京都市伏見区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 強制採尿を争う弁護士
京都市伏見区で暮らしているAさんは、普段から覚せい剤を使用していました。
その日もAさんは覚せい剤を使用していましたが、Aさんの動向を不審に思った見回り中の京都府伏見警察署の警察官に呼び止められ、そのまま任意同行をされました。
その後、Aさんは拒否しましたが、強制採尿が行われ、陽性反応が出たことにより、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤取締法違反について
覚せい剤取締法では、41条の3の1項で、覚せい剤の使用の禁止(覚せい剤取締法19条)に違反して覚せい剤を使用した者に対して、10年以下の懲役に処するとしています。
このように、覚せい剤の使用は、懲役刑のみの規定になりますから、もしも覚せい剤の使用によって起訴され、有罪判決を受けるということになれば、執行猶予がつかない限りは刑務所に入らなくてはならなくなるということになります。
また、罰金刑の規定がないということは、覚せい剤の使用によって起訴されるということは、正式裁判を受けなくてはならないということでもあります。
正式裁判は公開の法廷で行われますから、不特定多数の赤の他人に、知られたくないことが知られてしまう可能性もあります。
・強制採尿について
薬物事犯の場合、尿検査の結果によって逮捕されてしまうことも多いでしょう。
強制採尿は、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する捜査手法をいいます。
この強制採尿は、文字通り強制処分、すなわち任意的なものではなく、強制力のはたらく捜査の一環になります。
しかし、強制採尿を行うには令状が必要とされており、学説の中には令状があったとしても強制採尿は人権侵害であり許されないとする説もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事件ごとの細やかな違いにも丁寧に対応し、依頼者の刑事事件への不安を取り除くべく活動いたします。
覚せい剤取締法違反事件や強制採尿でお困りの方、逮捕されて不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6800円)