者の家や仕事先などを知っている可能性が高く、被害者と接触するおそれがあるため、釈放が認められづらく長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があり、現在の生活や今後の将来に悪影響を及ぼしてしまう可能性が高いといえます。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを検察官や裁判官に弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
ご家族が逮捕された場合には、逮捕された本人やそのご家族もかなり不安を感じているかと思います。
弁護士に相談をすることで少しでも不安を和らげられる可能性があります。
逮捕されている本人にとっては、接見の際にご家族からの伝言を伝えることで、少しでも今後の励みになる可能性があります。
また、弁護士が接見をすることで、取調べ対応など今後のアドバイスを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、ストーカー行為をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
ストーカー行為などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどの場合には、0120―631―881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にて24時間365日受付中です。
弁護士に相談をすることで、少しでも不安を和らげたり、良い結果を得られる可能性がありますから、京都府内でご家族がストーカー行為などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
ストーカー行為をした女性を逮捕①
ストーカー行為をした女性を逮捕①

ストーカー行為をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府下鴨警察署は今年1月12日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで、京都市左京区の無職の女(42)を逮捕しました。
女は昨年8月中旬から1月上旬までの間、京都市左京区在住の知人男性が経営する店に押しかけたり自宅付近で待ち伏せをするなどしたとして、男性が警察に相談。
その後女がお店に押しかけたところを、張り込みをしていた警察官にその場で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
ストーカー規制法とは
1999年に発生した事件をきっかけに、「ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的」として「ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)」が制定されました(第1条)。
この法律では以下の「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」の行為、またこの行為を繰り返し行う「ストーカー行為」を規制しています。
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して、以下の1から10の行為をすることをいいます。(ストーカー規制法第2条1項、3項)
1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
(例)職場や学校先で待ち伏せや押しかけをする。
2 監視していると告げる行為
(例)監視をしていなけければ知りえないような情報(相手が取った行動や服装等)を電子メールや電話で告げる。
3 面会や交際の要求
(例)面会や交際、復縁等を求める。
4 乱暴な言動
(例)「バカヤロー」など著しく粗野又は乱暴な言動をする。
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等
(例)無言電話や何度もファクシミリや電子メール・SNSメッセージ・文書等を送信する。
6 汚物等の送付
(例)汚物や動物の死体等不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に送り付ける。
7 名誉を傷つける
(例)中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。
8 性的羞恥心の侵害
(例)わいせつな内容の写真文章等を自宅に送りつけてくる。
9 GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
(例)スマートフォン等を勝手に操作し、記録されている位置情報を画面上に表示させて盗み見る。
10 GPS機器等を取り付ける行為等
(例)自動車やカバン等にGPS機器等を取り付けたり、差し入れたりする。
※ただし1から4及び5(電子メールの送受信に係る部分に限る。)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限り「ストーカー行為」に該当します。
警告と禁止命令
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」に対して被害者から警告を求める旨の申出が警察にあった場合、該当行為をした者が反復して当該行為をするおそれがある場合は、警告をすることができます(ストーカー規制法第4条)。
警察が加害者を呼び出し、事実確認をした上で、厳重注意をすることになります。
また公安委員会は「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」により、その相手方の身体の安全・住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせた場合に、さらに反復して当該行為をするおそれがある場合には、その当該行為をした者に対して禁止命令等を発出することができます(ストーカー規制法第5条)。
「禁止命令」は行政の不利益処分になるため、原則、加害者側の意見を聞く「聴聞」が行われなければなりません。
罰則
ストーカー行為に対する罰則は以下の通りです。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(ストーカー規制法第18条)と規定されています。
また公安委員会が発出した禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(ストーカー規制法第19条)、上記の禁止命令を受けつきまとい等の行為があったものの、反復せずストーカー行為に該当しない場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(ストーカー規制法第20条)と定められています。
今回の事例では約2カ月にわたり女性が「つきまとい等」を男性に対し行い、男性は警察に相談をしています。
女性はその後も男性が経営する店に押しかけ、「つきまとい等」の行為を繰り返し行う「ストーカー行為」を行っておりますので、ストーカー規制法違反に該当するでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、ストーカー規制法違反でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕
女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕

