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スマホに児童ポルノの動画を保存していた男を逮捕

2025-02-26

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男を逮捕

サイバー犯罪をする男性

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府福知山警察署は、昨年11月25日、児童ポルノの動画を保存していたとして、会社員の男(25)を児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、男は、インターネット上に掲載されていた児童ポルノの動画5点をスマートフォンに保存していたとのことです。
児童ポルノサイトが摘発された際に、捜査上押収された利用者リストから男の名前があがったとのことです。
男によると興味本位でネットにあった動画をダウンロードしただけと、話しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反とは?

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
※以下、本コラムでは、特に指定のない限り、「第●条」とは、「同法第●条」を指します。

この法律の目的は、立場や力の弱い児童に対する「性的搾取及び性的虐待」が社会的にも国際的に重大な問題になっており、「児童買春、児童ポルノ」に対する行為等を規制・処罰するとともに、被害にあった「児童の保護のための措置等を定めること」によって、「児童の権利を擁護すること」となっております。(第1条)

ここでいう「児童」とは18歳に満たない者をいいます。(第2条1項)

また「児童買春」とは
①児童
②児童への性交等を周旋(当事者同士の間に立ち、話がまとまるよう取り計らうこと)した者
③児童の保護者または児童を支配下に置いた者
に対して、対価を払いまたは対価を払う約束をして、児童に対し性交をすることをいいます。(第2条2項)

一方「児童ポルノ」とは写真や電磁的記録(ネット、SNS、DVD等)に次のような児童の姿を認識できるよう方法で写したものをいいます。(第2条3項)
①児童を相手または児童による性交等をしている児童の姿
②他人が児童の性器に触れ、または児童が他人の性器に触れている姿であって性欲を興奮させ刺激するもの
③全裸もしくは一部のみ衣服をつけている状態で、特に児童の性的な部分を露出させたり強調させ、性欲を興奮させ刺激するもの

処罰の内容は行為によって異なってきます。
例えば、児童買春をした者は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」(第4条)、児童買春を周旋した者は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第5条1項)と規定されております。
その他に児童買春の勧誘、児童買春目的とした人身売買にも同じく厳罰が定められております。

児童ポルノを所持しているだけで犯罪になるか?

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法には次のようにあります。
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」せられることになります。(第7条1項)
また「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノ「電磁的記録(ネットやSNS等)を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」も、同じく処罰されます。(同)

その他児童ポルノを作成し、提供した者にも罰則が定められております。

今回の事例は、男がネット上でアップされていた児童ポルノの動画をスマホに保存しておりましたので、児童ポルノの所持に該当します。
有罪になった場合は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金になる行為にあたります。

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまったら

今回の事例のように、ネットに掲載されていた児童ポルノを興味本位でダウンロードした場合、これが犯罪にあたると認識していない場合も多いでしょう。
また、自分がダウンロードした事実が第三者に知れることはないだろうと、考える人もいるかもしれません。

しかし、児童ポルノの業者摘発を発端とし、このように利用者リストから、突然警察が自宅に来て、逮捕状を提示され、所有物を押収される可能性もあるでしょう。
また、児童ポルノを保管後すぐに削除した場合でも、保管した事実があるため捜査・逮捕の対象になる可能性はあるでしょう。

不起訴を獲得したり、少しでも刑を軽くしたい場合は、法律の専門である弁護士を通じて検察官などに交渉してもらうのが大事になります。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

刑事弁護のご相談は

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反などでご家族の方が突然、逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている場合などは、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部
フリーダイヤル:0120―631―88124時間365日受付中
までお気軽にお問合せください。

他人の自動車のタイヤをパンクさせたことにより逮捕

2025-02-21

他人の自動車のタイヤをパンクさせたことにより逮捕

逮捕、連行される男性

今回は、日頃のストレスを晴らすため、近所の自動車のタイヤをパンクさせた疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市中京区に住むAさんは、仕事や家庭がうまくいかないことでストレスを溜める日々を過ごしていました。
ある日、ストレスを晴らすため、自宅周辺に駐車されている自動車のタイヤをアイスピックを使って全てパンクさせ、さらに塗装用スプレーで自動車に落書きをしました。
被害者が多数出たことから、警察の捜査が始まり、Aさんは自宅に来た京都府中京警察署の警察官に器物損壊罪の疑いで逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪を大まかに説明すると、公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船など以外の、他人の物を損壊し、又は傷害すると成立する犯罪です。

