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【お客様の声】衣料品を複数回にわたって万引きし不起訴処分を獲得した事例
【お客様の声】衣料品を複数回にわたって万引きし不起訴処分を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様(60代 パートタイマー 同種前歴あり)が複数回にわたり衣料品などを万引きした窃盗事件。
■結果■
■事件経過と弁護活動■
窃盗罪の疑いで家宅捜索と取調べを受けたご依頼者様は弊所の無料法律相談を利用されました。
ご契約後、すぐに弁護士は被害店舗様に連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行いました。
被害店舗様はご依頼者様が被害店舗様で長期間にわたって万引きを続けていたことを重くみておられ、交渉は難航するかに思われましたが、弁護士による交渉の結果、お店には近づかないこと、従業員に接触しないことを条件とする合意書を交わすことができました。
本事案では、被害額が約8万円と高額であり、同種前歴が2件あったことから、不起訴処分の獲得は難しいように思われました。
弁護士は検察官に対して「終局処分に対する意見書」を提出し、ご依頼者様が賠償を行っていること、一人で買い物に行かないようにするなど再犯防止策を講じていることを訴え、不起訴処分にするように求めました。
弁護活動の結果、ご依頼者様は不起訴処分を獲得することができました。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
他人の忘れ物を持ち帰った疑いで女を任意同行
他人の忘れ物を持ち帰った疑いで女を任意同行

お店の忘れ物を持ち帰った疑いで任意同行された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府城陽警察署によりますと、今年2月4日、京都府城陽市内にある飲食店にて女性の忘れ物であるマフラーを持ち帰った疑いで、同市内在住の女(23)を窃盗罪の疑いで任意同行したとのことです。
同署によりますと、女性が同市内にある飲食店を利用した際、約5万円相当のマフラーを置き忘れてしまい、女性から遺失届がだされた同署の警察官が、飲食店に設置されている防犯カメラの映像提供の協力を求めました。
画像を解析したところ、女が映像に映っていたとのことです。
その後警察官が女の自宅に赴き任意同行を求めました。
女は調べに対し「確かに持ち帰りました」と供述し、逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
任意同行とは?任意出頭とは?逮捕とはどう違う?
【逮捕】
逮捕は強制力が働き、手錠など有形力を用いて捜査機関に連行することをいいます。
逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。
①通常逮捕
捜査機関から裁判所が発付した逮捕状をもって、逮捕手続きを行います。
②現行犯逮捕
現に目の前で犯罪が行われている、もしくは犯罪行為が終わった直後である場合に逮捕状を要せずに逮捕することを言います。
私人でも行うことができます。
③緊急逮捕
上記①の逮捕状なしに捜査機関が逮捕することができる逮捕手続きをいいます。
下記の条件が必要です。
・一定の重大犯罪を犯していること
・罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由あること
・急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
また、緊急逮捕の場合は逮捕後に裁判所に逮捕状を請求し、発付してもらう必要あります。
【任意同行】
一方、任意同行とは捜査機関が事情聴取のため、同行を求めてくることをいいます。
あくまでも任意になりますので、当然に拒否することができます。
ですが、その拒否態度によっては「やましいことがあるのではないか」「何か事件のことで知っている事があるのではないか」とかえって疑われてしまうことにもなります。
【任意出頭】
また、任意出頭とは刑事訴訟法第198条第1項に規定されており、捜査機関が被疑者として取調べるためや参考人として事情聴取をするため任意に出頭を求めてくるものです。
また退去することも自由ですが、実際には捜査機関の事情に合わせることになるでしょう。
あくまでも任意ですので強制力はありませんが、出頭を拒否し続けた場合、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれの疑いをもたれてしまう可能性があるため、逮捕されるなど今後の生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
任意同行を求められたら
今回の事例では、女は任意同行を求められ、取調べで自白をし、逮捕されています。
刑事訴訟法第198条第2項~第5項には捜査機関の取調べでの調書をする際に、
・被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
・被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
・調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
・被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
と規定されています。
捜査機関での取調べの際、黙秘権が規定されているにも関わらず、精神的に圧力をかけ不利な供述をさせる不当・違法な取調べが行われる場合があります。
日本では取調べ中、弁護士は同席できないことになっています。
そのため弁護士も調書をとられる際は慎重に対応するようにと、アドバイスをいたします。
万が一供述調書に不都合な点や誤りがあった場合には、弁護士を通して撤回・訂正を求める事が重要になります。
弁護士の専門知識と経験は、法律や手続きに詳しくない方にとって、心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
任意同行や任意出頭を求められたらフリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付中です。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】商業施設で刃物を携帯して痴漢行為を行い、不起訴処分を獲得した事例
【お客様の声】商業施設で刃物を携帯して痴漢行為を行い、不起訴処分を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(30代)が刃物を携帯し女性に痴漢行為を行った不同意わいせつ、銃刀法違反事件。
■結果■
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様の息子様は、不同意わいせつ、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反の疑いで逮捕されていました。
ご依頼者様は弊所の初回接見サービスを利用され、弊所の弁護士に弁護を依頼されました。
ご依頼を受けた翌日、弁護士は裁判所に勾留請求に対する意見書を提出しました。
意見書では、息子様と被害者様に面識はなく接触することは不可能であることや、ご依頼者様が監視監督を行い事件現場には近づかせず逃亡はさせないこと、精神状態が不安定であるため速やかに病院を受診したいことを裁判官に訴え、釈放を求めました。
意見書の提出により弁護士の主張が認められ、息子様は勾留せずに釈放されることになりました。
釈放後、弁護士はすぐに被害者様に連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行いました。
弁護士が被害者様と交渉を重ねた結果、息子様が今後一切被害者様に接触しないことや事件現場である施設は今後利用しないことなどを条件に合意書を交わすことができました。
また、息子様は犯行前に万引きを行っていました。
弁護士が被害店舗様に連絡を取り、謝罪と賠償を行ったことで、万引き事件は事件化せずに終了しました。
被害者様と合意書を交わしていることなどが息子様にとって有利な事情としてはたらき、息子様は不同意わいせつ、銃刀法違反事件について不起訴処分を得ることができました。


