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コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例③

2025-08-17

コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例③

お盆

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
刑事事件でお困り事がありましたら、弊所までご相談ください。

事例

京都市中京区に住むAさんは近所のコンビニにお酒を買いに行ったところ、お財布を家に忘れたことに気づきました。
取りに帰ることを面倒に思ったAさんはビールなどアルコール飲料5点をカバンにしまい、お会計をすることなく店を出ました。
Aさんの犯行に気づいた店員はAさんを呼び止めたところ、Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃げ帰りました。
帰宅後我に返ったAさんは、逮捕されてしまうのか、刑務所に入ることになるのか、など今後について不安に思い、お盆期間中でも相談をできる法律事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)

Aさんは逮捕される?

刑事訴訟法第199条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(以下略)

刑事訴訟法第199条2項
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(略)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

刑事訴訟法第199条1項、同2項では、大まかに説明すると、罪を犯したことを疑うのに足りる相当な理由がある場合には裁判官が発する逮捕状により逮捕することができ、明らかに逮捕の必要がないと認められる場合には裁判官は逮捕状を発しない(つまり逮捕されない)ということが規定されています。

コンビニには防犯カメラが設置されているでしょうし、店員がAさんの犯行を目撃していますから、Aさんが罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるでしょう。
ですので、警察官などから逮捕状を請求された場合には、明らかに逮捕の必要がないと認められなければAさんは逮捕されてしまうことになります。

刑事訴訟規則第143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

刑事訴訟規則第143条の3の規定によると、被疑者が逃亡するおそれがなく、かつ、証拠を隠滅するおそれがない場合に逮捕の必要がないと認められるようです。

Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃走しているわけですから、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いでしょう。
ですので、Aさんが逮捕の必要がないと認められる可能性は低いと考えられ、請求を受けた裁判官により逮捕状が発されて逮捕されるおそれがあるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、お盆期間(8月13日~17日)も休まず営業しております。
お盆期間中に刑事事件で捜査を受けることになった方、逮捕されないかご不安な方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例②

2025-08-15

コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例②

お盆

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
刑事事件でお困り事がありましたら、弊所までご相談ください。

事例

京都市中京区に住むAさんは近所のコンビニにお酒を買いに行ったところ、お財布を家に忘れたことに気づきました。
取りに帰ることを面倒に思ったAさんはビールなどアルコール飲料5点をカバンにしまい、お会計をすることなく店を出ました。
Aさんの犯行に気づいた店員はAさんを呼び止めたところ、Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃げ帰りました。
帰宅後我に返ったAさんは、逮捕されてしまうのか、刑務所に入ることになるのか、など今後について不安に思い、お盆期間中でも相談をできる法律事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)

Aさんに科される刑罰は?

前回のコラムでは、Aさんに事後強盗罪が成立する可能性があると解説しました。
事後強盗罪で有罪になるとどのような刑罰が科されるのでしょうか。

前科のコラムで解説したように、事後強盗罪強盗罪と同じように扱われます。
強盗罪の法定刑は五年以上の有期拘禁刑(刑法第236条1項)ですから、Aさんが事後強盗罪で有罪になると5年以上の有期拘禁刑が科されることになります。

強盗致傷罪

もしかするとAさんに殴られたことによって、店員がけがを負っているかもしれません。
その場合にはAさんはどのような罪に問われるのでしょうか。

基本的には、人にけがを負わせた場合には傷害罪が成立します。
では、今回の事例ではAさんに事後強盗罪傷害罪が成立すると考えられそうです。

ですが、刑法には強盗致傷罪という犯罪が規定されています。
強盗致傷罪は刑法第240条で「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、強盗罪が成立するような行為をした人が強盗の機会に人にけがを負わせると強盗致傷罪が成立します。

今回の事例では、Aさんに事後強盗罪が成立すると考えられますし、事後強盗罪強盗罪と同様に扱われます。
ですので、犯行に気づいた店員を殴ってけがを負わせた場合には、Aさんに強盗致傷罪が成立する可能性があります。

強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑ですので、Aさんが強盗致傷罪で有罪になった場合には、無期拘禁刑や6年以上の拘禁刑が科される可能性があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
無料法律相談を行っていますので、強盗罪窃盗罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例①

