京都市左京区の電車内痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市左京区の電車内痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市左京区の電車内痴漢事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市左京区在住のAさん(30代男性)は、朝の通勤電車内で、前に立つ女性の下腹部を意図的に触ったとして、被害者女性より痴漢の通報をされたことで、京都府警下鴨警察署逮捕されました。
取調べにあたる警察官より、京都府の迷惑防止条例違反の痴漢罪に当たると言われたAさんは、自分が痴漢行為をした覚えはなく、冤罪であることを主張し、刑事事件に強い弁護士下鴨警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件対応を相談することにしました。
(フィクションです)

痴漢による「京都府の迷惑防止条例」違反の刑罰とは】

痴漢行為を行った者は、その犯行態様が「暴行・脅迫」にあたるようなもの、すなわち「被害者の反抗を著しく困難にする」程度のものであった場合には、「強制わいせつ罪」が成立します。
強制わいせつ罪の刑罰は、「6月以上10年以下の懲役」と重く定められています。

一方で、電車内で女性の身体を触るなどの態様で、「暴行・脅迫」によらずに痴漢行為をした者は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
京都府では、迷惑防止条例の痴漢の罪は、次のように規定されています。

・京都府の迷惑防止条例 3条1項
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。」
1号「みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。」
2号「みだりに、物を用いて他人の身体に性的な感触を与えようとすること。」

上記の条文に違反して、痴漢行為をした場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けます。

電車内痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が冤罪を訴えている場合には、目撃情報や他の証拠を検証するなどして、無実証明のために弁護士が全力でサポートいたします。
また、被疑者・被告人が痴漢の罪を認めている事案であっても、被害者側との示談交渉を弁護士が仲介して進めることで、不起訴処分や刑罰の減軽が期待されます。

京都市左京区の電車内痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の評判のいい弁護士にご相談ください。
京都府警下鴨警察署の初回接見費用:3万5000円

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