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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】駅や電車内で常習的に盗撮を行い執行猶予付き判決を獲得した事例
【お客様の声】駅や電車内で常習的に盗撮を行い執行猶予付き判決を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様(50代 会社員)が駅や電車内で複数回にわたって盗撮を行った事件。
■結果■
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様は複数回にわたって複数人に対して盗撮行為を行っており、京都府迷惑行為等防止条例違反、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪で起訴されました。
公判に向けて弁護士を探していたご依頼者様は弊所の無料法律相談を利用されました。
依頼を受けた弁護士はすぐに被害者様らに連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行いました。
被害者様の中には未成年者も多く、示談は厳しいように思われましたが、弁護士による示談交渉の結果、被害者様全員と示談を締結することができ、宥恕条項を付けていただくことができました。
示談交渉と並行して、裁判に向けた打合せを重ね、公判で行われるであろう反対尋問の内容を予測し、公判の練習を行いました。
公判の練習が功を奏し、反省していることや専門機関を受診するなど再犯防止策を講じていることを裁判官に訴えることができました。
判決においては、常習性があると認められたものの、被害者様全員と宥恕付きの示談をしていること、専門機関を受診したこと、家族が監督すると誓約していることがご依頼者様にとって良い事情としてはたらき、執行猶予付きの判決を獲得することができました。


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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
高校生の娘が万引きで逮捕された事例
高校生の娘が万引きで逮捕された事例