「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、器物損壊罪とは別の犯罪が成立することとなります。

「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
アイスピックで他人の自動車のタイヤをパンクさせたり、塗装用スプレーを用いて他人の自動車に落書きをする行為は、「他人の物を損壊」したものと判断される可能性が高いでしょう。
ですので、事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。

「傷害」とは、動物を客体とする場合であり、「損壊」と同じ意義です。
他人の動物を傷つけたり、死亡させたりすることはもちろん、養魚池の水門を開いて、飼養中の鯉を養魚地の外へ流出させる行為も「損壊」に該当します。

器物損壊罪について有罪判決が確定すると、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。(刑法第261条)

被害者との示談

Aさんは、しっかりと反省して、被害者たちに対して謝罪をし、生じさせた損害を賠償することが重要だといえるでしょう。
Aさんが被害者たちに謝罪と賠償を行い、示談を締結できれば不起訴処分を獲得できる可能性があります。

器物損壊罪「親告罪」とされており(刑法第264条)、告訴がなければ起訴されることがありません。
謝罪と賠償を尽くし、示談を成立させ、被害者全員に告訴を取り下げてもらうことができれば、事例の事件は不起訴処分となります。
不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることはありません。
しっかりと謝罪と賠償を行い、被害者たちに告訴を取り下げてもらうことで、刑罰を受けずに事件を解決することができるのです。

早期に弁護士を依頼

Aさんに愛車を傷つけられた被害者たちはかなり怒っているでしょう。
どれだけ高額の示談金を提示したとしても、被害者が応じてくれなければ示談を成立させることはできません。
被害者が多数の場合はさらに示談交渉に必要な時間が増えてきます。
示談交渉に十分な時間を用意する必要があると言えるでしょう。
一度示談を断られてしまった場合でも、弁護士から再度申し入れることで応じてもらえる場合があります。
なるべく早期に弁護士に依頼し、事件解決に向けて行動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例②

2025-02-19

店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例②

手錠とガベル

土下座を強要して強要罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは、京都府綾部市にあるアパレルショップを訪れていました。
店員であるVさんの接客が気に入らないと感じたAさんは、「殴られたくなかったら、謝罪しろ」とVさんを脅し、謝罪をさせました。
ですが、Aさんの怒りは収まらず、「誠意が足りない。謝罪といったら土下座だろう」と土下座を強要し、VさんはAさんに土下座しました。
一部始終を見ていた別の店員が京都府綾部警察署に通報をし、Aさんは駆け付けた警察官によって、強要罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕後の流れと釈放

Aさんはこの後、釈放されることなく送致されれば、勾留の判断が行われることになります。
勾留は検察官の請求を受けて、裁判官が判断します。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されなければなりませんので、72時間後には、Aさんは釈放されているか勾留が決定し身柄拘束が続いていることになります。

勾留は1度だけ延長することができ、延長期間も含めると勾留期間は最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、家に帰ったりできませんから、通勤したり、職場に連絡を入れることはできません。
ですので、長期間にわたって無断欠勤状態が続いてしまったり、職場に逮捕のことが知られることで、解雇処分など、何らかの処分に付される可能性があります。

何とか勾留を避けることはできないのでしょうか。

結論から言うと、弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけを行うことで勾留を避けられる可能性があります。

繰り返しになりますが、勾留は、検察官が勾留請求を行い、勾留請求を受けて裁判官が判断をします。
検察官が勾留請求をするタイミング、裁判官が勾留を判断するタイミングで、勾留をせずに釈放をするように求める意見書を提出することで、勾留を阻止して釈放を認めてもらえる可能性があります。

