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店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例②
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例②

土下座を強要して強要罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都府綾部市にあるアパレルショップを訪れていました。
店員であるVさんの接客が気に入らないと感じたAさんは、「殴られたくなかったら、謝罪しろ」とVさんを脅し、謝罪をさせました。
ですが、Aさんの怒りは収まらず、「誠意が足りない。謝罪といったら土下座だろう」と土下座を強要し、VさんはAさんに土下座しました。
一部始終を見ていた別の店員が京都府綾部警察署に通報をし、Aさんは駆け付けた警察官によって、強要罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕後の流れと釈放
Aさんはこの後、釈放されることなく送致されれば、勾留の判断が行われることになります。
勾留は検察官の請求を受けて、裁判官が判断します。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されなければなりませんので、72時間後には、Aさんは釈放されているか勾留が決定し身柄拘束が続いていることになります。
勾留は1度だけ延長することができ、延長期間も含めると勾留期間は最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、家に帰ったりできませんから、通勤したり、職場に連絡を入れることはできません。
ですので、長期間にわたって無断欠勤状態が続いてしまったり、職場に逮捕のことが知られることで、解雇処分など、何らかの処分に付される可能性があります。
何とか勾留を避けることはできないのでしょうか。
結論から言うと、弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけを行うことで勾留を避けられる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留は、検察官が勾留請求を行い、勾留請求を受けて裁判官が判断をします。
検察官が勾留請求をするタイミング、裁判官が勾留を判断するタイミングで、勾留をせずに釈放をするように求める意見書を提出することで、勾留を阻止して釈放を認めてもらえる可能性があります。
意見書では、どのように釈放を求めるのでしょうか
今回の事例では、AさんはVさんの名前や連絡先などを知らない状態だと思われます。
例えば、Aさんの家族がAさんの監督をしっかりと行い、AさんにはVさんが働いている事件現場であるお店には行かせないことでVさんに接触できないようにすること、家族の監督により逃亡や証拠隠滅をするような機会は与えないことなどを意見書を通じて主張することになるでしょう。
弁護士が意見書を提出することで、勾留を阻止し、早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数々の事件で早期釈放を実現してきた刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、意見書の提出は時間との勝負になります。
この意見書の提出を逃してしまうと、釈放を求める機会を2回も失ってしまうことになります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例①
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例①

土下座を強要して強要罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都府綾部市にあるアパレルショップを訪れていました。
店員であるVさんの接客が気に入らないと感じたAさんは、「殴られたくなかったら、謝罪しろ」とVさんを脅し、謝罪をさせました。
ですが、Aさんの怒りは収まらず、「誠意が足りない。謝罪といったら土下座だろう」と土下座を強要し、VさんはAさんに土下座しました。
一部始終を見ていた別の店員が京都府綾部警察署に通報をし、Aさんは駆け付けた警察官によって、強要罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
強要罪
刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
強要罪とは簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて、義務のないことをさせたり、権利を行使することを妨害すると成立する犯罪です。
事例のAさんは、Vさんに対して「殴られたくなかったら、謝罪しろ」と言っています。
Vさんの身体に対し害を加えると告知していますから、Aさんの行為は脅迫にあたるでしょう。
また、AさんはVさんに土下座をするように強要していますが、土下座をする義務はVさんにはないと考えられます。
ですので、Aさんには強要罪が成立する可能性があります。
示談交渉
強要罪は有罪になると、3年以下の懲役が科されます。
罰金刑の規定はありませんので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
懲役刑が科されることを避ける方法として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰は科されませんし、前科も付きません。
示談という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
刑事事件では、示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
強要罪も例外ではなく、示談を締結することでAさんの有利にはたらき、不起訴処分の獲得につながる可能性があります。
今回の事例では、アパレルショップの店員であるVさんが被害者になります。
AさんはVさんの名前などは知らなくても勤務先を知っているわけですから、釈放後にAさんが店舗に赴いてVさんに接触することは容易でしょう。
ですが、Aさんが店舗に赴き、Vさんに直接接触する行為は証拠隠滅にあたると判断されてしまう危険性が高いといえます。
また、警察官や検察官を通じてVさんの連絡先を教えてほしいとお願いしても、VさんはAさんに土下座を強要されたことで恐怖を感じているでしょうし、既に勤務先を知られている状態でさらに連絡先を教えることは、またAさんに何かされてしまうのではないかと不安になり、Aさんに連絡先を教えようとは到底思えないでしょう。
ですので、AさんはVさんの連絡先を手に入れることは厳しいと思われます。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
強要罪でご家族が逮捕された方、示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例②
貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例②

前回のコラムに引き続き、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、Vさんを貶めるような内容のチラシをVさん宅周辺の住居50世帯に配布し、同様のチラシをVさんが勤めている会社に送りました。
Vさんの務める会社はチラシに記載された内容を基に、Vさんに降格処分を下しました。
Vさんは突然会社から降格処分に付されたことでチラシの存在を知り、近隣の京都府城陽警察署に被害を相談しました。
翌月、京都府城陽警察署の捜査により、Aさんによる犯行だと発覚し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪と親告罪
名誉棄損罪は親告罪です。(刑法第232条1項)
ですので、告訴を取り下げてもらうことができれば、刑罰を科されたり、前科が付くことを回避することができます。
名誉棄損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。(刑法第230条1項)
名誉棄損罪には罰金刑が規定されていますから、初犯であれば、罰金刑で済む可能性があります。
ですが、懲役刑や禁錮刑を避けられたとしても刑罰を科される以上は前科が付いてしまいますので、罰金刑で済んだとしても前科が付くことに変わりありません。
前科が付いてしまうことで、現在の職を失ってしまうなど生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
繰り返しになりますが、名誉棄損罪は親告罪ですので、告訴を取り下げてもらえれば、刑罰を科されたり、前科が付くことはありません。
示談交渉
謝罪と賠償をしっかりと行い、示談を締結することで告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
今回の事例では、Aさんの行為によってVさんは降格処分を受けていますので、Vさんの処罰感情は苛烈であることが予想されます。
そのような状況で加害者本人が直接連絡を取っても、話しを聞いてもらえないでしょうし、連絡を取ることすら拒絶されるおそれがあります。
また、新たにトラブルが発生してしまうかもしれません。
弁護士が間に入ることで、話しを聞いてもらえたり、トラブルを回避できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都は、名誉棄損事件をはじめとする刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられる可能性がありますから、名誉棄損罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例①
貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例①

名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、Vさんを貶めるような内容のチラシをVさん宅周辺の住居50世帯に配布し、同様のチラシをVさんが勤めている会社に送りました。
Vさんの務める会社はチラシに記載された内容を基に、Vさんに降格処分を下しました。
Vさんは突然会社から降格処分に付されたことでチラシの存在を知り、近隣の京都府城陽警察署に被害を相談しました。
翌月、京都府城陽警察署の捜査により、Aさんによる犯行だと発覚し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪
刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉棄損罪は簡単に説明すると、社会的評価が下がるような具体的な内容を不特定または多数の人が知ることができるような状態にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、チラシを受け取った会社がVさんを降格処分に付したわけですから、チラシに記載されていた内容は、Vさんの社会的評価が下がるような具体的な内容であったと考えられます。
また、Aさんはそのような内容を記載したチラシをVさんが務める会社に送付し、Vさん宅周辺の住居50世帯に配布していますから、不特定多数の人がVさんの社会的評価が下がるような内容を知ることができる状態にあったといえます。
ですので、今回の事例では、Aさんに名誉棄損罪が成立する可能性があるといえます。
今回の事例では、Vさんが降格処分に付されていますので、実際にVさんの名誉が害されているといえます。
名誉棄損罪が成立するためには、実際に名誉が害される必要はありませんので、Vさんが仮に降格処分などの何らかの処分を受けていなくても、Aさんは名誉棄損罪に問われる可能性があります。
また、名誉棄損罪では、社会的評価が下がるような具体的な内容が真実であったとしても、成立する可能性があります。
ですので、Aさんがチラシに記載した内容が真実であったとしても、Vさんの社会的評価を下げてしまうような具体的な内容であったのであれば、名誉棄損罪は成立する可能性があるといえます。
ただ、刑法230条の2第1項では、公共の利害に関するものであって、公益を図る目的で行ったと判断された場合には、適示された内容が真実であることの証明があった場合に、罰しないと規定しています。
刑法第230条2第1項
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
ですので、Aさんが作成したチラシの内容が公共の利害に関するもので、公益を図る目的であったと判断された場合には、Aさんが記載した事実が真実であると証明をすることができれば、Aさんが名誉棄損罪で罰されられることはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
名誉棄損罪などで捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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公園で女子高校生に下半身を露出した男を公然わいせつ罪で逮捕
公園で女子高校生に下半身を露出した男を公然わいせつ罪で逮捕

公園で女子高校生に下半身露出をした男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
昨年10月京都府宮津市の公園で、女子高校生に下半身を露出したとして会社員の男(48)が今年1月6日に逮捕されました。
京都府宮津警察署によりますと男は昨年10月28日夕方過ぎ、京都府宮津市にある公園でベンチに座っていた女子高校生に見えるように下半身を露出した疑いが持たれています。
女子高校生から話を聞いた学校職員から通報を受け、防犯カメラなどから男を割り出したということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
公然わいせつ罪とは?
