京都市西京区の窃盗事件で逮捕後勾留 刑事事件専門の弁護士
京都市西京区の窃盗事件とその逮捕後勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都市西京区に住むAさんは、普段からパチンコなどに興じていました。
負けが込んだAさんは友人らからお金を借りるようになりました。
しかし、Aさんは借金を返すことができなくなりました。
そこで、Aさんは、路上を歩いていたBさんのカバンをひったくり、財布に入っていた100万円を手に入れました。
その後、Aさんは窃盗を犯したとして京都府警西京警察署の警察官に逮捕され、勾留されました。
(この事例はフィクションです)
Aさんは窃盗罪(刑法第235条)で逮捕されました
Aさんとしては、早く身柄を釈放されたいと思っています。
勾留とは逮捕後に行われる身柄拘束で、最大で20日間となっています。最大20日間休ませてくれる職場などは通常なく、勾留されると被疑者は失職する可能性もあります。このような状況において、被疑者の精神的身体的な負担は大きなものと考えられます。
勾留されてしまっては、早期に身柄釈放される可能性はもはやないのでしょうか。
勾留に対して準抗告することで、早期に身柄釈放される可能性があります。
≪勾留の準抗告≫
ここでの準抗告とは、勾留が認められたことに対する不服申立てです。
Aさんの弁護人としては、Aさんや関係者から事情を聴いたりしながら、場合によっては相手方と示談したりすることで、勾留の要件や勾留の必要性がないことを主張していきます。
このような弁護活動によっては、勾留決定に対する準抗告が認められ、早期釈放につながる可能性もあります。
また、仮に勾留決定の準抗告が認められなくとも、今後の勾留延長の期間が短くなったりすることもありえるので、被疑者の身柄が早期に釈放されることにつながる可能性があります。
京都市西京区で窃盗罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問合せください。
(京都府警西京警察署 初回接見費用:3万6800円)