高校生の娘が万引きを行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
高校3年生になるAさんは受験勉強のストレスを発散するために、万引き行為を繰り返していました。
いつも通り、京都市南区にあるドラッグストアで化粧品を万引きしたところ、店員に発見され、京都府南警察署に通報されました。
Aさんは取調べを受けることになり、万引きをしたことを認め、同店舗で万引きを繰り返していたことを供述したところ、窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの母はAさんが帰ってこないことを不審に思い、最寄りの警察署である京都府南警察署に相談をしたところ、Aさんが逮捕されたことを知りました。
Aさんの母はどうしたらいいのかわからず、不安でいっぱいです。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、所有者の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の商品を所有者であるお店の許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立するといえます。
今回の事例でも、万引きを行ったAさんに窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
娘や息子が逮捕されたら
わが子が逮捕されると、体調や精神状態に不調をきたしていないか、今後の将来に悪影響を及ぼさないかなど、不安や心配事でいっぱいだと思います。
逮捕された場合、勾留が決定するまでは原則として保護者であっても本人に面会をすることはできません。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、最長で3日間面会ができないことになります。
また、勾留が決定したとしても接見禁止が付いた場合には、接見禁止が解除されない限り勾留後も面会をすることはできません。
逮捕後に保護者が子どもと面会できない状況では、逮捕された本人はもちろんのこと、ご家族も不安でいっぱいでしょう。
勾留の判断前や接見禁止が付いている場合であっても弁護士であれば接見をすることができます。
弁護士が接見をすることで少しでも本人やご家族の不安を取り除ける可能性があります。
また、ご家族からの伝言は本人の励みになるでしょう。
加えて、弁護士が本人に取調べなどのアドバイスを行うことで、本人にとって良い結果を得られる可能性もあるでしょう。
ですので、お子様が逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
大事なお子様が逮捕された方、捜査を受けることになった方は、土日祝日も即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】ストーカー規制法違反の疑いで逮捕・勾留され、釈放が認められた事例
【お客様の声】ストーカー規制法違反の疑いで逮捕・勾留され、釈放が認められた事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(30代 会社員)が被害者様の自宅付近を複数回にわたりうろついたストーカー規制法違反事件。
■結果■
釈放
略式起訴による罰金刑
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様の息子様はストーカー行為等の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕されており、ご依頼者様から初回接見サービスの依頼を受けた弊所の弁護士が息子様の下へ接見に向かいました。
その後、息子様は勾留され、弁護の依頼を受けた弁護士は息子様の釈放を認めてもらうため身柄解放活動を行いました。
本件では、息子様が被害者様の自宅を知っており、息子様が被害者様に接触することが比較的容易であると考えられることから、釈放は厳しいように思われました。
ですが、ご依頼者様が息子様の身元引受人になり息子様が被害者様に接触したり逃亡したりしないように監視監督を行うこと、勾留が続けば息子様の職場に事件のことを知られてしまうことを弁護士が裁判官に訴え釈放を求めたことで、息子様の釈放が認められました。
息子様は本件被害者様とは別の方に対してもストーカー行為を行っていました。
弁護士は被害者様らに対して息子様の謝罪と反省の気持ちを伝え、賠償の申し入れを行いました。
被害者様のうち一方には賠償金を受け取っていただくことができました。
弁護士は検察官に対して終局処分に対する意見書を提出し、略式起訴にするように訴えました。
息子様が弁護士を通じて被害者様らに謝罪や反省の気持ちを伝えていることや、被害者様のうち一方には賠償金を支払っていること、再犯しないように専門機関への通院を行っていることなどが考慮され、息子様は公判請求されることなく略式起訴により罰金刑となりました。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【お客様の声】SNSで知り合った未成年者にわいせつな行為を行った児童買春、児童ポルノ製造事件で不起訴処分を獲得した事例
【お客様の声】SNSで知り合った未成年者にわいせつな行為を行った児童買春、児童ポルノ製造事件で不起訴処分を獲得した事例