公然わいせつ罪とは刑法に「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(第174条)と規定されております。
保護法益は健全な性秩序または性的風俗としています。
何が健全な性秩序または性的風俗とするのかは、その時代・社会・文化によっても異なりますが、同一社会でも個々人によってもその差異があるため、基準は一般人・通常人を基準として決定されるとしています。
「公然」とは不特定または多数の人が認識することのできる状況をいいます。
風俗店のように密閉された室内で特定の相手にわいせつ行為を見せた場合であっても、客引きにより不特定多数が勧誘された結果であれば、公然性が満たされます。
また、インターネット上にて、不特定多数のインターネット利用者がリアルタイムでわいせつ行為を閲覧できるようにする行為も該当します。
「わいせつ」とは、性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
態様によっては各都道府県が制定する迷惑防止条例違反も該当することがあります。
また、公然わいせつ罪に該当しない場合でも、公の場所で公衆に嫌悪感を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した場合は、軽犯罪法(同法第1条20項)に該当することになります。
今回の事例では不特定多数の人が通る公園にて、意図的に下半身(性器)を露出しています。
人が目撃する可能性のある場所で性器を露出する行為は、「性欲を興奮又は刺激」し、「一般人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」に該当する、つまり、わいせつ行為にあたると判断される可能性が非常に高いといえます。
ですので、事例の男性には公然わいせつ罪が成立するおそれがあると考えられます。
公然わいせつ罪で逮捕・勾留されてしまったら
公然わいせつ罪の場合、性器を露出しているところを通報され、駆け付けた警察官によってその場で現行犯逮捕される場合があります。
また犯行の時間・場所から犯行が終わって間もないと明らかに認められる者も現行犯逮捕の対象になります。
後日、目撃者情報や防犯カメラから犯人を割れだされ、突然自宅に逮捕状を手にした警察官が訪れ、逮捕理由を告げられ警察署に連行されることもあります。
公然わいせつ罪で逮捕された場合、23日にも及ぶ身柄拘束をされる場合があります。
釈放されずに起訴されてしまうとそれ以上に身柄拘束期間が延びる可能性もあります。
そうなれば職場や学校を長期間休みことになり、退職や退学に追い込まれることもあります。
退職や退学を避けるため一日でも早く身柄拘束を解放してもらえるよう、弁護士を通じて検察官・裁判所に働きかけてもらうことが重要になります。
また今回の事例のように実質的に被害者がいる場合は示談の交渉が可能な事もあります。
もし示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては不起訴の可能性もでてくるでしょう。
公然わいせつ罪などでご家族が逮捕された、早く釈放してほしい、初回接見(有料)に行ってほしい、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部フリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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屋外で立ち小便をした男を逮捕②
屋外で立ち小便をした男を逮捕②

屋外で立ち小便をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
多数の人が往来する屋外で立ち小便をしたとして、京都府宮津市在住の男が軽犯罪法違反の疑いで逮捕されました。
京都府宮津警察署によると、男は昨年11月10日の深夜、飲酒後、トイレまで我慢ができなくなり、京都府宮津市内の屋外で立ち小便をし、近くを通りかかった京都府宮津警察署の警察官によって、その場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
立ち小便は違法?