意見書では、どのように釈放を求めるのでしょうか

今回の事例では、AさんはVさんの名前や連絡先などを知らない状態だと思われます。
例えば、Aさんの家族がAさんの監督をしっかりと行い、AさんにはVさんが働いている事件現場であるお店には行かせないことでVさんに接触できないようにすること、家族の監督により逃亡や証拠隠滅をするような機会は与えないことなどを意見書を通じて主張することになるでしょう。

弁護士が意見書を提出することで、勾留を阻止し、早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数々の事件で早期釈放を実現してきた刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、意見書の提出は時間との勝負になります。
この意見書の提出を逃してしまうと、釈放を求める機会を2回も失ってしまうことになります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例①

2025-02-16

店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例①

手錠とガベル

土下座を強要して強要罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは、京都府綾部市にあるアパレルショップを訪れていました。
店員であるVさんの接客が気に入らないと感じたAさんは、「殴られたくなかったら、謝罪しろ」とVさんを脅し、謝罪をさせました。
ですが、Aさんの怒りは収まらず、「誠意が足りない。謝罪といったら土下座だろう」と土下座を強要し、VさんはAさんに土下座しました。
一部始終を見ていた別の店員が京都府綾部警察署に通報をし、Aさんは駆け付けた警察官によって、強要罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

強要罪

刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

強要罪とは簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて、義務のないことをさせたり、権利を行使することを妨害すると成立する犯罪です。

事例のAさんは、Vさんに対して「殴られたくなかったら、謝罪しろ」と言っています。
Vさんの身体に対し害を加えると告知していますから、Aさんの行為は脅迫にあたるでしょう。
また、AさんはVさんに土下座をするように強要していますが、土下座をする義務はVさんにはないと考えられます。
ですので、Aさんには強要罪が成立する可能性があります。

示談交渉

強要罪は有罪になると、3年以下の懲役が科されます。
罰金刑の規定はありませんので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
懲役刑が科されることを避ける方法として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰は科されませんし、前科も付きません。

示談という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
刑事事件では、示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
強要罪も例外ではなく、示談を締結することでAさんの有利にはたらき、不起訴処分の獲得につながる可能性があります。

今回の事例では、アパレルショップの店員であるVさんが被害者になります。
AさんはVさんの名前などは知らなくても勤務先を知っているわけですから、釈放後にAさんが店舗に赴いてVさんに接触することは容易でしょう。
ですが、Aさんが店舗に赴き、Vさんに直接接触する行為は証拠隠滅にあたると判断されてしまう危険性が高いといえます。

また、警察官や検察官を通じてVさんの連絡先を教えてほしいとお願いしても、VさんはAさんに土下座を強要されたことで恐怖を感じているでしょうし、既に勤務先を知られている状態でさらに連絡先を教えることは、またAさんに何かされてしまうのではないかと不安になり、Aさんに連絡先を教えようとは到底思えないでしょう。
ですので、AさんはVさんの連絡先を手に入れることは厳しいと思われます。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
強要罪でご家族が逮捕された方、示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例②

2025-02-14

貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例②

取調べを受ける男性

前回のコラムに引き続き、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは、Vさんを貶めるような内容のチラシをVさん宅周辺の住居50世帯に配布し、同様のチラシをVさんが勤めている会社に送りました。
Vさんの務める会社はチラシに記載された内容を基に、Vさんに降格処分を下しました。
Vさんは突然会社から降格処分に付されたことでチラシの存在を知り、近隣の京都府城陽警察署に被害を相談しました。
翌月、京都府城陽警察署の捜査により、Aさんによる犯行だと発覚し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

名誉棄損罪と親告罪

名誉棄損罪親告罪です。(刑法第232条1項)
ですので、告訴を取り下げてもらうことができれば、刑罰を科されたり、前科が付くことを回避することができます。

名誉棄損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。(刑法第230条1項)
名誉棄損罪には罰金刑が規定されていますから、初犯であれば、罰金刑で済む可能性があります。
ですが、懲役刑や禁錮刑を避けられたとしても刑罰を科される以上は前科が付いてしまいますので、罰金刑で済んだとしても前科が付くことに変わりありません。
前科が付いてしまうことで、現在の職を失ってしまうなど生活に悪影響を及ぼす可能性があります。

