レンタル口座(口座売買事件)について①

レンタル口座(口座売買事件)について①

通帳とお金

今回は、口座売買を行ったことにより、銀行口座が凍結されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市左京区に住むAさんは、生活に困窮していたため、SNSで見かけた「口座レンタル月々5000円」という話に応募することにしました。
応募後、Aさんは秘匿性の高い通信アプリに誘導され、通信相手から口座番号や暗証番号の情報を教えてレンタルさせるだけで、毎月5000円が手に入ると聞き、口座情報を教えてしまいました。
その後、相手からお金が振り込まれることもなく、さらに相手からの連絡も途絶えてしまいました。
数日後、銀行から口座を凍結する旨の連絡があり、Aさんの銀行口座が犯罪に使用されているおそれがあることを知りました。
Aさんはどうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

口座売買とは

事例のように、「レンタル口座」をはじめ、「口座を利用する副業やアルバイト」の話がインターネット上で見られます。
「レンタルなので売買ではない」「口座の名義を貸すだけ」という話から一見犯罪ではないように感じますが、通帳やキャッシュカード、口座情報などを渡したり譲り受ける行為は、犯罪となります。
口座の譲渡・譲受、売買をおこなえば犯罪収益移転防止法により、処罰される可能性があります。

犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法とは、正式名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」のことをいいます。
犯罪収益移転防止法28条1項、2項では、他人に成りすまして使用する目的で譲り受け、譲り渡しするなど正当な理由なく通帳やキャッシュカード、銀行口座情報等の譲り受けや譲り渡しを禁止しており、これらの行為により有罪となれば、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される場合があります。

Aさんの行為について

Aさんは、金銭を受け取るために口座を譲渡しようとしましたが、結果、金銭を受け取ることは出来ていません。
しかし、金銭を受け取ることが出来なくても、金銭を得る目的は正当な理由であるとはいえず、口座情報を譲渡してしまった以上は、犯罪行為となり、犯罪収益移転防止法違反として捜査機関からの捜査を受ける可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
犯罪収益移転防止法違反などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。
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