■事件概要■
ご依頼者様の息子様(30代 自営業 同種事案による前科あり)がSNSで知り合った未成年者に対して金銭を渡してわいせつ行為を行い、児童ポルノを製造した児童買春、児童ポルノ製造事件。
■結果■
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様の息子様は児童買春と児童ポルノ製造を行ったとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の疑いで逮捕・勾留されていました。
ご依頼者様は弊所の初回接見サービスを利用され、弊所に弁護を依頼されました。
息子様は会社を経営しており、息子様の勾留が長引くことで会社が倒産し息子様とご家族様が路頭に迷うことになるおそれがありました。
一刻も早く息子様が釈放されるように、担当の弁護士は勾留決定に対する準抗告申立書を作成し、ご契約日当日に裁判所へ提出しました。
準抗告申立書では、勾留が続くと息子様の会社が立ち行かなくなりご家族様が生活できなくなってしまうこと、息子様のご家族様が息子様の監視監督を行い証拠隠滅や逃亡をしないことを訴え、釈放を求めました。
弁護士の主張が認められ、息子様は釈放されました。
息子様の釈放後、弁護士は被害者様の親御様に連絡を取り、示談交渉を行いました。
息子様が製造した児童ポルノ画像を削除し流出させないことや被害者様に接触しないことなど、被害者様や親御様に納得していただける条件で示談を締結することができました。
息子様は以前にも、児童買春や児童ポルノの製造により罰金刑を科されたことがあり処分の見通しは厳しいものでしたが、被害者様との示談の締結が息子様にとって有利な事情として考慮され、息子様は不起訴処分を獲得することができました。


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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
自分の口座を売買した男を送検
自分の口座を売買した男を送検

自分の口座を他人に売買した男が送検された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宇治警察署によりますと、昨年(2024年)10月12日、インターネットで「口座を高い値段で買いとります」と表示するサイトから自分の口座を売った容疑で男(26)が送検されました。
調べによると男は、昨年8月26日手軽に儲けられると謳うサイトにアクセスしたところ、自分の口座が1口座15万円で売れるという内容に、すぐさま2つのネット銀行で口座を作り、サイトを通して口座情報を売却したとのことです。
1週間後に男が指定する口座には30万円の振込がありました。
その後、男が売った口座が特殊詐欺事件で使用された事が判明し、警察が男に事情を聞いたところ口座を売却したことを認めました。
男の口座に振込んできた、相手の口座もやはり売却された口座だったとのことです。
男は「まさか自分の口座が犯罪に使われるとは思わなかった」と供述しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
口座売買をするとどんな罪になる?
口座を授受する行為は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」違反(第28条2項)に該当します。
自身の銀行口座を他人に譲り渡したり、他人の口座を譲り受ける行為(ネットバンキングであればID・パスワードの情報を授受すること)に該当すれば、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
授受の際、有償・無償は問われません。
また他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為、他人・架空名義の口座を開設する行為に該当すれば、詐欺罪(刑法第246条:10年以下の拘禁刑)が成立することになるでしょう。
特殊詐欺(オレオレ詐欺など)やSNS型投資詐欺(インターネット上に著名人の名前をかたったり、必ず儲かるとの謳い文句でSNSに誘導し、最終的に投資金などの名目で、金銭等を振り込ませる詐欺)による被害金は売買された口座を利用して授受されています。
警視庁によりますと、口座の譲渡など「犯罪収益移転防止法」による摘発(2024年)は4500件ほどに上り年々増加傾向にあるとのことです。
今回の事例では男は他人に譲り渡す目的で口座を開設し、実際に他人に口座を譲り渡しています。
そのため詐欺罪と犯罪収益移転防止法違反が成立することになるでしょう。
逮捕・送検されたら弁護士へ相談を
手軽に稼げると謳うサイトが近年、横行しています。
特に若者を中心に気軽にサイトにアクセスし、その指示通りに操作することによって犯罪に加担するケースが増えています。
今回の口座の売買もその一例でしょう。
警視庁は金融機関などと連携し、法改正や対策の検討を進めています。
犯罪に加担したかもしれない、ご家族が犯罪に巻き込まれたかも、などご心配な方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご連絡ください。
フリーダイヤル:0120―631―881(24時間365日受付中)
またすでにご家族が逮捕されている場合は、早くて当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。
接見後は弁護士から、ご依頼人に現状と今後の見通しを丁寧に説明いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集2025
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集2025