2025-08-13

コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例①

お盆

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
刑事事件でお困り事がありましたら、弊所までご相談ください。

事例

京都市中京区に住むAさんは近所のコンビニにお酒を買いに行ったところ、お財布を家に忘れたことに気づきました。
取りに帰ることを面倒に思ったAさんはビールなどアルコール飲料5点をカバンにしまい、お会計をすることなく店を出ました。
Aさんの犯行に気づいた店員はAさんを呼び止めたところ、Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃げ帰りました。
帰宅後我に返ったAさんは、逮捕されてしまうのか、刑務所に入ることになるのか、など今後について不安に思い、お盆期間中でも相談をできる法律事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)

Aさんの行為は何罪?

今回の事例では、Aさんはコンビニでアルコール飲料を5点を会計をすることなく持ち去り、店から出たところで呼び止めた店員を殴っています。
Aさんには何罪が成立するのでしょうか。

まずは、窃盗罪について考えてみましょう。

皆さんご存知の通り、万引きをすると窃盗罪が成立します。
窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、他人の物を許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪で、万引きではお店の商品をお店の許可なく万引き犯の物にしますから窃盗罪が成立します。
今回の事例でもコンビニの許可なくアルコール飲料をAさんの物にしていますから、万引きにあたり、Aさんに窃盗罪が成立すると考えられます。
また、Aさんは逃走の際に店員に暴行を加えていますから、窃盗罪の他に暴行罪も成立しそうですね。

では、Aさんは窃盗罪暴行罪の罪に問われるのでしょうか?

実は、刑法には事後強盗罪という犯罪が規定されています。
事後強盗罪は刑法第238条で「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。
簡単に説明すると、窃盗罪にあたる行為を行った人が、盗んだ財物を取り返されることや逮捕されることを免れたり、証拠隠滅を行うために、暴行や脅迫を行うと事後強盗罪にあたり強盗罪と同じように扱われます。

事例のAさんは窃盗罪にあたる行為(万引き)をし、逮捕を免れようと呼び止めた店員に暴行を加えています。
ですので、Aさんは窃盗罪暴行罪ではなく、事後強盗罪の罪に問われることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
お盆期間中(8月13日~17日)も休まず24時間営業しておりますので、何か事件を起こしてしまいお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631-881までお電話ください。

包丁をもって歩いていた男を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕

2025-08-10

包丁をもって歩いていた男を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕

包丁

包丁をもって歩いていた男が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府木津警察署によりますと、4月28日、京都府木津川市在住の自営業の男(52)が包丁を持って、住宅街を歩いているところを銃砲刀剣類所持等取締法違反の疑いで現行犯逮捕したとのことです。
同署によりますと、28日未明、近所に住む女性から「包丁を持ってうろついている男がいる」と110番通報がありました。
警察がすぐ現場にかけつけたところ、男は刃渡り17センチのステンレス製、柄の部分は木製の包丁を持って歩いており、その場で現行犯逮捕されました。
男は飲酒状態で、「たしかに包丁をもっていました」と、容疑を認めているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

銃砲刀剣類所持等取締法とはどんな内容?

【銃砲刀剣類に該当するもの】

銃砲とは(第2条1項)
①拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲
②空気銃(エアライフル)(圧縮した気体を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃)
③電磁石銃(コイルガン)(電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃)
上記のものは、金属性弾丸の運動エネルギーの値が内閣府令で人の生命に危険を及ぼし得るものとして定める値以上となるものが該当します。
なお電磁石銃(コイルガン)の所持は法改正により2025年3月1日以降、禁止されています。

刀剣類とは(第2条2項)
①刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、
②刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
※刃渡り5.5センチメートル以下のナイフであれば一部除外されるものがあります。

上記の銃砲や刀剣類、クロスボウは法律で定められた者や許可を受けた者でなければ所持ができません。

【包丁、はさみ、カッターナイフなどの所持は?】

また刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯も禁止されていますが、刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない、とも規定されています。(第22条)
違反して刃物を携帯していた場合の罰則は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金になります(第31条の18第2項2号)。

例えば包丁を家庭用として購入した、調理師が仕事用の包丁を運んでいた、はさみ・カッターナイフを文房具としての使用目的で購入し所持していた、アウトドアキャンプでサバイバルナイフを所持していたなどは正当な理由により、処罰の対象にはならないでしょう。
銃刀法違反に該当しなかったとしても、正当な理由なく刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は軽犯罪法(第1条2項)に該当し、拘留又は科料に処せられる可能性があります。

