仕事中のケガを同僚男性へ慰謝料と称し恐喝した男を逮捕

仕事中のケガを同僚男性へ慰謝料と称し恐喝したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府綾部警察署によりますと、昨年(2024年)11月11日、同僚男性から慰謝料名目で現金50万円を脅し取った恐喝の疑いで、京都府綾部市在住の会社員の男(32)を逮捕いたしました。
同署によりますと、事件前、仕事中に同僚の男性が誤って男にぶつかった際怪我をさせたとして、慰謝料として50万円を脅し取った疑いが持たれています。
男は容疑を認めているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
恐喝罪とは?
恐喝罪(刑法第249条)とは以下のように規定されています。
「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」(1項:財物恐喝罪)
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」(2項:利益恐喝罪)
つまり恐喝(暴行や脅迫)によって、反抗を抑圧するに至らない程度に相手を畏怖させ、財物(現金などの財産)を交付させ、または財産上の利益(債務を免れるなど)を得た場合に恐喝罪が成立します。
いわゆるカツアゲも恐喝罪に該当します。
もっとも暴行や脅迫をしたが財物を得ることができなかったとしても、未遂罪(第250条)が定められていますので犯罪になります。
脅迫罪・強要罪との違いは?
脅迫罪(刑法第222条)は他人やその親族への生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加えることを告知することをいいます。
法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
電話で「家に放火するぞ」、SNS等で「殺しにいく」など一般人を畏怖させる程度の害悪の告知が必要です。
強要罪(刑法第223条)は他人やその親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫や暴行を用いることにより他人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為をした場合該当し、法定刑は3年以下の懲役です。
強要罪は未遂も処罰対象です。
最近でいえばカスタマーハラスメントが該当するでしょう。
例えば駅員に対し、クレームをつけて土下座を強要させる行為です。
今回の事例では慰謝料という名目で同僚から現金を脅しとっていますので、恐喝罪が該当するでしょう。
恐喝罪で逮捕・勾留されてしまったら
被害者のいる事件で逮捕された場合、そのまま身柄拘束が続くことが考えられます。
在宅での捜査になった場合、警察への有利な供述をするよう被害者に強要するなど証拠隠滅の可能性も考えられると思われるためです。
逮捕後、検察に送致され、裁判所が必要と判断した場合は勾留が最大20日間続く場合もあります。
裁判所は勾留必要の有無について、逃亡や証拠隠滅のおそれがないか、この点を重点的に考慮します。
そのため、被害者と示談を締結していること、加害者の親族などが身元引受になることを弁護士を通じて裁判所に主張することで、早い釈放が見えてくるでしょう。
特に示談締結は、今後の不起訴や減刑をめざす際にも重要になってきます。
加害者によって恐ろしい経験をした被害者との示談交渉は難しく、法律知識と豊富な経験をもった弁護士を通じて交渉してもらうのが最善でしょう。
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