繰り返しになりますが、名誉棄損罪親告罪ですので、告訴を取り下げてもらえれば、刑罰を科されたり、前科が付くことはありません。

示談交渉

謝罪と賠償をしっかりと行い、示談を締結することで告訴を取り下げてもらえる可能性があります。

今回の事例では、Aさんの行為によってVさんは降格処分を受けていますので、Vさんの処罰感情は苛烈であることが予想されます。
そのような状況で加害者本人が直接連絡を取っても、話しを聞いてもらえないでしょうし、連絡を取ることすら拒絶されるおそれがあります。
また、新たにトラブルが発生してしまうかもしれません。
弁護士が間に入ることで、話しを聞いてもらえたり、トラブルを回避できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都は、名誉棄損事件をはじめとする刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられる可能性がありますから、名誉棄損罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例①

2025-02-12

貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例①

取調べを受ける男性

名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは、Vさんを貶めるような内容のチラシをVさん宅周辺の住居50世帯に配布し、同様のチラシをVさんが勤めている会社に送りました。
Vさんの務める会社はチラシに記載された内容を基に、Vさんに降格処分を下しました。
Vさんは突然会社から降格処分に付されたことでチラシの存在を知り、近隣の京都府城陽警察署に被害を相談しました。
翌月、京都府城陽警察署の捜査により、Aさんによる犯行だと発覚し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

名誉棄損罪

刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

名誉棄損罪は簡単に説明すると、社会的評価が下がるような具体的な内容を不特定または多数の人が知ることができるような状態にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、チラシを受け取った会社がVさんを降格処分に付したわけですから、チラシに記載されていた内容は、Vさんの社会的評価が下がるような具体的な内容であったと考えられます。
また、Aさんはそのような内容を記載したチラシをVさんが務める会社に送付し、Vさん宅周辺の住居50世帯に配布していますから、不特定多数の人がVさんの社会的評価が下がるような内容を知ることができる状態にあったといえます。
ですので、今回の事例では、Aさんに名誉棄損罪が成立する可能性があるといえます。

今回の事例では、Vさんが降格処分に付されていますので、実際にVさんの名誉が害されているといえます。
名誉棄損罪が成立するためには、実際に名誉が害される必要はありませんので、Vさんが仮に降格処分などの何らかの処分を受けていなくても、Aさんは名誉棄損罪に問われる可能性があります。

また、名誉棄損罪では、社会的評価が下がるような具体的な内容が真実であったとしても、成立する可能性があります。
ですので、Aさんがチラシに記載した内容が真実であったとしても、Vさんの社会的評価を下げてしまうような具体的な内容であったのであれば、名誉棄損罪は成立する可能性があるといえます。

ただ、刑法230条の2第1項では、公共の利害に関するものであって、公益を図る目的で行ったと判断された場合には、適示された内容が真実であることの証明があった場合に、罰しないと規定しています。

刑法第230条2第1項
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

ですので、Aさんが作成したチラシの内容が公共の利害に関するもので、公益を図る目的であったと判断された場合には、Aさんが記載した事実が真実であると証明をすることができれば、Aさんが名誉棄損罪で罰されられることはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
名誉棄損罪などで捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

公園で女子高校生に下半身を露出した男を公然わいせつ罪で逮捕

2025-02-09

公園で女子高校生に下半身を露出した男を公然わいせつ罪で逮捕

逮捕、連行される男性

公園で女子高校生に下半身露出をした男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

昨年10月京都府宮津市の公園で、女子高校生に下半身を露出したとして会社員の男(48)が今年1月6日に逮捕されました。
京都府宮津警察署によりますと男は昨年10月28日夕方過ぎ、京都府宮津市にある公園でベンチに座っていた女子高校生に見えるように下半身を露出した疑いが持たれています。
女子高校生から話を聞いた学校職員から通報を受け、防犯カメラなどから男を割り出したということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

公然わいせつ罪とは?