前回のコラムでは、軽犯罪法に該当する行為について紹介してきましたが、立ち小便で軽犯罪法違が成立するのでしょうか。
今回の事例では男が多数の人が往来する屋外で立ち小便をしているので、
「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」(軽犯罪法第1条26号)
が該当するでしょう。
また、下半身の一部を露出している状態でしょうから、
「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」(軽犯罪法第1条20号)
にも該当する可能性があります。
ですので、今回の事例では、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
軽犯罪法違反で有罪になった場合には、拘留(1日以上30日未満の期間にわたり、犯人を刑事施設に収容する刑罰)または科料(1000円以上1万円未満の金員を支払わせる刑罰)が処せられます(軽犯罪法第1条)。
また、情状により刑が免除されたり勾留及び科料を併科されることがあります(軽犯罪法第2条)。
公然わいせつ罪が成立?
立ち小便は、軽犯罪法以外にも、公然わいせつ罪に該当する可能性があります。
公然わいせつ罪は、刑法第174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
公然わいせつ罪は、簡単に説明すると、不特定多数の人が集合したり往来するような場所などでわいせつな行為をすると成立する犯罪です。
わいせつな行為とは、「行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」とされています。
事例の男性が、不特定多数の人が目撃する可能性のある場所で、性欲を満足させるなどの用を足す以外の目的で立ち小便をしていた場合には、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、事例の男性に事故の性欲を満足させるような、わいせつな行為の意図がなかったとしても、人目に付かないように配慮することもなく大々的に陰部を露出して放尿・排便した場合には、わいせつな行為にあたると判断され、公然わいせつ罪に問われる可能性があるかもしれません。
軽犯罪法違反で逮捕・勾留されてしまったら
軽犯罪法違反は比較的軽い罪であり、今回の事例のように日常生活で犯罪になると認識していない行為が該当する場合があります。
被害者がいる行為の場合は示談交渉をすることによって、一日でも早い身柄解放や不起訴につながる場合もあるでしょう。
また、今回の事例では近くを通りかかった警察官に逮捕されていますが、警察官に事件が発覚する前であれば、当事者同士で話し合い、示談を締結することで事件化されずに済む可能性もあるでしょう。
しかし示談交渉は当人同士ではとても難しく、法律に精通した弁護士を介しての話合いの方が円滑に進む可能性が高く、その後の警察や検察に働きかける防御活動にも重要な影響がでてくるため、弁護士は心強い味方になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見(有料)をしてほしい、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなど様々なご相談を受付ております。
ご用の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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屋外で立ち小便をした男を逮捕①
屋外で立ち小便をした男を逮捕①

屋外で立ち小便をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
多数の人が往来する屋外で立ち小便をしたとして、京都府宮津市在住の男が軽犯罪法違反の疑いで逮捕されました。
京都府宮津警察署によると、男は昨年11月10日の深夜、飲酒後、トイレまで我慢ができなくなり、京都府宮津市内の屋外で立ち小便をし、近くを通りかかった京都府宮津警察署の警察官によって、その場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
軽犯罪法とは
軽犯罪法は日常生活の軽微な秩序違反行為を規制する法律をいいます。
定められた33項目の行為に対し、拘留(1日以上30日未満の期間にわたり、犯人を刑事施設に収容する刑罰)または科料(1000円以上1万円未満の金員を支払わせる刑罰)が処せられます(軽犯罪法第1条)。
また、情状により刑が免除されたり勾留及び科料を併科されることがあります(軽犯罪法第2条)。
軽犯罪法に該当する行為
軽犯罪法に該当する行為はどのようなものがあるのでしょうか。
一部抜粋してご紹介します。
・公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者(軽犯罪法1条14号)
マンション・アパートなど集合住宅では近隣の騒音がしばしば問題になることがあります。
被害者が警察に通報し警察官が制止したにも関わらず、行為を続けた場合などがあてはまります。
騒音被害により、被害者が不眠や頭痛等の被害を与えた場合は傷害罪(刑法第204条)に問われる可能性があります。
また、耳元で大太鼓や鉦を連打した場合に暴行罪が認められたケース(最判昭和29年8月20日)もありますので、騒音により暴行罪(刑法第208条)が成立する可能性もあります。
・官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号もしくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、または資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章もしくはこれらに似せて作った物を用いた者(軽犯罪法1条15号)
警察官・自衛官や軍人のコスプレがこれに該当するため、コミックマーケットなどほとんどのイベントで禁止・または着用したままの外出を認めないなど規制事項を設けられているようです。
ハロウィンでの仮装もあてはまるでしょう。
・虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者(軽犯罪法1条16号)