銃刀法違反で逮捕されてしまったら

今回の事例では刃渡り17センチの包丁を所持し、外を歩いているところを現行犯逮捕されています。
逮捕後は48時間以内に警察から検察に送致されるか決定します。
送致された場合、24時間以内に検察がそのまま身柄拘束が必要と判断した場合、裁判所に勾留請求をします。
裁判所は逃亡のおそれがないか、証拠隠滅のおそれがないかを判断するため、本人に勾留質問をし、引続き勾留が必要かを判断します。

勾留は10日間(場合によっては延長もあり)とされています。
勾留されることにより、職場や学業を休まざるを得なくなり、生活に影響がでる可能性がでてくるでしょう。
そのため早期の身柄解放不起訴や罰金など減刑を望むのであれば弁護士による弁護活動がとても大事になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。

被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120-631―881までお気軽にお問合せください。
24時間365日受付中です。
家族が逮捕・身柄拘束された場合などに向けた、初回接見(有料)も承っております、
初回接見後はご依頼人に丁寧に状況を報告・説明いたします。

【お客様の声】余罪が複数ある電車内の盗撮事件で公判請求を阻止した事例

2025-08-08

【お客様の声】余罪が複数ある電車内の盗撮事件で公判請求を阻止した事例

■事件概要■

ご依頼者様(30代 会社員)が電車内で盗撮を行った事件。
本事案では、ご依頼者様のスマートフォンには上記盗撮事件以外にも余罪の盗撮データが複数あり、余罪も含めて送致されました。

■結果■

略式起訴による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様は京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
翌日釈放されたご依頼者様は弊所の無料法律相談を利用されました。

ご契約後、弁護士は検察官を通じて本事案の被害者様に連絡を取り、示談交渉を行いました。
被害者様はご依頼者様が起こした盗撮事件のトラウマなどで苦しんでおり、ご依頼者様に対して厳しい処罰感情を抱いておられました。
弁護士は被害者様と交渉を重ね、今後ご依頼者様が被害者様に接触しないこと、盗撮データを破棄し流出させないことなどを条件に示談を締結しました。
また、示談書に「ご依頼者様を許し刑事処罰を求めない」といった内容の宥恕条項を記載することに応じていただくことができました。

事件概要にも記載した通り、ご依頼者様は本事案以外にも複数回盗撮を行っており余罪が多数ありました。
余罪の件では被害者様を特定することができず、示談を締結することが不可能であったため、公判請求をされてしまう可能性がありました。

弁護士は少しでもご依頼者様にとって良い結果を得られるように、検察官に意見書を提出し、ご依頼者様が本件の被害者様と宥恕付の示談を締結していること、再犯防止に家族が協力的でありご依頼者様も積極的に再犯防止に努めていること、盗撮データは全て破棄していることを訴えました。

弁護活動の結果、ご依頼者様は略式起訴による罰金刑になり、公判請求を阻止することができました。

京05-015

【お客様の声】衣料品を複数回にわたって万引きし不起訴処分を獲得した事例

2025-08-06

【お客様の声】衣料品を複数回にわたって万引きし不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様(60代 パートタイマー 同種前歴あり)が複数回にわたり衣料品などを万引きした窃盗事件

■結果■

不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

窃盗罪の疑いで家宅捜索と取調べを受けたご依頼者様は弊所の無料法律相談を利用されました。

ご契約後、すぐに弁護士は被害店舗様に連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行いました。
被害店舗様はご依頼者様が被害店舗様で長期間にわたって万引きを続けていたことを重くみておられ、交渉は難航するかに思われましたが、弁護士による交渉の結果、お店には近づかないこと、従業員に接触しないことを条件とする合意書を交わすことができました。

本事案では、被害額が約8万円と高額であり、同種前歴が2件あったことから、不起訴処分の獲得は難しいように思われました。

弁護士は検察官に対して「終局処分に対する意見書」を提出し、ご依頼者様が賠償を行っていること、一人で買い物に行かないようにするなど再犯防止策を講じていることを訴え、不起訴処分にするように求めました。