公然わいせつ罪とは刑法に「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(第174条)と規定されております。

保護法益は健全な性秩序または性的風俗としています。
何が健全な性秩序または性的風俗とするのかは、その時代・社会・文化によっても異なりますが、同一社会でも個々人によってもその差異があるため、基準は一般人・通常人を基準として決定されるとしています。

「公然」とは不特定または多数の人が認識することのできる状況をいいます。
風俗店のように密閉された室内で特定の相手にわいせつ行為を見せた場合であっても、客引きにより不特定多数が勧誘された結果であれば、公然性が満たされます。
また、インターネット上にて、不特定多数のインターネット利用者がリアルタイムでわいせつ行為を閲覧できるようにする行為も該当します。

「わいせつ」とは、性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
態様によっては各都道府県が制定する迷惑防止条例違反も該当することがあります。
また、公然わいせつ罪に該当しない場合でも、公の場所で公衆に嫌悪感を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した場合は、軽犯罪法(同法第1条20項)に該当することになります。

今回の事例では不特定多数の人が通る公園にて、意図的に下半身(性器)を露出しています。
人が目撃する可能性のある場所で性器を露出する行為は、「性欲を興奮又は刺激」し、「一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」に該当する、つまり、わいせつ行為にあたると判断される可能性が非常に高いといえます。
ですので、事例の男性には公然わいせつ罪が成立するおそれがあると考えられます。

公然わいせつ罪で逮捕・勾留されてしまったら

公然わいせつ罪の場合、性器を露出しているところを通報され、駆け付けた警察官によってその場で現行犯逮捕される場合があります。
また犯行の時間・場所から犯行が終わって間もないと明らかに認められる者も現行犯逮捕の対象になります。
後日、目撃者情報や防犯カメラから犯人を割れだされ、突然自宅に逮捕状を手にした警察官が訪れ、逮捕理由を告げられ警察署に連行されることもあります。

公然わいせつ罪逮捕された場合、23日にも及ぶ身柄拘束をされる場合があります。
釈放されずに起訴されてしまうとそれ以上に身柄拘束期間が延びる可能性もあります。
そうなれば職場や学校を長期間休みことになり、退職や退学に追い込まれることもあります。

退職や退学を避けるため一日でも早く身柄拘束を解放してもらえるよう、弁護士を通じて検察官・裁判所に働きかけてもらうことが重要になります。
また今回の事例のように実質的に被害者がいる場合は示談の交渉が可能な事もあります。
もし示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては不起訴の可能性もでてくるでしょう。

公然わいせつ罪などでご家族が逮捕された、早く釈放してほしい、初回接見(有料)に行ってほしい、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部フリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。

屋外で立ち小便をした男を逮捕②

2025-02-02

屋外で立ち小便をした男を逮捕②

逮捕される男性

屋外で立ち小便をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

多数の人が往来する屋外で立ち小便をしたとして、京都府宮津市在住の男が軽犯罪法違反の疑いで逮捕されました。
京都府宮津警察署によると、男は昨年11月10日の深夜、飲酒後、トイレまで我慢ができなくなり、京都府宮津市内の屋外で立ち小便をし、近くを通りかかった京都府宮津警察署の警察官によって、その場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

立ち小便は違法?

前回のコラムでは、軽犯罪法に該当する行為について紹介してきましたが、立ち小便で軽犯罪法違が成立するのでしょうか。

今回の事例では男が多数の人が往来する屋外で立ち小便をしているので、
「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」(軽犯罪法第1条26号)
が該当するでしょう。

また、下半身の一部を露出している状態でしょうから、
「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」(軽犯罪法第1条20号)
にも該当する可能性があります。

ですので、今回の事例では、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

軽犯罪法違反で有罪になった場合には、拘留(1日以上30日未満の期間にわたり、犯人を刑事施設に収容する刑罰)または科料(1000円以上1万円未満の金員を支払わせる刑罰)が処せられます(軽犯罪法第1条)。
また、情状により刑が免除されたり勾留及び科料を併科されることがあります(軽犯罪法第2条)。

公然わいせつ罪が成立?

