京都府宇治市の盗品譲受け事件で参考人 刑事事件専門の弁護士
京都府宇治市の盗品譲受け事件と参考人について、
京都府宇治市に住むAさんは、フリマアプリで商品を探していたところ、定期的に新品の化粧品を多く出品していた人がいたので、その人から数回にわたって、化粧品を複数購入しました。
すると、後日、京都府宇治警察署の警察官から、Aさんが購入した化粧品が、万引きされたものだったということが分かったという連絡がきました。
そして、Aさんは、話を聞きたいからと、京都府宇治警察署へ参考人として呼び出しをされました。
Aさんは、化粧品が盗品であることを知りませんでしたが、自分のしたことが盗品譲受罪となってしまうのか不安でいます。
(フィクションです)
・盗品譲受罪について
盗品譲受罪は、刑法256条2項に定めがあり、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を有償で譲り受けた者は、10年以下の懲役及び50万円の罰金に処するものです。
上記の事例を見てみると、Aさんが購入した化粧品は、出品者が万引き=窃盗をしたことによって手に入れたものですから、盗品となります。
そして、Aさんはそれを購入して、手にしているので、有償で譲り受けたことになります。
これだけ見ると、Aさんには盗品譲受罪が成立するように思えますが、Aさんは、出品されていた化粧品が盗品であるという認識はありませんでした。
犯罪が成立しているというためには、故意といって、犯罪を犯す意思や認識が必要とされています。
例えば、キャッチボールをしていて、間違って相手にボールをぶつけて怪我をさせてしまった場合、相手を傷つける意思がないので、傷害罪は成立しません。
(ただし、注意不足などの過失が認められれば、過失傷害罪となる可能性はあります。)
上記の事例では、Aさんは、盗品であるということを知らずに化粧品を購入していたので、盗品譲受の故意がなかったといえます。
したがって、Aさんには、盗品譲受罪が成立しない可能性が高いといえます。
・参考人調べについて
参考人とは、被害者や目撃者などの、被疑者以外の第三者のことをいいます。
参考人調べとは、警察などの捜査機関が、この参考人の出頭を求め、犯罪の捜査をすることをいいます。
参考人調べでは、被疑者取り調べとは異なり、黙秘権や弁護権の告知はありません。
しかし、その供述は、被疑者と同様に、調書に録取して、書証に転換することができ、一定の要件の下で、証拠として用いることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、参考人として呼び出しを受けたが自分の罪について不安であるという方、盗品譲受罪で逮捕・呼び出しをされて困っている方のお力になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)