弁護活動の結果、ご依頼者様は不起訴処分を獲得することができました。

京05-017

他人の忘れ物を持ち帰った疑いで女を任意同行

2025-08-04

他人の忘れ物を持ち帰った疑いで女を任意同行

落とし物

お店の忘れ物を持ち帰った疑いで任意同行された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府城陽警察署によりますと、今年2月4日、京都府城陽市内にある飲食店にて女性の忘れ物であるマフラーを持ち帰った疑いで、同市内在住の女(23)を窃盗罪の疑いで任意同行したとのことです。
同署によりますと、女性が同市内にある飲食店を利用した際、約5万円相当のマフラーを置き忘れてしまい、女性から遺失届がだされた同署の警察官が、飲食店に設置されている防犯カメラの映像提供の協力を求めました。
画像を解析したところ、女が映像に映っていたとのことです。
その後警察官が女の自宅に赴き任意同行を求めました。
女は調べに対し「確かに持ち帰りました」と供述し、逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

任意同行とは?任意出頭とは?逮捕とはどう違う?

【逮捕】
逮捕は強制力が働き、手錠など有形力を用いて捜査機関に連行することをいいます。
逮捕には、通常逮捕現行犯逮捕緊急逮捕の3種類があります。

通常逮捕
捜査機関から裁判所が発付した逮捕状をもって、逮捕手続きを行います。

現行犯逮捕
現に目の前で犯罪が行われている、もしくは犯罪行為が終わった直後である場合に逮捕状を要せずに逮捕することを言います。
私人でも行うことができます。

緊急逮捕
上記①の逮捕状なしに捜査機関が逮捕することができる逮捕手続きをいいます。
下記の条件が必要です。
・一定の重大犯罪を犯していること
・罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由あること
・急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
また、緊急逮捕の場合は逮捕後に裁判所に逮捕状を請求し、発付してもらう必要あります。

【任意同行】
一方、任意同行とは捜査機関が事情聴取のため、同行を求めてくることをいいます。
あくまでも任意になりますので、当然に拒否することができます。
ですが、その拒否態度によっては「やましいことがあるのではないか」「何か事件のことで知っている事があるのではないか」とかえって疑われてしまうことにもなります。

【任意出頭】
また、任意出頭とは刑事訴訟法第198条第1項に規定されており、捜査機関が被疑者として取調べるためや参考人として事情聴取をするため任意に出頭を求めてくるものです。
また退去することも自由ですが、実際には捜査機関の事情に合わせることになるでしょう。
あくまでも任意ですので強制力はありませんが、出頭を拒否し続けた場合、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれの疑いをもたれてしまう可能性があるため、逮捕されるなど今後の生活に悪影響を及ぼす可能性があります。

任意同行を求められたら

今回の事例では、女は任意同行を求められ、取調べで自白をし、逮捕されています。
刑事訴訟法第198条第2項~第5項には捜査機関の取調べでの調書をする際に、
・被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
・被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
・調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
・被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
と規定されています。

捜査機関での取調べの際、黙秘権が規定されているにも関わらず、精神的に圧力をかけ不利な供述をさせる不当・違法な取調べが行われる場合があります。
日本では取調べ中、弁護士は同席できないことになっています。
そのため弁護士も調書をとられる際は慎重に対応するようにと、アドバイスをいたします。

万が一供述調書に不都合な点や誤りがあった場合には、弁護士を通して撤回・訂正を求める事が重要になります。
弁護士の専門知識と経験は、法律や手続きに詳しくない方にとって、心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
任意同行任意出頭を求められたらフリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付中です。

【お客様の声】商業施設で刃物を携帯して痴漢行為を行い、不起訴処分を獲得した事例

2025-08-01

【お客様の声】商業施設で刃物を携帯して痴漢行為を行い、不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(30代)が刃物を携帯し女性に痴漢行為を行った不同意わいせつ銃刀法違反事件。

■結果■

釈放
不起訴処分

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の息子様は、不同意わいせつ銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反の疑いで逮捕されていました。
ご依頼者様は弊所の初回接見サービスを利用され、弊所の弁護士に弁護を依頼されました。

