京都府京丹後市の名誉棄損事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府京丹後市の名誉棄損事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは、京都府京丹後市に住んでいますが、隣人のVさんと非常に仲が悪い状態でした。
ある日、Vさんと激しい口論をしたAさんは、気が収まらず、Vさんについての悪口を書いた紙を、近所の掲示板や壁などに貼って回りました。
それを発見したVさんは、京都府京丹後警察署に被害届を提出し、Aさんは、名誉棄損罪の疑いで、京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・名誉棄損罪について
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、名誉棄損罪として、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます(刑法230条)。
名誉棄損罪の対象となる、「人の名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味しています(大判昭8.9.6)。
ですから、社会一般の評価を下げるような事実を、「公然と摘示」した場合に、名誉棄損罪となるということです。
そして、その事実は、嘘であるか真であるかは関係なく、たとえ本当のことであったとしても、それが社会的評価を下げてしまうような内容であれば、名誉棄損罪が成立します。
名誉棄損罪の「公然と摘示」とは、不特定多数の人がその事実を認識しうるような形で、事実を告げることをいいます。
上記の事例のAさんのように、近所に貼り紙をして回ることはもちろん、拡声器を使って多数の人にふれ回ったり、インターネット上にアップロードして拡散させたり、という行為も、「公然と摘示」することになりえます。
また、この名誉棄損罪は、被害者の告訴がなければ起訴することができない、親告罪とされています。
したがって、名誉棄損罪を犯してしまった時は、被害者の方への謝罪対応や被害弁済が重要となります。
その際に、刑事事件に強い弁護士であれば、より力強いサポートをしていくことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、名誉棄損罪で逮捕されてお困りの方、告訴されて刑事事件に不安をお持ちの方のお力になります。
24時間、専門のスタッフが無料相談のご予約を受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
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