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2025年(令和7年)度の司法試験又は予備試験の受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所のアルバイトスタッフ(事務アルバイト)を求人募集します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は是非ご応募下さい。
司法試験・予備試験受験生アルバイトについて
司法試験又は予備試験受験生が司法試験に最終合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験・予備試験の受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件及びその関連事件の弁護活動を間近に見ることができます。試験勉強で学んだ法律知識が弁護士の弁護業務の中でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をすることができます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場で、司法試験・予備試験受験生にはうってつけのアルバイトです。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための育成研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の例)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※個人の事情と業務内容に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【勤務地】
京都支部では、京都弁護士会所属の弁護士が、主に京都地方検察庁・京都地方裁判所・大津地方検察庁・大津地方裁判所等が管轄する刑事事件・少年事件に日々対応しています。
具体的には、京都府京都市(上京区、下京区、中京区、左京区、右京区、西京区、東山区、山科区、伏見区、南区、北区)、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町といった京都府全域から、隣接する滋賀県大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、近江八幡市、日野町、竜王町、湖南市、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市といった滋賀県全域まで対応を行っています。
また、時には福井県や富山県、石川県といった北陸地方の刑事事件・少年事件にも対応するなど、幅広い範囲での弁護活動・付添人活動を行っています。
関西には他にも大阪支部・神戸支部がありますが、そういった距離的に近い支部とも協力しながら関西の刑事事件・少年事件の解決に向けて尽力しています。
地理的にも分野的にも幅広く活動する弁護士を間近に見ながら学べる環境ですから、将来法曹を目指している方にはまさにうってつけの環境と言えます。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問ください。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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家庭ごみを不法に捨てた疑いで男を逮捕
家庭ごみを不法に捨てた疑いで男を逮捕

家庭ごみを不法に捨てた疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府福知山警察署によりますと、今年2月20日京都府福知山市内在住の男(58)を家庭ごみを不法に投棄した疑いで逮捕したとのことです。
昨年12月2日から複数回にわたり、同市内のゴミ捨て置場にタンスや家電製品など家庭ごみが不法に捨てられていました。
ごみ捨て置場を管理する町会から警察に相談があり、監視カメラと警察の捜査により名前が浮上した男に事情を聞いたところ、犯行を認めたとのことです。
男は実家で一人暮らしだった父親が死亡し、その遺品整理のため家具や家電など大型の家庭ごみを深夜、近くのごみ捨て置き場に複数回にわたり不法に投棄したとのことでした。
同市内では市の委託業者にゴミの引取りを頼んだ場合、一点570~3、070円の引き取り料金がかかるとのことです。
男は「一回ごみを捨てても誰にも言われなかったため、大丈夫だろうと思いごみを捨て続けた。ごみを捨てただけで、まさか逮捕されるなんて」と、犯罪になる認識がなかったと供述しているそうです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
家庭ごみの不法投棄は何罪になる?
ごみの投棄などは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められています。
同法は廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物のを適正に処理し、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。(第1条)
また「廃棄物」とはごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)と規定し(第2条1項)、「産業廃棄物」以外のものを「一般廃棄物」と位置付けています(同条2項)。
家庭ごみはこの「一般廃棄物」にあたることになります。
同法には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(第16条)と定められており、これに違反した場合は「5年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第25条1項14号)と規定されております。
今回の事例では男が家庭ごみ(一般廃棄物)を市の委託業者に有料で依頼をするか、特定の引取り所に自ら持ち込むべきところ、不法にゴミ捨て置場に投棄しています。
そのため廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に該当し、有罪になった場合は5年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金又は拘禁刑と罰金の両方が科せられることになるでしょう。
様々な事情で国選弁護人を選ぶ場合、逮捕後すぐに依頼できる訳ではありません。
検察が身柄拘束を必要と認め裁判所が相当と判断した場合、勾留状が発せられ、そこから最大20日間勾留されることになります。
依頼できるのはこの勾留状が発せられた後、もしくは在宅捜査なら起訴後になります。
そのため、弁護人不在の期間に弁護士に相談をすることができず、捜査機関や裁判所への働きかけにより身柄解放の働きかけもできない、不利な状況に置かれることになります。
そのため私選弁護人に依頼をすることは、とても重要になります。
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