京都府舞鶴市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 裁判員裁判の弁護士
京都府舞鶴市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕されたケースで、特に裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは、覚せい剤を売買して儲けようと考え、京都府舞鶴市の港で、外国から覚せい剤を輸入しました。
しかし、事前に捜査に入っていた京都府舞鶴警察署の警察官に現場を押さえられ、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、覚せい剤の輸入が裁判員裁判の対象事件であるということを聞き、どうしたらいいのか困っています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤取締法について
覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持や使用、製造、輸出入などを禁じています。
上記の事例でAさんは、覚せい剤を外国から輸入していますが、覚せい剤取締法41条1項では、覚せい剤をみだりに輸出入することや、製造することを禁じ、これに違反した者は1年以上の有期懲役刑に処するとされています。
また、営利の目的で覚せい剤の輸出入や製造を行った場合は、無期又は3年以上の懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処するとされています(覚せい剤取締法41条2項)。
上記事例のAさんは、覚せい剤を売買して利益を得ようとして輸入を行っているので、覚せい剤取締法41条2項に当てはまることとなります。
・裁判員裁判について
裁判員裁判の対象となる事件とは、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件などが当てはまります(裁判員法2条)。
上記の事例でいえば、Aさんの犯した、営利目的の覚せい剤の輸入の刑罰は、無期懲役が含まれているので、この裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判では、法律や刑事事件に詳しくない一般の方々が、裁判員として裁判に参加することとなります。
したがって、刑事事件の流れから、被告人の事情や環境、犯行の状況などを、分かりやすく説明していく必要が生じます。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、裁判員の方々に少しでも被告人の事情を考慮していただけるように、最大限活動していくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門に扱っております。
覚せい剤取締法違反事件で逮捕されてお困りの方や、裁判員裁判の対象事件で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
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