ご依頼を受けた翌日、弁護士は裁判所に勾留請求に対する意見書を提出しました。
意見書では、息子様と被害者様に面識はなく接触することは不可能であることや、ご依頼者様が監視監督を行い事件現場には近づかせず逃亡はさせないこと、精神状態が不安定であるため速やかに病院を受診したいことを裁判官に訴え、釈放を求めました。
意見書の提出により弁護士の主張が認められ、息子様は勾留せずに釈放されることになりました。

釈放後、弁護士はすぐに被害者様に連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行いました。
弁護士が被害者様と交渉を重ねた結果、息子様が今後一切被害者様に接触しないことや事件現場である施設は今後利用しないことなどを条件に合意書を交わすことができました。

また、息子様は犯行前に万引きを行っていました。
弁護士が被害店舗様に連絡を取り、謝罪と賠償を行ったことで、万引き事件事件化せずに終了しました。

被害者様と合意書を交わしていることなどが息子様にとって有利な事情としてはたらき、息子様は不同意わいせつ銃刀法違反事件について不起訴処分を得ることができました。

京05-026

【お客様の声】駅や電車内で常習的に盗撮を行い執行猶予付き判決を獲得した事例

2025-07-30

【お客様の声】駅や電車内で常習的に盗撮を行い執行猶予付き判決を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様(50代 会社員)が駅や電車内で複数回にわたって盗撮を行った事件。

■結果■

執行猶予

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様は複数回にわたって複数人に対して盗撮行為を行っており、京都府迷惑行為等防止条例違反大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪で起訴されました。
公判に向けて弁護士を探していたご依頼者様は弊所の無料法律相談を利用されました。

依頼を受けた弁護士はすぐに被害者様らに連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行いました。
被害者様の中には未成年者も多く、示談は厳しいように思われましたが、弁護士による示談交渉の結果、被害者様全員と示談を締結することができ、宥恕条項を付けていただくことができました。

示談交渉と並行して、裁判に向けた打合せを重ね、公判で行われるであろう反対尋問の内容を予測し、公判の練習を行いました。
公判の練習が功を奏し、反省していることや専門機関を受診するなど再犯防止策を講じていることを裁判官に訴えることができました。

判決においては、常習性があると認められたものの、被害者様全員と宥恕付きの示談をしていること、専門機関を受診したこと、家族が監督すると誓約していることがご依頼者様にとって良い事情としてはたらき、執行猶予付きの判決を獲得することができました。

京05-011

高校生の娘が万引きで逮捕された事例

2025-07-27

高校生の娘が万引きで逮捕された事例

逮捕の瞬間

高校生の娘が万引きを行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

高校3年生になるAさんは受験勉強のストレスを発散するために、万引き行為を繰り返していました。
いつも通り、京都市南区にあるドラッグストアで化粧品を万引きしたところ、店員に発見され、京都府南警察署に通報されました。
Aさんは取調べを受けることになり、万引きをしたことを認め、同店舗で万引きを繰り返していたことを供述したところ、窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの母はAさんが帰ってこないことを不審に思い、最寄りの警察署である京都府南警察署に相談をしたところ、Aさんが逮捕されたことを知りました。
Aさんの母はどうしたらいいのかわからず、不安でいっぱいです。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、所有者の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の商品を所有者であるお店の許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立するといえます。
今回の事例でも、万引きを行ったAさんに窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

娘や息子が逮捕されたら

わが子が逮捕されると、体調や精神状態に不調をきたしていないか、今後の将来に悪影響を及ぼさないかなど、不安や心配事でいっぱいだと思います。

逮捕された場合、勾留が決定するまでは原則として保護者であっても本人に面会をすることはできません。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、最長で3日間面会ができないことになります。
また、勾留が決定したとしても接見禁止が付いた場合には、接見禁止が解除されない限り勾留後も面会をすることはできません。
逮捕後に保護者が子どもと面会できない状況では、逮捕された本人はもちろんのこと、ご家族も不安でいっぱいでしょう。

勾留の判断前や接見禁止が付いている場合であっても弁護士であれば接見をすることができます。
弁護士が接見をすることで少しでも本人やご家族の不安を取り除ける可能性があります。
また、ご家族からの伝言は本人の励みになるでしょう。
加えて、弁護士が本人に取調べなどのアドバイスを行うことで、本人にとって良い結果を得られる可能性もあるでしょう。
ですので、お子様が逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
大事なお子様が逮捕された方、捜査を受けることになった方は、土日祝日も即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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