実際には起きていない犯罪や災害を公的機関に通報した場合などが当てはまります。
軽犯罪法以外にも、無実の他人を犯人に仕立て上げる目的で、捜査機関に嘘の犯罪を申し出た場合は、虚偽告訴罪(刑法第172条)となる場合があります。
さらに警察・消防等に徒労の出動をさせる目的などで、嘘の犯罪や災害を申し出た場合は、公務執行妨害罪(刑法第95条)が成立することがあります。
・公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者(軽犯罪法1条24号)
公的、私的問わず、儀式を妨害した場合が当てはまります。
軽犯罪法以外にも、結婚式、葬儀などを妨害する目的で、儀式が行われている会場に無断で侵入した場合、建造物等侵入罪(刑法第130条)が適用されることもあります。
また場合によっては、威力業務妨害罪(刑法第234条)・偽計業務妨害罪(刑法第233条)・礼拝所及び墳墓に関する罪(刑法188条)に問われる場合もあります。
次回のコラムでは、立ち小便をすると軽犯罪法違反の罪に問われるのかについて、解説します。
軽犯罪法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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選挙ポスターに落書きをしたとして公職選挙法違反で逮捕
選挙ポスターに落書きをしたとして公職選挙法違反で逮捕

選挙ポスターに落書きしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宇治警察署は令和6年6月10日深夜、選挙ポスターにマジックで落書きをしたとして、宇治市内に住む大学生の男(20)を逮捕しました。
同署によると、男はふざけ半分で掲示板に貼付されていた選挙ポスターに落書きをしたということです。
後日、被害の連絡を受けた選挙管理委員会から同署に通報があり、防犯カメラや目撃情報などから男を特定し逮捕したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
落書きは何罪に該当する?
落書きはその対象物によって該当する罪名が異なります。
公用文書、私用文書、建造物や艦船などを除いた「他人の物」(他人の土地や動物も対象になります)を「損壊」又は「傷害」する行為でしたら器物損壊罪(刑法第261条)になります。
また「他人の建造物又は艦船」を「損壊」する行為は建造物等損壊罪(刑法第260条)に該当します。
他にも、国の重要文化財への落書きなどは文化財保護法違反(第195条)に該当することになります。
もしも、東京都渋谷区内で公共の場所などに落書きをしたのであれば、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」(第11条3項)に違反することになり、罰金が科せられる可能性があります(同法第22条1項)。
このように、落書きは各自治体が制定する条例に違反してしまうケースもあります。
今回の事案は選挙ポスターの落書きになりますので、以下のように公職選挙法に規定されている選挙の自由妨害罪(第225条2号)に該当することになるでしょう。
公職選挙法第225条(1、3号省略)
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
2号 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
公職選挙法では、選挙に係る「文書図画を毀棄」することを禁止しています。
「毀棄」とは物の効用を減失・減少させることです。
選挙ポスターは候補者が自分の名前・顔・主張・イメージなどを投票者に広く認識してもらうことが目的です。
そのため落書きをすることによって、名前・顔・主張が分からなくなる、イメージが悪くなるなど本来のポスターの効用を減失・減少させてしまうことになります。
選挙ポスターに落書きをする行為は公職選挙法が規定する「文書図画を毀棄」することに該当し、公職選挙法違反が成立すると考えられます。
公職選挙法違反で逮捕されてしまったら弁護士へ
今回の事例のように、選挙ポスターへの落書きはふざけて行われる場合がございます。
しかし、選挙ポスターへの落書きは公職選挙法違反に該当する犯罪になり、警察の捜査により特定されると逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕後も身柄が拘束された場合、仕事や学業に支障をきたすことがあるでしょう、
また、選挙ポスターへの落書きによる公職選挙法違反は刑罰として「四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」と定められており、たとえ罰金でも前科がつくことに変わりはないです。
職場や学業に復帰するために早く釈放してほしい、前科を避けるため不起訴処分を獲得したい、起訴された場合は量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
刑事事件に関するご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部、フリーダイヤル0120-631-881(24時間365日受付中)までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕
会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕

会社から300万円を横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
経理を担当していた男が現金あわせて300万円を着服したとして、1月17日逮捕されました。
業務上横領罪の疑いで逮捕されたのは、京都市右京区に住む会社員の男(42)です。
男は京都市右京区にある製造会社の経理担当として働いていましたが、昨年4月から8月までの間に複数回に渡って会社から現金あわせて300万円を着服し横領した疑いがもたれています。
被害を受けた会社から通報があり、事件が発覚しました。
京都府右京警察署は男から事情聴取をし、事件の経緯などを調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
業務上横領罪とは?