女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府南丹警察署は今年1月5日、女性の住居に侵入し現金などを盗んだとして公務員の男(42)を住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、昨日の未明、京都府南丹市内にあるアパートの女性宅に侵入し現金15万3000円が入った封筒などを盗んだ疑いが持たれています。
今回被害にあった女性は1階の部屋に1人暮らしをしていて、男はベランダの窓から侵入していました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
住居侵入罪・窃盗罪の牽連犯とは?
窃盗罪(刑法第235条)は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められております。
また住居侵入等罪(刑法第130条)では「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」とあります。
今回の事例は正当な理由がないのに他人の住居に侵入し、他人の財物(現金)を窃取しておりますので、二つの犯罪行為が成立し、二つの犯罪に該当することになります。
この犯罪行為は窃盗のために住居侵入をしておりますので、手段(住居侵入罪)と目的(窃盗罪)にあたり、このような関係を牽連犯と呼びます(刑法54条1項)。
牽連犯では、刑罰を科すうえで、1つの罪として扱われます。
牽連犯については、「その最も重い刑により処断する」(刑法54条1項後段)と規定されています。
上記の例では、法定刑の重い窃盗罪の法定刑内で処断されることとなります。
窃盗で逮捕・勾留されてしまったら
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪や住居侵入罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
窃盗罪や住居侵入罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、場合には、0120―631―881までお気軽にお問合せください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内させていただきます。
初回接見サービスでは、弁護士が直接逮捕されている方に接見を行い、今後のアドバイスなどをさせていただきます。
その他、ご相談・ご依頼に関するお問い合わせについても、24時間365日受付中です。
京都府内で刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②
万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②

事例
財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引きで逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)
逮捕と日常生活
逮捕されると、長期間身体拘束が続くおそれがあります。
例えば、勾留が決定してしまった場合には、勾留期間は最長で20日間にも及びますし、釈放されずに起訴された場合には、更に身体拘束が続くことになります。
身体拘束を受ける以上、普段通りの生活は送れませんので、学校や仕事に行くことはできません。
長期的に仕事や学校を休むことになるおそれがありますので、学校や職場に事件を起こしたことを知られてしまったり、退学や解雇などの処分に付されてしまうおそれもあります。
逮捕回避と弁護活動
弁護士による弁護活動で逮捕を回避できる可能性があります。
例えば、今回の事例では、自ら警察署に出頭することで、逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕は証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合などにされます。
自ら出頭することで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえる可能性があり、逮捕リスクを少しでも下げられる可能性があります。
自ら出頭することはメリットが大きいように感じますが、デメリットも存在します。
例えば、万引きを行ったお店が万引きに気づいていなかったり、捜査が行われているものの防犯カメラの映像が不鮮明などの理由で犯人が誰なのかを特定することが難しいような状況であれば、自ら出頭することで犯人が誰なのかを自ら教えることになります。
出頭しなければ、犯人だと発覚せずに済んで刑罰を科されたり前科が付くことを回避できる可能性もありますので、出頭する場合には、事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、弁護士は逮捕回避を求める意見書を警察署に提出することができます。
逮捕されてしまうと困る理由や家族の監督により証拠隠滅や逃亡ができない環境が整っていることなどを意見書で主張し、逮捕回避を求めることで、逮捕を回避できる可能性があります。
弁護士に相談を
いつ自分の起こした事件が発覚するかわからない状況では、不安で仕方がないかと思います。
弁護士に相談をし、出頭するのかどうかなど今後のことを考えることで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
弁護士が出頭に同行したり、逮捕回避を求める意見書を提出することで、少しでも逮捕リスクを下げられる可能性があります。
万引き事件を起こしてしまった方、逮捕されてしまわないか不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を
万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

事例
財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引きで逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
「万引きは犯罪です」などと書かれたポスターやステッカーなどを目にしたことがある方も多いと思います。
実際に、ポスターやステッカーなどに記載されているように、万引きは犯罪行為にあたります。
万引きには万引き法や万引き罪といったような万引きに特化した法律や罪名はなく、万引きを行った場合の多くは窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にした場合に窃盗罪が成立します。
万引きでは、お店の商品をお店に許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立する可能性が極めて高いといえます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、万引きをしたAさんには窃盗罪が成立する可能性があり、窃盗罪で有罪になった場合には、懲役刑か罰金刑が科される可能性があるといえます。
万引きは弁護士に相談を
前述したように、万引きを行い窃盗罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であれば、懲役刑が科される可能性は低いと考えられますが、必ずしも懲役刑が科されないというわけではありません。
事案によって、科されるであろう刑罰も異なってきますから、弁護士に相談をして処分の見通しを確認することをおすすめします。
処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
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万引きでお困りの方、ご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
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