立ち小便は、軽犯罪法以外にも、公然わいせつ罪に該当する可能性があります。

公然わいせつ罪は、刑法第174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。

公然わいせつ罪は、簡単に説明すると、不特定多数の人が集合したり往来するような場所などでわいせつな行為をすると成立する犯罪です。
わいせつな行為とは、「行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」とされています。
事例の男性が、不特定多数の人が目撃する可能性のある場所で、性欲を満足させるなどの用を足す以外の目的で立ち小便をしていた場合には、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。

また、事例の男性に事故の性欲を満足させるような、わいせつな行為の意図がなかったとしても、人目に付かないように配慮することもなく大々的に陰部を露出して放尿・排便した場合には、わいせつな行為にあたると判断され、公然わいせつ罪に問われる可能性があるかもしれません。

軽犯罪法違反で逮捕・勾留されてしまったら

軽犯罪法違反は比較的軽い罪であり、今回の事例のように日常生活で犯罪になると認識していない行為が該当する場合があります。
被害者がいる行為の場合は示談交渉をすることによって、一日でも早い身柄解放不起訴につながる場合もあるでしょう。

また、今回の事例では近くを通りかかった警察官に逮捕されていますが、警察官に事件が発覚する前であれば、当事者同士で話し合い、示談を締結することで事件化されずに済む可能性もあるでしょう。
しかし示談交渉は当人同士ではとても難しく、法律に精通した弁護士を介しての話合いの方が円滑に進む可能性が高く、その後の警察や検察に働きかける防御活動にも重要な影響がでてくるため、弁護士は心強い味方になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見(有料)をしてほしい、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなど様々なご相談を受付ております。
ご用の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せください。

屋外で立ち小便をした男を逮捕①

2025-01-31

屋外で立ち小便をした男を逮捕①

逮捕される男性

屋外で立ち小便をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

多数の人が往来する屋外で立ち小便をしたとして、京都府宮津市在住の男が軽犯罪法違反の疑いで逮捕されました。
京都府宮津警察署によると、男は昨年11月10日の深夜、飲酒後、トイレまで我慢ができなくなり、京都府宮津市内の屋外で立ち小便をし、近くを通りかかった京都府宮津警察署の警察官によって、その場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

軽犯罪法とは

軽犯罪法は日常生活の軽微な秩序違反行為を規制する法律をいいます。
定められた33項目の行為に対し、拘留(1日以上30日未満の期間にわたり、犯人を刑事施設に収容する刑罰)または科料(1000円以上1万円未満の金員を支払わせる刑罰)が処せられます(軽犯罪法第1条)。
また、情状により刑が免除されたり勾留及び科料を併科されることがあります(軽犯罪法第2条)。

軽犯罪法に該当する行為

軽犯罪法に該当する行為はどのようなものがあるのでしょうか。
一部抜粋してご紹介します。

公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者(軽犯罪法1条14号)
マンション・アパートなど集合住宅では近隣の騒音がしばしば問題になることがあります。
被害者が警察に通報し警察官が制止したにも関わらず、行為を続けた場合などがあてはまります。
騒音被害により、被害者が不眠や頭痛等の被害を与えた場合は傷害罪(刑法第204条)に問われる可能性があります。
また、耳元で大太鼓や鉦を連打した場合に暴行罪が認められたケース(最判昭和29年8月20日)もありますので、騒音により暴行罪(刑法第208条)が成立する可能性もあります。

官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号もしくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、または資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章もしくはこれらに似せて作った物を用いた者(軽犯罪法1条15号)
警察官・自衛官や軍人のコスプレがこれに該当するため、コミックマーケットなどほとんどのイベントで禁止・または着用したままの外出を認めないなど規制事項を設けられているようです。
ハロウィンでの仮装もあてはまるでしょう。

虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者(軽犯罪法1条16号)
実際には起きていない犯罪や災害を公的機関に通報した場合などが当てはまります。
軽犯罪法以外にも、無実の他人を犯人に仕立て上げる目的で、捜査機関に嘘の犯罪を申し出た場合は、虚偽告訴罪(刑法第172条)となる場合があります。
さらに警察・消防等に徒労の出動をさせる目的などで、嘘の犯罪や災害を申し出た場合は、公務執行妨害罪(刑法第95条)が成立することがあります。

公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者(軽犯罪法1条24号)
公的、私的問わず、儀式を妨害した場合が当てはまります。
軽犯罪法以外にも、結婚式、葬儀などを妨害する目的で、儀式が行われている会場に無断で侵入した場合、建造物等侵入罪(刑法第130条)が適用されることもあります。
また場合によっては、威力業務妨害罪(刑法第234条)・偽計業務妨害罪(刑法第233条)・礼拝所及び墳墓に関する罪(刑法188条)に問われる場合もあります。

次回のコラムでは、立ち小便をすると軽犯罪法違反の罪に問われるのかについて、解説します。
軽犯罪法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービス無料法律相談をご利用ください。

選挙ポスターに落書きをしたとして公職選挙法違反で逮捕

2025-01-22

選挙ポスターに落書きをしたとして公職選挙法違反で逮捕

逮捕の瞬間

選挙ポスター落書きしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府宇治警察署は令和6年6月10日深夜、選挙ポスターにマジックで落書きをしたとして、宇治市内に住む大学生の男(20)を逮捕しました。
同署によると、男はふざけ半分で掲示板に貼付されていた選挙ポスター落書きをしたということです。
後日、被害の連絡を受けた選挙管理委員会から同署に通報があり、防犯カメラや目撃情報などから男を特定し逮捕したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

落書きは何罪に該当する?

落書きはその対象物によって該当する罪名が異なります。

公用文書、私用文書、建造物や艦船などを除いた「他人の物」(他人の土地や動物も対象になります)を「損壊」又は「傷害」する行為でしたら器物損壊罪(刑法第261条)になります。
また「他人の建造物又は艦船」を「損壊」する行為は建造物等損壊罪(刑法第260条)に該当します。
他にも、国の重要文化財への落書きなどは文化財保護法違反(第195条)に該当することになります。
もしも、東京都渋谷区内で公共の場所などに落書きをしたのであれば、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」(第11条3項)に違反することになり、罰金が科せられる可能性があります(同法第22条1項)。
このように、落書きは各自治体が制定する条例に違反してしまうケースもあります。

今回の事案は選挙ポスターの落書きになりますので、以下のように公職選挙法に規定されている選挙の自由妨害罪(第225条2号)に該当することになるでしょう。

公職選挙法第225条(1、3号省略)
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

公職選挙法では、選挙に係る「文書図画を毀棄」することを禁止しています。
「毀棄」とは物の効用を減失・減少させることです。
選挙ポスターは候補者が自分の名前・顔・主張・イメージなどを投票者に広く認識してもらうことが目的です。
そのため落書きをすることによって、名前・顔・主張が分からなくなる、イメージが悪くなるなど本来のポスターの効用を減失・減少させてしまうことになります。
選挙ポスター落書きをする行為は公職選挙法が規定する「文書図画を毀棄」することに該当し、公職選挙法違反が成立すると考えられます。

公職選挙法違反で逮捕されてしまったら弁護士へ

今回の事例のように、選挙ポスターへの落書きはふざけて行われる場合がございます。
しかし、選挙ポスターへの落書き公職選挙法違反に該当する犯罪になり、警察の捜査により特定されると逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕後も身柄が拘束された場合、仕事や学業に支障をきたすことがあるでしょう、

また、選挙ポスターへの落書きによる公職選挙法違反は刑罰として「四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」と定められており、たとえ罰金でも前科がつくことに変わりはないです。
職場や学業に復帰するために早く釈放してほしい、前科を避けるため不起訴処分を獲得したい、起訴された場合は量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

刑事事件に関するご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部、フリーダイヤル0120-631-88124時間365日受付中)までご連絡ください。

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