横領罪には単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)遺失物等横領罪(刑法254条)があります。
その中で業務上占有する他人の物を横領した場合が業務上横領罪になります。
業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されております(刑法第253条)。
業務上横領罪が成立する要件として、①業務性があること②委託信任関係に基づく占有であること③他人の物であること④横領したこと(委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること)の4つの要件が満たされた場合に成立します。
例として会社の顧客から集金して預かったお金を自分の口座に振込み着服した、会社が所有し管理を任されている切手や収入印紙を転売した、管理を任されている者が会社の商品や備品を自分の物にした場合などがあげられます。
今回の事例では、経理を任されていた男性が会社の現金を着服しているので、業務上横領罪が成立するでしょう。
ちなみに横領に着手した時点で業務上横領罪が成立します。
つまり会社の現金を実際に自分のカバンにしまい込む、口座に入金するなどをしなくても、横領の意思を持って現金を本来保管するべき場所から持ち出した時点で成立することになります。
そのため、業務上横領罪には未遂を処罰する規定が存在しません。
業務上横領罪で逮捕・勾留されてしまったら
業務上横領罪は会社の内部調査によって発覚し、会社から警察に被害届が出され、事件化されることが多くあります。
警察による捜査が始まれば、横領した者が会社内部の人の場合は比較的容易に特定され、逮捕される可能性があります。
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)か決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには、延長により更に10日間勾留される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、退学処分や解雇処分など何らかの処分に付されるリスクが高くなってしまい、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性が高くなってしまいます。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと検察官や裁判官が判断するよう、働きかけることが大事になります。
「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないと判断してもらえるような証拠を集め、弁護士が主張するなど、弁護士による身柄開放活動で、勾留を回避するなど早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得など最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、業務上横領罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
業務上横領罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
また、ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
その他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が業務上横領罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
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ストーカー行為をした女性を逮捕②
ストーカー行為をした女性を逮捕②

ストーカー行為をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府下鴨警察署は今年1月12日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで、京都市左京区の無職の女(42)を逮捕しました。
女は昨年8月中旬から1月上旬までの間、京都市左京区在住の知人男性が経営する店に押しかけたり自宅付近で待ち伏せをするなどしたとして、男性が警察に相談。
その後女がお店に押しかけたところを、張り込みをしていた警察官にその場で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
ストーカー行為で逮捕・勾留されてしまったら
ストーカー行為は同じ人に対してつきまとい等を繰り返し行うことをいいますので、被害者を守る観点からも逮捕や勾留など身柄が拘束される可能性があるでしょう。
逮捕された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
ストーカー規制法違反事件の場合、加害者が被害者の家や仕事先などを知っている可能性が高く、被害者と接触するおそれがあるため、釈放が認められづらく長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があり、現在の生活や今後の将来に悪影響を及ぼしてしまう可能性が高いといえます。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを検察官や裁判官に弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
ご家族が逮捕された場合には、逮捕された本人やそのご家族もかなり不安を感じているかと思います。
弁護士に相談をすることで少しでも不安を和らげられる可能性があります。
逮捕されている本人にとっては、接見の際にご家族からの伝言を伝えることで、少しでも今後の励みになる可能性があります。
また、弁護士が接見をすることで、取調べ対応など今後のアドバイスを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、ストーカー行為をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
ストーカー行為などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどの場合には、0120―631―881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にて24時間365日受付中です。
弁護士に相談をすることで、少しでも不安を和らげたり、良い結果を得られる可能性がありますから、京都府内でご家族がストーカー行為などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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