SNSに企業の評判を傷つける投稿をした女を名誉毀損罪の疑いで逮捕

SNSに企業の評価を傷つける投稿をしたとして名誉毀損罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府西京警察署は今年1月26日、京都市西京区在住で無職の女(52)を名誉毀損罪の疑いで逮捕しました。
同署によりますと、女は昨年(2024年)12月26日、不特定多数の人が閲覧できるSNSにおいて、京都市西京区内にある企業の評判を傷つける内容を公開投稿し、名誉を毀損した疑いがもたれています。
女は以前この企業に勤めており、個人的な恨みから行為に及んだとのことです。
企業から京都府西京警察署に通報があり、逮捕に至りました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
名誉毀損罪とは?
名誉毀損罪とは、刑法第230条に下記のように規定されています。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(1項)
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(2項)」
「公然と」とは不特定または多数の人が認識できる状態にすることをいいます。
不特定または多数の人が往来する道路で、仮に歩行者がいなかったとしても、公然が否定される訳ではありません。
「事実を適示し」とは、相手(個人の外に法人など団体も含む)の社会的評価を低下させるに足る事実を適示することをいいます。
この「事実」は真実か虚偽かは問題なく、ある程度具体的な内容を含むものになります。
例えば「バカ」「ブス」などのような抽象的な誹謗中傷の場合は侮辱罪に該当します。
また相手が死者の場合は虚偽の事実を適示した場合に罰せられることになります。
今回の事例は女が企業の社会的評価を傷つけるような内容をSNSに投稿し、不特定多数の人が閲覧できる状態にしています。
事例からでは女がどのような内容を投稿したのかは明らかではありませんが、投稿内容が企業の社会的評価を低下させるに足る具体的な内容であったのであれば、女に名誉毀損罪が該当するでしょう。
名誉毀損罪で逮捕されてしまったら
名誉毀損罪は親告罪(刑法第232条)になりますので、今回の事例では企業から警察に通報されたことによって、事件化されています。
親告罪とは、検察官が公訴するにあたって被害者からの告訴が必要となる犯罪です。
(ちなみに告訴期間は犯人を知った日から6カ月になります。)
この場合、被害者との示談交渉が整えば、告訴を取り下げてもらう可能性がみえてきます。
ですが、相手が個人はもちろん企業の場合はより被害が大きく、被害弁償の金額も大きくなるでしょう。
また企業に担当弁護士がついていれば、なおさら個人が対応するには限界があります。
そのため、多くの示談交渉の経験をもつ刑事事件に精通した弁護士が頼りになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、名誉毀損罪をはじめ、多くの事案で示談締結を成立させ、不起訴や減刑につながった実績を持ちます。
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